議会会議録

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一般質問 川島憲彦

質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:市民課長、税務課長、市長、危機管理課長、副市長、建設課長

○小松文人議長  以上で4番藤田伸也議員の一般質問は終結いたしました。
 10番 川島憲彦議員
○10 番(川島憲彦議員) 一般質問を行います。
 まず、国保について伺います。
 国保加入世帯における国保税の負担が、所得の違いはあっても、所得の2割近い負担と言っても過言ではありません。その他の負担の所得税、住民税、消費税、国民年金保険料ほか、もろもろの税などを加えれば、所得の半分近くが収入から消える計算となります。
 その中でも一番高い負担が国保税であります。厚労省の調査では、国保加入世帯の平均所得は、1995年が230万円だったのが、2016年には138万円となり、20年間で6割へと国保加入世帯の年間所得が落ち込んでおる状況でございます。
 しかし、高齢化が進み、医療費は増大し、国保税の相次ぐ引き上げにより、国保税が過酷な負担となっている現実が浮かび上がっております。昨年の私どもの市民アンケートにおきましても、自治体への要望は何かと伺うと、そのトップに国保税の引き下げでありました。国保問題は切実な問題となっておるところでございます。こうした中で、全国においても国保の滞納世帯が生まれ、年度によって多少の変動はありますが、全国的な厳しい暮らしの実態がうかがえます。
 厚労省の平成28年度国民健康保険(市町村)の財政状況からの調査によれば、滞納世帯が2015年に全国で336万世帯、16.7%、2016年が311万世帯、15.9%、2017年が289万世帯、15.3%となっております。
 そこで伺いますが、国保加入世帯が置かれております今の現状、この負担感の高い国保の現状をどのように安芸市の行政は考えておるのか、お伺いしておきます。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 国民健康保険制度は、医療費等に要した費用から算出される国保事業費納付金から、国や県などの公費分を除いた額を国保税として被保険者に負担していただくこととなっておりまして、被保険者の皆様に国保税を納付していただくことで制度が支えられております。
 現状の制度におきましては、医療費が増加をすれば税負担もふえるという構造でございますので、低所得の方々にとりましては、負担割合は大きくなるものと考えます。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁によりましても、納付によって国保運営が支えられておるという説明とあわせて、やはり医療費の増大等で負担が高くなるというような認識が示されました。これは大変国保世帯にとっては非常に重いものでありまして、本当に国保税を引き下げてほしい、この願いは全ての加入世帯の思いではないかと私は想像するところでございます。
 続けて質問を行いますが、国保負担は、中小企業で働く方が加入しております協会けんぽの約2倍の負担となっております。昨年から、安芸市の資産割はなくなりましたが、平等割、世帯割、そして家族の人数において加算される均等割はほかの健康保険にはなく、国保にだけ設けられた算出方法であります。
 このような状況の中で、国保の構造的な欠陥とも相まって、高い国保税となっておりまして、安心して負担できる国保にするために、新たに国庫支出をふやし、国保税の引き下げを行う以外には改善の方法はないことを指摘し、次の質問に移ります。
 先ほど、全国における国保の滞納世帯数を申し上げましたが、今、全国の自治体におきまして、国保滞納世帯に当たり前のように、正規の国保証ではなく、1カ月の短期証や病院に行くと医療費が10割負担となる資格証明書の発行が行われておりまして、そのことにより治療を受けることをためらい、こらえ切れず病院に行けば、症状の悪化で手おくれになっておる、こういうケースが後を絶ちません。
 これらは自己責任で済ますことではなく、社会問題として考えていかなければならない重大な問題であると私は認識いたしております。
 そこで伺いますが、安芸市での国保滞納世帯と短期保険証の発行世帯と資格証明書の発行世帯及び差し押さえ件数をそれぞれ、直近3年間の件数を伺っておきます。
○小松文人議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  初めに、税務課のほうからは、滞納世帯と差し押さえ件数を御答弁いたします。
 国保税の滞納世帯数は、平成28年度決算ベースで、5月末の数字ですけれども484世帯、平成29年度、507世帯、平成30年度、446世帯でございます。
 次に、国保税滞納者の差し押さえ件数ですけれども、平成28年度が103件、平成29年度が115件、平成30年度が121件でございます。以上です。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 短期保険証と資格証明書のほうをお答えいたします。
 短期保険証発行数の過去3年間でございますが、いずれも4月1日現在で、平成28年度が169世帯、平成29年度も169世帯、平成30年度は158世帯となっております。
 次に、資格証明書の発行数につきましては、平成28年度が108世帯、平成29年度が85世帯、平成30年度は61世帯となっております。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございます。
 国保滞納が、短期保険証、資格証明書の発行や差し押さえを行っていても、先ほどの報告によりましても、ほとんど変わらないいう状況、資格証明書の発行が若干減っておるというような状況でございまして、これらの滞納世帯での差し押さえ等も行っても、こういった状況はこの3年間見ても変わらず発生しておるということがうかがえます。
 滞納世帯においては、それなりの理由が存在し、国保を払いたくても払い切れないという環境に置かれていると私は推測しております。
 背景には、社会保障制度の国保負担によって、暮らしが圧迫されている現状にあることは間違いないと私は思います。こうした現状に対して、どのような認識をされておるのか、伺っておきます。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 国保税の滞納世帯がいるという状況につきまして、滞納の要因の一つには、低所得の世帯が多く、所得に対する保険料の負担感が大きいといったことが考えられると思います。また、滞納額がふえますと、国保歳入の根幹である保険料収入が確保できないことにつながりますので、安定的な国保の事業運営を行う上で、滞納は大きな課題であると認識しております。
 以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 非常に現在の国保加入世帯、私も質疑したように、この20年間で6割も所得が減っておる。この現状が大きな問題であると思います。それに加えて、所得は減るけども、国保税は右肩上がりに上がり続ける。この状況が払いたくても払い切れない、こういう状況が生まれておると言って過言でないと思います。
 決して、私は個人責任の問題ではないというふうに認識しておるところでございます。これを解決するには国保税を引き下げていく、そういう抜本的な施策がない限り、これはいつまでも続いていくという問題であります。今まで質問した中でも、安芸市の認識は、構造的な問題によって引き起こるという認識もずっと示されてきたところでございます。
 そこで、次に質問続けますが、全国で起きている1カ月の短期証や、病院に行くと医療費が10割負担となる資格証明書の発行で、治療を受けることをためらい、病院に行けば症状の悪化で手おくれになるという悲劇が後を絶たないという大きな問題があります。
 県内や安芸市でも類似した事例が既に起こっております。私はさきにも指摘したように、これは大きな社会問題として、命と健康を守る立場で対応することが重要と考えます。今までの対応でいいと考えるのか、改善すべきと考えるのか、今後の対応を伺いますが、このような滞納世帯に対しての短期証並びに資格証明書の発行等については、どういうような認識でおるのか、改めて伺います。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 資格証明書の発行は、世帯主との接触の機会を設けるために実施しているものでございまして、これまで御相談をいただいた方の中には、住民税の申告をしたことで国保税への軽減が受けられたケースや国民年金が免除された事例も中にはございます。御相談をまずいただければ、各御家庭の収入・支出など生計状況をお尋ねいたしまして、納付相談だけではなく、活用できる制度のお声がけなど、より一層丁寧な対応を心がけてまいりたいと考えております。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 国保滞納世帯の状況を詳しく聞き取る。そういう中で、そういう世帯に対しての行政としての支援、またアドバイス、いろんなことがありますので、そういったような親身になって相談に乗って、そしてまた、そういう中で納税者として自立をできるように、そういうことへの対応がなくては、その世帯が救われない、そういう状況にあると思います。
 安芸市における差し押さえ件数は、先ほど報告によりまして、3年間で339件という報告がありました。私は、これまでいろいろな相談に応じてまいりましたが、深刻なのが国保などの税の滞納に関する相談でありました。事業継続のための支払いや生活に要する支出などを予定している売掛金や銀行口座からの差し押さえによって、事業の継続に支障を来したり、平常でも生活困窮状態なのに、差し押さえによってさらに追い詰められるという事態をこの目で見てまいりました。税の滞納がある世帯であっても、一生懸命働き、家族の暮らしを支えるために懸命に働いております。
 地方自治法第231条では、該当する事案が生じたときは差し押さえることができるとされておりますが、一方、地方税法第15条7には、次に該当する事実があると認められる場合、滞納処分の執行を停止することができるとして、滞納処分をする財産がないとき、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとされております。つまり差し押さえすることによって生活できない状況になると考える場合は、差し押さえてはいけないのであるのであります。
 憲法においても生存権が明記され、差し押さえによって事業の継続や暮らしを脅かす状況にしてはならないと考えます。また、社会保障制度の運用で、このような制裁的な対応はするべきではないと考えますが、行政の認識と今後の対応について伺います。
○小松文人議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  制裁的な対応をするべきではないということですけれども、先ほど御答弁しました差し押さえ件数の中には、売掛金や預貯金等も含まれており、法に基づき、差し押さえ可能な財産がある場合に差し押さえを行っております。
 行政の認識ということですが、初めに、生存権については、憲法第25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と明記されております。また、憲法第30条には、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とも明記されております。
 次に、地方税法には、「地方団体の徴収金を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発し、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに滞納者が完納しない場合は、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえしなければならない。」と規定されております。
 一方で、地方税法第15条は、滞納者に一定の理由がある場合は、徴収の緩和制度として、納税の猶予と滞納処分の停止を規定しています。
 議員御説明のとおり、滞納処分の停止とは、滞納処分ができる財産がない場合や生活を著しく困窮させるおそれがあると判断される場合に認めることができます。また、滞納処分の停止状態が改善することなく、3年間継続した場合は納税義務が消滅すると規定されています。
 安芸市におきましても、法に基づき滞納処分並びに滞納処分の停止を行っておるところでございまして、差し押さえ件数は先ほど申したとおりでございますが、滞納処分の停止件数は、平成28年度で18件、平成29年度で24件、平成30年度で22件でございます。以上です。
○小松文人議長  暫時休憩します。
     休憩  午前11時1分
     再開  午前11時6分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁によりますと、法にのっとって粛々と行うという答弁でございました。私のその点での質問の観点は、社会保障制度の運用によって、このような制裁的な対応はするべきではないではないかという指摘を私はしたつもりでございます。
 そういう観点での答弁がないのが残念でならんところです。以前の議会でも、こういうことにつきまして、何度か私は取り上げてまいりました。そして、紹介もしてきましたけれども、滋賀県野洲市においては、課長も御承知のことと思いますが、こういった税の滞納に対しては、生活の困窮が原点にあると。滞納することによって、その実態を行政は知ることができると。しかし、地方自治体のそういう目的は、社会保障を中心とする福祉の向上にあるという観点から、こういう制裁措置はしていないと私は聞いております。やはりそういう行政の対応によって、本当に市民が頑張って生きていく、そういう希望も持たせるわけでありますけれども、そのことを改めて指摘をしておきたいと思います。このことを忘れたら、ただ法にのっとって、督促、差し押さえ、これは当然だという考えに至ります。
 そこで伺いますが、差し押さえする前に、改めてそういう滞納世帯の方々に生活実態をお聞きした上で、この差し押さえをして、今後にどのような影響が起こるのかを含めて、そういう聞き取りで把握をして、本当に生活困窮に陥らせることのないような、そういう対応が大事であると私は思いますが、そういうような、事前にどういう対応をしておるのか伺います。
○小松文人議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  お答えいたします。
 差し押さえの前に、家庭の状況の聞き取り等ということでございますが、納税通知を出して、納期限を過ぎて20日までに滞納がある場合は督促を出し、その後の対応としましては、催告書なんかもお出ししてやっておりまして、家庭の状況とかは、債権の調査ですとか、申告があれば申告の内容を見て調査した上で、差し押さえ可能な財産がありましたら差し押さえをしておるところでございまして、個別で訪問したりして、実態なんかを聞き取るようなことは、基本的にはやっておりません。
 ただ、何も情報がなくて、実態なんかがわからない場合等、今までにも接触がない場合等は、実態調査も兼ねて自宅なんかを訪問して、実態なんかを聞き取るようなこともしておるようなところでございます。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私が何でこのことをくどく言うかといいますと、過去に、数年前になりますが、安芸市の国保加入世帯であったその世帯の方の口座、給料が入ったその日か翌日かに銀行へ給料を引きに行ったら、安芸市が全額差し押さえておったという事例が現実あるわけです。これは給料が入って、その全額を差し押さえられて、その人はこの1カ月間、どういう状況で暮らさなければいけないか。そういう状況に、差し押さえによってなったわけであります。
 相談を受けて、幸い、私どもに相談をすることによって、一緒に税務課へ行って、この差し押さえは給料だということを2時間ぐらい説明して、やっとその8割方、返納があったと。何も口座に預貯金があるから、すぐさま差し押さえる。このことによって、どういう事態が今後起こるのか。このことを真剣に考える対応が、私は求められると思います。
 別の件でも、ある農家が、市場の売上金を全額差し押さえられた。こういう相談もありました。その方は、業者への支払いと今後の何週間かの生活費、これに充てる予定だったのが、全くなくなったという状況です。
 これでいいのかと。特に社会保障、頑張って生きてくださいという、こういう社会保障制度の負担によって生活が苦しくて払えなくなった。そういう世帯に、こういうことをするということは、私は制裁以外に何もない、こう判断をしなければなりません。こういうことは絶対にやめるべきだと、私は強く求めておきたいと思います。
 次の質問に移ります。国保税の引き下げと制度改善への提案をさせていただきます。
 行政の認識と今後の対応を順次伺ってまいります。
 まず、国保に対しまして、国庫負担の引き上げを行うことが国保運営には必要だと思います。国保税が高くなっている最大の原因は、国庫負担金の削減であります。1984年の国保法改定によって、かつては45%だった医療費に対する国庫負担率は30%程度まで引き下げられております。
 その結果、1兆円が削減されたというものとのことでございます。さきにも指摘しましたように、国保税は他の健康保険の2倍と。その医療の負担となっておるのが現状であります。
 人数が多い世帯や低収入の世帯ほど重い負担となっており、この負担を軽減するには、国庫負担をふやす以外は方法がないと私は思います。全国知事会が求めておりますように、当面1兆円の国庫負担の増額を行うことではないかと考えますが、この点につきまして、行政認識と今後の国庫負担増額への要望の取り組みをどのように考えておるのか伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 国保事業の国庫負担割合、まず国庫負担割合につきましては、本市を含めて、全国市長会におきまして、毎年引き上げの要望をしているところでございます。平成30年度の都道府県均一化に伴いまして、国保財政の基盤強化として、毎年、3,400億円の財政支援が得られることになりましたが、今後の国保財政の状況を注視し、声を上げてまいりたいと考えております。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 今後、国に対して要望をしていくという表明がありました。市長、今のような、このような状態をどう思いますか、改めて、国保の滞納が生まれるような状況とか、どのように、市長自身認識しておりますか。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  どうして国保の滞納はふえるのか、あるのかということでございますが、通常の社会保険とは、当然システムが違いますので、社会保険につきましては、御存じのとおり、それぞれの給与に応じた分で負担をしますが、国保の場合は、所得と応能、応益ということで負担をしていただいておりますが、ただ、国保財政基盤というのは、すごい弱くなっていると思います。高齢化、生産年齢人口の減少と高齢者がふえたことによって、負担する若い方が、今は何人に1人言うたかな、以前から言うと、かなりの若い方に負担がかかっておりますので、その分、国保料は一定高くなっているかなという構造的な部分もありますというふうに思っております。
 この国保システムというのを全国市長会でも、保険を一本化という項目もございました。社会保険と一緒のシステムということだろうと思いますが、そういう要望といいますか、提案事項もありましたので、これから市長会でも、社会保険と国保のそういうシステムの構造的な違いという部分も、これから自分も深く突っ込んで、ちょっとそれぞれ勉強といいますか、していかなければならないのかなというふうには思っております。
 ちょっとちぐはぐな答弁でしたが以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 突然の質問をしましたが、市長も言いましたように、非常に構造的な問題があって、私は基本的に、国庫負担を増額しなければ、そのしわ寄せは加入者に全ていくと。それから、まださらに、これから国保は引き上げられるということが予想されておりますので、一刻も早く、この問題に、全国の自治体と力を合わせて、国に対して要望していく。そして、その間は、こういう状況の中で国保世帯が苦しい状況に置かれておるから、やはり社会保障の観点から、そういう制裁的な措置はしないというような配慮も、私は欠かせないと思います。その点指摘して、次の質問に移ります。
 もう一方、国保税の軽減を図るためには、自治体における独自の取り組みも必要だと思います。それは一般会計からの法定外の繰り入れであります。国が、今後、法定外の繰り入れを抑制することを求め始めましたが、住民の暮らしを支える自治体独自の取り組みに制限をかけることは、憲法からも許されません。自治体の権限として、許されるべきでありまして、国保運営の都道府県化が実施されて以降、国保税の連続大幅引き上げが今後行われようとしております。
 昨年の2018年は、激変緩和措置を含め、安芸市がこれまでありました国保税算出での資産割を廃止したことにより、若干の国保税の引き下げとなりましたが、安倍政権の今後の方針は、標準保険料率に合わせて国保税を引き上げることを市区町村に強要していく方針であります。
 国の方針どおりに進めば、今後の国保負担がどうなるのか。日本共産党は、今回、標準保険料率を発表している38都道府県、1,429市町村がそのまま国保税を改定した場合、負担額がどうなるのかを試算しましたが、8割の自治体で値上げとなり、平均値上げ額が1世帯4万9,000円という結果でありました。
 国保の都道府県化によって、今後は6年サイクルで運営され、国保税の全国統一化に向けて、毎年引き上げられることが想定されます。これまでも高過ぎる国保税のために生活が脅かされ、さらに今後負担が上乗せされれば、住民の命と健康、暮らしが脅かされるだけでなく、国民健康保険制度そのものの存立が脅かされることになります。
 この道は絶対とめなければなりません。そのためにも、自治体独自の取り組みとして、法定外の繰り入れを行い、国保加入世帯の負担軽減で、暮らしを支援する取り組みが必要と考えますが、行政の認識と今後の国保引き上げが懸念される中で、今後の対応を伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 本市では、国保の都道府県化、県一に合わせまして、国保財政の累積赤字解消のために、平成29年度から法定外の一般会計繰り入れを行ってきております。約5億1,000万円あった累積赤字も、現在、約6,078万円まで減少してまいりました。
 しかしながら、国保制度における法定外の繰り入れは、法律に基づいて、公費や保険税で負担する部分が定まっているところに、さらに法定外の繰り入れを行うものでありますので、国保に加入していない市民の方にも、結果として、法律に基づかない負担を強いることにつながります。
 このため、法定外の一般会計からの繰り入れにつきましては、市民の皆様に御理解をいただける最小限度の範囲として、累積赤字が解消した時点までというふうに考えております。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 法定外の繰り入れは国保加入世帯以外の住民の負担になるというような認識が示されて、その方法はとらないような答弁であったと思います。
 私、さきにも指摘しましたように、安芸市民の中でも国保加入世帯はかなりの世帯、割合になると思います。それ以外は協会けんぽ並びに共済とか、非常に国保の2倍以上安い、いわゆる半分以下というような世帯です、国保以外はね。
 そういう世帯にある方々は苦しい状況にある、こういう国保世帯への対応をしておるということを説明すれば、十分国保加入世帯より恵まれておるかどうか、この表現は当てはまらないとは思いますが、国保加入世帯より割安な負担とされておる、そういう協会けんぽを含めた共済、そういう世帯の方々は、きちんと説明すれば理解していただける内容であると私は思います。
 一昨年、1億円の法定外繰り入れを安芸市がいたしましたが、反対の意見はありましたでしょうか、改めて伺います。
○小松文人議長  暫時休憩します。
     休憩  午前11時27分
     再開  午前11時28分
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 そういう市民の声を聞いたかどうかということでございますが、前回のときは5年かけて赤字を解消したいという前提の中でのそういう繰り入れでございましたので、それを議会の場で表明してからは、特にそういう声は聞いておりません。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 1億円の繰り入れは赤字解消ということは、私、百も承知です。それ自体必要なことだったと私は思いますが、そういう、いわゆる赤字解消といえども、そのまま置いとけば国保加入世帯の負担となることは間違いないことであって、そのこと自体、国保加入世帯の負担軽減いうことは、同じ内容だと私は思います。
 国保負担を軽減するというような、やはり行政の対応も必要でないかと私は強く思うところであります。1億円できなくても1,000万円でも2,000万円でも、そういう低所得者の状況にある国保に対しての軽減を図っていくという対応、今回も強く求めておきます。
 次に、国保税算出における応益割と応能割方式を応能負担の制度に改善をする提案をいたします。協会けんぽなど被用者保険は家族の人数には関係なく、加入者本人の収入に応じて計算されています。しかし、国保は家族がふえるほど負担をふやす応益割、均等割、平等割がありまして、支払う能力のない無収入者にも大きな負担を求める制度となっています。
 協会けんぽや共済保険の加入者が退職して一番先に驚くのが、国保税の高さであるとのことでございます。高過ぎる国保改善のため、協会けんぽなどのように、収入に応じて国保税を算出する応能負担制度への改善を提案いたしますが、国が決めることではありますけれども、収入に応じて負担をする応能負担は憲法の求める税制でありますが、こういうこと、突然な質問でございますけれども、こういう制度を改善するというような認識についてはどのようなところでしょうか、お伺いします。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 御質問の応益割である均等割及び平等割をなくすと。廃止をした場合、応能割である所得割がかかっていない世帯には、国保税の負担がなくなるということになります。国民健康保険制度は、負担と給付の公平性の観点から、加入者全ての方に応分の負担を求めることとされておりますので、応益割と応能割方式を応能負担のみにするという御提案につきましては、国民健康保険制度全体で議論していかなければならないことだと考えます。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 国民健康保険全体で考えなければならないという認識が示されましたが、やはり協会けんぽなんかは収入で運営しておる。一方、国保は、収入プラス人頭割、世帯割、そういうところ、今までは資産割までありましたが、資産割がなくなったことは、私はえいと思いますが、やはりそういう状況によって、さらに国保の負担が高過ぎるという状況も含めて、同じ国民でありながら、加入するそういう健康保険によって差が出ることになってはいけないと私は思っております。これからもそういう改善の方向で、ひとつ動いてほしいなと思っておるところでございます。
 次の質問に移りますが、さきの質問におきまして、保険証の取り上げや差し押さえの問題を取り上げましたが、改めて国保の強権的徴収と保険証取り上げ中止の問題を改善する立場で提案をいたします。
 高過ぎる国保税が払い切れず、低所得にあえぐ加入世帯に対する過酷とも言える滞納処分が後を絶ちません。強権的な徴収は、差し押さえのほか正規の国保証の発行中止に見られるように、命と健康にかかわる問題であります。
 厚労省は、全国中小業者団体連絡会との交渉で、丁寧な対応を心がけると回答しています。しかし、預貯金の差し押さえが全国各地で繰り返されております。地方自治体の責務は、何度も申しますが、住民の福祉増進であります。強権徴収や保険証の取り上げをやめ、国保税を払えない加入者に対して親身に相談に乗り、加入者一人一人の事情に応じて、減免制度や分割納付を適用することを第一にすべきと考えますが、改めて伺います。どのような対応を今後行うでしょうか。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 国保の資格証明書は、国保法の規定により、国保税を納期限から1年が経過するまでの間、滞納している世帯に対し弁明の付与を通知し、期限までに弁明書が提出されない場合などに被保険者証の返還を求め、資格証明書を発行しているところでございます。
 資格証明書の方が医療機関での診療が必要となった場合には、医療機関への受診の必要性等の特別な事情をお申し出いただき、短期被保険者証を交付しております。滞納の原因は個々人によりさまざまでありますので、健康状態や生活状況などもお聞かせいただいた上で、納税相談を行い、保険証をお渡しするよう心がけております。まずは御相談をいただきたいと考えているところでございます。以上です。
○小松文人議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  再度、強権的な徴収ということですが、差し押さえなどの滞納処分をすることは法に定められた業務ですので、厳しく挑む場合もございます。ただ、真に払いたくても払えないという方は実際にいらっしゃいます。そういった方については財産調査を行い、滞納処分をする財産がない場合は、先ほど答弁いたしました滞納処分の停止をするといった形で対応しております。
 また、所得が少ない場合、国保税は減免措置がございます。しかしながら、申告をされていない場合は軽減の適用ができませんので、申告を促しているところでございます。滞納されている方で、申告をされていない方については、国保税等の適正な課税のため、電話をかけて申告を促したり、実態調査を兼ねて申告を聞き取ったりといったことも行っております。
 次に、分割納付についてでございますが、市民の方から国保税を払えないといった納税相談や、先ほど市民課長の答弁で、弁明書の話がありましたけれども、市民課へ弁明書の提出があったときには、生活の状況や家計の収支等を聞き取り、内容が妥当と判断すれば、完納に向けての分割納付を認めるといった対応をしているところでございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 市民課長のほうから、相談をしていただければそれなりの対応をしたいという答弁がありました。くどいようですが、滞納をしている方が非常に自治体のそういう窓口へ訪問するということは、よほどの覚悟とか、わらをもつかむ思いとか、もうこれ以上、病気とかで我慢できないとかいったようなことになって、相談に行くことを決意するというような状況が私は大半だと思います。
 いかにして行政の窓口に行く、そういう敷居をより低くするために、本当に遠慮なく、いつでも困ったときには来てくださいという対応をするということが、私は住民の福祉の増進を目的とする自治体の一つのあり方だと思います。そういう心を滞納世帯にも届けるように、そういう対応を私はしていただきたい。
 そういう中で、大事に至る前に相談に行ける、そういう窓口対応といいますか、心がけていただきたい。そういうことで、悪質でない限りにおいては、こういう制裁の措置はとらないように、そういう人の生活を支援して自立できるような、そういうアドバイスを含めて、いろんな制度を紹介してやっていくということが、市民を励ますもので私はあると思います。
 そういう対応を特によろしくお願いしたいということを指摘して、次の質問に移ります。
 次の質問ですが、国保税の減免と窓口負担の軽減について伺います。
 低所得者向けの国保税の減額、免除を拡充することを提案いたしますが、現在、応益割部分を減額する法定減免で、2割軽減の適用対象は単身世帯で、所得が83万円以下に抑えられております。自治体で実施する申請減免も、自然災害や盗難、著しい商売の悪化など、経済的損失をするときなど、一時的なものに限定をされております。国保に加入する世帯で、4世帯に1世帯が所得なしという実態にあります。免除基準を生活保護基準以上に引き上げ、国庫負担による免除制度を設けることを提案しますが、これらについて認識はいかがなものか、また、国に対して要望すべきと考えますが、今後の対応を伺います。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 御質問の免除基準を生活保護基準以上に引き上げ、国庫負担による免除制度を設けるという御提案でございますが、国においては、国保制度が持続可能なものとなるよう、国保の財政基盤を安定化させることを最優先に、市町村国保が抱える構造的問題にも目を向け、都道府県の単位化、いわゆる県一化ですけれども、や新たな財政支援などにも取り組んでいるものと考えます。
 御提案に対する国への要望等につきましては、こうした制度改正の効果を見きわめ、判断してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 一つのこととして、生活保護基準、同等の基準の収入があっても生活保護を受けてない世帯が、現実、私はあると思います。その思いは、理由はさまざまであると思いますが、できるだけ生活保護を受けずに頑張っていきたいという思いが強いのではないかと思いますが、しかし、非常にそういう人は国保税もかかるし、医者に行けば医者代も要るし、そういう違いが現実あるわけです、同じ所得でも、生活保護を受ける世帯と受けない世帯、そういう大きな負担の違いが生じています。そういうことも私は解消すべきだと思いますので、そういったようなことも含めて、国に対して、自治体が思い切って、そういう低所得者の方々に生活保護並みな基準に至れるような制度に私はしていくべきだと思いますので、特に頑張っていただきたいと思います。
 また、窓口負担の軽減についてでございますが、入院や外来診療などで窓口負担が一定額を超えた部分が払い戻される高額診療制度がありますけれども、同制度は、毎月の1日目から末日まで、いわゆる1カ月間に対して、それを一月として算定するために治療費にかかった窓口負担の合計が限度を超えても、月がまたがると分割されまして、少ない部分のところが高額医療の算定基準から外されるというようなことがケースとして生まれております。
 また、入院と外来は分けて計算をされておりますが、一つの治療で、通算して入院・外来は合算し、多くの人が適用されるように、この点には改善するべきと思いますが、国に対して要望すべきと考えます。今後の対応を伺います。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 高額療養費制度の負担限度額の通算及び合算についての御質問でございますが、平成20年度から世帯内の国保加入者全員の医療及び介護の1年間を通算した自己負担額について、一定の基準額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算療養費制度が開始をされております。対象者の方には、通算ですので、年に1度、申請の御案内をさせていただいております。
 それから、近年の制度改正で、平成29年度からは、これは所得にもよりますが、70歳以上であれば、外来の自己負担額の年間合計額が14万4,000円を超える場合に、その超えた分が支給される年間外来合算の支給が開始されております。こちらも間もなく対象者の方に御案内の通知をする予定でございます。
 国保制度は、被保険者の皆様が必要な医療を受けられるよう、国保財政の基盤安定が最優先課題であると考えます。しかしながら、医療技術は高度化傾向にありますので、被保険者の方に医療費負担が大きくならないよう国保財政全体の給付とバランスを見ながら、段階的に制度の見直しが行われているものと認識しております。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど高額医療での問題ですが、若干二、三年前から改善されつつあるという答弁でございましたが、それはごく一部に限られた問題で、現実の今の入院をするときに、やはり1カ月ごとというのが、一つは弊害といいますか、適用されない部分が生まれてくるということが現実あります。
 1カ月じゃなしに、そのときの入院、件ごとに、やはり改めるべきでないかと私は思いまして、この質問をしたところでありますが、こういうことを1件の入院件数に関して、適正な全体の高額医療制度がありますので、これが適用できるように求めていきたいと思いますので、この点、市長、頭に入れておいて、そういう機会には、そういう国保の改善も含めて、自治体ができるように、国庫負担の増額を要求していくことが大事でないかと思います。指摘して、要望としておきます。
 次の質問ですが、傷病・出産手当の創設、医療制度の改善についての認識と今後の対応を伺います。
 国保にも労働者が加入する健康保険にある傷病・出産手当を創設すべきです。けがなどはもちろんのこと、出産による収入の減額や喪失分を補填して、生活を保障する出産手当の支給も同様にすべきだと私は思います。法のもとでの平等に照らして、加入する保険制度の違いで、保険給付や免除制度の違いをなくすべきだと思います。
 以上の点について、改善すべきと考えますが、同じく国に対して要望すべきと考えます。今後の対応、認識を伺います。
○小松文人議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 国保の保険給付には法定給付と任意給付がございまして、法定給付は、療養給付や出産育児一時金、葬祭費など、法律が給付の範囲や内容を定めて、保険者にその実施を義務づけているものでございます。
 一方、任意給付でございますが、御質問いただいております傷病手当や出産手当金が、この任意給付にございます。これら任意給付につきまして、まず、今後、他の自治体の実施状況や内容の把握など、調査・研究に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) この点も加入する保険制度の違いによって差別が起きないように、ひとつ動いていただきたいということを指摘しておきます。
 国保については最後の質問でございますが、国保の都道府県化が行われ、これまでの市区町村の運営していた当時の市町村の主体性が失われる方向に進むことが懸念をされます。今後とも市町村の主体性の尊重、安心して受けられる国保制度への提案であります。今後の国保運営において、住民の健康や命を守り、負担軽減を図ろうとする市区町村の努力を押し潰すことは許されません。地方自治の原則を尊重した運営を促進し、市町村が主体となり、安心して受けられる国保制度の構築を図るべきと考えますが、行政認識と今後の対応を伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  市町村が主体でということでございますが、国保の県一化につきましては、市町村国保が財政上の問題や市町村格差などの構造的な課題を抱える中、財政運営の主体を都道府県に移行することにより、持続可能な国保運営や効率的な事業の確保を目指すものでございまして、国の財政支援の拡充とともに実施をされております。
 一方で、地域住民と身近な関係にある市町村は、資格管理や保険給付、賦課・徴収、保健事業など、地域の実態に即したきめ細かい事業を引き続き担っております。県一化という新たな制度もスタートしたばかりでございます。今後の運営状況を注視しつつ、医療費の適正化や市民の健康づくりなど、市町村としての役割を果たし、国保財政の健全な運営を実現してまいりたいと考えております。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 特に県一化、都道府県化によって、国の考えを押しつけるというようなことも懸念されますので、これまでの自治体の主体性を守っていただきたい。特に要望しておきます。
○小松文人議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時54分
     再開  午後1時
○小松文人議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 次に、地震・津波対策の質問に移ります。
 まず1点目ですが、自己負担なく行える個人の防災対策の推進について伺います。
 危険家屋の撤去やブロック塀の撤去に、家屋の倒壊防止対策などは大きな支出を伴うもので、経済的な理由から必要な対応が求められる件数から全体を見ても、その進捗率は低く、地震・津波から命を守るために、いち早く高台に逃げる環境づくりが大きくおくれている状況にあると考えますが、まず、これまでの進捗状況についての行政認識を伺っておきたいと思います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  進捗状況ですが、資料を持ち合わせておりませんので詳しくは申すことができませんが、昭和56年以前の建築物で約50%が耐震性能がないと認識しております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) その50%というのは、安芸市全体での必要な50%ということですね。私が伺ったのは、家屋なら耐震補強、そしてブロック塀の撤去とかいったようなことが必要な、全体の割合から見て今の進捗率、大幅に進んでおるのかどうかと、そういったようなことを伺ったがですが。数字がないということですので、私は全体を見ても、必要な対策を行う必要がある件数から見て、今までのそういう対策は大幅にまだまだ進んでいないといったような状況にあると私は思いますが、そういう認識でよろしいでしょうか。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  議員がおっしゃいましたとおり、まだまだ行政としましても、その耐震化の促進というのは重要な課題として捉えております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私、同様の認識に現状があると思います。まず、これら、今までも何回となく私以外の議員も防災対策、地震・津波対策の観点から、議会で質問をしてきたと思いますが、やはり命を守る点で、30年のうちに地震が起こる確率が70%から80%と言われるわけでありますので、いつ起きるかわからないというようなところから、急いだ対策が、全体的に進めるということが、市民の命を基本的に守っていくというようなことで、非常に重要だと思うわけであります。
 田野町におきましては、これらの、いわゆる危険な家屋の撤去並びにブロック塀の撤去、そして倒壊防止対策、耐震補強等を含めて、基本的には、自己負担をなくして、行政の責任において地震・津波対策を実施するというのが、先般、高知新聞で報道されておりました。こうした行政対応は、住民の命を守るためには必要な対策であると思います。各世帯の経済的な状況によって、その命の差が生じることがあってはなりませんし、経済的な事情によって対策ができない、こういう世帯への支援はとても重要だと考えます。
 その観点から、田野町が行っている自己負担をなくす対策について、どのような感想をお持ちなのか、まず伺っておきます。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  田野町の事業につきまして、田野町のほうに問い合わせいたしますと、ブロック塀につきまして、県の補助要綱の上限40万円に町単独で20万円上積みしまして、上限60万円ということをお聞きしました。ですので、捉え方にもよりますが、負担なしというのはちょっと捉え方によるかと思います。
 あと、今の負担なしというのは、現状から、市としましても、基本、国・県の補助事業を活用して、その財源をもとに事業を実施するというのが基本としておりますので、そこから、現状からの拡充となりますと、国・県の制度改正を求める必要があると考えております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 負担なしというのは捉え方が違うというような、田野の状況を聞き取りでのそういうことだという答弁がありましたが、一つ具体的に、ブロック塀のことの発言がありましたが、今までは20万円だったということで、ほとんど進んでおらないというような状況で、40万円にしたというようなところです。それに加えて、田野町は独自財源として20万円を追加して、ブロック塀の撤去では60万円という補助というような報告がありました。それについても後から触れたいと思いますけれども。
 危険家屋の撤去、そして危険なブロック塀の撤去等、家屋の耐震対策は地震・津波から住民の命を守るためには欠かせないと思います。地震の際に、こうした建造物の下敷きになったり、倒壊した建造物が道を塞ぎ、避難の妨げになれば津波被害も増大するおそれが十分高まってくると私は思います。
 ことしからブロック塀の撤去における安芸市の補助金が、これまで最高20万円だったのが40万円へと引き上げられたところです。これまでは、わずか20万円だったので、ケースによっては、この数倍の自己負担が必要でありました。
 私ごとでございますけれども、昨年、自宅のブロック塀の撤去工事を行いまして、私の場合はブロック塀の撤去とともに、塀の内側にある土砂と植木の撤去を行う必要が生じておりまして、撤去費用だけで約50万円近くかかっております。ブロック塀にかわる新たな塀は、もうその時点で諦めざるを得ませんでした。自己負担が撤去だけで30万円を要したところでございます。
 今、補助金が40万円あれば、私よりも小さな撤去の工事では、恐らく自己負担なく行えるのではないかと思いまして、今回の補助金の、いわゆる20万円から40万円の倍化は、ブロック塀の撤去の進捗率を高める効果を生むのではないかと期待しているところでございます。
 しかし、言いかえれば、ブロック塀の撤去などは、自己負担の工事費が発生すれば、なかなか実施に踏み切れない状況に置かれておると予想いたします。命を守る対策に自己負担の必要のない助成制度にする必要があると考えますが、行政の認識と今後の対応を伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  自己負担をできるだけ少なくということにつきましては、先ほど申しましたように、なかなか市の財源のみによる拡充というのは困難と考えますし、国・県の制度改正を求めなければ実施は不可能と考えておりますが、そのブロック塀等のその所有者のみでなく、避難する方、通行者の方の安全確保する面でも、その事業を推進しなければならないということは十分認識しております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ぜひとも命を守る観点から、こうした個人負担を少なくする方法、一つは、倒壊防止においては、私もこれまでの議会で発言してまいりましたが、低コスト工法は、比較的自己負担の少なくて済む工法でありますし、これらをやはり具体的に市民に知らせてやっていく。そして、できるだけそういう補助をふやしていく中で、家屋の倒壊防止対策も進めていくようにしていく必要がありますので、ぜひとも県や国に対して、これらの補助金の増額を訴えていきながら、独自でできる対策をやはり進めていくというようなことで取り組んでいく必要があろうかと思います。
 次の質問に移りますが、防災対策においても、税金の滞納があれば補助金の支給ができないとする規定になっておると思います。危険なブロック塀の撤去においても同様の措置がとられていると考えますが、まず確認でございますが、ブロック塀の撤去においても、税の滞納があれば補助の対象としないという規定になっておるのか、伺っておきます。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  先ほど議員が申しましたとおり、税の滞納世帯への補助は行わない補助要綱となっております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私の体験から、ブロック塀をなぜ私が撤去したのかいうのは、家族の命を守るんではなしに、周辺の逃げるときの避難路に当たっておりますので、避難に当たって妨げにならない。そしてまた、ブロック塀が倒れることによって被害を生まないというようなことで、自分の家族よりかは、家族以外の方々に対してのこういう撤去というのは、大きな意味が私は含んでおると思います。
 そういう意味では、言いかえれば、家族のためではなしに、周辺の人々の命を守るという観点が、このブロック塀の撤去ないしは危険な家屋の、古い家屋の撤去等は、そういう意味が、人に迷惑をかけてはならないというような意味も含めてあると思います。
 御承知のように、地震の際に倒壊のおそれのある危険なブロック塀の撤去は、先ほども言いましたように、周辺の住民の命を守る観点から対策を進めているものでありまして、所有者個人の利益のための助成制度ではないと考えますが、どのような認識なのか伺います。
○小松文人議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 ブロック塀等の倒壊対策につきましては、避難時等の安全確保におきまして、早急に進めなければならないということは十分理解しておるところでございますが、しかしながら、税金を原資とします補助金でございますので、滞納者に例外的に認めるということは、公平性の原則からもできないものと考えております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 俗に言う、税の滞納しておる世帯に補助金を支給してはならないとかいうのは、税の滞納者に、新たな税によって財産をふやすようなことはしてはならないという内容が私は大きいと思います、補助金というのは。税の滞納世帯に適用しないというのは。しかし、このブロック塀の撤去は、先ほども言いましたように、個人の財産をふやすものでも何物でもありません。命を守るために必要な措置を税の滞納があるなしにかかわらず、撤去すべきものは撤去する必要があるんじゃないですか。
 命にかかわる問題に対して、税金を使ってはならないという考えは改めるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
○小松文人議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 先ほども答弁したとおりでございますが、ブロック塀のみならず、倒壊の危険な家屋の撤去等もそれらに含まれるものであると思います。やはり個人の財産でございますので、そういった意味では、税の公平性ということからも、滞納者に例外的に認めるということはできないというふうに考えております。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 基本的に、私、国保のところでも申しましたが、税を滞納するというその世帯の状況は、所得が低い、現実に。そういう中で税の滞納が発生しておる、こういう背景があると私は思います。
 しかし、そういう世帯に、税も払えん、そういう表現はあれですが、税金が払いたくても払い切れない世帯に対して、命を守る観点から、そういう個人が負担できないところを行政がかわって撤去する。補助金を渡すんじゃなしに、行政の責任でも撤去できる、そういう支援策をとらなければ、私は税の滞納世帯にどれぐらいのブロック塀があるか調査してないですよ。
 しかし、全てを補助金の対象から外すとなれば、現に危険なブロック塀を所有しておる滞納世帯があった場合、それはいつまでも残るということをそのままにしていいのかどうか、考えなければいけないと私は思います。そのことを指摘しておりますが、いかがでしょうか。改めて、副市長の答えは市長の答えと同じでありましょうが、この問題について、私も最後に市長に、いかがなものかということを問うかと思っておりましたが、改めて市長にも伺います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど副市長が答弁しましたとおりでございます。議員がおっしゃられる、個人ではなくて、周辺住民の命にもかかわるという趣旨もよくわかりますが、ただ、ほかの補助制度なんかとの、そこの線引きという表現はおかしいですが、そういう部分もなかなか現実的には困難なところもあろうかと思います。さまざまな補助制度がございますが、趣旨はもう副市長が申し上げたとおりでございます。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 住民の命を守る対策において、税の滞納があるなしにかかわらず、ひとしくブロック塀などの撤去においては、行政の責任で、自己負担なく撤去支援をすべきと私は考えます。このことを改めて指摘をしておきます。
 なお、この問題をこのまま残すと、もしそういう危険なブロック塀がずうっとあって、大きな地震があって人の命が奪われた場合、誰が責任とるかいうことも含めて、最終的、裁判になれば、所有者の責任というような事態になろうかと思いますが、なかなかそういう世帯が、ブロック塀を撤去する補助金は、出せるところは一定考慮できて、撤去ができたとしても、滞納があるような世帯は自己負担がまずはない。そういう世帯の所有しておるのをやはり安全な環境づくりとして、自治体が積極的に行っていくと。本人にかわって、そういう安全対策を進めるというところをそういう所有者と話し合って進めていくことが欠かせないと私は指摘をしておきます。この問題は、これからも行ってもいきたいと思うところであります。
 次の質問に移ります。次に、避難路の整備・充実について質問に移ります。
 私は、このたび総務文教委員会における行政視察におきまして、東日本大震災において大きな被害を受けた岩手県名取市並びに陸前高田市に復旧・復興の状況を学びに参りました。想像を絶する被害の中で、当時の状況や現在に至る復旧・復興を伺ってまいったところでございます。
 津波被害からの教訓に学ぶことはたくさんありましたが、中でも津波からの避難で重要な一つに、避難道路の確保が重要だということでありました。海岸部から高台に逃げる道路が塞がれ、車で逃げる住民の妨げとなって、多くの命が奪われたというものでありました。そのため新たな道路には、避難路の要素を高める対策を行っている模様でありました。
 安芸市の市街地は海岸近くにありまして、南北の道路ではほとんどが狭い状況です。安芸市は、高速道路へのインター線の建設にあわせ、海岸までの広い道路を建設する計画を持っていると思いますが、今後の道路建設の計画は、具体的にどのような計画であるのか伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  避難路の道路拡幅の必要性といいますか、その辺で御答弁させていただきます。
 市街地を形成する道路のほとんどは市道もしくは赤線でして、道路幅員も大小さまざまな状況ですけれども、地震発生後の避難は歩行避難が基本でありまして、歩行避難においては支障がないと考えております。
 現状、その避難道としての拡幅の具体的な拡幅計画はありません。しかしながら、先ほども質問、答弁しておりました事業によりまして、家屋の倒壊による避難路の閉塞など、逃げる対策に対して、補助事業により家屋の耐震化やブロック塀の撤去などは進めていかなければならないと考えているところです。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 前に私が聞き間違いなんでしょうかね。すまいる・あきを南へ行った突き当たり、あそこから南へ向けて、同じ広さの道路をつくるということが計画があるということを私は認識しておりますが、そう思い込んでずっときましたが、それは私だけの勝手な解釈だったでしょうか、どうでしょう。
○小松文人議長  建設課長。
○大坪 純建設課長  お答えをさせていただきます。
 川島議員の質問でいいます、市街地の避難路の全体的な話でいいますと、先ほど危機管理課長が答弁申し上げた、市道がいっぱいあったり、赤線道がいっぱいあったりして、幅員大小さまざまなということを御説明したと思いますが、先ほどのすまいる・あきから南の海岸まで抜けておる道というのは、実際、都市計画道路中央線として計画をされておりまして、避難路というような大きな位置づけも含めまして、交通網ネットワークの重要な路線として位置づけておりますので、避難路だけ、ちょっと捉えておりませんでしたので、私が答弁すべきものであったかもしれませんけども、避難路としてというよりは、現在、都市計画道路中央線として、安芸中インターから真っすぐ海岸まで抜ける道として計画されておりますこと、後でちょっと御説明しようかなと思っておったんですが、今、説明してもよろしいでしょうか。
 御質問の道路につきましては、都市計画道路中央線として位置づけられております。将来的に整備が予定されております地域高規格道路阿南安芸自動車道から、現在、県が整備しております安芸中央インター線を通じて、市道海岸線を結ぶ南北の主要な幹線道路のネットワークの形成によるアクセス性、周りに利便性の向上が期待されている道路でございます。
 議員おっしゃいましたように、現在、すまいるの前が12メーターの幅員の道路でございますが、その幅員のまま海岸線まで抜ける計画をしております。
 現時点、この中央線につきましては、国の社会資本整備総合計画に搭載をしておりますが、予算規模の大きい路線の一つでございますので、今後、同交付金で、現在進捗しております高規格道路の周辺整備路線でありますあき病院球場線とか、ムネカネ線並びに、既に着手しています他路線の進捗を鑑み、また、市の財政状況も勘案して、優先順位をつけながらですけども、いつ中央線に対応していくかというのをまた検討していきたいと思っています。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) では、時期的には全く未定という状況ですか。
○小松文人議長  建設課長。
○大坪 純建設課長  現時点、具体的に何年度ということは差し控えたいと思います。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) また改めて伺います。
 次の質問ですが、田野町のことについて、また触れたいと思いますが、私も田野町へ時々ほかの用事で行くことがありまして、田野町においては、市街地の、いわゆる旧道沿いから南、浜へ向けて、海岸へ向けて、何本かの新たな道路を建設をしておるところでございます。これは恐らく避難道路として活用していくと。住民の命を守るために、狭いほとんどの道を広げて、素早く逃げれるというような考えで、あの道を、恐らく私の記憶では、2本新たな道路をつくっておる。そこに、以前は狭い道があって、家屋を取り除いて、そういうふうな道路をつくったというようなことではないかなと思います。
 そこで、安芸市も東西におおよそ2キロ以上の海岸沿いに市街地を要しておりますし、安全な避難道路として拡張する対策も、私は必要かとも思いますが、今、安芸市にある南北の道路で、私の目で比較的広いなと思えるのは、安芸市役所から南へ通じる道、そして井ノ口道路から南へ抜ける道、そのほかはさほど広い道と私は思いませんし、電柱並びに家が一つ倒れたら避難の妨げになるようなことでございますし、やっぱり安全な避難道路として拡張する対策が必要だと思いますが、先ほど危機管理課長の答弁によりますと、拡張の考えはないという表明でありました。
 やはりここも田野町に学んで、人口の密集しておるところ含めて、狭いところは可能な限り拡張していくというようなことが必要だと思いますが、改めて伺います。
○小松文人議長  危機管理課長。
○五百蔵優吉危機管理課長  住民の命を守るという観点では相違はございませんが、防災事業には、現状、優先すべき事業を多く実施しておりまして、なかなか避難を目的とした道路拡幅までは手が届かないというのが現状です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 手が届かないという表現がありましたが、手が届かなければ手を届けてほしいなと、こう思います。
 恐らく執行部の方々も私の認識と同じように、そんなに広い道はないと、個人的には思っておると私は予想しますけれども。やはり安全なそういう避難路としての道路の拡張が必要だと思います。
 地震の際に、家屋の倒壊で道路が塞がれ、避難の妨げになるおそれも現実あります。そのような家屋の補強対策や道路の拡張も同時に必要ですが、ほかには道路沿いにある、一つは電柱の倒壊、これも避難の妨げになる可能性が大きいと思います。
 そこで改めて、高速道路のインター線や避難道路としての中心的役割を持つ道路沿いの電線の地中埋設化を考える災害対策としても重要であると思います。このような避難道路の整備・充実の観点から、先ほど建設課長がおっしゃいましたインター線の整備に伴って、いまだ未定である工事をいち早く期限を設けて、そういう地震・津波の避難道路としても活用できる、そういう道路対策を進めていただきたいと、このように思います。
 最後の質問ですが、そういう避難道路の整備・充実の観点から、今後の対応を市長に伺って質問を終わりたいと思います。
○小松文人議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 避難対策としての無電柱化ということでございますが、全国に無電柱化を推進する市区町村長の会というのができておりまして、これ本市も入っております。平成27年に設置いたしまして、本市も加入をしておりますが、もともとこの会というのは、観光地の電柱を地中化しようということから始まったようにお伺いをしておりますが、ただ、地中化をするにしても、軒下配線とか、さまざまなやり方がありますが、電力会社等の電柱の管理者の負担が生じます。それへ国、市の負担も生じております。
 なかなか電力会社のほうの負担も生じますので、電力会社自体のそこが一番の考え方なんですが、ただ、先ほど言いましたように、災害時に、電柱も結構倒れているところもあるみたいですので、そういう部分も踏まえて今、国のほうへも、今まで観光の面がちょっとメーンでしたが、災害の部分も含めて、今、国のほうへ財政支援とか、それから、あと工法的にもっと低額でできるものがないかどうかいう部分も話をしているというふうに聞いております。以上です。
○小松文人議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 電力とか、そういった企業の負担の問題も現実あろうかと思いますけれども、やはり避難に対して、ただ環境、景観面ということでなしに、命を守る点で、非常にたくさん道沿いに存在する電柱の、いわゆる倒壊、倒れることによって避難の妨げになることが、私は確実であると思います。そういう点を十分認識して、やはり国や県や、そしてそういう電力会社に対しても問題点を指摘して、対応していくようなことを求めて質問を終わります。
○小松文人議長  以上で10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 319KB)

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