○安芸市廃校体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市廃校体育施設の設置及び管理に関する条例(令和8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、廃校体育施設の開放及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理員)

第2条 条例で規定する廃校となった学校の体育施設等(以下「廃校体育施設」という。)に、管理員を置くことができる。

2 管理員は、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、廃校体育施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(開放の種類)

第3条 廃校体育施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツの使用に供するため、運動場、体育館、テニスコート及びプールを開放する。

(2) 社会体育開放 社会体育の向上に資するため、運動場、体育館、テニスコート及びプールを開放する。

(開放の日時)

第4条 廃校体育施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、廃校体育施設において特別の事情がある場合は、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

(使用できる者)

第5条 廃校体育施設を使用することができる者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 安芸市内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成されていること。

(2) 構成員がおおむね10人以上であること。

(3) 成人の監督者を含むこと(高等学校又は特別支援学校高等部の生徒を除く。)

2 前項に定めるもののほか、プールを使用しようとする者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 応急救護の訓練(普通救命講習等)を過去3年以内に受けている者(以下「救護員」という。)が5人以上含まれる団体であること。

(2) 救護員をプール内、プールサイド又は周辺の適当な位置に原則として5人配置すること。

(3) 高知県プール及び水泳場管理指導要綱に定める利用の管理に関する基準を遵守すること。

(4) そのほか、教育委員会が別に定める事項及び指示に従うこと。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、廃校体育施設を使用することができる。

(1) 市内の保育所、小学校又は中学校が、行事その他の保育又は教育活動のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用の許可)

第6条 廃校体育施設を使用しようとする者は、使用希望日の10日以前に、廃校体育施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を許可したときは廃校体育施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第7条 前条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第8条の規定による使用料を当該使用の前に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を後納することができる。

(1) 市内の競技団体、サークル等が教育委員会への登録に基づき、スポーツ振興又は健康保持若しくは増進の一環として年間を通して使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行事に使用するとき。

(2) 国、地方公共団体又はその他の公共団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で必要であると認められるとき。

(3) 市内の保育所、小学校又は中学校が教育課程に基づく教科学習の一環として使用し、又は部活動などの成果の発表の場として使用しようとするとき。

(4) 社会教育関係団体が市若しくは教育委員会と共催し、又は市若しくは教育委員会の後援を受けて開催する場合で必要であると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書にその理由を記入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条の規定により使用者が使用料の還付を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(使用の中止)

第10条 教育委員会は、使用者がこの規則の規定に違反し、又は管理員の指示に従わない場合は、使用の中止を命ずることができる。

(遵守事項)

第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない廃校体育施設を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで廃校体育施設に特別の設備を設置しないこと。

(3) 廃校体育施設の使用後は速やかに原状に復すこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、廃校体育施設の管理上必要な指示に従うこと。

(事故報告)

第12条 使用者が、廃校体育施設若しくは付随設備等を損傷し、又は滅失したときは直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(雑則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

施設区分

開放する時間

4~9月

10~3月

旧安芸中学校体育施設

運動場

午前9時~午後9時30分

午前9時~午後9時

体育館

午前9時~午後9時30分

午前9時~午後9時

プール

午前9時~午後7時

旧清水ケ丘中学校体育施設

運動場

午前9時~午後9時30分

午前9時~午後9時

体育館

午前9時~午後9時30分

午前9時~午後9時

テニスコート

午前9時~午後7時

備考 プールの開放期間は、夏季期間(6月1日から9月30日まで)に限るものとする。

画像

安芸市廃校体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和8年4月1日施行)