○安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例施行規則
平成18年10月10日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金等の精算)
第4条 事業費又は国若しくは県からの補助金に増減を生じたときは、分担金の額を変更するものとする。
2 受益者は、分担金等の額の変更があったときは、当該年度においてこれを精算しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。