○安芸市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和8年6月25日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市犯罪被害者等支援条例(令和8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為であって、当該犯罪行為について警察に被害が認知されており、当該認知の事実が警察その他の関係機関への照会により確認することができるものをいう。
(2) 犯罪被害者等見舞金 条例第9条に規定する見舞金をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害(犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。以下同じ。)を受けた者をいう。
(4) 重傷病 犯罪行為による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断されたものをいう。
(5) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又はDV被害その他やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されずに市内に居住している者をいう。
(犯罪被害者等見舞金の種類及び額)
第3条 犯罪被害者等見舞金は、一時金とし、その種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時に市民であったもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第3項の規定により第1順位の遺族となる者
(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者であって、当該犯罪行為が行われた時から第8条の規定による申請を行う時まで引き続き市民であるもの
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(以下「事実上の婚姻関係にあった者」という。))又は死亡被害者とパートナーシップの関係にあった者(安芸市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱(次条第2号において「パートナーシップ要綱」という。)第2条第2号に規定する登録をした者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号の規定に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 前項の規定により第1順位となる遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(犯罪被害者等見舞金の支給の制限)
第6条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。
(1) 警察等の捜査機関に犯罪被害を受けたことが申告されておらず、当該申告の事実が関係機関等への照会等により確認できないとき。
(2) 犯罪行為が行われた時に、犯罪被害者又は支給対象者である遺族と加害者との間に親族関係(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実上の婚姻関係」という。)及びパートナーシップ要綱第2条第1号に規定するパートナーシップの関係(以下「パートナーシップ関係」という。)を含む。)があった場合。ただし、市長が特段の理由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 犯罪被害者又は支給対象者である遺族が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪被害について、犯罪被害者又は支給対象者である遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
(4) 犯罪被害者又は支給対象者である遺族が、安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であった場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が適切でないと認めた場合
(犯罪被害者等見舞金の支給に関する特例)
第7条 既に重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が、当該支給を受けた重傷病見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該重傷病見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金
ア 死亡被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
イ 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が市民であったことを証明する書類(住民票の写し又は戸籍の附票等)
ウ 犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで申請者が引き続き市民であることを証明する書類(住民票の写し又は戸籍の附票等)
エ 申請者(死亡被害者の死亡当時事実上婚姻関係にあった者及びパートナーシップ関係にあった者を除く。)と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他市区町村長が発行する証明書
オ 申請者が死亡被害者の死亡当時に当該死亡被害者と事実上婚姻関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、賃貸借契約書の写し、公共料金の領収書の写し、犯罪被害者及び申請者の親族等による申立書等)
カ 申請者が死亡被害者の死亡当時に当該死亡被害者とパートナーシップ関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
キ 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類(当該順位に先立つ遺族が死亡していることを明らかにすることができる戸籍謄本又は抄本)
ク 申請者が第5条第1項第2号に該当する遺族であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(2) 重傷病見舞金
ア 犯罪行為が行われた時から重傷病見舞金を申請する時まで申請者が引き続き市民であることを証明する書類(住民票の写し又は戸籍の附票等)
イ 犯罪被害者が負った重傷病について、療養に要する期間が1か月以上である旨を証明する医師の診断書
2 申請者が未成年者である場合又はやむを得ない事情により自ら申請をすることができない場合は、当該申請者の法定代理人又は任意代理人が代理して申請することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、当該書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(申請の期限)
第9条 前条の規定による申請は、当該犯罪行為による被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。
(支給の決定等)
第10条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、これを審査し、犯罪被害者等見舞金を支給する旨又は支給しない旨の決定をするものとする。
3 市長は、第1項の規定による審査を行うため必要があるときは、申請者その他関係人に報告若しくは文書その他の物件の提出を求め、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに犯罪被害者等見舞金を支払うものとする。
(支給決定の取消し等)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けたことが判明したとき、又は犯罪被害者等見舞金の支給を決定した後に第6条各号の規定に該当することが判明したときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。
3 第1項の場合において、市長は、既に犯罪被害者等見舞金が支給されているときは、その返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年9月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。






