議会会議録

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ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

委員会審査報告・採決

発議者:川島憲彦総務文教委員長、千光士伊勢男産業厚生委員長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  これより本日の会議を開きます。日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第105号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」から議案第117号「字区域の変更の件」までの13件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら13件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 川島憲彦議員。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員長報告を行います。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第105号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る12月9日、委員全員のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第105号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」につきましては、候補者が立候補しやすい環境とするよう、選挙ポスター作成に係る費用を公費負担するため、本条例を制定するものです。
 所管課からは、これまでの選挙の収支報告書や参考見積りを基に単価を1枚当たり481円とし、また損傷があった場合の張替えを考慮し掲示場数の1.3倍、現在であれば247枚までを対象としようとするものとの説明がありました。
 次に、各委員が質疑を行いました。主な質疑について報告いたします。
 まず、「この条例の内容とした基本的な理由は何か」との質問に対して、「公費負担の制度自体は、選挙用自動車、ポスター、ビラの3通りある。ビラについては、演説会場で配るとかいうふうに使い方も限定されることもあって、必ずしも御利用ではないということ。選挙用自動車については、ハイヤーとか高単価なものではなくて、工夫をされて御自分の車などを利用してコストのかからないやり方をやられているということから、ポスターだけを選定している」との回答があり、「単価設定について、もう少し説明を」との質問に対しては、「今年の補欠選挙、30年の市議会議員選挙で大体7万円から8万円ぐらい、御一人かかっている。政党でまとめて大量発注しているところは相当安いが、その辺を考慮して設定している」との回答があり、「なぜこの時期にしたのか」との質問に対しては、「かねてより一般質問の答弁で、次の市議会議員選挙に間に合うようにすると答弁してきた」との回答がありました。
 また、「出やすい環境にするためであれば、他市でも負担している状況があるので、選挙用自動車も入れていただきたいが、これが入って来なかったのはなぜか」との質問に対しては、「高知市なんかでやられているが、ハイヤー方式でやると1日当たり6万4,500円。それが7日間掛ける候補者数。例えば、それが18ですと8百万円になる。実際は、車代で1日6万5,000円もかけずに、ほぼ0円、わずかな燃料代ぐらいでやられていると思いますので、その実態から公費負担はなじまないのではないかというふうに思う」との回答がありました。
 また、「議会の選挙で公費負担してくれるのは結構なことだが、何でその相談が議会になかったのか。唐突に思う。公費負担をしようという気があって、新たに議員をもっと出やすくするんだったら、議会でどういう公費負担をした方がいいか、そういう意見集約した方がスムーズやったと思う。その辺はどうか」という質問に対しては、「私が選管に行く前からの既決事項でありました」との回答がありました。
 委員からは討論はありませんでしたが、「ポスター作成にかかる経費には差があり、公平性の観点から不公平と感じるとか、選挙用自動車など別の経費を対象にとか、いろいろ意見が出ている。先に議会へ相談して決めていくべきだったと思う」という意見があり、委員の多くがこの意見に賛同しました。
 その後に、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第106号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」につきましては、減免申請手続きの簡素化及び軽自動車税・種別割の納期限変更のため、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、「減免申請手続きの簡素化」については、現在、減免事由に該当する場合は、納税義務者の方から必要書類を添付した減免申請をいただいているが、生活保護等で減免事由に該当することが税務課において確認できるものについては、納税義務者の方からの減免申請を省略できるようにするもので、「納期限変更」については、市役所来庁者の混雑緩和のため、毎年4月は来庁者が多いことから軽自動車税・種別割の納期限を4月30日から5月31日に変更するものとの説明がありました。
 委員からは、納期限の変更について、市民に周知を徹底するよう意見がありましたが、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第107号「安芸市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例」につきましては、奨学金による支援を拡充するため、貸与対象に大学院を追加するものです。
 委員からは「現状から金額面で合っているか調査されたのか」との質問があり、所管課からは「他市の貸付金額は、多いところで4万円、少ないところで1万円。幅があったが平均しておよそ3万2千円。また、貸与している市については、大学院生と大学生の貸与額を同額としており、安芸市についても3万円というふうに考えた」との答弁があり、それに対して「実際どれくらい必要、金額が正しいのかというのを調査できれば調査していただいて、それに基づいた金額に設定してあげた方がいいと思う。もう少し精査してもらいたい」との意見がありました。
 また、別の委員からは「枠を広げるということでは賛成で、安芸市も少額であるが、安芸市の予算を立ててやっておるということは非常に大事なことである。一方で、返済不要の奨学金制度を拡充するために国に対して行政からも要望を出していただきたい」との意見がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  産業厚生委員長 千光士伊勢男議員。
○千光士伊勢男産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第108号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」ほか9件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る12月10日、委員7人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第108号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、国の基準に基づき制定されている条例であり、その基準が一部改正されたため、それに準じて条例改正を行うものです。
 改正の趣旨としましては、デジタル化の推進に伴い、保育所等の事業者が作成・保存を行うものや、保育所等と保護者との間の手続きに関係するもので、書面などによることが規定または想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第109号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、国の基準に基づき制定されている条例であり、その基準が一部改正されたため、それに準じて条例改正を行うものです。
 改正の趣旨としまして、利用者の利便性向上や、障害福祉サービス事業者等の業務負担軽減の観点から、利用者への説明、同意等のうち、書面で行うと規定されているものについて、電磁的方法による対応を認めることとするものです。
 委員からは特別異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第110号「安芸市手話言語条例」についてであります。
 本件は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話でコミュニケーションを図りやすい環境を構築することにより、すべての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら、心豊かに共生する地域社会を実現するために、本条例を制定するものです。
 所管課からは、制定までの経緯や、職員研修に手話の体験や手話講座を入れたりして意識を再認識してもらい、普及啓発、環境整備等を推進していきたいとの説明がありました。
 委員からは「本条例には安芸市独自の部分が入っているのか」という質問があり、所管課からは「他の所と違うというところはないが、いろんなところの条例の中から、高知県の聴覚障害者協会の方にも意見をいただいて、これはどうしても入れてもらいたい文言であるとか、そういう思いを乗せた内容にしている」との説明がありました。
 他の委員からは、「条例制定後の運用で講座等に手話通訳をつけたり、職員研修を行う予定だと聞いたが、市民向けに何かをするということは考えていないか」という質問があり、所管課からは、「現在昼間に開催している手話教室を、いろんな方が参加できるように回数や時間帯を考えて行きたい」との回答がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第111号「安芸市はたやま憩の家条例を廃止する条例」についてであります。
 安芸市はたやま憩の家は、令和2年度末で指定管理協定が終了し、令和3年度において新たな指定管理者の公募をこれまでに3回実施しましたが応募がなく、築約40年と大幅に耐用年数を超過しており、設備の修繕等に多額の費用を要することもあり、今後の活用も見込まれないため、行政財産としての用途を廃止するものです。
 所管課からは、地域の人々とも施設の活用について協議をしてきたが、人口の減少及び高齢化が加速する中、地元で管理運営していくことは難しいとのことから、令和4年度において建物登記と用地測量等を行い、有効活用の一つとして、公売に向けて準備を進める予定であるとの説明がありました。
 委員からは、「以前に払い下げの話が出たときに、市の土地でなかったから払い下げできなかったという話を聞いているが、公売できる条件なのか」という質問があり、所管課からは、「今回公売を予定しているところは、安芸市の土地であり、払い下げができなかった経過を確認すると、年度内の払い下げの手続き期間が短かったこともあると思う」との説明がありました。
 他の委員からは、「温泉の源泉がどうなっているか」との質問があり、所管課からは、「西日本豪雨の際に、温泉を引っ張っていたパイプなどが流されてしまい、流された施設を新たに敷設をして引きなおす作業が必要になる。源泉についても、温泉が出るかどうかの確認ができていない」との説明がありました。
 討論では1人の賛成討論がありました。賛成討論の要旨は次のとおりです。
 「まずこういう結果になった発端は、ボイラーの修繕から始まっていると思う。指定管理者だから市が修繕しなければならないのに、その膨大な修繕は、はたやま夢楽でしていただくと言ったということを聞いている。はたやま夢楽は、修繕費を支払わなければいけないのであればと言って、苦渋の決断をして指定管理から手を引いたということだと思う。その結果、本当にはたやま夢楽は別の施設を現在建設中だが、もっと指定管理者に寄り添った対応をしておけば、このような結果にはならなかっただろうと私は思うが、もう仕方ないから賛成する」。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第112号「安芸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、令和3年4月1日付で、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、いわゆるバリアフリー法の改正に伴い、国土交通省の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令が改正されたため、あわせて用語の整理修正を行うとともに、条項を追加するなど現行条例の改正をするものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第113号「安芸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、平成31年1月25日付け総務大臣通達により、下水道事業特別会計を地方公営企業法の適用を受ける公営企業会計へ移行することが必要になったことから、下水道事業についても上水道事業と同様に地方公営企業法の規定の全部を適用することとし、現行条例の改正を行うものです。
 委員からは、「公営企業会計の適用にあたって、料金の値上げの可能性はあるのか」との質問があり、所管課からは、「公営企業ということになると、基本的には独立採算の原則で事業運営をしていかなければならないが、現状、公共下水道の接続率が67%程度にとどまっているため、接続率を上げることを優先課題として対応していきたい。一定その効果が出て、接続率が向上し、それから経営の健全化の必要が生じたと判断した場合には、下水道使用料の改善、値上げの必要性は出てくると思うが、この移行で、直ちに料金、使用料の値上げは検討していない」との説明がありました。
 また、他の委員からは、「市一般会計からの繰出金のことも基準内でいけるという話だが、一点だけ基準外があると聞いている。これについては今後基準内の中へ入る要素はどうなるのか。そこの見込みを聞きたい」との質問があり、所管課からは、「繰り出し基準の中に、使用料収入をもってしても賄えない経費という項目があり、原課と企画調整課の財政担当の方でも、その中に適合するのではないかという認識を持っている。今後、県の市町村振興課の公営企業担当や、総務省の見解も聞いて対応していきたい。現状ではその条文を見ると、全部賄って構わないと読み取れると判断しているが、今後詰めの協議をしていきたい」と説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第114号「権利の放棄に関する件」についてであります。
 令和2年8月20日から同年12月2日までの水道料金未収金4,268円について、債務者が死亡し、相続人全員が相続放棄したため、今後債権回収が不可能であることから、権利を放棄するため地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第115号「市道の路線認定の件」についてであります。
 本件は、阿南安芸自動車道安芸道路の建設に伴う周辺整備事業として、新設を予定している吉川線と花園ゴマジリ線の2路線について、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経ようとするものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第116号「町字区域の変更の件」についてであります。
 本件は、東浜ほかの一部地区の地籍調査において、現地調査を実施したところ、隣接地と一体となっているため、町字界を実態に合わせて区域の変更をするもので、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第117号「字区域の変更の件」についてであります。
 本件は、穴内八丁地区ほ場整備事業を実施した結果、土地の形状が大きく変わり、従前の字界が不明確となったため、実態に合わせて区域の変更を行うもので、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。よろしく御決定をお願い致します
○尾原進一議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第105号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第106号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第107号「安芸市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第108号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第109号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第110号「安芸市手話言語条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第111号「安芸市はたやま憩の家条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第112号「安芸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定道路の 構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第113号「安芸市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第114号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第115号「市道の路線認定の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第116号「町字区域変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第117号「字区域の変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は、可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時34分

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 190KB)

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