議会会議録

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一般質問 川島憲彦

質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:生涯学習課長、教育長、税務課長、危機管理課長、農林課長兼農業委員会事務局長、財産管理課長、学校教育課参事

     再開  午後1時
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 通告に基づきまして一般質問を行いますが、答弁される執行部の皆さんに若干お断りをいたしておきます。質問内容作成過程におきまして追加をした質問項目もあろうかと思いますが、答えられる範囲での答弁をどうかよろしくお願いいたします
 初めに、新庁舎・統合中学校建設予定地における埋蔵文化財調査について伺います。
 新庁舎建設予定地にはジョウマン遺跡、統合中学校建設予定地には瓜尻遺跡と呼ばれる遺跡が存在しております。それぞれの場所において発掘調査が行われております。これまでの調査報告によれば、ジョウマン遺跡においては、平成15年度の発掘調査では、溝状の遺構や5世紀頃の土器片などが確認されており、今回の調査では遺物や遺構の一部も確認されている模様であります。
 また、瓜尻遺跡においても、須恵器片や多くの古代の製法による瓦片とともに、寺院の塔の上に飾る水煙という金属片の断片や、塔の中心の柱を支える礎石の塔心礎と思われる石の断片も確認された模様であるとのことであります。この寺院の年代は奈良時代から平安時代と推測されるとのことでありますが、これまでの発掘調査で全体的に確認されたものはどのようなものがあったのか、改めてお伺いをいたします。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えします。
 市役所新庁舎予定地のジョウマン遺跡の発掘状況については、庁舎棟と調整池における重機での表土掘削を終え、現在、手作業で遺構の検出作業を行っている段階でございます。現時点ではまだ出土品の数量は少ないものの、弥生時代のサヌカイト性の矢じり2点のほか、庁舎棟の東端付近では、安芸市で最古と考えられる5世紀頃の古式須恵器が集中的に出土しており、古墳時代にここで祭祀が行われていた可能性も視野に入れつつ、調査を進めているところです。遺構の掘削についてはこれからの予定ですので、出土品の歴史的価値づけについては、今後の出土状況を見ながらの判断になると考えております。
 また、統合中学校予定地の瓜尻遺跡の発掘状況につきましては、校舎棟西側の擁壁設置箇所において、重機による表土掘削と手堀り作業を行っているところです。この地点は試掘調査の際に最も瓦片が出土しており、古代寺院の主要な構造物に近い場所と考えられることから、ここから出てくる遺物や遺構は重要な取扱いが必要であると考えております。
 8月に行われました議員協議会で写真つきの資料をお配りしておりましたが、現時点では、古代の瓦のほか、塔の心柱の礎石と思われる遺物、また、予定地の区域外になります西側の農地から寺院の塔に関連する金属製の飾り水煙も事前調査で確認されていることから、古代寺院が本市に存在していたのではないかと推定されており、歴史的に希少な文化財の可能性もあるという認識は持っております。
 しかしながら、本発掘調査はまだ始まったばかりでございまして、今後の出土状況により、歴史的価値づけの判断ができるものと考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
 今回の発掘調査において出土したそれぞれの遺物や遺構において、青銅性水煙の破片のほか、仏塔の柱の基礎と見られる礎石も見つかって、大規模な寺院である可能性が高く、水煙が確認されたのは県内初、そしてまた、四国で3例目に当たるとのことであります。先ほど答弁の中でも、今後の調査においては非常に歴史的価値が大きくなるという予想も述べられましたが、それぞれの出土品を示して、現地を視察した日本考古学の専門家は、金堂や講堂等を備えた格式が高い寺院と見られ、画期的な発見などと述べられている模様であります。また、安芸市の行政当局の歴史的価値による認識も、県東部地域の古代史を考える上で重要な発見と述べております。先ほどの答弁とダブるかとも思いますが、発掘調査が一定進んだ現時点において、その歴史的価値の認識を改めてお伺いいたします。どのようなものでしょうか、お答え願います。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  市といたしましても、先ほどの答弁と重複するわけですけれども、古代寺院が本市に存在していたと推定されるというような、新聞記事等にもなっておりますけれども、歴史的に貴重な文化財が出てきたということで、今後の発掘調査、どういったことになるか分からないんですけれども、ひょっとしたら調査が進んでいきますと重要な遺構等が見つかるという可能性もあるのかなというふうには考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 今後の発掘状況によって、さらに明らかになっていくであろうという答弁でありました。
 今回の発掘調査の範囲が限定的で、全体が明らかにならないこともあると思います。これまでの調査報告によりますと、瓜尻遺跡においては、残念ながら今回の調査では寺院を取り囲む回廊や築地塀は確認できず、寺院敷地の境目は判然としませんが、寺院の主要な建造物があったであろう場所、講堂の東側には方形柱穴跡が複数残っており、寺院の附属施設が周囲に広がっていると思われるという予測を述べ、調査で出てくる遺構によっては、部分的に範囲を拡張して調査する可能性もありますとも述べておるところでありますが、また、弥生時代以降の平野部の歴史を知る手がかりがこの地域一体に広がっていると考えられます等も述べておるところでありますが、今回の新庁舎・統合中学校建設予定地における埋蔵文化財調査によっては重要な発見がありました。行政も述べているように、今回の調査は残念ながら限られた地域での調査であり、全体像がつかめておらない、そこでということでありますが、そこで、今後の対応について伺います。
 専門家や市当局も指摘するように、県東部地域の古代史を考える上で重要な発見であると思いますが、今後、市庁舎・統合中学校建設予定地以外の区域における発掘調査を進めることが安芸市の歴史を確認する上において重要かと思いますが、今後の発掘調査に向けての考えを伺います。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えします。
 瓜尻遺跡において調査区域を広げて調査をする予定はないかというような御質問だったと思いますが、現在行っている発掘調査につきましては、新庁舎及び統合中学校の建設に伴い行っております発掘調査でございますので、調査の範囲につきましては、その建設予定地の区域内で行うということを考えております。
 両施設の工事着工に遅れが生じないよう、一部業務委託を行いまして、年度内に完了するよう、調査の迅速化を図っているところでございます。したがいまして、現時点で調査区域外の調査をする予定というのは持っておりません。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) これからの予定地内での調査において、どのようなものが出てくるかは定かではないと思います。私もそう思います。ただ、これまでに想像をしていなかった遺跡が出たというようなことを含めて、非常に貴重だということが専門家からも出ておりまして、市民の中からも、安芸市の歴史を調べる上で大事ではないかという声も当然起きておりますし、今の時点で区域外の調査は、それは当然してないということは私も考えられます。それは、統合中学校並びに移転する庁舎の建設に当たっての法律で定められた調査でありますので、それは理解できますけれども、やはり今後、国の予算等も使って、安芸市の歴史を探るというようなことでは、今後も発掘調査を行っていくということは大事だろうと思いますので、特にそのことを提案、要望をしておきます。
 次に、保存等について伺います。
 全国的に見ましても、埋蔵文化財の発掘において、歴史的に貴重な文化財の保存は行われております。その保存形式は様々ですが、その多くが写真などの保存でありますけれども、中には専用の展示施設や現地の保存、そのような展示をする自治体等も全国的には見られます。
 今回調査した瓜尻遺跡には、統合中学校の建設が予定されており、安芸市の歴史を学ぶということにおいても、その保存の在り方も十分検討する価値は高いと考えます。歴史教育の活用や安芸市の歴史を広く知っていただくなど、将来に生かすことは重要なことと思いますが、出土した埋蔵文化財の保存を今後どのように進める考えなのか伺います。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  出土品につきましては、出土地点の記録を取った後、現場から歴史民俗資料館へ移動させ、保存ないしは展示を行っていきます。出土品や出土した遺構の機能、時期、性格を分析、検討するとともに、図面化や写真撮影を行い、報告書を作成することで、広く一般の方々に周知していきたいと考えております。
○尾原進一議長  教育長。
○藤田剛志教育長  お答えいたします。
 教育委員会を預かる立場といたしまして、学校教育の立場で申しますと、子供たちの命を守る教育環境の充実、生徒数の確保などの観点から、できる限り早期に統合中学校の開校をしなければいけないと思い、現在取組を進めております。
 一方、考古学の立場で申しますと、遺跡は本市の過去の人々の生活、行動の痕跡を調査、保存し、後世に引き継がなければならないというふうに考えております。
 また、今回発掘された遺構、遺物につきましては、学校の教育資源として活用、それから、学校敷地内において展示、保存等についてですね、検討をしていかなければならないというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 安芸市にとって必要なこと、また、教育にとっても大変重要なことについては、十分に保存のほうとか展示の方法、保存方法もぜひとも考えてやっていくということが大事だと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。
 次に、預金口座の差押え禁止財産への対応について質問をいたします。
 まず、初めの質問として伺いますが、これまでの差押えに対して、預貯金口座における差押えはどのような内容での対応だったのか、まず最初に伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  これまでといいますと、どの範囲ということでよろしいでしょうか。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) すみません。ここ10年以内程度の対応はどのようだったかという点でお答え願いたいです。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 すみません。ここ数年は、差押えを行う前は必ず滞納者の方の現況の確認に必要な範囲で入出金状況を十分把握するなどし、最低生活の維持に支障を来さない預貯金が確認できた場合、差押えを行っておるというのが今の状況です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 今の状況が、いろいろと本人の入出金状況とかを含めて確認した上で差押えを行っておるという答弁でありましたが、この答弁とかなり外れた対応が、それ以前には私はあったんではないかと。そのことについてお答えを願いたかったわけでありますが、今の税務課の課長答弁、数年間という期間の答弁でしたが、続けて、これらの点について指摘もしながら対応を求めていきたいと思います。
 まず私はこれまで、税などの滞納に対しての差押えに当たっては、滞納となった理由を把握し、生活苦によるものか、悪質的なものかを見極めて、生活苦による滞納に対しては、自立を目指した支援をする行政対応をこれまで求めてまいりました。その見極めもなく、大半が差し押さえるに至るケースが多くあったと判断をせざるを得ません。
 滋賀県野洲市においては、滞納は生活苦のシグナルとして捉え、滞納世帯に対して自立支援を目的に様々な行政における相談活動を行っており、私のこれまで主張してきた内容とほぼ同様の行政の取組が行われております。
 私は、自治法における第1条の住民の生活向上を基本とする自治体の目的に合った対応は当然のことと考えております。差押禁止財産では、生活圏を保障することから、生活維持が困難となるような処分をしてはならないとされ、児童手当はもちろんのこと、給料についても差押可能部分以外の部分での差押えはできないとされていますが、間違いないでしょうか。確認させていただきたいと思います。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。間違いありません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 私の指摘どおりという答弁でありました。
 しかし、児童手当や給料が一旦預貯金口座に振り込まれれば、一般財産となるとみなして、口座に振り込まれた給料などに対して、滞納の相当金額もしくは全額の差押えを行っているのが現実であったと思います。
 これまでの議会においても指摘してきましたが、税負担の公平の原則という理由で、預貯金口座に振り込まれたものが児童手当や給料と分かっていても、ほぼ全額を差し押さえられ、滞納分の徴収がされていたことが想定されますが、いかがでしょうか、そういう事実はなかったでしょうか。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 議員が先ほど言われた差押えの事例につきましては、かなり前まではあったことは私も承知しております。しかし、現在は給与等の入金があったとしても、その金額が差押可能額未満であれば、その日のうちに差押処分を行うという行為は、ここ数年は行っておりません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの課長の答弁でも、以前はあったと。しかし、最近においては、そのようなことはないということで、改善をしておるという趣旨の答弁でありました。
 その時期は恐らく、私が立ち会った相談の件が1回あったわけですが、給料が振り込まれて、その翌日に生活費として引きに行ったら全額が差し押さえられていたというケースで、御本人とともに税務課に行って、このような状況をすれば、この1か月何も食わずに過ごさなければいけないじゃないかということを指摘して、まさに生活維持が困難な状態にその方はならされたわけでありまして、その改善を求めて税務課に話をした経過があります。この議会でも改善すべきじゃないかということで私は指摘をしたところでありますが、その翌日か数日、二、三日後には、本人の手元に生活費に必要な部分について返金があったという経過がございました。そういうことがあって、今のような状況に改善したかということもうかがわれますが、そこでですね、そういう経過を含めて、差し押さえるといったようなことが、ほんの数年前までは安芸市でもあったということです。
 そこで質問ですが、給料分全額が差押えによって引き出されると本人の生活は維持できなくなるという、一般的には考えられます。差し押さえる行政当局は、そのようなケースに当たっての判断は生活維持が可能という判断だったのか、どのようなものだったのか、今の課長には答えられないかと思いますけれども、今改善されておるということでありましたが、もしそういうような事態になったら生活維持は私は当然困難になると思いますが、そういったような判断、どのようにしてきたのかお伺いします。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 私が答えられるのは今の時点ですんで、先ほども答弁させてもらいましたけど、最低生活の維持に支障を来さない預貯金が確認できた場合は差押えを行っておりますが、それ以下の場合は差押えを行っていないというのが現在の状況です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 差押状況等について私は、今の答弁ですと、生活維持が困難になるような差押えはしていないという答弁でありましたが、私どもは差押えの状況などを知り得る、把握できることは、当人の相談とか、これらがない限り、私らは個人のそういった情報を把握することは、私らはできません。相談によって、そのことを、実態を知るということが過去にもあってですね、子ども手当の差押えの問題も同じ時期にありました。差押禁止ではないかといったようなことで、その当時もですね、預金のお金に色がないから私らは分かりませんとか、そういったような答弁も聞いた記憶もございますけれども、生活をする部分での最低生活をするような場合においても全額を差し押さえられれば、もう生活の、できないということは明らかでありますので、今後においても、後でも触れますけれども、慎重に対応して、私は生活苦の方々への支援ということでは、自立の方向に向けて、いろんな制度の活用とかを含めて、行政が相談活動をしていくということ、非常に欠かせないと思いますので、併せて意見を申しておきます。
 先ほども言いましたが、私のような第三者が相談という経過において、差押えを知り得て、本人への返金に至ったケース、ほんとにまれであったと思われます。差押えに至っては、ほとんどの該当者が差押禁止についての理解も弱く、諦めるケースがほとんどではないかと想像いたします。何回も指摘をするようでありますけれども、これまで行ったような預貯金口座における差押えした後に返還をしたケースもありましたが、現在ではそのようなことはあったでしょうか。併せてお伺いします。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 給料全額差し押さえてお返ししたいう事例は、ここ数年はありません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 差押え自体がなければ幸いだと思います。
 次の質問に移ります。
 2020年1月31日付国税庁通達において、差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権差押えについてという指示が国税庁からありました。その点について伺います。
 この通達は直接安芸市税務課には届いていなかった模様でありますが、地方税等の徴収においては、租税徴収法に基づいて行われるものであり、国税庁通達の内容は地方自治法においても適用されるべきであるという観点から対応を伺うものであります。
 まず、最初の確認ですが、この2020年1月31日付の通達は確認できていますでしょうか。また、この通達内容において、安芸市税務課も通達での指示どおりの対応をすべきと考えますが、通達内容に入る前に、その認識を確認しておきたいと思います。お伺いします。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 その指示内容につきましては、確認をさせていただきました。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) もう一つの先ほどの質問で、安芸市税務課もこの通達での指示どおりの対応をすべきと考えるがどうかという認識のほう、お願いします。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  議員御質問の指示事項につきましては、先ほども議員からも言われましたが、本市に通知されていないことから、安芸税務署に確認しますと、昨年9月26日、大阪高等裁判所が国税徴収法第76条「給与の差押禁止」に基づいて計算した差押可能額を超える部分については違法となる旨の判決があったことから、国税庁から各国税局へ国税の今後の差押えの取扱いについて指示をした内容であり、市町村等へ通知し、改善を求めるという内容ではないとのことでした。しかし、指示事項を確認させていただきましたが、先ほども言いましたが、最低生活の維持が困難となるような、また、法律上、差押えが禁止されている児童手当などの差押禁止債権等、最近では特別定額給付金につきましても差押処分は行っておりませんので、指示事項に相違するような差押処分は、安芸市としては現在行っておりません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 国税徴収法ではありますが、その法律によって地方税の徴収も私は行われておると思いますので、そういうことで、国税庁の通達の指示、これに沿った形で行うべきだと思いますので、指摘をさせていただきます。
 さきの質問の際にも指摘しましたが、一旦預貯金口座に振り込まれれば普通財産とみなして、口座に振り込まれた給料などに対して滞納の相当金額もしくは全額の差押えを行っておるのが現実です。
 これは、平成10年2月10日の最高裁判決において、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれた場合、一般財産である預貯金債権に転化し、その禁止財産としての属性は継承されないとの判決が示されて、この判決自体は事件の事実関係から見ればうなずける面があった模様ですが、ところが、事件の事実関係等を抜きに、その裁判での、1件での事実関係等の意味でありますが、その結論部分だけが地方税徴収行政などで独り歩きして、差押禁止債権が入金された預貯金口座の差押処分が乱発されてきたと専門家も指摘いたしております。
 これらによって、安芸市でも、差押禁止財産であっても、一旦口座に振り込まれれば一般財産とみなして、全額を対象にして差押えが行われたというのが全国で行われ、安芸市でも行われてきた事実であります。
 そこで、確認をまずしておきたいと思いますけれども、これまでの差押えにおいて、差押禁止債権が預貯金口座に振り込まれた場合、一般財産である預貯金債権に転化し、その禁止財産としての属性は継承されないとの判断で、差押禁止債権も差押えできるという判断で安芸市も行われてきましたが、間違いないでしょうか。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  それは昔のことですかね。今のことですか。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 今の対応が変わったのは、現実何年何月からというが、私、把握できません。ただ、過去に差し押さえられた件で、全額が差押えされたという相談を受けて、税務課に私が本人と同行して、この差し押さえたものを返金すべきではないかといったことを申し述べて、その翌日か翌々日かに本人の口座に返金されたということが1件ありました。恐らく、その後の議会でも私取上げましたので、こういう事実があったがということで、給料の差押えは、生活を維持する必要な金額は差し押さえてはならないのではないかということで、税務課と話をして、その点認めて、返金をされたという過程です。恐らく、その時期から若干安芸市の差押禁止財産における対応が変わってきたのではないかと思われます。それ以前は、恐らく、いや応なく、差押禁止財産でも口座に振り込まれれば一般財産であるという判断で差押えをしてきたことで、それが私が相談を受けた件でありますので、そういうことを行ってきたのかを改めて伺っておるところです。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  すみません。答弁の繰り返しになるかも分かりませんけど、議員が言われた差押えの事例につきましては、先ほどもお答えしましたが、十何年ぐらい前までにはあったということは私も承知しているというふうにお答えさせていただきました。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 過去にはあったということで確認をしておきます。
 平成25年には、鳥取県児童手当差押事件に係る広島高裁松江支部判決をはじめ、数々の事件が争われてまいりました。納税者の勝訴判決もこの中で多く出されております。
 国税庁は、最近、連続して通達を出しました。まず、「差押禁止債権等に関する留意事項(連絡)」では、平成31年4月23日付、国税庁徴収課長補佐が、実質的に差押禁止の給付金の支給を受ける権利を差し押さえたと認められるような処分をしないよう留意を促し、その上に生活の維持が困難となるような処分をしないとしています。また、差し押さえた預貯金を即日取り立ててしまうと納税者を救済する余地がなくなることから、取立てまで10日間程度の間隔を置くとしている通達の内容であります。ダブるかと思いますが、この通達、平成31年ですが、通達は承知していましたでしょうか。お伺いいたします。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 御質問の件につきましては、通告になかったもので、存在については把握できておりません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) そういった通達が出されております。
 次に取り上げる通達については、今回の私の質問のテーマに掲げておるところでありますが、本年、2020年1月31日付国税庁通達において、「差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権差押えについて(指示)」というものが出ております。
 これは、課長がおっしゃいましたように、税務署に言って確認をした通達であると思いますが、この内容は、先ほどの私が述べました平成31年の通達を、国税庁徴収部長名にて、実質的に差押禁止債権を差し押さえたものと同視できると認められる場合には、差押可能部分以外の部分については、差押えを行わないと正式に指示をしたもので、4点に分けて、この通達はございます。
 まず1点目は、預貯金債権の出入金状況を調査・把握すること。緊急な場合には、事後に調査を行い、差押えが適切と認められない場合においては、差押えを解除する。
 2点目には、入金が差押禁止債権の振込のみの場合において、前記以外の振込入金である場合であっても、実質的に差押禁止債権を差し押さえるものと同視されるときには、差押可能部分以外の部分について差押えを行わない。
 そして3点目に、実質的に給料等を差し押さえるものと同視される場合における当該預貯金債権の差押可能金額は、徴収法76条1項各号の合計である差押禁止額を控除して算出するとしています。
 そして、最後の4点目には、差し押さえた預貯金の取立ては、原則として差し押さえた日から10日程度の間隔を置いた上で行うということなど、詳細な事項を示しております。
 そこで伺いますが、この点について最後の質問ですが、これらの一連の国税庁からの通達をどのように受け止め、どのように改善し、今後の差押えに対応していく考えなのか伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
○山崎孝志税務課長  お答えします。
 答弁もまた繰り返しになると思いますけど、安芸市としましては、最低生活の維持が困難となるような、また、法律上、差押えが禁止されている児童手当などの差押禁止債権など、最近では特別定額給付金につきましても差押処分は行っておりませんので、国税庁から国税局に通知した指示事項に相違するような差押処分は、安芸市としては現在行っていないというのが現状です。
 なお、6月議会でも答弁させていただきましたが、納期までに納税できない理由は各世帯それぞれ違うと思いますので、差押えを招かないためにも、まずは御足労をかけますが、税務課に来庁いただくか、お電話でも構いませんので、今後の納税方法について相談をしていただきたいと考えております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。今後においてもですね、私は貧困層の拡大しておる中で、納税については、非常に暮らしとの関係で厳しい市民が数多くいるという状況だと思います。誰に聞いても、国保が高い、なかなかよう払わんといったような声も現実聞くところでありますので、やはり仮に差押えに至るという事態においては、事前に本人との話もした上で、生活状況を聞いた上での対応は、私はすべきだと思いますし、相談があれば税務課に来てくださいといったことも今まで答弁の中でありましたけれども、滞納しておる方々の心情としては、なかなかね、滞納があるところへ相談に行きにくいという、非常にそういう環境に私は精神的に置かれると思います。だから、誰にも相談できずに、生活苦で自殺を図るとかいろんなことも、現実、全国的には起きておる事件がありますけれども、そういったようなことのないように、やはり野洲市が行っているように、滞納はシグナルだという受け止めで、やはり相談に来いということだけではなしに、やはり担当課がそれぞれの実情をつかんで、直接話をした上で納税ができるような自立化に向けて頑張っていただきたいと思うところです。よろしくお願いいたします。
 次に最後の質問でありますが、自然環境保全における対応についての質問に移ります。
 異常気象における大規模災害が多発している現状をどのように捉えているのか伺います。
 今、世界的規模において、異常気象による大災害が多発し、国内、県内、安芸市においても同様な状況であります。梅雨時期はもちろんのこと、台風発生状況の変化も見られ、大災害が常習的に発生をする状況であります。このような状況をどのように受け止め、対応しているのか伺います。
○尾原進一議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  お答えいたします。
 議員御指摘のとおりとは思いますけれども、環境省の令和2年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書によると、気象変動の問題として、国内外で深刻な気象災害が多発、地球温暖化で今後、気象災害のリスクがさらに高まると予測されており、気象状況が局地化、集中化、激甚化してきています。特に大雨の発生数は増加傾向にあり、各地で局地的な豪雨により、浸水被害や土砂災害が発生するなど、大きな被害をもたらしています。
 また、異常気象が常態化する中、これまでは地震による災害対策が中心でしたが、台風や梅雨前線による集中豪雨、世界的な規模で発生する感染症など、災害の形態も複合的になってきております。災害から市民の生命と財産を守ることがこれまでにも増して重要な課題となっていると思います。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ありがとうございました。
 2点目の質問に移ります。
 安芸市は、森林面積が89%を占め、県内での比較でもトップクラスであると考えます。安芸市においての自然保全を考えれば、森林対策は重要な位置を占めると考えます。
 まず、緑豊かな森林資源は、二酸化炭素の吸収など、地球温暖化対策の上で重要な役割を果たすほか、保水力においても大きな役割を果たし、水害対策の上でも森林の育成は大きな影響を及ぼすものであると思います。
 しかし、安芸市の森林保全においては、木材の低価格の影響により林業の低迷が続いているのが現状ではないかと思われます。それらの影響により、山林の大半が植林後の必要な間伐などの作業が行われず、山肌に日光が当たらず、草木の生えない森林となり、保水力の低下と大雨の連続で水害が多発している状況ではないでしょうか。
 それらを解決するには、林業を支える仕組みづくりと間伐などの促進を図るための森林資源の活用などを含む地域エネルギーへの取組が必要かと考えます。どのような考えなのか伺います。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 地域エネルギーの活用が必要だということ、その以前に、森林の健全化ということが必要だということで以前にもお答えした経過ございますが、山の環境などが悪化しまして、森林の持つ多面的機能が低下していることで、大きな災害の1つの要因になるということになっております。
 次に、地域エネルギーの活用につきましては、平成22年度のほうから、国の基金事業を活用し、施設園芸部門において排出される温室効果ガスの削減と燃料経費の削減効果を検証するため、木質バイオマスエネルギー利用促進事業を実施しておりまして、これまでに50台弱の木質ペレットボイラーとおが粉ボイラーが本市に存在をしておる状況で、これまでも一定、地域、それから森林の資源の活用に寄与してきたところであります。
 先に地域の木質バイオマスエネルギーの状況についてちょっと触れますと、22年度から、当時、急速にペレットボイラーの普及が進んだ背景には、重油価格が高騰して、農家の経営を著しく圧迫をしておった背景がありました。2016年以降は、知ってのとおりといいますか、皆さんも感じておるとおり、今、冬は暖冬というようなこともありまして、ペレットの使用量が大きく低下しておる傾向にあります。また加えて、施設の機材の導入補助事業というのがありますけれども、木質ボイラーというのは非常に高価で、故障時のメンテナンスが複雑というような側面もありまして、現状、機械の導入と、それから、ペレットの利用の促進が進んでない状況にございます。
 そこで、今回、市長の開会の御挨拶でも触れましたけれども、令和5年度から新たに国の制度が開始されました、森林経営管理制度、これの推進を図るため、本市の林業と、それから、木材産業関係者などで構成する安芸市森林整備促進協議会を新たに設置しまして、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理と、この両立を図ることを目指しております。
 お尋ねのエネルギーの利用、活用の考えにつきましては、この協議会に県の木質バイオマスエネルギーの利用促進協議会の委員さんも参加していただいておりますので、木材利用の観点からも検討していきたいというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ぜひとも実効ある取組でですね、環境保全等に取り組んでいただきたいと思います。
 最後の質問ですが、今、安芸市におきましては、木質ペレットの活用でCO2の削減への対応の1つとして、先ほど課長が述べましたように、ハウス園芸における暖房用の熱源として活用されています。これにおいては、重油価格との兼ね合いで木質ペレットの活用を考える農家の事情もあり、普及が限定的となっていることもうかがわれる状況であります。木質ペレット専用の加温機への補助はもちろんのこと、木質ペレット購入の費用軽減支援なども必要かと考えます。また、農業用以外においても、木質ペレットの活用を行うのも林業支援に結びつき、地球温暖化対策にも貢献するものと思います。
 田野町におきましては、庁舎の冷暖房用に木質ペレットを活用されています。安芸市においても、今後、田野町のように、行政施設において木質ペレットの活用を取り入れることも視野に入れることが必要だとも考えます。近く庁舎・統合中学校の建設が予定され、既に建設設計が決まりつつある状況でありますが、少なくても統合中学校においては活用を考え、学校教育の一環としても活用することと、安芸市の持続的発展にも効果があるという声も伺っておりますが、安芸市における木質バイオマスの活用について考えを改めて伺いまして、質問を終わります。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  まず、庁舎のお話が出ましたので、新庁舎のバイオマスエネルギーの活用について御説明をさせていただきます。
 庁舎管理におきましては、議員御紹介のとおり、田野町のほうで庁舎に木質ペレットを使った冷暖房施設を導入しております。安芸市内でも、先ほど来農林課長もおっしゃいましたように、施設園芸の加温設備に木質ペレット等が利用されておりますが、今回、新庁舎の利用のことですけれども、一般的な電力量と比較しまして、ランニングコストにおいてコストが割高になるほか、新庁舎が免振構造であるために、ペレットタンクやペレットボイラー設置に関しましては、建物との一定の離隔が必要な上、四、五十平米程度のまとまった面積を改めて施設設置に確保する必要がありますことから、全体の土地利用に関して、現在進捗中の事業認定手続の見直し等々ございます。
 また、導入に際しては、職員によります日常的な焼却灰の小まめな処理が伴いますことから、こういった様々な理由によりまして、現計画の新庁舎の動力においては、空調を含め、電力利用とさせていただく計画でございます。以上でございます。
○尾原進一議長  学校教育課参事兼学校給食センター所長。
○秋山真樹学校教育課参事兼学校給食センター所長  統合中学校におきましても、木質バイオマスの活用は地球温暖化対策として効果的で環境保護につながると言われておりますが、初期費用及び維持費が現状の電気空調設備と比べて高額であるため、統合中学校での活用は考えておりません。以上です。
    (「ありがとうございました」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
 暫時休憩いたします。
     休憩  午後2時1分

添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 264KB)

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