○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する規程

令和7年12月24日

選管委規程第3号

(選挙運動用ビラ作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)によるものとする。

(選挙運動用ビラ作成の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)によるものとし、同項の確認は、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)によるものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)によるものとする。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求は、請求書(様式第5号)によるものとする。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

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安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する規程

令和7年12月24日 選挙管理委員会規程第3号

(令和8年4月1日施行)