議会会議録

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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 川島憲彦

質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:市民課長、商工観光水産課長、市長、福祉事務所長、税務課長、上下水道課長、危機管理課長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○佐藤暢晃事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、出席13人であります。
 千光士伊勢男議員は、所用のため遅参の届出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。通告に基づき順次質問を許します。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 通告に従いまして、順次質問をさせていただきます。
 まず初めに、今回の質問全般につきましては、安芸市の新型コロナウイルス対策を取上げまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 国内におけます新型コロナウイルス感染拡大は、東京など都市部を除き、新たな感染拡大は小康状態となっていますが、世界的に見れば感染拡大が続く国もあり、また第2波とも見られる新たな感染拡大が見られる国があるなど、日本においても第2波のおそれは例外ではないとの専門家の指摘であります。今後、命と暮らしを守る一層の対応が求められると思います。
 さて、今回の新型コロナウイルスの感染拡大において、多くの命と暮らしが奪われました。経済活動の自粛によって仕事や収入の大幅な減少が起こりまして、暮らしが破壊をされました。国の自粛要請に見合った補償が行われず、要請と補償はセットにとの声は当然のものでしたが、自粛に伴う影響は大きく、補償が行き届いていないのが現状ではないかと思われます。
 さて、最初に質問に上げました1人10万円の一律給付でありますが、これとて安倍内閣が打ち出したのは、1世帯30万円の給付提案で、収入が半減した世帯とか、住民税非課税水準とか、あれこれの条件をつけたことで給付対象が非常に狭く、不公平をつくり出す内容であり、全ての人を対象にとの声に押され、1人10万円の一律給付が行われるように変更となったものであります。多くの方々の暮らしが大変になっているこの事態において、一日も早く一人残らず給付が行われる対応が求められます。
 まず初めに伺いますが、申請書の送付、申請書の受付、給付状況などの件数をまず伺います。併せて、申請がまだ行われてない件数も伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 まず、特別定額給付金の申請の送付につきましては、給付対象の基準日となる4月27日時点の受給権者8,260世帯に対し、5月18日に発送をしております。
 次に、申請書の受付につきましては、5月25日から郵送及び窓口で受付を行っておりまして、6月16日時点で7,721世帯の申請、93.5%の受付となっております。
 続いて、給付状況につきましては、同じく16日時点で7,563世帯へ15億8,130万円の給付が完了しております。
 最後に、申請が行われていない世帯は539世帯でございます。以上でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
まだ申請されていない市民に対して、まずは全員が申請するまで制度の周知徹底を図って、給付を望まれる市民全員が申請の提出を終えるまでの対応が重要かと考えます。
 今後、未申請への今後の対応をどのように考えておるのか、伺います。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 地域の中で気になる方や、支えの必要な高齢者等への申請の補助につきましては、在宅のケアマネジャーや民生委員の皆様、また公民館長など地域の実情をよく御存じの方々に申請の補助を御依頼いたしました。申請受付開始から間もなく1カ月が経過しようとしておりますが、皆様の御尽力により、現在でも毎日四、五十件ほどの申請受付があり、順調に進捗しておるところでございます。
 今後におきましては、引き続きケアマネジャーや民生委員の皆様のお力添えをいただき、今月末には申請がお済みでない世帯への再通知を行い、7月広報にも同様のお知らせを掲載することとしております。また、公民館での受付など、状況に応じた対応を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
各人において、自分は給付対象であることを知らなかった、また、申請の仕方が分からないなどの理由で、申請が行われていないという事例の報告も各所で聞いたところでございます。
 先ほどの答弁におきましては、8,260世帯に対して7,700世帯を超す申請があったというところでありますが、残りが五百数十世帯まだあるというような報告でございました。質問がダブるかもしれませんが、私のほうにも直接どのようにしたらええのか、そんなような申請についての問合せ等がありましたが、今回の市民にとってもほぼ全員と見られるところへのこういった給付制度、私のほうでも初めての市民体験ではないかなと思います。
 先ほども言いましたように、一人残らず給付を受けるというようなことが大事でありますが、市民の、まだ五百数十件残っておる。かなり進んでおるとの認識を新たにしましたけれども、恐らくこの給付制度についての問合せ、たくさんあったかと思いますが、どのような状況だったのか、改めてお伺いしておきます。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 主な問合せにつきましては、最も多かった御質問が、いつ給付金が振り込まれるのか、何日の何時に振り込まれるのかといった振込日に関するお問合せでした。そのほか本人確認の添付書類や代筆や代理申請など、記入方法の確認が主な問合せでございました。以上でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
 続いての質問ですが、かなり多くの申請があったようですが、1つ心配な点、いろいろマスコミ等でも懸念をされることが1件ありました。それは申請書の提出に当たって、給付を辞退する欄があります。給付を受けたいのに、うっかり辞退の欄にレ点を入れてしまうという事例の報告も実際私は聞きましたし、申請書にレ点が入っていた場合に、誤ってレ点を入れたケースの有無の確認も私はすべきと思いますが、その確認についてどのようにされておるのか。また、今後の対応をどのようにする考えなのか、伺います。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 10万円の給付を辞退した方への対応でございますが、議員がおっしゃるように、申請書の希望しないの欄に誤ってチェックをした可能性がありますので、直ちに不支給の決定をするのではなく、まず電話連絡を行い、確認してから支給または不支給の決定をすることにしております。また、電話連絡が取れない場合は、一度は不支給決定書を送付いたしますが、期限内であれば申立てにより再度支給決定ができることも申し添えて通知するようにしております。
以上でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) この点については十分に対応をしていただきたい。その必要もあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
 次の質問に移りますが、この一律給付金は、世帯主の申請でまとめて指定の銀行口座に振り込むということになっております。この基本的な仕組みでは、DV被害に遭っているなどの理由で別居状態になっている家族に給付金が届かないおそれがあることも指摘をされているところでございますが、そのような場合も想定した特別の事情にある人々に対しては、特段の相談を含めた対応が求められます。どのような対応をされているのか、伺っておきます。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えします。
 DV避難者で住所を安芸市に登録したまま、住所地以外で生活をしている方については、県から事前に情報提供があり、避難している住所地において別世帯として給付金が受け取れるようにしております。また、DV避難者が基準日の4月27日以降に転出や転居、世帯分離等をした場合には、市町村間で協議して給付を行っているところでございます。このように特別な事情により別居状態になっていても、事情をしっかり伺い、給付金が受け取れるよう個々に対応しているところでございます。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 今後ともよろしくお願いをいたします。
 次に、持続化給付金について質問に移ります。
 今回のコロナ関連において、多くの事業者の経営と暮らしが破壊されました。私どもの身近なところでも廃業が相次ぎ、事業の持続に頑張っている業者の方々でも、先の見えない不安に駆られています。国の持続化給付金においても、一定の制度はつくられたものの、申請内容の複雑さやいろいろな理由において申請が受け付けられず、申請しても給付が遅いなど、事業の自粛と補償が十分な対応ができていないなど、緊急時における国の対応への批判が多くあります。また、一度限りの給付で、長引くコロナへの対応を余儀なくされる多くの事業者は、立ち直れない状況に置かれており、営業と暮らしの危機に直面している状況にあると考えられます。
 そこで伺いますが、コロナ関連で、安芸市の市内業者の営業状況をどのように把握されているのか、まず伺います。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  答弁させていただきます。
 商工会議所や事業所等へ聞き取りを実施いたしました。私も各事業所を回らせていただきました。そこで商工業者の状況といたしましては、緊急事態宣言発令による外出自粛や県からの休業、営業時間短縮要請などにより、観光関連事業者、飲食業、輸送業などに深刻な影響が出ております。また、そのほかの業種につきましても、直接的、間接的な影響によりまして、売上げ等が大きく減少している事業者が多い状況にございます。
 国民の生活様式が大きく変わったこともあり、今後も以前の状態に回復するには相当の時間がかかるものと思われます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私の指摘したと同じような認識が示されました。
 次の質問に移りますが安芸市の持続化給付金の申請状況と給付状況はどのようになっておるのか、伺います。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  お答えいたします。
 本日午前中時点での申請件数は15件でございまして、給付決定総額は380万円となっております。内訳といたしましては、法人4件、個人事業者11件でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
この持続化給付金については、国の制度が収入の減少50%以上が国、それ以下は自治体ということになろうかと思いますが、端的にはなかなか予想がつかない数値となろうかと思いますが、先ほど申請状況が15件あるというところでございますが、まだまだですね、50%以下の減少の事業者は、かなりの数に私は上ると考えています。まだまだ、私どもの知り合いのところでは、まだ申請には至っていないといったような、非常に難しいというか、申請に当たってのいろいろな条件もありますので、なかなか分かりづらいというのが基本的に事業者の方々にはあります。
 そこで、今後大事なのは、この制度の周知徹底であります。多くの業者がどのように申請すればいいのか、まだなかなかつかみ切れていないという状況が見受けられますし、制度の周知徹底について、どのような内容のことを考えて、またやっておるのか、伺っておきます。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  お答えいたします。
 現在、広報、ホームページ等で市民の皆様にお知らせをしているところでございます。5月25日からの受付開始、8月31日が締切りとなっておりますが、現在の対応状況としましては、感染症拡大防止のために郵送による申請に御協力をお願いしております。電話等のお問合せに対しましては、まず対象となるかどうかを判断するために、詳細な聞き取りを行い、以降、手続に関する説明を行っております。
 聞き取りさせていただく中で、国の持続化給付金の対象者が実際にいらっしゃいました。そのような方にはあらかじめ準備しなければならない書類あるいは予約方法、そういったことを御案内をさせていただいているところでございます。
 今後も周知には努めてまいりますが、議員の皆様に御相談あるいはお問合せがございましたら、商工観光水産課のほうへおつなぎいただきますよう御協力をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ぜひとも周知徹底はやり過ぎはありませんので、十分な対応をお願いをしておきたいと思います。
 次に、この質問の項目の(3)として質問を掲げておりましたが、事業所が市外にある市民への対応の件につきましては、個人事業者の場合は市外に事業所があっても給付対象となり、法人は市内事業所に限るということでありますので、これは確認にとどめたいと思いますが、これ間違いないですかね。このとおりだということで質問、次に移ります。
 安芸市の持続化給付金においては、市税等の滞納がある場合は、制度の対象から除外をするとの内容になっており、今回の設けられた持続化給付金制度は、コロナ関連でこれまで経験したことのない緊急事態でありまして、個人の仕事への対応において、売上げが減少するのとは異なり、個人の努力では解決できない不測の事態であります。
 そのようなことから、国や県の制度においても、税金等の滞納がある場合は、制度の対象から除外をするなどとの内容の規定はありません。そして、県内の多くの自治体においても同様の給付制度においては、同様といっても持続化給付金ですが、税の滞納規定は多くの市町村では設けられていません。今回の制度は、緊急事態の中で困った事業者を支援するというものであり、一般事業の制度とは異なる制度であると私は考えます。
 これらの理由において、安芸市持続化給付金制度から税の滞納規定は私は除外することを求めます。今後の対応をこの点について、責任者であります市長に伺いたいと思いますが。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  答弁させていただきます。
 今回の安芸市持続化給付金につきましては、安芸市に市税等を納めていただいている法人と個人事業者の方を対象としていることから、給付要件に滞納がないことを盛り込んでおります。従前より所得が大幅に減少した方につきましては、市税等の減免制度が設けられているほか、今回の新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対しては、2月1日以降に納期が到来する税に対して、徴収猶予を受けられる特例制度も設けられているところでございます。
 このような制度を利用いただくことで、これまでに納税をいただいている事業者の方に持続化給付金を給付できるものと考えております。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど担当課長のほうが答弁いたしましたとおり、新型コロナウイルスの影響によりまして納税が困難な方に対しましては、徴収猶予等の特例制度をぜひ御活用、また、こちらからも周知もしなければならないと思いますが、それを活用していただくことで、これまで納期限内に納税をいただいている事業者の方に、本市の持続化給付金を給付できるというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ほぼ今まで一般事務事業の範囲を超えていない滞納世帯に対する緊急事態の中での対応としては、私はそのような特殊な事情等を鑑みて、違う対応をすべきだと思います。国や県の持続化給付金制度から税の滞納規定を設けていないということをどのように判断をしておるのか。また、そのことをどのように考えて、安芸市において税の滞納規定を設けたのか、伺います。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  繰り返しになりますが、今回の安芸市持続化給付金につきましては、平素から安芸市に市税等を納めていただいている方を対象としていることから、そういった要件を盛り込んだところでございます。
 所得が大幅に減少した方につきましては、減免制度等も設けられていますし、今回のコロナウイルス影響により納税が困難な方につきましては、徴収猶予を受けられる特例制度もございますので、そういった制度を利用していただくことをお願いしたいと思います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  本市の持続化を希望、申請される方は、当然、新型コロナウイルス感染症の影響によるということが安芸市持続化は条件になっておりますので、当然、電話なり直接おいでになるなり、御相談があると思います、希望される方は。その時点で、先ほど担当課長が申し上げましたが、猶予制度とか、そういうのをお話しした中で、できるだけ申請していただくような方向にもっていかなければならないかなというふうには考えております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 税等の滞納については、税務署と国も同じような滞納については、いろいろな対応をしてます。延納申請もありますし、そういうような対応を、先ほど商工観光課長が申した内容は、国にも一般事業としてあります。しかし、今回は、この規定は国はしてないです。この意味は何か。これをしっかり国に学ぶべきだと私は思います。こんなことは初めていうようなことだと思いますが。
 やっぱり先ほど指摘したように、緊急事態の中で困った事業者を支援するというものでありますので、一般事業の制度とは異なる制度であるということを私は強く申し述べたいと思います。同時に、市民の暮らしを支える立場においては、安芸市もそのように変更すべきではないか。私は、いま一度立ち返って、これでコロナの問題は済むわけではありません。
 いつ終息するか全く分からない、こういう事態の中で税の滞納云々という、非常事態でないときには通用するかもしれませんが、特別なことを私は受け止めて行政もやっていくべきだと思いますが、その点についてどういう判断をしたのか。今までの答えだと、今までの決まりごとを踏襲したような答弁でしかありませんが、特殊なこういう事態の中で、改めてこの点についてどのような判断をしておるのか、改めて伺っておきます。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  どのような判断に基づいてということでございますが、今回、国のほうの制度と同じように、国に学ぶべきだという御指摘がございましたが、確かに議員がおっしゃるように、通常の今までの制度とは違う制度であるというのは十分認識をしております。ただ、先ほども申し上げましたが、一度相談なり問合せなりいうのは、持続化を希望される方は必ず、私、今現在、どれぐらい市役所のほうへ問合せがあって、申請じゃなくて。問合せの内容、ちょっとようお聞きしてないんですが、その時点で、当然そういう滞納の部分があれば、いろんな方法、先ほど、うちのほうはあくまでもコロナに関する影響により収入が減少したということでの認識でございますので、その話を聞いた中で、先ほど猶予制度とか、そういうのを使えるんだろうと思いますので、その話を十分聞いた中で対応していけるんではないかなというふうには認識をしております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私は、改めて税の滞納規定は見直していくということを強く求めておきたいと思います。
 高知市も安芸市と同様の税の滞納規定を設けておりますが、高知市長は、税の延納であれば制度の適用除外はしないとも述べておる模様です。安芸市の考えはどのようなものか、伺っておきます。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  お答えいたします。
 先ほど御答弁させていただきましたが、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対しては、2月1日以降に納期が到来する税に対しましては、徴収猶予を受けられる特例制度がございますので、当然のことながら、そういった制度を利用した方につきましては、支給対象であると考えております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 何度も言いますが、今回の場合のような件については、新型コロナウイルス関連の思いも寄らぬ事態での給付制度でありますので、やはりそれに見合った特別な対応を私はすべきだと。たとえ延納ができたとしても、申請をためらうそういう滞納規定がある限りにおいては、私は駄目なんだなというふうに申請を諦めるという、そういうケースを生む原因になりかねませんので、そういう点についても、先ほど申しましたように、見直しを私は求めます。それと同時に、一人残らず対象になる方が給付を受けられるような対応、周知徹底、これを強く望んでおきたいと思います。
 次の質問に移りますが、質問(5)におきましてお断りいたしておきましたが、私のほうが字句の間違いをしています。質問通告書(5)において、「申請書に収入未記載」となっておるが、申請書じゃなしに、「申告書に収入未記載」との間違いでございますので、大変申し訳ありませんが、訂正して質問をさせていただきます。
 持続化給付金の申請におきましては、昨年度の収入金額把握のために所得税申告書控えの写しの添付が設けられていますが、申告者本人の事情により申告書に収入金額を記載せず、所得金額欄から記載する方法を取っているケースがございます。
 税務署は、収入金額が未記載であっても申告書の受理は行っておりまして、収入金額が未記載であっても、そのことによる不利益を被ることのないような、そのような対応を税務署自体もしておるところでございます。
 そのことを尊重して、国の持続化給付金の申請においては、収入が証明される収支計算書や帳簿等などでの書類でも申請を受け付ける対応をしております。安芸市持続化給付金の添付書類においても同様の柔軟な対応するべきと考えますが、今後どのような対応をするのか、伺っておきます。
○尾原進一議長  商工観光水産課長。
○山崎冨貴商工観光水産課長  既に給付決定を行った申請の中にも、議員御指摘の内容に類似した申告書がございました。安芸市の対応としましては、収入が確認できる既存の書類を追加提出いただくことにより給付決定を行っております。議員御指摘のとおり、柔軟に対応をさせていただいているところでございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございます。今後ともそのことに留意して、よろしくお願いをいたします。
 次に、コロナ関連の生活保護申請の対応について質問いたします。
 まず初めに、コロナ感染拡大防止対策の休業要請と様々な外出の自粛により、世界的な経済悪化に陥り、安芸市も例外なく同様の事態となっております。
 業種によって違いはありますが、仕事がなく、廃業の選択をした個人事業者や、客足が途絶え収入が激減する事業所、また、全国的にも非正規労働者の失業なども懸念され、生活困窮が広がっています。
 そこで、憲法25条の生存権を保障する立場に立って、コロナから命と暮らしを守る行政対応が望まれます。そこで伺いますが、この間におけます生活保護の申請状況と、今後の想定される点がありましたら、お答え願いたいと思います。
○尾原進一議長  福祉事務所長。
○山崎美佳福祉事務所長  お答えいたします。
 生活保護の申請状況ですけれども、令和2年3月から昨日6月16日までの申請件数は11件でございます。前年度同時期は10件ですので、比較いたしましても申請件数が大きく増加していることはございません。また、申請理由ですけれども、新型コロナウイルスが原因であるというものは、現在のところ1件もございません。
 今後につきましても、相談、申請があれば対応いたしまして、保護の適正実施には努めていきます。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど福祉所長が報告していただきましたが、昨年同時期と比べて、あまり大差はないというようなところで、コロナ関連と思われる生活保護申請は見られないというような報告でございました。
全国的な傾向といたしましては、生活保護の申請は、現実増えている模様です。また、考えられるのは、確実に生活困窮者が急増している中で、多くの方が生活保護の申請をためらっていることも予想されます。これは先ほどの安芸市での生活保護の申請、昨年とあまり変わらないというような報告を見て、しかし、全国で起きておる生活困窮の増大、それから考えたら、多くの方がためらっておるということも予想もされるところであります。
 一昨日の参議院決算委員会におきまして、共産党議員が、この点についてこのように指摘をしています。コロナ禍で生活困窮に陥った人が、生活保護申請を諦めることがないようにと政府に迫りました。与党席からも拍手が起きました。安倍首相は、文化的な生活を送る権利がある、ためらわず申請していただきたいと答弁をしております。
 しかし、生活保護申請に当たって、漁船を売れば20万円になる、生活保護は無理と言われた漁師の方、また、自宅を売れば生活できると追い返された事例など、生活保護の申請をさせない水際作戦の事例が相次いでいることを共産党議員が国会質問の中で指摘をいたしました。
 過去に安芸市においても、財産処分をしなさい、仕事を探しなさいなどの対応を目にしたこともあります。
 そこで質問ですが、生活苦での申請者に就労を機械的に求めず、生活保護の要否判定に必要な情報のみを取得して、適合すれば速やかな保護決定をすることが必要と私は今の事態の中での対応、そのようなことが必要だと考えますが、今後どのように対応する考えなのか、伺います。
○尾原進一議長  福祉事務所長。
○山崎美佳福祉事務所長  お答えいたします。
 生活保護の相談に来た方につきましては、その方の生活状況を丁寧に聞き取っております。相談者の状況を把握した上で、年金の受給など、他法他施策の活用等についての助言を行うとともに、制度の仕組みについて説明を行い、申請の意思を確認しております。
 保護の要否判定を行う際に、保護決定の条件として、議員がおっしゃいましたが、就労することを求めることはしておりません。保護が決定した後には、稼働能力のある方につきましては、就労していただく必要があることは説明しております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 以前と安芸市の対応が変わっておるということは高く評価いたします。そのように財産を処分して生活費に充てなさいとか、以前は、仕事を探しておるその証拠になるものを持ってきなさいというような対応、ハローワークに行って相談してきたら証明書をもろうて、それを仕事を探すことを第一に考えてくださいというような対応を現実しておりましたので、そこの点、改善しておるということでは、当然なことだと思いますし、今の時代において、やはり今困っておるというような相談等について、生活保護の申請に適合すれば、対応をするようなことでやっていただきたいということを申し添えておきます。
 さきに紹介いたしました、一昨日の参議院決算委員会における共産党議員の質問の中で、各地の自治体の対応で、先ほど言いましたように、財産処分をして生活費をつくりなさいなどの事例を指摘し、住まいや働くすべを奪うのが生活行政なのか。コロナの影響から少しでも早く立ち直るために、自立のための能力をそぐ対応は改めるべきではないかということで、一昨日の国会審議でこのように政府対応を求めておるところでございますが、それに対して加藤厚労相は、自立を助ける観点から、家屋や通勤用自動車など、適切に活用できる資産は保有を認めているとして、柔軟な対応を決定すると述べました。
 通常では、車の所有は特別な事情のない限りは認められておりませんが、生活保護申請理由の事態の回復後における自立に備える場合においては、車の所有を認めるケースもありました。これは当然のことであります。
 そこで改めて伺いますが、コロナ後に備えて、全ての場合においても、新たな生活保護世帯の車の所有は認めるべきと考えますが、どのような対応なのか、伺っておきます。
○尾原進一議長  福祉事務所長。
○山崎美佳福祉事務所長  お答えいたします。
 生活保護を受給される場合は、所有または利用を容認することに適さない資産は売却してもらい、その収入を生活費に充ててもらうよう指導しております。しかしながら、先ほど議員もおっしゃいましたが、新型コロナウイルスの影響により生活保護を申請する方には、短期間での自立が望めると判断できれば、所有を容認できるものと取り扱うこととしておりますし、厚労省からの通知もございました。
 先ほど申しましたように、現在、安芸市では、コロナの関係でそういった申請はないですけれども、もしそういう場合であって、短期間での自立が望めると判断できれば、車の所有は認めることになります。あと、新たなこれから生活保護を申請する方全てにおいて車をということですけれども、やはり特別の事情といいますか、通院とか通勤のためとか、もちろん個々に判断いたしまして、容認できるものについては容認していくというところは変わりございません。
以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) コロナに関することで、車の所有は認める場合があるというような答えでありましたが、加藤厚労相も、先ほど国会での発言を紹介しましたように、家屋や通勤用自動車など、適切に活用できる資産の保有は認めておるということでございますので、そのような対応をしていただきたい。
 今回の生活保護の対応についての質問は、コロナに関しての質問でありますが、生活保護制度は、基本的には、生活困窮に対して分け隔てなく困った人々を救うための最後のセーフティーネットであることを申し添えておきます。
 そこで、市長に改めて私からの提案でありますが、コロナ禍における生活保護申請の状況を聞きましたが、コロナでの困窮の状況での申請はまだ見られないという答弁でありましたけれども、今回の一律給付金の問合せ状況や、経済的困窮は確実に広がっているとの認識を持つべきと思います。そして同時に、生活保護の申請をためらって生活保護申請を諦めることのないように、市民の権利として、生活困窮している方々に申請を呼びかけることが重要かと考えます。
 このようなことを進めるための広報活動を提案をいたしますが、いかがでしょうか。考えがあれば改めて生活保護の目的から見て、生活困窮された方々への憲法25条からの国民の権利、この点から出発した対応を改めて、非常に困窮が広がっておる状況下で、改めて生活保護の大事さ、保護制度の大事さ、私は痛感するわけでありますので、申請を諦めることのないようにというような広報の提案をいたしますが、いかがでしょうか。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  生活保護の申請を諦めることなく、改めて市民の方に周知をという御質問でございますが、当然、生活困窮されている方は憲法も保障する部分での、当然、国がそういうことを保障しなければならないということでございます。
 今回、コロナでそういう生活困窮者が増加するだろうということをおっしゃっておられますが、私もそうやって思います。確かに増えてくるんではないかというふうに、長期的な、いつ終息するかも分からないということなんで、長期的に見るとそういうふうになってくるんではないかと思っております。
 今回、6月12日に、国の第2次補正予算で様々な31兆円のそういう国の補正予算が出されました。その中で、国会でもかなり新たなそういう事業についての検討が行われたようですが、今回もかなりの広範囲にわたっての国のそういうコロナ感染症の拡大に対応する事業が打ち出されております。
 生活保護につきましては、国からの法定受託事務ということで、当然国の基準に沿った中で事務をしていかなければならないと。そこは全国統一になろうかと思いますが、ただ、そこの周知方法については、生活保護だけではなくて、やっぱりほかの事業所も併せて国の制度を知らせていくことも、全体的にトータルで周知していくことが一番重要ではないかと思っておりますので、国の具体的な事業がまた明示されましたら、お知らせすることにさせていただきたいと思います。生活保護も併せてです。以上です。
○尾原進一議長  暫時休憩します。
     休憩  午前10時56分
     再開  午前11時2分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど市長から、生活保護制度だけではなしに、いろんな給付制度の設定を図る必要があるという答弁がありました。私は、この件については、生活保護を挙げて暮らしを支えていくということの観点から取り上げたところです。特別に生活保護については、これまでも生活保護、いろんな理由から申請、保護を受けること自体を恥ずかしいこととか、そういう気持ちを持って生活保護を受けられる収入世帯の状況なのに、じっと我慢をしておる、そういう世帯も安芸市にもありますし、さらにコロナに関連して、さらに生活が苦しい世帯が確実にあろうかと思います。
 生活保護制度は国の制度でありまして、安芸市の負担は基本的にはありません。そういう意味で、憲法25条の文化的な暮らしを有する権利のもとで、生活保護制度は最後のセーフティーネットとして行われておりますし、命と暮らしを守るという点で非常に大事なことですので、特別な計らいを含めて、権利がありますというようなことを含めての呼びかけをしていただきたいと。そのことを申し添えておきます。
 次に、税、社会保険料、公共料金について伺います。
 さきにも述べましたように、今回の新型コロナウイルスの感染拡大において、多くの方々の命と暮らしが奪われました。また、経済活動の自粛によって仕事や収入の大幅な減少で暮らしが破壊されました。この状況の中で、税、社会保険料、公共料金などの納付が限界に来ている市民が多くいることもうかがわれます。
 そこで質問ですが、コロナ関連での所得減少の状況にある市民に対して、納税支払いの猶予、減免及び免除等についてどのように対応しているのか、伺います。この点については商工観光課等から一定の答弁もありましたが、改めてそれぞれの担当課での対応をお伺いいたしたいと思います。また、周知徹底を図り、負担軽減をすべきと考えますが、今後の対応、それぞれ伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  私からは、税の関係についてお答えさせていただきます。
 徴収猶予の対象となる方の要件としましては、先ほど商工の課長のほうから説明がありましたが、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間、これは1カ月以上になりますが、収入が前年同期に比べ、おおむね20%以上減少していること、また、一時に納税を行うことが困難である方が対象となります。
 適用対象となる税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税及び国民健康保険税が対象で、納期限の翌日から最長で1年間の猶予となり、その間は督促状、延滞金も免除されます。令和元年度国民保険税の8期分、固定資産税、軽自動車税、市県民税が、現在徴収猶予の対象となる税ですが、特例の周知につきましては、広報あき、市のホームページ、納税相談に来られた方、電話のあった方に対し、お教えしておりますが、複数の問合せはあるものの、現在、申請を受理していますのは1件となっております。
 なお、固定資産税など納期限が複数あるものは、納期限が来る前に、その都度申請が必要となります。
 また、税の軽減につきましては、令和元年度国民保険税8期分及び本年度の国民健康保険税が対象となりますが、新型コロナウイルスにより主たる生計維持者の方の収入が減少するなど、一定要件に該当すれば軽減の対象となります。
 周知につきましては、広報あき7月号及び7月送付予定の納税通知書に詳細を同封する予定です。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 市民課のほうは、介護保険料の減免等につきましては、今議会に改正条例の提案をしているところでございます。また、後期高齢者医療保険料につきましては、高知県後期広域連合において減免の取扱要綱を定め、その基準に従って対応してまいります。
 なお、周知につきましてはホームページや広報への掲載、また保険料納付書の発送時に減免等のお知らせをしたいと考えております。以上でございます。
○尾原進一議長  上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長  水道料金及び下水道使用料についてお答えさせていただきます。
 現時点での対応につきましては、5月期分、7月期分につきまして、使用者よりコロナウイルスの影響によりまして所得の減少があったというような申出があった場合に、納付期限を3カ月延長する支払い猶予措置を講じております。
 今後につきましても、市民生活への影響状況を見極めながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) それぞれ答弁をいただきましたが、一部軽減措置も行うというような答弁もありましたが、基本的には、支払いの期限の先延ばしを図るということが主体であって、所得が急激に減った、こういうような方々への支払いの猶予だけではなしに、きちんとした軽減措置を含めて、そういう対応を行って、また、それらについて、全ての市民が把握できるような対応を求めておきたいと思います。
 次の質問ですが、これまでコロナに関連しての市民の事業悪化、生活苦を余儀なくされている市民が増加している状態を何度か述べてまいりました。安芸市がこれまで税等の滞納世帯に対し、多くの差押えを行ってまいっております。私は、これまでの議会質問の中で、税などの滞納世帯に対して、事情の把握を行った上に、悪質的な件と生活苦の状況はきちんと区別して対応すべきだと主張してまいりました。生活苦が根底にある滞納世帯に対しては、自立できるようにアドバイスを含めた対応を求めてきたところでございます。
 今回のコロナでの影響によって、新たに生まれた税等の滞納や、これまでの滞納に対しても含めて、コロナの終息までの当面の期間においては差押えは控えるべきだと思いますが、今後の対応を伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 税の滞納があった場合、まず督促状をお送りし、納税がない場合は、次に催告書をお送りし、納税を促しておりますが、それでも何も反応がない、相談がない場合は、法令に基づき、預金等の差押えを実行しております。
 なお、催告書をお送りしても納税相談にお越しいただき、分納等の約束をし、履行していただいている方に対しては、滞納額の大小にかかわらず差押えを猶予しております。
 また、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したことにより、一括の納税が困難との相談があった方に対しましては、現在、差押えはしておりません。差押えを招かないためには、まず御足労をかけますが、税務課に来庁していただくか、お電話でも構いませんので、今後の納税方法について相談をしていただきたいと考えております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ほかのがもあるがやろ、税務課だけじゃなしに。それを聞いています。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として支給される給付金につきましては、滞納処分の対象外でございますが、調査等により、そのほかの預貯金等が確認できた場合は、内容を十分精査し、状況に応じた対応をしていくこととなります。以上でございます。
○尾原進一議長  上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長  お答えします。
 水道の給水停止の件についてお答えさせていただきます。
 支払いの猶予を対象としてました5月期分より以前に3期以上の滞納のある使用者に対しては、職員が連絡あるいは訪問し、納付について協議をいたしております。この協議におきまして、特別な事情もなく、納付協議にも応じていただけない場合には、給水停止措置を講じることも必要ではないかと考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) それぞれ3人の課長さんに答弁いただきましたが、答弁を聞いて感じたこと1つ。水道課の対応と税務課の対応は全く違うということが答弁の中でうかがわれました。というのは、水道料金滞納した場合、家庭訪問をして事情を伺う。この対応、これは当然のことです。ところが、税務課は、これまでに何度も、私、事情の把握をしなさいと。訪問して、含めて、なぜ滞納しておるのか、生活状況を把握しなさいと。その上で必要なことを行うべきではないんでしょうかということ、私は、これまで何度も質問の形で、提案も含めて、市の対応を求めたところですが、大まか税務課はこれまでの踏襲という答えかなと思います。
 やはり今回のコロナに関しての終息するまでの間は、当面、差押えは、私は控えるべきだと強くこのことを求めて、具体的になぜ払えないのか。ただ、相談に来るのを待つだけではなしに、今まで何度も言いましたが、支払いが滞っておるところ、敷居が高い、これは現実の問題であろうかと思います。やはり行政が待つのではなし、例えば、滋賀県にある野洲市は、滞納が表明したら、これは苦しいことを教えてくれたんだということで、どういう生活が今できていますか。そういうことで自立イコール税金が払えるような、そういう生活が再生する、そこまでいろんな相談対応を含めて、必要な相談に現実、野洲市はやっている模様です。
 私は、そういうような困った人、滞納があれば、かなり苦しいんだな。こういうようなことで、市民の所得状況、また生活に要する費用とか含めて、そういったようなことを事情を聞く、こういう対応の上で、あるのに払わんような、払えるのに払わないような、そういうような悪質的なことと生活苦は、私は別個に対応すべきだと。このことを申し述べて、せめてコロナが終息するまでは差押え等は控えるべきだということを申し添えて、次の質問に移ります。
 次に、新型コロナ感染拡大を防止するための感染の早期発見に向けて、検査の充実への対応について伺います。
 この件につきましては、安芸市単独で進めることはできないことは承知しておりますが、感染症であれ、様々な症状であれ、早期発見は症状の悪化を食い止め、症状の回復には欠かせません。私は医療などに関しては素人でありまして、専門的知識もありませんが、ただ、今回のコロナ感染については様々な報道や専門家の考えなどを見聞してまいりまして、感じることは、新型コロナウイルス感染検査が至って少なく、これで感染の実態把握ができるのかとの疑問をずっと抱いてきたところであります。これは私だけではなく、多くの方々も同様の考えを持っておられるのではないかと想像しています。
 また、感染していないかどうかの検査さえ受けれれば、対応も早く、そしてまた、感染していなければ安心もできるというところですが、身近なところに感染検査の施設を整えるなど、感染拡大を防ぐ医療施設の確保など、想定されている第2波への対応に向け、感染拡大を未然に防ぐ体制づくりを医療機関や国・県に求めていくなどの対応が必要と考えます。今後の対応を伺います。
○尾原進一議長  市民課長。
○大野 崇市民課長  お答えします。
 検査の充実ということで、安芸福祉保健所に問合せをしましたところ、県においては、今後さらなる大きな感染の波に備えるために、検査体制の充実が必要であるとして、高知県衛生環境研究所にPCR装置を1台追加し、1日当たりの最大検査可能数をこれまでの144件から216件に増やすとしております。
 また、現在、国において唾液を検体に使うPCR検査法の検討が進められております。これまでよりも安全かつ簡便に検体採取ができるこの方法が認められた場合には、県において適切に対応ができるよう体制を構築すると伺っております。
 このように検査の充実については、県も必要性を認識して、適宜対応しておるというふうに考えております。状況を今後注視してまいりたいと思います。以上でございます。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど担当課長のほうからも御答弁申し上げましたが、全国の市長会におきましても、新型コロナウイルスの関係で会議は開けないんですが、書面開催ということで、今月の6月の3日に全国市長会書面開催をいたしまして、その中で医療提供体制の確保と財政措置等の充実という項目の中で、PCR検査の充実とか、簡易検査キット、それから抗体検査とか、そういう項目を触れた決議を行いまして、今後、全国会議員から関係省庁にその決議を持っていくという流れになっております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ぜひですね、身近なところで検査ができるように、やはり検査を望む方が、症状がある、熱がないどうのこうのじゃなしに、今、症状が、今日の新聞ですかね、検体検査ですかね、過去に感染したおそれがあるのに本人は全く気づいてない。そういうような結果が新聞報道でもありましたよね。そんな中で、このコロナは本当に目に見えない敵と立ち向かうというところですので、やはり身近にそういう検査が必要な人に、また希望する人が受けられるような、そういうような体制づくりに向けて、要望していただきたい。また、医療機関とも話し合って、方向性をまとめていっていただきたいと強く願います。
 最後の質問です。これまで質問したことと重なるとも思いますが、最後の質問に移ります。
 今回の一般質問に当たりましては、感染拡大を防ぐために、人との接触機会を大幅に減らす行動の自粛要請とともに、補償の徹底がセットであるべきという立場で、限定的ではありますが、コロナへの対応によって生じる苦難の解消を目指す行政対応を求めてまいりました。
 コロナの経済的影響はまだまだ続くものと考えます。よって、国に対しては営業と暮らしを支える支援制度の継続と拡充や消費税減税を行うなど、一人残らず支えていく政治が強く求められております。
 そこで、今後の安芸市の対応について伺いますが、いつ終息するのか分からない新型コロナウイルス感染問題でありますが、それだからこそ、一人残らず経営と暮らしを支えるために、各種の支援制度の活用、充実が大きな課題であります。制度の周知徹底と相談体制の確立を図ることは、一人残らず支えるという課題の入り口にすぎません。今後とも職員だけではなく、多くの市民にも呼びかけ、コロナに負けない姿勢を築くことを痛感いたします。
 一人残らず支えるという立場での相談体制の確立、制度の周知徹底、改めて今後の対応を伺って、質問を終わります。
○尾原進一議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  新型コロナ関連の支援制度の周知徹底につきましては、さきに担当課長のほうからも答弁しましたように、これまで広報及びホームページ等でお知らせをしてまいりましたが、再度7月号広報でお知らせをいたしたいと思っております。
 また、相談体制の確立につきましては、相談窓口、問合せ先といたしまして、危機管理課新型コロナウイルス感染症対策本部の事務局となっておりますが、危機管理課が対応し、担当課及び関係機関等へおつなぎをしていくというふうにしております。
    (「ありがとうございました」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 293KB)

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