よくある質問
私が同意していないのに、市は差押えできるのか
先日、生命保険の差押調書が郵送されてきました。私が同意していないにもかかわらず、市は差押えすることができるのでしょうか。
回答
納税義務者の同意を得ずになされた差押えも違法ではありません。
厳しい経済状況の中、ほとんどの市民の方が納期内に納付しています。年14.6%の延滞金を徴収するのも、滞納処分をするのも、「払わんほうが得」にならないためです。そのため、地方税法では、「差押えしなければならない」と定められ、私たち(市役所徴収職員)は、税務署と同じように裁判所の判決がなくても差押えができるのです。
差押えすると、市役所へ怒って来る方もいますが、100人中90人を超える応援団(納税者)の皆さんから「払いやせん人からちゃんともらいや!」と言われるほうが厳しいものです。
財産があるのに滞納しているのは納税者にとって不公平ですし、差押えについては納税通知書、督促状、催告書に書いてありますので、あらためて事前通知はいたしません。
…とはいえ、差押えにいたるまでに、なんとか自主納付していただきたい、と言うのが本音です。