○教育機関の長に対する事務委任規程

昭和49年10月7日

教育長訓令第1号

第1条 教育長は、次に掲げる事項を学校長に委任する。

(1) 評価価格1件10万円未満の物品の貸借に関すること。

(2) 学校の備品の管理、維持に関すること。

(3) 予定価格1件1万円未満の不用物品の処分に関すること。

(4) 学校の使用に関すること。

(5) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う権限

(6) 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第37号。以下「県条例」という。)に基づく事務であって、住居手当に関する規則(昭和49年高知県人事委員会規則第29号。以下この号において「住居手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(県条例第14条の3第1項第3号及び第4号に掲げる職員に係るものを除く。)

 住居手当規則第6条第1項の規定による届出の受理

 住居手当規則第7条第1項の規定によるの届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

 住居手当規則第10条の規定による事後の確認

(7) 県条例に基づく事務であって、通勤手当に関する規則(昭和33年高知県人事委員会規則第10号。以下この号において「通勤手当規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

 通勤手当規則第3条の規定による届出の受理

 通勤手当規則第4条の規定によるの届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定

 通勤手当規則第5条の規定による支給の範囲の特例の認定

 通勤手当規則第16条の規定による事後の確認

第2条 前条に規定する委任事項であっても、重要かつ異例なものについては、教育長又は上司の決裁を受けて処理しなければならない。

1 この規程は、昭和49年10月7日から施行する。

(昭和57年3月1日教育長訓令第1号)

この規程は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成9年7月1日教育長訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年10月13日から施行する。

(令和2年5月15日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

教育機関の長に対する事務委任規程

昭和49年10月7日 教育長訓令第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年10月7日 教育長訓令第1号
昭和57年3月1日 教育長訓令第1号
平成9年7月1日 教育長訓令第2号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年10月13日 教育委員会訓令第1号
令和2年5月15日 教育委員会訓令第1号