○安芸市水道料金等徴収事務委託規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月19日

上下水管規程第1号

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正及び次項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ又は改正前の規程の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

安芸市水道料金等徴収事務委託規程の一部を改正する規程 抄

令和7年3月19日 上下水道事業管理規程第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和7年3月19日 上下水道事業管理規程第1号