議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:市長、危機管理課長、総務課長

     再開  午前11時5分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に先立ちまして一言申し上げます。さきの6月28日から7月8日ごろにかけて、西日本を中心に北海道や中部地方など全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨が発生いたしました。この未曽有の災害の全被災者に対しまして、一刻も早く現状の回復がかないますよう御祈念申し上げます。特に、7月6日から9日にかけて広い範囲で記録的な大雨となり、後に激甚災害指定された西日本豪雨の犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意をささげますとともに、その御遺族に対し改めてお悔やみ申し上げます。
 そして、何よりも増して、我が国のいかなる地域で起きた大きな災害にも、自治体の要請に応じて速やかに駆けつけ、昼夜を問わず、またその生命の危険と真っ向から向き合いながら、我が身の危険を顧みず、懸命の人命救助の活動、被害の拡大を最小限に抑える緊急防災工事や応急的な復旧工事、その後の行方不明者の捜索活動など頼もしい限りの我が国の自衛隊及び隊員の皆様に改めて敬意を表し、感謝を申し上げます。
 また、この精鋭部隊が他国からの侵略や国内における紛争やテロに備え、加えて大事故、大災害にも迅速に対応する、まさに我が国の安全保障の中枢であり、精鋭の組織、集団であることを誇りに思います。この対応の速さは、自衛隊独自の分析、判断で災害の発生や規模を予測し、空振りを覚悟で準備を整え、自治体からの要請があれば直ちに出動できる態勢をとっていると聞いており、改めてこの場をおかりして感謝申し上げる次第であります。
 質問の順序は、1の(2)を先に伺い、続いて1の(1)を伺います。
 市長は、自衛隊そのものの意義をどのように捉えているのか伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  まず自衛隊の活動範囲につきましては、皆様御承知のとおり自衛隊法がございます。国の防衛のみならず国際平和活動や大規模災害発生時は被災者の支援、被災地の復旧・復興活動も任務として幅広く活動していただいております。中でも災害発生時には地方、先ほど議員から御説明ございましたが、地方公共団体などと連携・協力し、国内のどの地域においても被災者や遭難した船舶、航空機なんかも含めまして捜索、救助、水防、医療、防疫、給水、人員や物資の輸送といったさまざまな活動を行っていることから、災害応急活動において必要不可欠な組織であるというふうに認識をしております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回県知事の要請に対し、直ちにそれに応えて災害派遣に応え、駆けつけてくれた自衛隊を市長はどのように感謝しておりますか、率直な見解を伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  今回の7月豪雨災害で、安芸市としては、私の知っている限りでは初めて自衛隊の応援を要請をさせていただきました。河川の氾濫防止や孤立者救助、さらに生活物資の搬送等災害対処活動において言葉であらわせないほど御尽力いただき、住民の安全確保や生活の安定に大きく寄与していただき、大変感謝をしております。
 また、救助された市民の声も何人か私のほうへ届きましたが、今回救助された方からは、自衛隊の隊員の姿といいますか、それを見ると何かこうテレビでも災害救助でいろいろ活躍しておりますので、その姿を見るだけで頼りになる、安堵感、安堵したという声もお聞きをしております。
 なお、この自衛隊の活動に対しまして、9月14日に同じように自衛隊の支援をいただきました大月町、香美市、香南市とともに感謝状を贈呈させていただいております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 自衛隊法の任務、第3条、自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とする。必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。災害派遣、第83条「都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。」、同条第2項「防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救護のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認めるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。」。
 市長、私が調べたある人の解説では、第83条については、自衛隊の災害派遣とは、天災地変その他の災害に際して、自衛隊が公共の秩序の維持のために必要に応じて行う任務であり、都道府県知事等の要請により人命、財産の保護を行い、この目的を達成するものである。大きく3種類に分かれ、災害派遣、自衛隊法第83条、地震防災派遣同第83条の2、原子力災害派遣同第83条の3があります。なお、自衛隊法上、武力攻撃事態等における国民の保護については、国民保護等派遣同第77条の4に規定されており、災害派遣とは区別される。災害派遣が公共秩序の維持のために必要に応じて行う任務であることは間違いないが、秩序の維持という言葉のイメージの悪さから、一般的には余り説明されていない。災害派遣として行われる活動には、行方不明者捜索、人命救助、堤防、道路の輸送、医療、人員・物資の輸送など多岐にわたるとされております。今回の自衛隊の派遣を要請したのは知事ですか、市長ですか、伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  安芸市として、安芸市長、私が高知県知事のほうへ派遣の依頼をお願いをいたしました。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうことを聞いてない。自衛隊へ派遣を申し出た、申請したのは知事ですか、市長でしたかと。自衛隊へ直接。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  安芸市長の要請を受けて知事が直接自衛隊に要請をいたしました。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっき、それで自衛隊法を言うたやろ、都道府県知事、市長はそう言わざったきおかしいなと思って聞いたまでです。
 直接被災された方々におかれましては、その後の日常生活を取り戻すための復旧作業は、余りにも過酷で、猛暑、酷暑の中で気力、体力を維持するには極限状態であったことでしょう。特に高齢世帯や高齢者、小さなお子様を抱える世帯の御苦労は並大抵のことではなかったことは想像に余りあります。そして、忘れてはならないのが、その後の復旧作業に全国各地から駆けつけ、ひたすら復旧活動に参加されている多くのボランティアの方々の存在であります。被災地近辺の方もいれば、見ず知らずの土地から支援のため無心で駆けつけ、惜しむこともなく労力を提供するという私たち日本国民の生まれながら身についている共助の精神には改めて驚かされると同時に、全世界に誇れる美しい日本人の持つDNAであると今さらながらこの国に生をうけたことに喜びを禁じ得ません。
 また、心配された台風20、21号に関しましては、危惧されたほどの被害が出なかったことはまことに幸いであり、同時に災害対策に従事された職員の皆様を初め、地域の消防団、役員の皆様に重ねて感謝とお礼を申し上げます。
 さて、前置きが長くなりました。質問に移ります。
 このたびの西日本豪雨災害は、我が安芸市において7月5日未明から降り始めた豪雨により速やかに災害対策本部を設置し、情報の収集や各所への避難所の設置を初め、畑山地区が孤立した7月6日未明、医療行為が欠かせない患者や孤立集落の住民救出のため、全国に先駆け、県に対し自衛隊派遣要請をしたことに始まります。このように市の迅速な対応により栃ノ木地区の河川氾濫による住宅浸水、県道安芸物部線、いわゆる僧津地区、安芸川堤防が大きく削り取られ、決壊のおそれが出るなど各地で災害が発生いたしましたが、幸いなことにただ一人の犠牲者も出なかったことは日ごろの防災意識の向上や防災訓練に真摯に取り組んできた行政の成果のたまものであったと言えるでしょう。
 さてそこで、本市の今回の豪雨における災害対策として、市のとった措置を時系列で伺います。避難指示を出した時間、場所を含みます。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  まず、7月5日の22時10分に栃ノ木東地地区の一部に避難指示を出しております。そして、6日の1時20分に同じく栃ノ木東地地区の全域に、そして、川北加増家地区の全部に出しております。そして同時間、川北西ノ島地区の一部に避難指示を出しております。そして、6日の2時40分に小松原地区に出しております。そして、4時20分に、これは僧津の安芸川の堤防崩壊のおそれが生じたことによるものでして、4時20分に土居地区、僧津地区に避難指示を出しています。そして、7時25分に崩壊箇所が拡大しましたので、港町2丁目、矢ノ丸1丁目、矢ノ丸3丁目、花園町、東浜に避難指示を出しました。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その避難指示についてであります。7月6日4時20分、県道安芸物部線、いわゆる僧津地区、安芸川堤防が大きく削り取られ、決壊のおそれがあるとしたことから緊急避難場所を開設しております。(イ)その避難場所、(ロ)避難場所ごとの避難者数を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  7月6日午前4時20分に土居地区及び僧津地区に発令した避難指示により開設した緊急避難場所につきましては、内原野体育館、清水ケ丘体育館、清水ケ丘中学校体育館、井ノ口小学校体育館、市民体育館、市民会館の6カ所です。
 次に、それぞれの避難者数ですが、最大値で答弁させていただきます。内原野体育館に60名、清水ケ丘体育館に30名、清水ケ丘中学校体育館に61名、井ノ口小学校体育館に22名、市民体育館に14名、市民会館に6名の計193名です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 次に、同日7時25分、同堤防の決壊が拡大したことから追加して緊急避難を指示しております。避難指示を出した地区名を伺います。避難指示を出した地区名。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  地区名は、港町2丁目、矢ノ丸1丁目、矢ノ丸3丁目、花園町、東浜の5地区です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 花園町言うたかね。もう一回。言うた。
 緊急避難場所として開設されたその場所を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  安芸第一小学校と安芸ドームを開設しました。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その第一小学校に避難した人数を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  最大値で申しますと56名です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 港町2丁目、矢ノ丸1丁目・3丁目、花園町、東浜、こればあに出してその数字は多いと思いますか、少ないと思いますか。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  率にしますと1割切っておりますので少ないと思います。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市民からのこれは苦情やけどね、避難場所をここにするということをほとんどわかってなかった。それで今までね、港町とか矢ノ丸1丁目・3丁目、一度もないですよ、小学校へ避難場所。意味がわからん言うて。自分も知らざった。けどまさか僧津のあそこが決壊しゆうとはわからざった。あれがわかっておったらしちゅう。皆そう言う。だからさっきも質問せられたけんど、わかるようにせないかんと違いますかと。何らかの方法で、それを考えるのが行政やないですか。こっちがまだ説明しゆう。それは風の吹き方、屋根、トタン屋根か瓦か、雨の音、風の音、これによって無理がある。そんなこと聞きやせん言われる。自分らほいたら何を信用してから避難したらえいと。ただこっちがいかんきあっち行けとか、そしたらあの雨の降る日に何で行きますかいうて。交通の何で行きますかいうて。それを考えるが行政じゃないですか、市長。一言伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  議員御指摘のとおりで、先ほど議員が御指摘いただきましたがそのとおりで、今後、今回の災害を機に、新たなそういう市民の方に対しての周知方法とか新たな取り組みをちょっと検討していかないかんというふうに考えております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それからね、もう一つ、一番大事なことはね、停電になったらやりようがないですよ。それをみんなね、市民がわかってくれる人が少ない。だったら何とか通じるようにせないかんじゃろうと。これはむちゃなことも何ぼでも言われますよ。それはけんど言うがは主権者の市民やからしやない。
 さて、その場所についてであります。市が開設する避難場所は、これまでの実績から災害発生、あるいは発生予想時に備え、全てあらかじめ決めてあると判断しますが、間違いありませんか、伺います。通常の場合。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  議員おっしゃられるとおり、台風や大雨等が事前に想定される場合は、7月豪雨が発生した当時は、公民館など市内15カ所に開設することとして、ホームページ等にも掲載しておりましたし、広報紙への折り込みも行っておりました。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これも言われて注意をしたけど、花の沈下橋が流れた。あのときに、流れたきんよかった。あれが流れんとそのままおったら堰になって川北へ全部流れますよ、水は。あの道路なんか、花が傷んだやろう、あれで済んだがも橋が壊れたきにあれで済んだ。そのときに川北の人から苦情があった。何かって。避難場所が公民館や。公民館と家と変わらんいうて。なぜあのときに清水ケ丘中学校の体育館を開けてくれざったかと。行ちょった言う。ここは避難場所やない、それで危機管理やったかな、どこか忘れたけど、それへ注意して、そのときあけるばああけちゃれと、この前あいちょった。そういうことをもっと市民の身になって考えんと、あそこが避難場所に高いとか、ちょっと、そんなこと言うべきものじゃないですよ。
 先ほど執行部が答弁いたしましたとおり、7時25分に追加の避難指示の地区は、港町2丁目、矢ノ丸1丁目・3丁目、花園町、東浜でありますが、この地区の住民の避難場所は通常はどこですか。大体通常は決めちゅうはずやけんどねこれは。けんどね、何を言いたいかというと、一回も第一小学校ということは聞いたこともない。それで避難、第一へ行ってくれ言うたって、行くもんがない。タクシーがない、年寄りばっかり、車もない。それやからお役所仕事、机上で考えてもどうにもならんと。その避難場所として今の矢ノ丸1丁目とか3丁目、花園町、東浜と港町、その避難場所として指導してきたその所在地、それはもう言うけど、今言うたように港町2丁目、矢ノ丸、花園町、東浜よ。このたびの豪雨による僧津地区、安芸川堤防が大きく削り取られ、決壊した場合、この7時25分に避難指示を出した地域の多く、及びその地域に所在する避難場所は水没の危機にあったと予想されますが、執行部の見解を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  まず、ちょっと理屈的なことで叱られるかもしれませんが、浸水エリアというものが今できておりませんで、どれくらいの規模で浸水するかということがちょっと把握できてない状況でエリアを、避難指示を出しました。ただ、この想定される範囲で一番安全面を考えまして避難指示を今回の7月豪雨では出しました。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやせん。この予想しちゅうところは津波が来た場合には浸水地域のあそこじゃないですかと言うだけ。そうですやったらそうですでえい。
 この避難場所は水没の危険にあった地区であるわけです。まさに市役所を核とした市の中心市街地の中にあります。執行部が庁舎移転問題に関してたびたび主張してきた現庁舎はこの矢ノ丸に存在し、津波発生時の浸水予想地域であることから、現地建てかえは絶対にないということでありながら、あえて市民をこの地区に避難誘導したということについては、別件で後々取り上げていきますのでよく覚えておいてください。
 この後想定していた災害は、危機の状態でなくなり一安心はしました。ただ、このたびの災害は、幸いにも本市においてはただ一人の犠牲者を出すこともなかったこと、後に発生する12号を含む幾つかの台風全てが想定の域をはるかに超える、あるいは想定外のことであったことから、市のとった災害対策については、その業務に昼夜を問わず汗を流した職員をねぎらうことはあっても、行政の措置を責めるつもりは全くありません。
 次に、その災害対策本部の体制について伺います。
 まず、テレビニュース等でよく見かける災害対策本部の記者会見でありますが、自治体の首長を筆頭に災害対策本部の幹部職員が、汚れ一つもない防災服に身を包み、被災状況や今後の対策を説明している姿であります。安芸市においてはこれと同じようなものか伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  同じでございます。同じです。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私の知る限り、この防災服と申しましょうか、作業服を着用しているのは市長、副市長を初め各課長クラスの職員であると認識しておりますが伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  市長、副市長、管理職、そして危機管理課職員です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それでは、本市において救助活動、復旧作業等に従事する、いわゆる現場の最前線の職員の服装について現状を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  先ほど申しましたとおり市長、副市長、管理職、そして危機管理課の職員は防災服、そしてそのほかの職員につきましては防災ベストを着用するよう配付しております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 防災ベストだけ聞きやせん、服を、服を。そしたらベストの下は全部裸かね。
 安芸市は、私が知る限りは、ペットボトル等の再生品でつくったベストのみ。市長、そうやないですか。もしそうやとしたらそんなことでいいんですか。最前線で泥まみれになって活動する職員こそこの防災服を支給し、着用すべきであると思いますが伺います。市長に伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  議員おっしゃることも私以前から考えておりましたが、職員の、全員ではないですが、ベストの場合かっぱの上からも羽織ることもできるし、それから防災服の場合、私も今回ちょっと苦労しましたが、どうしても災害夏に起こるもので、今回は何日間もこういう状態が続きましたので、やはり防災服だけでなくてベストというのは重要かなというふうに思いました。防災服を毎日夜洗濯にコインランドリーへ行きましたので、そこもちょっと考えさせられるところがございました。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、それはね、単なる言いわけ、言い逃れに過ぎんですよ。そしたらほかの自治体の職員はどうしてますか。それは後から説明するけど。
 第2に、被災した住民や避難してきた住民は統一された防災服を着用して、てきぱきと任務をこなす職員を見て安堵し、窮屈な避難生活に耐えてくれるのではないでしょうか。災害はいつ起こるかわからず、職員全員に災害対応に当たることがあり得るという自覚を持たせる。住民からは、災害時には一目で市職員であることがわかり、他の機関の職員からも識別が容易であるということで防災服の全職員貸与、消防職員は除きます、について、執行部の見解をもう一度伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  議員おっしゃられました全職員への防災服の貸与につきましては、今後の検討課題とさせていただきます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今後対応する。いつでもそういうふうに執行部は言いわけする。だったら、やりますかやりませんか、それだけ伺います。市長。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  防災服につきまして、先ほどちょっと私も答弁させていただきましたが、貸与する以上はやっぱり予備、1着ではだめではないだろうかという思いがございますので、経費的なところをちょっと確認をさせていただかんと今の時点で即答しかねます。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきも言うたように、ほかの自治体はどうしよりますか。そればあのことをね、調べて、上を全部かえやない。下着をかえたらえいだけのときもありゃせんかね。毎日かえれるようなあれは持ってないと思うよ。
 なぜこのようなことを聞くかと申しますと、以前から台風の襲来による本市の防災体制を目の当たりにするたびに、作業に当たる職員の安全を危惧しておりました。加えて、このたび、熊本県庁の公式フェイスブック、ツイッターを目にする機会があり、そこに掲載されている災害に立ち向かう正義の服、熊本県庁にくぎづけになったからであります。
 掲載内容をそのまま読み上げます。「きっかけは熊本地震。2016年4月14日、熊本県を大きな地震が襲った。避難サポート、救護、支援物資の配布、瓦れき撤去、長く続く余震の中、熊本県の職員はさまざまな市町村へ派遣され、県民の救援に当たった。しかし当時、防災服は一部の職員しか持っておらず、多くの職員は普通の作業服を着ていた。住民の安心につながるシンボルマーク。緊急時には」、巨大地震や大津波の発生は予測ができませんが、豪雨や台風は毎年我が国に襲来し、特に高知県は従前より台風銀座と呼ばれ、それに伴う災害も毎年のように発生しております。この豪雨や台風の多くは初夏から秋にかけて、いわゆる猛暑、酷暑の時期に当たるわけです。この時期に屋外で活動する最前線の職員が自前の服装となるとおのずと軽装になるものです。この第一線で作業する職員たちの服装を、市長は確認したことありますか、伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  確認しております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれを見て市長はどのように感じましたか、伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  職員によっては軽装の職員もおれば、ちゃんと作業用に長袖の服装をしていた職員もおりましたので、ちょっと統一がとれてなかったというふうに思い出します。それへ一応ベストですが、作業中ベストを着用している職員もおりましたがそうではない職員もおったというふうに記憶をしております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、勘違いしたらいかんよ。私は、市の職員として確認できるかというだけのことを言いやあせん。危険が伴わなしませんか。ベストがあったら下何でもええんですか。
 なぜこのようなことを質問するかと申しますと、第一に職員の身の安全であります。災害現場の調査や倒壊した住家の片づけに全力を傾ける余り、自身の身体が周囲の状況の中で危険にさらされていることに気づかず、けがを負うことも十分考えられます。あるいは、先ほど指摘しましたように、安全な建物の中に幹部職員だけ防災服に身を包み、現場の最前線で働く我々はどうでもよいのかというようなねたみは生まれはしないだろうか。その結果、笛を吹けども踊らずの状態になってしまったのでは作業の効率の低下、あるいは意識の希薄化による緊張感の欠如から重大な事故につながり、職員の生命に危険が及ぶ可能性が発生するということであります。
 このことは、被災した住民の生命や生活にも直結するということを、「避難所や被害現場などにさまざまな人が行き交う、普通の作業服では住民からしてもぱっと見て何者かわからない。県の職員が来ているということがわかれば、人々の安心につながる。安心をもたらすシンボルマークとして、職員全員が同じ防災服を持つことに意味がある。遠くから見ても誰もがすぐわかるように、背中に大きく文字を入れた。背中や脇、ズボンポケット部分に使用した色は、熊本県旗の色であるえび茶色。「金赤33%、紅63%、黒4%の混合率」という県からの指定があるほど、こだわりの色だ。えび茶色の映えるようなベースカラーを選び、シックな雰囲気のツートンカラーに仕上げた。災害へと立ち向かう正義の服。緊急時のさまざまな環境を想定して、機能性もこだわった。夏の炎天下での瓦れき撤去などの現場でも衛生面を保つため、蒸れにくい薄手の生地を使用。その地域の住民のために災害へと立ち向かうためにつくられた約2,500着の正義の服。職員の防災意識と現場でのシンボルとして活躍するだろう。」以上です。これについて市長、どう思いますか、熊本県の。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  熊本県の防災服につきましては、きょう詳しく初めて議員のほうからお聞きしましたし、高知県庁のほうも同じように防災服を職員が着ておりますので、確かに災害現場でも県の職員というのが一目瞭然で、というのはつくづく感じております。ただ、今までベストということで、現場の職員はそういう行動を行っておりましたが、先ほど議員から御指摘があった部分を含めてちょっと取り組んでまいりたいと。時期的なものは別にして、ちょっといろいろ、さまざまなそういう服装についても調べてまいりたいと思います。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは一刻も早く結果を出してください。
 そしたらここで聞きますが、誰か、1着どればあするものかわかりますか。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  今の安芸市の現状の防災服は1着1万二、三千円やったかと思います。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、1万3,000円いうたら、市長から言うたらしれたもんや。市長と副市長の給料の2カ月足らずですよ。
 ここに防災服を全職員に貸与している他の自治体を紹介します。具体的な防災服の単価も出ております。その自治体は、鳥取県米子市であります。そのホームページによりますと、米子市防災服の全職員に貸与について、防災服は、これまで防災の担当職員には配付されていたが、従来は作業服でした。作業服のような感じのものは貸与していましたけど、それは全部廃止しました。つまり、少なくとも作業服は全職員に貸与し、災害時には着用させていたということです。防災服は、昨年度一部幹部職員等に貸与したものがありまして、今年度になってその他の職員全てに貸与したということで、単価的には大体1万2,700円ぐらい。去年と単価は当然違ってくるが、今課長が言うたように大体1万3,000円弱ということです。普通の作業服よりは高いということでありますが、防災服の概要は、帽子と防災シャツ、ズボン、ベルトといった4点セットとなっております。肩と背中上部に緑色が入っております。けども、市のシンボルマークの白ネギの葉の部分をイメージしたというふうに記載があります。
 市長、1着1万3,000円として、消防職員を除く全職員200名分として購入したとしても260万円であります。本市にとりましては、決して少ない金額ではありません。市長、百も承知で伺いますが、今後、この防災服を全職員に貸与する考えがあると今言いましたが、だったら貸与するとしたら大体いつごろになりますか、伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど答弁させていただきましたが、まだ他市の状況を、先ほど議員のほうからも米子市の例がございましたが、防災服につきましても他市の例を調べた上での予算計上になると思うんですが、早くても来年度以降にはなろうかと思います。以上です。
○小松文人議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時55分
     再開  午後1時
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まず最初に質問が抜かっておりましたので伺いますが、先ほどの答弁であったベストですが、このベストは職員全員に行き渡っておりますか。それとも貸与しておりますか、全員に、伺います。
○小松文人議長  暫時休憩します。
     休憩  午後1時
     再開  午後1時1分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  まず、消防職員には貸与しておりません。あと、そのほかの職員につきましては全員貸与していると思いますが、保育の職員について確認、ちょっと今答弁できません。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 貸与しておると思いますがを聞きやせん。そればあのことわかっちゅうことやろう。しておるか、しておらんかを聞きゆうだけ。それだけのこと。簡単なことやろう。明確に言うてください。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  保育の職員を除く職員には貸与しております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それは事実やね。そしたら、このベストはどのような意味をなしたものですか。このベストの目的は何ですか、伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  災害対策本部員として災害対応に当たっているという目的で着用しております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それを目的にしてもろうたら困りますよ。市の職員の、そしたら安全、それとか作業の能率、それは全くほいたらないものですか。このベストで、ただほいたらその市の職員という目印みたいなもんですか。職員のこと一つも思ってないやろう。だから、さっきも言うように防災服を言ゆうんと違うんかね。市長伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  本部員の職員の作業能率、安全性とかいうことが出ましたが、当然、ヘルメット等につきましては全員に貸与しておりますが、先ほど危機管理課長が申し上げましたように、当初は本部員として動いているということをわかるように印としてという目的があったように記憶をしております。午前中答弁申し上げましたが、防災服につきましては、ちょっと先ほどから議員の御指摘も踏まえまして、来年度以降の貸与に向けてちょっと検討してまいりたいと思います。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはね、市長、私の指摘でやるものじゃないですよ。それと、不思議ながはね、職員間から出てこんかね。そういう、これは不服でも何でもないですよ。一般の企業でも労働基準法にのっとってどんな服装でも構んと。これは、ヘルメットいうがは当たり前のことやないかね。子供が自転車に乗ってもヘルメットかぶるやろう。私はね、それだけやない、作業のことを言いゆう。それではかどりますか。職員の安全守れますか。別にそんな用事のないがは、幹部職員と市長、副市長やないですか。そう思わんかね。情けない。
 次に移ります。この災害関連業務に関しまして、避難所を開設に当たり、その避難所に配置する職員の状況、つまり勤務状況を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  避難所に職員を配置しました箇所は、10カ所の避難所に配置いたしまして、6日の発災から18時まで、6日の18時から翌日7日まで、7日の7時から17時の閉鎖まで3交代で勤務させております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 深夜から早朝、深夜勤務した職員の場合、避難所に切迫した状況が差し迫っていない場合は仮眠する場合があると思いますが、このときの勤務時間の取り扱いを伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  通常、長時間続く災害対応の配備態勢において、先ほど危機管理課長が申しましたけども、ほとんどの部署では交代勤務により休憩をとっております。今回の7月豪雨対応で、配備した職員から仮眠をとったとか、もしくは拘束状態を解かずに仮眠をとらせたというような報告は上がっておりませんが、仮に、指揮命令下に置いたまま、拘束状態を解かずに配備的に、一時的に休息、仮眠させる場合には時間外勤務手当の対象になるものと考えておりますが、個別の状況によって判断する必要があると思います。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そこなんです、市長、問題は。この避難所詰めの職員に仮眠は認めていないんですか。認めておりますか。伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほども申しましたけども、基本的にはローテーションで交代しておりまして、避難所、もしくは配備先で仮眠をとらせるような、認める、認めないの前にそういった運用といいますか配備態勢にはしておりませんので、今回の災害においても仮眠をとったとか、もしくはとらせたとかいうような報告は上がっていない状況です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その仮眠時間は勤務する前にその時間は限定しておりますか。職員に。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほども申しましたけども、仮眠を命じたというような報告は上がってませんし、基本的には交代でローテを組んでやってますので、そういった仮眠とかいうことにはならないものと考えておりますが、ただ、それがもう長時間、非常に災害が続いて、職員がどうしても配備先で昼夜問わず配備せないかんなった場合は、当然そういった仮眠というような形もとらざるを得ないような状況も出てくるものと思いますが、その場合においてもそういう職員として、そこで拘束させて勤務さすような状態であればそれに対する対応は、時間外勤務手当等の対応が出てくるものと考えます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、仮眠時間そのものは職員の考え一つでとったり、とらざったりできると考えてもええんですか。最初からあなたは何時から何時までと、限定やなかったら、そのときの状態でとらざっても認めるということですか。認めるか、認めんかだけで結構です。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  職員の判断といいますか、先ほど言いました、通常は短時間で今ローテで交代しているわけですので、仮眠をとるというような配備態勢まではいってなくて、通常の配備として勤務している状況で、ただ、さっきちょっと言いました、どうしてもやむを得ない状況、数日続く場合はそういったこと、職員の健康面も考慮する中でやむを得ない中での対応は出てくると思いますが、基本的には職員の着がえやシャワーとかのことも考えて、自宅に帰らせてローテーションで交代勤務しているような状況でございます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、現場で職員の個々の判断で仮眠をとったり、仮眠をできなかったりするということやろう。そうやなかったらおかしいない。最初からあなたは何時から何時まで、それで交代ということやったら。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  仮にそういった状態が続く場合は、当然上司にそういった仮眠をとるとかいうような報告がなされるものと思いますし、それに対して上司がその判断をするということになると思います。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら上司はその場所に誰かおるということですか。おらん場合もあるんと違う。だったら、今言うように職員個々の判断に任すべきやないですか。
 市長、なぜ私がこのような質問をするかと申しますと、今からさかのぼること7年前、平成23年9月5日付総務課長名で各課長宛て、非常災害時の勤務時間運用について(通知)が出されております。全文の読み上げを願います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  本文から読まさせていただきます。
 「非常災害時の勤務時間運用について(通知)。標記の件についての取り扱いを変更します。今後、下記のように取り扱うものとしますので、適正に処理をお願いします。これから(平成23年9月1日以降)の運用。非常災害時の勤務については、勤務時間も不確定で休憩時間の確保が難しい状況が多く見受けられるため、下記の規定に基づき、休憩なしでの勤務を行うことができることとします。根拠。労働基準法第33条、同法施行規則13条。概要。非常災害等避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合に、労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働、休日労働(必ずしも休憩をとる必要はない)を行わせることができる。」米印としまして、「仮眠の時間は勤務時間からは除くものとします。今までの運用。「勤務時間が6時間を超える場合は、45分以上、8時間を超える場合には、1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」(労基法)ことになっていますので、命令簿記載の際には、十分留意してください(6時間超え、8時間越えの場合、上記のとおり休憩時間をとるように周知を行ってきました。)」
 以上となってます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、市は、労働基準監督署にこの旨のことを届けておりますか。伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  毎年労働基準監督署に時間外労働・休日労働に関する協定の締結書を労働基準監督署長に提出して、その中に災害時の発生に伴い災害対策本部を設置されるなどの職員配備が必要な場合は、労使の協議を経て上記の時間を延長することができるという規定を入れた協定の内容を届け出しております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その中に、今言った仮眠時間、勤務時間から除く。これが記載しておりますね。ないやろう。なかったらこれはどこで規定したかね、こんなこと。それは後で聞くけど。これは、まさに平成23年3月11日に発生した東北大震災後に通知されたものになるわけであります。この通知の内容は現在も、だったら有効で維持されておりますか、伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  その通知文は今も有効ですが、先ほどの仮眠を除くのところが詳しい説明が入っておりませんので、その点については今後改めて総務課長通知を行いたいと考えております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、そこが一番大事なところですよ。
 だったらこれにかわるものはありますか。この通知にかわるものは何か。ないですか、あるか。なかったらこのことも現在も生きちゅうということになる。それをほいたら言葉で言うてください。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  この23年9月5日付の総務課長通知は、非常時の災害時の勤務において臨時の必要がある場合には休憩なしで勤務を行うことができることとした上で、この場合の仮眠というのは、先ほど言いました拘束状態から解いて自宅等に帰らす、もしくは全然配備先と違うところで仮眠をとらす場合については勤務時間から除くという趣旨で通知しておりまして、現在この文書は、先ほど言いましたとおり有効でありまして、それにかわる通知はしておりませんが、仮眠のところが説明がちょっと不十分であるというふうに考えておりますので、先ほど申し上げましたとおり、改めて総務課長通知をしたいと考えております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう一度伺いますが、この通知の中のアスタリスク、いわゆる米印の部分の読み上げを願います。あるやろう。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  仮眠の時間は勤務時間からは除くものとします。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら仮眠の時間は勤務時間から除くとしておりますが、除くとしたのは何を根拠に除くとしたのか伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  職員につきましては、条例規則におきまして、その職務に専念する義務がございまして、ここで書いた趣旨というのは、その職務の専念する義務から解いた状態を指して勤務時間から除くというふうに記載したものでございます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 単なるこれはね、今になってそんな言いわけすることはない。ここへ米印がある。米印はそしたらどんなものですか。この文章の中でも一番大事なことやないですか、言うたら。そこに仮眠の時間は、仮眠をしたらですよ、勤務時間から除く、これは完全に書き切っちゅうやないですか。どんな仮眠かは全然触れてないですよ。仮眠したらですよ。それでも今の米印は、どんな意味かわかっちゅうんかね。この長々とした文章の中で、ここが一番大事なことですよという印やないですか。もうそれはえいとして。職員が、だったらいまだにこのことを守っておるんじゃないですか。平成23年から現在においてまで。どんな仮眠でも認めんと。だから超勤から除くと。だから忠実に職員は今までこれを守ってきたんと違いますか、伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほど言いましたこの文書は有効ですので、当然そういった仮眠の考え方で除くというふうに理解する職員もおると思いますが、前段、最初に申しましたとおり、災害等で深夜、長時間勤務が続く場合には、一定の時間でローテーションで交代勤務しておりまして、その中で仮眠の必要性がないような形で運用していると思いますし、今回についてもそういった朝までの時間外勤務手当の報告書の中で一定時間を仮眠したということで抜いたような報告書は上がっておりません。大事なポイントとしまして、先ほど言いました指揮命令下で拘束状態に置いたまま一時的な休息、仮眠等の場合には時間外勤務手当の対象になるものと考えておりますので、そのあたりにつきましては、具体的に状況によって判断せないかんところもありますが、改めて通知したいというふうに考えております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、先ほどから言ゆうように、個々の判断に任すべきやないですかと。ここでそういうふうな書き切るべきものじゃないやろう。そしたら、あれやったら一回調査してみるかね、23年から。忠実に守ってきた職員はどれくらいおるかわからんじゃろう。そしたらまず謝罪せないかんやろう、職員に。だから、謝罪して、この文書はこういうふうに変えましたと。だから今後はこういうふうにしますということをはっきり言うべきやないですか。そしたら。そうやなけりゃわからんやろう職員は。それを、間違うたものは間違うたと認めて、その次にはどうするかを考えたらえいっていつも言ゆう。言い逃れすることはない。
 だったら、この通知に記載されている仮眠というものはどのようなものを指して言いよりますか。伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  仮眠ということの定義をどう捉えるかはちょっと難しいですけど、短時間な休息、睡眠を指して書いたものと思いますが、先ほど言いましたこの文書は完全に指揮命令下を外れて、拘束状態を解いて、休憩、仮眠、睡眠する場合は勤務時間の対象にならない。いわゆる時間外勤務手当の対象とならないということの趣旨で記載したものですので、ただ、それが非常にわかりにくいというところがあって、今、何度もお答えしてますけども、そこは訂正といいますか説明を加えたいというふうに考えてます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこの大事なことを簡単に仮眠、仮眠言うもんじゃないですよ。何か、仮眠とはこういう定義があって、ここで仮眠ということを使うたというべきじゃないですか、ほいたら。反省をしてください。
 だったら、先ほども言ったけど、仮眠時間は指示されてないですね。その現場、現場で職員にある程度任せるいうことやろう。何時から何時まであなたは勤務してくれ。それ以外は帰ってくれ、それは言えんやろう。その時と場所によってそれは判断してくれ言うべきやないですか、市長。
 だったら、一般企業には労働契約、就業規則等がありますが、市の職員にどのようなものがあるのか伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  勤務時間や休暇、給与など就業に関することにつきましては、地方公務員法に基づいた条例、規則並びに職員服務規程がございます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それに仮眠については規定されておりますか。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  市の条例、規則並びに服務規程に仮眠についての規定はございません。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら規定もされてないものを簡単に使われんじゃろう。だったら市長、仮眠の時間は勤務時間から除くは少しおかしくないですか。裁判例では、労働時間に当たる、当たらないはそのときのケース・バイ・ケースで判断する。なっておりますがこのことを知っておりましたか、伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  裁判例におきまして、いわゆる仮眠活動が労働時間に該当するかどうかについて一定の解釈がなされているのは知っております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやに、何でこのがをほいたらね、仮眠時間を対象にしていますか。おかしいやろう。仮眠時間はとこう限定しちゅう。これを受けて、所属課長より指示された職員からじきじきに私に相談がありました。災害時の勤務地を、つまりこの職員は深夜から早朝まで避難所詰めの任務についていたもので、明け方30分ほどでも仮眠すれば勤務時間から差し引かれるのか、その間も緊急事態にはすぐに対応しなければならない状態であるのに余りにも理不尽で納得できないというものでありました。この点について市長はどのように思いますか。職員がこう言ったことに。簡単で結構です。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  今初めてお聞きしましたので、そういうのをちょっと、通常はもうローテーションで、家へ帰って、そういう業務に当たってますので、ちょっと意外でございました。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この職員は理不尽やないですかと。
 この点については、裁判例として、建物の管理、監督や警備業務について、仮眠時間が労働時間として認定された大星ビル管理事件、平成14年2月28日最高裁第一小法廷判決があります。判決で次のように示しております。不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事してないというだけでは指揮命令下から離脱しているとは言えず、当該時間に労働者が離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができると示すとともに、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務づけられている以上、実作業の必要が生じることが皆無に等しいなどの事情がない限りは労働からの開放が保障されているとは言えず、仮眠の時間に該当すると判示しました。つまり、仮眠時間であっても作業を必要とする際には直ちに対応することが義務づけられている場合、その仮眠時間は労働時間となります。この最高裁判示についてどのように思いますか。だったらさっきもこれで言うたように、仮眠時間は全て認めんということですよ、安芸市のほうは。伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほどの裁判例も私のほうも承知しておりますが、繰り返しになりますけども、その仮眠、睡眠のその定義が通知で不十分であったために職員にちょっと誤解があれば当然訂正は速やかにします。大事なポイントは、先ほども言いましたけども、職員が、例えば、全然場所を離れて、もしくは自宅で指揮命令下から外れて拘束状態を解かれておれば、それはもう完全に休憩の範囲になると思いますが、今議員もおっしゃられた拘束状態のままでいつでも配備に戻れる、業務に戻れるような状況での休息については勤務時間の中に入るものというふうに解釈しております。ただ、個別に状況によって判断せないかんし、その職員の判断に任せるか、任せんかにつきましても災害の状況、現場の状況によって判断せないかん場合もありますので、当然事前の上司の確認というのは必要ではないかというふうに考えてます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この台風はね、電話が不通になっておりましたよ。だったら職員どうやって連絡とりますか。だから、ある程度職員の判断に任さないかん。
 本市においても待機中の仮眠が認められているということで、避難所や避難者の状況に応じて直ちに対応する必要があることから、やはりこの場合も仮眠時間は労働時間になると考えます。だったら、総務課長に伺いますが、配備された職員の中に市外職員はいなかったのですか、伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  7月の豪雨災害におきましては、第4配備までいっておりますので、当然市外職員も配備態勢に入っております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、今課長が言うたように家で待機できますか。できると思いますか。そしたら、市外職員でも高知もおりやせんですか。そしたら仮眠に帰りますか。そしたらまた緊急の場合があったらすぐに来れますか。
 それともう1点。その災害時に勤務場所から自宅が遠い職員はおらんですか。その2点を伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほど言いましたとおり、職員は第4配備までしておりますので、市外職員も含めての配備となっておりますので、近い、遠いというのは当然出てきます。
 市外職員の休憩についての御質問ですけども、緊急の場合で職員が、例えば危機迫っているときに、通して一昼夜配備する中で仮眠をとる状況までいっているのか、いっていないのかによって変わりますが、基本的には非常に危機が迫っている状況の中ではもう配備態勢、仮眠もとる余裕もないぐらいの配備態勢に置かれている状況やと思いますが、それが、その後長時間、長期間にわたって続く場合に一定の時間をとる中での交代勤務としておりますので、市外職員であっても全体のローテーションの中で休憩、睡眠をとって対応できるものと考えております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらここで簡単に仮眠、仮眠言うけど、仮眠はそしたら何時間したら仮眠を指示しますか、仮眠を。何時間勤務したら仮眠にする、そしたら仮眠時間は何時間。そのがを規定しておりますか。してない。
 この通知は、平成23年9月5日です、出されております。最高裁が判示したのはその前の平成14年2月28日。このような重要な事項を、だったら法令を調べて通知するもんじゃないですか。伺います。
○小松文人議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  23年当時のちょっと経過わかりませんけど、おっしゃられるとおりやと思います。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら23年当時の課長そこにおるに、言うても構んですよ。23年のことがわけわからん総務課長が言うことない、そしたら。かわって言うたらえい。どういう趣旨、どういう意味でこれをつくったか。つくった人間が一番わかっちょるはずや。答弁を求めてない職員が答弁をして、答弁をするべき職員が答弁をせん。こればあひきょうなことないですよ、市長。いつでもそうや。監査委員にしてもそうや。監査委員しかここに来て答弁できんもん。何で監査事務局が来てここでぺらぺらぺらぺら言うんかね。それをせらす議長も議長や。それを認める市長も市長や。ひきょうな。
 以前から私は職員個々の勝手な判断による超過勤務をただしてきておりました。私も超勤問題に関しては、その命令体系や真の必要性等について執行部に対し疑義を申し上げ、議会において質問してきたことから、現在までこのことについては思案し、自己において自問自答を繰り返し、思考をめぐらしていた次第であります。ここに来て私なりに結論づけることができました。つまり、これまで私が指摘し問題視してきた超過勤務というものは、上司の命令がなく、いわば本人の都合で勝手に仕事をつくり、あるいは単なる書類の整理する時間までを報告する極めて計画性のない法令違反の超過勤務を指してのことでありました。災害時に自身の生命の危険と裏腹にあるいは危険にさらされるおそれのある家族を家に残し、住民のために活動するものとは根本的に性格が違うということであります。このような状況下で、勤務中の仮眠を勤務時間から外すということには大いに疑問を感じずにはいられませんが、市長はこのことについてどういう考えになりましたか。伺います。
○小松文人議長  暫時休憩します。
     休憩  午後1時41分
     再開  午後1時41分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 市長。
○横山幾夫市長  この平成23年9月5日の通知文書の中にございます仮眠という言葉遣いがさっきからちょっといろいろ議員の指摘、総務課長の話をお聞きしておりましたら、この時点での仮眠の意味がちょっと議員のおっしゃる部分と総務課長名で事務連絡って書いてある文書とちょっと違うのではないかなと。この通知文書では、仮眠というのは家へ帰って寝るということをあらわしているのではないかなというふうにちょっと今判断をしたところでございます。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、勝手な判断してもろうたら困りますよ。だったら、仮眠の後ろへ括弧でもしてよ、なぜそのことをつけ加えとかんかね。仮眠いうたら辞書で引いてもわかる。仮に寝るがでよ、一時眠ることやないですか。そしたら帰宅と何で括弧入れんかね。一時帰宅。そういうね、言いわけ聞いたら余計腹が立つ。事実は事実で認めて、職員に謝罪して通知を出したらえいやろう。職員はね、市長の部下であっても雇用主やないですよ。そこをわかってないじゃないですか。雇用主はあくまでも市民。そのがの代弁者は私たち議員がここに立って言ゆうことやないですか。それをいつも市長は勘違いする。自分の言うことが全部正しい、自分に協力のない議員は議員やないみたいな言い方をする。市長が右言うたら全部右に向くがはね、これが一番できの悪い議員と私は思いますよ。意見を述べな。
 以前から私は職員、個々の勝手な判断による超過勤務をただしております。つまり、上司の許可なく、上司の知らないところで自分勝手に超勤手当のみを目的とし、超過勤務をしたとして報告し、上司はそれを盲目的に無責任に残業したとして承認し、1人1カ月超勤手当のみで六十数万円という高額の残業手当を受け取ってやり放題やなかったですか、以前は。それをただされたやろ。これは、旧来から全て組織ぐるみで行われていたものであった。そのことについて、私は当時議会において追及し、提訴まで至っております。当時の総務課長から事前命令を徹底するように、必要な仕事は超勤と認めるが必要ないものは超勤と認めないと明確に示され、大いに改善されておりました。これは現在も守られておりますか、市長に伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  徹底しているというふうに思っております。守られているように思っております。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長の考えと市民の考えとは全然乖離しておりますよ。
 市民からこう言ってます。以前は夜には庁舎の電灯は消えていたが、現在はまるで不夜城。私にもう一度調査してほしいと。苦情が来ております。それは耳にしたことがあると思いますよ、市長も。市長にも直接耳に入れたという話もあります。だったら市長がみずから調査を行うべきやないですか、今言うたように断言できるんなら。それが市長は、市民の意向を受けてやるべきじゃないですか。そして、市民に明確な答えを出さないかんと違いますか。行うか、行わないかだけ伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど言いました守られているというふうに理解を自分はしているのでございますが、先ほど議員から御指摘がございましたように守れていない職員がいるという、そういう事実があるかどうかもちょっと含めて調査の必要性を感じております。以上です。
○小松文人議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなね、市長、大層なことやないですよ。全課長でも。交代で1回見たらどうです。市民から要望やろ。難しい問題やない。けど以前からすれば相当正常に改められたと私個人は思っております。中にはいまだに目に余る者いると。職員の間ではありますよ。何でか言うと、自分は超勤もせずにふだんの日に一生懸命やりゆう。けどあの人はそんなに忙しいないのに超勤は毎日やる。出るが当然やないですか。だったらどっちの職員を大事ですか。この超勤問題はまた改めて私も調査して、市民に事実を報告します。
 最後に一言申し上げます。現在、全てがそうであるとは申しませんが、中にはしなくてもよい残業、つまり書類を右から左へ移すためだけなど時間外に実施する必要のない勤務をすることと、今回のように災害時における深夜の仮眠とは次元が全く違う、根本的に質が異なるものであることを強く申し上げて、質問を終わります。
○小松文人議長  以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 336KB)

PAGE TOP