○コロナ克服・新時代開拓のための経済対策による会計年度任用職員の給料等の調整額に関する規則

令和4年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)第4条第3項及び第17条第5項の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬(以下「給料等」という。)の調整額の支給範囲、支給額その他給料等の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 給料等の調整額の支給を受ける会計年度任用職員は、安芸市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年規則第51号)別表に定める保育士補助員、放課後児童支援員(保育士資格、幼稚園教諭免許又は教員免許を有する者を除く。)及び放課後児童支援補助員並びに安芸市技能職員の給与に関する規則(平成25年規則第9号)別表第6に定める調理員の職とする。

(支給額)

第3条 給料等の調整額の支給額は、月額で給料等を定める会計年度任用職員についてはその月額に100分の3を乗じた額とし、時間額で報酬を定める会計年度任用職員についてはその月に支給する報酬月額に100分の3を乗じた額とする。

(端数処理)

第4条 前条の支給額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(この規則の失効)

2 この規則は、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)による経済対策の目的が達成された日限り、その効力を失う。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

コロナ克服・新時代開拓のための経済対策による会計年度任用職員の給料等の調整額に関する規則

令和4年3月22日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月22日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第10号