○安芸市排水設備工事指定工事店規程

令和4年3月31日

上下水管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市公共下水道条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第7条に規定する指定工事店について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 条例第2条第4号に掲げる排水設備又は条例第5条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。次条第2項第7号及び第8号において「排水設備等」という。)の新設、増設、改築又は撤去に係る工事をいう。

(2) 排水設備等工事指定工事店 条例第7条の規定により、排水設備等工事を行うことができるものとして市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備等工事責任技術者 高知県地区下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備等工事責任技術者としての資格があることを認定するための試験(以下「試験」という。)に合格し、市長が登録した者又は本市以外の協会に所属する市町村(以下「協会所属市町村」という。)において登録のある者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第3条 指定工事店は、下水道に関する法令及び条例、上下水道事業管理規程その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備等工事(次項において単に「工事」という。)を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 適正な工費で工事を施工しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 条例第6条の確認を受けずに工事に着手してはならない。

(6) 責任技術者の管理の下においてでなければ工事の設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して市長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

(指定工事店の資格条件)

第4条 指定工事店は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 高知県内に営業所を有する者であること。

(2) 責任技術者が1人以上専属している者であること。

(3) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び機械器具を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 協会所属市町村において指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(責任技術者の資格条件)

第5条 責任技術者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 試験に合格した者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 不法行為又は不正行為によって試験の合格又は協会所属市町村において責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

3 第13条の規定により新たに責任技術者の登録を受けようとする者は、第1項に規定するもののほか、同条の市長が指定する期日前1年以内に試験に合格したものでなければならない。ただし、本市以外の協会所属市町村において責任技術者としての登録を受けている者が当該登録の有効期間の満了をもって本市に登録しようとする場合は、この限りでない。

(指定及び登録の時期)

第6条 指定工事店の指定及び責任技術者の登録は、毎年4月に行う。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、臨時にあらかじめ指定又は登録申請期日及び当該指定又は登録の有効期間を告示してこれを行うことができる。

(指定及び登録の有効期間)

第7条 指定工事店の指定及び責任技術者の登録の有効期間は、指定又は登録した日から5年とする。ただし、前条ただし書の規定により指定又は登録を受けた者については、同条の告示により定められた有効期間とする。

2 前項の期間満了後引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1月以内に指定又は登録の更新を受けなければならない。

3 前項の規定により責任技術者の登録の更新を受けようとする者は、協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

(指定工事店の指定等の申請)

第8条 指定工事店の指定又は指定の更新を受けようとする者は、3月15日(第6条ただし書の規定による場合は、その告示により指定した日)までに、排水設備等工事指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に、次の書類及び条例第26条第1号に規定する審査手数料を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の履歴書

(2) 申請者の事業経歴書

(3) 申請者の身分証明書及び登記されていないことの証明

(4) 申請者の納税証明書(申請前2年の市町村民税、固定資産税及び事業税)

(5) 所有機械一覧表

(6) 資本金を証明する書類

(7) 専属責任技術者名簿(様式第2号)

(8) 専属責任技術者の雇用関係を証する書類

(9) 専属責任技術者の責任技術者証の写し

(10) 従業員名簿

(11) 法人の場合は、商業法人登記事項証明書及び定款の写し

(指定工事店証の交付及び告示)

第9条 市長は、指定工事店を指定したときは、安芸市排水設備等工事指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付し、指定工事店名を告示する。

(指定工事店証の再交付)

第10条 指定工事店は、指定工事店証を紛失し、又はき損したときは、排水設備等工事指定工事店証再交付申請書(様式第4号)により市長に申請して指定工事店証の再交付を受けることができる。

(指定の辞退)

第11条 指定工事店は、廃業その他の事由により指定工事店の指定を辞退しようとするときは、指定工事店指定辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(指定申請事項の変更)

第12条 指定工事店は、第8条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに排水設備等工事指定工事店異動届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(責任技術者の登録等の申請)

第13条 責任技術者の登録又は登録の更新を受けようとする者は、市長の指定する期日までに、責任技術者登録(更新)申請書(様式第7号)に、次の書類及び条例第26条第2号に規定する登録手数料を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 写真(3箇月以内に撮影した上半身のもので、縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの)2枚

(3) 試験に合格したことを証する書類(更新の場合にあっては、責任技術者証及び更新講習を受講したことを証する書類)の写し

(責任技術者証の交付)

第14条 市長は、前条により登録を受けた者に、排水設備等工事責任技術者証(様式第8号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

(責任技術者証の再交付)

第15条 責任技術者は、責任技術者証を紛失し、又はき損したときは、排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)により市長に申請して責任技術者証の再交付を受けることができる。

(責任技術者の兼職の禁止)

第16条 責任技術者は、2以上の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。

(登録申請事項の変更)

第17条 責任技術者は、第13条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

(指定工事店証の掲示)

第18条 指定工事店は、指定工事店証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(責任技術者証の携帯)

第19条 責任技術者は、工事施工中常に責任技術者証を携帯し、本市係員又は工事委託者の要求を受けたときは、いつでも提示しなければならない。

(指定工事店等の指定、登録の停止、取消し)

第20条 指定工事店又は責任技術者が次の各号の一に該当するときは、一定期間その指定若しくは登録を停止し、又は取り消すことがある。

(1) 下水道関係法令、条例又はこの規程等の規定に違反したとき。

(2) 第4条又は第5条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(3) 本市以外の協会所属市町村において指定工事店の指定又は責任技術者の登録の停止又は取消しを受けたとき。

(4) その他指定工事店等として不適当な行為があったとき。

2 市は、前項の規定に基づく指定若しくは登録の停止又は取消しによる損害について、その責めを負わない。

3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ指定工事店証又は責任技術者証を直ちに市長に返還しなければならない。

(指定工事店の辞退等の告示)

第21条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示する。

(1) 第11条の規定による指定工事店の指定の辞退の届出があった場合

(2) 第9条の規定により告示した事項について第12条の規定による変更の届出があった場合

(3) 前条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消した場合

(指定工事店台帳等の作成)

第22条 市長は、指定工事店台帳及び責任技術者台帳を備え付け、これに必要な事項を記載する。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日上下水管規程第2号)

この規程は、令和6年3月13日から施行する。

(令和6年12月2日上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行後、様式第2号(第8条関係)の添付書類における組合健康保険又は政府管掌健康保険被保険者証については、当該被保険者証の有効期間が経過する日(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは令和7年12月1日)までの間は、なお従前の例による。

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安芸市排水設備工事指定工事店規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和6年3月13日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年12月2日 上下水道事業管理規程第3号