○安芸市放課後児童健全育成条例施行規則

令和7年6月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市放課後児童健全育成条例(令和7年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間及び開設時間)

第2条 安芸市放課後児童クラブ(以下「放課後児童クラブ」という。)の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は、原則として開設しない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた日

2 放課後児童クラブの開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 小学校の授業日 児童の下校時から午後6時まで

(2) 小学校の休業日 午前8時から午後4時まで

(対象児童)

第3条 放課後児童クラブに入会できる者は、小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの(以下「対象児童」という。)とする。

(入会の許可)

第4条 対象児童の保護者は、当該児童を放課後児童クラブに入会させようとするときは、放課後児童クラブ入会許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、入会の可否を決定し、放課後児童クラブ入会許可通知書(様式第2号)又は放課後児童クラブ入会却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(許可の制限)

第5条 市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放課後児童クラブへの入会を許可しないことができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱で放課後児童クラブの利用が困難であるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(届出)

第6条 入会の許可を受けた児童(以下「入会児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後児童クラブ入会に係る変更等届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童クラブの利用を中止するとき。

(2) 放課後児童クラブを退会するとき。

(3) 入会許可申請書の記載事項に変更があったとき。

(入会許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは期間を定めて停止することができる。

(1) 入会児童が第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 入会児童が正当な理由がなく長期間にわたり放課後児童クラブを利用しないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、放課後児童クラブ入会許可取消し等通知書(様式第5号)により、入会児童の保護者に通知しなければならない。

(入会期間)

第8条 入会児童の入会期間は、当該入会許可の日からその日の属する年度の3月31日までとする。ただし、その間に前条の規定により入会許可を取り消されたときは、その日までとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた手続その他の行為であって、この規則による改正後の安芸市放課後児童健全育成条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によりされた手続その他の行為とみなす。

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安芸市放課後児童健全育成条例施行規則

令和7年6月20日 規則第27号

(令和7年6月20日施行)