議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:総務課長、選挙管理委員会事務局長、税務課長、上下水道課長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  次に15日の一般質問の答弁について、訂正の申し出があっております。
 消防長。
○仙頭稔史消防長  一昨日、7番、山下裕議員の質問で、女性消防職員がいる消防本部名の中で、中芸消防組合消防本部と答弁を申し上げましたが、正しくは中芸広域連合消防本部でございます。
 お詫びして訂正を申し上げます。どうもすいませんでした。以上です。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問します。
 8月には、我々市議会議員の改選を迎えますので、確認のために公職選挙法及び政治資金規正法について真実を述べて伺って行きます。
 小松文人議員の平成30年6月、令和元年12月、2年3月、2年6月議会において、私に対して執拗に質問をしております。
 これには、家族が困り果てています。
 4度ともに、一般質問要旨通告書には、公職選挙法についてと政治資金規正法についてと題しただけのものに、質問者と答弁者である選挙管理委員会事務局長は、法律まで詳細に息が合っております。
 さすが見事です。双方は前もって綿密に打ち合わせしたことでしょう。
 質問と答弁を聞くと、薄々とは感じておりましたが、どうもすべて私に対する事項のことです。私の名前も少し出てきていますが、議員である限り別に驚きはしない。私に何か後ろめたい、すねに傷でもあれば話は別ですが、何も私は心当たりはみじんもない。
 もともとこれらの法律等は、議会等に持ち込むことではないし、発言すべきことでもないし、事実に基づいた発言は何一つもない。全て虚構である。ただただうんざりしております。今回も公文書改ざん事件同様に犬の遠吠えだと、今回の私の発言で明確にわかることでしょう。
 一般質問については自治法上の規定はないが、一般質問とはどのようなことを言うのか、分かれば伺います。
 分からんか。
○尾原進一議長  誰も、手を挙げる方がおりませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから分からざったら、分かる場合でえいと言ゆう。
 議会での一般質問の対象は、当該普通地方公共団体の一般事務についてと市議会会議規則第62条に規定されております。これはね、会議規則にもちゃんと記載されちゅうよ。分からんということ自体がおかしい。
 重要なことであるので、まず公職選挙法についてから伺っていきます。
 私は小松文人議員の公職選挙法、政治資金規正法についての度重なる一般質問は、私を陥れるような捏造されたもので、度重なる虚構は捨てて置くわけにはできない。単なる虚勢を張ったもので、議会で取り上げるべきものでもないため、これまで捨てて置いてきました。ですが、ここまで嘘をつかれると、私にとっては政治生命に関わる大事な事柄でもあり、虚偽、虚言をつかせる請負業者にとっては、名誉を傷つけられ、信用を失い、営業妨害にもなります。
 信用を喪失し、会社存続にもかかりますよ、これは。これこそが、本人が言っておる単なる政治屋です。政治家で、決してそれやったらない。
 百条委員会開く、百条委員会を設置すると、事あるごとに意気込んでおるが、たまったものじゃないですよ、これは。百条委員会は自治法ですよ。だったら、百条委員会を早期に設置すればいい。私は待ち焦がれています。
 地方自治法第100条第1項の条文を伺います。括弧内は結構です。
○尾原進一議長  答弁者が誰もいないようですが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、変なこと言うもんじゃないよ。答弁者が誰もいないという議会はどこにあるんかね。答弁せらさないかん問題やろ。地方自治法100条言うたら、地方自治法ですよ。怖いんかね、誰か。
 地方自治法100条やろ。これ全国的に、の自治法ですよ。
 まず、百条委員会より先に取り組むべきことは、小松文人議員がこれまで執拗に虚言をついてきた公職選挙法で訴えることです、私を。これは犯罪ですよ。
 まるでイソップ寓話の狼少年とやゆされることもない。法的に措置したら、私を。それを期待して待っております。
 何ら関係のない、また、何ら関係のない請負業者はたまったもんじゃないですよ、これは。市長、分かりますか、この気持ちは。
 私は驚かん、こんなことには。けんど請負業者は何の関係もないのに、法律違反したみたいに言われたら名誉毀損になりますよ、これは。公職選挙法で自分で訴えれば、これは解決する問題。議会で取り上げるべきもんではないし、議会でも発言することもない。これ、今まで議長はずっと言うてきたやろ。一般質問に入らん言うて。これも4回もですよ。
 粋がらんと、政治家であれば自分の言動に十分注意し責任を持つべきである。政治家に限らず、人間であれば人を陥れるあくどい虚構はやめるべき。同じ議会人として、哀れみを感じるし、情けない。市民に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
 地方公務員法における、地方公務員の区分を伺います。
 これはもう常識やろ。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  一般職の公務員と特別職の公務員と思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は質問の中で、選挙期間中は、今回選挙事務所をどうしようか迷っていますが、自分の持ち物のある場合は家賃は発生しません。そうですね。どうですか。などと分かり切った質問をわざわざ聞いておる。
 そこで、清遠選管事務局長は、議員のおっしゃるとおり、自宅であれば家賃は発生しません。
 これも当たり前のことです。
 だったら、借家の場合は、家賃を支払わなければならないか伺います。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  持ち主との契約によりますけれども、賃借の場合、使用貸借の場合、つまり無料で貸していただく場合もあろうかと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、友達同士が友人関係で、おう使えと。それ、家賃発生せんやろ。なんにも契約書もいらんやろ。そうじゃないかね。だったら、私は家賃を払ってないです。これは公職選挙法に抵触しますか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  家賃を払わないことは、選挙違反とかにはなりません。
   (「えっ」と呼ぶ者あり)
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  違反ではございません。
 ただし、無償で借りた場合は、収支報告に寄付として計上していただくことになろうかと思います。
   (「妙に分かりにくい。もう一回言うて」と呼ぶ者あり)
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  無償で借りた場合、ただで借りた場合は、寄付として収支報告書に記載していただくことになると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これも後で言うけどね。
 県に届ける。ねえ。それは確かにもう24年前から相談して記載しよりますよ。金額を記載したら、それでえいやろ。金額を記載してなかったらね。それはいかん。それもね、もうちっと勉強せないかんよ。自分は県と、選管と話して、24年前からやりゆうんじゃから。
 元来、一般質問とは議員がその所属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告・説明を求め、または疑問を質すことであると解説されております。
 私は、公職選挙法についての一般質問は、地方自治体の議会での一般事務では、関してでは絶対ない、これは。公職選挙法は、市の一般事務やないやろ。これ、法律やろ。だったら、法律違反したら訴えたらえいだけのことやろ。
 一議員の個人的な政治活動内容であることから、その質問は当然不許可とする内容であり、なおかつ地方自治体の公務員として、公であるべき議会での質問は当然のことで、答弁するべきものでもない。このことについては、弁護士の見解です。
 大城選管事務局長は、清遠選管事務局と同様の質問内容を執拗にしております。
 小松文人議員は、それでは次に、30分たちましたので、次に公職選挙をお聞きします。これ、これは我々改選の、6月に公職選挙法で1回質問しました。
 ここで同じことを質問しゆう。
 質問の中で、事務所を自宅以外で持っている人間は何人やろと、その中で家賃が発生してない人間は、していない人間は何人やということで、2人という答弁をしています。その後、改選がありましたが、選挙費用の中で、自宅以外で事務所を構えて、なおかつ家賃を払うてない議員は何名おるのか、お聞きします。
 大城選管事務局長は、そのような方はいらしたことは記憶ございますが、何人だったか、カウントはして、していません。恐縮です。と答弁しております。
 これ何にも恐縮することはない。
 小松文人議員は、それでは自宅やない場合は当然家賃が発生すると思いますが、例えば参考までに、先の市議会選挙で事務所を置かれていた候補者は大体どれぐらい、わかりますか。それぞれ、それで家賃の支払いはあるのかないのかとの質問に対して、清遠選管事務局長は、平成26年の市議会議員選挙の候補者届を提出、申し出か、書を確認させていただきましたところ、その届け出書には本人の住所以外に選挙事務所に、事務所を設置した候補者が8名です。この方々が一応選挙事務所を借りたのでないかというふうに判断をしております。そのうち選挙運動収支報告書に選挙事務所を、借上料が計上されていましたのは6名ですと、以上ですと答えております。
 通告書に何にもこんなこと詳しく書いてないやろ。
 小松文人議員が言っておるように、ような、清遠選管事務局長は、このとおり2名いるなどと一言も言うてない。
 これは、議事録何回も何回もよ、読んで確認した。常套の思わせぶりを言うものじゃない。人を傷つけて何が楽しいか。
 小松文人議員は、あとの2名は、個人所有なのか誰かの所有なのかというところだったと思いますが、そこまでお聞きしますが、いや、そこでお聞きしますが、この選挙事務所を例えば安芸市の請負業者に借りて、請負業者ですよ、家賃を払ってない場合は違法になりますかと誤解を与えるようなことを言っておる。
 それに対して、清遠選管事務局長は、公職選挙法第199条には、地方自治体は請負関係にある者の寄付、無償提供を受けた場合は寄附とされていますので、それで認定された場合は違法というふうに解釈しています。
 認定された場合、当たり前よ、これは。と通告書に全く何ら記載されてないものを、にも関わらず、法まで詳細に答えております。私はこれ不思議でたまりません。私、通告書にきれいに書いたって、今のように答弁せん。
 だったら、違法行為であれば、犯罪行為と思いますが伺います。
 これも言わん。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何のために来ちゅうがよ、ここへ。答弁者として。違法行為であったら、犯罪行為か何かどうかわからんろかね。誰に止められゆう、発言を。何日もかかって、これ作ってきちゅうよ、3か月も。それやに、この清遠選管事務局長は簡単なものをこうやって言うかね。3か月もかかって質問書作ると、何のためかね。それでもまだ答弁せん。
 清遠選管事務局長は、自分を言っておる、その公職選挙法第199条の条文を明確に知らせて、条文を示さな誰も分からん。199条に反することと言うたって、条文を言わな分からんやろ。だったら、聞いておる者を、執行部も誰もわからんと思うよ。どんなものが規定されちゅうか分からんやろ。
 その公職選挙法第199条規定は、この条文に抵触した場合に違法となる。違法となる立場の者は、請負業者の寄付、だったら聞きますよ。
 請負業者の寄付、無償提供受けた候補者、今回、私。を対して禁止したものかどうかを伺います。
 これやったらわかる、199条いうてそっちが言うちゅうんだから。通告書へも書いちゃうやろ。
○尾原進一議長  答弁者がおりませんので。
○11 番(山下正浩議員) 答弁者がおらんやない。言わさないかんやろ。通告書へも書いちゃうに。何を言いゆうかね、議長は。
○尾原進一議長  いやいや、私の言いたいのは、先ほどから聞いておりましたけれども。やっぱし一般質問は、本来の目的は執行部に、行政についての質問ですので気をつけて、答弁のあるように質問してください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけのわからんことを言うもんやないで、議長。109条、9条いうたら、前回言うたことやろう、そっちが。それが分からんきに聞きゆう。どこが一般事務やない。一般事務やないっていうけど、この前言わいちゅう、何回も何回も。
○尾原進一議長  いいですか、議長が注意をしておりますので。答弁者がいないですので、次の質問に移ってください。
○11 番(山下正浩議員) 議長、答弁者がいないやないけど、答弁者を答弁をささないかんことやないかえ。議長は。
○尾原進一議長  私の、議長の判断ですよ。聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) まあいい。
 その公職選挙法第199条規定は、この条文に抵触した場合は違法となる。違法となる立場のものは、請負業者の寄付、無償提供を受けた候補者の私に対して禁止したものか、この法は。それやったらわかるろ。199条に反するいうて言いゆうんじゃから。伺います。
○尾原進一議長  答弁者がおりません。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけのわからんこと言うたら困るよ。通告書へも書いちゃう。
 199条は、そっちが議会で言うちゅうことやろ。もうちょっとね、公正、公平、中立性を持ってやってもらわな、市長、議長。
 だったら、もう一回ね。大事なことやから、もう一度明確に伺う。
 だったら、ここで199条に反したら、請負業者ですか、候補者の私ですか。どう、それやったら言えるやろ。ここまできれいに説明してもろうたら。通告、誰って書いちゃう。答えれるものは誰でもかまんと言ゆう。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  御質問の答えになっているかどうかわかりませんけれども、公職選挙法は公正な選挙のための取り決めが様々条文で記されておりますが、199条につきましては議員が今おっしゃられましたように、利害関係のある請負業者は議員の候補者に対して寄付をしてはいけないという定めが199条でございまして、先ほど議員がおっしゃられた逆に議員が受けてはいけないとかいうことについては、この条文ではなく別の条文で定められているものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 伺うたことだけ言うてくれたらえい。199条は、請負業者か、それとも立候補した私かと言いゆう。請負業者やったら、請負業者。立候補者やったら、立候補者。どちらでえいやろ。
 だったら、これが法律違反になるとしたら、思えばですよ、法律違反ではないかと思うただけでも、特別職公務員として、これ誰でも構んと、さっき地方自治体のあれ聞いたやろ、特別職と一般職であると。
 だったら、239条やったかな。前回のときから言いゆう。この条文で告発しなければならないとあるやろ。何でせんかね、今度、一般事務で、なないも、ここへ全部持て来て。
 議長でも構いませんよ、こら。これを副市長に聞こうと思うたけんど。しゃべりにくいやろ。しゃべりにくい。しゃべれる。
 公職選挙法、特定人に対する寄付の勧誘、要求など。第200条の、だったら条文を伺います。これも、そちら執行部が言うちゅう、200条。違反になると。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  200条では、寄付を受けてはいけないという規定がございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやろ。
 199条は、立候補者。200条は、その立候補者に対して請負業者なんかはしてはならんと。199条と200条、全然条文が違うやろ。
 だったら、政治資金規正法第4条第3項の条文を伺います。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法4条3項の規定は、寄付についての、この法律の中での寄付についての定義が規定されております。
 また4項では、この法律の中での公職の候補者について規定されております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 条文を伺う言うたがで。そんなことないやろ、条文に。条文はきちっと規定されちゅうやろ。自分の都合のえいようにね、解釈するもんやない。言いにくかったら、言いにくいでかまん。
 寄附については、政治資金規制法第4条第3項、第4項において、明確に規定されておる。今言うたとおりやろ。
 私に事務所に対する請負関係にあるものは、ものからの寄附行為は、だったら4項か3項か、どちらに当たりますか。伺います。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  寄付は3項の規定に係るものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私は土地の所有者である請負業者からも、誰からも土地を借りておるものはない、議長。
 私の事務所に関しては、もともと請負業者とは何ら関係、因果関係はないし、何らやましいものではない。それぐらいのことは常識あります。そこまで言い切るのであれば、明確に堂々とその証拠を示すべきじゃないですか。証拠一つもよう示さんに。何ら示すべき証拠はない。そうじゃないですか、議長。
 卑劣な思わせぶりなどせず、せんと、その証拠を堂々と示したらいい。何一つ示さずに、ほらを吹いたら困る。
 先の虚偽公文書作成罪の発言のときは、幾度となく言ってきましたが、小松文人議員がそのような思想・信条であっても、人をもそのようであると思うべきでないと何回も言うてきた。私は、事実であれば自業自得です。どう処分されようが。けど、人間であれば誹謗中傷するべきではない。相手を傷つけるようなことは。そうやなかったら、最低の行為ですよ、こら。
 だったら伺いますが、私は請負業者に何の寄付を受けたのか伺います。誰でも結構です。
○尾原進一議長  山下正浩議員に申し上げます。
 この一般質問は、議員から一方的に質問をするもので、以前にも言いましたけれども、公平な場所ではないということを以前にも言いましたが。
   (「はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  ちょっと待ってください。
○11 番(山下正浩議員) 待てん、もう時間がないやろ。
○尾原進一議長  いやいや。
○11 番(山下正浩議員) 質問したら、答弁したらえいだけのことやろ。
○尾原進一議長  答弁者がおりませんので。
○11 番(山下正浩議員) ほんでおらんきん、手挙げゆうやろ。
○尾原進一議長  いやいや、ちょっと私の言いゆうことを聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) いやいや、聞けん聞けん。そんな、もう時間ない。
○尾原進一議長  時間は2時間ありますので。発言は許しませんよ。私はまだ言ってますので。
○11 番(山下正浩議員) だから、早うしてくれと言いゆうやろ。時間がないき。
○尾原進一議長  それはわかりました。ですから。
    (「ぐちぐち言うな」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  裁判で争うような、この一般質問になってますので。一般質問に該当、さっきから聞いてましたけれども、該当してない部分が大方でございますので。注意をして一般質問に移ってください。
   (「はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長。この公職選挙法もね、政治団体、資金規正法もね、これはこの4回もそっちが言うてきたがですよ。質問には全部答弁がされてきた。その中で199条らもあるから、それを伺うて、一般事務やないとは何をばかな、これは。
 小松文人議員の、自宅やない場合は当然家賃が発生すると思います。
 これも前は何回、4回言うちゅうがですよ。何にもこれは、不思議なことやない。
 清遠選管事務局長は、議員のおっしゃるとおり、自宅であれば家賃が発生しませんと、さっき言うたやろ。だったら、このとき何で止めんかね。
 自宅以外で事務所を構えているとすれば、家賃は発生するのか。私は事務所に関しては、家賃を一度も支払ったことはないです。これは公職選挙法、政治資金規正法に反することはないと思うてやってきた。それを反するみたいに言われたら、ここで質問するしかないやろ。
 どこで言うんかね、これを。だったら、公職選挙法はこれ一般事務やない。裁判で争うたらえいと言うた。そちらがほいたら裁判で争わないかんもんやろ、もともと。
 恥ずかしいろ、議長。聞きゆう人間に。
 小松文人議員は、得意げに知ったかぶりをほいたら言ゆう。
 これについても、通告書に何ら記載されてないやんか。4回ですよ、ここへ通告書持っちゅうけど。次のように質問しちゅう、これも。質問許しちゅうやんか。記載されていないものです。これも通告書に。
 次に、これも答弁できんかなと、質問しております。
 仮にそしたらその議員の事務所の建物が、その請負業者の、いうたら継続的に金銭の提供を受けている内容となると思いますが、その場合によって議会でのいろんなふだんの働きかけは、あっせん利得処罰法、これも一般事務かね、ほいたら。係ると思いますが、それぐらいは答弁できますかと、答弁を求めちゅう。それ、答弁しちゅうやん。
 だったら、これはもともと借りてないものが、どうして継続的になるのかさっぱりわからん。
 おっしゃるとおり。大城選管事務局長は、おっしゃるようなことが現実にありますと、刑法あるいは議員のあっせん利得として処罰対象になると思われますと、答弁しちゅう、ここも答弁しちゅうやろ。これも許しちゅうやろ、議長は。私にしては、よくもこんなうそが次から次へ出てくると思う。それを次から次へ発言、質問・発言せらしゆうやん、議長は。
 だったら、これもわからん。通告書にないきん、答弁できませんと。議長は、それ一般事務やないきいかんと言うべきじゃないかね。
 だったら、これもいっつも言うけんどね。小松文人議員が、それが正しいと思うて言う性格だったら、それは仕方ない。けんど、人も同じ性格やということは思うたらいかん。
 だったら、大きな間違い、お門違い、それは。心配しないでも、そのようなあくどい議員は誰もおらん、ここには。人を心配せずに、そのようなことは自分の胸に手を当てて、自分の耳に、いや自分の身に置き換えてよく考えてみることである。そうすると、自ら、いやおのずから、虚偽をつかれ、陥れられる人の痛みは、少しはわかると思う。
 大城選管事務局長は、おっしゃることが現実にありますと、刑法犯あるいは議員のあっせん利得として処罰対象になると、ここでもはっきり答弁しちゅうやんか、このように。だったら、このこともね、最初からね、質問せらされん。だったら、大城選管事務局長もね、答弁せられんわけよ。
 私は、23年前から現在の事務所の建物を無償で借りて、しかも現在において継続的に使用しておる。このことが刑法犯あるいは議員の利得処罰法に抵触するのか、選管事務局長伺います。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  事実関係がよくわからないので、違法なのかどうなのか判断しかねます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらさっきから言いゆう。刑事訴訟法239条と。これは犯罪があったとしたもんじゃないよ。あったともしすれば、告発しなければならないという公務員に規定されたもんやろ。だったら、何でせんかね。法は守らないかんことがわからん。
 だったら、この継続的に使用してる場合には、公訴時効はどのように規定されてるのか。また、時効制限があるとすれば、その時効期限をあわせて伺います。前は時効制限はちゃんと言うちゅう。分かっておればでえい。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  収賄、受託収賄などについての公訴時効につきましては5年かと思いますけれども、違法行為が継続している場合というようなお話も先ほどありましたので、その場合は時効にはならないのかなというふうに判断できるかと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 継続しゆう場合は、公訴、時効はないろう。なかったら今でも訴えれるやろ。なんで、こんな議会で一々一々言わざったら、訴えたらえいやろう。
 ほんで自分が言いゆうやろ。今までずっと払うたことない。継続的に使用した、本人が言いゆう。だからそれで、それ事実ですで、訴えたらえいだけのこと。
 刑法と言っておりますが、刑法犯と言っておりますが、刑法とは、広義には犯罪及び刑罰に関する法律の総称ですが、だったらどの法律に該当するのか。よう答弁するやろ、それやったら。どの犯罪になるか。
 だったら、それで告発したらえい。よう言わんやったら、よう言わんでえい。はっきり。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  先に申し上げましたように事実関係がよくわからないんですけれども、利害関係のある請負業者から無償で継続的に選挙事務所を借りているという事実が仮にあるとすればですね、政治資金規正法等に基づく収支の報告については修正が必要かと思いますけれども、そもそも違法になりますので、それが検察によってどう扱われるかは、私どもでは判断しかねますけれども、何よりもまずは是正をされることを勧める立場にあろうかと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなねえ、くだらん答弁聞きやあせんのよ。
 継続的に使用、今までしゆうと。だから刑法犯になるいうて言いゆうやろ。なんでそれ、なるかならんか分からんに。告発したらえいだけのことやろ。だったら、何でもそうや。それに違反、違法、反した場合は何でもそれは法律に引っかかる。そういうふうに思わせぶりしたら困る。
 私はこれには大概、もう女房も困っちょる。そんなこと、人のことも思いも、思わんとこんなことするかね。同じ議会人として、哀れみを感じる。情けない。
 だったら伺いますが、副市長。市には財産の売り払い、取得など多数ありますが、また請負業者との入札に絡み、執行部に口利きした見返りに、御礼として毎年決まったように、盆暮れには職員、金品をもらっておる議員がいると、これまで私何回も耳に、聞きしましたが、副市長は12年間建設課長しちゅうやろ。耳にしたことないかね。
 あってもない言うしかない。だから、もう伺う言やせんやろ。
 以前、(10)議員が建設課において、大声で請負業者名を名指しして、なぜこの業者を指名に入れたがか、指名に入れな、指名停止にせよなどと大声でいつものごとく職員を恫喝しておった。ちょうどそこに、その請負業者が、本人が通ってかかった。それはどういうことか。詰め寄って文句を言ったそうです。文句やない、これは。事実を言うた。だったら、この議員はこれによって、他の請負業者を指名に入れようとしたんじゃないかと思っております。そうであれば、これこそあっせん利得処罰法あるいは刑法犯にも当たり、処罰対象になると思いますが、誰でも結構です。伺います。特に選挙管理事務局長は、前は答弁しちゅうんじゃから。こういうふうになると。伺います。
 時間がないきんね、できんならできんでえい。答弁ができざったら、できんいうて言うてくれんとよ。待たないかんきん。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この当の請負業者もそう言っておりました。もし恫喝して、請負業者の仕事の邪魔をして、公務員に圧力かけただけであっても、脅したこととなって脅迫罪にもなります。これは刑法犯。それから、これによって選挙のときの得票にもつながることになりますよ。この請負業者は、現在も健在です。
 2年3月議会において、小松文人議員が、我々議員にとって最重要な公職選挙法、政治資金規正法の核心部分について発言をしております。これもすべて私に対する誹謗中傷のことです。順次事実を述べていきます。
 発言は次のようなものでした。
 法第199条。これは、199条は、小松文人議員が言うたがですよ。規制について、いや禁止について。これも名前を挙げたら、本人がおったら名前を挙げるけんど。本人がおりませんので、言うてもいかんか。と大口をたたいておる。議会へ名前を言うのを待っておる。私は今でも。
 さきの議会での、議会で、寄付の禁止について答弁いただきました。この例えば、通告書へは名前を書いておると思いますが、(10)議員の土地建物は本人名義かどうか答弁できますかなどと。
 通告書に書いてないやん、こら。そんなねえ、好き勝手に吹いておるがねえ。通告書には何ら名前が書いてない。全部調べてみた。
 また、今日も、そのあと以後全部、私は議会で出席してきちゅう。こんなほら吹かれたらね、たまったもんじゃないよ、こら。議長はね、発言止めるけど。小松文人議員には、通告書にないもんを言わして、その通告書にないもんを執行部は答えゆうやいか。私は毎回、議会を欠かしたことない。
 だったら、議会での発言が虚偽でなければ、正々堂々と相手議員の名前を挙げて発言するのが、むしろ礼儀・礼節であると都度言ってきた、私は。しかし、発言すべて、嘘で塗り固めたものであります。いつも驚くとともに感心もする。公の議会で、そのような虚構の発言は相手議員を陥れる、傷つけることであって、特に名誉毀損にならないようには、そこは十分気をつけております。
 だったらここでもね、発言を止めないかんし、議長は。公正公平に、虚偽公文書作成である刑事告発のときにも、名誉毀損、虚偽告発で訴えると小松文人議員は激しく言ってたではないですか、息巻いて。私はそれを待ちよる、今でも。だからほんで、それは市民も待ちよるわけや、公言しちゅうから。だからこの前、出席停止。それでも、私は黙っておる。それは議会がやってきたこと。けんど、議会ももうちょっとね、これ責任持たないかんですよ。
 議会人なら市民をだますものではない、このように。議会の信頼を失う、損なう。さっきから言いゆうけど、通告書には単なる公職選挙法について、政治資金規正法についてのみしか記載されてないんじゃないかね、議長、4回とも。
 それに対して清遠選管事務局長は、それらの法律についても見事に答弁をしておる。さすが事務局長です。これには感服した。
 大城選挙事務局長は、公職選挙法に関わる御質問でございますが、持ち主については、選管でわかりませんと答弁しております。そのとおりです。
 それでは伺いますが、土地・建物は本人名義でなくても、公職選挙法には抵触するものではないと私は思ってます。今後において、非常に重要なことですので伺っておきますが、抵触するか抵触しないか明確に伺っておきます。これぐらいのことは言えるでしょう。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  本人名義である必要はございません。
    (「え」と呼ぶ者あり)
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  本人名義である必要はございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) けど今まで、これ聞いてきた感じはね。自分のものやないと。だから、金を払いゆうはずやと。そういうことを言いゆうわけ。自分のものでなかって、借りてもね、無償で借りても何にもこれは選挙違反じゃない。
 小松文人議員は、まあ最終的には百条委員会なり開いたら全部出てくることやけんど。その登記簿も法務局へ行ったら取れる。内容的にいうたら、安芸市と請負契約のある業者の代表取締役の社長と夫婦の共同共有であったと。ここまではっきり言うちゅうやないかね。
 それもこの前、議員協議会のときには、その謄本もいうたって、みんなに配っちゃうやんか、議長は。それですぐに回収する。そこまでするもんやないですよ。どんな思いでやりゆうかね、聞いてみたい、本当、議長に。代表取締役の社長、夫婦。これは共同所有いうて、どこがほいたら違反になるかね。
 直近を取っていませんので、昨日、おとといについてはどうかわか、こんな、またね。白々しいうそをいう。昨日変わっても、それは登記簿にちゃんと載っちゅうよ。
 これは明らかに課長が前回答弁されたように、いうたら寄附の禁止ですわね。請負の。これも答弁できませんいうのでやめますやいうて、いつもパターンよ、これ。だったら、ここには収支報告書はあるんやきん、その住所も調べて、登記簿見たらすぐわかることやけんど、答弁できんいうたら答弁できんでいいですけんど。これも思わせぶりでやめる、これは常套の手段や、いっつも。この収支報告書は、県やろ。
 このような思わせぶりをしてるが、事実のことを言われたら、自分が困る立場になる。だから発言はさせないし、自分も発言を途中でやめる。これはいつもの、小松文人議員の常套の手段、非常に手が込んでおる。手が込んだ演出をしておる。
 だったら、事務所の建物の登記簿を自ら取ればえい。何でこればあ、建物の登記簿を取らんかはね。この前の議長が配ったがも、あれは土地やろ。また土地に、借ってない、住んでないです。建物ですよ。私が事務所に借っちゅうところは、土地は関係ないやろ。その建物を建てた。誰かが、そこの土地の、この請負業者の夫婦の、土地を借りた。私には関係ないこと。
 だったらこれ、土地を取っちゅうから、なぜ建物を取らんかね。建物よう取らんのやろ、ないから。この登記簿というものはね、議長。誰でも法務局で申請すれば、誰でも取れると思いますよ。伺います。誰でも結構です。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  おっしゃるように、お金さえ払えば誰でも見えます。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時1分
     再開  午前11時7分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら伺いますが、登記簿は、誰でも法務局で取れば取れる。自分で取ってもたかが4、5百円。既に住所を調べて、議長、土地の登記事項証明書取っちゅうやないかね、議長は。住所は分かっちゅう、ここで、既に。さも鬼の首を取ったように、そんな言ゆうけんど。住所が分からざったら、登記簿取れんやろ。だったらこれで、何でこの住所で、建物を取らんかね。しかも全議員に配布しちゅう、これを。これは請負業者夫婦のもんやと。そこまで議会はするべきことやないやろ。これはね、そんなことするね、議長のすることじゃないですよ、これは。議長の業務じゃない。犯人捜しみたいなものや。
 だったら、これは個人的に小松文人議員が調査して、それで刑事訴訟法で告発する。これは最も法に沿ったやり方。これを議員協議会なんて称して、ここで議長が配布してまで、またそれを回収しちゅう、いつもの常套手段や、こら。
 だったら、その単にその夫婦の共同所有だったとされるだけでも、意図的には、意図的に、土地なのか、建物なのかも言わないじゃないですか。登記簿の表題部、どんなのか見せてもかまんけど、まるでこれは、イソップ寓話の狼少年のようじゃないですか。
 それでまだ、これまで何回も議会で百条委員会でやる、百条委員会でやると錦の御旗のように言って、まるで鬼の首をとったように私を脅かす。私は男やきかまんけど、家族はどう思うんかね、議長。口先だけじゃなしにやったらいい。誰も止めやあせん、それは。自分はそれが事実なら覚悟しちゅうと、いつも言ゆう。
 これはね、さっきも言うたように、小松文人議員が平成30年から4回ですよ、しかも。私はこんなもんが議会で取り上げるべきじゃないと思うて。この虚言には、捨て置こうとした。黙っておったら、ますます増長しておりゆうじゃないですか。執行部もそれへ引っ付いて。だから、この問題を仕方なしに取り上げた。これは、どこがおかしいかね。
 だったら、小松文人議員は、相手の議員の立場、私の立場になって物事を考えて発言すべきです。私は同じ議会人として責めとうはない。けんど、ここまで黙っとってやられば、仕方ない。けど、これに対して、わしは、私はね、諦めとる、議長。なぜ議長がこれ注意せんかね。百条委員会で取り上げるもんやったら、地方自治法には100条にあるから、いつでもやってください。いつでも犬の遠吠えで終りゆう。設置したらいい。けど、それよりも議会でやることやないから、個人的に虚偽告発、名誉棄損で、その方が先決やないですか。誰も、いうたらこれには文句も言わん。誰も議会にも迷惑かけん。そのことを、市長はね、ちっとね、関心持たないかんよ。やられるもんの身になってみいや。どればあつらいか。これをね、私ども身に置き換えてみ。奥さんどんなに思うんかね。
 地方自治法第1条第1項の条文を伺います。これは、括弧内は結構です。これ、総務課長でもかまん。
○尾原進一議長  総務課長。
〇国藤実成総務課長  地方自治法第1条、この法律の目的で、この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び・・・
   (「括弧内はいらん、長いきん」と呼ぶ者あり)
〇国藤実成総務課長  第1条、括弧内よね。
   (「地方公共団体の事務を行いやろ、括弧をのけたらえい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから長いきんね、総務課長。括弧内はのけてえいと。
 (「100条です」と発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 2月22日に、これは何回も議長に言うけど、議員協議会なんかはね。何にもこれ、法に定めのないもんですよ。こんなところへ、執行部もおらん、傍聴人もおらん、もちろん一人もおらん。それを開催して、これらのこと、市の一般事務じゃない、ないし。前もって、これは議長と小松文人議員が打ち合わせをせんことには、こんなことは出てこん。ここでね、大事なことやきん、はっきり言っておきますが、尾原議長、こう言うております。
 それでは次に移りたいと思います。皆さんの手元にあると思います。後からまた回収しますので、よろしくお願いします。山下正浩議員の事務所については、土地の所有者が本人名義じゃない。土地の所有者、私やないということを言ゆう。法的に問題があるのじゃないかということで小松文人議員から指摘ありました。
 小松文人議員から指摘があっても、そんなことはね、議会で諮れるもんやない言うべきやろ。土地の名義が私やなかったら、何か違法なことでもあるんかね。
 そのため、事務所が立地している土地の登記簿及び選挙運動費用収支報告書について、参考資料として提出を求められたものです。
 これ、土地の登記簿取って何になる、議長。建物を取らんかね。
 本日皆さんの御席に配布してあります。御覧いただきましたら分かりますように事務所の所有者は山下正浩議員ではなく登記事項証明書に記載されておるとおりです。
 登記事項証明書には、建物を取ってない。ないやか、この証明書には。事務所の所有者、事務所や、建物ですよ。そういう思わせぶりしゆうだけのことやろ、議長は。なぜ建物、建物の登記を取らんかね。
 また、その家賃の支払いについては、選挙運動費用収支報告書では確認はできません。以上が内容となっております。
 議長。だったら、建物の名義は誰になっておりますか。ほいたら、あの建物の名義は。そこを調べないかんやろ、そこまで言うんなら。あの建物、私の名義やなかったら、何か問題があるんかね。何ら建物の登記簿ではないじゃないですか、あれは。土地やないですか。
 まず小松文人議員から、何か意見がありますか。先ほどから。小松文人議員は、結局はこの所有者が市町村の、市町村やきん、国、県、市町村、うちで言うたら安芸市と請負契約になっている。ほんで請負契約しているものやったら、寄附をしてないという、禁止されているというのは、議員でも、いや議会でも何回も答弁もろうちゅうけんど。家賃へここへ、家賃の支払いが出てこないかんやないかいうて、何回も言うてますが、それは出てないということです。もうそれ以上も以下もありませんなど。
 答弁をささん、まず答弁するがもおらん、議員協議会なんて開いても。一番おかしいものはね、家賃のことやから、借地やないから。だったら何で、謄本を、建物を取らないかんろ。議長。そこまでね、私を陥れて何か楽しいかね。逃げも隠れもせんき、堂々とやったらえい。
 議長だったら、公正、公平、中立性であるべき。尾原議長は、議長まで一緒になって好き放題のことを言っておりました、小松文人議員と。市民には、このような問題で議会で発言することは大変申し訳なく、今回思っております。けど発言しなければ、議会の実態がわからんじゃないですか。だから致し方ない、議長。一方取り上げて、一方取り上げんやいうことどこにあるんかね。
 私はね、議長、事務所の所有者は私だと一言も言ったことない。だったら、所有者誰でしたか。この登記簿は土地のものじゃないですか。建物がもともと記載されていること、いるはずはない。それぐらいはわかるでしょ。登記簿とったら載ってないんじゃから。
 まず、だったら家賃とはどのようなものをいうか。簡単です、言ってください。
   (「それも言わんか」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員)だんまりを決め込みゆうか。よけおかしいと思うで、皆。
 家賃とはね、広辞苑で、家の借賃、借家の料金と解されておる。
 家賃と借地料は違うやないですか、ほいたら。家賃は家賃、借地料は借地料、全く別もんですよ、これは。議長、土地の登記事項証明書を・・・
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。
 先ほどから議会内部、議会運営委員会のこととか、議員協議会のこととか、そしてまた議長にも質問みたいなことを一方的に言ってますが、私は答弁する立場にないですので、厳重に注意しておきます。
○11 番(山下正浩議員) 答弁やないき、答弁求めやあせんやろう。
 本当は議長に答弁求めたい。認めて欲しいほどや。こんなこと、はっきり言われたら。
 この登記事項証明書は家屋でない。土地の証明書じゃないですか、ほいたら議長。こんなもの取って、議長が取ってね、あたかも私のもんやないって。見せゆうやないかね。
 私はね、この選挙運動費用収支、収支報告書についても、23年前から選挙管理事務、選挙管理委員会に実情を示した上で記載したものが現在に至っております。このことはどうして違法となり、何かの罰則に当たるものか。また抵触するとするなら、なんでこう、どこを抵触するか、はっきり言うてくれるかね。それぐらいは答えれるやろう。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  この具体的な件については事実関係がわかりませんので、法律に反しているかどうか私には判断できないところです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、判断できんもんやったら、何でそこではっきり言ゆうんかね。清遠選管事務局長、前の。だから、そういうふうにみんな取ってしまうやろう。それ、証拠を取ってから言うべき。また、小松文人議員に言われたら、その、そうじゃないという証拠はありますかと言わないかんやろ。
 議長ねえ。さっきも言いゆうように、公正、公平、中立性ですよ、議長は。何度も調査もしないで、一番肝心である私の事務所に使用している登記簿を示すべきじゃないですか。よう提示せんじゃないかね。私を陥れようとしていることだろうが、議会を代表する議長だったら、なおさらのことですよ、これは。止めるものなら発言止める。私みたいに。全然一回も止めてないやろ、前は。何回も、それも4回。
 私はね、選管事務局長。県にね、毎年毎年、収支報告書提出しゆう。県はそうやろ。知らん、収支報告書は。いやかまんかまん、それを見たら一目瞭然やけんどね。それを見て発言すべきですよ。
 小松文人議員は、これは何や確認やけんど、公職選挙法で書いちゅうきん。政治資金規制法のほうは取ってないというとよね。政治団体の収支報告書は。ほんで公職選挙法の場合は、誰が罰せられるかと言うたら業者が罰せられる。政治規制、規制収支法は本人が罰せられる。それだけのこと。これを言うちょきます。
 こんなことをね、簡単に言われたら困るよ。こうやってね、知ったかぶりをいつでもする。あたかもわしがそういうことをしたみたいに。だったら、いつでも言ゆうけんど、証拠は示して。これで一番重要なことは犯罪があれば、それらの法律でなくて、議員であれば公費でなく自腹で刑事告発すべきじゃないかえ。私と同じように。そういうんであれば、議会などで発言することもないし、市民から批判、苦情などを受けずに、また市民から批判など受けることはない。これは虚偽公文書偽造のときに、いいかげんで批判を受けた。それを見込んでの策略と私は思っておる。だったら2人で法廷でやろうじゃないかね、堂々と。
 伺いますが、会社の所有物でなくて請負業者個人の所有物を借り手がいる場合も寄附に当たり、公職選挙法第199条に抵触し違法となりますか。個人に借った場合。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  請負業者ではなくて、請負業者の社員の方とか。
   (「ちゃう」と発言する者あり)
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  そういった個人の方。
   (「本人、本人」と発言する者あり)
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  個人の方についての判断は、私の方ではわかりかねます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、そういうふうにね、答弁をするべき、いつでも。私のとこでは判断できませんと。それやったら、個人でやってくださいと。
 請負業者から後援会への寄付ではなく、後援会に対して個人としての直接の寄附は違法になりますか、そしたら。専門家やき分かるやろ。請負業者から後援会じゃなくて、後援会に対しての寄附じゃなくて、後援会に対して個人としての直接の寄附は違法になりますか、これは。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治団体である後援会への寄附については、法人からはできませんが個人からは可能でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 意味わからん。
 犯罪とは、法によって禁じられる刑罰が科せられる事実行為を言う。そうでしょう。犯罪は。
 請負業者から後援会への寄附ではなく、さっきも言うたように、後援会に対して個人としての直接の寄附はならん、違法に。これはね、後援会を持ってるものからすれば、当たり前のこと。常識。
 請負業者あるいは市と利害関係のあるものからの金銭、物品の寄附を受けた場合には、当然、公職選挙に抵触することは当然のことですが、新庁舎建設、新築工事しかり、統合中学校新築工事に伴う土地の所有者、請負業者との黒い噂があっちこっちに耳にします。これは市長か、副市長か。教育長かも知らんけど。そういうに耳にしたことありますか。私いっぱいあります。
 答弁ようせん。だったら、えい。時間がない。
 政治資金規正法にとどまらず、金品をもらったり、約束しただけでも、これは贈収賄に当たる。犯罪行為になると思いますが伺います。これは贈収賄は、清遠選挙事務局長か、大城選管事務局長か分からんけど。これは言うちゅう。贈収賄に当たるとか当たらんとか。だから、それを聞きゆう。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  おっしゃってるその過程の事実が具体にどういうことなのかがよくわからないので判断しかねるんですけれども。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうに最初から、ほいたら答弁せないかんろ、小松文人議員に。そういう場合は贈収賄に当たる言うた。贈収賄いうたらね。贈収と収賄ですよ。
 小松文人議員は、あたかも私の事務所が公職選挙法、政治資金規正法に抵触するかのようなことを言っておりますが、議会で住所・氏名を明確に言えば打つ手はあります、私も。どうしても言わん、それは。単なる思わせぶりであって、発言をやめる。
 議員協議会をね、議長。議長とも思えない。登記事項証明書を提示してみんなの議員に、直ちに回収して資料は残さない。2人ともさすがです。今回の選挙法、公職選挙法、政治資金規正法違反は犯罪であります、確実に。私は、犯罪を告発することを待っておる。いつでもえい。そうようしなければ、犬の遠吠え、狼少年などとまた批判される。
 大城選管事務局長、この前言うてあったけんど。県に毎年出しゆう、その7の括弧、下の端にその他の寄附24万円とある。その上の4万9,081円と足したものが28万9,000円。この24万円が県の選管と話して昔から、これが家賃、家賃です。これは、県の選管はこの記載事実で構いません、構いませんと。金額を載せてなかったら、問題です。それでね、その(15)、その他の支出、合計に24万円とある。これも家賃。それと(13)、(6)、それも24万円。これが家賃。高知の選管はこれでえいという、3年前からですよ、これは。だったら、これはね、今、平成2年の言うたけんど、3年もありますよ、ここに。同じ記載内容。それをほんで公職選挙法違反とかよね、言うんならこれを示したらえい。
 もうこれはやめろか。これは一番大事なところやけど、この大事なところはね、伏せておく。
 ここにね、税務課長。固定資産税納税通知書がある。これは納税してくださいという金額を記載しちゅうがやろ。納税通知書は。そうやない。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  お答えします。
 納税通知書とは、税額や納付時期などを納税者の方にお知らせする文書のことです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、ここに、租税明細書がある。これはどんなもんですか。これは請負業者の、4万8,288円とある。この納税明細書っていうのは、どういう意味のもんですか、簡単でえい。
    (発言する者あり)
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  お答えします。
 課税明細書とは、課税の根拠となる内訳のことで、土地であれば評価額、課税標準額、所在、地積、地目等、家屋であれば、評価額、課税標準額、所在、家屋の種類、床面積などを納税者の方が所有している課税物件をすべて記載した文書のことです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この4万8,000円。これは、請負業者の、私もろうてきた。これ、配ってもかまんですよ、議長。何にもやましいことない。
 ちょっと大事なことを聞くけど、前ね1回ね、税務課で、パソコンを開ける。これ聞くところによると、カードがなけりゃあ、開けれんと違いますか。イエスかノーでいい。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このカードは、一人一人違うものの場合もありゃあせんかね。大事な納税者、納税事務やりゆう人と、窓口におる人と同じカードやないろ。伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  議員の言われるカードにつきましては、税務課の職員各々がそれぞれ持っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、別の部署の職員が来て、それをパソコン開けること、できますか。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  お答えします。
 固定資産税の課税に関する情報は、先ほども言いましたが税務課の職員各々しか知らないID、パスワードを入力し、ログインすれば税務課の職員のみ閲覧することができます。税務課の職員以外は見ることができません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、課長、わかっちゅうけんどね、ちゃんと課長は。
 私がちょうど税務課へ通りかかって、課長来てと。あの職員何しゆうならと言うたら、わからん言うた。何しゆうか。記憶にあるやろ。伺います。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  記憶にあります。はい。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その部署の方は誰かね。よう言いにくいかね。言えるやったら言うてください。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  私が記憶しているのは、その当時の商工観光水産課長のときだと思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その当時の、商工観光水産課、だったらその前は議会事務局長やなかったかね。そうでしょう。だから、私はここで疑問を持ったんよ。何を調べゆうかなと。今やったらね、税務課でこら、私のことを調べゆうと思うた、今は。ありえんことやろ。他の部署のもんが。
 それと、清遠水道課長。前の市議会議員選挙の時に、ちょっと前に、同じくパソコンを開いて、見ゆう職員がおった。今税務課長が言うたけど、答えれるろ。答えれるか答えれんか言うてください。
○尾原進一議長  上下水道課長。
〇清遠 勲上下水道課長  私が選管の局長の時に、他の部署の職員に見せたことはございます。
   (「ございます」と呼ぶ者あり)
〇清遠 勲上下水道課長  はい。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのときはね。候補者とか、候補者の事務所におる言うて。いかげん、これは苦情があったですよ。それは耳に入っちゅうやろ。これも今になったら、何かあったんじゃないかと。疑惑振り回される、持たれることを何でするんかね、この職員は。本来ならここで名前を言いたいですよ。
 本人もそうやけど、担当。事務局長とか、課長はそれせらされんことやろ。なんでそれをようせんのかね。誰かに怒られるがかね。そこは公私を区別せないかんやろ。
 どう思うかね、こら副市長でも、市長でも。安芸市はこんなこと蔓延しゆうやんか。これでまともな行政と言えるんかね、議長。
 答えにくかっても答えないかんですよ、ここは。公の議場やから。私もそれぐらいのことを覚悟して言ゆう。これはもう放っておけんと。ほれで、選管続いて税務課。そうでしょう。情けない。
○尾原進一議長  税務課長。
〇山崎孝志税務課長  お答えします。
 市役所の職員みんな、カードは、個人のカードは持っております。その個人の方が、例えば税務課へ来てカードを挿したとしても、挿してID・パスワード入れたとしても、税務課の税務情報は見えません。先ほど言いましたように、税務課の職員しか、税務情報を見ることはできません。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらね、これ以上は追求せんけんど。仮に部下がかまん言うたとしても、ちゃんと課長に報告すべきことやろ、これは。だから、本人も課長にお伺いせないかんことやろ。こういうことについてちょっと調べたいとか、許可もらうべきやろ。あのときにね、私聞いた、はっきりね、わからん言うた。どうしてああやってしゆうか、それ事実。
 それとね、贈収賄言うけんどね。贈賄はね、贈賄は犯罪に当たると思うか。この私の公職選挙法と政治資金規正法、当たるか当たらんかだけ。今までずっと4回やられた。その時に、今まで言うたことは、私はこれでね、おかしいと思う。だから、ここで聞きゆう。
   (「よう言わんやったら、えいで」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) よう答弁せんかったら、答弁しにくいような顔したらえい。
 収賄は、だったら、犯罪に当たるか当たらん。伺います。収賄。
   (「これもよう言わん」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  誰もおりませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 贈収賄のときには、小松文人議員のとき、はっきり言うちゅうやろ。当たると思うと。
 収賄とは、よう聞きよってくださいよ。公務員が賄賂を受け取る行為のこと。公務員ですよ、これは、ことを指すと。公務員に賄賂を贈る行為のことは、贈賄となると。賄賂とは、職務行為と対価関係にある利益のことを指します。金品をもらったり、受け取ったりすることは、公務員と民間企業や、民間人としての間だけではなく、民間企業同士の間でも発生することがあります。
 しかし、刑法における収賄罪の規定は、職務の公正とそれに対する国民の信頼を守るために設けられております。そのため、刑法の収賄では、犯罪の主体は公務員に限られておる。
 それぐらいのことは、議長、市長、覚えちょらないかんよ。
○尾原進一議長  11番にちょっと申し上げます。
 あの、名前を出して収賄罪という確証はありますか。
○11 番(山下正浩議員) 名前を言うてないやろ。
○尾原進一議長  小松文人と言いました。
○11 番(山下正浩議員) が言うたという。ここで、議会で。
○尾原進一議長  それでよろしいですか。
○11 番(山下正浩議員) えいよ。
○尾原進一議長  そういうね、一方的な解釈で、この議場で発言は慎んでください。
○11 番(山下正浩議員) いや、に対して・・・
○尾原進一議長  注意をしておきます。
○11 番(山下正浩議員) 収賄、贈賄言うた、執行部が。
 収賄に当たる、何で自分ばっかりそうやって言うんよ。
 収賄にあたる行為の具体例として、前述のように、賄賂とは、職務行為と対価関係にある利益のことされておる。無形、いや有形、無形を問わず、人の需要や欲望を満たす一切の利益が含まれているとされております。金銭や商品券などの金品だけではなく、飲食店での接待も賄賂となります。議員が請負業者から金銭や商品券などの金品だけでなく、商品や年の暮れに金品をもらうことなどの行為は、金品をもらう行為は贈賄で、収賄罪に当たるとされております。公共工事の入札に絡み、公務員に働きかけたり、圧力かけたりすることは、以前からよく耳にしましたが、このような行為は収賄罪となり、犯罪となると思いますが、市長もしくは副市長に伺います。
 一つだけ答えてもえいやろ。
   (「よう答えんやったら答えんようにして」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  答弁できませんが。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じこと言ゆうけんどね。言いゆうやろう、答弁せざったら、答弁せらさないかんと。それが議長やろ。公正、公平、中立性。質問あったら、答弁しなさい。これ、通告書にもあるろうがねと言わないかん。
 刑法第197条第1項、これが収賄罪。この刑法規定は、一般人やないですよ。公務員に限られたものです。だったら、これも通告書にあるから、ちゃんと条文を伺います。
○尾原進一議長  誰も手を挙げるものがおりませんが。
○11 番(山下正浩議員) だから、答弁ささないかんと言ゆうろ、さっきから。
○尾原進一議長  手を挙げんと、指名ができませんので。
○11 番(山下正浩議員) 指名、だから言わないかん。答弁しなさいと。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、副市長。答弁できんやったら、答弁できんでもかまんき。言わな、前へ進めんやろ。何のために通告しちゅうかね、これ。
 小松文人議員が、ひとっつも通告書にも書いてないもん。べらべらべらべら法律まで言うちゅうやろ。私は、通告書にきれいに条文書いちゅう、条文。
 だったら、もうこっちが言うしかない。これは、公務員に限られた犯罪行為や言ゆうろう。普通に一般市民には関係ない条文やきん。そればあ、けんど言わざったら、こっちも言うしかない。聞きゆう人間にはわからんやろ。
 刑法197条、条文、収賄罪、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役」。
 だったら、先の選挙では、からまだ私ら、4年経ってないですよ。だったら、ここで、刑法でやれるやろ。刑法でやらないかん義務があるろう。
○尾原進一議長  山下議員、15分ぐらいだそうです。
   (「はい」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 収賄罪は、賄賂を受け取るだけでなく、賄賂を要求するときもこれに入る。要求しただけでも、これは成立になりますよ。この場合、相手が要求に応じるかどうか問わず、賄賂を要求した時点で犯罪が成立します。また、賄賂を受け取ると約束することも、収賄罪に当たります。と同時に、要求することも当たる。
 だったら伺いますが、誰でも結構です。収賄罪の公訴時効を伺います。何年になる、前は言うちゅう。公職選挙法で。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  公訴時効5年だと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私も調べたところでね、5年が間違いない。
 だったら、公訴できるじゃないですか、今でも私を。何でせんのかね。犬の遠吠えみたいなこと言わんと。堂々と自分一人で、個人で公訴したらえい。前は公訴時効が切れちゅう。やっても無理だと。今度はこれで、やったら公訴時効が切れてないから、十分あるからまだ、1年何か月。だったらやったらえい。市長やりますか。市長でもかまんがですよ。
 なんぼ言うても答えん。今日は一言もしゃべってない。
 税務課長、大城選管事務局長。
 何をしちゅうがな、これ。もう馬鹿らしいき、やめます。時間前に。
 あ、もう一言。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 次には、この通告書にあるように、公職選挙法。それと、今、公職選挙法やったけどね、政治団体、これを次やります。終わります。
○尾原進一議長  ただいまの山下正浩議員の発言につきましては、一部不穏当と思われる部分がありますので、議長において後刻会議録、会議記録を精査の上、適当な処置を講ずることにいたします。
 以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で一般質問はすべて終了いたしました。
 (「議長、いつでもそれやろ」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  20日午前10時再開いたします。
 (「いつもそうやろ、あとで」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午前12時1分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 312KB)

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