○安芸市公共下水道条例施行規程

令和4年3月31日

上下水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市公共下水道条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取付管の設置)

第2条 市長は、排水設備を公共下水道に連絡する管(以下「取付管」という。)を設置する。

2 取付管の設置は、敷地面積が600平方メートル未満の場合は1箇所とし、600平方メートル以上の場合にあっては1箇所増設することができる。

3 前項に規定するほかに取付管を増設する場合の費用は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定に該当する排水設備設置義務者の負担とする。

4 取付管で公道に敷設されるものについては、硬質塩化ビニール管又はこれと同等以上の材料を用いること。

(地震時の下水排除等に支障が生じないようにする措置)

第3条 条例第3条の4第5号に規定する市長が定める措置は次のとおりとする。

2 この条において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

3 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

4 前項に定める重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

5 前2項に規定する耐震性能を確保するために講ずべき措置は次に掲げるものとする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第4条 条例第3条の5第1号に規定する市長が定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号に規定する市長が定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう汚泥処理施設に講ずべき措置)

第5条 条例第3条の6第2号に規定する市長が定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の固着方法等)

第6条 条例第4条第2号に規定する公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますにインバートを設け、上流管の接続孔と下流管の管底高に食い違いの生じないようにし、かつ、ますの壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。ただし、これによりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(2) 取付管の直前に公共ますを設けること。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 公共ますの材質は、鉄筋コンクリート、プラスチック等とする。

(排水設備の附帯設備)

第7条 排水設備を設置するときは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭トラップ 水洗便所、厨房施設及び入浴施設等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けなければならない。

(2) ごみ除け装置 厨房施設及び入浴施設等の汚水流出口には、固形物の流出を止めるために有効な目幅をもったごみ除け装置を設けなければならない。

(3) 沈砂装置 土砂を多量に排水する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(4) 油脂遮断装置等 油脂類その他公共下水道の機能を損傷するおそれのある物質を多量に排出する箇所には、その分離を行う油脂遮断装置等を設けなければならない。

(5) 水洗便所の附帯装置 トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。また、大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けなければならない。

(排水設備計画の確認申請)

第8条 条例第6条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとするときは、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)に、設計書及び次の各号により作成した見取図、平面図、縦断面図及び構造詳細図を添付しなければならない。ただし、簡単なものは市長の承認を受け、その一部を省略することができる。

(1) 見取図には、申請地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図には、申請地の面積、境界、道路、建築物、排水施設の位置、大きさ及び種別を表示すること。

(3) 縦断面図には、管渠の大きさ、勾配、地盤高を表示すること。

(4) 構造詳細図には、管渠及びその附属装置の構造寸法を表示すること。

2 前項各号に定める図面の縮尺については、市長が定める。

3 第1項の場合において、他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その所有者の同意書を添付しなければならない。

(共同の排水設備等)

第9条 条例第6条第2項の規定により承認を得ようとするときは、前条に準じて排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(計画変更の届出)

第10条 条例第6条第3項の規定による届出は、排水設備等計画確認(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。

(計画の確認)

第11条 市長は、前3条の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により通知する。

(工事の着手の時期)

第12条 排水設備等の新設等の工事(次条で定める軽微な工事を除く。)は、前条に定める通知を受けた後でなければ、着手してはならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第13条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 屋内の配水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 防臭装置、ごみ除け装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(材料の検査)

第14条 指定工事店の使用する工事材料は、材料検査願(様式第3号)により市長に提出し、その都度市職員の検査を受けなければならない。

(工事の検査等)

第15条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届兼検査申請書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定による検査は、責任技術者が立会いの上行わなければならない。

3 前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合していないと認めたときは、市長は、期間を定めて改修を命ずることができる。

(検査済証の掲示)

第16条 条例第8条第2項の規定により交付された排水設備工事検査済証(様式第5号)は、門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 条例第13条第1項及び第2項の規定による届出は、悪質下水排除開始・休止・廃止・再開・水質変更届(様式第6号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第18条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第14条第2項の規定による届出は、使用者変更届(様式第8号)によるものとする。

3 市長は、前2項の届出がない場合においては、当該建築物の排水設備工事の完了の日、使用者の居住の実態及び水道水の使用状況等を勘案して、使用の有無を認定することができる。

(代理人及び管理人の届出)

第19条 条例第15条及び第16条の規定による届出は、代理人・管理人選定(変更)(様式第9号)によるものとする。

(量水器の設置)

第20条 市長は、排除する汚水の量の認定のため必要があると認めた場合は、適当な場所に計量のための装置(以下「量水器」という。)を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた量水器を善良な管理の注意をもって保管しなければならない。

(水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定)

第21条 条例第19条第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合に1月当たりの排除される汚水の量の認定については、量水器が設置されている場合にあっては量水器により計量した水量とし、量水器が設置されていない場合その他量水器により難いと市長が認める場合にあっては、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般家庭において、水道水以外の水のみを使用する場合 1世帯1人までは13立方メートルとし、1人を超える場合は1人当たり6立方メートルを加算する。

(2) 一般家庭において、水道水と水道水以外の水を併用する場合 用途に応じて次に掲げるとおりとする。

 風呂 1世帯1人までは6立方メートルとし、1人を超える場合は、1人当たり3立方メートルを加算する。

 洗濯 1世帯1人までは3立方メートルとし、1人を超える場合は、1人当たり1立方メートルを加算する。

 トイレ 1人につき1立方メートルとする。

 炊事 1世帯1人までは3立方メートルとし、1人を超える場合は、1人当たり1立方メートルを加算する。

 その他 揚水量等により認定する。

(3) 一般家庭以外で水道水以外の水を使用する場合 揚水量により認定する。

2 前項第1号又は第2号により汚水の量を認定する場合において、月の途中に、下水道の使用を開始又は廃止するときの汚水の量の認定は、日割り計算するものとする。

3 次に掲げる目的のため水道水以外の水を使用する場合は、汚水の排除がないものとみなす。

(1) 散水

(2) 家庭用の小規模の池への給水

(3) 冷房・冷凍用であって、下水道への汚水の排除が微量であるもの

4 揚水量は、揚水ポンプの口径に応じて次表に定める揚水量に、使用者が申告する使用時間、使用日数を乗じて算定する。

口径(mm)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

揚水量(m3/h)

1.5

3.0

4.8

7.8

12.0

21.0

33.9

58.5

93.0

141.0

5 前各項のいずれにも属さない場合又は、これにより難い場合は、使用の態様、使用者数等を勘案して市長が認定する。

(使用料算定基礎の異動届出)

第22条 条例第19条第2号に定める使用料の算定基礎となる事項に異動があるときは、直ちに下水道使用料異動届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(使用水量の減量認定)

第23条 条例第19条第3号に規定する汚水の量の認定は、次表に規定する製品の製造量に減量率を乗じた量を減量し認定する。

製品名

減量率

製氷

全量

清涼飲料水

90パーセント

清酒製造

80パーセント

醤油製造

70パーセント

その他

市長が認定する減量率

2 次に掲げる目的に使用され、使用された水が下水道に排除されないものについては、給水口に量水器が設置されているものに限り、その全量を減量し認定する。ただし、下水道への汚水の排除が微量であるものはこの限りでない。

(1) 冷却塔

(2) プール

3 条例第19条第3号の規定により、使用水量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量及び算定根拠を記載した汚水排除量申告書(様式第11号)を市長が指定する日までに提出しなければならない。

4 前項の申請書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。

(徴収職員)

第24条 市長は、使用料の徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員を任命し、下水道使用料徴収職員証(様式第12号)を交付する。

2 前項の職員は、その職務を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう終末処理場に講ずべき措置)

第25条 条例第20条の2第6号に規定する市長が定める措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可の申請)

第26条 条例第21条の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(様式第13号)によるものとする。

(占用申請)

第27条 条例第23条第1項本文の規定により公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするときは、公共下水道占用許可申請書(様式第14号)に、次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(2) 占用しようとする場所を表示した位置図

(3) 占用が隣接の土地又は建築物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請について支障がないと認めた場合には、公共下水道占用許可書(様式第15号)を交付する。

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市公共下水道条例施行規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第4号