○安芸市監査委員事務局等に関する規程

平成7年1月27日

監査委員規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市監査委員条例(昭和58年条例第2号)第12条の規定に基づき、安芸市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合は、市長の承認を得て市長部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。

(服務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務に従事する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務処理)

第4条 事務の処理は、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、代表監査委員の権限に属する事項については、その監査委員の決裁のみとする。

(事務局長の専決事項)

第5条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 財務に関する事項については、安芸市委員会等の委員及び職員に対する事務委任規則(平成11年規則第26号)に規定する範囲とする。

(2) 一般、人事及び財産に関する事項については、安芸市職務決裁規程(平成11年規程第9号。以下「決裁規程」という。)別表第1第1項一般に関する事項、第2項人事に関する事項及び第3項財産に関する事項の規定を準用する。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは「代表監査委員」と、「課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(3) 公印に関すること。

2 前項第2号の規定については、決裁規程別表第1第2項の決裁区分中「総務課長」及び合議先「総務課長」とある場合は、決裁後、総務課長に報告するものとする。

(市の例の適用)

第6条 この規程に定めるもののほか、代決、職員の給与、服務及び勤務条件等の取扱いに関しては、市の例による。

(公印)

第7条 監査委員及び事務局長の公印様式は、次のとおりとする。

1 監査委員の公印様式

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2 事務局長の公印様式

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日監査委規程第1号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

安芸市監査委員事務局等に関する規程

平成7年1月27日 監査委員規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成7年1月27日 監査委員規程第1号
平成11年5月31日 監査委員規程第1号
平成19年3月30日 監査委員規程第1号