議会会議録

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一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:総務課長、副市長、市長

     再開  午前11時11分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) まず、昨年12月から今日これまでの私の政治姿勢に対する小松文人議員の発言は全てが虚偽、虚言、虚勢で固めたものです。その中の一部は、今回私が取り上げた小松文人議員の市議会定例会会議録の改ざんに関わる私の刑事告発に対する発言も含まれております。市民生活をより豊かに、より快適にと真剣に議論を闘わす場において、広義的には行政の一部とはいえ、私の議員としての姿勢、行政に対する考え方を説明する議会において、貴重な時間を割かせていただくことは非常に心苦しく、断腸の思いがいたします。しかし、昔から「うそも吐き通せば真実になる」あるいは「うそも100回言えば真実になる」と言います。このまま小松文人議員の妄言、妄語には耐えかねております。いわゆる市民向けのうそをつくことに反論せずに捨ておくと、私のこれまでの発言そのものが抹殺、否定される事態に陥りかねないと判断したことから、発言させていただくことは、大変市民の方には申し訳なく思っております。
 まず、今回の私の刑事告発について報告しておきます。
 被告発人、小松文人、告発人は私で山下正浩、告発代理人として弁護士がおります。その弁護士事務所に、先日、高知地方検察庁から告発を受理するとした連絡があったことを報告しておきます。これで、今回、議員としての一応告発義務は果たしたものと思っております。前にも申しましたが、これから先の起訴・不起訴は検察庁が判断することであって、私の関知するところではないし、関与できないことであります。
 私の今回の告発状は、告発理由として明確に公文書である定例会会議録の改ざんがあったとして、刑法156条、罪名は虚偽公文書作成罪によるものです。大事なことでありますので、改めて伺っておきますが、検察庁は定例会会議録は公文書であるとして、罪名・虚偽公文書作成等の告発状を受理したものであるが、副市長、ここにある議会定例会会議録、これは明白に公文書であると思いますが、今後において重要なことでありますので、市長もしくは副市長に明確に伺っておきます。これ。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  公文書に該当すると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ありがとうございました。
 検察庁が告発を受理するということは、公文書である会議録に改ざんがあったと明白に確証を得たから受理したものですよ。私はこれまでに議会において定例会会議録の改ざん事件と記載し発言してきましたが、広辞苑における事件とはどのように解説しているか、まず伺っておきます。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  事件とは、広辞苑では「1、事柄。事項。2、(意外な)出来事。もめごと。3、訴訟事件の略。裁判所に訴えられている事柄。」と説明されています。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおりです。今回、私が定例会会議録改ざん事件と表現したのは、事柄、いわゆる事の内容、事の模様を指して表現したもので、事件とした言葉は適切な言葉であって、何ら不適当、不穏当な表現には当たらないと思いますが、伺います。
○尾原進一議長  答弁をする方がいないようですが。
    (発言する者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁してもらわんとできんやろ。
○尾原進一議長  さっき呼びましたので。
○11 番(山下正浩議員) 議長、答弁をさしてもらわなね、そしたらね、これ答弁不能ですか。答弁放棄ですか。答弁拒否ですか、そしたら。どのことがあっても答弁拒否はできんですよ。そうでしょう。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  今、議員がおっしゃられていることの判断は、私ども執行機関のほうで判断したことじゃないので、私どものほうでお答えすることにはならないと思います。
○尾原進一議長  私のほうから注意をしておきます。
 地方自治法109条では、こういうことをうたっております。議会内部に関する事項については、議会運営委員会で調査、審査を行うこととなっており、一般質問には該当しない。こういう規定がございます。執行部も答弁ができないような質問は極力控えていただきたいと思います。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長ね、ただ109条いうても困るよ。109条いうたら何項までありますか、1項から9項まである。その何項にほいたら該当して、条文を言うて、これに該当せん言うてくれるかね。
○尾原進一議長  質問に入ってください。
○11 番(山下正浩議員) 今も課長言うたように、事件とは、何にもそんなに答えにくいことやないやろ。事柄。事項。出来事。もめごと。訴訟事件の略。裁判所に訴えられている事柄。
 これは事実、裁判所へ訴えられちゅうことやないかね。ここで言うたって時間食うだけのことやから、通告書に書いちゃうやろ、ちゃんと。今回、私が、何ぼ言うたっていかん。
 先へ進みますがね、しっかりしてくださいよ。
 小松文人議員は、3月議会において次のようなことを言っております。私のことです。
 まず、一般質問に入る前に、市長、我々も還暦を過ぎて大分になりますが、記憶違いとか勘違いということが結構多くなってきたと思いますが、勘違いは勘違いであるけんど、その勘違い、思い違いでほかの人間を責めるというが、自分はかまんけんど、それが家族に対していうたら、ちょっと一言言わせてもらわんといかんところであります。この議会だよりで公文書でなく、議事録から小松文人前議長と、これは山下正浩議員の、公文書である議事録から小松文人前議長と議会事務局職員によって削除されておる。現在この事件が法的に問題にされておる。どこが法的に問題にされているか分かりませんが、この事件は刑事訴訟法第156条、これは刑法と間違うております。抵触するものであるって、こう書き切っていますが、勘違いも甚だしいというか、自治法上は議長の権限でって書いてあることをそのまま遂行されて、自分がそれでっていうことで勘違いでもこういうことを書かれたら、自分も家族がありますので、今回、これを言われたら動議を出して、この議場の中で、いうたら陳謝を求めるつもりでしたが、本人が出ていってますので、今回はそれができませんが、それを最初に申し添えておきますと。
 いまだに言い訳じみたことを言っていますが、これは全く私に該当しませんよ。今回の虚偽公文書作成事件については、こちらが説明しなくても、当事者である小松文人議員が一番その理由は分かっておることであって、私としては摩訶不思議で理解できないことであって、これらが聞きたいものです。
 これまで、これほど刑事告発に至った経緯について説明しようとしたが、いろんな場所で、いろんな理由をつけて発言を制止されました。刑事告発までに至った原因は私ではなく、そちら側が説明すべきです。この問題については、これまで私は議会の中で事実に基づいて発言したとおりです。当事者である小松文人議員本人はいまだに理解してなく、納得のいかないそうですし、市民の中にも同様の者もいるそうです。私は議員としての説明責任は確かにありますし、今回、私に対して動議を出すとか、虚偽告発等で告発するとか、何ら根拠のないことをもって、繰り返し虚偽の虚語を吐かれれば、もう一度小松文人議員にも、罪名・虚偽公文書作成について、告発まで至った原因を説明しますが、この説明は後にします。
 地方自治法とはどのような法のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  簡潔に申しますと、地方自治の基本と骨格を定めた地方自治の制度及び運営にとって根幹となる法律でありまして、地方自治体において守らなければならない法律であります。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法とは、地方公共団体の組織や運営に関して定めている法律、これが地方自治法です。国と地方公共団体との基本的関係を規定し、民主的、能率的な地方行政の表現を目的とすると解説されております。
 刑法や刑事訴訟法は、地方自治法とは全く異なる法のもので、犯罪及び刑罰を規定した法律であって、国民全員が遵守すべき法律であることを規定したものであると思いますが、イエスかノーでいい、伺います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑法や刑事訴訟法は。地方自治法とは全く異なる法であって、犯罪及び刑罰を規定した法律であると。それで国民全員が遵守すべき法律であることを規定したものでありませんかと言う。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  おっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今も言うたように、地方自治法と刑法、刑事訴訟法は全く違うものですよ。地方自治法いうたら地方公共団体が守るべき法律。刑法、刑事訴訟法は国民全体が守らないかん法律やろ。
 小松文人議員は、神聖であるべき3月議会において、次なような理解に苦しむことを言っております。自治法上は議長の権限でって書いてあることをそのまま遂行されて、自分がそれでっていうことで勘違いでもこういうことを書かれたら、自分も家族もありますので、今回、これを言われたら動議出して、この議場の中で、いうたら陳謝を求めるつもりでしたが、本人が出ていってますので、今回それができませんが、それを最初に申し添えておきます。
 これは何の根拠もないことを言ってね、虚勢、高言で言っておりますが、動議を出すことには、歴としたその根拠理由が伴っていなければ、刑法、民法に抵触するおそれがあることを申し述べておきます。根拠理由のない、そのような理不尽な要求には従わなければならない法令はないし、また、そのような虚構の虚勢にはみじんもないことを申し述べておきます。
 今回、確たる証拠として、私が高知地方検察庁に、刑法156条、罪名虚偽公文書作成罪に抵触するとして、刑事訴訟法第239条に基づいて告発したものに対して、検察庁は告発を受理すると明確に回答しておる。ということは、副市長、検察庁の起訴・不起訴には関係なく、確たる証拠とする公文書偽造があったということです。刑法第193条、公務員職権濫用も、公務員に対してのみの課せられた法でありますので、条文を伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑法193条「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。」
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。
 一般質問は、私は度々言っておりますが、本来の目的は執行部の行政について質問するがでありますので、原則として、市の一般事務についてのみ一般質問を行うのが当然でございますので、ただいまあなたの言っておることは該当しておりませんので、もう一度注意をしておきます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、そしたら、小松文人議員が12月、3月、6月と言うた、あのそしたら通告書は一般事務に入らんのですか。入るがですか。人によって変えてもろうたら困るよ。これは職権濫用のことを刑法のがで聞きゆうわけやから。公務員に限ってやろ。公務員がそんなことしたらいかん。したらこういうあれがありますよって。公務員に限ったこれは刑法やろ。
 小松文人議員は議会でこのような虚勢を言っております。「第199条の寄附の禁止について。これも名前を挙げたら、本人がおったら名前を挙げるけんど、本人がおりませんので、言うたらいかんか。」などと、大事な条文も示さず、偉ぶったことを言っておりますが、私はこれにもほとほとまいりました。いつまでも人を傷つける、陥れる、犬の遠ぼえなどの虚勢は大概にしなければ、やめてほしい。この第199条、公職選挙法の特定の寄附の禁止を規定したものであるが、もし疑惑であれば、議員として堂々と告発義務を果たしたらいい。そうでしょう。これは一般事務に入りますか、議長。
 私は言うつもりない。先にこれを言われたら、これに対して私は反論せな事実と思われるやろ。だから反論の意味でこう、言ゆうだけのこと。自分が持ち出したものやない。だったら伺いますが、公職選挙法は一般事務に入りますか、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  選挙管理委員会が、その公職選挙法に基づいて行っている事務については該当すると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) またこれは公職選挙法やきん、次の議会で詳しいやりますがね。入らん。
 公職選挙法のほうは、刑法と刑事訴訟法のとは違うわけですよ、いうたら。けど、公職選挙法というのは公職選挙法で、ある。本来ならばこれへは立ち入られんこと。だったら今回の公職選挙法の件については、条文も示さず、相手議員の名前も挙げずに、躍起になっておるが、事実であるかのように虚偽のことを次々と並べて、相手議員の政治生命に関わることを平気で、陥れようとしておる。これは一般事務に入りますか。私にじゃったらこれは失礼な。この件については本格的には次の議会でやります。
 その3月議会で議場にいなかったのは、私にしたら不条理な退場処分を受けた。だからおらざった。けど私は6月、9月に議会に、ここに共におったですよ。それでも名前出さんじゃないですか。3月から議会、10か月たちますよ。いまだに私の名前を挙げて発言をしないじゃないですか。
 よもやお忘れでないとは思いますが、私は当初から次のように言ってきております。
 議会において議員に関する内容についての発言であれば、相手議員の名前を堂々と挙げて発言することは、相手議員に対しての礼儀・礼節を表すものである。真逆に、議会において相手議員の名前を挙げずに発言することは非礼極まる無礼なもので、相手議員や議会に対しても礼儀・礼節を欠くものであると私は当初から、都度私は言ってきた。そうでしょう。そのことは明確にしてきたはずや。それは議員として当たり前であって、常識である。私は率直に言って、いつ名前を挙げてくれるのか、一日千秋の思いで待っておる。楽しみに待っております。
 百条委員会を設置すれば、議員の氏名も、請負業者も証人として呼ぶことになり、当然のこととして氏名が明らかになります。歴とした証拠もないのに、思いつきで証人扱いをしようとすれば、大変なことになることを前もって忠告しておきます。
 刑法第156条、虚偽公文書作成等の条文も改めて伺っておきます。この刑法も毎回説明してもらっておりますが、小松文人議員がこの条文をいまだに理解していないようですので、説明をお願いします。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑法第156条の条文を読みます。「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これも刑法ですよ。さっきの職権濫用の193条も刑法ですよ。これも同じく公務員に限られて規定されたものでしょう。それを議長はね、一般事務やない言うけんど、これは公務員に対してやろう。勘違いせんとってくださいよ。この刑法第156条、虚偽公文書作成等の規定は、字のごとく、公文書の偽造、作成等に対しての刑法規定であって、公務員に対してのみに課した処罰と思いますが、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  条文に書かれているとおり、公務員に対する処罰の規定でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら伺いますが、公文書とはどのようなものを指して言うのか、改めて伺っておきます。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  公文書とは、広辞苑では「国または地方公共団体の機関、または公務員がその職務上作成した文書。その偽造及び変造によって公文書偽造罪が成立する。」と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきもこれは公文書言うたやろ。だからこの公文書が偽造されたと。それによって検察庁に告発をした義務がある。何も悪いこと言うてない、間違うたことは。この会議録、さっき公文書や認めたやろ。検察庁も公文書偽造と。公文書を偽造したと検察庁が認めちゅう。
 解説によると、刑法第156条、虚偽公文書作成等は、「作成権限のある公務員が虚偽内容の公文書を作成し、又は真正な公文書に変更を加えて内容虚偽にすることを処罰、阻止する規定である。つまり公文書の無形偽造に対する規定である」とされております。
 今回、小松文人議員に対する私の刑事告発は、検察庁の見解どおり、公務員の手によって公文書である定例会会議録が改ざんされ、偽造された犯罪があったということやないですか。伺います。そのものずばりやろ。イエスかノーで。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員御質問の内容につきましては、お答えする立場ではございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何をもって答えるあれがない。ね。だからそんなに隠そう隠そうとするから、告発までに至ったわけ。副市長たる者がそんな答弁するもんやないよ。これは公務員に限られた刑法。刑法の虚偽公文書作成と。だから検察庁は虚偽公文書作成等の罪名が、それを受理したということやろ。意味が分かってない。市議会定例会会議録における記載事項についての一般質問は、市の一般事務に該当すると思いますが、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  まず、市の一般事務についてという言葉ですけども、これは安芸市会議規則の60条の中で、その一般質問を規定している中での使われている言葉でありますが、市の一般事務については、原則、地方自治法に規定する執行機関の事務を指していると思いますが、先ほど言いましたとおり、会議規則で規定されていることでありまして、議会において判断されるべきであると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議会がね、取り上げるというのはどこに書いちょる。これは公文書やろ。定例会会議録のことを聞きゆうわけ。これ全部ほいたら議会の責任かね。地方自治法や。地方自治法いうたら地方自治体に規定されたもの。これはね、議会中のことが全て記載されておりますよ、副市長。分からんかね、そればあのことが。
 広辞苑における虚偽とはどのように解説されているか、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  虚偽とは、広辞苑では「1、真実でないこと。また、真実のように見せかけること。うそ。偽り。空事。」と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやろ。さっき言うたろ。虚偽公文書作成、罪名が。そこに虚偽があるろ。会議録も公文書やろ。公文書作成。今回の罪名が、よう聞きよ。虚偽公文書偽造罪で。それを受理したということよ。
 前述のとおり、現在私は特別職公務員である。市議会議員として、公文書である定例会会議録に改ざん事件があったため、改ざん事件として、高知地方検察庁に刑法第156条、虚偽公文書作成等に抵触する犯罪が小松文人議員の手によって実行されているとして、刑事訴訟法第239条、告発規定を遵守して、公務員として告発義務を果たしただけのこと。告発義務を果たしただけのことですよ。もうこれくらい説明したら分かったと思いますが、告発に至った原因は後に説明します。
 今回、明確に言えることは、高知地方検察庁が告発を受理したと明確にされたことは、公文書である定例会会議録に法的に虚偽の作成がされていたと確証を得たから受理したということになります。でなければ受理されない。不受理になる。副市長もしくは市長の見解を伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  検察庁で確証されたとか、そういうことをおっしゃいましたが、ちょっとそれは私の立場でお答えすることはできません。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからきれいに説明しゆうやろ。検察庁が受理することはなかなかですよ。ほとんど不受理ですよ。
 小松文人議員は6月市議会だよりにおいて、私の刑事告発に対して歴とした条文を示さず、次のような虚勢をかき切っております。これには女房もまいっております。「議会一般質問において、意味が不明だが公文書偽造で告発したとのこと、事実に反する訴えには虚偽告発、又は、弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発することができるし、そのつもりである」としているが、議員であれば歴とした条文を示さないかん、ここで。条文を示して発言をして、条文をここへ記載せな。市民がこんなこと言われても分からん。市民にはこんなこと全く分からんし、これこそがまさしく犬の遠ぼえですよ、これは。私に言わせたら。告発することは、公務員が、自由であって、本人の意思一つでできるもので、虚勢等を張らずに実行すればよい、私のように。小松文人議員は告発する旨のことを言っておりますが、出任せでなく、実際に告発していただければ、真相究明が早期に解明され、私にとっては願ったりかなったりで大いに歓迎しますが、大概に虚勢を張り、虚偽の高言などと相手に陥れるような卑劣なことは大概にやめてほしい。やめてほしいし、やめるべきである。
 小松文人議員は条文も示さず、虚勢を吹いていますが、市民には全く意味が分からないですので、刑法第172条、虚偽告訴罪の条文を説明してやってください。それもよう言わんか。えいわ、もう。
 虚偽告訴等罪とは、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、偽造の告訴、告発その他の申告した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」これが172条です。
 刑事訴訟法第239条に規定されている告発とは、だったら、どのようなもの、告発は。伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  告発とは、「被害者やその法定代理人など告訴権者以外の第三者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めること」と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 告発とは、「隠れた不正や悪事を暴いて、世の中に知らせること。被害者やその法定代理人が」、これは弁護士らのことです。「告訴権者以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めること」と説明されています。そうでしょう。
 市長、小松文人議員は私の告発に対して、意味不明だが告発したとのことなどなど言っておりますが、もし市長も私の発言に対して意味が不明な点があれば、この議場において説明しますので、何か疑問があれば伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  正直申し上げまして、疑問が分からないというか、なかなかちょっと私も理解し難いところがございまして、ちょっとその疑問が分からないというところでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 言うておることが全然分からんという。
 今回、告発に至った、小松文人議員がしでかした公文書である定例会会議録の改ざん事件は、紛れもない犯罪事実として、私は虚勢、高言など張らずに、法令を遵守して、堂々と高知地方検察庁に特別職公務員として告発義務を果たすために、自費で弁護士費用を払って、刑事告発したものです。何にも公費は使ってない。これほど丁寧に幾度となく説明しても、当事者の小松文人議員は理解できてないそうですので、私としても、もうお手上げ状態に陥っております。私には刑事告発した張本人ですので、小松文人議員が理解するまで説明責任がありますので、これからも説明をしていきます。
 小松文人議員は、今回、私の刑事告発に対して、虚偽告発等で告発することができるとするのであれば、口先だけではなく、黙って堂々と一人で自費で告発すればよい。私の虚偽公文書作成等の告発に対して、虚偽告発などはできるものではない、はっきり言って。私の、この虚偽告発は絶対できない、100%。
 小松文人議員が主張している法は、刑法規定である。刑法・虚偽告訴罪第172条の条文は、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する」と刑法において厳しく規定されておる。しかし、残念なことは、私は小松文人議員のように虚偽、高言などは一つもしてない。歴とした証拠をもって告発したものである。でなければ告発は受理せん。その証拠として資料の実態は後に順次説明いたします。
 余談ですが、小松文人議員が大層に主張している虚偽告訴等罪とは、刑法が定める刑罰類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、うその被害で告訴する行為、被害で、告訴だけでなく、虚偽の告発や処罰を求めて、申告も含む。同罪を持った各国の統計によると、この罪で起訴される者は多くを性犯罪の虚偽被害を主張した女性が多く占め、法廷でも虚偽証言を続けていた際には偽証罪で共に適応されると解説されております。
 刑法とはどのような意味のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑法とは、広辞苑におきまして、「1、刑罰の法則。おきて。2、犯罪及び刑罰を規定した法律」と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 刑法は、犯罪に関する総則規定及び個別の犯罪の成立要件や、これに対する刑罰を求めた日本の法律である。これは日本の法律ですよ。地方自治法じゃないですよ。地方自治法ではこれは全くない。
 今回、私の刑法第156条、虚偽公文書作成等罪、罪名で刑事訴訟法第239条をもって告発したことについて、小松文人議員は「弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発することができるし、そのつもりである」としているが、虚偽告発等はできるものではない。今回、私の刑事告発に対しては絶対できるものでないことは申し添えておきます。もし、それでもできるとしても、実際に本人が告発しなければ、単なる犬の遠ぼえになる。なって、虚偽、虚構、高言のものとやゆされませんよ。告発しなければ何の意味もない。これは、私のこれ言うんなら犯罪やから。「犯罪が思料された場合には、官吏、公吏は告発しなければならない」と告発義務があるでしょう。やらないかんのよ。市長でもかまんですよ。だったら伺いますが、この刑法、虚偽告訴罪第172条に抵触したとすれば、明確に犯罪であると思いますが、伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 刑法第172条に触したものにつきましては、犯罪になると思います。
○尾原進一議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時57分
     再開  午後1時
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 明確に言っておきますが、今回、刑事告発したのは、小松文人議員に刑事処分や懲戒処分を受けさせるみみっちい目的では決してない。もし自分の思想信条がそうであれば、人もそうであると思っておるとすれば大きな間違いである。小松文人議員は、議長であればどのような違法行為もできる。自分に同調する議員が多数を占めて多数派であれば、違法な犯罪であっても多数派原理が適用するものであると思っているのか。古参議員であれば若い議員の手本、模範となるべきであるが、刑法(共同正犯)第60条、刑法(教唆)第61条の犯罪に巻き込むことがないように、また、巻き込まれないように十分気をつけてください。
 刑法第60条(共同正犯)「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」これには今回の公文書偽造に関わった職員が該当します。刑法第61条(教唆)「人を教唆して犯罪を実行させた者は、正犯の刑を処する。」第2項「教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。」
 今回の刑事告発事件に関しては、前から言っておりますが、議会事務局職員は関わっておれば該当します。その資料の一部は既に検察庁に提出しております。しかし、正式に告発はしておりません。議会や委員会が議決をもって承認したからといって、法令上違法な行為が適法となるものでないと明確にされております。
 伺いますが、告訴とはどのような意味のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  告訴とは、「犯罪の被害者、その法定代理人などが捜査機関に対して口頭又は書面で犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めること」であります。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう少し詳しく言ったら、「告訴・告発は、検察官及び司法警察員に対して犯罪事態を申告し、国による処罰を求める法律行為。このうち、一般市民が刑事訴訟法第239条第1項に基づいて行えるものが告発であり、犯罪の被害者の告訴権者が刑事訴訟法第230条に基づいて行えるものが告訴である。」と解説されております。
 小松文人議員は、市議会だよりに「意味不明だが公文書偽造で告発したとのこと」云々と市民向けに言っておりますが、私はこれまで神聖な議会において、今回、刑事告発に至った理由は詳細、明確に説明はしてきました。
 刑事訴訟法について伺います。私はこの刑事訴訟法第239条について幾度も説明をしてきたものですが、本人はいまだにこの条文を理解していないようですので、伺いますが、第239条第1項は何人に対してのものですので、私のほうから説明します。
 239条1項は、「何人でも、犯罪があると思料するときは告発をすることができる」と規定されたものです。第2項については、毎回のことでありますので、面倒とは察しますが、この規定は公務員のみに適用したもので、第2項の条文は執行部のほうから説明してください。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑事訴訟法第239条第2項につきましては、公務員の職務上における告発義務についての規定でございます。官吏とは国家公務員、公吏とは地方公務員を指しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 官吏、公吏とはどのような方たちを指して言うのか。本人も分かっていなければ、多くの市民は特に分かっていないと思いますので、簡単に説明してください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 説明言うた。だったら、犯罪の思料するとはどのようなことなのか。これ簡単だと思いますから伺います。犯罪が思料されるとき。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  まずをもって、刑事訴訟法の、そもそもその専門的な法律上の見解をちょっと私は持ち得ておりませんので、それを詳しく御説明することはできませんが、思料につきましては、思いはかること、考えることということになっております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 分からんいうわけにはいかんやろ。今、この条文の中にあるわけやから、犯罪が思料されるときとは。犯罪が思料されるときは、告発しなければならない、あるやろ条文に。だから、その犯罪が思料されるということはどういうことですかと、これを聞きよった。市長、副市長も、私たち市議会議員ともに特別職公務員であると思いますが、見解を伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  そのとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、今もこれ、官吏、公吏、公吏いうたら特別職公務員も入るやろ。だからそれを聞きゆうわけよ。この刑事訴訟法第239条の2項は、公務員であれば、確証がなくても、犯罪ではないだろうかと思ったら告発しなければならない。告発の義務がいや応なしに法において課せられた刑事訴訟法であると思いますが、伺います。分からんやったらえい。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから今も言うた。特別職公務員である。だったらこの刑事訴訟法第239条の2項の規定は、公務員であれば、確証がなくても、犯罪ではないだろうかと思ったら告発しなければならないという告発義務があるだろうという。告発義務がいや応なしに法においてここで課せられちゅうもんじゃないですか。刑事訴訟法であると思いますよこれ。だからそれ詳しゅう言いゆうやろう。
 ほんで私に何も責任ない。告発義務があるから告発しただけです。ただね、市長。私はね、単なる告発義務を果たしただけのことですよ。それはとやかく言われることはない。何でかいうたら、今度、今回、小松文人議員がしでかした公文書の市定例会会議録改ざん事件は、議員としては許されるもんじゃないですよ。模範となるべきですよ、本当は議員は。だから私は刑事告発をした。これは公務員としての告発義務を果たしただけのこと。これ、本人も市民もこれ納得してくれたとは思いますが。
 小松文人議員は、はっきりと言っております。このとおり明確に記載されておる、市議会だよりに。こういうことに、「事実に反する訴えは虚偽告発または弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発することができるし、そのつもりである」と。しかし、私がこの告発したことに対しては、刑事訴訟法239条2項の規定に対して、これはね、虚偽告発はできん。これはさっきも言うたように、できるものではない。議員であれば公人である。だったら口ばかりでなしに実行したらえい。それが特別職公務員としての、公人としての義務や。私らだけにやない。これは小松文人議員は虚偽告発等で告発すると主権者である市民に公言をしておる。この「こうげん」の「こう」は「公」の、言ったと。だったらいつもの虚構でなく、他の議員も巻き込むこともなく、真実に基づいて自己責任において一人で告発すればいい。これが告発の義務があるということ。それだったら公費でもなく、多額の自己負担も費やすことにもなる。だったら誰にも迷惑かけん。自分が好きなようにやるべきです。単なる私はこれは常套のものと思っておりますが、告発していただければ早期に解明につながり、私としては願ったりかなったりで大いに助かることになり、期待して待っております。市民も大いに期待して待っておると思います。公言しちゅうから。そのように言っております市民は。恥ずかしい話やけど、私に言わしたら。
 小松文人議員は6月市議会だよりにおいて、このようなことも書き切っております。これにははたはためいった。まいった。
 地方自治法第100条の条文になくても、裁判の判例などから議員の地位についても調査対象としている。こう書き切っております。公職選挙法についてでありますので、次の議会で取り上げることにしますが、小松文人議員は、公職選挙法に抵触する、百条委員会を設置するなどと虚勢、これは。虚勢を言って、私をこれは陥れようとしゆう。私から見たら。何も事実に伴ってない。私を陥れようと躍起になっている様子が私にはありありと見える。何の根拠もない。それを毎議会、約1年に及んで毎回毎回繰り返し、虚構を言って得意満面になっておる。私は親類もおりますし、小松文人議員同様に大事な家族もおります。小松文人議員だけやない。私にもおる。また私にも支持者はおります。このことは私の政治生命あるいは名誉に関わることでありますので、今回は少しだけ触れておきます。私はそのような脅しとも取れるようなことなどに一切屈することはないことを申し上げておきます。
 地方自治法第100条第1項、括弧書きは除く条文を伺います。100条。括弧書きのけて。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うために特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員の言っておるように、百条委員会の条文になくても判例でできるなどと、これは私にしたら意味不明や。もしできるのであれば、その判例を示すべきである。100条だけやなしに、市民には分からん。100条で判例ができるというなら、こういうあれでできますよと。そして、その判例を基として、ちゅうちょせんと直ちに百条委員会を設置して、議会等で市民に公言した調査を堂々とすべきである。百条委員会を設置することは、単なる委員会設置ではない。法において明確に規定されているものである。その法の重みが全く分かってない。私は、これは市民向けの思わせぶりの言い訳にすぎない。私はこれにはほとほとまいった。だったら百条委員会を設置して調査をすればいい。その代わり、やぶ蛇になるいうことがありますよ。最も大事なことは、古参議員となれば古参議員らしく、仲間を引き込まず、私同様に一人で刑事告発をすれば、誰にも迷惑かけずに、いとも簡単に処理できる問題である。刑事告発したらえい。誰の協力も得ないで自身でやればよい。議員の地位についても調査対象としているなどと言っておりますが、百条委員会の対象となることができるのは、普通地方公共団体の事務に関する調査をすることができるとされている。小松文人議員の言っている議員の地位については市の一般事務に当たらない。そう思いますが、明確に伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  100条の条文に書かれているのは、「当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる」となっております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、今、聞きゆうことと全然違う。だからそれやったら市の一般事務に当たらんいうことか、百条委員会は。これも次の議会で説明しますけんど。私の場合はね、一般事務に入らん入らんいうけど、どんなもんが入るんか、ほいたら。
 小松文人議員はこう言うてもう私はまいったこれは。百条委員会には。公職選挙法について、百条委員会なり開いたら全部出てくることやけんど、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えんといかんということは義務でありますのでなどと虚勢を言っておりますが、これ全く私に言わせたら犬の遠ぼえや。そう言わざる得んと。当初から私はどうぞ百条委員会をやってくれと何度も言ってきた。だったら百条委員会を設置して、思う存分やればいい。しかし、それやったら若い議員は引っ張り込まずに、自分がね、自身で告発義務があるから告発したらいいんよ。だったら公職選挙法の百条委員会を設置せずに、この今の検察庁へ告発した虚偽公文書偽造を百条委員会を開いて調査するべきが先決じゃないですか。今回、小松文人議員がしでかした刑法違反の定例会会議録の公文書改ざん事件として、今回の告発事件問題に関して、百条委員会の設置が先決である。私はそう思います。これは議員としての常道である。これこそが、元年12月、市長、よう聞いてよ。2年3月、6月議会において、市長に対して熱心に問うておる政治家とか政治屋であるが、政治家であれば自分のしでかした犯罪について、先頭に立って百条委員会、早期に設置して、自らが真実を調査すべきが政治家の本分であって、そうでなければ単なる政治屋であると思います。これについてどのように思うか、市長もしくは副市長に見解だけ伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  政治家、政治屋にかかわらず、国民であれば当然だと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは、けどね、私は政治家のほうを聞きゆうがですよ。政治家やったら、さっきも言うたように、当然のこととして告発義務がある。特別職公務員になるやろ、市長も、副市長も、我々議員も。それが政治家やろ。
 もし、市長、犯罪を犯せば政治屋でも何でもない。単なる罪を犯した犯罪者にすぎない。市長に対して、政治家か政治屋と思っているかなどと執拗に発言を繰り返しておりますよ、3回も。市民から選ばれた市長に対して、あまりにも私は失礼だろうと。だったら小松文人議員は自分自身を政治屋、政治家、是認するのであれば、人を傷つける虚偽、虚構、虚勢などするべきではない。しかし、それが事実であれば致し方ない、私も。そのときは、はっきり言うておきますが、堂々と臆することはない。しかし議員の発言は重い。自身の発言には全責任を負うべきである。それが政治家であって、でなければ政治家ではない。
 市長はれっきとした政治家だと私は思っています。政治家とはどのような方を指して政治家というのか、伺います。簡潔に願います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  11番議員にもこれまで同じように答弁をしてまいりましたが、政治家とは次の世代のことを考える。安芸市であれば、市の繁栄と市民の幸せのために最良の道を模索し、実行し、その努力をする人というふうに認識しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私が読んだ解説ではね、「1、政治を職業とし、専門的にこれに携わる人。議会の議員を指していうことが多い。2、もめごとの調整や駆け引きのうまい人」というように解説をされております。
 政治屋とはどのような方を指しているのか、簡潔にそしたら伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどの政治家と一緒ですが、一般的なことでお答えをさせていただきます。
 これも今まで、私、何度となくお答えをいたしましたが、政治屋とは次の選挙のことを考える。耳触りのよい言葉にたけ、市民の人気を得ることに力を注ぎ、立場を利用して自分の利益になるような提案などを行い、それを通す人というふうに認識しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私の読んだ解説では、政治屋とは「地位や立場を利用し、自らの利害に重きを置いて行動する政治家を軽蔑した語」となどと解説されております。政治家を軽蔑した。これにはほとほと私もまいった。小松文人議員は動議を出す。百条委員会を設置するなどと、これはもう大見えを切っておるだけのことで、そのように言っておりますが、くれぐれも法に抵触しないように、法の一つに規定されている代表的な刑法第230条第1項、名誉毀損罪、「公然とある人に関する事項を提示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされております。「名誉毀損罪は、日本の刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に、民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い」と解説されております。軽々に法第100条を設置して調査する、訴えることができるなどと言わんほうがえい。あまりにも高言を吐かないようにしてほしい。政治家であれば守ってほしい。軽々に言わないでほしい。これは私もいささかまいった。
 刑事訴訟法とは、だったら、どのような趣旨のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  刑事訴訟法につきましては、広辞苑では「刑法の具体的実現を目的として一定の手続を規定する法」と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 簡単に言うたらこういうことです。刑事手続について定めた日本の法律、刑事訴訟法は。
 私は今回、虚偽公文書作成等で告発したことについて、これまでできる限り詳細に説明はしてきたものですが、小松文人議員は、私の告発に対して虚偽告発等で告発できるし、そのつもりであるなどと、いまだに私の告発理由が分かってないそうです。これにはほとほとまいった。人を傷つけるようなこのようなことは軽々には言うてほしくない。
 先ほども説明をしましたが、刑事訴訟法(告発)第239条の2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない」。告発の義務がある。私の今回の告発理由は、刑事訴訟法を遵守して行ったもの。単なる法令に基づいただけのこと。何にも小松文人議員に懲戒を求めるとか、そんなことやない。事実を明らかにしただけのこと。私は小松文人議員のように刑法等を犯したものではない。ただ告発義務を果たしただけのこと。今回の告発に至った最大の要因は、自治体にとって最重要な公文書である定例会会議録の改ざん事件が発端となったものであったが、これまで詳細に議会において説明しようとしたが、いろいろな理由づけにおいて、いろいろな場所で制止された。だから刑事告発までいかざるを得んかった。何にも悪気はない。今回は高知地方検察庁が公務員による公文書である定例会会議録の改ざんがあったとして、罪名・虚偽公文書作成罪が事件として告発を受理したことによって、公然と発言できます。公文書の偽造。
 小松文人議員は私に対して脅迫とも取れるようなことを長期間、議会において、まことしやかに発言したり、市議会だよりに掲載したり、真実でないことを言ったり、行ったりしております。そのことで私の妻はショックを受け、精神的に、恐怖におののき、一時買物を控えるようになり、私も心配しておりました。ここまで人を陥れるようなことをするもんじゃない。私は事実がこのとおりやったら何にも文句は言わん。当たり前のこと、それは言われるがは。小松文人議員が発することが事実であれば、私の自業自得で致し方ないことです。そのときは、政治家の端くれとしてもはっきり申しておきます。責任をとって、即刻、議員辞職を約束します。
 小松文人議員は、これまで議会において公然と公職選挙法に抵触する。これは刑法のようになりますよ。法は公職選挙法であっても。そんなこと言われたらたまったもんじゃない、これも。私もこんなことくどくどくどくど言う気はないけども、これを私が言わなかったら、これが真実と思われるから市民に、また女房が落ち込む。だから事実を言わしてもらいゆうだけのこと。けど、これが小松文人が言うように、事実であったら私は何にも言いません。その代わり、議員も即やめます。公職選挙法に抵触すると虚偽発言を繰り返し批判してきたが、もし何ら証明もできずに、事実無根であった場合、私が、単なる虚偽、高言のものであった場合に、あるいは小松文人議員が確証できないとすれば、私一人の個人を深く傷つけたことになる。また女房にも深く傷つけたことになる。だったら、政治家である小松議員自身は、身の処し方は心得ておることとは思います。
 政治家である議員であれば、自身の議員生命をかけて発言していることでしょう。しかし、これまで、もしこれまでの発言が証明されない虚偽のときには、私同様にその全責任をとって即刻議員辞職をすることを、お互いに政治家として、議場において堂々と市民に約束すべきであります。約束しようじゃないですか。自信を持ってこれまで長期にわたって執拗に発言を繰り返しており、よもや約束しないとは言わないと思いますが、念のために、政治家であれば政治家らしく、市長は政治家と思っていると自認しておりましたが、もし私たち二人のどちらかの当事者であると仮定した場合に、政治家として即刻辞職すると思いますが、伺います。もし他の身の処し方があるとすれば教示願います。併せて伺います。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。
 午前中、議長として再三注意をしておりますが、午後も一向に聞いてくれているような様子に見えませんが。一般質問の本来の目的は、私は午前中に言いましたが、それと一般事務でないことには一般質問には該当しないいうことを午前中から再三言ってきましたが、この11番山下正浩さんの一般質問は受理もしておりますし、許可もしておりますが、午前中からの内容につきましては、ほとんど一般質問の内容には該当しない内容になっております。直ちに本来の一般質問に戻ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) どこが一般質問に相ならんか。それ言うてくれな分からん。ほいたら文人議員がよ、百条委員会を設置するとか、公職選挙法に抵触するとか、これは一般質問あるいは事務に入りますか。まずそっちが言うたから、それに対して反論するのは当然やろ。そんなね、むちゃ言うもんやない、議長。
○尾原進一議長  発言を停止してもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  発言を停止してもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) その条文を言うてくれな分からん。
○尾原進一議長  議長の判断ですよ。
○11 番(山下正浩議員) 議長の思うがままにね、ここで停止するわけにいかんです。
○尾原進一議長  ぐだぐだ言わんと聞いてください。議長の判断ですよ。
○11 番(山下正浩議員) 議長の判断やったら、条文に基づいて言わんと。
○尾原進一議長  停止してもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) よろしいですか、よろしくないから言いよるん。
○尾原進一議長  どっちにしますか。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員が先に公職選挙法のこと持ち出したから、それについて反論せなければ事実と思われるろ。どこが……
○尾原進一議長  11番議員は先ほどから一方的にこのことを言っておりますが……
○11 番(山下正浩議員) 一方的は今度が初めてや。
○尾原進一議長  一般質問に該当しませんので。
○11 番(山下正浩議員) その前はずっと3回ともね、小松文人議員が言うてきたこと。それについて私はね、3回ともずっと黙ってきた。いつか気がついてくれるろと思って。
○尾原進一議長  そういうことじゃないがです。本来の一般質問に戻ってください。そう私が言っております。
○11 番(山下正浩議員) 戻ってくださいて。ほいたら小松文人議員が言うた百条委員会とか公職選挙法というものは一般事務ですか。
○尾原進一議長  よろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) よろしいですかやない。よろしいないと言ゆう。
○尾原進一議長  私が再三言っておりますが、発言停止をしてもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) 発言停止はね、ほいたら条文を言うてくれと言う。
○尾原進一議長  議長の判断ですと言っています。
○11 番(山下正浩議員) 判断ではないろ。条文を示さな分からんやろ。
○尾原進一議長  今まで再三言ってきました。メモも渡しました。全然聞いてくれません。
○11 番(山下正浩議員) だったら、このこと、今日は今日で言わないかんやろ。
○尾原進一議長  あなたが、会議中に止めたら私はいけませんよといっつも言っておりますが、あなたは止めてくださいと。再三口頭で言ってますよ。だから今回、私が止めたがです。
○11 番(山下正浩議員) 一方が言うき、一方に反論したら、それはほいたらね……
○尾原進一議長  もうそんなことは、私が議長が言っていますので。
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○尾原進一議長  聞いてください。発言を禁止してもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) やめるんなら条文を言うてくれと言ゆう。
○尾原進一議長  これ以上の、よろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) よろしいです、よろしくないから言ゆう。
○尾原進一議長  一般質問へ戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 戻ってください。戻っちゅうやろ、百条委員会を。本来、小松文人議員が百条委員会とか、公職選挙法のを言うから、それに対して私がね、反論する場合がどこがほいたら間違うちゅうんかね。
○尾原進一議長  ここは議場です。
○11 番(山下正浩議員) 議場やから、ほんで向こうも議場で言うたやろ。私も議場で言われたことは議場で返します。
○尾原進一議長  そういうけんかみたいな話やないがですよ。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  ここは静粛な公の場所です。しかもテレビでも放映していますので。
○11 番(山下正浩議員) そしたら小松議員が言うたのは、この議場で言うたやろ。
○尾原進一議長  まともに質問に移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人が言うたがもこの議場やろ。それに対して私がね、そうじゃないというて反論して、どこが間違うちゅうんかね。そうやろ。そんな何でもむちゃ言うもんやないよ、議長。
○尾原進一議長  私がむちゃですか。先ほどから、午前中から再三注意をしてます。
○11 番(山下正浩議員) ほんでその条文を言うてくれ。
○尾原進一議長  許可、受理をしている以上は、私もスムーズな議会運営に務めなければなりませんので、静粛にじっと午前中から午後も聞いておりましたが、一方的に、質問になってないがです。
○11 番(山下正浩議員) 質問は何回もやっちゅうやろう。
○尾原進一議長  それは質問に私は判断をしませんので。
○11 番(山下正浩議員) 判断せん、議長に判断してもらうことはない。
○尾原進一議長  そういうことを言わんとってください。
○11 番(山下正浩議員) こっちが自信持ってやりゆうから。
○尾原進一議長  私が議長で運営をしてますので。
○11 番(山下正浩議員) 議長たるもん、何でもそれはね、止めれるもんじゃないよ。
○尾原進一議長  それはこ理屈ですよ。
○11 番(山下正浩議員) こ理屈はそっちやろう。そうやろ。止める理由があったら、止める法令を言うてくれ。
○尾原進一議長  発言を停止します。
 議席へ戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 停止するってよ、停止する理由がないから。だからそのがの示す条文を言うてくれと言ゆう。
    (「あと20分やないか、やれ」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  静粛にしてください。
○11 番(山下正浩議員) 訳の分からんこと言うもんじゃないよ。
○尾原進一議長  一般質問に該当してませんということをずっと。
○11 番(山下正浩議員) どこが該当してないか言うてくれ。
○尾原進一議長  午前中から聞いてました。けれども、どうしてもそれは一方的にやっておるもので、執行部も答弁ができないような質問ばかりですので。
○11 番(山下正浩議員) できないことないやろう。刑法でも刑事訴訟法でも、公務員に限った刑法も刑事訴訟法があるから、それを質問しゆうだけのこと。
○尾原進一議長  議席へ帰ってください。
○11 番(山下正浩議員) 自席へ帰ってくださいいうてね、法令も言わんと。議長たるものはね、中立・公正・公平にせないかんことは全第一義やろ、ほんで。
○尾原進一議長  再三内容について私も説明してます。注意してます。
○11 番(山下正浩議員) してないやろ。ほんで条文言うてくれ言ゆう。え。
○尾原進一議長  あなたが一方的に聞かないだけで、私は一般質問の目的も、ちょっと隠れんとってください。
○11 番(山下正浩議員) 一方的に質問してどこが悪いんよ。
    (「しっかり持ち時間使うてやろうぜ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 質問事項はね、相談することないよ。
○尾原進一議長  議長が発言してますよ。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  どうします。
○11 番(山下正浩議員) 条文もよう示さんやろ。
○尾原進一議長  私は円滑な議会運営をせないかんがですよ。
○11 番(山下正浩議員) 円滑やない。議会を壊しゆうがはそっちやろ。
○尾原進一議長  自席へ帰ってください。
○11 番(山下正浩議員) 済んだき帰るけんどよ。
○尾原進一議長  そしたら質問に移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 済んだ言いゆうやろ、訳の分からん。
○尾原進一議長  分かりました。
○11 番(山下正浩議員) 私はこれは引いたがやないですよ、終わったから。
○尾原進一議長  分かりました。
○11 番(山下正浩議員) もうちっとね、議長、公正・公平・中立にせなあね、質問もできんですよ。議員の権利もあるから。そうやろ。
    (「やられたらやり返したらええやないか。あと10分、15分やったらええやないかえ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 言われたことに対して反論しゆうだけのこと。
○尾原進一議長  以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 お諮りいたします。本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。これに御異議ありませんか。
    (発言する者あり)
○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって本日の一般質問はこの程度にとどめることとし……
以上で一般質問を全て終了いたしました。
 お諮りいたします。18日は一般質問の予定でありましたが、本日で終了いたしましたので、休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって18日は休会とし、21日午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後1時44分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 267KB)

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