議会会議録

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一般質問 小松進

質疑、質問者:小松進議員
応答、答弁者:農林課長兼農業委員会事務局長、市長、建設課長

○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 通告に基づきまして一般質問をいたします。よろしくお願いします。
 最初に、農地法について。2番目に市民農園について。3番目に農家への燃料支援について。4番目に市道中道線について、伺います。
 農地は、食料需給率に関わるため、国にとっては重要な土地です。そのため、農地法では農業者の権利を守るとともに、農業生産を促進し、国民に安定した食料供給を行うため、農地などへの売買による権利移動や転用の制限がされています。農地法は、戦後GHQにより推進された農地改革原則の恒久化を目的の一つとしていました。
 農地改革は1946年に作成され、基礎として具体的には、地主制の解体、自作農業創設のための小作地の開放、小作料の引き下げ化の金納化、不在地主の一掃。戦前地主は、小作人に土地を貸して小作料を受け取ることで裕福になっていきましたが、一方で小作人たちは貧しいままでした。これを受けてGHQは、地主から土地を買い上げ、安価に小作人たちに払い下げたことで、事実上地主制度が解体されました。なお、農地法の施行は1952年で、その後、時代の変化とともに農業の大規模化を図る改正が課せられています。
 土地には、それぞれ地目が定められており、農地とは地目が主に田や畑のものを指します。しかし、農地法の規制対象は地目によらず、実際の利用形態が農地かどうかで判断される点に注意が必要です。ちなみに、休耕田なども農地とみなされますが、家庭菜園などは対象外です。
 それでは、農地の売却や貸出しを規制する農地法3条とは、どのような法律ですか。お伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 農地法の3条ということですが、自身が所有いたします農地を農地のまま売却をしたり賃貸する場合に適用される条文になります。これは農地等は資産としての保有や登記目的の対象として、農業者以外の者によって取得されないようにするとともに、農地等は生産性の高い農業経営者によって効率的に利用されることで、農業生産力の維持、それから拡大を図ることを意図としております。この農地の所有権の移転とか賃借権の設定等を行う場合は、安芸市の農業委員会の許可が必要となっております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) ありがとうございます。
 次に、農地法による転用の制限について、農地以外への転用を規制する農地法4条について、お伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  農地法4条です。これは自身が所有する農地を自身が使用するために自身で転用する場合、例えば宅地などの農地以外への用途に適用する場合の条文ということになります。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保し、農業環境の悪化を防止する目的でございます。
 4条につきましては、高知県知事の許可を受けなければならないとなっております。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) ありがとうございます。
 転用前提の農地の売却を規制する農地法5条について、これもお伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 農地法5条は、これは自身が所有する農地を他人が使用するために、またその他人が転用する場合に適用される条文ということになります。これも4条と同じ内容になるんですが、農地の農業上の利用と農業以外の土地の利用との調整を図りつつ、優良農地を確保し、農業環境の悪化を防止するための条文です。
 5条についても、高知県知事の許可を受けなければならないとなっております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 安芸市では、自らの土地を自身や家族のために住宅地として許可申請しても許可が出ない場合や、また500平米以上は許可にならないと聞きます。そのために、私の知り合いも農地の分筆登記が必要になり、新たな費用が発生して大変な思いをしたということをお聞きしております。宅地が500平米以下でないと駄目なのか、安芸市にとって宅地が増えることで税収が増えますが、税収アップがよいことと考えます。
 また、高知県下、他市町村の許可が下りるまでには1.5か月から2か月との情報ですが、安芸市の場合は3月に届けて8月、9月に届けて2月ぐらい、約5か月もかかるのはどうしてなのか、お伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  農地の転用に関しましては、先ほども言いましたように県知事の許可でございます。許可申請がされたものに対しまして、許可までの時間がかかるケースがございますが、安芸市を経由してその許可が出なかったということはないというふうに担当から聞いております。
 そして一般住宅に関して、500平米以上は許可にならないということですが、これは許可権者である500平米につきましては、許可権者である高知県が基準として定めているもので、これは安芸市だけではなくて、高知県全体がこの基準によって許可を行っているものです。
 それから、先ほど転用の期間ということにお答えをしたいと思いますけども、転用の期間につきましては、県下の市町村1.5から2か月ということでございましたけれども、安芸市の場合に申請きまして、安芸市の場合は毎月5日が申請の締切日としておりまして、それまでに提出されたものをその月の25日に農業委員会の定例会で図っております。その後、市はこの4条ないし5条については、意見を付して申請書を県に提出をしております。そうした場合に多くのケースは申請をいただいてから3か月から4か月で決定は下りるというふうになっておりますけども、場合によっては県からの確認に時間がかかって、決定までにちょっとお時間をいただくというケースはあると聞いております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) よく分かりました。結構やっぱり許可が下りるのが遅いの声を聞いておりますので、理解できました。ありがとうございます。
 それでは、それぞれの法律が適用されないような事例はあるのか、お伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  先ほどの3条、4条、5条で適用されない事例はあるかということでお答えをさせていただきますと、個人の場合と個人でない場合があるんですけど、個人の場合、3条につきましては、個人が権利を取得する場合につきましては、相続で所有権が移る場合もありますし、あと裁判所のほうで時効の取得が認められたり、農事調停とかいうようなことで3条の許可が要らない場合なんかがあるかと思います。
 農地法の4条におきましては、個人の場合ですと自分の農地に200平方メートル以内の農業用の施設、農業用の施設というのは倉庫であったり駐車場やトイレなんかも含むということになりますが、200平方メートル以内の農業用施設を設置する場合は許可は不要でございます。ただ、この場合は、農業委員会には届出というものがいるようになっております。
 それから農地法5条については、個人の場合は全て県への許可をしていただく、許可が必要ということになるかと思います。
 なお、個人以外の場合は、もう御承知かと思いますけど、市町村が道路や河川とか堤防なんかを整備する場合、4条とか5条は不要ですし、国または都道府県が権利を取得する場合は許可権者側といいますかになりますので、3条、4条、5条は不要であります。
 あとは、土地収用法とかいったものの事業をやる場合にはそういった許可が不要となります。
 以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) ありがとうございます。
 次に、非農家の一般の安芸市民が退職してもう百姓をやりたいと。農家になるために農地を取得する基準をお伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  非農家の方が農家、市民が農地を取得するための基準ということになりますけども、農地法3条の許可要件ということになると思います。
 4点ほど言いますと、1点目が全部効率利用要件と言われるやつでございまして、権利の取得、または世帯、その世帯員が農地取得後に所有してたり買っていたりする全部の農地を耕作しておらないかんという条項になっております。
 それから2点目が、農作業常時従事要件といいまして、権利の取得者、またはその世帯員が原則年間150日以上の農業に従事をせないかんというふうになっております。
 それから3点目が、いわゆる下限面積要件というものがありまして、権利の取得者やその世帯員の農地を取得した後の合計の経営面積が40アール、4反以上ないといけないというものがあります。
 それから4点目に、地域との調和要件というものがありまして、これは農地の集団化、それから周辺地域における農地の農業上の効率的な利用に支障がないこと、この4点が3条の場合の許可要件ということになります。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) その基準は高知県下、市町村全部一緒なのかお伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  下限面積の状況ということで、県下の状況につきましては、県下34市町村下限面積はそれぞれ違っております。一番規模が少ないところでいいますと、下が日高村で10アールで日高村のほか6町、それから一番大きいのは南国市で50アールということで、11市県内にございますけども、大体30アールから50アールというような状況です。まちまちになっております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 結構幅がありました。それでは、直近10年間の農業従事者の増減数と新規就農者の人数、栽培面積の状況をお伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  直近10年間の就業人口、新規就農者の数、栽培面積だったと思います。
    (「10年前と今とで」と呼ぶ者あり)
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  ちょっと分かりやすいやつで言いますと、直近10年間の農林業センサスで全農家戸数というのがありまして、その増減で言いますと10年前が1,191戸でございまして、この2020年の農林業センサスで904戸ということで、10年間で287戸減っておるというような状況です。
 ちょっと就業人口ちらっと取材のときにお聞きもしておりましたけども、10年前の農林業センサスの状況と合うか合わんかと言われるとちょっと合いにくいかなと。2010年の農業就業者人口につきましては、2,098人となっております。ただ、2020年のセンサスの結果は条件があって、農業に60日以上従事した世帯員、経営主を含む数ということになってて、これが1,454人です。まとめますと2,098人から1,454人に減っておると。これが正確に比べれるかどうかは、ちょっとここは御容赦願いたいとこですけども、マイナスの644人ということになります。
 それから、直近10年間の新規就農者の人数は、安芸の農業振興センターの調べになってございますが、足しますと168人でございまして、割りますと1年間に十六、七人ぐらいが新規就農者となっておるような状況です。
 あと、栽培面積をこれはナスしかちょっともってなくて、よろしいですか。ナスの栽培面積、安芸市なんですけど、平成22年産で栽培面積162ヘクタール、令和2年産の栽培面積が137ヘクタール、マイナスで言うと25ヘクタール減少しておるというような状況になっております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 令和2年ですか、10年前ではなくて令和2年の話ですか、137ヘクタールは。
    (「令和2年産です。ごめんなさい。平成22年産と令和2年産を比べました」と呼ぶ者あり)
○5 番(小松 進議員) 令和2年のほうが少なく、最近のほうが少なくなっているということですね。分かりました。
 それと次に、新規就農者、ナス農家で平均耕作面積はどのぐらいなのか。新規就農して農地を取得したことのあるかの実績をお伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  新規就農者のナス農家の平均耕作面積というような形です。新規就農者が就農する際に、認定新規就農者という形で市のほうが認定をするんですけど、そのときにその認定する際に書かれておる就農時の面積というものでちょっとお答えさせていただきますと、ナスを栽培しておる農家の就農時点の平均耕作面積、これを出しますと42人で15.13ヘクタールとなりました。42人の認定新規就農者が就農する際の面積、これを42人を合計して割りますと15.13ヘクタールとなりました。
 失礼いたしました。15.13アールでございます。1反5畝ですね。すみません、失礼いたしました。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 農地を取得した方はおいでますか。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  すみません、農地の取得のほうはごめんなさい、10年間というのをちょっと聞き取りのとき漏らしてて、ちょっと3年間で調べたところ、新規就農者で農地の所有権の取得実績というものはございませんでした。みんな賃貸というような形になっております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 今御説明いただいたように、やっぱり条件をいろいろ聞いても、安定した農家になるためにやっぱり自分の土地で借地料も要らずにという方が、今の現状の設定ではなかなか自分の土地を持つことが厳しい現状です。なかなか4反の土地を例えばおナスで栽培するいうことがあり得ませんし、新規就農の方は。そういうことも含めて、やっぱりうちの会派でも言うてましたが、やっぱり農家への応援というか、やっぱり農林課としてそういう部分の応援のほうも必要じゃないかと感じております。新規就農者の経営安定を応援するためにも農業従事者の減少を食い止めるためにも、安芸市の特例で例えばナス農家は自作の農地20アールの耕作で農地取得ができるような、やっぱり国とか県に要請ができないか。
 これ今話聞きましたら、その取得条件はやっぱり市町村によって変わるんで、多分それは可能ではないかと思いますが、お伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  下限面積のことなんですが、20アールにならないかという御提案もいただきました。
 まず、耕作を目的として農地の権利を取得する場合、先ほどるる説明しましたけど、農地法3条に基づく農地法の場合は許可が必要となっておりまして、この許可要件の1つとして下限面積要件というのがあります。法律上は農地取得後の経営面積、原則として都道府県は50アールというのがありますし、北海道については2ヘクタール以上と決まっております。なぜあるかというのは、これは経営面積があまりに小さいと生産性が低くて、農業経営が効率的、そして安定的に継続していかないということが想定されることから、許可後に経営面積が定められておるものなんです。
 しかし、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況から見て、それが実情に合わない場合には農林水産省令、こちらのほうに基づいて、要は農業委員会で区域内の全部または一部について、別段の面積を定めることができるようになっております。県内でばらつきがあるというのも、こうやって農業委員会ごとに決めておるというものであると思います。
 現在、安芸市は平均的な経営規模というのを市内全域で算定をしておりまして、下限面積の40アールというものを決定しておるところです。
 お尋ねの20アール以下にならないかということにつきましては、下限面積につきましては農業委員会で定めるということを先ほど言いましたけども、一定定めて公示をしたときにその面積を下限面積として農業委員会で決定したものは設定できるということになっておりますので、下げる場合は農業委員会で決定する必要がございます。直近の農業委員会にその必要性については、こういった御意見があったということも聞いてみたいというふうに考えております。
 ただ、今現在、国会におきまして、人・農地関連施策の見直しということがされておりまして、農地法ではないんですが、農業経営基盤強化促進法の改正案がもう既に提出をされておりまして、この中で農地法下限面積要件の廃止というのも審議をされておるようですので、その行方を注視しながら、農業委員会へは問いかけはしていきたいかなというふうに思っております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) よろしくお願いします。やっぱり10アールとは言いませんが、こんだけ10年間で644人も農業従事者が減っていく中で、どんどんと田んぼも畑もできてきてます。そういう農業、農地を維持するためにも、もっと取得しやすい形の対応をぜひしていただきたいのを、市民の声も届いておりますんで、ぜひ次の農業委員会ではお聞きしていただきたいと思います。
 また、ユズ農家あたりでも退職してユズ農家になりたいという方が、今の40アールの基準ならなかなかやっぱりいきなり買うことも、借りて作ることも厳しいと。そういう声もやっぱり中山間のほうでも出てきてますんで、もう少し面積の小さいところから農業全体を維持するためにも、農業委員会での検討をまたお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。
 次に、市民農園について伺います。
 全国でもたくさんの地域で開園しています市民農園とはどういうものなのか、お伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の市民の方々のレクリエーション、それから高齢者の生きがいづくり、生徒児童の体験学習などの多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して、自家用の野菜や花を栽培する農園ということでございます。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 安芸市民は専門の貸し農園などはほとんどなく、個人間の貸借で家庭菜園を楽しんでいる方が少なからずおいでます。
 市民農園は運営が県、市町村、個人によって利用料が場所、面積によって大きく変わります。例えば、京田辺市の民間の農園利用料は、20平米4.47メートル掛け4.47メートルで約6坪で年間6,000円です。30平米で5.48メートル掛ける5.48メートル、約9坪で年間7,500円です。今課長が言われましたように、農家でない多くの安芸市民の皆さんは小さな農園で自らの趣味や健康増進、家族のために野菜や果物、花を育てたいの声が届いております。
 そのために、ぜひ安芸市による運営で費用は安く、栽培指導の窓口のある安芸市民農園が面積10坪程度で維持使用料は年間5,000円から8,000円以内で開設できないか、お伺いいたします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  市民農園の開設ができないかということだと思います。市民農園開設には、法律では市民農園整備促進法でありますとか、特定農地貸付法、それから先ほど農家さんに直接買ってというようなお話もありましたけど、農園利用法というもので大きく3つあるかと思います。
 ちょっと議員さんに取材をする中では、特定農地貸付法でやるところが多いからどうだというようなお話もいただいてたんですけれども、市が特定農地貸付法に基づいて、市民農園を開設することは可能かという質問であれば、それは可能であるというふうにはなりますが、この法律に基づいて市民農園を開設する場合にも、3つほど形態があって、1つは市や農協が開設する場合がありますし、2つ目は農地を所有する農家が開設する場合もございます。また3点目として、農地を所有していない企業でありますとか、都会なんかでも多いNPO法人なんかが開設することもできます。安芸市のほうも以前に、耕作放棄地の解消事業の一環いうようなことで、市民農園をちょっと検討したことがありますけども、その際は地権者の同意が結果的に得られずに断念をしたような経過だったかと思ってます。
 その際には、先ほど値段設定もおっしゃっていただきましたけども、利用します市民の利便性ですとか用水とか手を洗うお水はどうだとか、駐車場はあるのかとかトイレがいるだろうとかいうようなことも結構聞いておりますので、一定の立地条件というようなものを考慮する必要がありますし、安芸市の平野で1か所でいいのか、いやいやそれぞれ地域にも欲しいよというような声なんかもありましたので、なかなか市が開設運営をする必要性があるのかどうなのかもちょっと一旦含めて、一度地域の公民館なんかでニーズや地域の声というものをお聞きしてみないと、なかなか判断できないし検討もできないかなというふうに思ってますので、地域の声を聞いて検討してみたいかと思っております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) よろしくお願いします。また、栽培指導に関しては、農業の専門知識が必要であり、シルバー人材センターに登録されている皆さんの中にも農業のプロがおいでますんで、そのメンバーに依頼することで、新たな雇用につなげることもできます。市長、ぜひ安芸市民の声を聞いて安芸市民農園を実現させていただけませんでしょうか。お聞きします。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど農林課長が答弁いたしましたが、やはり私もあまりその市民農園について直接市民の方からの声をよう聞いてないんで、各地域でも必要性も含めて声を一度農林課のほうで先ほど答弁いたしましたので、そういう声を聞いた結果をまた検討していかなければならないかなというふうには思っております。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) よろしくお願いします。
 次に、農家への燃料対策についてお伺いします。
 コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う私たちの生活に深く関わる燃料価格の高騰は、大きな心配事の一つです。国の救援対策はあるのか、お伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  国の救援対策についてお答えいたします。
 国では、施設園芸におけます燃油価格高騰対策としまして、施設園芸セーフティネット構築事業というものがございまして、これは農業者と国の拠出により資金を造成し、施設園芸用の燃油価格、灯油とか重油ですね、これが一定基準以上に上昇した場合に補填金を交付し、経営への影響を緩和する仕組みとなっています。
 現在、昨年の10月からこの1月まで、4か月連続で補填金が発動しておるということで、昨年12月には3次公募延長がかかっておりまして、本市の施設園芸農家433人が加入されているというふうに聞いております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 今になってやっと暑さ寒さも彼岸までで、あったかくなってきましたが、やっぱりハウス農家は冬場は加温が必要です。やはり重油代が昨年の3月で1リットル90.45円でしたが、今年は120.75円で30円30銭、33%もの高騰です。本当に燃油価格高騰は死活問題で、コロナ禍からの経済回復の道半ばでまた、巣ごもり需要がなくなる中、今年の農作物は販売価格が上がらず、低価格が続いており、経営を逼迫しています。安芸市独自の支援策があるのか、お伺いします。
○尾原進一議長  農林課長兼農業委員会事務局長。
○大坪浩久農林課長兼農業委員会事務局長  安芸市独自の支援対策はあるかということですけども、安芸市の方では今農家個々の燃料費を直接支援するというものはございません。やはり重油とかの価格につきましては、これは農家がどうにかできる問題ではございませんので、まずは国の対応や支援というものが基本になるかと思っております。
 また、昨年ですね、農林水産省のほうでは、みどりの食料システム戦略というものが示されて、その中で2050年には園芸施設での化石燃料を使用しない施設への完全移行というのが示されております。現在、その転換が始まろうとしておりまして、国や県の動向、それから有利な支援策に注視をしておるところで、市としてはヒートポンプやペレットボイラーへの導入支援策というものを検討したいというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) また来年も冬は来ますんで、よろしくお願いします。
 次に、市道中道線について伺います。
 市道中道線の歩道について、今議会で路線廃止が提案されています議案第23号の市道中道線ですが、今後県道389号安芸中インター線として供用されると思います。安芸郵便局から新庁舎建設予定地までの道幅、道路と2.5メートルの歩道がとても通りやすく、美しく整備されました。
 しかし、現状は歩道に歩行者と自転車通行が可能な標識がありません。そのために、自転車運転者は車道を通行しています。安芸川西岸の同じ県道29号の歩道には、歩行者と自転車運転者が通行できる標識がたくさん設置されていて、安全に歩道を通行することができます。新しく整備された県道389号安芸中インター線は40キロ走行ですが、真っすぐな道で見るからにスピードが出て、路肩もとても狭いです。
 特に、南から北向きに行くときは、道路の左側を自転車は通行しますんで、結構きれいな道でもとても危険な現況です。早急な標識設置で自転車運転者も安全な歩道の通行が可能な対応ができないか、お伺いします。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  お答えいたします。
 御質問の標識は高知県の公安委員会が設置する規制標識で、普通自転車歩道通行可という自転車と歩行者のマークが記載された青色の丸い標識です。自転車は道路交通法上、軽車両であり、歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては車道の左側端によって通行しなければならないこととなっております。
 一方で、この標識が設置されている場合は、自転車が歩道を通行することができることとなっております。安芸中インター線への設置について、規制標識を管理する安芸署に問合せたところ、設置についてほかからの要望は特になく、現段階で計画はないようでしたが、要望があれば検討をしていただけるとのことでした。
 今後の庁舎移転、統合中学校の開校を踏まえ、通行者の安全を確保するために、今現在市のほうでも改良を行っております市道中道線も含めまして、安芸署と設置に向けて協議したいと考えております。なお、安芸署の人事異動もありますので、4月に改めて要望と協議をすることとしております。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) 早急によろしくお願いします。
 次に、新しい市道中道線の歩道について、これも今課長から連絡がありましたが、こちらも今議会で議案24号で市道認定の件で提案されています。新庁舎の整備、統合中学校開校に向けて、北方向左側に3.5メートルの歩道が整備され始めています。既に、一部の箇所で拡幅がもう施工されていますが、予算審議でも一部報告がありましたが、現状の施工状況と地域住民の皆さんとの進捗状況をお伺いします。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  お答えします。
 本年度より、一部用地買収は完了した区間において工事を開始しております。本路線は延長も長く、また住家や倉庫、工場など建物物件が多いことから、時間を要しております。
 進捗状況につきましては、ちょっと手元ございませんけれども、確か用地買収は現状25%ぐらいの状況で、今用地交渉と用地補償について協議を重ねている状況です。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) もうちょっと開校までには時間はあるかとは思いますが、御存じのようにあそこの地域はとてもやっぱり道幅が狭く、路肩も狭いです。ぜひ拡幅された部分から歩道を整備して、供用していただくようにお願いをして、次に移らせていただきます。
 この整備に伴い、高知県農協安芸地区北支所給油所は、現状での営業が面積的に厳しく、移転が必要です。どのような動向なのか、お伺いします。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  JA高知県あき支所の給油所につきましては、市道の拡幅に伴う支障物件となりますことから、用地購入と併せて協議を重ねております。
 移転についての御質問やと思いますけれども、補償内容について協議段階ではありましたので、給油所移転の意向についてはちょっと現状どうか言えない状況ですが、北支所の給油所はいろんな面におきまして必要な施設であることは十分認識しておりますので、その上で今後も協議を重ねていく考えでおります。
○尾原進一議長  5番 小松進議員。
○5 番(小松 進議員) よろしくお願いします。御存じのように、やっぱり必ず起こる南海地震発災時には、L2クラスの場合にこの地域以外の給油所はほとんどが浸水予測であります。やっぱり安芸市民が発災後の生活を守るためにも、浸水地域以外に早期に給油所の完成をお願いすることをお願いしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
○尾原進一議長  以上で、5番小松進議員の一般質問は終結いたしました。
 1番 小谷昇義議員。

添付ファイル1 一般質問 小松進 (PDFファイル 234KB)

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