○安芸市農業委員会会議規則
昭和59年3月5日
農業委員会規則第2号
安芸市農業委員会会議規則(昭和38年農業委員会規則第2号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 安芸市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じ招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、委員に通知するとともに、安芸市農業委員会規則(昭和59年農業委員会規則第1号)で定める公示場所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(審議事項の制限)
第5条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日開議定刻前までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第8条 委員の議席は、あらかじめくじで会長が定める。
2 議席には、番号標を付けるものとする。
(会議の開閉)
第9条 会議の開会、延会、閉会又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は延会、閉会若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議題の宣告)
第10条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明等)
第12条 会議において事件が議題となったときは、提案者がその趣旨を説明しなければならない。ただし、議長において必要があると認めるときは、職員をして朗読させることができる。
(発言)
第13条 委員は、議題について自由に質疑及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議の制限)
第14条 動議は、出席委員のうち3人以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することができない。
2 修正の動議も3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先決動議の表決の順序)
第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席委員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
(表決問題の宣告)
第17条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第18条 表決の際議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第19条 表決には、条件を付けることができない。
(表決の方法)
第20条 表決の方法は、挙手又は起立による。ただし、議長が重要な事項と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票の方法は、別に定める安芸市農業委員会選挙事務取扱規則(昭和59年農業委員会規則第3号)を準用する。
(議事録)
第21条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において指名した2人の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の日時
(2) 出席及び欠席委員の番号、氏名
(3) 職務のため会議に出席した事務局職員の職、氏名
(4) 説明のため出席した者の職、氏名
(5) 参考人として出頭した者の住所、職、氏名
(6) 会議に付した事件
(7) 議事の内容経過
(8) その他会長において必要と認める事項
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第22条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第23条 傍聴人が前条の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれのあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。