○安芸市学童保育所条例施行規則

平成26年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市学童保育所条例(平成26年第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請及び通知)

第2条 条例第4条の規定による入所の許可を受けようとする者は、安芸市学童保育所入所許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、入所の可否を決定し、安芸市学童保育所入所許可通知書(様式第2号)又は安芸市学童保育所入所却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(届出)

第3条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、安芸市学童保育所入所に係る変更等届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 学童保育所の利用を中止するとき。

(2) 学童保育所を退所するとき。

(3) 入所許可申請書の記載事項に変更があったとき。

(入所許可の取消し等)

第4条 条例第6条の規定により、入所の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて停止するときは、安芸市学童保育所入所許可取消し等通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければばらない。

(損傷滅失届)

第5条 条例第13条の規定による届出は、安芸市学童保育所施設等損傷(滅失)(様式第6号)によるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月5日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市学童保育所条例施行規則

平成26年6月27日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)