○安芸市公共下水道条例

平成8年6月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 構造の基準(第3条の3―第3条の7)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第20条)

第5章 終末処理場の維持管理(第20条の2)

第6章 雑則(第21条―第29条)

第7章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市は、公衆衛生の向上を図る目的をもって公共下水道を設置し、その管理及び使用については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第3条 削除

(職員)

第3条の2 浄化センターに場長及び必要な職員を置くことができる。

第2章 構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第3条の3 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、次条から第3条の7までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の4 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の6において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるものにあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の5 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、企業管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の6 第3条の4に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の7 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下、この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で公共用水域につながる雨水排水施設に、それぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で企業管理規程の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び管渠の勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上

200以上

100分の1.5以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び管渠の勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.7以上

600以上

200以上

100分の1.5以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共用水域につながる雨水排水施設に、流入させるようにそれぞれ設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリート、プラスチックその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、企業管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 土地、建築物の状況により単独で排水設備等の新設等ができないときは、市長の承認を得て2人以上共同して新設等することができる。

3 第1項又は前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の設計及び工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の設計及び工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として企業管理規程で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の設計及び工事の実施については、市長が特に知識及び技能を有するものとして認めた者に行わせることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定めるところにより、排水設備工事検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(施設保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(事故時の措置)

第10条の2 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の8で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、施行令第9条の9で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければならない。

2 市長は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(排水基準適合のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 前項第2号から第6号に掲げる項目は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは同令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、企業管理規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、企業管理規程で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 次条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、企業管理規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 当該施設の使用者等に変更がある場合は、当該変更に係る当事者が、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人)

第15条 使用者が市内に居住しないとき、又は市長が必要と認めるときは、使用者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者1人を代理人として選任し、連署のうえ、市長に届け出なければならない。代理人を変更した場合も、また同様とする。

2 市長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人)

第16条 次の各号の一に該当する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため、管理人1人を選任し、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、また同様とする。

(1) 排水設備等を共有する者

(2) 排水設備等を共用する者

(3) 市長が必要と認める者

2 市長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の徴収は、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)の規定に基づいて徴収する水道料金の例により、集金又は納入通知書による納付若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料の納期限は、納付書が発行された月の末日(3月については3月29日)とする。ただし、前項ただし書の納期限は、この限りでない。

4 前項に規定する納期限が次の各号に掲げる日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日を当該納期限とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

5 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定)

第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(汚水の量の算定方法)

第19条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、使用者が連帯して確認し、市長がこれを認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、前2号の規定にかかわらず使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理)

第20条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、企業管理規程で定めるところにより占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、占用料の額、徴収方法その他占用に関し必要な事項は、安芸市道路占用料条例(昭和43年条例第27号)の規定を準用する。この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、その限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(排水区域外の排水施設の築造)

第25条 法第9条に規定する下水を排除すべき区域外の区域で、公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設の築造を行おうとする者は、第4条から第8条までの規定によらなければならない。

(手数料)

第26条 指定工事店の指定審査、責任技術者の登録及び排水設備等の工事の検査に関する手数料は、次の各号に掲げるところにより申請の際に申請人からこれを徴収する。

(1) 審査手数料

指定工事店の指定審査

1件につき新規の場合 20,000円

更新の場合 10,000円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

1件につき新規の場合 5,000円

更新の場合 3,000円

(3) 検査手数料

排水設備等の工事検査 1件につき 1,000円

(延滞金)

第27条 この条例により納付すべき使用料、占用料又は手数料の徴収に係る延滞金については、安芸市公法的収入金の延滞金条例(昭和30年条例第75号)の規定を適用する。

(使用料等の減免)

第28条 市長は、公益上の必要、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料、手数料又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条第1項又は第3項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条第1項若しくは第2項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第21条による申請書又は書類、第6条第3項本文第13条第1項若しくは第2項第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第19条第3号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 詐欺その他不正の行為により、使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科すことができる。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び第30条の改正規定については、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第62号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月28日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の安芸市公共下水道条例の規定に適合しないものについては、これらの規定は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後の安芸市農業集落排水施設条例及び安芸市公共下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している農業集落排水施設又は公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第10条及び第13条の規定による改正後の安芸市農業集落排水施設条例及び安芸市公共下水道条例の規定にかかわらず施行日前から継続している農業集落排水施設又は公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

基本料金

10立方メートルまで

1,000円

従量料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

120円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

130円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

170円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

190円

500立方メートルを超えるもの

210円

安芸市公共下水道条例

平成8年6月25日 条例第11号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成8年6月25日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第17号
平成10年6月26日 条例第21号
平成12年3月27日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第62号
平成17年3月24日 条例第24号
平成18年3月28日 条例第20号
平成18年6月28日 条例第30号
平成24年12月25日 条例第38号
平成25年12月24日 条例第36号
平成25年12月24日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第20号
令和元年6月24日 条例第16号
令和3年12月20日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月19日 条例第31号
令和5年12月25日 条例第33号