議会会議録

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ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

議案訂正の件、委員会審査報告・採決

発議者:尾原進一総務文教委員長、山下正浩産業厚生委員長、徳久研二議員、千光士伊勢男議員、吉川孝勇議員、小松進議員、藤田伸也議員、川島憲彦議員、山下裕議員、小松進也議員、山下正浩議員

議事の経過
 開議  午前10時
○小松文人議長  これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○小松文人議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案訂正の件を議題といたします。市長から、議案第11号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」について、訂正の申し出がありました。
 ただいま議題となっております本件について、訂正理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  平成31年3月5日に提出いたしました議案第11号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」について、訂正いたしたく、その理由を御説明申し上げます。
 この議案につきましては、安芸市水道事業の設置等に関する条例などの3つの条例の一部改正について提案しておりましたが、そのうち、安芸市水道事業の設置等に関する条例において、給水人口及び計画給水能力の1日最大給水量の数値に誤りがありましたので、議案の訂正をお願いするものでございます。誠に申し訳ございませんでした。
 当初、10年間の給水計画の推計値をもとに給水人口及び1日最大給水量の数値を改正していましたが、県から上水道事業及び簡易水道事業のそれぞれが認可を受けている数値の合算値に訂正するよう指摘を受けたものでございます。つきましては、お手元にお配りしてある訂正表のとおり、改正後を「給水人口1万8,347人、1日最大給水量8,920立方メートル」に訂正をお願いいたします。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○小松文人議長  お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案訂正の件を承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  御異議なしと認めます。よって本件は、承認することに決しました。
 日程第2、議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」から議案第24号「安芸市はたやま憩の家の指定管理者の指定に関する件」までの24件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら24件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員会委員長 尾原進一議員。
○尾原進一総務文教委員長  総務文教委員会委員長報告。総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」ほか10件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」につきましては、現庁舎の老朽化や南海トラフ地震による津波対策など喫緊の課題の解決を目的に、市庁舎の移転建設を行うため、地方自治法第4条第1項の規定に基づき現行条例を改正するものです。
 所管課からは、「新庁舎の位置について、新庁舎建設地検討委員会の答申に基づき、街から離れすぎず、津波浸水予測区域外であることを条件に南海トラフ巨大地震など災害時にも庁舎が機能できることを最重視し、候補地の検討を重ね、県道高台寺川北線と県道安芸中インター線の交差点の南西側に位置する安芸市土居82番地1が適地と判断した。候補地の面積は台帳地積で1万1,279平方メートル、地権者からは庁舎建設予定地として土地売買の同意をいただいている」との説明がありました。
 委員からは、市民説明会での状況はどうだったかとの質問があり、所管課からは、賛否はあるものの移転に向けての賛成の声が大きくなっていると感じたとの答弁がありました。
 また、委員から、移転した場合、新庁舎周辺のまちづくりはどう考えているかとの質問があり、所管課からは、まちの中心は依然として現市街地周辺と考えており、新庁舎をもとに新しい市街地を形成するという方針は持っていないとの答弁がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に議案第2号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」につきましては、定例監査の実施期日にかかる規定を削除する等の改正をするものです。
 所管課からは、定期監査の実施期日については、事前調査や監査結果のとりまとめに時間を要するため、1月に限定せずにできるようにするものとの説明がありました。
 委員からは、地方自治法の趣旨から言えば、定期監査の実施期日は条例で定めておくべきではないかとの質問があり、所管課からは高知県等においても条例には期間の規定は置かずに別途監査計画を立てて公表したうえで行っており、安芸市もそういった形に改正するものとの答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第3号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」につきましては、市民税の減免基準の見直しを行うため、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、個人市民税については天災又は天候の不順により損害を受けた者を、法人市民税については公益社団法人又は公益財団法人に類する法人のうち収益事業を行っていない法人を減免基準に追加するものとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第5号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、学童保育所の設備及び運営に関する国の基準の改正に準じて、現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、放課後児童支援員の基礎資格要件に5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で市長が適当と認めたものを追加するとともに、現行の資格要件のうち学校の教諭となる資格を有する者にかかる規定をより明確な規定に改正するものとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第6号「安芸市学童保育所条例の一部を改正する条例」につきましては、井ノ口小学校区に新たに井ノ口学童保育所を開設するため現行条例を改正するものです。
 所管課からは、開設場所は井ノ口小学校内または周辺に実施可能な場所がないことから井ノ口公民館とし、主に1階和室で運営するとの説明がありました。
 委員からは、今後ずっと公民館を使用するのかと質問があり、所管課からは公民館での運営は一時的なことと考えており、将来的には井ノ口小学校の空き教室等での運営を検討していきたいとの答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第9号「安芸市都市公園条例の一部を改正する条例」につきましては、伊尾木川緑地公園内のテニスコートについて、阿南安芸自動車道の整備に伴い道路事業用地が公園内にかかることや現在の利用実績がないことから、用途を廃止するため現行条例を改正するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第10号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」につきましては、市営住宅について、単身者が入居する場合の対象住宅の要件を撤廃すること、入居の際に優先的に取り扱う対象者を見直すこと、連帯保証人へ法人を追加することの3点について現行条例を改正するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第12号「畑山辺地総合整備計画策定に関する件」及び議案第13号「東川辺地総合整備計画策定に関する件」につきましては、現計画が30年度で終了するため、新たに平成31年度から35年度までの総合整備計画を策定するものです。
 所管課からは、総合整備計画は交通や経済的条件に恵まれない地域について、生活文化水準の格差の是正を図るために、公共的施設の整備事業を計画するもので、総合整備計画に基づく整備事業は、辺地債を活用することが可能で、財源負担を軽減することができるとの説明がありました。
 議案第12号及び議案第13号ともに委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第14号「権利の放棄に関する件」につきましては、住宅新築資金等貸付金の未償還元金等の債権について、今後における債権回収不可能となったため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、経過等について次のような説明がありました。借受人は、平成5年に死亡し、相続人2名のうち1名は相続放棄し、もう1名は破産免責となった。連帯保証人のうち1名は、高齢で要介護5の認定を受けて入院中で継続して治療が必要な状態である。また、もう1名の連帯保証人は死亡しており、その相続人4名のうち1名は破産免責、2名は相続分を完済、残る1名は高齢で生活保護受給者であり、資力がない状態である。このため、今後における債権回収が不可能となったものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号「権利の放棄に関する件」につきましては、同和小口資金の未償還元金等の債権について、今後における債権回収が不可能となったため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、借受人が平成29年2月に死亡し、相続人の全員が相続を放棄したこと及び連帯保証人から時効の援用があったことにより、債務履行義務を負う者が存在しなくなり、今後における債権回収が不可能となったとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○小松文人議長  産業厚生委員会委員長 山下正浩議員。
○山下正浩産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第4号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」ほか12件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月12日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第4号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、国保財政運営の責任主体である高知県から平成31年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率が示されたことに伴い、現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、平成31年度の納付金額は、前年比8,586万3,000円の大幅な増額で、現行税率では納付金額を賄うだけの税収が見込めないため、税率を改定する必要があること、また今回の改正では均等割・平等割の引き上げがあるため、低所得者層にも一定影響が出てくることの説明がありました。納付金額が増額となった主な理由は、県全体では歳出面で医療分にかかる保険給付費の増、歳入面で前期高齢者交付金の減、安芸市個別では医療費水準そのものは減少しているが、県平均より減少率が低かったことがあり、また平成30年度の県国保特別会計決算見込みでは約10億円の赤字が見込まれていることから、30年度の納付金額が低く抑えられていたことなどが要因であるとの説明がありました。
 委員からは「30年度の国保税の減額改正に比べ、今回の増額は4分の1程度の額なのか。」「各年度で市町村ごとに精算が行われるのか。」との質問があり、所管課から「30年度は資産割を除いた3方式への見直しを含めた条例改正を行った。昨年度の減額分に比べ4分の1程度の増額といえる。市町村ごとの単年度精算については、例えば今年度黒字が出れば黒字分を平成32年度の納付金額に充当するというように、翌々年度の納付金算定で反映される。」との説明がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号「安芸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害援護資金の貸し付けに係る保証人の設定や貸付利率等について規定するため、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号「安芸市母子福祉年金条例を廃止する条例」であります。
 昭和48年に制度化した母子福祉年金は、母子家庭の母に対して、義務教育終了までの児童1人当たり月額1,000円を支給する事業で、近年、就労等自立支援や保育料の負担軽減、ファミリー・サポート・センターの開設、医療費助成の拡充等、自立・就労支援や子育て支援の充実を図っていることなど、ひとり親家庭の自立を推進する事業に移行していることから、現行条例を廃止するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」であります。
 本件は、平成30年度をもって簡易水道統合事業が完了することに伴い、簡易水道の全てを上水道の給水区域に変更することなど、所要の改正を行うものであります。
 委員からの「安芸市は全て上水道になっているのか」という問いに対し、所管課からは「栃ノ木など小規模水道で地元管理のところはいくつかあるが、市が管理している分は全て上水道に変更になった」との説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「権利の放棄に関する件」であります。
 本件は、国民健康保険事業に係る第三者行為求償権により、交通事故に伴う保険給付を加害者となる第三者へ損害賠償請求したが、履行延期特約による分納中に債務者が破産免責し、債権回収が不可能となったことから、債権放棄するため議会の議決を求めるものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号から第23号までの「権利の放棄に関する件」7件であります。
 これら7件は、全て水道料金の未収金にかかる権利を放棄するため、議会の議決を求めるものであります。
 債権放棄の理由としては、議案第17号から第20号までの4件は、それぞれ債務者が死亡し相続人全員が相続放棄したため、議案第21号及び第22号の2件は、債務者が死亡し相続人が存在しないため、議案第23号は債務者自身が破産免責となったため、今後における債権回収が不可能となったものであります。
 委員からは、議案第23号について「債権の発生から四、五年時間がたっているが、債務者の破産免責はいつわかったのか」との質問があり、所管課からは「破産免責を受けた当時に把握していたが、議会へ議案提出できていなかった。今後改めていく。」との説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、これら7件について採決の結果、全会一致でそれぞれ可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号「安芸市はたやま憩の家の指定管理者の指定に関する件」であります。
 本件は、安芸市はたやま憩の家について有限会社はたやま夢楽を指定管理者として指定するため、議会の議決を求めるものであります。
 所管課からは、指定管理者の選定に当たっては、公募し、安芸市公の施設に係る指定管理者選定委員会で審査の上候補者として決定しており、指定期間は、市のほかの施設の指定管理期間と合わせるため2年間としたとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○小松文人議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入りますが、議案第1号から24号を一括議題としてますが、1号については多くの議員の討論が予想されますので、2号から24号を先行いたいと思います。2号から24号までで討論がある方、議員の挙手をお願いします。
 14番 千光士伊勢男議員。
○14 番(千光士伊勢男議員) 議案第4号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について討論をいたします。
 この条例改正は、国保税の増税であります。その影響額は1,924万円と説明がありました。共産党議員団は、これまで増税案については一貫して反対をしてきたところであります。増税でなく引き下げこそ必要であることを強調しておきたいと思います。
 今日において、被保険者にとって、消費税8%増税のもと、経済の落ち込み、消費不況が長引く中で、市民の所得、実質収入は落ち込んだままであります。
 市民の声は「高過ぎる国保税を引き下げてほしい」、その声は多数者の声となっております。市民の負担は国保税だけではありません。消費税はもちろん物価の高騰、しかも収入のふえる見通しはなく、年金の掛金はふえる、年金の受給者にとって年金の引き下げ、さらに病院の窓口負担はふえるなど、低所得者にとって生活破壊の増税負担であります。
 そこで少し市民の事件について紹介をいたします。ある市民は景気の悪い中で収入がふえない、国保税が払えず、健康保険証ももらえない、しかも体調も悪く、病院へ行くこともできず、ある夜のことトイレの中で亡くなっていた、という事件がありました。国保税の問題は国保係に相談すれば何とかなっていたと思うけれども、滞納があったことから相談もようしなかったと。そういう事情でこういう結果となりました。残念でなりません。
 次に国保の構造的な問題です。国保制度の当初は国庫負担が50%行われておりましたが、その後削減が続く中で、今日では20%余りまで削減がされてきました。増税の原因になっているわけです。
 加入者の構成も、農林水産業、自営業者が7割を占めていましたけれども、現在は減少しております。現実は特に国保加入者の貧困化・高齢化が進む中で、国保税の高騰がとまらない状況となっています。
 次の問題は国保の課税であります。所得に関係なく、家族がふえるごとに課税がふえる均等割、さらに世帯割・平等割が課税とされます。この課税対象は、国保加入者にとって税のふくらむ要因であります。私たちはこれらの廃止をせよと提案をしておるとこうであります。
 国保の加入世帯は、国保税の負担だけではありません。さらなる消費税の負担増が待っています。しかも国保の増税は、今年で終わるものではありません。来年度も標準保険料率の制度が導入されて、それで算定をされますと、来年度も増税がかぶさってくると受けとめています。
 今やるべきことは、引き下げることをやるべきであって、ことしの統一選挙は、この国保税の引き下げが大争点となっているところであります。公費を1兆円投入で国保税の引き下げはできます。それが実現できれば、協会けんぽの掛金の今日の国保税の掛金の2分の1にまで引き下げることは可能となります。そういう点を実現さすために、いま全国で知事会、そして市長会等も国の費用をふやせ、負担をふやせと声をあげているところであります。こうした条件を早急に実現すべき運動をし、声をあげていくことが必要だと考えています。
 以上の理由を申し述べて反対討論といたします。
○小松文人議長  議案第2号から第24号までにほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  ほかに討論もなければ議案第2号から第24号については討論を終結したいと思います。
 続きまして議案第1号について討論はありますか。
 6番 徳久研二議員。
○6 番(徳久研二議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」につきまして賛成討論を行います。
 私たちは東日本大震災から何を学んだのでしょうか。マグニチュード9.0の巨大地震、そしてその後に襲ってくる巨大津波。東京電力福島第1原子力発電所の津波に起因する爆発事故と広範囲の市町村への放射能汚染。大津波が襲ったまちは、瓦れきの山となり、まるで空爆の跡のようにすべての物が破壊されていました。原発事故による放射能に汚染された町は、人ひとりいない無人のまちとなり、東北の海岸部の街の状況は、平成23年3月11日を境に一変しました。夢であってほしいと祈りつつも、その後、私たちはあの想定外の大地震と巨大津波による被害状況、原発事故による悲惨な状況をテレビや現地において、この目で見てきました。
 今後発生すると予想されている南海トラフ地震において、L2レベルによる津波の高さは、安芸市の海岸部へは最大16メートルの津波が押し寄せ、津波による浸水深は現市役所庁舎位置で、6.5メートルと予測されています。もし、L2レベルの地震・津波が発生したら、海岸から押し寄せる大津波が一気に住宅を北へと押し流します。押し寄せた津波が、すまいる・あき、安芸第一小学校、東八幡宮のラインを越えると、地形は北向きの下り坂となり、スピードを加速して国道目指して流れ込みます。また、河口から入った津波は、安芸川と江ノ川を遡上し、市役所周辺へはものの数分で到達します。市役所周辺は破壊された住宅等の瓦れきにより、全く身動きがとれない状態になることが想定され、最悪の場合、津波火災が発生する可能性もあります。
 大自然の猛威は人間の手では防ぐことができません。大自然の力は強大であります。人間は自然を侮ると必ず後悔することになります。「津波からはとにかく逃げろ」、こうした先人の教えは、県内の各地にも碑文や言い伝えによって数多く残されています。こうした先人の教えは人だけを対象にしたものではなく、市役所庁舎など建物等へも当てはまると私は思っています。先人の教えを守ることは、市民の命を守り、安芸市の防災力を向上させ、将来のまちの発展につなげることができると私は思います。
 昨年の9月議会の一般質問において、私は「地震・津波による災害時の行政の役割」についていろいろとお聞きをしました。災害が発生した場合に、市民が一番頼りにするのが行政であります。行政とはイコール市役所であります。震度5弱の地震が発生した場合、または高知県に大津波警報が発表された場合は、安芸市では災害対策本部が自動的に設置され、職員は災害対策本部に参集しなければなりません。市民の中には、職員が集まっても何もできないのではないかと言う方もおられますが、職員が集まらなければ初期対応である被害状況の把握、警戒活動や応急活動さえもできません。市の職員が参集できなければはっきり言って、市民への対応は何もできないと思います。
 市内各所で災害が発生すれば、市役所や消防本部の電話はパニック状態になるほど鳴り響きます。孤立した方、けがをした方、身動きができない方など、市役所と消防本部に助けを求めてきます。人命第一で救急救命活動を行わなければなりませんが、まずは災害対策本部の動員計画に基づき消防署の職員が出動し、消防団員も加わることになります。地震や津波により大きな被害が発生している場合は、高知県庁、四国管区警察局、四国地方整備局などの指定行政機関等に職員の派遣などの応援要請をしなければなりません。自衛隊につきましても県知事に自衛隊員の派遣を要請し、知事から陸上自衛隊第14師団第50普通科連隊長に自衛隊の派遣を要請すると聞いております。これらの要請は、全て安芸市の災害対策本部から連絡しなければなりません。民間の方から直接要請しても、これらの関係機関は取り合ってくれないと思います。要するに市役所が機能しなければ、助けを求めている人がいても、警察や自衛隊はその情報がないために助けに行けないことになります。
 市民のために、また、市民の命を助けるために、そして被災後の市民の暮らしを守るためには、市役所はどんなことがあっても機能しなければならないと思います。市役所の職員は、自分の命を守り、そして市民の命と暮らしを守らなければならないという義務があります。地震・津波などにより災害が発生した場合、市役所職員はできるだけ速やかに災害対策本部に参集し、被害状況などの調査、情報収集、人命救助、安否確認、捜索活動、国・県・警察・自衛隊などへの応援要請、避難者や救護者への対応、緊急物資の確保や各避難所への配給、避難者・被災者への心のケア、ライフラインの確保や水道の応急対策、罹災証明の発行、仮設住宅の手配、災害廃棄物の処理、災害復旧事業や復興事業の早期実施など、市役所がやらなければならない仕事は山ほどあります。
 特に災害発生直後の人命にかかわる情報収集と人命救助は、市役所が被災や浸水をせずに正常に機能したときと、市役所が浸水して職員が参集できず機能が麻痺したときとでは、大きな差が生じると思います。この初動態勢の差は、救助を待つ方達の人命に直結します。
 東日本大震災と東京電力福島第1原子力発電所の事故から8年が過ぎました。関連死を含む犠牲者は2万2,000人を超えています。本当に悲しい災害です。原発事故も国の地震予測の長期評価に基づき、最大15.7メートルの津波が襲うとの試算結果を得ていながら、東京電力の上層部は、「国の長期評価は具体的根拠を示しておらず、信頼性に欠ける。そんな津波は来ない。」として対策を取らなかったことが、こうした大きな惨事を引き起こしています。安芸市においても現位置での建てかえを主張する一部の市民の方は、「国が予測しているような、安芸市で16メートルなんていう津波は絶対に来ない。」と言い切る方もおりますが、まさに東京電力福島第1原子力発電所の津波対策における東京電力上層部の考え方と同じではないかと思います。
 「想定される津波対策さえしていればこんなことにはならなかった。」とは原発事故の後の話ですが、安芸市においても、もし現位置で庁舎を建てかえた後、大津波が来襲して庁舎が浸水し、被災したときには、「あの時、市役所を移転しておけばよかった。」と必ず言うと思います。しかし、それはもう後悔にしかなりません。
 将来想定されること、またその想定に対して対応していくことは、行政の責任であり、また議会の責任であります。東日本大震災で津波被害を受けた複数の自治体の職員にこれまで何回かお話を聞く機会があり、庁舎の位置について意見を求めますと、100%の方が、「津波浸水区域外へ建設した方が良い。」と口をそろえてアドバイスをしてくれました。津波浸水により多くの職員が犠牲になり、情報収集もできない、職員が市役所へ登庁もできない、救助にも行けない、しなければならないことはたくさんあったのに、本当に何もできなかったことの悔しさが、被災した自治体の職員の言葉からにじみ出ていました。
 現位置で市役所を建てかえることは、何の手続も苦労も要らず簡単です。対して庁舎の移転には、移転先におけるいろいろな調査・調整や安芸市の都市計画の見直し、まちづくりの青写真、移転した庁舎跡地の利用計画、公共施設の再編計画、また、移転反対の市民への説得など、多くの労力と大きな勇気が要ります。しかし、未来の安芸市のために、今勇気を出して市役所の移転をしなければ、私たちは後々必ず後悔することになると思います。将来、大きな津波が来る・来ないにかかわらず、後世の安芸市民は、津波のリスクを避けるための市役所移転の決断に対して、必ず理解してくれると私は確信をしております。
 以上の理由から、議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」について、賛成するものであります。
 御賛同をよろしくお願いいたします。
○11 番(山下正浩議員) 議長、先に反対討論やない。
○小松文人議長  うん、けんど人数的に多分。ほかに討論はありませんか。
 8番 吉川孝勇議員。
○8 番(吉川孝勇議員) 議案第1号について討論をいたします。
 昨年3月議会において市役所住所移転については、2度目の否決になり、市長は白紙に戻すということを決定し、昨年の9月議会においてことしの3月までには新しく移転場所を決定したいとの意向であったと思います。その後の経過を得て、今議会に移転の議案提出されました。移転の理由については、市民に対して広報、新聞報道など、そして先日の商工会議所での説明を除けば、2カ所において市民への説明を開催したではないかと思います。
 市長の申しておられることは、主に南海地震に対して職員の被災後の参集できやすい場所、そしていかなる災害にも機能できる場所として、県道高台寺川北線及びインター線の交差点付近を議案提出しております。この問題は、市民にとっては市長の申しておることだけに限らず、庁舎の建設については重要な課題であります。私としても、議会の説明も受け、また担当課長、副市長との2回、長時間にわたる説明も受けました。執行部の言われることは、その内容についても市民に伝えております。庁舎問題は50年先まで安芸市のあらゆることでの将来を見据えた問題でもあり、議員は民意の反映のため、民意の意思の尊重、そして市民の代弁者として議会に送っていただいておるわけであります。ですからこの件は党派を越えて議員個々の問題ではないでしょうか。それゆえに自分としては多くの支持者を初めとして、多くの市民、安芸市全域にわたり市民に対して庁舎移転のことについて意見や考えを、電話や生の声を聞くために直接足も運びました。まだ予定訪問には達しておりませんが、現在80名余の市民の声を聞くことができました。ここでほんのわずかではありますが、市民の声を報告をさせていただきます。
 一つには、「市長の言う津波浸水区域外でないと職員が集まれない。市民の命を守れないというのなら、土居地区でもよかろう」、また、「市役所が近くなれば便利になる」「市役所ができたらどうせ周囲にはコンビニやスーパーそして警察、銀行も来るであろうから便利になる」「土居地区に市役所もでき高速道路も早くしてもらったら、買い物に野市や南国に行くのに便利になる」「市長が移転すると言うなら仕方がない」、一方の意見としては「園芸の盛んな安芸市の農地をこれ以上減らすことは許せない」。多くの意見では「市役所だけが移ることでまちが消えていく。商売人の死活問題である」「市長の直接生の声を聞きたい。意見も聞いてもらいたい」。また多くの市民は「現在地が一番いい」「市役所の上に避難所をつくってほしい」「市民は地震が起きたら津波が来る前に逃げる覚悟は十分しておる」等々の意見を聞くことができました。意見を集約した全体の75%は、「現地で建てれないか」、「現在地がよい」との意見でありました。このまま説明不十分でいくと、移転しても市民に不安や絶望を残すことにはなりはしないかと心配であります。
 私としては市民の意見、そして50年先を見た安芸市の将来、既存の商店街、農業の問題、建設費など総合的に判断をいたしまして、反対討論といたします。
 なお、執行部にお願いをしておきたいことがあります。庁舎の建てかえが完成するまでには長くて6年は時間が必要と言っております。執行部は現在地では地震・津波に対応できかねるということでありますが、地震は明日来るか1年先か2年先かいつ来るかわからないのが地震であります。いつ来たとしてもその時々に最大限の対応ができるよう対策をよろしくお願いをいたします。
○小松文人議長  暫時休憩します。
     休憩  午前10時54分
     再開  午前11時 1分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに討論はありませんか。
 5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」を賛成の立場で討論します。
 平成23年3月11日午後2時46分ごろ東日本大震災が発生し、マグニチュード9.0、気象庁観測史上最大で未曾有の地震でした。被害は東北3県を中心に1都20県に及び、死者1万5,848人、行方不明者3,305人などで、各地に甚大な被害が発生しました。
 その後東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、地域防災計画上、津波対策の観点から市庁舎等の移転に使える、市負担30%、国負担70%の緊急防災・減災事業債制度、地方債充当率100%が誕生しました。ほかの事業債と比較して財源的に非常に有利な制度です。
 安芸市では、平成20年度に財政管理団体第3位に指定されて、公債費比率27.6%でした。しかし、平成16年度からの安芸市緊急財政健全化計画のおかげで、現在は健全な数値です。しかし、自主財源が少ない安芸市で、国の補助金、緊急防災・減災事業債は大変重要な資源です。市庁舎の土地取得・設計・造成費等が3.5億円、建物建設費用は24.7億円、総額28億2,000万円の市庁舎を建てる予定となっております。緊急防災・減災事業債の適用が実現できるように平成32年度終了をさまざまな方法で延長の要請をしています。
 今後30年間に80%襲来する南海地震対策については、東日本大震災の前に来ることも考えられました。安芸市では16メーターの津波が襲来し、現庁舎位置では最大6.5メートルの浸水予測です。皆さん御存知の東京ディズニーランドのある千葉県浦安市では、液状化現象が地域の3分の2で発生し、膨大な修復費用を要しております。安芸市の現庁舎や国道周辺でも液状化現象が発生することをとても危惧しています。また、国道啓開が予測の3日間で可能なのか疑問です。だからこそ東日本大震災の教訓を見習い、安芸市は市役所庁舎を浸水地域外に建設し、安芸市民の皆様の安心安全、命と生活を守るために市職員の参集ができ、災害発生時には皆様が被害を受けた証明、罹災証明を発することができなければ、震災直後の生活維持ができません。災害見舞金や義援金等の受け渡しもできなくなる恐れがあります。
 私の周りの市民の皆様からは、市会議員は市民のことを本当に考えちゅうがかと、市民の生活を一番に考えていい加減に決定してほしいと。市庁舎は専門家委員会の答申であった高台寺川北線インター線交差点周辺を移転候補地として実現することを願って賛成討論とします。
○小松文人議長  ほかに討論はありませんか。
 4番 藤田伸也議員。
○4 番(藤田伸也議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」について移転反対の立場から討論させていただきます。
 市長の「庁舎は現地以外」との声明発表から、行政はさまざまな移転場所を検討してきました。なぜ移転が必要なのかということを市長始め担当者からあらゆる手段・方法で市民、我々議員に強固な庁舎、災害が起きたとしても庁舎として機能できる場所、そして職員が参集できる場所など、昨年西地区移転説明会を13回にもわたり説明してきましたが、結果この議会により2度も否決されております。
 本年土居地区に移転場所を決定し、市民説明会は移転先の土居地区と防災センターの2カ所だけで行われました。たった2回であります。なぜなら災害に強い庁舎の必要性は説明し尽くしたからではないでしょうか。桜ケ丘から土居地区に移転場所は変われど市民に説明した内容は昨年とほぼ同じ説明で、もうこれ以上説明する内容がないからだと私は感じております。というのも、災害に強い庁舎は絶対に必要であり、災害のためだけの庁舎移転説明は正論だけなのです。現にその正論だけを並べても我々市民は納得していないのが現状です。なぜなら現地建てかえを望む声や災害に対し強い庁舎の必要性と同じように、新たなまちづくりと連動した移転構想の提示こそ必要とし、望んでいるからです。そういう思いや声を伝えますと、移転した先の発展はあるのか、また移転された跡地周辺や市街地中心の経済が落ち込むのではないか、または商店街の年配の方からもこういった声があります。微々たる金額だが何年もの間安芸市のまちづくりのために税金を払ってきました。庁舎だけ移転して、残されたこの町、この市街地中心はどうなるのかという不安という庁舎周辺地域住民ならではの御意見、思いをたくさん聞いてきました。私、行政にもずっと何年も伝え続けてきましたが、何ら昨年と違った政策案も出されず住民への返答もなく、時間だけがたっていきました。
 そして今回、重要なことを申しますと、ことし広報や市内放送で呼びかけをし、開催した市民説明会は2回ということでしたが、今議会7番議員の一般質問で3回だったということが判明したわけであります。この大事な時期に、大切な案件を一般市民や国道より南側地域住民に知らされず、まして地元議員にも知らされず、安芸市の中心でもある商工会議所で説明会を開催したことが重大な問題であると思っております。が、最もここで私が思う重要なことというのは、商工会議所で行った説明会、内容がどうだったかということです。参加しておられました方々に聞き取りをいたしました。返答はこうです。反対意見が多く、商工会議所としてのスタンスは移転反対とのことで終わったという結論です。私、この討論をするに当たり、参加した理事メンバーにも聞き取りもしてきましたし、商工会議所で説明会を行うことになった経緯もしっかり調べてきました。それよりも重要なことは、商工会議所での説明会は反対意見が多かったというのが現実です。今まで13回にも及ぶ市民説明会に相反した説明会だったということです。国道より南側、庁舎周辺地域、商店街の方々の思いは、移転に対して反対だということです。対策不足、説明不足だということなんです。しかし、今回行政担当からの報告にも、その商工会議所の説明会の中に、賛成意見もありましたという答えが返ってきました。が、その賛成意見というのは間違いで、災害に強い場所や庁舎は必要ですよねという正論な問いに対して同意しただけで、本筋でもある庁舎移転には賛成という意味ではないのです。
 安芸市の中心にあり公の団体である商工会議所の理事メンバー、そして経済人が集まった移転説明に対してノーを突きつけたということは非常に重要なことであり、市長は重く受け取るべき現実であります。そして市長は災害に強い庁舎の必要性ばかり市民へ訴え続けておりますが、訴えれば訴えるほど移転される地域住民の反発が大きくなってます。その正論を振りかざすならばもう少し謙虚な姿勢で移転される側の住民の声をしっかりと聞くべきです。市長の、正論は正義という態度が問題だと感じております。今回市民へ知らされずに行った商工会議所での説明会で痛感したと思います。国道より南で生活している住民、市民の生の声を聞いたと思います。私は庁舎周辺地域の住民の声を聞くと、市長の望む庁舎移転、新たなまちづくりも何もない政策案には賛同できません。ずっと言い続けておりますが、新たなまちづくりと連動した移転構想を安芸市民へ提示すべきであります。もしくはゼロからこの現地建てかえも踏まえ、リスタート、仕切り直しするべきです。経済が低迷しているこの安芸市において、庁舎建てかえという重要なことをきっかけに、防災だけではなく強い安芸市にしていく理念を持ち、政策・対策を構築し、安芸市をリードしていくことが市長の責務だと考えます。
 災害のための移転ではなく、経済発展のための移転であるように、何度も言いますが、新たなまちづくりと連動した移転構想を安芸市民、住民に提示すべきであり、もしくはゼロから現地建てかえも踏まえ、リスタート、仕切り直しをするべきです。新しいまちづくりの構想もない、移転庁舎だけを訴える、市長、この議案には市街地から選出されております、私、議員として断固反対いたします。
 以上のことをお伝えし、私の反対討論とさせていただきます。
    (拍手する者あり)
○小松文人議長  傍聴席にお願いします。静粛にお願いします。
 ほかに討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に日本共産党議員団を代表し、賛成の立場で討論をいたします。
 庁舎建設に当たっての基本的な考えは、8年前の東日本大震災における津波の惨状を最大の教訓として学び、想定外を想定した住民の命を守るために今後に生かすべきだということであります。そしてその教訓は自治体の庁舎においては、いついかなる場合においても、職員が参集できる津波浸水区域外の場所に庁舎を建設し、一刻も早く地震・津波被害から市民を救助する初動体制が図られることが何よりも重要だと教えていることだと考えます。
 6メートルを超す津波が押し寄せることが予想される現在地に建設することは、最悪の場合は膨大な瓦れきが市庁舎周辺に押し寄せるという危険が想定され、そして東日本地震では瓦れきの火災も発生しており、そういうリスクを背負うことを想定して対策を講じることではないでしょうか。そのリスクとは、それが現実として起こった8年前の東日本地震での惨劇であります。そういう危険な場所に庁舎を建てるのではなく、防災の専門家も指摘するように津波浸水区域外に建設し、日常的な利便性を確保するために市街地に市民が多く訪れる窓口は残すという対応で一定の利便性は確保されます。
 東日本大震災までは、市庁舎はまちの中心部にあるべきという考えは常識的なことでありました。しかし、その常識の考え方が変わったのが8年前に発生した東日本地震・津波の惨状であったと考えます。住民の命を守るための大切な施設であり、津波浸水区域外に建設するべきだという考えに至ったのは8年前の津波からの教訓です。あれ以降、被災地では津波浸水区域外に庁舎を建て、高知県内及び津波浸水区域に想定される静岡県下田市のように、全国の津波浸水が想定される自治体では庁舎の移転を進めています。また、庁舎の移転はこれまでのまちづくりが無駄になり、疲弊を招くという考えもありますが、庁舎の場所によって発展もしくは疲弊が決まるのかという問題ですが、安芸市は現在地に庁舎を建設して60年。建設当初は中心地より少し離れた場所でありましたが、まちづくりを進める中で中心的な存在となってきました。当時の人口は3万人を超していましたが、今や安芸市の人口は2万人を大きく割っています。庁舎が現在地にありながらも人口が減り続けてきたこの状況を見る限り、庁舎がまちの中心部になければ安芸市の発展はないという考えに至るのは大変無理があり、成り立たないのではと判断しなければならないと私は考えます。
 全国どこに行っても地方は寂れる一方です。それは国の政治が大企業中心、大都市部優先で行われた結果であると考えます。安芸市のまちづくりは先人の苦労と努力によって現在のまちが存在しています。これからのまちづくりにおいては、庁舎が移転してもこれまでのまちが消えるわけではなく、跡地活用で今までと違った新たな取り組みも可能です。
 また、「市庁舎を現在地に建設しても地震・津波に十分対応できる」「高床式であれば大丈夫」という考え方もよく耳にいたしました。現在の建造物の強度は耐震性にも優れ、津波の破壊力にも耐えるのも可能だと思います。しかし、津波によって外の環境がどのようになっているのかは起きてみなければ状況は不明です。大丈夫だとは決して思わないことと、被災地は伝えています。巨大な津波が押し寄せれば、大量の瓦れきと海水が庁舎を取り巻き、孤立する可能性もあり、津波浸水区域に庁舎を建てるのは大きなリスクを背負わざるを得ないと考えます。
 また「千年に一度の最大クラスの地震・津波は来ないから、庁舎建設は現在地でもかまわない」という考えを示される意見もありました。専門家は高知県においても千年に一度の巨大地震が近い将来、発生する確率は高まっているとの共通認識で、国を挙げてその対策に乗り出し、緊防債の予算を組んで自治体の災害対策を支援している状況です。
 市庁舎の大きな役割は津波発生とともにいち早く被災した市民への救助体制を整え、市民を救助する役割を果たす拠点施設であるということです。市民の命を守るためには、いかなる場合においても庁舎の機能を維持できる場所に建設することは重要であり、市民の命を守るための津波浸水区域外に庁舎を建設することが大事であることを指摘し、賛成討論といたします。
○小松文人議長  ほかに討論はありませんか。
7番 山下裕議員。
○7 番(山下 裕議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に反対の立場で討論を行います。
 今定例会に3度目の新庁舎建設候補地が提案されましたが、土居公民館、消防防災センターの2カ所は、広報紙や防災無線で告知しているが、商工会議所での説明会は理事会での説明で、一般の住民には知らせずに開催されています。桜ケ丘町移転説明会は13会場で、今回は3会場でしか行わず、甚大な津波被害が想定される南側の地域でなぜ説明責任を果たさないのか、住民を全く無視した市役所移転発表で、市長は移転するだけに固執して地震・津波から私たち市民の命と生活圏を守ることすら考えていないのではとの市民の声が聞かれます。
 昨年の7月、西日本を襲った集中豪雨で岡山県倉敷市真備町では最大5.38メートルの浸水深が記録されており、5メートル以上の浸水地区は南北1キロ、東西3.5キロメートルの範囲に及んでいます。私の今議会一般質問に、「浸水深は2メートル、範囲についてはわからない」との担当課長の答弁です。真備町の被災状況などは、普通に調べてもわかることを、市は自分たちの都合の悪い情報は隠すという余りにもこそくなとしか言いようがありません。真備町は過去にも大規模な洪水被害があり、2017年に洪水ハザードマップを作成しています。7月豪雨ではその予測と今回の浸水深はほぼ重なったが多くの犠牲者を出しています。理由としては危機管理の問題、マップを見たことがないなどで、住民に十分周知されていなかった、今後の課題が残ったと言われています。
 災害はいつどこでどんな形態で起こるのか、予測の難しさとそれゆえの備えの必要が重要では、教訓を酌み取り、生かす努力を続けなければならない。南海トラフ地震の対応は、東日本の教訓を生かして最大クラスを想定しなければならないと答弁されています。それでは西日本豪雨の教訓はどうして生かされていないのか。河川決壊時は移転候補地の浸水深は現庁舎位置と余り変わらない水が押し寄せてくる可能性があります。このことについて安芸市は何も触れようとしていません。現在河川氾濫決壊時のハザードマップが作成されておらず、もし先に述べたような状況になれば大変な被害が発生する可能性が大であると思われる。なのにもかかわらず、ハザードマップもできていない土居地区の候補地に移転しようとしていることは、到底納得できません。もし移転決定後にハザードマップが作成され、候補地が数メートルの浸水深となった場合はどうするつもりなのか、そういうことも考慮せずに庁舎移転を決定するのは余りにも拙速な考えではないのか。市長は汚点を残すことになるのではと心配です。
 高齢化社会に入り、市役所移転でますます高齢者が不便で住みにくいまちになります。現在地は市役所を中心として周辺には国・県の施設があり、利便性のよさでも県下的に誇れるコンパクトシティーであります。災害時には隣にある県総合庁舎との連携もすぐ取れるし、津波避難防災庁舎として高床式プラス避難者収容プラス食料・水が備蓄できる庁舎を建設すれば、住民の安全・安心につながることにもなります。移転候補地を一度白紙に戻して、河川氾濫決壊時のハザードマップが作成された後、市民の真意を募ることを提案いたしまして、反対討論といたします。
    (拍手する者あり)
○小松文人議長  傍聴席にお願いします。傍聴人は賛否を明らかにすることができませんので、静粛にしてください。
 ほかに討論はありませんか。
 3番 小松進也議員。
○3 番(小松進也議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」に、賛成の立場で討論させていただきます。
 安芸市にとってこの大事な議案に対し、市議会議員として採決にかかわれることを再度自分自身に問いかけ、自分の子供たちに誇れる、そして市民に責任ある決断をしたく討論させて頂きます。
 東日本大震災の教訓を生かすとは何か。東北の犠牲のもとで生かされることであります。今なお日常生活に戻れてない方々や犠牲になられた方々のみたまに対し、津波浸水予想が6メーターを超える場所に、市役所だけを強固にして建設する選択ができるのか。そして、現市民や将来の我々の子供たちに対し胸を張って、「津波浸水予想が6メートルを超える場所に住んでください」と言えるのか。私は言えません。
 東日本大震災で庁舎が津波により破壊された地域はもちろんのこと、津波浸水地域にあった庁舎はインフラが停止、周りは瓦れきにあふれ、紙1枚、鉛筆1本すら満足に使えず、人命救助に当たっては、発災後3日間を過ぎると生存確率が大きく低下し、時間にして72時間の壁があります。当時津波警報は40時間30分は解除されず、また余震のたびに警報は鳴り響き、災害直後は人命救助をしたくても満足な救助ができなかったそうです。
 津波浸水予想地域の中心に災害時の司令塔である庁舎を建てれば、陸の孤島と化し、津波浸水地域はもちろんのこと、津波浸水地域外で被災を受けた方々の人命の救助もままならない状態になります。津波浸水予想地域には、一時避難ができる避難場所を多く建設することが望ましいと感じます。
 前回の桜ケ丘案での緊急防災・減災事業債助成額の約12.6億円があれば、即座に建設できたかもしれません。庁舎機能が麻痺した地域では、公助の支援力が大きく失われ、まち自体の復興スピードが全く違い、助かった命までが、そして人の流失は止まらず、東北の津波被災からの復興がどんなに難しいものであるかを見てください。なぜ復興にはスピードが大事か。なぜ事前復興が大事か。それは多くの財産と人命、つなげた命を守るためです。いまだ故郷に帰れず、多くの方々が苦しんでいます。また災害後は、国からの制約や時間の経過により、自分たちの故郷に住めなく戻ってこれない多くの人々がいます。特に若い世代は、避難先で新しい生活がスタートしています。そして8年経てば、子供たちは小学校、中学校、高校と卒業し、時間の経過により避難先が故郷と化し、違った場所で家族を持ち、そこが故郷となっています。だからこそ事前復興が必要です。
 誰にも未来のことはわかりません。だからこそ生活環境や町並みが変わることへの抵抗は、誰もがあることであり誰もが不安です。庁舎位置が市街地を衰退させる主たる原因のように言われておりますが、現西庁舎は昭和57年、1982年建設で37年現在の位置にあります。現東庁舎は、昭和34年、1959年建設で60年も現在の位置にあります。人口減少、少子高齢化、後継ぎ不足による事業継承の断念、大型店舗の参入、通販やネット販売など、さまざまな要因で、地方の商店がシャッターをおろしています。現庁舎の周りにもシャッターをおろしている店舗があります。市街地の発展は、地域の消費活動をどう高めるかであり、企業、商店、団体、行政が互いに創意工夫を働かせ、どう一緒に発展するかであります。今の市街地が現庁舎を中心に築いているのであれば、庁舎移転後の跡地は、それこそ消費活動の中心になる場所であり、庁舎でなく消費活動ができるものが使用することが望ましいと考えます。また、そこに避難場所となる条件を伴えれば、すばらしい環境になるのではないでしょうか。
 市長、この議案が可決されれば、そこがスタートであり、市長は事前復興とまちづくりのビジョンを示し、具体化し、もちろんのこと地震対策、津波浸水予想地域への津波対策、跡地の利活用、庁舎移転による市民サービスの低下を防ぐ仕組みなどの確実な実行。そして、財政が厳しく、いまだ安芸市の市債・借金は約150億円あり、今後10年間の公共施設更新費が、建設当時の金額で約250億円あり、現在同じ物を更新すれば約1,300億円の更新費用が必要になります。過度な将来負担を負わすことなく、庁内を上げて検討し、議会と議論し、全ての市民に説明し、一人でも多い市民の意見を聞かなくてはいけません。それは市民の日常生活を守り、南海トラフ地震への備えであり、災害時の合意形成、遺恨が残れば、災害時の人命救助、復興への助け合いが出来なくなる、そしてその先の発展、繁栄はないでしょう。希望があるから人は前に進めるのであります。過去は教訓として生かし、将来は自分たちが作るものであります。だからこそ今、子供たちのすばらしい笑顔のために、希望をつくる選択をしなくてはなりません。
 最後に市長にこのことを申し送り、そして議会としての公平無私で、現時点で予想できることを予測し、議員として現在と将来にわたり物事の本質と原点をよく考え、最善で責任のある決定を選択していただきたく、この議案に賛同くださることを願い私の賛成討論といたします。
 皆様、何とぞよろしくお願いいたします。
○小松文人議長  ほかに討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」について、反対の立場で討論します。
 まず最初に言っておきます。自衛隊の派遣要請は安芸市からは絶対できません。県からの要請に基づくものです。
 市長はかねてより、安芸市民に十分説明を尽くしたと言っておりますが、市長、西は赤野、穴内、東は下山、北は上尾川、畑山、別役があります。だったらこれらの人たちは安芸市民ではないのですか。一度も説明してないじゃないですか。現庁舎の場所は巨大地震による津波浸水想定区域にあるとして、このたび本条例案にあるところの県道交差点付近を庁舎移転先の最終候補地として提案しております。議会でも市民の誰一人でも建設を反対している者は誰もいないです。皆さんに申し上げておきます。その場所たるや、防災対策を十分に施した庁舎の現地建てかえを願う、さきに市が市民に行った市民アンケートでは99.4%という圧倒的な市民の声を無視し、ないがしろにして、お粗末なことにその移転先として挙げた候補地がここがだめならこちらはいかがというように、まるで目まぐるしく変わる千変万化のごとく二転三転するような一貫性のない場所であり、加えて当初は優良農地であるため手続が煩雑、インフラ整備に莫大な費用と時間がかかる、市有地でないという理由で一度は断念した、いわくつきの場所でもあります。しかし、これは現地での建てかえから市民の目をそらすために、いったん桜ケ丘町に向けさせた策略的なものであった。それにも増して重要なことは、重要というより一議員として、いや一市民として見過ごせないのは、これまでの庁舎移転問題に係る数々の一般質問において、市長は現在地における大津波の危険性、被害の甚大さなどを強調し、被災した場所において災害対策の拠点が機能全廃に陥らない安全な場所に移転する必要があるというような答弁に終始したにもかかわらず、先日3月6日の高知新聞によりますと、市長の行政報告要旨として、新庁舎建設候補地については、市民の命を守ることを最優先にし、南海トラフ地震などの災害時にも市役所が機能できる場所に移転すべきだと最終的に判断し、条例案を提出したことにありますと、このようなことを言っておりますが、市長、全く理由にはならん。いつもどおりの単なる言いわけにすぎないものです。それらのことは現在の技術なら何ら問題にはならないことであって、現地での建てかえは十分解決できるものです。ここに市長の無責任きわまりない、市民の命と財産を守るどころか、これほど市民の命と財産を軽んじた発想はありません。その報告要旨には、庁舎移転後の現地の利活用についてあきれた方向性、計画性が示されております。それは庁内プロジェクトチームによって整理されたとありますが、行政サービス機能の配置、市民会館や図書館を併設した複合施設、イベント広場や企業・事業所の誘致、市街地に人を呼び込むなどと利活用案が出たとのことであります。思い上がりも甚だしい。当初の建設地検討委員会の7人の中には、専門知識を持った大学の教授4人、国などの行政職員2人など有識者で構成されていたが、今回プロジェクトチームなどと称して、構成されている者たちは全員市長の意のままに動く全員市職員幹部7人であって、誰一人専門知識を持った者はいない。単なる飾りと言わざるを得ない。財源が厳しいにも関わらず、言い放題の甘いことを言っておりますが、単なるうわ言、空論にすぎない。私たちは危険きわまりない現在地を捨てて、ただすたこら逃げ出しておきながら、そこへ企業や事業所を誘致して、市民会館や図書館を併設した複合施設建設、イベント広場で市民に憩いの場を提供することは無責任きわまりない。それらは誰でもできる単なる箱物行政ではないですか。もしそのような財源があるなら、大勢の市民が疲れ果て、待ち望んでいる老人や障害者のための充実した強固な施設の建設が最優先ではないのか。市民が一番望んでいるのは、立派な新庁舎などではないことは明白であります。市民の血税を湯水のごとく使う極めて親方日の丸的な行政である。安芸市の年間の税収はわずか17億円じゃないですか。役人が助かれば、危険きわまりない場所で行政を信じて憩う市民や企業、事業所の職員の命はどうなってもいいのか。余りにも無責任きわまりない。これは自治体トップの考えることかとあきれ果てます。私は物も言えません。
 市街地の復興に関しては、我々市議会もいくつかの被災地の復興状況を視察してまいりましたが、その跡地利用はと申しますと、現在は巨大な防波堤や広大な更地の状態がいまだに多く残っていたと記憶しております。千年に一度、数百年に一度、その一度が明日起こるかもわからない大地震、そのための備え、対策というものは、現在においてまちづくりの根幹をなすということで非常に重要な施策であることは言うまでもありません。その大災害から逃れるために、市長の言う現在地が危険であるという理由が最優先する場合の唯一の対処法は、この際はっきりと言っておきます。このような東北の被災地と同様に、まち全体が津波浸水想定区域外、高台移転等へ移転することのみで、それらの目的が達成されるのであって、決して市役所だけが被災を免れ、そこに勤める職員だけが助かればよいというものではありません。来るべきその日のために、これまで郷土の先人の方々が心血を注いで築き上げてきたこの町並みを捨て、何の補償もない新たなまちづくりを一から始めるのか。あるいは来るべきその日のために東北のように市を挙げて災害に強い市街地の形成、町並みを守るのかが今まさに問われているのであります。
 市長の言う現在地が危険であるという理由が最優先する場合の唯一の対処方法は、東北の被災地と同様に商店街や生活の基盤である住家を含め、まち全体が津波浸水想定区以外、高台移転へ移転することのみで、その目的が達成されるのであって、決して市役所だけが被災を逃れ、そこに勤める職員だけが助かればいいというのではありません。市民の命を守ることができるのは市の庁舎ではない。市民の唯一命を守ることができるのは何よりも避難場所、避難タワー、避難経路の一刻も早い整備である。
 ここで傍聴人の方に一つ言っておきます。地方自治法第4条を説明します。地方公共団体の事務所の設置又は変更、この地方自治法でいう事務所とは、市の庁舎のことです。第4条第1項「地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない」第2項「前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」とこのように法において規定されております。
 計画着工時には東日本大震災以前であったとは言え、隣接の県総合庁舎、すぐ西方に安芸警察署、安芸労働基準監督署、高知地方法務局安芸支局、裁判所、検察庁、すぐ北西に税務署、ハローワークが存在しており、他の官公署間の連絡・連携にはこの上なく利便性のよい立地となっております。これらの官公署の方たちは市役所建設後に市役所を核として寄り集まって当地に建設していただいたものです。特に住民や商店街の人たちもしかり、周囲に寄り集まっていただき、安芸市をここまで支え築いてきたものです。官公署の方たちや住民を裏切って何ら申しわけないと思わないのか。摩訶不思議なことであります。先人の方々が安芸市の未来を見据え憂い、ここまで育て築き上げた場所、この磐石の立地条件をあえてかなぐり捨ててまで市街地から遠く離れた北部の土居地区まで何十億円という公費を使って移転する必要など決してない。仮に北部に移転したとしても衰退した商店街を今以上に活性化できるとも思っているのか。
 安芸市、県及び関係市町村が昭和40年来熱望し続けた土佐くろしお鉄道が開業し、その基幹駅である安芸駅から徒歩5分の位置にある現庁舎、この鉄道を十分利活用し、官民一体となって育政治、経済、商店街の活性化、そして市民の利便性などを考慮して交通の要として育てていかなくてはならないにもかかわらず、関係市町村のことなどへ配慮もせず、どこ吹く風、何がなんでも農地の買い上げと各業者に対する仕事の配慮のみで、市民のことなど全く眼中にない。この後行われる採決において、本条例案が可決されることになったとしても、この庁舎移転によって起こるであろう本市の市街地の盛衰、経済発展、歴史、文化のまちづくりの行方が、市長の行政手腕、かじ取りによって高知県における東部の拠点都市を有し、市勢高揚を目指してきた郷土の諸先輩方の御苦労が水泡に帰すことのなきようこれからも先も、市民の耳目を集めているということを声を大にして申し上げておきます。
 高知県東部の拠点都市と高らかにうたい上げてきておりますが、市役所庁舎の移転によって市長、この拠点が廃墟の拠にならないことを切に願ってやみません。以上反対討論といたします。
    (拍手する者あり)
○小松文人議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○小松文人議長  ほかに討論もなければ議案第1号の討論を終結いたします。
 これより、議案第1号「安芸市事務所設置条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は市役所の位置を変更しようとするものであり、地方自治法第4条第3項の規定により、出席議員の3分の2以上の同意を必要といたします。なお議長も議決に加わります。
 ただいまの出席議員は14名であります。その3分の2は10人であります。それでは本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  所定数以上であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第2号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第3号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第4号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市学童保育所条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市母子福祉年金条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市都市公園条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「畑山辺地総合整備計画策定に関する件」を採決します。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「東川辺地総合整備計画策定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第20号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第22号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第23号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第24号「安芸市はたやま憩の家の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○小松文人議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 昼食のため休憩いたします。
 午後1時再開いたします。
     休憩  午後 0時3分

添付ファイル1 議案訂正の件、委員会審査報告・採決 (PDFファイル 369KB)

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