議会会議録

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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

議員提出議案の採決

発議者:徳久研二議会運営委員長、藤田伸也議員

○小松文人議長  起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
 日程第4、議案第91号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 議会運営委員長 徳久研二議員。
○徳久研二議会運営委員長  議案第91号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」
 安芸市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び安芸市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。
 平成30年10月4日
 議会運営委員長  徳 久 研 二
 3ページ目をお開きいただきたいと思います。
 提案理由といたしまして、地方自治法第100条第12項の規定に基づきまして、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、議員協議会を規定するものであります。
 2ページ目へ戻っていただきまして、改正の内容につきまして御説明いたします。読み上げまして説明とさせていただきたいと思います。
  安芸市議会会議規則の一部を改正する規則

 安芸市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
    
 目次中 「第7章 議員の派遣(第166条)
     第8章 補則(第167条)   」を
 「第7章 協議又は調整を行うための場(第166条)
  第8章 議員の派遣(第167条)
  第9章 補則(第168条)           」に改める。
 第167条を第168条とする。
 第8章を第9章とする。
 第7章中第166条を第167条とし、同章を第8章とする。
 第6章の次に次の1章を加える。
   第7章 協議又は調整を行うための場
 (協議又は調整を行うための場)
 第166条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)として、議員協議会を設ける。
 2 議員協議会は、全議員で構成し、議長が招集する。
 3 第1項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
 4 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
 5 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 以上でございます。御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
○小松文人議長  お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、質疑、委員会付託及び討論を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  御異議なしと認めます。よって、本件は質疑、委員会付託及び討論を省略することに決しました。
 これより、議案第91号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
   (賛成者起立)
○小松文人議長  起立多数であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
 日程第5、議案第92号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 4番 藤田伸也議員。
○4 番(藤田伸也議員) 議案第92号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を提案いたします。
 安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり、地方自治法第112条及び安芸市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
 2ページ目になります。
 安芸市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)の一部を次のように改正する。
 附則第3項中「以降の政務活動費については、当分の間」を「から同年10月分までの政務活動費は」に改め、附則に次の1項を加える。
 4 平成30年11月分から平成31年3月分までの政務活動費については、第3条第2項前段の規定にかかわらず、11月に当該年度に属する月数分を交付する。
 3ページの提案理由を述べさせていただきます。
 本市における政務活動費の交付は、安芸市の現条例、当分の間交付しないという、期間に対し、曖昧な無期限の条例文が安芸市の条例に記載されていることを、このままでいいのか疑問に思っております。
 現在、安芸市議会政務活動費は上記条例文により交付しない状態であります。今議会、選挙も終わり、新しい議員を含む14名が選ばれて初めての議会であります。安芸市議会政務活動費の交付に関する新たな条例を提案したいと思います。
 提案理由としまして、議員の資質・能力向上のための調査研究、そのほかの活動に必要な費用の一部を交付することによって、議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図り、議会力の向上に資するため、政務活動費は交付すべきであると考えます。
 現在「当分の間交付しない」という曖昧な期間「無期限」で、新たな議員を含む14名の学ぶ機会を奪っていることに疑問を持つことを理由とし、今後の新しい議員体制、個々の議員の資質・能力向上のためにも平成30年11月分から政務活動費を交付するように条例を改正するものである。
 以上申しまして、提案理由を述べさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。
○小松文人議長  これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第92号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
   (賛成者起立)
○小松文人議長  起立少数であります。よって本件は否決されました。

添付ファイル1 議員提出議案の採決 (PDFファイル 89KB)

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