○安芸市水道事業及び下水道事業法定外公共物管理条例施行規程
令和4年3月31日
上下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市法定外公共物管理条例(平成17年条例第20号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業及び下水道事業に係る法定外公共物の管理については、安芸市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年規則第13号)の規定を準用する。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。