議会会議録

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委員会審査報告・採決

発議者:川島憲彦総務文教委員長、小谷昇義産業厚生副委員長

○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よってこれら2件について、議案訂正を承認することに決しました。
 日程第2、議案第4号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」から議案第28号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(大山地区流通販売施設「道の駅大山」)の指定管理者の指定に関する件」までの25件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら25件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員会委員長 川島憲彦議員。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第4号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」ほか5件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月10日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第4号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」につきましては、川北前島・中村地区から集会所用に建設された建物の寄附があったことから、これを受納し前島・中村集会所を設置するため、また下尾川集会所の位置について訂正するため、現行条例を改正するものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号「安芸市民プール条例を廃止する条例」につきましては、市民の水泳の普及及び健全な心身の育成を図る目的で昭和52年に設置し開放を行ってきた安芸市民プールが、供用開始後43年経過し、施設の老朽化により利用者が安全に利用できる施設として維持することが困難となったことから、行政財産としての用途を廃止するものです。
 所管課からは、今後の対応として、現状の利用者のほとんどが小学生であることから、各小学校が夏休みに開放している学校プールを利用していただくよう考えているとの説明がありました。
 委員からは、「市民プールなので年齢は制限ないとは思うが、小学生以外の方の、中学校以上の方に、市としてどういう対応を考えているのか」との質問があり、所管課からは、「小学校や中学校のプールで利用できないかということも検討したが、防犯上の理由などから難しく、しばらくの間一般の方へのプール開放というのはなくなってしまうが、統合中学校開校後には、現在の安芸中学校のプールを市民プールとして指定していきたいと考えている」との答弁がありました。
 また、「急にやめるようになるということで、ある程度周知期間がいると思うがどうか」との質問があり、所管課からは「周知は今のところできていないので、これから広報などを使って周知していきたい」との答弁がありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」につきましては、令和元年12月23日に市道港町2丁目170号線で発生した元気バスによる自転車接触事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第12号及び13号の規定により議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、損害賠償の額は424万3,542円で、この事故については、令和2年第1回市議会臨時会の報告第3号で元気バスの車両損傷に係る和解について報告しているが、人身事故分について相手方の治療が完了し、相手側及び保険会社との協議が調ったことから、和解及び損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 委員からは、「最近事故が多いような気がしているが、何か改善に向けた取組はされているか」との質問があり、所管課からは、「直近の5年間で言うと、損害賠償が発生した件数が7件発生しているが、件数が急激に増えていることはない。改善の方法としては、今年度中に全て車内用・前用・後用のドライブレコーダーを設置することで、事故を起こした時に全て記録が残されるので、そういった部分で安全意識の改善につながってほしい」との答弁がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号「財産の取得について」につきましては、市役所新庁舎用地を取得するため、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、取得しようとする財産は、安芸市土居の県道高台寺川北線と市道中道線、現在整備中の県道安芸中インター線との交差点南西側の土地、合計1万4,918.7平方メートルで、取得価格は1億5,433万840円、相手方は地権者は7名、筆数は20筆で、取得しようとする用地は、庁舎建物による隣地農地等への日照阻害など周辺環境への影響を考慮した上で、庁舎建築に要する敷地面積のほか、必要とする駐車場面積などから配置計画を決定した。
 用地取得に当たっての土地利用の妥当性は、土地収用法に基づく事業認定手続として、事業の公益性や土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることに関し、県知事の審査を受け、昨年10月に事業認定の決定を受けた。
 また、農地に関する手続は、昨年5月に県知事の同意を得て農用地区域からの除外が決定され、本年2月15日には農地転用許可が下りたことから用地取得を行うものである。
 また、取得価格の算定は、適正な金額を算定するために不動産鑑定評価を実施し、鑑定結果に基づいて取得価格を決定した。
 地権者7名とは、昨年11月に仮契約を締結しており、本議案の議決後に本契約となり、所有権移転のための登記手続きを進める予定である。
 また、用地取得に係る財源は、緊急防災・減災事業債を起債発行上限額まで充当し、その充当残には施設整備基金を充てる計画としているとの説明がありました。
 委員からは、「不動産鑑定評価は、不動産鑑定士1か所からとったのか」との質問があり、所管課からは「不動産鑑定を行ったのは1か所で、不動産鑑定を実施するに当たり、先行で実施されている県道インター線の際に不動産鑑定を実施したところを県に確認して、その不動産鑑定士に依頼した」との回答がありました。
 また、「平米当たりの単価は幾らか」「防災センターの用地を買収した時と比べると、単価が高いがどうしてか」との質問があり、所管課からは「不動産鑑定では、まずは標準地を設定して、そちらから土地の形状とか広さとか間口とかで比準をさせて単価決定されていくが、今回の標準地の農地の単価は1万円で、そちらから比準をさせて単価決定された」「安芸道路が事業化されたのは24年からだと思うが、防災センターの建築年度が23、24年だったので、おそらくその前に用地を市が取得したものだと思う。基本的に鑑定評価は、近隣の売買実例とか、道が良くなることによって、その土地が将来どういう利用をされるかということで価値が上がるので、結果として安芸道路関連、県道整備関連で価格が一定引っ張られたものであろうと思う」との答弁がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号「安芸市本町コミュニティセンターの指定管理者の指定に関する件」につきましては、安芸市本町コミュニティセンターの指定管理を安芸市本町商店街振興組合に指定したく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、地域コミュニティの醸成や地域活動の促進、施設の有効活用を図る観点から、地元組織に管理を指定することが合理的であると判断し、公募によらない指定管理者として指定するものであるとの説明がありました。
 委員からは、別段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第21号「安芸市集会所の指定管理者の指定に関する件」につきましては、安芸市集会所について、市内にある集会所のうち53か所において、それぞれの地域の運営委員会を指定管理者として指定したく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づく議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、今回指定してない1か所は土居の福井ケ内集会所で、当該集会所については利用がほとんどなく地元においても集会所の管理を引き受けることができないという理由で、これまで過去5年間についても指定はしてきていないこと、また、今回指定する集会所には、市が政策的に整備した集会所9か所が含まれることの説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  産業厚生委員会副委員長 小谷昇義議員。
○小谷昇義産業厚生副委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第6号「安芸市老人憩の家条例の一部を改正する条例」ほか18件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第6号「安芸市老人憩の家条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、使用者の資格や使用料等について規定するため所要の改正をするものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第7号「安芸市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、障害者基本法が改正されたことに伴い、現行条例において引用する条項にずれが生じているため、改正するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号「安芸市国民健康保険条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、新型インフルエンザ等対策特別措置法からの引用条項が削除されたため、新型コロナウイルス感染症の定義について具体的に書き下ろす形に改正するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第9号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、令和3年度から令和5年度までの第8期安芸市介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料額を定めるため現行条例を改正するものです。
 所管課からは、介護保険料額の算定基礎となる総給付費は、第7期計画の約72億4,000万円から約3,000万円増の72億7,000万円を見込んでいるが、調整交付金や現在約9,000万円ある基金を400万円取り崩すことで、保険料額はこれまでと同額との説明がありました。
 また、その給付費の計算には、保険者機能強化推進交付金や保険者努力支援交付金、介護保険料滞納繰越分の歳入を含めておらず、さらに適正な介護給付を行うことで、できるだけ基金の取り崩しを少なくするよう事業運営していくとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」についてであります。
 介護サービスに係る基準は、3年に一度、介護報酬の改定と併せて改正されており、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」の4条例について、改正するものです。
 所管課からは、本市で言うと、要支援・要介護の方のケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所と、認知症の方の居住型サービスであるグループホーム等が対象事業所で、感染症や災害への対策強化を図ることなど所要の改正を行うものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号「権利の放棄に関する件」についてであります。
 本件は、令和2年6月16日から同年10月6日までの水道料金未収金3,960円(2期分、基本料金のみ)について、債務者が死亡し、相続人全員が相続放棄したため、今後債権回収が不可能であることから、権利を放棄するための議会の議決を求めるものです。
 委員からは、「債務者本人とは接触していないのか。経過を聞きたい。」との問いがあり、所管課からは、「令和2年5月30日に本人死亡後、水道料金はかかり続けていたが、もともと口座引き落としの手続をしていたので、7月期分は引き落としされた。しかし、9月期分は引き落としできなかったため調べたところ、死亡が確認された。その後庁内で協議し、他部署から相続人に連絡が取れたため、その方に10月6日付で閉栓の手続をしていただいた。」との説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 続きまして、議案第14号から19号、22号から28号までの13件については、各施設の指定管理者を指定するものであります。
 それらのうち議案第14号から19号については、広報やホームページで公募を行い、指定管理者選定委員会において審査を行い、指定管理者の候補として選定したもので、それ以外の議案第22号から28号については、地域性や各施設の性格、経過等によりそれぞれの団体を引き続き指定することで施設の目的を達すると考えられるため、公募によらず選定したものです。
 まず議案第14号「安芸市老人憩の家の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市老人憩の家について、一般社団法人安芸市シルバー人材センターを指定管理者として指定するものであります。
 委員からの、「委託料について変更や増減はあるのか」との問いに対し、所管課からは、「昨年1年間憩の家を直接管理するために要した費用と清掃委託費用の合計額を今回委託料として盛り込んでいる」との説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第15号「安芸市東川農林産物加工施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市東川農林産物加工施設「手づくり館山里」について、東川手づくり館山里加工組合を指定管理者として指定するものであります。
 所管課からは、現在も指定管理者である当団体は、組合員数が令和2年度現在23名で、過去3年間の施設平均利用回数は年間56回、主に地域農産物であるユズなどの加工販売事業を行っているとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第16号「安芸市堆肥供給センターの指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市堆肥供給センターについて、高知県農業協同組合安芸地区を指定管理者として指定するものであります。
 所管課からは、現在も当団体に管理・運営を委託し、令和元年度の年間供給量は、884トン、販売金額は1,068万6,000円、収支は1万686円の黒字で、この指定管理に係る委託料はないとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第17号「安芸市総合営農指導拠点施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市総合営農指導拠点施設「こまどり」について、安芸市総合営農指導拠点施設東川地区運営委員会を指定管理者として指定するものであります。
 所管課からは、当団体は組合員5名で、現在も指定管理者として、主に温泉の運営、食事の提供とミニデイサービス等の受入れ業務を行っており、源泉・飲料水の利用、地域における施設管理への理解など、長年地域住民との信頼関係を築いている当団体に継続して管理・運営をお願いしたいとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第18号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」)の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」について、畑山山援隊を指定管理者として指定するものであります。
 所管課からは、施設の管理状況について、有限会社はたやま夢楽が、土佐ジローやユズ商品などの商品開発や加工のために、年間20回ほど利用しているとの説明がありました。
 また、今回新たに指定管理者にしようとする畑山山援隊は、現在も畑山地区の活性化と親睦を目的に活動し、畑山地区に根差した組織であるため、当施設の管理・運営をお願いしたいとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第19号「安芸市陶芸の里交流直販施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市陶芸の里交流直販施設について、食品好房を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものに決しました。
 次に議案第22号「安芸市デイサービスセンターの指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市デイサービスセンター「はまちどり」について、社会福祉法人安芸市社会福祉協議会を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第23号「安芸市介護予防拠点施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市介護予防拠点施設「すみれ」について、特定非営利活動法人安芸老人問題研究会を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第24号「安芸市内原野陶芸館の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市内原野陶芸館について、内原野陶芸組合を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第25号「安芸市地域食材供給施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市地域食材供給施設「廓中ふるさと館」について、安芸市土居郷土料理研究会を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第26号「安芸観光情報センターの指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸観光情報センターについて、一般社団法人安芸市観光協会を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第27号「安芸駅ぢばさん市場の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸駅ぢばさん市場について、一般社団法人安芸市観光協会を指定管理者として指定するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第28号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(大山地区流通販売施設「道の駅大山」)の指定管理者の指定に関する件」であります。
 本件は、大山地区流通販売施設「道の駅大山」について、高知県農業協同組合安芸地区を指定管理者として指定するものであります。
 所管課からは、「指定期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までで、市及び指定管理者双方に異議のないときは、1年を単位として指定期間を延長することができ、延長の限度は令和8年3月31日である。指定期間を1年とした理由は、平成31年1月に農協が県一になったことに伴い、令和3年度に農協の全施設において事業見直しが行われるためである。」との説明がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  ただいまの委員長及び副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第4号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 議案がたくさんありますので、少し早口で採決をしたいと思います。
 これより、議案第5号「安芸市民プール条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市老人憩の家条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市国民健康保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「財産の取得について」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市老人憩の家の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市東川農林産物加工施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市堆肥供給センターの指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市総合営農指導拠点施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(畑山地区加工・貯蔵施設「はたやま夢楽自然工房」)の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「安芸市陶芸の里交流直販施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第20号「安芸市本町コミュニティセンターの指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「安芸市集会所の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第22号「安芸市デイサービスセンターの指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第23号「安芸市介護予防拠点施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第24号「安芸市内原野陶芸館の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第25号「安芸市地域食材供給施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第26号「安芸観光情報センターの指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第27号「安芸駅ぢばさん市場の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第28号「安芸市特用林産産地化形成総合対策施設(大山地区流通販売施設「道の駅大山」)の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する副委員長の報告は可決であります。
 本件は副委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 211KB)

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