○安芸市駅前広場条例

平成14年6月25日

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線の利便性の向上を図り、利用者の増進に努めるとともに地域の交流を促進することを目的とし、市内各駅に駅前広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤野駅前広場

安芸市赤野乙2933番地210

穴内駅前広場

安芸市穴内乙229番地1

安芸駅前広場

安芸市東浜294番地5

伊尾木駅前広場

安芸市伊尾木554番地1

下山駅前広場

安芸市下山437番地1

(施設)

第3条 駅前広場は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。

(1) 駐車場

(2) 駐輪場

(3) 便所

(4) 待合所

(5) 前各号に掲げる施設以外で、駅前広場としての機能を維持するために必要な施設

(使用許可)

第4条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 展示会その他これらに類する催しのために駅前広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 工作物その他の物件又は施設を設けて駅前広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、公衆の利用に制限を加える利用をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が駅前広場の利用者に支障を及ぼさないと認める場合には同項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可に際し、駅前広場の管理上必要な条件を付すことができる。

(禁止行為)

第5条 駅前広場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場の施設等を損傷又は汚損するおそれのある行為をすること。

(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) たき火若しくは火気を使用しての危険な行為をすること。

(4) 前3号のほか、駅前広場の管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、駅前広場の管理上必要と認めるときは、区域を定めて駅前広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する使用料及び電柱等の占用物件に係る占用料については、安芸市都市公園条例(昭和44年条例第23号)に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者又は利用者は、故意又は重大な過失により駅前広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者又は利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者又は利用者は、その責を負わなければならない。

3 市長は、天災、地変その他市長の責に帰さない理由によって使用者又は利用者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者については、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第13条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市駅前広場条例

平成14年6月25日 条例第25号

(平成14年6月25日施行)