○安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例施行規則

平成18年10月10日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収の通知)

第2条 条例第7条の規定による分担金等の徴収の通知は、土地改良事業分担金等決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(分担金の減免等)

第3条 条例第9条の規定により分担金等の徴収の延期又は減免を受けようとする者は、土地改良事業分担金等徴収延期・減免申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(分担金等の精算)

第4条 事業費又は国若しくは県からの補助金に増減を生じたときは、分担金の額を変更するものとする。

2 受益者は、分担金等の額の変更があったときは、当該年度においてこれを精算しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市営土地改良事業分担金等に関する条例施行規則

平成18年10月10日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年10月10日 規則第52号
平成20年3月19日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第22号