議会会議録

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一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:税務課長、市長、財産管理課長、危機管理課長、総務課長、副市長、農林課長兼農業委員会事務局長

議事の経過
 開議  午前10時
○吉川孝勇議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○吉川孝勇議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 通告に基づき順次質問を許します。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
 質問に入る前に、昨日大阪で震度6弱の大きな地震が起きました。家具の下敷きやブロック塀の倒壊等でお年寄りや子供4人がお亡くなりになっております。南海トラフ地震を想定すると人ごとではありません。被災された方々には心からお悔やみ申し上げます。
 本題に入ります。市役所新庁舎建設に関する前回議会の一般質問に対する市長答弁について伺っていきます。
 「現在地に津波避難場所を兼ねた、新庁舎建設を望む多数の市民の意見を無視した桜ケ丘町移転案は最悪の暴挙」とした質問に対し、市長は現在地の建設は考えていないと答えているが、その理由を伺っていきます。
 市内浸水地域を危険地域として理由づけている。安芸市の市街地はほとんどが該当するが、現在の安芸市役所を中心にした市街地は、津波浸水地域のため「危なくて住むことはもちろん利用にも使用にも好ましくない」地域であると断言しているようなもので、市街地浸水地域の財産「土地価格」の価格破壊を招いており、安芸市民の命と財産を守るという市長の責務を果たしていない。安芸市の中心部である市役所周辺の土地評価、路線価格の下落状況を伺います。
○吉川孝勇議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  市役所周辺の平成6年度の路線価格は15万4,000円で年々下落しており、平成30年度は4万2,600円となっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大暴落をしております。
 平成21年度の評価がえ以降、地価の下落が続いており、平成27年度評価がえにおいても、下落率は縮小したものの地価の下落は続いており、課税額も減少続きであると記されております。固定資産税の安芸市の税収に占める割合は幾らか伺います。
○吉川孝勇議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  平成29年度決算ベースで市税の収入額は18億584万6,865円、固定資産税の収入額は8億3,332万6,777円で割合は約46.1%、過去5年間、平成25年から29年度で46.1%から47%の範囲で推移しております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長は、庁舎移転問題で安芸市民の財産の利用価値の低下を強調し、その価格破壊を招いていることの自覚はありますか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど議員のほうから地価の下落等につきましては、市長がその責任の一端を担っているんじゃないかというふうにもちょっと受け取れたんですが、これは南海トラフ地震についての市街地が津波浸水区域というのは、これはもう国・県でのそういうハザードマップで示されたものでございます。
 そして、私がその地価の下落云々というのを思いますに、津波とかそういう以前から、私よりも宇田議員のほうがすごく御存じだと思いますが、以前からやはり人口減少、少子化の関係もあってだとは思うんですが、ずっと下落が続いているというふうに私は認識をしております。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 地価下落が続いております。だから皆さん不安ながですよ。いつ地震が来るかもわからん、どれくらいの大きさかもわからん。それは浸水地域にある、浸水地域にあるということを言われておるもんで、安芸の三間道路、それから旧安芸町あたりはほとんど新築の家が建っておりません。30何年かけてローンを払う、いつ来るかわからんところへ、それは皆が言うとる。市長が率先して言うとる。浸水するから逃げないかん。だからそういうことが市民の不安を募っておると思います。
 宿毛市が、平成33年度の完成を目指し新庁舎建設を計画しているのは新聞等で御存じだと思いますが、候補地に現在地を含む3カ所を提案しております。それぞれの津波浸水深を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  宿毛市は現在地と旧県立宿毛病院跡地、市街地から少し離れた高台の市有地の3カ所で検討しておりまして、それぞれの想定される津波浸水深は、現在地がL1で1.2メートル、L2で6.9メートル、病院跡地はL1が0.9メートル、L2、6.7メートル、高台の市有地はL1が浸水地域外、L2で1.2メートルとなっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりであります。3つのうち2カ所が今の安芸市の市役所、現在地よりか浸水するところにありますよ。そこを候補地に挙げております。もう1カ所の高台もL2では浸水します。その中で宿毛市長が言うております。できる限り人口集積地、市街地への建設を優先させたい。つまり3カ所とも津波浸水地域でありながら、市長の考えとしては人口集積地、市街地への建設を優先させたいと言っております。
 自然災害の危険性のため公共の建物や病院等は建設できない地域が指定されておりますが、安芸市で言えば、例えばどんなところが指定されているか伺います。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  お答えいたします。
 まず、南海トラフ地震に伴います津波浸水想定区域の設定をされておりますけれども、津波災害警戒区域、特に特別警戒区域になりますと制限を受けることになりますが、それは指定されておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり、南海トラフ地震による津波災害の指定区域ではないと。
 災害危険区域として、津波・高潮・洪水などの災害が予想され、それに備えて住宅や福祉施設といった居住用建設物の制限する区域を地方自治体が区域指定されております。安芸市矢ノ丸の市役所周辺は津波による災害危険区域に指定されているかどうかもう一度お伺いします。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  指定されておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり指定されていないんですよ。安芸市中心部を含むほとんどの地域においては、防災対策と訓練等の準備により災害を防ぐことができる地域であり、日々の生活に支障を来さない地域であることを市長みずからが宣言すべきですよ。それを安芸市全体が津波浸水するということを強調して、まるで安芸市に住む者がおらなくなる。後から出てきますが、津波浸水区域外というと山の上か井ノ口か栃ノ木かそんなところになってしまいます。そやからそこらが極端。
 安芸市には、土石流危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所等があります。そういった場所に住んでいる住民はどれだけいるのかお伺いします。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  県が指定いたします土砂災害警戒区域の指定を行うに当たりまして、急傾斜地の崩壊と土石流の区域にさびわけられ指定が行われておりますので、その2つの指定区域内にある住家戸数をお答えさせていただきます。2種類の地域はちょっとエリアが重なるところもありますのでダブルカウントとなっている可能性はありますので、その辺は御了承をお願いいたします。まず、急傾斜地の崩壊区域にある住家戸数は883戸、土石流の区域内にある住宅戸数は901戸です。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 実は市長これだけあるんですよ。指定されておるところが。だからこれは指定されておる。危険区域として指定されとる。そういった場所に住んでいる住民がこれだけおるということですね。それをほっといて、それよりまだ危ないというような言い方をして津波浸水地域を市長は捉えてきております。そこに問題がある。私が言いたいのは、そういった危険区域に住む住民に対する配慮が優先されるべきで、危険区域にも指定されていない安芸市役所の移転を最重要課題などと言うべきではない。
 今回の大阪地震は南海トラフ地震には影響がないと言われていますが、実際にはわからないそうです。市長は、大阪の地震を予測していましたか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  予測はしておりませんでした。ただ、日本全体がいつこのような、大阪のような地震が起こっても不思議はないような状態になっているというふうに常々思っております。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長が予測できなかったのは当たり前と思います。
 南海トラフ地震の発生確率として、30年以内に70から80%いうことを公表されています。これは、政府機関の地震調査研究推進本部地震調査委員会、これが毎年1月1日時点の計算をして2月ごろに公表しております。
 平成30年2月9日、国の調査機関、地震調査研究推進本部が発表した地震発生確率の更新された最新の発災確率によりますと、大阪地震の震源に当たる有馬−高槻断層帯の30年以内の地震発生確率は幾らだったと思われますか。危機管理課長、お答え願います。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  先ほど議員が申しました地震調査委員会が発表している長期評価によりますと、ゼロから0.03%との表記でした。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりです。ちょうどここに長期評価にある地震発生確率値の更新についてという書類があります。それはこれだけあるんですが、そこに有馬−高槻断層帯載ってます。7.5程度のマグニチュードでZランク、一番下のランクですね、Zランクに指定されている。発生確率30年以内、ほぼゼロから0.03%、50年以内、ほぼゼロから0.08%、100年以内、ほぼゼロから0.4%、こんなふうな確率になっておるんです。ちなみに南海トラフも出ています。30年以内に70から80%、これより高いところが1つあります。茨城県沖、30年以内に90%程度以上と載っています。千島海溝、これも30年以内に80%程度となってます。だから、南海トラフの地震が非常に高い確率で起ころうとしているのは確かながですよ。発表によりますと。だけどいつ来るかわかりません。ほぼ来ないと言ったところが来ております。例を挙げますと、熊本の平成28年、2年前に起きた熊本の地震、そのときの発生確率は幾らやったと思います。30年以内の確率がほぼゼロから0.9%、こういう数字だったんです。その次の平成23年東日本大震災、あれが90%とか100%起きるというふうに言われとったというんですが、ここの政府機関の調査に公表の数値によりますと、30年以内に10%から20%、このようになっとったんですね。阪神大震災、平成7年に起きています。これが発生確率が0.02から8%。だから地震発生については予測できない。これがよくわかったと思います。来んいうところへ来ちゅうし、来るいうところへまだ来てない。だからそれをもって、さも地震・津波が来るからここは使えないというような印象を他人に持たすような言動をされたら困るんですよ。
 市長は井ノ口にお住まいですよ。津波浸水地域外です。だからそこもあるんですよ。市長が、津波浸水地域内に住むことは云々と言えば言うほど、あなたが井ノ口に住んどるいうことと対比されて考察されるんですね。だから人の住んどるところへ、大多数の住んどるところ、市税の半分近くを賄っておるところ、それがどんどん評価が下がっておる。それを、評価を上げていくのが市長じゃないですか。余りにもひど過ぎる。
 安芸市役所東庁舎においても震度6程度で倒壊のおそれがあるそうですが、まず南海トラフ地震がいつ来るかわかりません。どれくらいの震度かもわかりません。果たして市役所新庁舎移転が安芸市の重要案件でしょうか。安芸市の浸水予想地域を脱出しなければならないのでしょうか。ちなみに、高知市役所も浸水地域なのです。不確かな地震確率により安芸市役所が移転すれば、現市役所周辺は災害危険地域と認識されてしまい、周辺の資産価値は暴落し、市民の財産も暴落します。市民の命と財産を守るためには、地震が来たら市民が即座に避難のできる避難場所をまちの中心に建設することです。安芸市役所を建てかえるのなら、あらゆる自然災害とまではいかなくても、想定される地震・津波に対抗できる新庁舎を、逃げずに、一般市民を見捨てずに現在地に建設することで、市民の不安も払拭され経済活動に専念できると思いませんか。市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  まず、私が井ノ口におるということで、津波が来ないところにいると云々ということを御指摘をされておりましたが、それはちょっと私としては心外でございます。一応安芸市のトップとして、安芸市全体のことを考えて今まで取り組んできましたので、単なる私の住居は井ノ口というだけで、それはちょっとさっきの意見は取り消していただきたいと思います。
 それとこれも今まで言ってきましたが、南海トラフ地震で津波が来なければ私もここでございます。これは何回も言わせていただきました。南海トラフ地震で津波が来るので、来るということで取り組んでおります。そして津波避難タワー、避難路も南海トラフ地震でL2が来るという前提でそれぞれ取り組んでおりますので、当然市の庁舎としてもL2が来るという前提で取り組んでいかなければならないというふうに考えておりますし、ちょっと質問になかったんですが、今まで検討委員会、まず建設地検討委員会でも答申が出ておりますが、津波浸水区域外に庁舎を建設しがたい場合は、浸水を避けるとともに庁舎へのアクセスを確保する十分な対策を講じることという建設地検討委員会で答申で出ておりますので、やはりこの検討委員会、2回にわたって行ってきましたが、ここは両方私は共通しているところかなと思いますので、こういう考えのもとに今まで庁舎につきましては取り組んできております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長が井ノ口地区にお住みになっておるというのは、そのことがえいとかいかんとか言っとるわけじゃないがです。人に誤解を与えるんじゃないですか。余りにも浸水区域のこと、浸水する、浸水する。市役所はどっかへ行けますよ。一般市民全部どうするんですか。浸水地域に置いちょくわけ。そういうことを言うとるわけです。
 新庁舎建設における「具体的なまちづくりは検討していない」とあるが、周辺のまちづくりを検討しなくてよいのか伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  周辺のまちづくりといいますか、それにつきましては、さきの3月議会での一般質問での私の答弁についてだと思いますが、そのときの質問は、市長はどのようなことを描いた写真を具体的に上げて説明をということでございましたので、私は、具体的に検討しておりませんのでお答えをすることができませんというふうに答弁をさせていただきました。新庁舎が決定をされていない中、具体的な検討までは取り組めなかったものでございます。
 ただし、昨年の12月議会一般質問におきまして、2番議員の御質問で答弁しましたように、周辺の総合防災拠点の地域拠点であります安芸市総合運動場や地域拠点病院であります県立あき総合病院と一体となった災害に備えたゾーンという、桜ケ丘町については位置づけになろうかというふうに考えておりますし、そして、その他の現在の安芸中学校の周辺につきましてもそのときちょっと述べさせていただきました。いうようなそういう思いでございますが、具体的にまだ候補地が決定しておりませんので取り組んでないのが現状でございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長、周辺のまちづくりというのは具体的にも具体的じゃないにしても考えないかんのですよ、市役所移転とするならば。それをやってない。
 新庁舎建設候補地は、副市長を中心に庁内関係各課でプロジェクトチームを立ち上げ検討するとしながら、市長は「津波浸水区域外で候補地の検討を進める」と断言しています。現在地に避難所を兼ねた新庁舎建設を望んでいる多くの市民の意見を最初から無視し、除外した条件つきの検討プロジェクトチームなどは偽善であり、まやかしであり、偽りのアリバイづくりにすぎません。「新庁舎は、現在地には建設しない」という前提は誰が決めたのかお伺いします。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  これは決めたといいますか市としての方針でございますので、最終的に決定するのは、私いつも言わさせていただいておりますが、議会の中で皆さんといろんな論議をしていただいてそこで決定するもので。
○7 番(宇田卓志議員) それやったら言われんやないか。
○横山幾夫市長  市としての方針を言って……
○7 番(宇田卓志議員) 市長がこうする言うて、プロジェクトチームの前に言うとるから。
○吉川孝勇議長  ちょっと待ってください。一応答弁をさせて、最後まで言ってください。
○横山幾夫市長  市としての方針でそういうことを言わさせていただきました。あくまでも、宇田さんも御存じだと思いますが、市長がそういうことを言ってもそれは決定ということになりませんので、先ほどから言いますが、議会でいろんな議論をした中で決めていくものであるというふうに認識をしております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 全くばかげた詭弁を言うんじゃないよ。市長がみずからやね、津波浸水地域には物を建てんと、それ以外で検討してくれというてあなた言うとるんですよ。それは、あなたが言うたら市が言うたことになるがやないの、市長やから。市長が言うたことは市の方針よ。決められた方針や。そういった市役所の移転条件について市長が決めることができますか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  市役所の移転の決定というのは市長はできませんが、今回は、プロジェクトチームというのは設置要綱もございますが、庁内で検討するものでございますので、これは先ほども触れましたが、検討委員会の答申に基づいて行う、検討委員会の答申の方針ですね、に行うものでございます。
 再度、ちょっとさっき一部抜粋しましたので、検討委員会の答申をちょっと触れさせていただきます。建設地検討委員会でございますが、市役所はいかなる災害においても機能することが必要不可欠、いかなる災害というのは南海トラフ地震を想定しているというふうに思います。必要不可欠な条件であり、有事の際には速やかな職員の参集、アクセスの確保が可能であること、また迅速なまちの復旧・復興に資する場所であることが重要ですとの総合的な意見集約をいただいております。また、検討委員会の答申での庁舎の建設地は、今後整備が予定されている阿南安芸自動車道・安芸中インターチェンジ(仮称)北側から県道高台寺川北線付近までの区域、そしてこの区域の中で、来庁者への利便性に配慮し、南海トラフの巨大地震による津波浸水予測区域外に庁舎を建設しがたい場合は、浸水を避けるとともに、庁舎へのアクセスを確保する十分な対策を講じることということでございます。
 したがいまして、検討委員会の答申の条件に適した場所を選定していかなければならないということで、庁内のプロジェクトで検討をしているところでございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その中には現在地に建設も含まれております。
 もう一度質問します。庁舎は現在地には建設しない。そういった市役所の移転条件について市長が決めることができますか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  現在地へ建設をしないという移転条件ということでございますか。ただ、検討する材料の中ではそういう方針で検討を進めているということでございますので、検討する、先ほど検討委員会の答申を述べさせていただきましたが、それに基づいて行うということでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長、往生際が悪いね。あなた何度も言うとんですよ、議会でも。この6月議会の挨拶でも、現在地には建設しない、もう一つ言い方を変えて、津波浸水地域区域外で検討する。そのことを繰り返し何度も言うとる。市長が言うたら市長が決めたことやいか。それが市長が決めれることですかということを質問しゆうわけやから、決めれるか決めれんかちゃんと言うてくださいよ。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  最終的な決定として決めれるものではございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりですよ。だからそういうことは公言しないようにしてください。事務所移転の手続は法律で定められております。地方自治法第4条、誰か読んでください。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  地方自治法第4条につきましては、「地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。」第2項「前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。」第3項「第1項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。」となっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりなんです。これは地方自治法で決められておりますが、市の条例等の上位法なんですが、定めなければならない、払わなければならない、しなければならないというようにきちっと義務づけられております。払うたほうがいいとか、定めたほうがいいとか、そうしたほうがえいとかいう問題じゃないんですよ、市長。地方自治法第4条の第1項にその事務所の位置を定め、またこれを変更しようとするとき、したときじゃないんですよ。しようとするときは条例でこれを定めなければならない。だからあなたが移転しようとしゆうときに、あっちへ行く、こっちへ行くいうようなことを言うたらいかんのですよ。そこらをちゃんと自覚してほしい。そういうことをほったらかしにして、津波浸水地域には津波が来る、津波が来るいうて言い回るもんじゃから、地価は下落し、経済力は停滞していく。旧本町通りの二の舞になっていくんですよ。
 それからもう一つ、周辺地域をどうしようかというのを考えてない、これは考慮を払わなければならないと書いてあるんです。住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払いなさいじゃないがです。払わなければならないと書いてある。
 お聞きのように、法律では、市長が勝手に条件をつけたり周辺の住環境を無視してはいけないことになっております。市長、この法律を御存じですか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  以前にも7番議員から御質問ありまして、私答弁をさせていただきましたので記憶がございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これ市長、そしたら先ほど言うた違法な検討プロジェクト、もうやめてくださいよ。最初から意味がない、条件つけたら。結論を出す前に速やかに解散すべきです。検討プロジェクトチームの代表である副市長、こういった違法な条件つきの、最初から市長寄りのプロジェクトチームについてどのように思うか見解を伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えします。
 プロジェクトチームにつきましては、市が行います重要な施策につきまして、市長が特に任命した者で組織するということになっておりますので、その施策を円滑に行う、効率よく行うということでプロジェクトチームで諸課題等につきまして検討していくものと考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そこに条件がついとるからいかん言うとんですよ。それはあなたの言うように、そういうことは大変大切なことですよ。だけど浸水地域外で選んでくれという条件がついたままやりますかそれを、違法なままで。やって結論出したって何にもならんですよ、違法なことをしてやったならば。だからそういう条件を排除して、条件は何もない。そういった白紙の状態でやるんやったら意味がありますわ。だから、ほんなら副市長、市長の言うように津波浸水区域外で検討するがですか、お答えください。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 庁舎移転につきまして、市としての方針では検討委員会の答申をもとに選定していくということになっておりますので、答申をもとに検討していくということになります。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そやから副市長、それやったらやね、検討委員会では津波浸水区域外で考えるようなことは載ってないんですよ。津波浸水区域内でもそれなりの方法で建てれますよと、建てる場合はそうしなさいよというが載っとるから、それやったら言うとることが違うじゃないですか。どっちですか、言うてください。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  答申につきましては、安芸中インターから県の高台寺川北線付近までが妥当であるというふうにされておるものでございます。
○7 番(宇田卓志議員) その後市長が言うた。現在地で建てる場合はどうのって載っちょったやろ。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長が今答えたように、現在地で建てる場合はこうやったほうがいいというようなことも答申されてます。そのことで、結論からきちっとはっきり明言してくださいよ。津波浸水区域外で新庁舎を考えるいう条件をつけたままプロジェクトチームを進めるのか、そういったことも白紙にしてどこに新庁舎を建てたらえいかと検討するのか、どちらかちゃんとお答えください。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 先ほどからもお答えしておりますように、検討委員会の答申をもとに選定していくということになっております。現在地につきましては、浸水区域内で6.5メートルの津波浸水が予想されておりますので、そこにつきましてはこの答申の趣旨に沿ったものではないと考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 答申ではそれなりの対処をすればそこでもえいというように市長書いとるでしょう。津波、それを津波浸水区域外やいうことをやね、結論づけてないですよ。実際今の防災センター、津波浸水地域内ですよ。それを市長、あなたは津波浸水区域外で検討すると明言しとる、副市長もそれに従うてやっとんでしょう。それが違法や言うとんねん。違法なことを指摘されてもまだそれを続ける気かどうかちゃんと返答してくれいうて言うとんのに、何でかっちりせん。やるがやったら訴えていきますよ。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  私、宇田さんに質問をしたいんですが、できないのであれなんですが、違法というのは、私妙にいまいちそこの根拠がわからないんですが、市としていろんなことを今までこの庁舎以外でも検討してまいりました。それは市民とか議会の皆さんでも賛否両論あるんですが、一定市の方針を1つ、2つも3つも出すんじゃなくて1つ出さないかんと、そこから始まりますので、当然市としては、先ほども副市長も私も言いましたが、答申に基づいて、もう一回これも言いますが、浸水区域外に庁舎を建設しがたい場合は、浸水を避けるとともに庁舎へのアクセスを確保する十分な対策を講じること。庁舎へのアクセスを確保するということは、これも以前から申してまいりましたが、職員や関係機関の参集、発災後直ちに参集できるという意味での庁舎へのアクセスを確保するというふうに自分は理解をしておりますので、浸水区域外で浸水を避けるだけでは、浸水区域内へ建物を建てたとしても、建てて浸水を避けるだけではいかないですと。やっぱりアクセスができる場所ですという意味で、私が津波浸水区域外へということを先ほども言いましたが、津波浸水区域外というのは、高知市なんかもたしか1メーター前後、0.3から1メーター、高知の市役所そうやったと思いますが、そこはかさ上げをして建てるということですが、そこであれば参集というのはいろんな道路の、1メーターですので高い、いろんな手だてができると思うんですが、安芸市の場合は6.5メートルということで、現在地へ建てるというのであればアクセス道路を、それ以上の道路を庁舎まで引っ張ってこないかんかなというふうにすっとこう今考えたところではございますが、それは現実的になかなか難しいというふうに思います。先ほどから言いますが、プロジェクトにつきましては、違法なプロジェクトとか、それから私が津波が来るということで市民に不安を募らせ、さも私が地価の下落、経済を衰退させているようなそういう御質問・御指摘もございましたが、それはちょっと私としてもそれはちょっとずれてるんではないかなというふうに自分では思っております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長何も聞いてないやないね。わかってないんかい。私が違法と言うのは、地方自治法第4条に、変更しようとするときは議会の条例でこういうことを定めないかん、だから津波浸水区域外に建てろうということになれば、ここの議会で津波浸水区域外に移転しましょうという議決を得ないかんわけや。わかっとるんかいな、そこらが。それを言うとるんですよ。それを移転をするということも決めてないのに、決めてないのに、変更しようとするときはそれを決めないかんのや。移転をしようというがやったらそれでそう決めないかんのや。それをまだ条件つけて津波浸水区域外へ持っていく。独断であなたが言うとる。それが違法や言うとる。これは議会で決めることや。あなたが決めることやない。それを条件を付して副市長に渡したら、また副市長も同じことを言うとる。人の質問を聞きゆうのかえ。津波浸水区域外って何ぼ検討したっていかんの。津波浸水区域外に建てるやいうことは議会で議決してないから。議会で移転をすると、津波浸水区域外へ移転すると、そういうことが決められちょったらそうしたらええですよ。移転するも決まってない、ましてや津波浸水区域外にも決まってない。そんなことをさも決まったようにやね、プロジェクトチームをつくって何ぼやったってそれは違法やいうことを、その違法を言うとんですよ。地方自治法第4条、変更しようとするときは、したときはじゃないんですよ、変更しようとするときは条例でこれを定めなければならない。よく肝に銘じておいてください。
 新庁舎建設検討委員会で候補地となった僧津地区の地権者との交渉は行っていないと答弁しておりますが、市長、これは事実ですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  さきの議会でも御答弁しましたとおり、地権者との交渉は行っておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) このことは職務怠慢ではないか。議会へ出す前に、これだけの交渉、前交渉というのはやっておいて、それからそういうものを出してくる。農用地に農業以外の施設整備や建築物を建てる場合の法律の制限についてどのようなものがあるか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 農業振興地域内の農用地区域という場合についての定めなんですが、先ほど来新庁舎の用地ということで、開発等をやる場合につきましては、いわゆる農振地域からの、農用地区域からの除外、農振除外言いますけども、それが要るということと、それから農地法における第4条ないし第5条の転用の許可が必要になります。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課長、面積からいうたら開発許可申請が要るがじゃないですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  先ほどの宇田議員の質問は、農地法上の法的なことを聞かれたと思いますので農林課長が御答弁したと思いますけれども、開発許可になりましたら都市計画区域外でしたら1ヘクタール以上の用地の場合は開発許可が要ります。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) あれは第1種農地だと思いますが、あそこらあたりは。農地法、農振の解除、これは半年に一遍やったと思うんです、県に申請せないかん。第5条の申請も半年に一遍か、年間何回かに限られとる、県に申請していかないかんはずです。開発許可申請もそのとおり。だから1年かそこら余裕を見てやっていかんと議会の承諾を得てからでもそれをやっていかんことにはすぐに建てるようなことにはなりません。
 新庁舎移転反対署名の取り扱いについて伺っていきます。
 新庁舎移転問題についての質問で、「さきの市長選は無投票だった。その前の市長の最初の選挙、市のOBが二手に分かれ、相手陣営の悪口の応酬でレベルの低い選挙戦だった。今回相手を応援してくれたOBの多くが市庁舎移転反対の署名をしている。そのことをどう思うか。市長も次選挙で負ければ、市政の足を引っ張るのか考えを聞く」との質問があって、市長はその質問に対し、絶対にないと確信していると答えています。市長、このことに間違いがありませんか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  はい、間違いございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ある議員の前回議会の一般質問で、前々回の市長選で相手方を応援していたOBの多くが市庁舎移転反対の署名をしている。市長も負ければ、「市政の足」を引っ張るのかの質問に対し、市長は絶対にないと確信していると答えています。市長、OBとは何のOBのことですか、伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  私は市職員のOBだというふうに思いました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市役所職員のOBということですかね。相手方とは誰のことでしょうか、お伺いします。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  私の前の市長でございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 松本憲治市長のことを差しちょるいうことですね。相手方を応援していたOBの多数が市庁舎移転反対の署名をしているという事実はあるのか伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  きれいに把握してませんので、明確な御答弁はできません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長そう言ったけど、質問の最後に絶対にないと確信していると答えとんですよ。それはこういうことも含めて絶対ないということを答えておるということは、相手方を応援したOBの多数が市庁舎移転反対の署名をしているいうことを知っとったからそういうふうに答えとるんじゃないんですか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  違います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時
     再開  午前11時6分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 相手方は松本憲治さんということらしいですが、相手方を応援していたOBの多数が市庁舎移転反対の署名をしているという事実はあるのか伺います。
○吉川孝勇議長  再質問、さっき質問した、もう一度聞くわけですか。
 財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  そういう事実は承知しておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 「市政の足を引っ張る」、それはどういう意味か、そういった事実はあるのか伺います。
○吉川孝勇議長  暫時休憩します。
     休憩  午前11時8分
     再開  午前11時9分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 市長。
○横山幾夫市長  私が答弁申し上げましたのは、足を引っ張る云々ではなくて、前市長と比較してという、先ほどこれも御質問ございましたように、逆の立場になった場合そういうことはしないというふうに確信をしているという意味でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) この市議会だよりを一般の市民が読んで、ここへ書いてあるようにそのことをどう思うか。市長も次選挙で負ければ市政の足を引っ張るのか考えを聞くという答えとして、絶対にないと言うとるから、市長は足を引っ張るという意味がわかっちゅうがでしょ。で、それは何かいうて聞いとんですよ。そこをお答えください。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時10分
     再開  午前11時11分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。
 市長。
○横山幾夫市長  特定したわけではなくて、一般論として逆の立場になったときに市政の妨げとか、そういうことはしないというふうに確信をしているという意味で、一般論として答弁をさせていただきました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 移転反対署名の取り扱いについて、市長はここで言う、いわゆるOBの人たちの署名があったかなかったかを知っていますか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  把握しておりませんので明確にはお答えをできません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 把握してなけりゃ何で「絶対ないと確信しておる」やいうことを返答できるん。おかしいやいか、こら。質問と答えに乖離がある。だから質問しとんですよ。前市長派のOBの人が多数、いうたら反対署名をしとって、それで市政の足を引っ張っとる、それで市長そんなことはあんたが今度反対の立場になったらどうしますか言うたときに、あなたは絶対ない。ということは、その前段の市のOBが反対署名をいっぱいしとるとか、足を引っ張るとかいうことを、あなたはそれを読んで答えとるわけですよ。だからそれを知らんじゃいうことには答えにならんですよ。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  今その会議録ちょっと手元にないんですが、OBに対してではございません。前市長という、そういう言葉が出ましたので、ちょっと前市長に悪いですが、前市長と比較してそういう市政の妨げとなるようなことはしないというふうに答弁したつもりでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) このことは通告書にちゃんと書いてしゃべっておりますのでね、署名に関すること、市役所移転反対署名の取り扱いについていうことで聞いておりますので、きちっと調べておいてください。それでそれが多数であったかどうか知っておりますか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどから答弁しておりますが、きれいに把握をしておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そういったことを公表したり、誰かに知らせたり、または教えたりしましたか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  それは絶対ございませんし、いただいた署名については、これ署名のところだったんですが、いただいた署名につきましては、議員を含め外部の方に公表することは絶対にございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 署名用紙を誰かに見せたり、知らせたり、公表したりしたことはないということですが、署名用紙には、住所、氏名、電話番号まで記載されております。この内容が、市役所移転反対署名の内容が、こういった内容が移転賛成の議員に漏えいしていることはありませんか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  ございません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長、親しい議員にも見せたりしてないいうことですね。
 先日配布された市議会だより77号を読んだ市民から、個人情報が漏れているのではないか調査をしてほしい旨の苦情が多数寄せられております。一つの例を挙げますと、「私は、現市長」市長ですね、「現市長を支持していますが、今回市役所移転には熟慮の上反対しました。市議会だよりを読むと、そのことで市長を含む安芸市の幹部の方々や市会議員の方々に、(二手に分かれて相手方の悪口の応酬とか、OBとか、市政の足を引っ張るとか)、区別や選別されているように思われて不安でなりません。反対の署名したことで何か不利益を課せられるのではないでしょうか。」、こういった切実な苦情というか不安が僕のところへ来とるんですよ、ちゃんと調べてください。真相解明の要請が多数寄せられております。市長、いま一度署名内容の漏えいがあったか、なかったか厳重な調査を行い、誤解があるなら正しく訂正して市民に納得いくように発表していただきたくお願いします。お願いできますか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  署名の原本につきましては、財産管理課で管理しておりまして、署名については公表もしておりませんし、議員にも見せてはおりません。以上です。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  私もその署名の名簿を持っておりませんので、まず私がそれを見せるとかいうことはございません。それは事実です。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市の推進する園芸用ハウス整備事業について質問していきます。
 対象者の選定について、誰がどのような選定基準で行っているのか、その補助内容とともに伺っていきます。
 対象者の選定について、誰がどのような選定基準で行うのか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 まず、園芸用ハウス整備事業ということで、本事業のほう、メニューのほうは新規就農区分、それから規模拡大区分、高度化区分、流動化区分、災害復旧区分など多様で充実をされております。今回質問の趣旨となりますのは、聞き取りも行って、農業協同組合のほうが事業実施主体となって行います新規就農区分、こちらについては就農開始から5年以内の農家の方が活用するやつで、約80%の県と市の補助が入るもの。それから2つ目に規模拡大といいまして、今やっておるハウスの規模を拡大して経営発展を図る。こちらについては県と市で約65%の補助がございます。それから3つ目が高度化といいまして、現在やっておられるハウスを新たに高度化をしていくというやつです。建てかえとも呼ばれてます。これについては県と市が53%補助しておる。この3つについてお答えをしたいと思ってます。
 この事業についての申し込みにつきましては、事業主体となります農協になりますので、通年農協の各支所、それから出張所のほうで受け付けを行っております。問い合わせ、相談については市のほうも行っております。各支所におきましては、農家さんから申し込みがありました後に、支所長、それから融資担当、それから申し込んだ農家の方が面談を行い、過去3年の確定申告書類などの営農実績、それから営農計画、希望をしますハウスの規模とか構造なんかを聞き取りをしておりまして、判断基準としましては、その面談におきまして、大きくは3点ほど、申し込んだ農家さんの明らかに経営状態が悪い場合、それから農協に対しまして未収金等延滞がある場合と、それから3点目としまして、申請時に営農経験がない、技術がわからないということで営農開始後1年未満の方なんかはこういう扱いになると聞いております。
 そういった農家さんにつきましては、園芸用ハウスのこの整備事業を活用しましても、農協への利用料、こういったものの支払いが不可能となるおそれがありますので、この支所の相談の段階でお断りをしておるとのことです。その後に経営等改善されましたら、応募の資格は全然、次の年にでもあるというふうに取り扱ってます。それで申し込みがあって、支所のほうで面談をしました後は農協の本所のほうで部課長会を経て、農協の理事会において営農実績とか資金計画の審査を行って、最終は事業実施主体である農協におきましてこの園芸用ハウス整備事業者の事業の利用者を決定しておると、大変長くなりましたがそういう流れです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 時間が逼迫しておるものですから、早く言うていってください。
 高知県と安芸市が補助交付金を、50%から80%の事業費を土佐あき農協、JAですね、JAあきに支出し、JAあきが農業者を選定して利用契約を結んでいる、そういうことでよろしいですね。
 安芸市はその多額の税金、もう僕のほうで計算しましたところ、ざっと言います。9年間で10億円以上の補助金支出があっております。公正公平に活用されているか否かを把握しているかどうか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  少し的が外れるかもしれませんけど、これまでは、10年ほど前までは技術力とか資金力がないいうようなこともありまして、新規就農者、非農家の方がこの制度活用が難しい。資材も高どまりで野菜の価格が低迷なんていうような状況にもありましたので、ハウスの更新といったものも進まないという課題がございましたが、平成21年度以降は整備される面積も飛躍的にふえておりますし、新規就農者の就農ハウスの確保でありますとか、耐用年数を過ぎたハウスの建てかえも一定進んでおります。また、本事業に対します市や農協への苦情も把握しておりませんので、この制度の活用でありますとか苦情もないというようなところをもって適切に活用されておるというふうには考えております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 要するに大体しか把握してないいうことですね。公正公平に活用されているかどうか把握しているかということに答えていただきたい。今聞きますと大体おおむねそうだろうというようなことのお答えだったと思います。
 次行きます。
 事業の開始年度から各年度ごとの補助金の内訳と合計金額、これはもうえいです、時間がありません。
 いつからこのハウス事業が始まり、今まで支出した金額は幾らになるかを伺おうと思いましたが、これは時間がないので省きます。
 補助金の返還はどのようになっているのか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  補助金の返還ということですが、現在のところ高速道路なんかの延伸で、過去に活用しましたハウスが道路の用地にということで一定その計算をしまして返還をし、及び補助金の支出先の市及び県に返還をしたという実績はございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それ以外は返還をしなくていい補助金ということですね。
 多額の税金が返済不要の補助金として支出されていますが、公正公平に活用されているか。森友学園や加計学園問題のような補助金にまつわるそんたくや隠蔽や改ざんの問題はないか伺います。通告書の3番。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  済みません。先ほどもお答えしましたけれども、農協におきましては、利用者の選定に当たっての支所面談、部課長会議、理事会なんかを経まして営農の実績とか資金計画を総合的に判断して決定をしております。そんたくなどの事実もないというふうに思っております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 土佐あき農協、JAあきは、2016年6月、収穫した全てのナスを農協へ出荷するよう農家に要請しておりまして、従わなければ選果場施設を使わせない、違約金が必要になる等、系統外出荷者に対し圧力をかけていたとして、公正取引委員会より独占禁止法違反で排除措置命令が出されています。園芸用ハウス整備事業について、市役所に公正取引委員会から問い合わせや調査はなかったか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  質問をちょっと具体的にお聞きしてませんので、そういう事実があったかどうか、私も4月からなもので確認をしておりません。
○吉川孝勇議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時29分
     再開  午前11時30分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  先ほどちょっとお聞きしまして、公正取引委員会のほう来られてて、補助金に関する資料等も提出をして協力しておるというふうにお聞きしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そういった資料を提出とかいう、安芸の市役所まで補助金のことについて公正取引委員会が調べておるということですね。
 それで、その上で排除措置命令が出された。それは今のところJAあきはそれを認めんいうことで控訴しておるようですが、いずれ判決はおりると思います。
 返済しなくてもよい多額の補助金支出のあり方に対して、市民に対し公平公正であることが最も大切な行為であり、その利用者選考をJAあきに丸投げしてよいのか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  先ほどもお答えしましたけど、相談とかそういったことは市のほうもしておりますし、農家さんとの相談にも応じておるような状況です。ただ、補助事業の事業主体につきましてはJA土佐あきですので、最終、先ほどのいろんな3段階の審査を経て事業者決定を公正にしておるというふうに思っております。そこに助言はしましてもこの農家がいいとか悪いとかそういうことは、こちら補助事業者としては助言はできても、そういう決定はできませんので。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは4番目に書いてあるように、市民からの多数の苦情が来ておるんです。もう長年です。これ一番最初に、二、三年前にレンタルハウスの情報公開を請求してとったことがあります。その後忙しいて、ちょっとこっちのほう手が回らんかったけど苦情がいっぱいきています。だからによってこういう質問をしておるわけです。
 園芸用ハウス整備事業における補助金の支出先を明確にするため行った情報公開請求に対し、補助金交付事業の契約者及び連帯保証人、住所等が全て黒塗りで消されております。つまり補助金の支出先が隠蔽されている。そのわけを伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  補助金の交付先はJA土佐あきのほうになりまして、その利用農家のほうが受益を得るということにはなるんですけども、その情報につきまして、黒塗りした部分につきましては以前も市議のほうにもお伝えはしたところなんですが、情報公開のときに安芸市の情報公開条例第7条第1項第2号、第3号に該当します特定の個人を識別することができる情報ということになりますので、農家さんのお名前とか住所とかそういったものが入っておりますので、これは公開をしてはならない情報に該当しますので黒塗りをしておりますし、黒塗りをして公開したものでございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは市民の税金が使われていますよ。それがどこへ支出したか明確にできない。高知県からの補助金支出もあります。黒塗りです。真っ黒。これ29年度のやつですけど真っ黒に塗られております。黒塗りされている。9人の方々がJAと契約しています。このように真っ黒になってる。安芸市と県の補助金を使うて農業振興を図るいうことは、非常にすぐれた政策ながです。それを何で隠さないかん。ホームページでも上げて、みんなこれだけ頑張ってやっておりますよと言うてしかるべきや。それを隠すということがおかしい。
 平成28年度、9件の方々がハウス整備事業をして土佐あき農業協同組合と利用契約書を結んでおります。総額が1億1,389万6,000円、9件です。これは補助金で貸付金ではありません。回収しなくてえい金ですよ。だったらあげたと一緒や。それに誰にあげたのか、それを隠すこと自体がおかしい。
 土佐あき農業協同組合から提出された園芸ハウス利用契約書が5年を経過すると補助年限を経過し廃棄しているとして情報公開請求を拒否している。利用契約期間は何年か伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  JA土佐あきと利用農家との利用契約は14年間になってございます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 公文書で利用期限に満たない契約期間継続中の契約書をなぜ廃棄したのか。14年間の契約期間があるのに5年で廃棄してしもうとる。6年目から誰とどこで契約しちゅうかもつかめてないようになっとる。契約期間継続中に補助金支出先の契約書を廃棄してよいのか伺う。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えします。
 当該事業の関係書類につきまして、破棄して存在をしてないということにつきましては、当時の高知県レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱の補助要件としまして、補助事業者、安芸市になります。「補助事業者である市町村は補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること」となっておりまして、この規定に準じまして保存年限期限が来ました後処分したものでございます。なお、事業実施主体となりますJA土佐あきについては、農家との利用契約、これは14年ございますので、この耐用年数未満、耐用年数未経過の書類については保存をされておりますので確認は可能です。
 また、平成28年度に高知県のほうがレンタルハウス整備事業から現在の園芸用ハウス整備事業の交付要綱に変わっておりますが、耐用年数期間の関係書類の保存を義務づけております。これによりまして保存年限が現在の要綱上では耐用年数期間、14年ないし15年というふうになっておりますので、申し添えておきます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうなるのが当たり前ですよ。14年間の契約を結んどるのに5年で廃棄してしまう。だからそういうところがお役所仕事よ。何か森友学園から加計学園からあそこらに似とるけど、そんなにみんな偉いもんやないんやから、国会議員とか国の、どこぞ東大出た偉い人じゃないんやからわかると思いますよ。14年間の契約期間やったらその期間は置いちょかないかん。たった1年間で1億1,300万円、そのお金を出しとんのやから、それが最後にどうなるかぐらいのことはつかんでおくのが市職員としての義務であると思います。だから、市民から聞かれたときに廃棄しましたでは済まんと思いますよ。
 市長、これらの情報公開請求に係る情報の不開示について不服があるので、行政不服審査法に基づき異議を申し立てようと考えておりますが、市長の見解を伺っておきたいと思います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  異議の申し立てにつきましては、私が市長として云々言えることは何もできないと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 何もできないことないですよ。公開しちゃれ言うたら公開できますよ。JAにあるんやから。黒塗りしとるやつ、黒塗りは市の職員がやっとるわけやから、黒塗りせずに出せ言うたらそのまま出てくる。市長の意思次第ですよ。市長の意思次第、見解を。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどの宇田議員の御質問は異議の申し立てについてどう思うかという、要するに異議の申し立ての審査請求することについてということで、つまり審査請求については市長として何も言えませんという、御答弁は、そのもとの原因ですか。
○7 番(宇田卓志議員) 公開請求、情報を公開してくれということについて、市長が公開しちゃれ言うたらできる。
○横山幾夫市長  もう農林課長が答弁したとおりでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 結局市長どういう答え。公開してくださいというて言うていきますき、それで市長どうしますかいう話ですわ。情報公開をしてください。先ほど言うたように。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど農林課長が答弁申し上げましたとおり、個人を特定することになろうかと思いますのでそれはできないということでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのような考えを聞いておりますと、私のほうも前もって対処をしていきたいと思います。
 4番目行きます。
 市民からの多数の苦情について伺っていきます。
 系統外出荷者に対し、レンタルハウス事業に参加する条件をつけられている。条件をつけられている、系統外出荷者が。こういった事実を確認しているかどうかお伺いします。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  農協のほうに確認もしておりますが、そういった条件はつけておりません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) こういうのは実際に私と一緒に、つき合うとる農家の方が言うとるわけやから、どっちを信用せえというようなことになってくるんやと思うけんど。その人は系統外出荷をずっとやりゆう。整備事業以外の20%か土地を借りるお金とかそういったものは自分で出さないかん。自分で出さないかんというか農協の営農で借らないかん。ほかの銀行で借ってやってもいかん。そういう条件をつけられる。このように言うておりますよ。だから補助事業のほかのお金については農協から金を借りてくれと。そういう条件がつけられておりませんか。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えします。
 農協からお金を借ってくれという条件については該当するかと思います。まず、補助事業を活用するに当たりましては、その要件に簿記記帳を行う農業者というようなことがあります。その上で園芸用ハウスの建築をする先、これ農地自分が持っているのか借りるのか、長期使用権を獲得するか、そういったような条件は必要ですし、実施主体が農協でありますので農協の組合員になっていただくということにはなります。だから、事業実施できるかどうかの説明になってしまってるんですが、ある程度この辺で栽培されておるナスとかピーマンとか種類の栽培品目で営農実績、資金力があるというようなことがないと、この事業が活用できないということにはなってきます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先ほど公正取引委員会のところも出てきましたが、実際にそういうところがあるんです。私が年老いた人に頼まれて、ユズがもうとれんなったき、何とかとってくれ言うて、山のユズを、大方1町ぐらいあったと思います。それを出荷したことがあるんで、その計画があるがで農協でとってくれ言われましたらとってくれませんでした。農協へ入ってないとか、つき合いがないとかいうような、理由は何やったか忘れましたけども、どんなにやってもとってくれませんでした。大変困った思いがあります。
 だけどこれは補助金を出しておるわけです。安芸市、高知県から。だから農協がそういうことを言うたら困るがですよ。本来ならば。市民の公金を使うてやりゆう事業なんです。だからJAの言うがままに条件をつけられる。営農してないから金貸せんとか、それやったらどこぞほかの銀行で借りれるような手配をするとか、そういうようなことを手だてをせんと、農協に任せっきり、そういったことがうかがえて、先ほど言うた系統外出荷者が非常に不公平を感じとると、このように言うております。
 ある若いしがこの補助金を借りろう思うて、法人をつくって準備をした。結局借りれなかって、どうして借りれなかったいうて聞きますと、きれいに説明してくれなかった。そこで行き詰まっとんですね。だから単なるちょっとしたいじめですよ。もっと公平公正にやっていただきたい。
 一部の関係者がその地位や立場を利用して農業事業適用を受けているように見受けられる。JA関係者、安芸市や県の職員、副市長やその家族、県会議員や市会議員やその家族と補助金支出に関係する関係者及び家族、これはここで補助金を幾ら出すとか、それを可決したり否決したりするのは市会議員の仕事ですので、そういう意味で補助金支出に関係する関係者及び家族にこの事業の適用者はいないかどうか伺います。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  個人を特定するような質問かと思いますのでお答えができません。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからそのことは公職選挙法にも違反しとるし、利益相反行為いう、金出す者が金借りる者と結託しちょったら何ぼでもできる。こういう意味ながですよ。それを公表できないとは何事で。これは税金やなかったらそれでも構わん。国の税金を使って、補助金やっとる。あなたがそういうことを言うた。それは、県も同じ意見かどうかお伺いします。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えします。
 県の意見はちょっと私のほうから述べることはできないんですが、恐らく情報公開しても個人の情報は黒塗りになると思いますので、同じようになるのではないかというふうに思います。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 普通、この場合は、黒塗りしとってもあなたは知っとるわけやから。そういった利益相反行為に当たる。市の職員や県の職員や市長や副市長や、そういった利益相反行為に当たる者とは契約しておりませんと断言できるのが本当ながですよ。それをできんいうことに問題がある。市長そうながですよ。本来やったら「そんなことやっておりません」「一切ありません」、かちっと断言できないかんのや。そういったところを把握してない。そこに問題がある。
 レンタルハウス建設に関し、市内業者に業者が入札に公平に競争に参加できているかどうか不明であるという、これはハウス建設に関する業者からの苦情でした。お伺いします。
○吉川孝勇議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  通告にはございませんですが、入札のほうにつきましては事業実施主体の農協で、県内の実績のあるハウスメーカーを呼んで、入札形式でやっておりますし、安芸市のほうもその場に同席をするというような形でやっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 同席しているということは、発注者、受注者、落札者、落札率、指名業者、そういったことを把握しておるいうことですね。入札内容は入札書等に記されておると思いますので、また情報公開で見せていただきたいと思います。
 補助金制度で多額の税金を支出しているにもかかわらず、どこの誰が幾ら補助金を利用しているか公表されておらずわからない。これも市民の声です。国民、市民から徴収された税金がその支出先を隠蔽されているということに関し市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  隠蔽行為とかいう言葉も出てきましたが、先ほどから答弁をさせていただいておりますが、個人が特定できますので、そこは個人情報の保護に反するのではないかというふうに考えます。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 法務局に行ったら財産から何から全部誰にどればあ借金して、いつ購入していうことまで全部わかるがですよ。というのは、その個人の情報よりか公共の福祉のほうが優先する。だから税金を使われとったらそれがどこへ使われとるかというのは市民に要請があれば知らさないかんはずです。これは、そういうことで継続して追及していきます。
 JAあきと農業者との契約書について、繰り返しになりますが、利用契約者及び連帯保証人の住所氏名が隠されておりわからない。多額の補助金を支出しているにもかかわらず、支出先が安芸市職員により黒塗りにされて隠蔽されており、知ることができない。税金の使い道が市民に知らされず隠蔽されている、その理由を伺いましたが、今答えられたので次行きます。
 特定の個人を識別できる情報及び法人または事業を営む個人の競争上、または事業営業上の地位その他正当な利益を害すると認められるものを含んでいるため公表されていない。これが今は市長の言うそのことだと思いますが、意味がわかりません。書いとる意味がわかりません。とにかく公表せんということの理由づけをここへ書いておるというふうなことですが、意味がわかりません。なお、今後追及していきます。
 14年間の利用契約書であるのに、5年前の契約書が保存年限を経過し廃棄しているので存在しないとして情報公開されていない。公文書で利用期限に満たない契約書をなぜ廃棄したのか。財務省のように都合が悪いので隠蔽しているのか。市長には、税金の公正な使い道について、市民、納税者に対し明らかにしなければならない義務があります。今後、園芸用ハウス整備事業の利用契約書の全ての情報の公開を求めていきますが、市長に速やかに情報を公開する気があるのかどうか伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  情報の公開ということでございますが、市として公開できる部分は当然公開をしてまいります。
 また、先ほどから言いますが、個人を特定できる部分についてはその都度協議といいますか、なかなか難しいところもあると思いますが、その都度ちょっと内部でまた協議をすることになろうかと思います。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 国会でもそうなんですが、何度か情報公開を求めてきて、一番問題になるのは隠してる部分なんですよ、市長。初めから全部隠さんかったら問題にはならんのです。隠しとるから問題になる。だから、市長、これだけいろんなことを質問しましたが、農林課長も含めてもうちょっとシビアに、JAだけにじゃなしに、そんたくのないように、もしくは公正公平にあるように、税金の使い道をきちっとみんなに公表できるようなシステムにしておいてください。以上で終わります。
○吉川孝勇議長  以上で、7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時58分

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 321KB)

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