議会会議録

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一般質問 小松文人

質疑、質問者:小松文人議員
応答、答弁者:市民課長、市長、副市長、危機管理課長、選挙管理委員会事務局長

○吉川孝勇議長  以上で、9番米田佐代子議員の一般質問は終結いたしました。
 13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
 内容、高知新聞報道についての看護学校と庁舎移転問題です。
 1番が庁舎移転についてになってます。2番が看護学校ですが、市民課長を余り待たせてもいかんので、簡単ですので先に看護学校のほうをお聞きしたいと思います。
 昼からで時間もだれてますので、もう簡単に聞きますが、頓挫した理由。よろしくお願いします。
○吉川孝勇議長  市民課長。
○畠中龍雄市民課長  お答えいたします。
 昨日も6番議員のほうで説明をさせていただきましたけれども、平成30年3月29日付で県から来た通知文書によりますと、1つ目は設置者となる一般社団法人高知東部振興協議会の構成員が確定しておらず、社員の責任割合も定まっていないなど、体制が整っていないこと。それから2つ目としましては、学生確保の見込みの根拠とされていた9市町村による安芸地域以外の出身の入学者を対象とした奨学金制度の創設が決定されていないことと。それから3つ目としましては、県のほうが後撤回したものでございますが、校舎の施設整備費を除き教材や備品等の整備費及び運営経費等に係る資金計画が明示されていないことが、指摘事項として通知があったものでございます。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それでは一つずつ、ちょっと、すぐ終わる言うたけんど。その奨学金制度についてはもともとは高知県が主導して、各市町村のほうで奨学金制度については一定9市町村の同意をもらっとったわけではないがですか。
○吉川孝勇議長  市民課長。
○畠中龍雄市民課長  平成27年11月に、県から奨学金制度に上乗せする形で、東部の医療機関等への就職で返済が免除される奨学金制度の設立案が示されておりまして、9市町村それぞれ前向きな検討をするということになっていたというふうに考えております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 県も一発で承認しませんいうことはあり得んきん、何回も直してこいいうが随分あったと思いますが、そのときにっていうがは3年間、赤字か赤字じゃないか言うたら1年目は40人入学でも2年目は80人、120人、3年間入って初めて採算ラインに乗るっていうことで、当然1年、2年、3年目の当初ぐらいはずっと赤字が続くと、採算ラインに乗らんって、そんなこともわかり切った話で、それについては資金繰りはついてましたか。
○吉川孝勇議長  市民課長。
○畠中龍雄市民課長  資金繰りにつきましては、めどを立てておりました。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 結局はネックは、県の言うそのせっかく補助金出して県も金入れるがやきん、潰さんように何年かもってくれいうことでしょ、要は。赤字になったときの、各市町村がその赤字補填するような段取りをつけてくれいうことに、ほかの市町村がオーケー言わんかったっていうことが原因ですかね。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 赤字補填につきましては9市町村で当然しなければならないだろうということで話は進んでおりましたが、最終的に赤字補填の割合、詳細について県のほうが提出せよというような指示がございました。実際、法人のメンバーである病院、それから龍馬学園とも話をしたんですが、どれぐらい実際赤字が生じるか今の時点で全く想像もつかないので、負担割合、赤字補填の、そんなの算出は不可能に近いということでございました。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 結局は何を言いたいかいうたらよ、我々も地方自治体は単年度予算、単年度決算。何年かにわたる場合は債務負担行為やったりいろいろするけんど、県の言うことが10年ぐらい見いいうがは債務負担行為じゃいうがは、議会も通らん、各議会は。むちゃくちゃな話で、もともとが。やっぱり県自体がこの新聞へ載っちゅうように、今後は、みたいなこういう新聞でえい格好ばあしゆうけんど、実際口は出すわ金は出さんいう方式では、何をやっても全然いかんわけ。ごめん・なはり線の基金の造成もそうやけんど、当初は県は入っちょったけんど、もう口は出すけどもう金は出さんように。しかし先日の一般質問でもあったように、宿毛には県立看護学校があるし、一定の今の個人、龍馬学園が出たけんど福祉専門学校等も含めて各募集を見ても、結構多いですわね。ほんで倍率部分は結構ありますのでニーズもあるし、看護師のニーズも、逆に言うたらちょっと高知県全体の中でもなかなかあとの部分はちょっと見通しが立ってないような状況の中、やっぱりもう少し県のほうが主体的にやってくれっていうがは強く言わんといかんと思います。だからほんで、県庁が西向いちゅうとか西高東低とか言われるわけです。ほんで9市町村やき、町の数から市の数が少ないとはいえ、やっぱり同じ高知県ですので、その辺を強く言ってもらいたいと思いますけど、看護学校については以上で終わります。
 続きまして新庁舎についてですが、4月の19日の高知新聞。新庁舎来春に候補地提示、安芸市選定へ庁内プロジェクトチーム。それぞれ質問がございましたが、「ええっ」ていう思いでした。我々もそうだと思いますが、市長も、市民には、急いで建てんといかん、それも市有地やないと間に合わんというて、市民に説明してきたと思いますが、違いますかね。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  はい。今まで議員のおっしゃるとおり、市民の方にそういうふうに報告をしてまいりました。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 市有地やない理由の一つというか、もし市有地やなかった場合、誰でもかまんき議会へどうやって提案してどうやって議会で決めていくのか、ちょっと道筋というか、教えていただけますか。そらもう副市長にこの新聞が載った明くる日からずっと言うちゅうけんどいまだにお答えが出てませんので、副市長と企画課長に言うちゅうけんど、どういうふうに議会へ提案して議会でその、私有地とかいうところでやれるのかやれんのか。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 現在、今まで御質問もございましてお答えしてきたところもございますが、新庁舎建設プロジェクトチームにおきまして、候補地の選定作業を進めております。で、今後の作業としましては、地権者の意向調査等も行いまして、まず複数の候補地を選定いたします。で、それら候補地の概算事業費、排水対策などの調査をするため、9月議会におきまして調査費等の計上をさせていただき、各候補地を比較検討する資料を整理したいと考えております。最終的に候補地が決まりまして議会の議決をいただくためには、当然地権者の同意を得る必要もございます。用地交渉もあわせて土地収用法の事業認定手続なども行っていかなければならないと考えてます。用地費等につきましては、地権者の同意も得るということでございますが、債務負担行為を提案させていただきたいと考えております。また候補地が農地等でございますと、農振の除外や農地転用の申請も必要となります。なお、これらの手続につきましては一定並行して進めていく必要がございます。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) そんなことはわかっちゅうがよ。けんど議会へ提案するのに、例えば調査費いうががよ、後で聞くつもりやったけんどよ、ここで建ててくれ言う議員さんが結構多いがですよ。ほんで調査費の場合は、過半数では予算やきに債務負担行為も過半数ではいくけんど、後で3分の2がぶら下がっちゅうのによ、議会がそれを認めてもしそこがいかんかった場合、議会の責任になるがをよ。丸投げされても議会としてはちょっと無理やないですか、それを議会で過半数で通せいうことは。そのあたり、何か検討してますか。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員の御指摘もされたそのとおりでございまして、議会の議決を得るためには3分の2の議決が必要となる特別議決でございます。で、いろいろと先ほどもこの手続等は進めていかなければならないというふうにお答えしたところでございますが、その手続につきましては、どれが先か後かということにもなりません。その辺も議員の皆様には御理解いただきたいと思います。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 御理解くれんきん、3分の2が入ってないがやきに。言うたようによ、調査費を1回やるろ。それから債務負担行為を起こすか2回議会、半分、過半数通る。けどその後によ、農業委員会があり、単価を仮に決めたとしてももし売ってくれん言うた場合は、仮契約で議会が云々言うんがほら、中学校なんかでは通じるがよ。けど今度は住所そこですって議会へ出してこんといかんがやき、そこが議会で3分の2で議決された後よ、買えませんでしたでは、議会はそんなもん通らすわけにいかんきん。ほんで議会へその担保がないといかん。どうしても買えれると、そこは。単価も決まってと。わかる。それやったら、今の副市長がちょっと言うた、強制収用も含めた収用法の適用ができるかいうが、それちょっとお聞きします。
○吉川孝勇議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 土地収用法の事業認定の手続につきましては、これまでに県に相談や協議をしてきたところでございます。やはり特にハードルの高いのは起業地の特定だと考えておりますが、県のほうからは候補地の単独案ということではなく、一定複数の候補地をまず選定して、それは3案ぐらいになろうかと思いますが、そういう、それらの各候補地の比較検討資料をもってその選定理由になり得るとの回答をいただいておるところでございます。現実には、四万十町の庁舎や南国市の給食センターがこの方法で事業認定をされているというふうにお聞きしております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 南国市じゃほかのところを言うてもいかんがよ。よそは何ちゃ私有地でもやっちゅう、長崎でもどこでも。議会は一定、特別委員会つくってよ、ここにしょう、あそこにしょういうて決めた中でよ、大体議会の中で3分の2とれるいう形の中でよ、積み上げてきちゅう。今回の、一方的に多分議会が通るろうみたいな執行部のプロジェクトチームがよ、何ぼ決めたところでもよ、議会がよ、3分の2やらんとこれ何ぼ決めたち、100カ所決めろうが1万カ所決めろうがよ、通る見込みのないところを決めてどうするつもりですか。
 これを長々言うてもいかんので、そういうことやきんよ、さきさき、さきさきじゃなしに、やっぱりほんで前から言うように議会へもっとそういうことも含めて相談すべきやない、今度の方針変えるがやったら。ほんで市民にもそうやって説明してきちゅうがやきん。それは議員も説明してきちゅうがやき。市役所の土地しか建ちませんよって。そりゃ住所を示さんといかんがやきん、そこです言うて。そしたら誰かが提げちゅう、確実に提げちゅう公用地とかJAらの団体が持っちゅう、それが総会なり開いて確実に安芸市へ売るとかいう、何か担保がなけりゃ議会へはかけようがないと思う。これを言うちょいて、次に行きます。
 次、いろいろここの議会でL2、L1、こう入りまじって、どっち聞きゆうがやろ言うてわからん部分があるけんど、国も県も一応全国の自治体はL2に対する対策いうことで全てのことをやっていると思いますが、どうですか。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  まず、逃げる対策についてはL2でやって、避難の対策はL2でやっております。国等が行っております防波堤等については、L1対策が行われております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それでほいたらついでに立てってくれたきんよ、ついでにもう続けて聞くけんどよ。その県が発表しちゅう最大クラスの南海トラフ地震の特徴、これもいろいろ、何かここで聞きよったらいろんな話が出ゆうけんどよ、東日本大震災と南海地震との違いっていう特徴があると思うけんど、それをお願いします。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  御質問の件につきましては、高知県発行の「南海トラフ地震に備えちょき」に最大クラスの特徴が記載されておりますので、そこの文を読み、答弁させていただきます。
 「東日本大震災の震源域は、すべて海域でしたが、南海トラフ地震の想定震源域は陸域にもかかっており、高知県もこの中に含まれています。このため揺れが大きくなります。」以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) この南海トラフ地震の震源地も前回からちょっと広がって、多分これで言うたら中央構造線、高速道路で言うたら松山自動車道のあの真下あたりからずっと三崎半島の向こうへ抜けちゅう、この中央構造線あたりまでが大体南海トラフの震源地っていうことに一応なってますね。それで、東日本大震災の場合はもう海域へずっとこのプレート境にっていうことになってます。これは何を言うかいうたら、前から言われるように南海地震が海溝型地震なのか、その内陸型地震なのか、その合わせた地震なのか。過去の例見ても慶長ですかね、もう津波だけみたいな、地震の被害はそれほどない中で津波だけの、過去の地層らあ見たら津波だけの被害とかいう地震もあるみたいですし、震度も6強じゃ、これで言うたら7強、6強か、最大で震度7、震度6強になると想定してますというて県の資料ではなってますが、ということは揺れにもやっぱり備えちょかないかん、津波だけやなしに、ということだと思いますがいいですかね、危機管理課長。
○吉川孝勇議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それでちょっとお聞きしたいと思いますが、最近大阪北部地震起こりました。その前が熊本地震。その大分前が神戸・淡路。最近は地震がないと言われた韓国も、韓国いうか朝鮮半島も、それから中国のほうでもこのプレートの中で地震が起こってます。
 そこで市長、一つお聞きしたいんですが、韓国の地震で震度四、三でかなり家屋が倒壊してますが、それは御存じですかね。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  一応テレビで見させていただきました。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それと市長、教育委員会にもおりましたので学校の耐震補強っていうのは随分やられたと思いますが、学校の耐震補強は通常の構造物より補強をかなりしたと思います。その理由はわかってます。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  通常の学校は鉄筋コンクリートがほとんどですが、通常のマンションでしたら壁が多いといいますか、学校の場合は教室ですので、それが比較すると壁が少ないということで、周囲にかなりの補強をせざるを得なかったという部分があろうかと思います。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それと、日本土木学会いうのがきのう話に出てましたが、前に、前財産管理課長が資料で言うてましたが、この日本土木学会東北支部が分科会で今度の東日本大震災の検証をやってます。それは土木部会とかコンクリ部会とか建築部会とか、あらゆるところが全国から大学の先生が集まって、一人やない、全国から何人もの大学の先生が集まって、今もネットで公表されてます。その中で、土木の構造物については津波には耐えられてます。それで建築の構造物は、外から見たら外観は全く大丈夫やけんどっていうがで、ほとんど大学の先生ですからエックス線で全部内部を撮ってます。そしたら中にも微小なひび割れが入って、浸水している跡が随分見受けられたと。ほんで最終報告の中では、土木構造物は津波にもつが、建築の構造物の場合は検討が必要やろうという結果が出てます。
 御承知のように今度建てる庁舎もRC構造で、RC構造いうたら何か言うたら両方が弱点の補い合いというか、コンクリと、鉄が、鉄がさびよいきん酸化しよいと。コンクリのほうは強アルカリ性で、それが中へ入ったら、浸透したら酸化すると。浸透せんようにコンクリで覆っちゅうということがRC構造やきよね、そういう構造はちょっと難しいなっていうのが、今のところのその日本土木学会東北支部の見解であります、今。
 そこでお聞きしますが、ピロティー方式いうが出ましたが、その韓国のほとんど、韓国は土地が狭い関係でほとんどピロティー工法です。ほとんどの家が壊れました。ほんで今、市長の言う学校もどうしてかって言うたら、ほとんど壁がありません。柱、柱いうたら揺れに弱い。大阪北部地震でちょうど高速道路、車が通りゆうがをテレビで映ったがを見ました。ああいう感じで上に、上が重さがなければこうポンポンポンポン車ははねてこう揺れるけんど、壊れはせなね。けんど上にでかい、何階建てもっていうたら破壊されるおそれがあると。きのう、これにせえ、これにせえいう話があったきに念のために言うときます。
 次に、先の議会でも市長が桜ケ丘に決めたがは何か裏がありやせんかと。ほんで今回の何でも業者との癒着がありゃせんかとか、取り巻きと手を切れとかいろんな話が出てましたが、庁舎移転を、前も言うたと思いますが、家でうちの嫁さんに庁舎移転を今度するぞって言うたら、「私反対で」って言うた。どうしてって言うたら、遠なるきと。遠なるって、市役所へおまえ行ったことあるがかって、ほとんどない。今、ほんでローソンでも支払いはできるし銀行でもちろん支払いできる。窓口へ行くいうたらほとんど住民票とるか印鑑証明とるかいうことで、一般の人間が役所行くことほとんどないですよね。だから、余りどこでもかまんいう、自分らは意識持っちゅう。逆に言うたら、こだわるっていうがは何かありゃあせんかいうて、逆に思いとうなってくる。
 そこでお聞きしたんですが、その前に一つ聞こうか。きのう、地方自治法第4条っていうが随分聞かれたけんど、この地方自治法第4条が何年に施行されたかわかりますか。わからなければ、昭和22年です。その昭和22年はまだ安芸市は合併していませんので、各旧村、町、安芸町、伊尾木村とかいう町でした。そやろ、22年。ほんでその時分安芸市で車を持っちょった人間はほとんど、多分おらない中でこういう条文ができたとは思います。これ、一言言うちょきます。
 ほんでその次に行きますが、最後に近づいてきたけんど、せっかく選管の何、来てますので、8月に我々も市議会議員の改選を迎えますので、勉強のために公職選挙法について少しお聞きします。
 選挙期間中は、今回選挙事務所設置しようかどうしようか迷ってますが、自分の持ち物の場合は家賃は発生はしませんですね。どうですか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  議員のおっしゃるとおり、自宅であれば家賃は発生しません。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それで自宅やない場合は当然家賃が発生すると思いますが、例えば参考までに、先の市議会選挙で事務所を置かれていた候補者は大体どれぐらいいるかわかりますか。それぞれ、それと家賃の支払いはあるのかないのか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  平成26年の市議会議員選挙の立候補届出書を確認させていただきましたところ、その届出書に本人の住所以外に選挙事務所を設置した候補者が8名です。この方々が一応選挙事務所を借りたのではないかというふうに判断しております。で、そのうち選挙運動収支報告書に選挙事務所借り上げ料が計上されていました方は6名です。
 以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) あとの2名は、個人所有なのか誰かの所有なのかということだろうと思いますが、そこでお聞きしますが、この選挙事務所を例えば安芸市の請負業者に借りて、家賃を払ってない場合は違反になりますか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  公職選挙法第199条には、地方自治体と請負関係にある者の寄附、無償提供を受けた場合は寄附とされていますので、それで認定された場合は違法というふうに解釈できます。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 家賃払ってない人間が2人おるっていうことですので、これも公訴時効が、多分禁錮5年以下、100万円以下の罰金か何かですので、3年ですかね。だから切れちゅうとは思うが、一応調査っていうことはしていただけないですか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  済みません。選挙管理委員会には調査権限は与えられておりませんので、その件に関しては司法に判断を委ねることになると思います。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) そしたらついでにお聞きしますが、その請負業者から、例えば我々ほら、自分はつくってないけど、あの看板代がないきん、後援会をつくってますわね。後援会へ請負業者が寄附をすることは可能ですか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法第21条では、会社、労働組合等は政党及び政治資金団体以外への寄附は禁じておりますことから、後援会へのそういった会社等からの寄附は違法になるものと考えます。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それも調査は、今度は県の選管へ届け出やきん、市の局長に聞くわけにはいかんということですかね。
 ほんで次に、政治資金規正法が出ましたので、政治資金規正法について少しお聞きします。政治資金規正法の目的について、局長は、わかればお願いします。目的、法の目的。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  間違っているかもしれませんけれども、適正な選挙を執行し、公正な選挙資金の流れを明確にするために制定された法律と認識しております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 憲法の前文で、3つの理念っていうか、平和主義と基本的人権の尊重、それと国民主権。ほんで国民主権を担保するのは何かいうたら国会、いうたら国権の最高機関だと、本当は最高機関でもないように司法らあからチェックが入るようになってますですが、一応国民主権の担保として国権の最高機関として、それは衆議院じゃ参議院、国会が、それがあります。それへ、我々議会も、それに準ずるような組織であります。ほんで政治資金規正法はその議会制民主主義のもとにおける、公職の候補者とか政党とかの政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするためにできていると思います。それと今、事務局長が言うたように、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とすると。公職選挙法と同時にこの2つは、言うたら国民主権をやるための大事な法律で、また我々に一番身近な法律であると思います。
 次にお聞きします。
 政治資金規正法の規制の対象は、先ほども申しましたが2つありますわね。その2つを、済みませんがよろしくお願いします。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法の基本的な考えとしては、政治資金の収支の公開と政治資金の授受の規正等が2つの柱となっております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) その中に、政治、規正の対象は我々公職の候補者と政治団体だと思いますが、いいですかね。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  御指摘のとおりです。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) そしたら済みません、政治団体についてお聞きします。この政治団体の定義について、わかればお聞きしたいと思います。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治団体というものは、政治資金規正法の第3条に規定されておりまして、1つが政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とする団体、それから特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またこれに反対することを本来の目的とする団体。それから前2号に、さっき言いました2つ以外に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として、組織的かつ継続的に行う団体。1つ目が、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またこれに反対することを目的とする団体。で、もう一つが特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またこれに反対すること。こういう団体となっております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 次に、その政治団体は届け出が必要ですか。必要であれば何か要綱というか定義というか、お教え願いたいと思います。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  先ほど答弁させていただきました政治資金規正法第3条に該当するとされる団体につきましては、政治資金規正法の第6条におきまして、安芸市の場合でありますと高知県選挙管理委員会のほうに届け出が必要となります。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 届け出が必要だということですね。それでその届け出は、届け出と同時にその政治規正法の中で、その届け出をされてなかったとかいろんなもん、ここで示された主な違反行為っていうがあると思いますが、それについてお聞きしたいと思いますが、わかりますかね。違反行為。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治団体の違反行為というか、政治団体は届け出をするまでの間は、いかなる者の寄附であったり支出をすることは、政治資金規正法第8条において禁止されております。以上です。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 無届けでしたら寄附の受領とか支出の禁止は違反だということですね。それは罰則はありますか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  それにつきましては、政治資金規正法第23条に規定されております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 中身についてわかりますかね。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治団体が第8条の規定、さっき言いました届け出前に寄附を受けたり支出をしたときは、当該政治団体の役職員または構成員として当該違反行為をした者は、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処すると規定されております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それは当然公職選挙法もそうなんですが、政治資金規正法もそうだと思いますが、それぞれ禁錮刑に処せられたか罰金刑に処せられたか、また刑の執行を猶予されたかによって、公民権停止の時期っていうのがあると思いますが、それはそれぞれについてわかりますかね。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  済みません、それぞれについては把握しておりませんが、この罰則規定を適用された者は公民権の停止に至るというふうに規定されております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それではこの庁舎移転反対でつくられた「安芸市の未来を考える会」は、これは政治団体になりますか、なりませんか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  政治団体かどうかにつきましては、市町村管理委員会が届け出を受け付けするものではありませんので、私どもで明確な判断はいたしかねますが、政治資金規正法第3条の規定にあります政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを組織的、継続的に行う団体と認められる場合は政治団体に該当するものであると考えます。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) この件について、県の選管並びに総務省へ問い合わせをしたことはありますか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  県の選挙管理委員会にお尋ねしたことはございますけれども、届け出等もなされてない状況の中で、県のほうからは明確な返答はできないというお答えをいただいております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) この件は届け出しちょったらどうなっていう話を事前にしたような経過があるきん、誰かこの届け出について問い合わせは、市の選管のほうへはしてきましたかね、誰かが。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  安芸市の未来を考える会としての届け出等について明確に問い合わせがあったということではないですけれども、安芸市の未来を考える会が政治団体として既に届け出があるかどうかということの確認はあっております。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) それでは済みませんが、今現在も届け出はあるかないかは、ひょっとわかりますか。
○吉川孝勇議長  選挙管理委員会事務局長。
○清遠 勲選挙管理委員会事務局長  高知県選挙管理委員会に問い合わせをいたしました結果、安芸市の未来を考える会につきましては、届け出はなされておりません。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) このあたりになってきたら、もう選挙管理委員会の話ではないと思いますが、結構先に財産管理課長に聞かんといかんかったけんどやね、この庁舎移転の必要性をよね、安芸市が市民に本当に周知できたかっていうことながよ。ほんで片一方は看板立てたりチラシ配ったりポスター張ったりしましたわね。ほんでどっちのほうが、逆に言うたらこれ、安芸市の未来を考える会のポスターとか看板類またチラシ類は、市民の意識に影響したと思うかどうかお聞きします。
○吉川孝勇議長  13番 小松文人議員。
○13 番(小松文人議員) 答えにくけりゃ答えにくいような顔してくれたらやめるきん。
 3時やきにもう以上でやめますが、そういうことも含めて庁内の中でいろいろ検討していただきたいと思います。以上です。
○吉川孝勇議長  以上で、13番小松文人議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で一般質問は全て終了いたしました。
 明日午前10時、再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後2時59分

添付ファイル1 一般質問 小松文人 (PDFファイル 228KB)

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