○安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市保育所設置条例(昭和30年条例第49号)第3条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に基づき特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育認定保護者をいう。以下同じ。)が支払う費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 満3歳以上保育認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)をいう。

(3) 満3歳未満保育認定子ども 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)をいう。

(4) 就学前の施設等利用児童 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する小学校就学前子どもをいう。

(5) 特定被監護者等 教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。

(施設型給付費等及び地域型保育給付費等の支給等)

第3条 法第27条第5項及び第29条第5項の規定により、市は教育・保育給付認定保護者に代わり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に施設型給付費等又は地域型保育給付費等を支払う。

(利用者負担額)

第4条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とし、当該教育・保育給付認定保護者は、利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。ただし、市が保育の実施を委託している特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者は、市に当該利用者負担額を支払うものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 教育認定子ども

 満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に掲げる教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄に定める額

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(特定教育・保育施設の利用に係る徴収額)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する額は、別表に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分及び教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分に応じ、利用者負担額(月額)の欄に定める額とする。

(平成28年4月1日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第40号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月21日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考の規定は、令和3年9月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条、附則第2条関係)

満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額表

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層

定義

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

B1

A階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯

非課税

0円

0円

C1

所得割

48,600円未満

9,750円

9,650円

D1

所得割

48,600円以上57,700円未満

15,000円

14,800円

D2

所得割

57,700円以上97,000円未満

15,000円

14,800円

D3

所得割

97,000円以上169,000円未満

22,250円

21,950円

D4

所得割

169,000円以上301,000円未満

30,500円

30,050円

D5

所得割

301,000円以上397,000円未満

40,000円

39,400円

D6

所得割

397,000円以上

52,000円

51,200円

備考

1 市町村民税の課税額は、4月分から8月分までの利用者負担額については前年度分のものを適用し、9月分から翌年3月分までの利用者負担額については当該年度分のものを適用する。

2 この表における所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の規定による所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。

3 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者又は住所を有したことがある者で、指定都市で課された市町村民税所得割を用いる場合は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割額を算定し、利用者負担額に適用するものとする。

4 この表の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次の各号に掲げる世帯であって、次の表に掲げる階層に認定されたときは、当該利用者負担額は、それぞれ同表の利用者負担額(月額)の欄に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを扶養しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他特に生活が困窮していると市長が認めた世帯

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

右欄に掲げる者以外の者

該当世帯が2人以上の特定被監護者等を有する場合において、当該小学校就学前子どもが当該世帯に属する特定被監護者等のうち、第2子以降である者

保育標準時間

保育短時間

B1

0円

0円

0円

C1

4,500円

4,500円

0円

D1

4,500円

4,500円

0円

D2(所得割が77,101円未満の世帯に限る。)

4,500円

4,500円

0円

5 この表の規定にかかわらず、C1階層からD6階層までのいずれかの世帯であって、当該世帯が2人以上の就学前の施設等利用児童を有するときは、次の表の左欄に掲げる児童に係る利用者負担額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

ア 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち、第1子である者

満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額表(ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が備考4に掲げる世帯の場合は、備考4に掲げる表とする。)(以下、この表において「利用者負担額表」という。)に定める額

イ 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち、第2子である者

C1階層~D6階層 利用者負担額表に定める額×0.5

ウ 当該世帯に属する就学前の施設等利用児童のうち、第3子以降である者

0円

(注) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

6 この表及び備考5の規定にかかわらず、C1階層からD1階層までのいずれかの世帯であって、該当世帯が2人以上の特定被監護者等を有するときは、次の表の左欄に掲げる児童に係る利用者負担額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

ア 当該世帯に属する特定被監護者等のうち、第1子である者

満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額表(ただし、小学校就学前子どもの属する世帯が備考4に掲げる世帯の場合は、備考4に掲げる表とする。)(以下、この表において「利用者負担額表」という。)に定める額

イ 当該世帯に属する特定被監護者等のうち、第2子である者

C1階層~D1階層 利用者負担額表に定める額×0.5

ウ 当該世帯に属する特定被監護者等のうち、第3子以降である者

0円

(注) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 月の途中で入所した場合及び月の途中で退所した場合の利用者負担額は、それぞれ次の式で算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

途中入所 利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

途中退所 利用者負担額×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

8 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合の利用者負担額は、次の式で算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

利用者負担額×その月の開所日数÷25日

安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第41号
平成29年4月1日 規則第15号
平成30年1月25日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第13号
平成30年9月21日 規則第30号
平成31年4月1日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第40号
令和2年3月19日 規則第11号
令和2年4月7日 規則第14号
令和2年12月21日 規則第38号
令和3年4月1日 規則第24号
令和4年3月22日 規則第12号
令和5年3月20日 規則第11号
令和5年9月27日 規則第33号