議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:総務課長、選挙管理委員会委員長、副市長、市長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○佐藤暢晃事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠席1人、出席13人であります。欠席の千光士伊勢男議員からは、所用のため欠席の届出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  次に、昨日の一般質問の答弁について、訂正の申出があっております。
 環境課長。
○島崎雅行環境課長  昨日、7番、山下裕議員の一般質問において、一斉清掃の中止に伴い、地域が個別で清掃した場合に生じるごみについて処分場で受け入れる旨の答弁の際、周知について、広報の折り込みチラシにてお知らせしていますとお答えしましたが、正しくは、7月広報の折り込みチラシにてお知らせしますの誤りでしたので、訂正いたします。申し訳ございませんでした。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に入る前に、僣越ですが議長に前もってぜひお願いをしておきます。一般質問の発言を制止、遮ろうとしておりますが、それができるとするのは、どの法令のどのようなところに抵触するのか明確に示すように重ねてお願いしておきます。
 まず、不偏不党については質問を取りやめます。
 議員になれば一度は手にし、勉強し、参考にしたことがあると思いますが、議員必携にはこうあります。一部を抜粋し、読み上げます。その内容は次のような明確なものです。
 「議長は、その職権遂行に当たっては、常に冷静にしかも公平に地方自治法や会議規則等の関係法規のほか、会議規則にのっとって議会の運営に万全を期さなければならない。殊に会議においては、不偏不党をあくまでも公正に議事を指導すべきであるという原則である。」と、議長として、原則としてこのようにされております。
 原則とは、人間の活動の根本的に規則、基本的な決まりのことと解説されております。不偏不党について申しますと、百科事典によると不偏不党とは、いずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平、中正の立場を取ることと解説されております。特に長がつく人は不偏不党を臨むべきであるとされております。
 地方自治法104条の条文は次のように規定されております。地方自治法104条(議長の議事整理権・議会代表権)「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する」と規定されております。
 上越市の条例、議長の責務、第4条第1項に「議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない」と、議長は中立公正な職務遂行の義務として明確に規定されております。
 さいたま市においても、(議長及び副議長)第5条第1項に「議長は、議会を代表する中立かつ公平な立場において職務を行い、民主的な議会運営を行わなければならない」と、ここでも中立かつ公正・公平な立場においてが明確に規定されております。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  ちょっと聞いてください。この問題は議会運営委員会で諮るものです。
○11 番(山下正浩議員) ほんで説明していきゆうやろう。
○尾原進一議長  一般質問で述べる文言ではないですので。
○11 番(山下正浩議員) いや、質問してないろ。
○尾原進一議長  質問に移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 質問してないろ。
○尾原進一議長  全く一般質問に該当しませんので。
○11 番(山下正浩議員) それから質問に入るわけやから。
○尾原進一議長  そんなこと言わないで移ってください。やめてください。
○11 番(山下正浩議員) どっからやめたらええんよ。
○尾原進一議長  だから、これは、その問題は議会運営委員会で話をするもんです。議会内部のことですので。
○11 番(山下正浩議員) 議会でしゆうろ。
○尾原進一議長  ここの場所は一般質問で。
○11 番(山下正浩議員) ほんで質問するやろう、今から。それを言うちょって。
○尾原進一議長  してないから言いゆうがですわ。
○11 番(山下正浩議員) 今から入るわね。
○尾原進一議長  いや、ほんでやめてください。
○11 番(山下正浩議員) ほんでやめる。
○尾原進一議長  質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) しやせんと言いゆうろ、ほんで。これで終わりやから。
○尾原進一議長  言うこと聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) 言うこと、これで終わりやから。次から質問入るわけや、これ言うて。
○尾原進一議長  入らんじゃないですか。
○11 番(山下正浩議員) 入るやんか。
○尾原進一議長  そんな勝手なこと言わんとってください。
○11 番(山下正浩議員) 言わんとってくださいって。
○尾原進一議長  一般質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 入ると言いゆうろ、今。
○尾原進一議長  いっぱいまだやれない方がおりますので。
○11 番(山下正浩議員) ほんで今……
○尾原進一議長  時間が……
○11 番(山下正浩議員) 今から入ると言いゆうやろう。
○尾原進一議長  大事ですので。
○11 番(山下正浩議員) こっちも時間が大事や。
○尾原進一議長  私がもう一度言います。一般質問へ直ちに入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 入ると言いゆうろ、ほんで。
○尾原進一議長  そんなねんごーえいですので。
○11 番(山下正浩議員) 自分がねんごーやろ。
○尾原進一議長  直ちに入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 刑事訴訟法、告発。
○尾原進一議長  やめてください。
○11 番(山下正浩議員) 何が。
○尾原進一議長  質問に入ってください。再三注意をしてますやいか。
○11 番(山下正浩議員) 質問に入りゆうやろう、今から。
○尾原進一議長  どうして議長の言うことが整理権で聞けませんか。
○11 番(山下正浩議員) 議長が無理なこと言うやろう。
○尾原進一議長  違いますよ。
○11 番(山下正浩議員) 何でや。
○尾原進一議長  延々とやってますやない。
○11 番(山下正浩議員) 今から……
○尾原進一議長  私はただ円滑な議会を求めて11番議員さんに話をしてます。
○11 番(山下正浩議員) 今から入ると言いゆうやろう、ほんで。
○尾原進一議長  直ちに移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 移りゆうやろう。
○尾原進一議長  そんなことばっかし言って。
○11 番(山下正浩議員) ちょっとね、議長。
○尾原進一議長  私は当たり前の円滑な議会を目指してますので。
○11 番(山下正浩議員) 議場の秩序を保ってくれないかん。これでね、告発のことを言わないかんから、市民に。だから、ほんで告発の条文言わな分からんやろう。
○尾原進一議長  それは違うと思いますよ。議長の批判だけ先ほどから発言してます。
○11 番(山下正浩議員) 違うやん、今から刑事訴訟法に入るわけやろう。
○尾原進一議長  それは、議長のことは、議会運営委員会で話すことであって。
○11 番(山下正浩議員) だからほんでここ……
○尾原進一議長  一般質問には該当しませんので。
○11 番(山下正浩議員) ほんでここから刑事訴訟法の告発のところ入るやろう。
○尾原進一議長  直ちにやめてください。
○11 番(山下正浩議員) ほんでやめて……
○尾原進一議長  次移ってください。
○11 番(山下正浩議員) やめて入る言いゆうやろう。
○尾原進一議長  よろしいですか、発言を止めても。
○11 番(山下正浩議員) 止めてもいうて、言わさないかんやろう。
○尾原進一議長  議長の整理権もありますので、次へ移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 移りゆうやんか、ほんで。
○尾原進一議長  移ってないですわ。
○11 番(山下正浩議員) 移りゆうところや、今から。ちょっと待ってください、移りゆうから。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時8分
     再開  午前10時9分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
○11 番(山下正浩議員) 通告書へ書いちゃうやろ。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑事訴訟法、告発、第239条第2項の条文を伺います。通告書へ書いちゃうやろ。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑事訴訟法第239条第2項の条文をお読みします。
 「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない。」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今度は刑法です。虚偽公文書作成等、第156条の条文を伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  条文をお読みします。
刑法第156条「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造したときは、印章または署名の有無により区別して、前2条の例による。」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じく刑法、共同正犯、第60条「2人以上共同して犯罪を実行した者は、全て正犯とする」とされております。今回の改ざん事件と呼ばれているものは、この条文に抵触するのは、私は議会事務局職員と思う。それを、それぞれの条文についての説明は後に順次行っていきます。
 これは、3月議会で小松文人議員が言うたことですが、刑法第156条虚偽公文書作成等のことですが私の、「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書もしくは図画を作成し、または文書もしくは図画を変造したきは、印章または署名の有無により区別して、前2条の例による」。市長、この条文の意味が分かりますか。これは議員も議会事務局職員も、私はこのあれに抵触する職員がおる。
 このことの解説によると、作成権限のある公務員が虚偽内容の公文書を作成し、または真正な公文書に変更を加えて内容偽造にすることを処罰する規定である。つまり、公文書の無形偽造に対する規定で、このような解説です。この第156条規定は、国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成文書をその偽造及び変造によって公文書偽造罪が成立する公書、公に書くということです。公書にと解説されております。作成権のある公務員が虚偽内容の公文書を作成し、または真正な公文書に変更を加えて、内容を虚偽にすることを処罰する規定であると。つまり、公文書の無形偽造に対する規定であると解説されております。これは公務員のことです。虚偽公文書偽造。今回、会議録の文字の削除、文書の改ざん事件がまさにこの刑法に抵触する犯罪そのものであると私は思っております。
 この刑事訴訟法、虚偽公文書作成等、第156条の条文についての解釈は、素人の私が言っているものではない。専門家である弁護士が判断したものであって、今回の刑事告発の罪名がそのような罪名になったものである。何ら虚偽のものではない。
 また、議会で議員の名前を挙げて発言することは、市長、これ本当聞いてくださいよ。発言することは、相手に対して尊敬を表す礼儀であります。敬意を表すものであって、真逆に議会において相手の名前も挙げずに論議することなどもってのほかで、相手や議会に対し礼節を欠くものであるとされております。
 刑法、公務員職権濫用、193条の条文を伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  条文をお読みします。
 刑法第193条「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役または禁錮に処する。」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これも公務員に対しての規定ですよ。このように、条文に職権を濫用して権利の行使を妨害したときと明記されております。
 3月議会での私の通告書の要旨11項目を削除して、一般質問をさせずに退場処置がせられたのは、私はこれは本当は不服です。けんど、これは議長の専決事項でもある。もし、その行為を行った者が議長であれば議長、もしくは議会事務局職員であればその議会事務局の職員、直接自らその行為を行っていなくても、行わせた場合でもこの刑法第193条に抵触するおそれがある。また、共同正犯に当たります。193条に当たらんとしても共同正犯に当たる。
 この刑法第193条の規定は、私たち議員の発言を法令にのっとらず、やみくもに禁止し、発言自由の原則を妨害したときにも適用されると思いますが、見解を伺います。
    (「できだったらできんでいい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  誰も答弁する者がおりませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 公務員であれば議会において氏名を公表する。もし、公表されたとしてもそれが当然のことであって、それによって何ら正式に抗議できるものではない。市長も副市長も我々と同様の特別職公務員であります。議会において、横山幾夫市長、竹部文一副市長と名指しで非難されると、そのことに対して何か問題がありますか。私、その問題とされている事件については、対処できるが名指しされたことについては何ら対処できるものでないと私は思います。特別職公務員であれば、名指しをされることは仕方のないことであると私は認識しておりますし、また、当然のことであると思っておりますが、これについて市長、もしくは副市長の見解を一言伺います。あまりにも常識のことで申し訳ないですが、伺います。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。先ほど来、質問しておりますが、質問に答弁できないようですが。
    (「できんかったらできんいうていい言いゆうやんか。今も言うたやろう。答弁できだったら構いませんよ言うて。」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  なるだけ一般質問の範囲内で、答弁ができるような質問をしてください。
○11 番(山下正浩議員) 一般質問でできるように、通告書書いちゃうやろ。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 通告書にそれを受けたら通ると思っちゅう、こっちは。もう受け入れたと思うちゅうきんね。ほんで通告書書いちゃあるろ、きれいに。間違わんとってくださいそれを。ほんで、答弁ができだったら答弁はできんと言うてくれたらそれでいいですから。
 これについて、市長もしくは副市長の一言を伺おうとしたけんど、それはできんとすればそれは仕方ない。
 けど、はっきり言うちょくけどね、この刑法らにしてもね、先ほども言うたように、公務員であれば犯罪が思料されたら告発をしなければならないという告発の義務ですよ、公務員の。それを、ほんで義務を果たしてくれと言いゆうんや。だからその刑法へ載っちゅうやろ。規定されちゅうやろ。このことは公務員であれば当然の義務、宿命、告発しなければならないという、その第2項は。これはもう一回言うけんどね、官吏、公吏は告発をしなければならないと、告発の義務があるがですよ、公務員は。官吏とはね、国家公務員、ほぼ同義、の思います。分かれば伺います。間違いないか。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  議員がおっしゃられるとおり、官吏とは国家公務員で、公吏とは地方公務員を指しておると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、公務員に課せられた条文やから。
 小松文人議員の3月議会で公職選挙法についての一般質問を聞くと、薄々と私やないかと感じておりました。どうも議事録を見てみるにね、どうも私のことと思うた。だから私に傷でもあればね、すねに。何も私は心当たりはない。そのうちに虚偽だったということが分かるやろう、私の、公職選挙法に抵触するかせんか。けんど、それは私が一方的に言うても分からん。けんど、それはそうやったらね、私の名誉にも関わることやから、ちょっとここで発言はせらいてもらわないかん。当然のことと受け止めております、私の、公職選挙法。けど、そのとき残念ながは私の名前を言わないかん。失礼になる。それは議会では特に。外ではそれは言われんかも分からんで。けんど、議場においては堂々と言うてくれたら。
 私は当初から、小松文人議員の公職選挙法についての一般質問は虚偽のものであると私は思うちょった。だから、何も問題にせずにしておこうと思った。けんど、あまりにもこれでしつこいと、私のことに。ほんでちょっとほんでここでね、言わせてもらわんと。特に請負業者が出てきた。請負業者に私が迷惑かけるにはいかんから、だから今日は初めてね、この公職選挙法のことでちょっと言いたいけんど。関係ないから、請負業者には。それは調べてもろたらえい、百条委員会で。だから、ほんで今日は少しだけ触れておきます。
 本来、私には議員としてやらなければならない大事な業務が山積しており、関わる暇などは皆無であった。市議会議員としての発言であれば、対象としておる相手議員の実名、私の。堂々と示して発言すべきである。相手議員の実名を示さないのは、相手議員に対して礼儀と礼節を表さないかん。公職選挙法についての一般質問は、事実に基づいてないと私は思う。しかし、それは仕方がない。向こうは公職選挙法に触れると。けど、私は何もしてないからかまんけど、請負業者がね、対して私気の毒で。
 小松文人議員は、公職選挙法についての議会での一般質問は、しかし、30年の9月、令和元年12月、2年3月、またしても今度の通告書に書いてあるけど、4度にわたり執拗にやっております。もう大概にこらえてほしい。この公職選挙法について、小松文人議員は百条委員会を設置するとしておりますが、百条委員会を設置して何を対象として調査活動をするのか何も示していないので、今のところは単なる掛け声としか思えません。意味がさっぱりと分からん。百条委員会で何をするか。調査を。
 それと、百条委員会はこの公職選挙法について設置できるかできんか。今回は多くの市民も真相究明に期待をしております、確かに。早期に委員会を立ち上げ、他人を攻撃するのではなく、ぜひ途中で投げ捨てずに最後まで頑張ってください。最終的に多くの市民から非難を受けんように。
 この公職選挙法については、大城選挙管理委員会事務局長が小松文人議長と念入りに打ち合わせしたことでしょう。なぜなら、通告書に単なる公職選挙法と題しただけのものにあれだけ詳細に答弁できるとは感服しました。本来は、尾原進一議長に直接公職選挙法は市の一般事務に該当するかお尋ねしたいところですが、いかんせん議長に対して残念ながら質問することはできません。今回の公職選挙法の事件については、小松文人議員が百条委員会を設置して真相解明すると議会において公言をしておりますので、必ず設置することでしょう。議員仲間を、その代わりこのようなところへ、もし百条委員会にかけるような問題やなかったら、引っ張り込むようなことせんと、堂々と私のように告発すればえいんよ。そう思いませんか、市長。市長も副市長も特別職公務員やろ。私らも同じ特別職公務員ですよ。ということは公人、私人じゃない。だから、この2項にあるように、官吏、公吏が犯罪が思料された場合には、告発をしなければならないと告発の義務がある。私それだけやったらいいと思う。百条委員会ら開かんと。
 また、百条委員会などを設置したら公費が要る。それを使用もせずに、私と同様に自腹で刑事告発すれば誰にも遠慮をかけることもなく、また、特別職公務員としての責務を果たすことにもなる。1人でやれることですからやったらいい。先述の共同正犯に問われかねませんよ、これ。協力しよったら。脅しやないけど。
 公職選挙法に抵触すれば、言い逃れのできない悪質な犯罪行為であると。私そう思いますが、犯罪になるかならんか、イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長  答弁する方がおりませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) あのね、市長。公職選挙法というものはね、単なる個人の、企業のことやないよ。ほんで公職選挙法に抵触したら、これは犯罪になるんと違いますか。これは、普通の人間でも分かることや。それを答弁せんいうたらね、答弁拒否になるもんや。
 今回の私の一般質問は、前回と同様に一般質問要旨通告書の要旨についてと、それに関連した関連事項、いわゆる市の一般事務についてのみを伺っていきます。それ以外は問いません。
 今回の小松文人議員の度重なる公職選挙法についての議会での発言は、市の一般事務にこれこそ私は当たらないと思います。該当しない、もし該当するとなればその条文を示してもらいたいものです。私は、小松文人議員の根拠のない公職選挙法のことなどに関わる時間が全くない。そのけど仮にね、この事件に全く関係ない、無関係である請負業者にまで犯罪者であるかのようにね、この神聖な議会の中でありもしていない発言を繰り返し、迷惑かけて申し訳ないと私は思っております。私にとっても、特に請負業者にとっては何ら言われなき問題であります。がしかし、もし公職選挙法に触れたことをしたなら、こればあ卑劣なね、犯罪をした人間は罰するべきです、私を。それで請負業者の名前はここで言えんとしても、そのまま刑事告発したらいい。誰と誰が誰がこの公職選挙法に係るこういうことをしたと。だから告発しますやったら、そしたら検察庁がそれから先は調べてくれるき。それが議員として務めや。
 このようなことをね、私も一々取り上げて、貴重な発言時間を費やす自体そのものが大人げないことですのでやむを得なくなるけんど、やむを得なくなって仕方なしにやったことです。けど、もうこれ以上もうここでやる気もないで、本当は。
 だったら、これも答えれませんか。公職選挙法に抵触したら、明確に犯罪行為に当たると思う。どう思うか。みんなああれやろ、公務員やろ、公吏やろ。誰もほいたら発言これはできんのかね。伺います。できんのやったらできんでいい。
○尾原進一議長  山下正浩議員に一言申し上げます。一般質問とは、一般質問の対象となる事務は、原則として執行機関の事務であることということとなっておりますので、質問の答弁のないようなことはちょっと注意をさせてもらいたいと思います。答弁できないそうですので。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁をせんじゃなしにできないということやろう。これはけんど小松文人議長が何回言うた、議員が、公職選挙法について。そのときはそのまま許いて、今度はね、私のときは一般事務やないという。だから、それが矛盾しちゃあへんかねとさっきから言いゆう。
 公職選挙法に、けど、市長。触れたら、公吏としてね、告発の義務がありますよ。さっきから言うように。1項やったら告発することができるやったらしてもええで、せざってもかまんけど、官吏、公吏の場合はこれはせないかんと、告発の義務はあるわけやから。
 小松文人議員が言うがやと、確かにそうや。公職選挙法のことであったら、百条委員会を設置できるとしたら当然百条委員会つくって追及するがが議員の務めや。それと、本人が百条委員会を設置すると豪語しております。これにもし私らがね、請負業者も関係ないとしたらよ、これはこの言葉にね、傷ついたことないですよ。それもね、3度や4度おんなしことを言われて。相手の立場になってみんかね。市長、うちへ来たことあるやろ。小学3年の孫が何いうて書いちゃあったかね。相手の立場を考えて行動を起こす。3年ですよ。
 私は、百条委員会を設置すると小松議員が言うたがは確かにそのとおりや。それは完全にやってないとしても、疑いがあったら百条委員会をつくって調べるのが当然ですから、これ。私はそれについて何も文句言わん。けど、その百条委員会に基づいて調査活動を行うときの対象となりますか。それは私は疑問であります。このことは小松文人議員へ聞かな分からんことですが、直接伺いたいですがね、いかんせん質問できん。それで、いつでも堂々と議会でやってくれたら何もかまんから。けんど相手の名前はちゃんと言うて、礼節を欠くようなことせんと。
 だから、執行部の中でこの事件に一番詳しい大城選挙管理委員会事務局長にお伺いしますが、普通地方公共団体の議会が、これは安芸市もありますよ、普通地方公共団体やから。地方自治法第100条に基づく調査活動を行う対象は、普通地方公共団体の議会には当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためと思います。伺います。
○尾原進一議長  答弁できないそうです。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁できないち、こればあのこと分からな。だから通告書にも書いちゃある、百条委員会の。本当は議長ね、答弁をせらさないかんほうで、議長は。通告書書いちゅうことやから。けど、それもできんと言うのならしやない。
 普通地方公共団体の議会が、地方自治法100条に基づく調査活動を行う対象は普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務の調査と思います。答弁できんからもう先行くけど。だからこれもできんと思うけんどね、一応聞いてみる。
 今回の事件となっている公職選挙法に関する事件は、市の一般事務に当たるのか、あるいは該当するのであればその条文を伺いたいです。当たるか、もし当たらないとするんなら、いや当たるとすれば。それはもう地方公共団体やき、そればあのこと知っちゅうやろ。100条やき。また一応は聞いてみます。
    (「できんやったらできんで示してやらな、議長に」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この公職選挙法事件については、議会に私は取り扱うべきではないし、また、百条委員会でこの公職選挙法の事件については、議会において絶対取り上げるとかね、取り上げんとか私はできんと思う。けど私も詳しいないき分からんけど。調査もしてないし。だから、ほんでこれまで言いゆうで。もし私に問題点があるんなら、誰でもどなたでも受けて立ちます。
 次については質問ではありません。主権者の市民に説明報告しておくものです。
 尾原進一議長は、議長になったのは3度目。敬意を表します。その3度目の議長になったとしたらね、これ知っちゅうと思うがね、本橋謙治全国市議会議長会調査広報部副部長と鵜沼信二元全国都道府県議会議長事務局長次長の共著とされた「実務必携地方議会・議員の手引」を購読し、その内容については購読し十分把握しておると思いますが、ここには、一般質問の対象は普通地方公共団体の一般事務ですと明記されております。
 さきの3月議会における私の一般質問要旨通告書に記載した要旨13項目の中に、会議録については一般事務に当たらないとして、一般質問要旨通告書の13項目のうち11項目は削除されております。市長、知らんと思いますがね、これです。13項目、この赤い枠の入った中は全部抜いておりますよ。だからこの黒いところだけ質問せえ、それはむちゃやと。けど、それ言うたら結局は退場処分。だから発言は認められざった。意に反して退場させられたもので、私はこれは公務員職権濫用。公務員のことです。濫用、第193条にはこう規定されております。「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したとき」とある。2年以下の懲役または禁錮に処すと刑法に厳罰に規定されております。私の発言自由の原則の権利の行使を妨害したものと確信しております。この措置については、今現在、相談をしております。
 私は、私の一般質問は通常の議会事務の執務についてのものではなかった。公文書である会議録の改ざん事件の疑義について質疑しようとした通常のものであった。一方、小松文人議員の一般質問要旨通告書には、公職選挙法について問うと題しただけのもので、そういうだけのものであった。だから、ほんで議長は私の一般質問という当然の権利を妨害したことになると私は理解しております。議長は、小松文人議員とこころざし自由の会やきかばう気持ちは分かる、痛いほど。けんど、議長である限りはやっぱり公正公平中立にしてもらわんと、一般質問やっていけれん。これについて私は少々矛盾しておると私は思っておりますが、議長はどう思うかはそれは分かりません。
 公職選挙法に抵触すれば、市の一般事務に当たるのかを明確に伺います。大城。
○尾原進一議長  答弁者がおりませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁者おるやか、そこに。
 公職選挙法に抵触するかしないかの質問に対して、大城管理課長は事務局の答弁は、それに対して丁寧に答えておるじゃないですか。何で私のときに公職選挙法に答えれんかね、答えれんのやろう。もうえい。
 だったら、公職選挙法に抵触した場合には安芸市として対処できますか。その公職選挙法に対して。できますか。それも質問になかったらえいけど、これは公職選挙法やないですよ、違反した場合は。刑事事件になりますよ、これは。今国会でようやりゆうろ夫婦が、公職選挙法で。それと同じやないかね、公職選挙法は。向こうはお金の絡むことやけど、一緒、公職選挙法は。もうこれもええ、答弁は。
 だったら大城さんに聞きますが、ここで私は大城事務局長と名指しをしましたが、議会において名指しをすることは何ら失礼に当たるものではないと私は思う。私たち議員は公人です、当たり前のことで、常識のある礼儀やこれは。相手の名前を言うがは。
 それと、小松文人議員が請負業者に借りて、家賃を払っていない場合は違反になりますか。あたかも該当者がいるかのようなことを言っておるが、その請負業者名は公表しなくても、しないとしても業種名は言える、業種は。それを示したことは何ら差し支えない。その業者がいるとすれば、虚偽でなければその業者名を明確にすべきであります。虚偽でなければ言えるはずです。大城事務長に業種名を言うてください。
○尾原進一議長  選挙管理委員会委員長。
○菊池祐二郎選挙管理委員会委員長  すみません。誤解があるかもしれませんが、さきの議会で局長に答弁させたのは法令の定めにすぎません。特定の事案について答弁したものではありません。
 また、選挙管理委員会は、特定の事案について調査、判断する立場にはありません。特定事案については、法と証拠に基づいて司法の判断に委ねられるものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それを言うならね、これは選管のほうとして答弁ができませんとはっきり言うべきじゃないですか。それは完全にシャットアウトせないかん場合、それに受け答えすることない。さっきの執行部みたいによね、できませんでいい。そうじゃないですか。
 239条第2項の条文は次のようなものだった、もう一回言います。「官吏または公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」ですよ。この公職選挙法に抵触すると思料するとすれば、この公職選挙法に私のことが抵触するとするならば、特別職公務員である小松文人議員はもちろんのこと、大城選挙管理事務局長も同様に公務員として告発をしなければならない告発の義務があると思います。
 副市長、昨日から一つも話ししてないが、それ伺います。できんならできんでいいけど。
 小松文人議員が、一つ言うちょきますけんどね、公職選挙法に抵触するか市議会だよりに記載されておりますが、小松文人議員の名誉のために申し上げておきます。この文書の内容から察すると法に関してのことのようですが、そしたら、この場合に使う文字は触るの接触じゃなくて法に触れるときの使われる抵触が正しいのではないかと思います。後で確認してください。いかがですか。名誉のために。要らぬおせっかいと思うけども、名誉のために言うときます。
 公職選挙法に抵触すると思料すれば、その該当する市会議員はもちろんのこと、その請負業者ともどもに特別職公務員として、自らの責務として刑事告発しなければならないと。刑事訴訟法、告発、第239条の今条文を読み上げたように明確に規定されちゅうじゃないですか。それであれば、市条例や規則などの類のものではない。我々公務員が当然の義務として遵守すべきことが規定されたものであると認識しております。議員の職責として告発すれば、たちまち、しかも簡単に解決する問題じゃないですか、告発したら。こんな議会で何回も何回もするべきじゃない。私のようにやったらいい。黙って。公職選挙法に抵触すると思料する議員がもしいるとすれば、私と同様に、今も言うたように公の場で、むしろ堂々と実名を挙げて、私の、発言するのが議員としての本筋である。請負業者の類も。百条委員会を設置するなんて言わんと。そうであったらと思うたら、思料されるだけでえいから、告発は。だったら、自ら、今招いた、問題になっておる公文書である市議会定例会会議録の改ざん事件について百条委員会を設置して真相を究明するのが先決事項ではないですか。と私は思っております。その意気込んで設置するとしていた百条委員会はいまだに設置されていないようですが、市民はみんな待ちかねております。
 だったら、ここではっきり伺っておきますが、市長、副市長は特別職公務員じゃないですか、イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員のおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら私と同じようにせないかん立場ですよ。何で私がせないかんのかね。
 職権濫用の意義を申しておきます。職権濫用というものは、市長も職員も全部一緒やけどよ、公務員がその一般的な職務権限(職種)に属する事項につき、職権の行使に仮託して、実質的、具体的に違法、不当な行為をすることをいうと解説されております。仮託とは、関係のない他の物事に結び付けること。これやき、今の公職選挙法だと。違法とは、当該行為が客観的に正当性を欠くことを言い、憲法、法律、条例、規則などの法規の明文に違反する場合だけでなく公序良俗に違反する場合、信義則に違反する場合、裁量権の濫用、逸脱がある場合なども広く含むとされております。今回の定例会会議録改ざん事件がこれに当たりますので、順次市民や執行部の方々に今から説明しておきます。
 不当とは、違法があるとはまた言えないが、当該行為を客観的に見て行政行為の目的に照らして妥当、適切性を欠く場合を言うとされております。しかし、今回の小松文人議長の行為は不当に該当するものでは決してない。私は、私を陥れようとした、私は犯罪行為と、だから告発しております。
 刑法、共同正犯、第60条の条文は次のように規定されてます。「2人以上共同して犯罪を実行した者は全て正犯とする」。この共同正犯が成立するためには2人以上の行為者の間に客観的共同実行、実効行為の分担を要するとともに、主観的にも共同実行の意思(意思の連結)が必要とされると解説されております。
 市長、私はいまだに人をだましたり、虚偽などはしたことがない。また、特別職公務員である議員として法令を遵守します。
 しかし、この刑法共同正犯に問われるのは、平成30年第4回安芸市議会定例会会議録の文字を意図的に削りのけ、改ざんした当時の議会事務局、職員は、この刑法、共同正犯第60条に抵触しております。このことは明確に申し上げておきます。どこの自治体でもこのように卑劣なことはないですよ。安芸市は堂々としてやっておるんじゃないですか。だったらね、小松文人議長が1人できるはずない。誰か事務局の職員の協力なくしては。1人でできるはずない。会議録ですよ。公文書ですよ。私は、けどいまだに我慢しゆう。氏名を言わん、その職員の。私はまだ温情があるから。だから、けれど議会事務局職員言うたら、みんな職員が疑われる。もうすぐね、明らかにします。明確に。それでまた抗議する者はしてもええ。法的な措置何でも受ける。逃げも隠れもせん。
 市長、いいかげん我慢してきましたよ。これは平成30年の12月議会のことですよ。何年になりますか、そしたら、我慢して。向こうはけんど逃げる。拒否する。議会、高新にも載っちょったけど、この問題は議会事務局でやる、議会運営委員会でやるもんや。はっきり言うて、議会運営委員会にね、調査をしてくれと郵送でやっちゅうこと知っちゅうやろ市長。それでもせんのですよ。そしたらここまで行くしかないやろ。ほんで、小松文人議長にも謝罪を申し込んだ。何の謝罪もない。だからここまで追い込んだのは私やない。そっちのことや。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) もう静かにしてくれんか。
 議長であれば御存じと思いますが、元来神聖であるべき議員の議会での発言については、発言自由の原則があります。議長の議場での権限として自治法第129条に規定されております、確かに。地方自治法129条、議場の秩序の保持、秩序維持の条文を説明します。
 第129条「普通地方公共団体の議会の会議中この法律または会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、または発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、または議場の外に退去させる」。こういうふうにね市長、規定されちゅうがやき。129条1項には明確に規定をされております。しかし、この規定はあくまでも議会の会議中において、しかも議場での発言であるとこの条文を説明してあるので、私は解釈しておりますがね市長。これも答弁ようせんと思う。逐条解説をやる。自治法の解釈によると、発言を取り消させるとは、さきの発言を取り消すこと。取り消す旨の発言を命ずることであって、議長が自ら取り消すことでないと明確に示しておりますよ。議長は取り消せんのですよ、これは。これについてどのように思うのか見解を伺いたいところですが、これも拒否やろ。確かに答弁はしにくい。けど、私は本当はしてもらいたいし、はらわた煮えくり返りよる。議長としてこれはのけるとした。30年の12月議会で小松文人が言い切った。こんなことは笑止千万ですよ。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長といえどもその権限は全くない。権限を逸脱した違法な権限の濫用と言わざるを得ん。議員の発言取消しの方法は、発言した議員本人からの申出による。議会の許可を得る方法、議長から発言取消し命令、自治法129条1項による方法があります。なお、議長の発言取消し命令は、あくまでも議員に対し発言を取消しを命ずることであるため、地方自治法129条の規定を直接の根拠に議員の発言を取り消すことはできないと規定されております、法でかっちり。ほいたら取り消すことはできんやろう、私のは。
 刑事告発に至った原因は、私は決して議場での発言ではなかった、一般質問要旨通告書の表題の一部の文字をひそかに抜き取り、削除して改ざんしていたことの事件である。そうでしょう議長。だったらこれは明らかに公文書偽造。しかも会議規則に違反した場合や、あるいは議場の秩序を乱した場合に限ると。条例ではなく上位法である地方自治法において明確に規定されており、議長であっても法令を無視して思うがままに、やみくもに退去命令などできるものではない。議長であれば、我々一議員と違って議会を代表する、議長は。法令においてこれは明確に規定されております。権限として。一層法令に基づいて臨むように切にお願いしておきます。
 地方自治法、議長の議事整理権は、第104条の条文が次のように規定されております。間違った判断はしないでください。困りますので。「普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する」。議長は、議会を代表すると規定され、議会の事務を統理する権限を有していることはもちろんであるが、議長であっても法令においてその権限は限られたものであって、まして一般質問要旨通告書の文字を削除をさせますなどとはどこにも規定されてない。あれば伺いますが。それで、逆になければ刑法虚偽公文書の作成等第156条に犯罪と規定されておるじゃないですか。だったら、そっちのほうが犯罪者になりますよ。
 議会事務局の作成する議会定例会会議録は歴然とした公文書である、伺います。これは言えるろ。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時5分
     再開  午前11時11分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は、横山市長に対してごもっともなことを言っております。それは何か。28年6月議会にて、これは政治評論家がよく言いよった。政治家と政治屋の違いは、市長になりたいのは市長になって何がやりたいのか。市長になりたいのは政治屋。安芸市をよくする目的にその手段として市長になるのが政治屋って評論家は言うています。私もそのとおりだと思います。これには感銘を受けました。また、30年3月議会においても、再度、前にも市長、政治屋と政治家の違いについて聞いたことは覚えていますかと。政治家と政治屋の違いについては、なぜか気になるのか大いにこだわっておりますが、前12月議会にも、また3月議会においても同様の事項が一般質問通告書に記載されておる。何が気になることがあるかは分かりませんが、市長、議員にも同じことが言えます。政治家と政治屋の違い。当選して議員バッジが欲しい、あるいは議員と呼ばれたい。中には先生などと呼ばれたいのは政治屋。議員になっても、安芸市をよくする目的で、その手段として議員になるのが政治家である。そして、執行部に対し、議会において真剣に丁々発止して論議を重ねるのが議員のあるべき姿だと私は思っております。政治評論家はよく言っております。執行部、特に市長、副市長は、あらゆる議案に対して激論もせずに、全ての事案についてイエスマンの議員を重宝している嫌いがある。そうであれば政治家ではなくもはや政治屋。そうなりますよ、市長。市長、我々の議会も同様ですが、政治屋でなくても政治家でなくても、家族は泣いても人様にはあまり迷惑かけない。しかも人様をだましたり、陥れたりすることは単なる人間の一般的に言う、これはくずです。犯罪者にすぎない、そんな人は。そして、被告発人として告発されることになる。市長このようにならないように、お互い気をつけましょう。これに一緒になってやっている人も同じですが、これは先祖がもう嘆きよる。
 市長、私の家来たことある。孫が3年のときに。あの酒飲む部屋へ何言うて書いちゃあるかね。小学3年の子より以下になるよ。相手の立場になって行動すると書いちゃあへんかったかね。だったら、それはもはや政治屋に成り下がっております。市長、我々議会も同様ですが、市民に対しての裏切り行為の何ものでもない。議員となれば。私は、この市長に対しての言葉は礼節を欠いておると。私も以前このことについて2度ほど言わせていただきましたが、市長のこれまでの実績はともかくとして、市長としての心構えも十分と言えないとしても、決して政治屋ではないことは明白であります。これからも安芸市のために頑張ってください。期待をしております。市長、政治家でも政治屋でもなくても、被告発人だけにはならんようにしてくださいよ。犯罪者になるで、これは。政治家でも政治屋であろうがこれは何も犯罪者にはならん。
 私は、市長、市議会議員であります。市議会議員が特別職公務員、当たり前のことです。先ほど市長も副市長も特別職公務員と言いました。私らと一緒や。だとすると、市長も副市長も同様に私人ではなく公人であり、刑事訴訟法、先ほども言うた告発、第239条第2項の条文を当然の責務として遵守しなくてはならない義務が全面的にあります。
 だから、ここではっきり言うておきますが、現在私は高知地方検察庁に被告発人・小松文人、告発人は私、山下正浩として、公文書である定例会会議録の一連の改ざん事件について告発状を提出しております。罪名は虚偽公文書偽造です。ここまでは、私は市議会議員として、すなわち、先ほども聞いた公吏としての職責はやっと果たしました。私そのように思っています。これから先の起訴、不起訴は私に関係なく、これは検察庁が判断することです。私の務めはここまでです。特別職公務員として。しかし、元市議会議長が告発されただけでも安芸市議会の恥にとどまらず、安芸市民の恥となるんと違いますか。私はしとうなかっても、公務員として致し方なかった。裏切りとうなかった、市民を。だから、この議会において堂々と市民に報告しておきます。これが私の義務です。相手議員のことを悪口言うんじゃない。法において、議長には確かに権限を与えている。けどやみくもなものではない。まして改ざんできるとはどこにも規定されていない。議長自ら犯罪行為するとは情けない。先ほども言いましたが、私としては議長は議会を代表すると規定されておるじゃないですか。これを勘違いして、議長になったら議長はどうあるかが最も重要であるんじゃないですか。みんなの見本になるように。
 権限とは字のごとく、公法上、国家または公共団体が法令の規定に基づいて、その職権を行う範囲またはその能力と解されております。一般質問要旨通告書というものは、議長に対して議会における自分の一般質問の要旨を執行部に対して詳細に、より分かりやすく告げ知らせることですよ。通告書というものは。議長に対して一般質問の許可申請書の類いのものではない。であるにもかかわらず、私のじゃあ通告書どうしてこんな削除するんかね。納得いくはずないやろう。やられた相手の立場になって物事考えるというがはそこなわけや。そうじゃないですか、市長。これは何ら許可申請書のものではない。要旨を告げる、こうこうこういう要旨を私は今度一般質問しますよと。告げ知らせることだけやと。これは認める、これは認めんやいうて、どこにその権限がありますか。もし私の認識が間違っておれば教示願います。
 3月議会に提出した一般質問要旨通告書は、何も議場での発言のことではない。単なる通告書じゃないのか。あまりにも自分に与えられた権限を逸脱し、履き違えた私は越権行為だと思います。その権限はない。削除するということはと言わざるを得ません。
 だったら、越権行為とはどのようなものか簡単に伺います。できだったらできんでえい。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、さっきから言うけどね、できんものはせえというもんは言えんき。それは早う示しちゃらな。
 権限とは字のごとく、公法上、国家または公共団体が法規の、法令の規定に基づいてですよ。公法上でここで規定されちゅうがですよ。国家または公共団体が。そしたらこればあのこと答えないかんじゃろう。その職権を行える範囲、またはその能力、それが決められちゅうやろ。こら常識やこれは。一般質問要旨通告書いうものは、議長に対して、議会における単なる、さっきも言うように告げ知らせることだけですよ。だったら、そのことで何で私にこんなに質問せらさんという権限ありますかと。私はこの質問するに3カ月かかりましたよ。それを無駄にされとうない。だから一生懸命訴える。そうじゃないですか。越権行為とは、その人が持っている、置かれている立場や権限を越えた行為のこと。肩書や身分上において、その人が許可されていない行為を行うことと解説されております。これが越権行為やないですか。まさに今回の小松文人議長がしでかしたこの行為は、私にとってはしでかした。どればあ苦労して、どればあ考えて、どればあお金が要ったか。相手の立場になってしたらそんなことできんと私は思う。
 それと、会議録見るによ。間違いも失敗もあると、それはある。けんどこのことはね、30年の12月議会ですよ。これも後から言うつもりやけどね、私の通告書を提出願うと。それも正式に申請したら出てきたががね、7カ月後ですよ。むちゃくちゃやないかねこれは。コピーしたらいいだけやきに二、三日もあったら出てくるろ。
 まず申しておきます。第343号、第4回安芸市議会定例会については、本当は山崎冨貴事務局長に真実を伺おうとしておりましたが、3月議会の答弁者としておりましたが、かなうことはできだった。なぜかいうたら退場になった。だから、今回また4月1日付において所属部署を異動により直接答弁を求めることができなくなりました。だから残念ですが取りやめざるを得なくなりました。しかし、もし答弁ができるなら歓迎します。今回の平成30年第4回安芸市議会定例会会議録の文字が削除されていることは公文書の改ざんに当たり、不当ではなく違法です、これは。そうでしょう、市長。この重要な公文書である会議録を、知らないところで私の、これは悪意を持っておりますよ。ひそかに改ざんをしたことは決して許すこと、あるいは見逃すことのできない犯罪行為である。だからここまでかかって、最後の端に告発する立場になるしかしやないです。これで認めてくれて、申し訳ないと、判断が間違うちゅうとかね、何も言わん。
 この市民ら誰もが閲覧できるように、それぞれに配布されている定例会会議録は、紛れもない市の公文書であると思うが、私文書か公文書かだけを伺います。
    (「できんならできんでえい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきから言いゆう。もしできだったらね、議長に知らいてくれな。
 私は、けんどこれは公文書と思う。私文書ではない。これは子供にも分かる。確かに小松文人氏はね、議長のときに法の、議会の事務を統理する権限を有していることはもちろんである。しかし、市長。一般質問要旨通告書は、議長自身が法令に基づいて決裁したものではなかったですか。また、この一般質問要旨通告書は、傍聴人らもその日に記載どおり配布されておる。議長といえどもこの公文書をひそかに削除し、隠蔽したことは紛れもない改ざんであり、犯罪行為の何ものでもない。だから告発にまで至った。本来ならしとうなかった。それで小松文人議長に直接質疑を行おうとしておりましたが、元年9月18日に一身上の都合により議長を辞職するとして約1年の任期を残して辞職した。公文書である会議録を改ざんすることは、どのような理由があるとも許されるのなら犯罪にならん、これは。何をやっても。会議の整理する事務を処理する議長の権限を私は大きく逸脱したものと思う。だから、公文書偽造に当たる犯罪行為であり、先ほど来言う刑法第156条に抵触するものであると私は思っておりますが、相手の納得せんかも分からんき。だから参考資料として資料を提出しております。それについてとやかく私は言いません。
 起案紙について伺っていきます。
 今議会での質問に関しては、説明資料として執行部に前もって説明資料のナンバー6のAとして提出しております。それ見てください。その説明資料を基として伺います。その資料を見てください。起案紙には、起案日、決裁日、ともに30年12月7日となっております。決裁区分は議長となっておると思いますが相違ないか確認のみ伺います。もし間違っていたらその都度指摘してください。伺います。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。先ほど来、会議録の内容のことばかり発言をされておりますが、このことは3月議会でも申し上げましたが、地方自治法109条により、議会運営委員会で調査、審査することとなっておりますので、やはり先ほど来、一方的に質問をされておりますが、発言が一般質問の範囲外の内容でございますので、次の質問に移ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 起案紙がどうして一般事務に入らんかね。起案紙いうたら公文書やろ。そんなね、議長むちゃくちゃ言うもんやないよ。起案紙は公文書やないかね。だったら伺いますがね、この起案紙、保存年限は指定されていませんか。例規集で。そしたら一般事務に入らんですか。これは安芸市の条例のあれへ規定されちゅうやろう。それがほいたらね、改ざんとか何かせられちょった場合には質問できんやろう。誰もそれを何も答え言うんやない、見てくれと言いゆうに。議長、ほんでこれは起案紙がどうして一般事務に入らんかちょっと説明してくれますか。納得ができんが。
 ナンバー6のAいうたら起案紙ですよ、市の。だったらこの保存年限分かるやろ、総務課長。起案紙についてやなかってもかまん。ほいたらこれが条例にあるわけやから。保存年限は分かるやろ。分からん。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  市の公文書の保存年限の一般的な見解として申し上げますけども、文書取扱規程でその保存年限の規定もあります。起案紙には保存年限を記載するようにはなっておりますので、起案紙には書かれていると思います。
    (「ほんで、それいつまでになっちゅうかねと言いゆう」と呼ぶ者あり)
○植野浩二総務課長  個別のことについては、私のほうはお答えすることはできません。
    (「個別やないろ。起案紙に書いちゅうこと聞きゆうやろ」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何をそこまで隠さないかん。ただこの起案紙ですよ。これはね、言うけど永年になっちょる。永年というがはどうして永年になるか分かっちゅうやろ。そればあ重要なこれはね、書類ですよ、公文書で。だから、永年いうたら安芸市が続く限りずっと置いちょかないかんというもん。そればあ重要なものやろ。ほかやったら1年とか2年とか3年とかあるけど。
 だったらこっちが言いますがね、公文書について辞典では、国または地方公共団体の機関または公務員が、これは公務員の仕事ですよ。一般事務やないということは言えんやろう。その職務上作成した文書、公文書は。そのように解説されております。その起案紙において、一般質問要旨通告書を受け付けるとしておるじゃないですか。決裁をしているということは、その起案紙に添付された一般質問要旨通告書、みんなあの。全てについて議長が決定したものと違いますか。これも答弁できんがですか。決裁権者は誰になっちゅうかね、ほいたら。議長やろう。ほいたら議長が決裁権者や。もし市長やったら市長が決裁権者や。これが何が一般事務やないんや。その起案紙の件名欄には、平成30年第4回安芸市議会定例会一般質問通告書の受付についてと記されている。その下段には、表記の件について別紙のとおり提出されたので、これを受け付けるとされておる。その意味はどのような解釈するかだったらいいですか。困惑しちゅう、私は。私はその意味はね、提出された通告について全て受け付けるとしたものと解釈しておる。これで副市長の見解も伺いたいけんど、それも答弁せんのやろ。何のほいたらこれは議会かね。決裁済区分が議長となっておるということは、議長が小松文人氏であったので、決裁権者は小松文人議長ですね。ということは、起案紙の起案に対する決裁を認め、決裁したのは当事者である議長、小松文人氏ということになりゃあせんかね。これも答弁できんかね。起案紙見たら分かることやろう。起案については、辞典では、基になる案や文をつくることとされております。起案者とは、起案者が決定する権限がある上司。議会では議長。その上司に対して決裁や承認を得ようと提出する文書、こういうふうに解説されております。これがほいたら一般事務には入らんのかね。そしたら、執行部が決裁しゆうがね。それも一般事務に入らんのかね。何でほいたら議会のほうの起案が入らんがで。そうやろう。このときの一般質問要旨通告書は8名でした。別紙とは、その8名の議員が議長に対して提出した一般質問要旨通告書に記載されている要旨については、全て受け付けると承認したものであると解釈しております。私の解釈はほいたら間違っておりますか。これも見解伺いたいけんど、せんがですか。
 何で言うかと、この起案紙の欄にね、議長以外の5名の者が押印しております。この押印は単なるほいたら受付印じゃなくて、記載内容のチェックの責任を伴った押印であると確信しておりますが、見解を伺います。これもできんのですか。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  今先ほどから御説明されている分につきましては、市の執行機関における事務のことではないですので、私どもでお答えすることにはならないというふうに考えております。
○尾原進一議長  山下正浩議員に申し上げます。先ほど来、109条の解釈がどうも御理解いただけてない、このように感じますが、もう一度一般質問の範囲内に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 範囲内がどっからどこまでか分からなあ。
○尾原進一議長  先ほどの答弁もそういう答弁ですので、それ以上は執行部も答えができないそうです。
○11 番(山下正浩議員) 何も難しいこと言いやせんが。ただ見てくれ言うただけのことやん。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら一般的な起案紙に伺いますがね、決裁印を押印して承認したということは認めたということやないですか、全てを。だったらそのことは答弁できるやろ。一般的な執行部がやりゆう起案紙。それを決裁者が押印したということは、それを認めたということやないですか。それも答弁できんかね。私はね、起案紙について聞きゆうだけのこと。だから刑法第156条までいかないかんなる。そしたら、検察庁もこれは一般事務やない。そういうふうにはねのけますか。そしたら、議会事務局が公金の使途不明金が発覚したときはどうしますか。議会ではできんのですか。それと、もし不当か違法やないかというときには、議会においてこれは発言できんのですか。市民はみんな一緒と思うよ。そしたら、公金というものは議会事務局にある公金がや、これ一般事務に入らんのかね。それへ使途不明金が発覚した場合も議会ではできんということですか。そしたら、犯罪行為が行われたら何も議会で発言ができん。それは一般事務に入らん。だから今のこの議会のようにつながったんや。市長、もうちっとしっかりしてもらわな。はっきり言うておきますがね、市長。今回の事件は、決して私は議会での発言ではなかった。発言を止める権利はね、それは権限はある。けんどこの一般質問の通告書は発言じゃないでしょう。そうじゃないですか。これをほいたら質問しようと思ったら一般事務やないと言うて議長権限で止めると、私発言してないがやと。一般質問の要旨通告書が改ざんされておりますと。これ犯罪になるやろう。だからここまで行かないかん、やらざるを得んなったんや。また、議会でそれをね、追及もできん。市民はほいたら知る権利はないんかね。
 そしたらね、説明資料のナンバー8を見てくれますか。見るだけでいい。ここにはね、悪辣・非道という文字が削除されておる。会議録から。公文書である会議録から削除されておる。だから今度はナンバー9の3見てください。これは審査会のあれやね。これは最後の端に7カ月かけてようよう提出された本物です。その通告書が提出された、7カ月後に。そしたら見てください、9の3を。そのがには悪辣・非道が載ってますろ。どうして同じ会議録の、公文書と会議録が違うがが出てくるかね。市長らも向こうの単なる味方してよ、隠そう隠そうしよったら何もようならん。話にならんな市長。定例会会議録というものはね、どんなものか分かっていますか。広報なんぞに、市の。あれに随するものではないですよ。私たち議員がしっかり、特に安芸市の主権者である住民がいつでも閲覧できるように図書館、各地に地区の公民館、常時備えている重要な公文書。市議会定例会会議録である。単なる小説じゃないですよ。だから永年保存ということになっちゅうやろう。それをまだ一緒くたになって隠そうとする。高知新聞に掲載されておりましたがね、単なる会議の議事録ではない、これは。議事録やったら、何かの会議があったら必ず議事録がある。けんど、これは公文書である定例会会議録ですよ。それで一緒くたにしやへんかね。これはね、定例会会議録はね、さっきも言うたように、保存年限は永年。どうして永年になるか。その理由は、安芸市にとって重要なものであるからこそ永年となっておる。そういうことやないですか、総務課長。それもけんど答弁できんやったらええ。無理にせえと言わんき。
 安芸市文書取扱規程第47条、文書の保存期間は次に定める区分によるもの。1項、永年保存。これは何か言うたら、議会関係文書、人事関係文書、重要財務関係文書、争訟、争い事の関係の文書、市の存立の基本に関する文書、その他文書で10年以上の保存が必要で実務上永年保存の取扱いをする、ここに規定されちゃあへんかね。これでも一般事務に入らんのかね。
 であるなら、前3月議会において、私が尾原進一議長から議場退去命令を受けた最大の理由である、一般質問は、市の一般事務に関して行うものとして許可しないとの理由から退去命令が下されているが、私は何も議会事務局職員の執務や議会での通常の運営や執務について質疑を行おうとしたものじゃない。公文書である市議会定例会会議録の改ざん事件についての疑義について真実を伺おうとして、一般質問要旨通告書を提出したものであった。しかし、これについて私は今回一言も発していない。議会で発言は。単なる通告書やないかね。しかし、これについて私は一言も発してない。一般質問の前置きとして、議長に12月議会で私が一般質問中にユーチューブの中継が摩訶不思議なことに中断された。それに対して、議長に対し今後そのようなことがないように気をつけてくださいと、そうただこの願い事を言うだけのことやのに。1回も質問してない。はなからもう止めろ止めろしゆう。そんながでね、議場退去命令やいうてね、私は従うたけど、本来は従うことはなかった。弁護士に聞くと。何でかいうたら、そこで退去命令に応じたから、私がね、認めたということになると。ああ、なるほど。そういう考えかと、法は。私はね、これは、けど、このあの改ざんされたことについて議会運営委員会の委員長の徳久研二に、5名の連名で向こうの業者、一方的に業者だけではいかんから議会事務局のほうも調べてくれと。そしたらね、なしのつぶてや。私は手を尽くしていますよ。ほんでそのことに対してはね、小松文人議長にも抗議文を出しちゅう。それもなしのつぶて。行政全般、市長。これはさっきのこの共著でした。市長部局はもちろんのこと、安芸市においては、それ以外では教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、水道課などがこれに当たり、首長からの独立した機関と位置づけておる。これは分かっちょる、こっちも。これら全ての設置された委員会及びそれぞれの課の業務が行政全般であると認識しておるわけ。いかがですか、ほいたら。これも答弁できんがですか。私の認識が間違っておれば教示を願います。これは今後議員であったらね、重要でありますので。えいえい、もう。
 一般質問とは、執行機関に対し、議員が当該地方公共団体の行政全般を対象に疑義を正す発言などを言うと。全般にわたってですよ、一般質問は。先ほども言うたように、議会事務局で公金の不明金があったらどうしますか。やることが違法もしくは不当やったらどうしますか。議会は、公文書である議会定例会会議録掲載の一部の文字を削除し、改ざん事件について、議会において、当然疑義を正す場であると私は認識しておった。見解を伺う。これもできんやろ。それはね、市長。それはね、権限ではないろ。答弁拒否となりますよ。
 一般事務とは何も会計事務とか議会事務に限られたものではない。安芸市全般に関わる全ての問題。安芸市全般ですよ。安芸市の行政に関わる全ての問題である。議会において、公職選挙法を持ち出すのは論外や、私にしたら。これはもう刑事事件のほうでやらないかん。市長部局、議会事務局などと限られたものはない。それも答弁求めたってできんやろ。だったら、公職選挙法は一般事務に該当するものですか。本来なら議長に聞きたいですが、本当は。質問はできんからできませんが。公職選挙法は、そしたら一般事務に入りますか。これ1回だけやないですよ、議会で。何度目ですか。私がやっただけでもね、これはね、4回ばあなりますよ。また今年になったらね、いや、去年の12月、今年の1月、3月、12月は前か、けんどこれで4度目になる。立て続けに今年で3回になれへんかね。これはね、市民からも苦情がある、批判が。何やとこれは、同じことを何回も何回もするかと。そしたら、一般質問ができだったらこういうことね、違法もしくは不当のことはね、何にも問題にされんということですか。
 市長に伺います。職員を議会事務局へ出向を命じるのは市長でありますが、その出向職員の中から議会事務局長を命ずるのは誰か伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  市長部局から部局外に出向させるのは市長ですけども、その部局外で辞令を発令するのはその場の任命権者ですので、議会では議長となります。
    (「議長、何言うた」と呼ぶ者あり)
○植野浩二総務課長  議会の任命権者である議長であります。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 出向職員は、議長から要請にそしたら基づいて出向させたのか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  市長部局からの出向につきましては、市長の判断による出向でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら市長、議長から議会事務局長としての指名、要請に従って議会事務局として出向を命ずるのか伺います。関係ないか。要請があったかと。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  ございません。
    (「え」と呼ぶ者あり)
○横山幾夫市長  ありません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、現在の安芸市は昭和29年8月に1町7村が合併し、市政が発足されたもので丸66年になります。すぐです、もう。私の知る限り、その66年の間に議会事務局に女性が任命されたことは一度もなく、初めてのことだったのですがこの事実は知っておりましたか。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  それは承知しておりませんでした。
    (「知らざった」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  どうしましょう、昼食にしたいですが。
    (「やらし、議長。早うに」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  昼食どうしますか。
    (「もうすぐ終わる」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 山崎前議会事務局長、まずお礼を申し上げます。5年間としての長きにわたって議長とともに頑張っていただきました。いろいろ御苦労もあったことと思います。議会事務局業務に一心となって、前小松議長と変革に努め、議会全般にわたってかつてない変革は見事なものでした。特に、公文書として保存される定例会会議録の作成には大変御苦労されたことでしょう。しかし、今後は、まず、少しずつ、また変革していきます。議会事務局を去ったとしても、これからも議会事務局を見守ってやってください。御苦労さんでした。終わります。
    (「まだあるが、時間は」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  もう10分弱です。
    (「どればあある」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  10分弱です。
    (「10分弱。ほいたら昼にする、続ける」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  午後からします。
    (「え」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  午後からします。もう今終わりました言いましたろ。
    (「いや」と呼ぶ者あり)
    (「やめるって言うたやろ。もうえいわ」と呼ぶ者あり)
    (「いや、12時やき」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  昼食にしますか。
    (「え。昼からまだ時間があるがやったらやりたい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  うん。
    (「もう終わりますって言うたろ」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  ただいまの山下正浩議員の発言は、一部不穏当と思われる部分がありますので、議長において後刻会議録を精査の上、適切な処置を講じることにいたします。
 それでは、昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午後0時
     再開  午後1時
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 326KB)

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