○安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

令和4年3月31日

上下水管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(存続期間)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定により受益者となるものは、10年より長い存続期間の定めのある地上権、賃貸借又は使用貸借の権利の目的となっている土地についての地上権者、賃貸人又は使用借主をいう。

2 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権で存続期間を定めないもの又は法定期間に満たない期間の定めのあるものについては、法定期間をもって、その存続期間とみなす。

3 建物の所有を目的としない地上権及び賃借権で、存続期間を定めてないものについては、その存続期間を10年未満とみなす。

(受益者の地積)

第3条 条例第5条に規定する受益者が納付すべき分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めるときは、実測によることができる。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第6条第3項の規定により算出した分担金の額及び納付期日等の通知は、安芸市公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の納付)

第5条 条例第6条の規定に基づく分担金の納付は、所定の納入通知書兼領収書によるものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする者は、安芸市公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次条の基準に基づき、速やかにその内容を審査し、その可否を決定し、安芸市公共下水道区域外流入分担金減免等決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、安芸市公共下水道区域外流入分担金減免取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免基準)

第7条 分担金の減免に係る基準は、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(令和4年上下水道事業管理規程第6号)別表第2の規定を準用する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第10号

(令和4年4月1日施行)