○安芸市看護師養成奨学金貸付条例施行規則
令和7年7月4日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市看護師養成奨学金貸付条例(令和7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身上調書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 条例第2条第1項第1号に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の在学証明書
(5) 在学する養成施設の長の推薦書
(6) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
(7) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
2 申請者は、2人の連帯保証人を定め、前項の看護師養成奨学金貸付申請書に署名させなければならない。
3 前項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(奨学金の貸付けの時期等)
第4条 奨学金の貸付けは、年2回とし、7月及び12月に貸し付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第7条第1項に規定する借受者(以下「借受者」という。)は、市長が別に定めるところにより、奨学金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した口座を変更しようとするときも、同様とする。
(借受者の届出義務)
第7条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 在学する養成施設を他に転じたとき。
(3) 養成施設を休学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。
(奨学金の貸付けの辞退)
第10条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、看護師養成奨学金辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(奨学金の分割償還の承認手続)
第12条 条例第7条第2項の規定により奨学金を分割して償還させる必要があると認めるときは、経済的な理由により貸付けを受けた奨学金を直ちに償還することが困難なときその他奨学金を分割して償還させることが適当であると市長が認めるときとする。
4 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認された期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(奨学金の償還の免除の承認手続)
第14条 条例第9条第1項第2号の規定による期間の算定に当たっては、条例第2条第1項第1号に規定する指定医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)において看護師の業務に継続して従事した期間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあってはこれを1月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるものとする。
5 第3項に規定する場合のほか、市長が奨学金の一部の償還を免除することが適当であると認めるときは、奨学金の一部の償還を免除することができる。
(就業状況等の届出)
第15条 借受者は、指定医療機関等において看護師の業務に従事するときは、看護師業務従事届(様式第21号)に当該指定医療機関等の長の証明を添えて、市長に提出しなければならない。看護師の業務に従事する指定医療機関等を変更したときも、同様とする。
(1) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に指定医療機関等において看護師の業務に従事しなくなったとき。
(2) 退職その他の理由により指定医療機関等において看護師の業務に従事しなくなったとき。
(1) 災害等の理由により償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 条例第9条の規定により奨学金の全部又は一部の償還を免除するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第10条第2項の規定による遅延損害金の減額又は免除は、市長が特に認めるときを除き、遅延損害金の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。
(処務)
第17条 この制度に関する事務については、教育委員会に委任する。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。