議会会議録

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議員提出議案の提案理由説明・採決

発議者:徳久研二議会運営委員会委員長

○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第4、議案第52号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 議会運営委員会委員長 徳久研二議員。
○徳久研二議会運営委員会委員長  議案第52号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」につきまして提案理由と改正の内容を説明をいたします。
 「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」
 安芸市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第2項の規定により提出します。
 令和3年3月19日
     議会運営委員長  徳 久 研 二
 まず提案理由の説明をいたしたいと思いますので、議案書の最後のページをお願いをいたします。
 提案の理由といたしまして、標準市議会会議規則が改正されたことなどから、次の点について安芸市議会会議規則の改正を行うものであります。
 改正点は大きく分けて3点ありまして、その第1点目、女性をはじめとする多様な住民が議員として活動するに当たっての制約要因の解消に資するため、欠席事由として既に規定されている出産に加え、育児や介護等を加えるとともに、産前・産後の期間にも配慮した規定としたものであります。
 2点目といたしまして、デジタル化政策の一環として、これまで行政手続等において求めてきた押印について、特段の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を広く推進している政府の方針も踏まえ、請願者に対し提出時に求めている署名押印を署名又は記名押印に改めるものであります。
 3点目といたしまして、これは安芸市のことでありますが、試行からすでに導入済みであります一般質問の一問一答方式について明記するために改正を行うものであります。
 それでは改正の内容について御説明をいたします。議案書と併せまして新旧対照表のほうを見ていただきたいと思います。
 安芸市議会会議規則の一部を改正する規則。安芸市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に、それから同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改めるものであります。
 次に、第62条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加えるものであります。
 2項、前項の規定による質問は、一問一答の形式で行うものとする。
 次に、第64条ですが、第64条に次のただし書を加える。
 ただし、一般質問においては、第56条(質疑の回数)の規定は、準用しない。
 次に第91条であります。第91条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に、それから同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改めるものであります。
 次に、第139条であります。第139条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければならない」を「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない」に改め、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「請願を」の前に「前2項の」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加えるものであります。
 2項、請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
 第139条に次の1項を加えるものであります。
 5項としまして、請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
 附則、この規則は、公布の日から施行する。
 以上であります。よろしくお願いをいたします。
○尾原進一議長  これより、本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって本件は、委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第52号「安芸市議会会議規則の一部を改正する規則」を採決いたします。
 本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 議員提出議案の提案理由説明・採決 (PDFファイル 99KB)

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