議会会議録

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一般質問 川島憲彦

質疑、質問者:川島憲彦議員
応答、答弁者:財産管理課長、市長、危機管理課長、福祉事務所長

○尾原進一議長  以上で、7番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 通告に従いまして、一般質問を行います。
 まず初めに、市営住宅入居におけます保証人規定について伺ってまいりますが、この点について、私は入居における大きな妨げに、この保証人申請規定がなっていると思っております。つきましては、住宅確保において平等な権利のために、これを廃止すべき観点から質問を行ってまいりますのでよろしくお願いいたします。
 公営住宅法は、「この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と第1条で規定いたしております。
 そこで伺います。安芸市の市営住宅の目的は何かをまずは伺っておきます。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  先ほど川島議員がおっしゃられたことが目的でございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) この中心点は、やっぱり低額で、低所得層に提供するということがうたわれておると思っております。
 次に、安芸市は、市営住宅への入居規定に対し、保証人の届出を求めていますが、この目的は何なのかを伺います
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  連帯保証人の目的は、市営住宅を借り受ける入居者が家賃を滞納したり、住宅に損害を与えたりしたときの原状回復費用を入居者が負担できない場合、負担する義務を負うこと、また、入居者の緊急連絡先の確保を目的といたしております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほどの答弁、一つは滞納対応ということが中心と受け止めました。また、緊急な連絡方法ということも言っておりました。
 次の質問に移ります。
 2018年3月と2020年2月に、国土交通省は、公営住宅における保証人制度の廃止を地方公共団体に求めました。2020年のその通達の文中において、公営住宅への入居に際しての保証人の取扱いについて、2018年、平成30年3月30日付、第503号通知において、保証人の確保を入居の前提とすることから転換すべきとしており、住宅に困窮する低額所得者に住宅を提供するといった公営住宅の目的を踏まえると、保証人の確保が困難であることを理由に入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であると考えていますと述べております。つきましては、下記の点に留意の上、保証人の取扱いについて検討を行っていただくようお願いいたしますとしまして、続いて、当面引き続き保証人の確保を入居の要件とする事業主体においても、通知の趣旨を十分踏まえ、入居希望者の努力にもかかわらず保証人が見つからない場合には、保証人の免除を行う、緊急連絡先の登録をもって入居を認めるなど、住宅困窮者の居住の安定の観点から、特段の配慮をお願いします。特に、災害により住宅を失った者が、災害公営住宅に入居する場合においては、円滑な入居による被災者の居住の安定を図るためにも、保証人の確保を求めないなど、入居者の事情に配慮した丁寧な対応をお願いしますと述べております。
 また、総務省も同年1月に16都道府県53市区を調査し、調査した全ての都道府県などで公営住宅の入居に際し、保証人を要求していること、また、63都道府県と91.3%に当たる模様ですが、これらの中で保証人に入居決定者と同程度の収入を有するなどの収入要件を設定していることを、総務省勧告で問題点として指摘しております。
 このように、国が地方公共団体に保証人制度の廃止を求めていますが、安芸市は存続のままでありますが、その理由をお伺いいたしたいと思います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  お答えします。
 近年、身寄りのない単身高齢者の増加等を踏まえ、今後、公営住宅の入居に際して、保証人の確保がより一層困難となることが懸念されるとのことから、先ほど議員御説明のとおり、平成30年3月に国より保証人の確保を公営住宅の入居に際しての前提とすることから転換すべきとの趣旨の通知が出ております。
 それら保証人の取扱いにつきましては、その一方で、事業主体の判断に委ねられておりまして、仮に保証人の確保を求める場合であっても、住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に公営住宅が供給されるよう、また、地域の実情等を総合的に勘案して、適切な対応を求める内容となっております。
 本市におきましても、従来よりこのような懸念がなされてまいりましたが、連帯保証人の取扱いにつきましては、これまでも議員皆様の御意見も頂戴しながら、様々な要件緩和を行ってきた経過がございます。平成29年度からは、人数要件の緩和としまして、2人から1人への減、居住要件の緩和としまして、安芸市内居住限定を廃止いたしました。平成31年度からは、年齢要件の緩和としまして、20歳以上65歳以下としていましたところを65歳以下をなくし、成年者としたほか、収入要件の緩和としまして、所得100万円以上としていましたところを年収100万円以上に改めました。それに加え、個人のみとしていた保証人要件を、家賃債務保証会社やNPO法人などの法人保証も可能としているところでございます。以降、これらの要件が入居希望者への住居の提供に期待どおり高い効果を発揮しておりますことから、現状、連帯保証人制度を維持しているものでございます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 若干の要件緩和等を行った上で、この保証人制度は重要だということで、引き続いて行っておるというような主な答弁ではなかったかと思います。
 確かに、個人からNPOとかそういった団体での保証人として拡大したということは一定評価はしなければならないと思いますが、しかし、そういうところに結びつかない市民、いわゆる入居を要望する方々の中には結びつかないようなこともありますので、この点について質問を進めたいと思います。
 さきに伺いました安芸市の市営住宅の目的の基本は、住宅に困窮する低額所得者に対して、安い家賃で賃貸する。低所得層の住宅確保という生活の安定と社会福祉の増進に寄与するということで、私は間違いないと思いますが、その点について新たにこういう住宅の中で、この点が最も重要だと私は思いますが、その点に限っての行政の認識を改めて伺っておきます。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  市営住宅の目的は、議員お見込みのとおりで、今も昔も変わってないといいますか、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するという目的は変わっておりません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 新たに市営住宅の目的がそこにあるということを確認しました。
 市営住宅入居希望の住民の多くは、高齢者や独り親世帯など、暮らしが厳しい世帯が大半であり、保証人の確保は過重な負担であると私は考えます。そして、このまま保証人の届出の義務づけが続けば、その解決は程遠いと考えますが、行政の認識を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  先ほど述べさせていただきましたように、近年、連帯保証人の要件について様々な要件緩和を行ってまいりました。そのかいありまして、例えば、名義人が死亡または退去した場合において、同居親族が引き続き当該市営住宅に居住を希望される場合、新たな名義人による、いわゆる入居の承継の手続などがございますが、これら以前の入居要件よりも随分と連帯保証人の要件の緩和が図られておりますことで、入居住宅の維持や確保につながっていることも事実ございます。
 しかしながら、僅かではございますが、個人の保証人をどうしても確保することが難しい場合の相談もございまして、その際には、さっきの要件緩和で可能としました法人保証を提案させていただいております。法人保証を利用するに当たりましては、できるだけ希望者様の負担にならないよう、財産管理課の職員が法人の紹介とかつなぎ役、さらには契約に至るまで一緒に立会い等をしながら、寄り添って円滑に進むよう手続をサポートさせていただいております。以上です。
○尾原進一議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時58分
     再開  午後1時
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 休憩前の質問は、保証人の確保が過重な負担ではないかという指摘をして、答弁をしていただきましたが、広範囲に寄り添ってサポートしているというような答弁だったかと思います。その点について、引き続き質問をしていきます。
 公営住宅の入居に当たり、連帯保証人等を要求する理由についてはいろいろ答弁がありましたが、その考えの基本は、家賃の確実な回収のためとするのが第一の理由であると私は思います。市営住宅が税金を財源に運営している以上は、家賃の回収に努めることは理解できますが、市営住宅入居対象は低所得を対象にされており、三親等内においても同様の世帯も多く、また、高齢世帯においては他人との交流も少なく、保証人を頼めるような人材がいないことによって市営住宅への入居を諦めざるを得ないという事態を招くことも、決して少なくないことが予想されます。
 これらのことを考えれば、市営住宅の目的である住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で提供するということと、保証人の届出を求めることは、相反する事態を招くという矛盾することになると考えます。行政の認識はこの点についてはいかがでしょうか、伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  前提としまして、住宅に困窮する低額所得者に対しまして低廉な家賃で住宅を提供するその一方で、その借受人は家賃の支払い義務が生じるわけでございます。そこで参考に、家賃収納の視点から見てみますと、例えば、決算ベースにおきまして、平成27年度から30年度までの現年の家賃収納率は100%、令和元年度から2年度が99.9%と近年高い収納率を維持しておりますが、一方で月単位での収納状況を見てみますと、一部において必ずしも順調とは言い難い面もございます。本来の予定期日に家賃が支払われない、いわゆる滞納が発生している実態も一部ございます。1か月滞納があった場合は、督促状を発送し、2か月滞納した場合は、催告書とともに連帯保証人にも通知を出す対応をしております。こうした取組が確実な家賃収納につながっておるということも実態としてはあるわけですから、借受人と貸す側の関係性というのは、連帯保証人を維持すべきものと考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) ちょっと答弁の内容、私の質問と答弁が、答弁になってないと私は思いますが。安い住宅に入居したいというような人でも、保証人がなかなか見つけられない、諦めざるを得ない、現実に国土交通省か総務省か調べた結果、六十何件諦めたというアンケート結果もネット上に出ております。そういう矛盾点があることに対して、行政の認識はどうかということで尋ねたところですが、その点、認識はいかがですか。もう一度聞きます。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  全国的な自治体の関係性については、私、調べてきっておりませんが、現安芸市におきましては、連帯保証人と借受人の関係性が成立しておりますというか、維持できておることは現状事実でございますので、全国の一部がどうのこうのだからといって、また、30年3月に国から出た通知をもって即廃止というようには考えておりませんし、答弁いたしましたように、連帯保証人の緩和につきましては、平成29年以降随分と緩和してきた経過もございますし、年数もたっておりませんことから、安芸市においては連帯保証人は今続けていくことと考えております。川島議員がおっしゃいました住宅に困窮する低額所得者と、家賃を取るということは相反するとは考えておりません。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 相反することは考えていないという答弁だったかと思います。
 2017年に改正された民法は、賃金と債務において規定していた個人に対する包括根保証の禁止について、その適用範囲を拡大し、個人に対する包括根保証の禁止が不動産賃貸借においても適用されることになっています。この施行日は令和2年4月1日ですが、この改正により、改正法施行日以降に不動産賃貸借の連帯保証人等になったものは、定められた極度額を限度として履行の責任を負うこととなります。公営住宅を運営する地方公共団体は、改正法施行日以降に公営住宅の連帯保証人等と連帯保証人契約、保証契約を締結するに際して、極度額を定めることが必要となって、現在12か月分が限度額に変更されております。この点においても、保証人を断りたいと考える理由の一つになることも指摘されております。
 また、この改正された民法では、主たる債務者の死亡後の債務については、連帯保証人等は保証責任を負担しないこととなりました。地方公共団体が連帯保証人等を求める理由の一つとして、トラブル、死亡時の手続というものがありますが、借主の死亡後の入居者の債務に関しては、改正法施行後は、行政は連帯保証人等に対して保証責任を求めることができなくなりましたので、保証という法的関係を維持する合理性はなくなっていると思います。これらの点について、どのようにお考えか伺っておきます。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  大変申し訳ありませんが、通告の中でそのような情報をいただいておりませんでしたので御答弁することができません。申し訳ありません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) これは関連質問等で考えて、答弁によってはこれを質問するということで構えてあったもんですが、連帯保証人の求め方が変わってきたということが言えるんじゃないかということが、この点について、弁護士団体等もこのことも併せて指摘しておりますので、これらの考えについてどのように考えるかということを問うたわけですが、答弁がありませんので、次に進みます。
 全国的には392自治体、約23%において、保証人規定の廃止を行っております。また、残りの7割超に当たる1,280自治体で検討中も含め、古い規定が残ったり、条件つきで保証人免除に切り替えたりしております。この問題は、低所得層や高齢者の行き場を保障する問題であり、私は直ちに見直しを行い、安芸市も保証人規定の廃止をすべきと思います。この点では先ほど答弁の中にその考えがないということの答弁があったかと思いますが、改めてその点について、保証人規定の廃止を、私はすべきと思いますが、考えを伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  御答弁させていただきます。
 保証人制度の廃止につきましては、高知県内では県と高知市が令和2年度から、南国市と香南市が令和3年度から廃止いたしております。これら四つの自治体に聞き取りをさせていただきましたところ、あくまでも新規入居に係る分からで、既存入居の分につきましては保証人を残しております。県においては、家賃滞納のケースが数件発生しているとのこと。ほか3市は、まだ廃止してから日数を経過してないこともあり、現時点では家賃滞納等、問題等はほとんど発生してないとのことでございました。しかしながら、どの自治体も、今後は滞納等が発生する影響を心配しております。一方、県、高知市、南国市、香南市以外の本市を含む31市町村につきましては、保証人制度を残しております。それは、家賃滞納のおそれがあるからでございます。
 ただ、他市町村と大きく異なる点としまして、本市におきましては、県内では先行して法人保証を活用しております。今後、個人の保証人の確保が困難な方につきましては、法人保証について説明させていただくとともに、寄り添いながら一緒に手続を進めていきたいと考えております。
 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃での住宅提供、そして連帯保証人、いずれも本市においては現状必要不可欠なものと考えておりますし、本市が要件緩和を実行して間もないことも踏まえましても、繰り返しになりますが、連帯保証人制度は維持してまいりたいと考えております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) さきの質問でも私指摘しましたが、今回の改正点等について、一つは保証の期間を1年間、今までのやつは保証全額、滞納の保証人に求めてきたと思いますが、そういう点が今でも問題点を含めて緩和されておる。そしてまた、死亡したらそれらの滞納等は一切保証人に求めないいうようなことから見れば、保証人制度をこのまま続けるよりか、いっそのことなくして、本来の住宅の目的、公営住宅の目的、安い家賃で低所得者が入居したいと、こういうことに対して、これまでは保証人が大きな悩みの種だったということから考えれば、保証人制度を廃止して、その検討で、地方自治体は検討してくれというのが、国の方向だと私は思います。
 次の質問に移ります。
 2020年2月に日本弁護士連合会は、全国の公共団体に対する保証人廃止を求める意見書の中で、次のように指摘をしております。
 個人保証については、本来、自分の責任ではない他人の責務について同等の責任を負わされることから、保証人を保護するため、その負担する義務を制限しようとするのが時代の趨勢であるとして、近年、単身高齢者の増加から、住宅セーフティーネットの中核として公営住宅が果たす役割は極めて重要になってきている。公営住宅が住宅に困窮する低額所得者に対して安い家賃で住宅を提供し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する目的で整備されていることを考えれば、公営住宅の入居者に対して連帯保証人を求めて、責務の履行を確保しようとするのは、もはや時代の趨勢にそぐわないというべきであると。そしてまた続けて、当連合会は、地方公共団体に対し、公営住宅が住宅セーフティーネットの一つとして、その役割が期待されていることに鑑み、公営住宅の入居に際しては、連帯保証人等を不要とする条例改正を行うべきと提言するものであると。
 このことを日本弁護士連合会は意見書を全国の自治体に通達として、通達というか、行っておるということであります。私もこの意見書と同じ考えを持っておりますが、この日本弁護士連合会の公共団体に対する保証人の廃止を求める意見書の考えに対して、この見地に対して、安芸市はどのように考えるのか、行政の判断を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  日弁連の通達等について、私が具体的に述べることはないんですけれども、私ども、平成30年3月30日の国土交通省の通知、そして、令和2年2月20日の国土交通省の通知に基づきまして、先ほど答弁させていただきました。少しお待ちください。事業主体の判断に委ねられておること。仮に保証人に確保を求める場合であっても、的確に公営住宅が供給されるよう、また、地域の実情を総合的に勘案して適切な対応を求めるという国の通達に基づいて、今、市ができることをやってきておるという認識でございますので、繰り返しになりますが、連帯保証人の件につきましては、今のところ、維持していきたいと考えてる考えに変わりはございません。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 先ほど日本弁護士連合会の公共団体における意見書については承知してないような答弁でありましたが、もう一度改めて確認していただきたい。この公営住宅の保証人廃止、こういうことで検索したら真っ先に出てきますよ、これは。それを知らないということはちょっと残念でなりません。そういったような形で私が述べましたように、弁護士連合会ですよ、日本の。ここが検討して、問題点を指摘して、廃止を求めておるという内容です。
 次の質問に移ります。私が最近相談で知り得た事例を紹介します。
 長らく県外にて生活していた市民が、市民が借りている市営住宅に同居していましたが、借主の姉妹が死亡したことで、借主の子供が保証人になっていましたが、保証人の辞退により新たな保証人の届出が求められ、保証人になってもらう対象者が見つからず、退去の選択肢も、このことで非常に悩んだ末に有料の保証人委託をすることとなって、毎月の家賃と保証人委託料の支払いを余儀なくされています。
 この事例はまさに現在の公営住宅における矛盾点の事例ではないかと考えます。国もその矛盾解決のために保証人制度を不要とする考えに至り、地方公共団体に廃止を求める対応を取ったものと考えます。日本弁護士連合会も先ほど紹介した公営住宅の連帯保証人に関する意見書を2020年2月に発表し、公営住宅の入居に際し、連帯保証人を求めることは、公営住宅が入居者として想定している低額所得者の入居を妨げ、かえって公営住宅法の趣旨に反する結果を招いてしまっていると断言しています。
 国の通達を受け、安芸市も保証人の廃止を含めて保証人規定を検討してきたと思いますが、結果の答弁がありましたが、その検討経過を伺っておきたいと思います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長  検討経過の過去の資料を持ち合わせておりませんので、具体的に検討した結果を、連帯保証人がこういうふうに緩和されたということを述べさせていただきましたので、それを御理解いただきたいなと考えております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) どういう形で検討してきたか、これがやはり大事ですよ。この問題、多方面から考えて、国の言うこと、また、その時期に弁護士連合会の意見書が発表された時期と検討した時期と重なっておるか、それは分かりませんが。いずれにしろ、この市民にとって大事なことを、ただ必要だからこう決めます。若干これまで保証人が2名やったのを1名に変えました。そういったような緩和のことが、答弁がありましたが、私がここで求めるのは、どういう意見によってこの結果が出たのか、その経過が、私は大事だと、何の場合でも。そう思います。そのような立場に立って、最後にこの問題、もう全くやる気がないような感じですので、市長にこの点について伺っておきます。
 市営住宅は、低所得世帯の住居確保のためにあるといっても過言ではありません。そして、不足であれば住宅の新たな確保に努めなければなりません。また、生活保護世帯においては、住宅費の扶助制度があって、安芸市では2万6,000円を限度に支援があります。市営住宅の家賃の不払いでの滞納へのために保証人規定を存続するのではなく、行政の行うべきことは、入居者の家賃の滞納が生じれば、その生活の実態把握に努め、生活苦が滞納の原因であれば、必要な相談対応に結びつけるなど、家賃の滞納解決を行うことを最優先すべきであって、市営住宅への入居に際して求められる連帯保証人の問題は、入居希望者への過重な負担となっており、それを最大の理由として、国も地方公共団体に連帯保証人不要への改善通知を行っているわけで、安芸市も連帯保証人に固執する対応はやめるべきであると考えます。
 先ほども繰り返し指摘してきたとおり、公営住宅の入居に際して連帯保証人等を求めることは公営住宅法が入居者として想定している低額所得者の入居を妨げ、かえって公営住宅法の趣旨に反する結果をも招いてしまっているということであります。この解決に向けて、再度検討して、保証人規定の廃止をすべきと思いますが、市長の考えを伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどから議員がおっしゃってることで、公営住宅へ連帯保証人がいなくて入居できないとか、それから、低所得者でございますので、なかなか住むところがないとか、いろんな問題があろうかと思いますが、それらにつきましても、財産管理課のほうで検討した結果、こういう緩和措置を設けている状況でございますので、ただ、今後、国のほうのそういう改正通知もあったということですし、日本弁護士連合会もそういう意見書があったということですので、私ちょっとそれを承知してないんですが、そういう部分も含めた中で今後どのような動きになるのかということは、ちょっと今の時点で私も何とも答弁のしようがございません。ただ、現時点では先ほどから財産管理課長が答弁しておりますとおり、一定順次緩和はしてきているという状況でございます。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 高知市、高知県、南国市、それらの県内でも廃止したという課長からの答弁があったように、全国的にはいろんな地方自治体での問題、それぞれ違う点もあろうかと思いますが、やはり弁護士連合会も求めておるように、相反するこの規定は解決すべきだ、こう断言しておりますので、近い将来、安芸市も再度このようなことについて真剣に考えて、市営住宅に入居したい人、保証人がなくても入れるように計らっていくべきと思いますので、再検討を強く求めておきます。
 次の防災無線について伺います。
 防災無線が聞き取れないという状況がこれまで議会でも指摘され、その解決に向けて調査や対策を行ってきたと思いますが、現状はどのようなものでしょうか、伺っておきます。
○尾原進一議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  防災行政無線からの放送内容につきましては、主に2種類あり、行政からのお知らせと防災情報でございます。
 行政からのお知らせは、既に広報でお知らせしている内容を再度周知するもので、放送を聞き逃したときには電話、35局の1101番やホームページで放送内容を確認することができます。また、登録制のメールも配信しておりますので、聞き取れない地域の方には御不便をおかけしますが、そのような対応をお願いしたいと考えております。
 一方、防災情報につきましては、大変重要な情報であることから、必ず伝達する必要があると考えております。この防災情報の伝達方法の一つに防災行政無線からの放送がありますが、そのほかにもテレビ、ラジオ、携帯電話、スマートフォンなどから情報を得ることもできます。自らの命は自らで守るといった行動を取っていただき、自らが情報を得ることをお願いしたいと考えております。
 しかしながら、情報を得ることが困難な方については、優先的に対策を取る必要があると考えております。そういった方への対策の一つとして、防災行政無線の戸別受信機の貸与を行っております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) まだ各地に防災無線の聞き取りにくいという地域があるという認識でよろしいですかね。
 次の質問ですが、防災無線は、先ほど課長から答弁がありましたように、災害発生及びその危険が迫っているなどの緊急連絡網だと、これは徹底する必要があるという答弁でありました。全ての住民への、私も徹底が基本であると考えます。その観点から、安芸市は、先ほど答弁がありましたように、85歳以上の世帯に対して防災無線の受信機の貸出しを行っておりますが、それはどのような現状であるのか、伺います。
○尾原進一議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  防災行政無線の戸別受信機の貸与につきましては、当初は聴覚障害者を対象に貸与を行ってまいりました。その後、平成30年7月豪雨により浸水被害を受けた地区を対象に貸与を行い、令和2年度には、消防庁から無償貸与された戸別受信機を災害時避難行動要支援者を対象に貸与を行ってまいりました。今年度につきましては、高齢者世帯65歳以上のうち85歳以上の世帯を対象に貸与を行うこととしております。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 現在では受信機を85歳以上の高齢者対象にしておるという答弁でありました。
 放送が聞き取れない住民から、防災無線の受信機の貸出しを求める声が上がっております。この受信機を高齢者だけでなく、聞き取りが困難な地域において希望する住民にも貸出しの対象を拡大すべきと考えます。予算確保の必要もありますが、現在でも防災無線の聞き取り困難地域での受信機貸出しの希望の市民が多いと想定されます。市民の命を守る対策として対象拡大を行うべきと考えますが、今後の対応を伺います。
○尾原進一議長  危機管理課長。
○久川 陽危機管理課長  放送が聞き取れない地域に希望される方へ対象拡大という御提案でございますが、今後につきましては、戸別受信機の貸与を希望される方を対象に優先順位、浸水区域とか洪水浸水区域とか土砂災害警戒区域とか、そういった優先順位をつけて予算の範囲内で貸与していくことを検討していきます。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 災害が起きる可能性の強い地域を優先にということがありました。それも大事ですが、やはり聞き取れない地域へのこういう災害対応を知らせることは大事だと思いますので、そういう地域で希望する人というところが、私は重要であると思いますので、そういう対応を強く求めておきます。できるだけ多い予算を組んで、住民の命を守る、そういう点に頑張っていただきたい。特にその点、要望しておきます。
 最後の質問になりますが、石油製品の値上がり対策として、福祉灯油支援の実施の提案を行います。
 今年に入り、石油製品の値上がりにより事業や暮らしに大きな影響を及ぼしています。その中で、もれなく灯油の値上げによって年金生活者などの高齢者や障害者、また独り親世帯などの広範な世帯で灯油の値上げによって寒い冬の過ごし方に影響を及ぼしていることが予想されます。こうした世帯への灯油購入における支援制度を福祉灯油支援事業として厳寒地域で導入されておりますが、厳寒地でない安芸市においても暖房がなくては寒い冬は過ごせません。昨年の12月には、安芸市内での灯油の販売額が1リットル当たり88円であったものが、現在、114円となっております。生活が厳しい世帯にとって大きな負担増となります。生活保護世帯においては、僅かではありますが、冬季加算手当が支給されています。それに続く支援対策を行うことを提案いたします。福祉灯油支援を実施するに当たって、年齢が満65歳以上となるもので構成されている世帯や障害者、独り親世帯などが対象として実施している自治体が多くあります。安芸市においてもぜひとも福祉の立場から支援対策を求め、今後の対応を伺います。
○尾原進一議長  福祉事務所長。
○山崎美佳福祉事務所長  お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症の影響が長引いておりまして、どの家庭におきましても消毒液やマスクを購入するための出費は続いておりますし、冬を迎えまして、暖房のために灯油を購入する機会も増えております。原油価格高騰の影響もありまして、議員もおっしゃいましたが、灯油価格は値上がりを続けておりまして、家計に影響を与えるだろうことは認識しております。
 福祉灯油支援につきましては、寒さの厳しい北海道や東北など、複数の自治体で実施されておりますが、地域の実情も異なりますので、本市で福祉灯油支援、灯油代を補助することは考えておりません。
 なお、これも先ほど議員がおっしゃってくださいましたが、生活保護世帯につきましては、冬季加算といたしまして、11月から3月まで、2人世帯ですと月額3,730円を加算いたしまして保護費を支給しております。以上です。
○尾原進一議長  10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 生活に影響があるということは考えられるが、福祉灯油は、安芸市が厳寒地でないから考えていないと、そういう答弁であったかと思います。
 先ほど、福祉所長も、生活保護世帯への冬季支援として月額数千円あると答弁をいたしました。それならば、生活保護に至らない、同じような生活、収入状態でも生活保護は諦めておるといったような世帯もたくさん、私は存在すると思います。また、生活保護基準ぎりぎりのところ、そういう世帯も生活保護世帯と同じく大変厳しい暮らしを余儀なくされているそうです。私は、安芸市にもたくさんあると、そこのところに光を当ててくださいというのが、私の求める支援制度です。私は、コロナで支援も一定しているから構わないとかいったような考えに基づくことは、コロナとはまた、この灯油の値上げは違った問題でもありますし、そういうことを含めて、こういった場合、困っておる世帯への支援策として、私は考えていかなければいけない、このことを強く思って質問を終わります。
○尾原進一議長  以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 川島憲彦 (PDFファイル 253KB)

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