○安芸市学童保育所条例施行規則
平成26年6月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市学童保育所条例(平成26年第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所の申請及び通知)
第2条 条例第4条の規定による入所の許可を受けようとする者は、安芸市学童保育所入所許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 学童保育所の利用を中止するとき。
(2) 学童保育所を退所するとき。
(3) 入所許可申請書の記載事項に変更があったとき。
(入所許可の取消し等)
第4条 条例第6条の規定により、入所の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは期間を定めて停止するときは、安芸市学童保育所入所許可取消し等通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければばらない。
(損傷滅失届)
第5条 条例第13条の規定による届出は、安芸市学童保育所施設等損傷(滅失)届(様式第6号)によるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。