議会会議録

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ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:副市長、市長、総務課長

○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
 山下正浩議員に申し上げます。山下正浩議員がされた告発の件につきましては、昨日の12番小松文人議員の一般質問により、不起訴になったことが判明いたしました。不起訴という結果が出ておりますので、この告発に関わる質問は認めませんので、注意をしておきます。
○11 番(山下正浩議員) 不起訴、起訴、不起訴は、当初から私には関係ないことですと言うちゅうはずや。ね。
 私は当初から、この刑法156条において告発したと。その後は検察庁の判断やから、私には関与できない。そうは言うてきましたよ。そうやろ。
通告に基づいて10項目伺います。通告書には、表題は今日も記載されてなく、申し訳なく思っております。私はきちっと記載はしておりますが。
市長、副市長、我々市議会議員ともに特別職公務員であると思うが、再確認のために改めて伺っておきます。市長、副市長、我々市議会議員ともに特別職公務員と思いますが、再確認のために改めて伺っておきます。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。その通りでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だとすると、その特別職公務員が刑法、刑事訴訟法に抵触し、犯罪をすれば、当然のこととして国家から犯罪者として刑罰を科せられる刑事罰である。この刑罰は、「あやまち」料の過料ではなく、刑罰のいわゆるとが料、刑罰の制裁を科せられるものと思いますが、見解を伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど議員がおっしゃられました、刑法と刑事訴訟法言いましたかね、刑法言いましたかね、法に違反すれば当然議員がおっしゃるようになると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) あまりね、市長、むつかしいことやない。これに抵触したら刑罰の制裁、科せられることになると思うがということや。
 市長、副市長、あるいは我々市議会議員らの公職にある公人が犯罪をすれば、行政の根幹である国会、地方議会において、ともに堂々と取上げ、堂々と論議して、主権者である市民の前に包み隠さずその実態を明らかに示すことが、我々議員としての第一義と思いますが、市長、もしくは副市長に見解を伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。議員それぞれ、考えもあろうかと思いますので、一律に私のほうでお答えできる立場でないと思っております。
○尾原進一議長  山下正浩議員に申し上げます。
 私以前から再三注意をしておりますが、一般質問というものは、本来の目的は執行部の行政について質問をする場所でございます。原則として、市の一般事務についてとなっておりますので、これはもう再三言っておりますが、改善の余地がありませんが、次の質問に移ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきから言いゆうやろう。ね。市長、副市長も、我々議員も特別職公務員やと。だったらそれが法に触れることをしたら、刑罰を科せられると違いますか。
 先にそしたら言うがね、刑法第156条には、これは公務員に限られたものですよ。一般市民は何にも関係ない。156条、虚偽公文書作成、公務員がですよ、「職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文章若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による」と。これは刑法でも、公務員に限られたものですよ。それが一般事務やないいうて分からん。わけが。だからこれも言うたように、虚偽公文書作成ですよ。うそを公務員が作成したということ。これは一般事務やろう。そのことが市民の代表者としての、私は義務であると思います。主権者である市民の権利、それがまた。
昨日小松文人議員から議員協議会について、私の発言についていろいろ言っておりますが、議員協議会は法に定められたものでないと私は思っています。分かれば伺いたいですが、議員協議会は、法に定められたものですか。
○尾原進一議長  答弁ができないようですが。一般質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 困ったな。
○尾原進一議長  山下正浩議員にお伝えしますが、議会内部のことは、一般質問では行わないとなっておりますので。よろしくお願いします。
○11 番(山下正浩議員) だったら昨日小松文人議員が議員協議会のこと言うたやろ。だからこっちも言いゆうわけ。
(「議長、答弁できんて言いゆうがやろ」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 私のほうから持ち出したものやない。小松文人議員、静かにしてくれんかね。気が散っていかん。
    (「……落としちょいて」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。ちょっと黙らいてくれん。
 2年9月1日発行の市議会だよりにおいて、小松文人議員から「議会一般質問において、意味が不明だが公文書偽造で告発したとのこと、事実に反する訴えには虚偽告発、または弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発することができる、そのつもりである。」これは小松文人が言ゆうことですよ。
    (「呼びきりいかん」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 掲載されております。つまり、さきの定例会会議録改ざん事件に関わる件に関して、虚偽公文書作成等の罪名で、私が高知地方検察庁に告発したことを指していると思われますが、議会でこの表現のままでは受け取り方によっては意味不明で分からないまま、私が公文書偽造で告発したと市民から誤解を受けますので、それを避けるために確認の意味で再度説明しております。
 まず明確に言っておきますが、私が公文書偽造で告発したと市民から誤解を受けますので、それを避けるために公文書を、偽造のことを言いゆうがですよ。
 まず明確に言っておきます。私は公文書偽造で告発したのではない。虚偽公文書作成等の刑法第156条に抵触したとして、刑事訴訟法第239条において告発したものです。小松文人議員が言っておる、公文書偽造等は、刑法第155条です。根本から虚偽を言っておるじゃないですか、ここで。刑法では告発することはできない。告発できるのは刑事訴訟法である。何もかも一緒くたにされたら困った。え。だからこういうことを言われたから反論じゃないけんど、市民に説明せんと私がうそを言ゆうて、そう取られるから言ゆう。
虚偽とは、だったら広辞苑ではどのように解説されているか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  広辞苑で書かれていることをそのままお答えします。
 虚偽とは、1、真実でないこと。また真実のように見せかけること。うそ偽り空言。2、思考の誤り、と説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、偽造とは広辞苑ではどのように解説されているか伺います。読んだらえいだけ。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  偽造とは、広辞苑では、本物に類似の物をつくること。偽物をつくることと説明されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、私が言っておるのは、虚偽公文書作成、虚偽。小松文人議員が言いゆうのは、公文書偽造ですよ。全く違うじゃないですか、意味が。
 偽造とは、本物の類似の物をつくること。すなわち偽の物をつくるということですよ。虚偽、偽造。虚偽と偽造とは全く意味の違うもので。私が言っておるのは虚偽。小松文人議員が言っておるのは偽造。根本的に全く違うじゃないですか。これを説明せんと、これも市民から間違いを指摘される。
この事件に関しては、過去の定例会で貴重な時間をいただき、告発までに至った経緯のあらすじをかいつまんで説明してきたところであります。したがって私は、あくまでも小松文人議員がいまだに告発された意味が分かっていない上で、「事実に反する訴えには虚偽告発、または弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発することができるし、そのつもりである」という趣旨で市民向けのために発したように理解しております。あれから約6か月が経過し、小松文人議員の虚偽告発等に関する告発がいつされるか、私は心配です。一方、心待ちにもしております。事実が明らかになると思おて。小松文人議員から、しかしそれらしい様子は見られません。ここで安心もしております。また心配もしております。ということは、私の虚偽公文書作成等の刑事告発の主張が真っ当であり、事実に反するものでなく、反論の余地もないことが分かったから虚偽告発を断念したものと勝手に思い込んだりもしております。ただ意味が分からないので、虚偽告発することをためらっておられるというのなら、誠に気の毒でありますので、今回検察庁に刑事告発状と一緒に提出した証拠資料に基づいて、本人はもちろんのこと、市民にも説明しておきます。後にこれより、これまでよりも少し掘り下げて説明します。
 公文書とは、どのようなものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  公文書につきましては、安芸市個人情報保護条例で、定義しておりまして、実施機関の職員が職務上、ちょっと一部簡潔に御説明します。「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、録音、録画テープ及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関において管理しているものをいう」と規定されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 総務課長、これを言うてもらう、言うてくれるときにはね、何条かも言うてくれないかんよ。地方公共団体の市の長である市長、犯罪及び刑罰を規定した法律に抵触して犯罪すれば、自らその責任、政治責任を取ると思いますが、伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員の先ほどまでの御質問では、特定の議員の方を指しているように私は伺っておりますので。ただ、通常であれば、そういう何言います、法に違反すれば、議員がおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、意味が分からんに。
 地方公共団体の長である、市の長である市長が、犯罪及び刑罰を規定した法律に抵触して、犯罪をすれば、いろいろな犯罪がありますよ。自らその政治責任を取ると思いますが、いかがですかと言ゆう。市長がと言ゆう。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、副市長、我々議員ともに特別職公務員であると思うが、再確認のために伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  先ほどもお答えしたとおり、そのとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 国であれね、市長、地方自治体であれ、それらの特別職公務員が犯罪及び刑罰を規定した法律に抵触して、犯罪をすれば、議員が議会でその相手議員の氏名を明確に示した上で、その犯罪事件を取上げ、議会で追求し、犯罪した議員は議会で追求され、真実を主権者である市民に明らかにすることは、市民の負託を受けた我々特別職公務員であり、政治家としての責務じゃないですか、そしたら。伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  それについてはちょっとお答え、答弁しにくいです。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。もうええ加減にしてください。
○11 番(山下正浩議員) いい加減にしてください言うてまともに……
○尾原進一議長  再三言ってます。
○11 番(山下正浩議員) 一般事務やろ。
○尾原進一議長  質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 最初から一般事務についてやりよる。これ一般事務いうたらね、行政全般にわたることでよ、市長。
○尾原進一議長  議長の言うことも聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) 聞きゆうけんど、議長が言う……
○尾原進一議長  馬耳東風ですか。
○11 番(山下正浩議員) 議長が言う意味が分からん。
○尾原進一議長  私は再三注意してますよ。
○11 番(山下正浩議員) どこがいかんかほんで。
○尾原進一議長  前から言ってます。この件は。
○11 番(山下正浩議員) 前から言ゆうて、今日は今日。
○尾原進一議長  質問をしてください。本来の一般質問を。
○11 番(山下正浩議員) 質問をしゆうから、ほんで。質問しゆうやないかね。
○尾原進一議長  答弁者もおりません。
○11 番(山下正浩議員) おらんことないやん。答弁ささないかんやろ。
○尾原進一議長  答弁できてないです。
○11 番(山下正浩議員) 答弁できてない。ささないかんやろ、ほいたら。そんなの常識やろ、市長。
 市長、私がね、議会で何度も言ってきたが、議会という神聖な場所で、相手議員の事件のことを言うのであれば、相手議員の氏名を明確に示して発言をしないのは、相手議員に対して礼儀礼節を欠くぶしつけなものであると私はこれを言ってきた。間違うていますか、どっか。ただし、個人情報保護法、名誉棄損には十分気をつけるべきですが、公務上であっても、私生活上のことであっても、その言動が刑法・刑事訴訟法に抵触して、犯罪すれば、議会だけにとどまらず、犯罪者として刑罰に問われる羽目に陥るのは至極当然のことだと思いますが、違いますか。伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議会において、議員それぞれについて、議会で協議することについては、お答えする立場にはございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきも聞きゆうやろう。我々議員ともに特別職員でしょうと。特別職公務員やったら、当たり前のことやないですか、これ。特定の議員を指して言ゆうもんじゃない。今回私が検察庁に刑事告発した刑法第156条の条文の罪名は、虚偽公文書作成等であって、それを検察庁が告発受理したものである。条文が示すとおり、うその公文書を作成したということです。ここにある市議会定例会会議録は、市の公文書であると断言、私はできると思いますが、確認のために明確に伺っておきます。今回検察庁も、罪名虚偽公文書作成という認定して、告発を受理したものです。
市議会定例会会議録は公文書であると思うが、公文書であるか、ないか。伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  昨日も公文書についてはお答えしてきたところですけども、まず公文書かどうかを判断する重要なポイントが2点ございます。先ほども言いましたけれども、まず実施機関が職務上作成または取得したものかどうか。次に組織的に用いるものとして、実施機関において、管理しているかどうかが重要になります。実施機関の管理下にないものは、公文書として取り扱わないものも出てくると思います。そのほか国の法律や県条例においては、例外規定もあって、個別に判断しなければならないものであります。で、配付用の会議録が公文書に当たるかどうかにつきましては、判断難しいところもありますが、配付用の会議録の印刷原稿は、議会事務局で管理されているとするならば、公文書に該当すると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなね、判断を聞きゆうがやない。これはね、公文書でしょうと言ゆう。会議録。これは、ほいたら一般質問だけ載っちゅうがかね。この議会で始まってから最後までを全部記載されちゅうがやないかね。そしたら、一般質問やなしに、別のこと聞いても公文書やないかね。課長、公文書とは、国または地方公共団体の機関、あるいは公務員がその職務上作成した文書、こうあるじゃないですか。今も言うたように、この定例会会議録に記載された記載内容は、当議会での事項が記載されたものであり、市の行政全般にわたる対象にしたものが記載されていると思いますが、伺います。
 もう1回言おうか。定例会会議録に記載された記載内容、これ1冊、当該議会での事項が記載されたものであり、これに記載されたものは行政全般を対象にしたものが記載されていると思いますが、それを伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  ちょっと正しい答えになるかどうか分かりませんけども、行政のやる事項に対して議会がどういう決定をしていくか、その一連の手続、流れを記載したものであると。併せまして、その行政に対する一般質問についてのところが記載されているというふうに認識しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何回言うても分からんけどね。これは第343号。これはその12月の議会で、初日から最後まで記載されておるもんでしょうと言ゆう。この記載内容が。前も言うたけど、新日本法規、実務必携、地方議会議員の手引きの解説によると、一般質問とは、執行機関に対し、議員が当該地方公共団体の行政全般の対象と、疑惑をただす発言などを言う。疑惑をただしゆうんじゃないですか。ということは、小松文人議員が刑事告発され、受理された虚偽公文書作成がそのものずばりじゃないですか。定例市議会、安芸市議会定例会会議録に記載されている内容についての質問は、市の一般事務に該当すると違いますか。この会議録に。
何を答弁を恐れゆう。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  市の一般事務についての規定は、安芸市会議規則の第62条において、規定されております。御質問の対象となる市の一般事務については、原則執行機関の事務を指してると思いますので、会議録のことは、議会の運営の中でのことでございますので、それにつきましては、市の一般事務に当たらないと判断しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それまでよう言わんがやったらもう言わんけど。はっきり答弁してもらわないかんよ。だったら、広辞苑における犬の遠ぼえとはどのように解説されておりますか。広辞苑における。よう言わんか。
○尾原進一議長  答弁できないようですが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私がね、解説読むと、犬の遠ぼえとは、臆病な人が陰で威張ったり悪口を言ったりすることを意味すること、ことわざ。このことわざのポイントは、陰で威張ったり悪口を言ったりするのは、あくまでも臆病な人や弱い人に限定されるという点です。つまり、強い人が威張ったり陰で悪口を言ったりする場合は、犬の遠ぼえとは言いません。このように解説されております。何にも恐れるようなこと聞きやせんやろ。
 高知地方検察庁が今回告発を受理したということは、その公文書である市議会定例会会議録に前代未聞の虚偽公文書作成等があったと確証したからこそ告発受理したものであるにもかかわらず、私の刑事告発に対して、9月市議会だよりにおいて、次のように小松文人議員から記載されております。
 「意味が不明だが、公文書偽造で告発したとのこと、事実に反する訴えには虚偽告発または弁護士との相談だが、虚偽告発等で告発できるし、そのつもりである」とまことしやかに書き切っておりますが、そうだとすれば、虚偽告発の条文を明確に示して議会で発言するべきである。この市向けの虚偽の、私も市民から言われない強い批判を受けて、大迷惑を受けております。困惑しております、大変。であれば、虚勢など吐かずに堂々と法律を基として虚偽告発すればいい。これは誰にも迷惑かけん。公費もいらん。でなければ、今も言うた犬の遠ぼえになる。できると言ゆうに。できるもん止めるわけにいかんきん、仕方ない。
私は議会において幾度となく言ってきたが、議員としての単なる告発義務を果たしたもので、それに対して虚偽告発するなどと責任転嫁するもんじゃない。私もこの虚偽公文書作成等が告発受理された時点でこの事件については幕引きと思っておりましたが、それ以後においても市民に対してひどい虚偽・虚言を発することから、いたしかたなく取り上げる羽目になったものです。
この虚偽告発に関しては、私の弁護士から次のような内容のことが書かれたはがきを受け取りました。その内容は、告訴した小松さんは、受理されたことで大変びっくりしているようです。相手の弁護士からの情報ですと書かれておりましたので、後日そのことについて私の代理人弁護士に事実確認すると、私の代理人弁護士は、相手の議員に対して、相手の弁護士に対して、検察庁は告発を受理したと明確に返答したとのことでした。受理したかなどと問い合わせなどしなくても、これまで私は虚偽・虚構・虚勢などついたことは一度もない。私はこれまで、それを今まで信条としてきた。これで私が刑事告発をして、それを検察庁が告発受理したことも疑う余地もなく、なったことでしょう。検察庁に刑事告発されただけにとどまらず、検察庁に告訴受理された、告発受理された、ことの重大性を認識すべきである。私はこんなことはしとうなかった。他の自治体に対しても、安芸市議会、安芸市民の恥であることを、大いに自覚すべきである。強いて広義に言えば、議会そのものは市民の信頼を損ねるものである。猛省すべきです。
市長は政治家と思っているのか、政治屋と思っているのか、再確認のために伺います。
○尾原進一議長  山下正浩議員に申し上げます。
 先ほどから虚偽の言葉を繰り返しておりますが、今回小松文人議員の意見から、不起訴になっておりますので、不起訴になって確定しておりますので、虚偽の言葉が全く当てはまらない質問ですので、考えて発言してください。
 市長。
○横山幾夫市長  政治家か政治屋かこれまで度々御質問がございましたが、政治家であると思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、市長やない、議長。私が勝手によね、虚偽言いゆうがやないですよ。この156条の条文が虚偽公文書作成等になっちゅう。これを代える、代えれんろ、156条。私が勝手にね、虚偽言うがと違う。
○尾原進一議長  何言いよります。あなたは文書にも書いてますやない。
○11 番(山下正浩議員) え。
○尾原進一議長  いっつも今までやってきたやない。それで。
○11 番(山下正浩議員) やってきても、分からんき、また言わんといかんやろ。
○尾原進一議長  私が今回冒頭に言いました。不起訴になっておりますので、控えてくださいと。聞いてませんか。
○11 番(山下正浩議員) だからね、私が最初から言いゆうようにね、この告発したときにね、告発の義務はあると。けんどそれを受理するかせんかは、それと不起訴、起訴・不起訴はこれは検察庁の判断やと。私の関与するところではないと言うといたはずや。そのね、勝手なこと言わんとってくださいや、議長。
○尾原進一議長  勝手なこと言いやせんですよ、私は。
○11 番(山下正浩議員) え。
○尾原進一議長  そんなざっとしたこと言わんとってくださいや。
○11 番(山下正浩議員) 勝手なことやろ。
○尾原進一議長  これを預かってますよ。
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○尾原進一議長  不起訴。
○11 番(山下正浩議員) 不起訴はね、またそんなこと……
○尾原進一議長  あなたは勝手に物事を解釈して、勝手に言ってますやない。ほら反論しますよ。この事実はどう捉まえてます。しかも昨年の10月に不起訴処分が決まっておるんじゃないですか。そんなええ加減なこと言わんとってください。この点どうしますか。
○11 番(山下正浩議員) 何を言いゆうんかね。
○尾原進一議長  あなたは虚偽ばっかし、うそばっかし言ってますやない。
○11 番(山下正浩議員) 分からんこと言うもんやない。不起訴はね、どんなもんが不起訴になるか……
○尾原進一議長  そんな理屈はえいですよ。きれいな答弁してください。
○11 番(山下正浩議員) 答弁、質問やろ。
○尾原進一議長  あなたがぎっちりそんなこと言うきによね。
○11 番(山下正浩議員) 不起訴はね、この言うたら、言いとうなかった、言わないかんけどね、この不起訴は、起訴猶予ですよ。起訴猶予いうたらどんな意味か分かっておりますか。
○尾原進一議長  不起訴ですよ。
○11 番(山下正浩議員) え。
○尾原進一議長  不起訴ですよ。
○11 番(山下正浩議員) 不起訴の中にね、5項目に分かれちゅう。ほんでこの起訴猶予はね、証拠が十分でも犯人が性格・年齢、これは犯人になってますよ。ここで。年齢……
○尾原進一議長  本来の質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 規則や……
○尾原進一議長  一般質問の、該当しませんので。
○11 番(山下正浩議員) いやほんで、議長が……
○尾原進一議長  本来の質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) 議長が言うたやろ。不起訴になっちゅういうて。ほんで不起訴になっちゅういうたら今度不起訴の、あれは何項目にこれは該当しますか。
○尾原進一議長  もうそういうことはえいです。
○11 番(山下正浩議員) えいですやない。自分が……
○尾原進一議長  議長が言ってますので。
○11 番(山下正浩議員) え。
○尾原進一議長  判断してますので。
○11 番(山下正浩議員) 判断してないろ、不起訴……
○尾原進一議長  一般質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) ほんで一般質問しゆうやろ。ほいたら不起訴いうたらどんなもんかね、ほいたら起訴猶予……
○尾原進一議長  12月議会みたいに発言を止めてもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  発言を止めてもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) 発言をどういた。
○尾原進一議長  止めてもよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) 止めて、止めてえいですかいうて言われることはない。
 どの条文で、ほいたら止めれますか。
○尾原進一議長  私がいつも言ってますやない。議長の判断です。
○11 番(山下正浩議員) 議長の判断でもね、法に基づいてなかったら議長の判断できんですよ。ちゃんとした条文を言うてもらわな。
○尾原進一議長  よろしいですか。自治法の129条第1項によります。反論してください。何て書いてますか。
○11 番(山下正浩議員) 普通地方公共団体の議会の会議中に、この法律または会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す場合がある場合。会議中ですよ。どこが秩序乱したかね。
○尾原進一議長  再三注意をしてます。一般質問でないから本来の質問に移ってください。全く聞いてくれません。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員はほいたら昨日何言うた。
○尾原進一議長  そんな話はえいです。
○11 番(山下正浩議員) え。
○尾原進一議長  本来の質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) ほんで一般質問しゆうやろ。
○尾原進一議長  先ほどからずっと質問してますが、答弁もできないような状況で。執行部も困ってますぞね。
○11 番(山下正浩議員) 答弁できないことは言うてない。答弁できんやったらできんと言うたらえい。
○尾原進一議長  そら質問じゃないですよ。
○11 番(山下正浩議員) 政治家とは、市長、政治に携わる人ですが、その政治家が自身の言動の結果について、果たすべき責任と解説されております。小松文人議員はこのことを言うたがですよ。何回も。平成28年6月に市長に対して、市長、政治家か政治屋の違い分かりますか。30年3月には「前に市長、政治家と政治屋の違いについて聞いたが、覚えていますか。市長はどちらをやっています。」また令和元年12月には「市長に聞く。政治家、政治屋ですが、政治家と政治屋の違いをまたお願いします。」何度もこれ、議長、聞いちゅうやないかね。このようにね、何回も何回も執拗に政治家か政治屋について、尋ねちゅう。議長一つも止めてない。
 令和2年3月議会においては、政治家と政治屋の違いについて、うんちくのあるところを4回繰り返し披露しております。私は、市民が選んだ市長ですよ。この質問には、あまりにも失礼だと私は感じております。
 こういうことわざがある、市長。天に唾するという言葉がある。この意味は、特定の相手に不利益をもたらそうとする試みが結果として、巡りめぐって最終的に自身の不利益へとつながるような行動をとってしまうこと。空を仰いで唾を吐くと自身の顔にかかると。こういうことわざがある。市長はそのがに対して答弁は、市長自身の答弁は、政治家だと思っていると答弁し、政治家であると自認しておりますが、もし今回事件として問題となっている刑法第156条虚偽公文書作成等に抵触し、刑事告発を受理された場合は、明確に刑法に抵触したことになり、政治家として信頼を失墜し、政治家でなくなると思慮しますが、どのような思いでおるか所見を伺います。
○尾原進一議長  市長。
〇横山幾夫市長  私が虚偽公文書作成等で訴えられたらということでございますが、まだそれは刑が確定してからということなんでしょうか。そういう身に覚えがなければ、そういう政治家とか政治屋、この虚偽公文書作成等が政治家・政治屋にかかわらず、法に抵触というか違反しておりますので、当然もうそれは人として、政治家・政治屋のもう前段だと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治家であればね、市長、どのような政治責任を負うつもりか、私であれば検察庁に告発受理された時点において、議員の端くれの議員であっても、議員辞職すると前議会でこの議場で市民に公言し、約束しております。もし、市長の立場だったら、どのような政治責任を負うつもりかということを聞いております。またよう言わんやろ。政治責任とは、市長、政治家が負うべき責任ですよ。特に政治家が自らの政治活動の結果として問われる責任。政治責任。それが政治責任ですよ。私の虚偽公文書作成等の刑事告発が事実に反するもので、小松文人議員は私に対し、法的に対処する。それで私がここで黙っちょったら、事実と思われるろ。法的に対処すると議会で公言しておりますよ。市民に公約しており、対処するべきである。小松文人議員、法的に対処すると言ゆう。それが小松文人が口癖で言っておる政治屋でなく、政治家としての本分である。でなければ、先ほど言うた単なる犬の遠ぼえになる。虚勢の高言となる。市長、人道に背く刑罰を問われる犯罪者よりも、政治屋のほうがまだましですよ。
○12 番(小松文人議員) 議長。
○尾原進一議長  はい。
○11 番(山下正浩議員) 虚構だけでなく、政治家……
○12 番(小松文人議員) ここで発言を求めます。
○尾原進一議長  動議ですか。
○12 番(小松文人議員) 動議。いいですか。
○尾原進一議長  よろしいです。
○11 番(山下正浩議員) 自分のこと言われだしたら動議か。
○12 番(小松文人議員) やかましい。黙っちょけ。
○11 番(山下正浩議員) 何や。情けない。

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 206KB)

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