○安芸市漁業共同利用施設設置条例施行規則
昭和58年9月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市漁業共同利用施設設置条例(昭和58年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第2条 指定管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設をき損したときは、原形に復すること。
(2) 市長の許可なく施設に特別の設備をし、又は変更しないこと。
(3) 施設の利用者に不当な取扱いをしないこと。
(4) 施設を第三者に転貸しないこと。
(5) 施設の管理運営に当たり、関係法令及び行政指導に従うこと。
(6) その他協定事項に違反しないこと。
(報告)
第3条 指定管理者は、年1回施設の管理運営状況を市長に報告しなければならない。
(検査)
第4条 市長は、施設の管理運営について、年1回期日を定めて検査を行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 安芸市漁業共同荷捌所規則(昭和55年規則第8号)
(2) 安芸市共同漁具倉庫規則(昭和56年規則第14号)
(3) 安芸市製氷冷蔵所管理運営規則(昭和53年規則第8号)
(4) 安芸漁港給油施設管理運営規則(昭和54年規則第1号)
附則(平成17年10月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、安芸市漁業共同利用施設設置条例の一部を改正する条例(平成17年条例第58条)による改正前の条例第3条第1項の規定に基づき現に施設の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。