○安芸市立保育所及び民間保育所に係る保育料徴収規則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市保育所設置条例(昭和30年条例第49号)第3条又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定に基づき、安芸市立保育所又は市長が保育を委託する民間保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。)(以下これらを「保育所」という。)を利用する児童の保護者から使用料又は保育費用(以下これらを「保育料」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の納入通知及び納期限)
第2条 市長は、安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第15号)第4条の規定により保育料の額を決定したときは、保育料決定通知書(様式第1号)により保護者に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた保護者は、毎月末日(12月分については12月25日とする。当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)である場合は、当該日後に最も近い休日等でない日とする。)までにその月分の保育料を納付しなければならない。
3 市長は、保護者が同一世帯にある者の疾病その他の理由により納期限までに保育料を納付することが困難であると認める場合は、当該保護者の申請により3箇月を超えない限度において納期限の延長を行うことができるものとする。
4 保育料の納期限の延長を受けようとする保護者は、当該月の納期限までに保育料納期限延長申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(保育料の減免)
第3条 市長は、天災その他特別な事情がある者について、特に保育料の減免を必要とすると認める場合においては、当該保護者の申請により保育料を減免することができる。
2 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 保育料の減免は、申請のあった日の翌月分からの保育料について適用する。ただし、入所後最初の月分の保育料の納期限までに当該申請があった場合は、当該月分の保育料から減免するものとする。
(保育料の軽減)
第4条 市長は、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、養育している子が2人以上いる世帯の保護者について、養育している子の年長者から数えて2番目以降の子に係る保育料を無料とすることができる。
5 保育料の軽減は、申請のあった日の翌月分からの保育料について適用し、軽減する事由が消滅した日の属する月分の保育料で終わる。ただし、入所後最初の月分の保育料の納期限までに当該申請があった場合は、当該月分の保育料から軽減するものとする。
(督促状の発付)
第5条 市長は、納期限までに保育料が納付されないときは、納期限後20日以内に督促状を発付するものとする。
(滞納処分)
第6条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第11項の規定により、督促状で指定する期限までに保育料の全部又は一部が納付されないときは、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。
(滞納処分の執行に関する事務)
第7条 市長は、前条の規定により滞納処分しようとする場合において、滞納処分の執行に関する事務のうち、次に掲げる事務について国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育所の運営事務に従事する職員(以下「保育料徴収職員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
2 保育料を口座振替した場合の過誤納保育料の還付については、振替をした元の預金口座に払い込むものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(安芸市保育所入所児童の保護者負担金徴収規則の廃止)
2 安芸市保育所入所児童の保護者負担金徴収規則(昭和62年規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成26年度分以前の保育料については、安芸市保育所入所児童の保護者負担金徴収規則第5条から第8条までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。