○安芸市市税等収納事務の委託に関する規則

平成29年12月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により私人に市税等の収納の事務を委託する場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市税等 個人市県民税・森林環境税(普通徴収に限る。)、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(普通徴収に限る。)に係る徴収金をいう。

(2) 市税等収納事務 市税等に係る収納の事務をいう。

(委託の基準)

第3条 法第243条の2第1項の規定により市税等収納事務を委託することができる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条に規定する者であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、十分な取扱いの実績を有すること。

(2) 委託する市税等収納事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業の規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した市税等を市長が指定した期日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納した市税等の計算及び情報の確認を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、市税等収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸市会計事務規則の一部改正)

2 安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の安芸市市税等収納事務の委託に関する規則第3条の規定により現に市税等の収納事務を委託している者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該収納事務を委託することができる。

安芸市市税等収納事務の委託に関する規則

平成29年12月21日 規則第32号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成29年12月21日 規則第32号
令和7年4月1日 規則第17号