○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する規程
令和7年12月24日
選管委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する条例(令和7年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。





