○安芸市津波避難タワー条例施行規則
平成26年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市津波避難タワー条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づく使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 安芸市津波避難タワー(以下「タワー」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。
2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 タワーを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 関係職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 使用者は、施設内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りはない。
(雑則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。