議会会議録

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一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:副市長、教育長、総務課長、福祉事務所長、建設課長、生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長

○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 通告に従って一般質問をします。今回私が調査した令和元年度、令和2年度各課における、時間外・休日勤務命令簿の実態に照らし、調査し、不可解な点と納得いかない点を伺っていきます。
 この問題は、平成12年にも、15年においても問題であるとして幾度も取り上げて追求し、改善を促してきております。
 前市長、松本憲治市政の平成13年9月から24年9月までの3期12年間において、超勤手当については数々の改善、改革が行われ、随分とよくなってきておりましたが、残念なことにそれ以後は改善が一向に見られません。明らかに後退しております。
 このことに関しては、従前より市民から市役所は毎晩毎晩、夜遅くまで電気がついておる。まるで不夜城のようだ。一体夜遅くまで何をしてるんかと数々の問い合わせや苦情が来ております。このような苦情は我々議員は当然のことですが、市長、副市長ともに幾度となくこのようなことを市民から聞かされたことはあると思いますが、単刀直入に副市長に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 市民の方からは、直接そういった声はお聞きしたことはございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはちょっとおかしいですよ。
 一市民から聞くがじゃない。その噂は聞いてきておりますかと言ゆう。
 苦情の一番多い部署は、旧館の3階だそうです。だとすれば、その部署は、学校教育課と生涯学習課と思いますが伺います。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長 お答えいたします。
 議員のおっしゃるような形になっておるという状況はあると思います。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はっきりと、東庁舎の3階と名指しされて言われております。それらの部署の職員の任命権者は、市長ではなく教育長と思いますが伺います。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  議員のおっしゃるとおりでございます。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、教育長。このたびの市民からの批判をどのように感じ、今後における改善策を明確に説明してください。市民にです。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  私といたしましては、教育委員会といたしましては、各課両方、両課ありますが。職員に対しては、いろいろ業務等も多忙であるということは、認識はしております。そういった中で、遅くまで仕事をしておるという職員もおるわけでございますが、そういう形のものにつきましては、しっかりと管理をしながらですね、やるべきところはやっていくというような形で、今後考えていきたいなというふうに思ってます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、教育長は、この苦情聞いたことないですか。
 イエスかノーでも構わん。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  聞いたことはございませんが、私の方も遅くまでやっておるということは、認識はしております。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の質問内容は、職員の超勤についてであります。
 超勤については、内部規定によると休日等の超勤勤務を、超過勤務を含め必要に応じて、命令権者である担当課長が所定の時間外・休日勤務命令簿に必要と認めた超勤に対し、いや勤務に対し、勤務者に用務内容と、合理的、妥当な勤務時間を命令し、勤務者は勤務終了後、それに要した実施時間を報告し、課長は報告に基づき、これを点検、確認して、上司の検認の捺印をもって所定の超過勤務賃金の支払いを承認する。これは命令後の適正な手続きと思いますが伺います。誰でも結構です。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、超勤命令簿の指示は、その都度全部課長がせないかんということですよ。職員が勝手にできん。
 しかしながら、用務内容は具体性がないと。第三者が納得できる信憑性に欠けると思われるし、この超勤命令簿は。特に用務の合理性は、この不景気によるリストラ等民間企業の血の出るような経費の節減に努力している現状に鑑み、1円たりとも無駄を省き、市民に応えなければならない公務員の義務からも重要な意味があるのであります。
 もちろん、上司と部下との人間の信頼関係は大切ですが、反面、それには誰もが納得する透明性がなければなりません。公務員の公務執行は、特にこれが要求されます、市長。
 親方日の丸式の支出は、絶対許されないものです。現在の超過勤務の実態は、だったらすべて適正な手続きにおいて規定どおり処理されているか伺います。誰でも結構です。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  基本的には、以前2度議員に御指摘をいただいたような状況にはなくって、基本的には服務規程なりに基づいた処理がなされているものというふうに承知をしております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全部の情報公開で入手した、今回、休日勤務命令簿。それは全部持ってきても構わざったですよ、ここへ。1年間で、何百枚もある。ここに主立ったもんがありますよ。これ、適正に行われてない。少々のことは、ここで言わんけど。無茶苦茶や、こら。これは職員に関係ない。命令権者が全部これを記入するんじゃろう、超勤命令簿は。だったら、課長として失格。自分くの部下の、これ命令簿もチェックせん。どこにあるんかね、これ民間で。
 時間外勤務の原理原則は、災害その他避けることもできない事由に基づく、緊急避難的な臨時の勤務であって、これ今全部、この超勤はそれに当てはまるかね。
 そして、通常勤務の延長ではなく、真に時間外勤務は必要なのかが問題であって、何も超勤手続きとか、職員相互の信頼関係とか、慣習的な取り扱いなど、私は問題にしておりません。いずれの立場からも、不要な超勤が実施されることがあってはならないし、必要最低限のものでなければならないのは至極当然のことです。超勤命令にあたっての基本的なことは、緊急やむを得ない場合、災害かつその内容については、全て合理性がなければならないものと思いますが、市長。副市長に伺うか。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員の御指摘のとおりであると思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、多くの課は緊急かつ避難的やないやろ。災害が発生するかね、他の課は。発生するがは災害で、農林課と建設課。建設課は、気の毒なばあ、夜遅くまでやりよった。農林課も。ただ私が指摘するのは、この超勤命令簿。これに適切な、適正な記載されてない。中身は後でまた言うけど、いっぱいおりますよ。職員の中でも、超勤手当が目的の職員は。超過勤務の割り増し率については、私の方から説明します。もし間違っている点があれば、指摘願います。
 この命令簿による、実施した超勤、超過勤務の実態であります。当市役所の時間外・休日勤務手当の規定による算出方法は、本俸をかける12か月、割ることの1年間の勤務時間数が1時間単価になります。この単価が超勤手当算出の基礎となるものと理解しておりますが、これに間違いないか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  間違いございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そして、超勤の種目のうちで、賃金の割増し率は次のとおりであります。
 平日の超勤、月曜日から金曜日午前5時から午後10時までは100分の125。平日の深夜午後10時から午前5時は100分の150。土曜・日曜・祝日午前5時から午後10時は100分の135。土曜・日曜・祝日午後10時から午前5時は100分の160と規定してあると思いますが伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この超過勤務命令は、各課長が業務の状況を把握した上で必要な場合に超過勤務を出し、その結果を検認する。しかし、今回令和2年度の命令簿、点検した結果、一部に業務内容に具体性がないことを確認しております。そうした点については、不適正であるということと同時に、命令権者の検認のないもの、あるいは考えもつかない実施時間がないものにかかわらず、超勤手当だけはしっかり払われ、またしっかり受け取っております。
 超過勤務命令の原則が守られていないだけでなく、不正支給につながりかねませんよ、市長。こんなことしたら。今回またしても不適正な、どのように思っているのか。この不適正な処理、市長か副市長に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 議員、御指摘がございました適正な処理がなされていなかった点につきましては、誠に申し訳ございませんでした。今後におきましてはこういったことのないよう、今一度管理職はじめ、職員には適正な事務処理につきまして徹底して参りたいと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いっつもね、口癖のようにね、今後気をつける。
 それは気を付けてもろうても、困るんよ、市民は。これ、支払われゆうがは全部公金ですよ。
 教育長。この不適正な処理は生涯学習課にいっぱいある。これ簡単でいいき。どう思いますか。伺います。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  お答えいたします。
 議員がおっしゃっておるように勤務実施時間とかいうところが、記載が抜かっておる部分があるということでございます。それにつきましては、適正な事務処理がなされてなかったということで、深く反省もし、お詫びを申し上げたいというふうに思います。
○尾原進一議長  11番、山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 教育長、よう分かるけんどね。
 命令時間がない。だったら、誰が、ほいたら勝手にするんかね。それにもまた、これも後で言うけど。実施時間がない。実施時間がないものに、どうやって支払いするんかえ、市長。
 超勤について、これまでに確認したことはあるのか、そしたら。副市長でも、市長でも、それは毎回毎回、毎日ないですよ。市長らは。けど、たまにそういうふうな検認、確認。それは松本市長、市政のときには総務課長も約束した。総務課で全部預かって、確認するみたいな。毎日やないですよ、全部の課やから。
 それらの不適正な時間外・休日勤務命令簿については、順次指摘して伺っていきます。
 命令簿の意義と内容についてであります。規則では、命令権者が必要に応じて、その判断によって用務と所要時間を指定し超勤を命じて、超勤の実施者は超勤用務の終了後、命令権者に、実施用務の報告をなして、命令権者は実施した用務等、勤務時間を確認の上、検認印を捺印をする。そして決裁する。そう私は思いますが、超勤時間を確認の上、検認を捺印をし、決裁しておりますか、現在。
 私が、今言うたほうがね。言うたとおりに、それ、本当の超勤の一連の流れと思いますが伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回、私が抽出調査した超勤命令簿は、記載項目全般にわたって、規則にのっとり、それを執行しているとは到底認められぬものがたくさんあります。
 最初に、保育所について少しだけ福祉事務所長に伺いますが。命令簿は、命令時間がないのに、実施時間が記載されております。ということは、勝手気ままに超勤をして超勤手当を支給、受給しているということになると思いますが、これについてどう思いますか。
○尾原進一議長  福祉事務所長。
○山崎美佳福祉事務所長  お答えいたします。
 保育所職員につきましては、保育所長の命令につきましては、私でございます。命令のいろいろ抜かっておることにつきましては、命令権者である私が命令の決裁をする際に、命令日とか、時間を記載するという基本の処理が抜かったものがございまして、御指摘のとおりでございまして反省をしております。
 また、保育所職員、保育所長を除く保育職員の命令権者は保育所長でございまして、私のとこは通らないんですけれども、それもいくつか抜かっておるものが御指摘のとおりございまして、それは保育所長の事務処理が抜かったものでございますが、当然、保育所の所管であります、福祉事務所の長であります、私の指導不足、管理不足でございます。反省しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのことはねよう分かっておる。
 けどね。年に1回なり、年に2回なりはね。チェックをせな、管轄やろ。
 だったら、矢ノ丸保育所は、私立保育所の場合。私立保育所やろ、矢ノ丸は。
 だったら、このようなルーズなね、超勤命令は当然容認はしませんよ。これは公立やからこういうことする。またできる、そういうふうに。自分の腹が痛うない。主立った、だったら、保育所のみ簡単に説明しておきます。
 赤野保育所、検認印がない、4日。命令日がない、7日。実施時間がない、1日。
 穴内保育所、命令時間、命令日がないものが、ともに3日。これは同じ人物です。
 川北保育所は、命令時間がないのが8日。
 伊尾木保育所は、命令時間がないが8日。
 おひさま保育所、検認印がない、4日。中には実施時間は18時から19時になっておるのに、時間数は1時20分と、20分と多く記載されちゅう。それも検認印は押印しておりますよ、これ。この小学生でも分かるような計算はね。ようせんのかね。
 しかし、超勤手当だけは、しっかりと支給されちゅう。これは今言うたように、自分の腹の痛まん金やから、公金やから、そういうふうにやる。所長。これ、ちゃんとねえ、注意をせな。
 生涯学習課長。実施時間が一番記載してないのは、生涯学習課です。
 後にこのことについては、伺っていきます。
 このことは市長、全課において言えることですが、命令時間がないのに実施時間がある。しかも、大切な公金で支払われております。ということは、どのように実施時間をチェックし、検認をして、超勤手当を支給しているのかというと、それには確固とした整合性がなければいかん。それがない。これ、市民に明確に説明してくれますか、誰か。
    (「はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  よろしいですか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 説明しようにも、説明しようがないやろ。広辞苑には、検認とは、検査をして認定することとなっちゅう。だとすると、検認印を押して、押印していないということは、すなわち超勤検査をしてない。また、超勤実施も認定してないということになると思いますが、福祉事務所長。これどうなりますか。これも説明できんやろ。
 おかしい。ね、所長。検認印の押印してないものに、決裁印を押す。何で、これ。これ意味不明でさっぱり分かりませんよ。
 だったらこれ、どのようなことに対して決裁し、決裁印を押印したのか、誰か説明できますか。伺います。
    (「はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こういうね、市長。説明もできんようなことをいっぱいやっておりますよ。
 個々については、具体的に、後に各課に説明して質問します。
 このことも全課において、全課において明確に言えることですが、命令時間だけではなく実施時間の記入についてです。命令簿の実施時間は区切りがよく、ほとんど命令時間と同じで、しかもほとんど30分単位となっており、超勤実施時間の実労働時間の、これは報告か。命令時間との比較において、超勤時間、超勤時間に確固とした妥当性はあるのか。それを、しっかりと検討、確認して超勤手当を支給しているのか。この3点について、市長もしくは副市長に聞きます。もう1回言います。
 (1)超勤実施時間の実労働時間の報告か。(2)命令時間との比較において、超勤時間に確固とした妥当性はあるのか。それをしっかりと検討、確認して超勤手当を支給しているのか。その3点を伺います。
 教育長でも構んですよ。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  命令時間につきましては、所属長の事前の命令におきまして、命令しています。実施時間につきましては、係長はじめ、そういった職員からの報告によりまして確認をしております。給与の支払いにつきましても、当然命令簿によりまして集計して給与支払いということになっております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ほいたら、副市長ね。実施時間という意味分かっていますか。何で半時間ごとに実施時間があるんかね。命令時間は分かる。
 実施時間は、そしたら何で30分ごとに実施時間が記入されるんかね。これ、九分九厘全部そうですよ。何でか言うたら、この後で言うけんど。30分以上、切り上げ。30分以下は、切り捨てやろ。この月の計のときに、ちょうど切り上げるように全部しておる。その日で30分以上、30分以下やないろ。月の締めで。そうなる。当たり前、実施時間は全部30分ごとや。
 だったら、建設課長も伺いますが、実施時間とは、どのような趣旨のものか。私が言うたとおりと思うけど。伺います。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  議員が言われたとおりだと思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、実施時間欄に実施時間が記載されてないということは、どのような意味をするものか。建設課長、生涯学習課に、ともに簡単に伺います。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  実施時間が記入されてないのは、適正な処理がされてないものと言えます。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  お答えします。
 先ほどの建設課長の答弁と同じになりますけども、時間外勤務命令簿を作成した私のチェックミスであると思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 適切な処理とか、適正な処理でなかったということは誰でも言える、こんなこと。何をほいたら、これ何をもって検認印を押印するんかねと。何を見てから、これ決裁しておりますかと。課長の責任を聞きやあせん、ほんなもん。
 だったら、市長これはね、あの教育長でも構んけど。民間で言うたらこれはね、横領になりますよ。やってないのに、やった言うて。金を受け取ることは。
 建設課長ね、ただこれ一言言いたいけど。あれ、30年の7月やったかね、集中豪雨。この時にはね、気の毒なばあ夜も寝んと仕事したこと、それは把握しておる。それは当たり前。気の毒な。
 けど、超勤もするよばんようなところで、超勤をいっぱいするから、こういう問題になるん。何を証明するか。その超勤を受け取る職員はどの課へ行ても、市長、全部超勤って時間がいっぱいありますよ。これも後で言うけど、超勤手当がね、すごいですよ。
 課長。私がね、総務課長ね、私が知り得るところやけど。課長職で、年収800万円になる。それは、僕は、私は珍しいと思うけど。これも後で出てくるよ。課長、大体どれぐらいなりますか。自分で例えたらいい。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  課長級の月例給、41万円くらいが平均でございまして、それに管理職手当が約4万1,000円で、それに年間ボーナスの支給月数が4か月としまして、大体ざっくり45万円掛ける16か月分がベースでございますので、700万円ちょっとに。あとは個別に、例えば扶養手当ですとか、住居手当ですとか、通勤手当が加算されますけれど、800万円というのは、おそらく管理職ではいないというふうに承知をしております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら市長、この広報あき。これは、嘘は書きやあせん。
 これを見る見たらね。令和4年の1月のこれ。年収800万円から900万円、1人。700万円から800万円、これ35人もおります。
 これ、これは令和3年分。これにも、800万円から900万円、1人。700万円から800万円、33人。これは、管理職入ってないですよ、人数に。そうやろ。
 これは超勤手当も入っちょるわけ。管理職は、超勤手当が支給されんろ。だったら、これへは入らんのよ。市長、こればあひどいですよ。
 本当に建設課は忙しかって、大変やったと思う、農林課と。だとすれば、市長さっきも言うたけど。端数切捨てとされるのは30分未満のはずです。しかし、30分未満はもう皆無ですよ、これは。さっきも言うたように、命令時間は分かる。けど、実施時間はどういて30分ごとにやめるんかね。命令時間より早く収まるときがある。そのときには20分に終わったら、20分と書かないかん。
 向こう入れちゃあせんろ。あればあ、これぐらいね、超勤命令簿をね、ずーっとし。1人だけおった、総務課に、女性。15分、命令時間より早く終わった。実施時間が命令時間より15分少なく記載されておった。おらんですよ、こんな職員は。
 今度も超勤命令簿は3年度分、3年間やけど。五、六百枚取っていますよ、私は。これを、ほんで30分ごとに実施時間が合うということ自体がおかしいと思わんかね。誰でも伺います。
 実施時間というのは、そしたらどんなもんかね。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  実際に時間外・休日勤務をした時間の時間数のことでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、端数の何十分が出てこないかん。一人も出てこんですよ、市長。
 安芸市職員服務規程第11条の2第2項、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  第2項「前項の命令を受けた職員は、勤務終了後速やかに命令権者又は実施した勤務の所属長に報告し、検認を受けなければならない」。
○尾原進一議長  11番山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 実施時間、それを報告して、それを検認してもらう。これ当たり前のことやないかね、これ。職務服務規程に規定されちゅうやん。
 超勤の正当な流れは、日付と用務、それに命令時間を課長が提示して、そして職員が初めて超勤業務を行うことができる。そして、超勤実施後、所属長に実施時間を報告し、それを所属長が検認して、検認印を捺印する。そして、決裁する。これが、超勤命令簿の正当な手続きと思いますが、改めて伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 総務課長、おっしゃるとおりは分かる。これ以外の答弁できんと思う。けど、それはね、市長。実行してもらわな困りますよ。毎回毎回。
 内部規程によると、安芸市職務決裁規程第4条に、課長は「別表第1及び別表第2に規定する当該職に該当する決裁事項を専決することができる」と規定されており、別表第1には、時間外勤務の命令、休日勤務の命令の決裁区分は課長がすると明確に規定されておる。
 また、安芸市職員服務規程第11条の2には、「職員に時間外勤務、休日勤務を命ずる場合は、時間外・休日勤務命令簿により行うものとする」と、またこれも明確に規定されております。
 要するに、この規程の時間外・休日勤務命令は、命令権者たる課長が、必要に応じて所定の時間外・休日勤務命令簿に、課長自らの判断によって、職員の判断やないですよ、これは。必要と認めた勤務に対して、勤務者に業務内容等、合理的・妥当な勤務時間を命令し、超過勤務を命じて、超勤業務を行い、超勤実施職員が超勤用務の終了後、それに応じた超勤実施時間を命令権者である課長に報告し、課長は報告に基づき、これを点検・確認し、妥当であると認めた、妥当であるですよ。何もかも、押印しゆう。
 初めて上司の検認の捺印をもって、所定の超過勤務手当の支給を承認し、決裁しなければならないと理解しておりますが、伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 単刀直入に伺います。本来、これが適正な超過勤務であり、適正な超過勤務の手続きであると私は確信しておりますが、市長に伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員のおっしゃるとおり、御指摘のとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) やむを得ず、超過勤務の命令を行う場合は、上司は超過勤務命令の時間管理を厳重に行い、また事前命令を徹底するとともに、命令がないのに超過勤務をしている事態が生じないように努めなければならないのは、管理職としての責務であり、常識であります。また、命令権者の課長は、常に職場の業務量、職員の担当する業務内容には特に注意を払い、適正な命令を行わなければならないのは、これまで同様に当然であり、職責であると思いますが、今度副市長に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員、おっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市職員の勤務時間、休暇に関する条例の「正規の勤務時間以外の時間における勤務」第9条第2項には、「任命権者は、公務のために臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる」と明確に規定されておりますが、決して職員が独自の判断で、超勤ができるとはどこにも規定されておりません。
 いわゆる超過勤務は、通常の時間以外の勤務を要する場合に、特別に超過勤務をそれぞれの上司である課長が部下である職員に命じることによって発生し、その勤務に基づいて時間外の勤務手当を支給すると規定されたものであります。
 要するに、そこに超過勤務を要する業務は存在したかどうかいうことだと。実際に上司の命令があったかどうか。あるいは超過勤務の手続きをきちんと踏んでいるかどうかということであると思いますが。
 生涯学習課長。この職員だだ、ひどいですよ。25日間。確か25日間と思った。すべて超勤ですよ。
 無茶苦茶や、今言うたことは全然守られてない。課長も命令もしてないし。だったら、生涯学習課長、これは自信を持って、きちんと守られているか伺います。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  先ほど議員が言われたような内容を日々守らなければいけないというふうに思いつつ、業務を行っておるところです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは、後で証明するけど。課長、余りにもひどいですよ。
この超勤命令をしたというなら、課長が。自分がしたというなら、余りにもひどい。この青い線で引っ張られておるところは、すべて超勤ですよ。これも。連日連夜やないかね、これは。
 定例会会議録282号、139ページから、9ページ16行目から23行目までの読み上げを説明願います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 「次に14点目の時間外労働の関係で、労基法との絡みの御指摘があっております。一般的に公務員は労働基準法36条、これは通常民間では三六協定を結んでいくわけですけれども、そうした部分の基準の適用外ではありますけれども、労働基準法が定めた労働基準法に基づいて基準が定められております一般の場合360時間という、この趣旨から考えますと、労働者の健康、福祉、そうした観点から労働者保護の制度としてこの基準が定められているわけです。したがいまして、直接この適用にならないにしても、一定の判断基準としてこれを尊重していくべき内容には違いないというふうに考えております。超勤手当の総量抑制とともに、御指摘されました個人ごとの超勤抑制にも、今後取り組んでいかなければならないというふうに考えております」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 労働基準法に、これ適用にならんとしても、これは守らないかんことですよ。この労働基準法というものは、適用外でも36時間ということはない。職員は無茶苦茶やないかね。月に100時間やりゆう職員がおりますよ。
 これも後で証明しますが、一般的には労働基準法第36条、これは通常民間では三六協定を結んでおりますが。ものですが、公務員はこの基準の適用外ではありますが、しかし労働基準法に基づいて基準が定められております。一般の場合、306時間という主旨から考えると、労働者の健康、福祉の向上の観点から、これを守らないかんことじゃないですか。36時間ということではなしに。
 労働者保護の制度として、そのように基準が定められておるものと思いますが、公務員は直接この適用外としても、職員の健康福祉の向上を考慮すれば、一定の判断基準として、この三六、36条を尊重すべきと思いますが、市長もしくは副市長に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  議員のおっしゃるとおりであると思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今も言うたように、超勤手当のことだけを言ゆうやない。健康・福祉の向上、労働者の。この観点から三六協定ができちゅうがですよ。労働基準法の36条が。超勤手当のことを言ってないよ、36条は。健康及び福祉の向上。
 市長、忘れてはならないことは、民間と違って、その超勤手当の財源はすべて血と汗の結晶である血税で賄っており、1円たりともそこに無駄があってはならないものでありますが、無駄に使われてないと納税者の市民に対して堂々と断言できますか、伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  市民の税ですので、当然それを前提に業務を行っております。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じく、教育長にも伺っておきます。
 断言できるか。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  お答えいたします。
 議員おっしゃるように、1円たりとも、公金でございますので、そういったもので職員一人一人が考えていくべきだと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今まで言うたことはねえ。市長、教育長。超勤手当のことで言うがやないですよ、これは。だけでは。
 さっきも言うたように、職員の福祉の向上、健康、そのことからもきておりますよ、これは。ほんで、労働基準法は、超勤手当を基本にやったもんじゃない。
 納税者である市民が納得できる、信憑性に欠ける。このような超勤命令簿だったら。特に主な合理性は、この不景気による人員削減、賃金カットなどを余儀なくされ、必死に経費の節減に努力している現状に鑑み、1円たりとも無駄を省き、市民に応えなければならない公務員の義務からも重要な意義があるのであります。もちろん、管理職の職員の信頼関係、あるいは人間関係と、人間としての信頼関係は大切です。
 反面、それには当然市民誰もが納得する透明性がないので、ならないのであります。決して親方日の丸式の支出は絶対に許されん。今回、私が抽出調査した時間外・休日勤務命令簿は、記載項目全般にわたって、規則にのっとり、これを施行しているとは到底考えることはできません。
 まず、順を追って指摘しますが、この命令簿は信用、信憑性が全くありません。
 それでは、今回時間外・休日勤務命令簿の中から抽出した特定の命令簿の内容についてであります。
 定例会会議録第282号、130ページ20行目から29行目の読み上げ説明を願います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 「6点目でございますが、平成9年度から11年度、また12年度から14年度及び11年度と13年度の超勤の比較の関係でございますが、それぞれの事務の量は各年度によって大きく違ってくる場合もありまして、一概に一律的に比較はできませんけれども、大きく変わってきたことは、12年度途中までの段階まで慣行的に職員からの申告に基づいて、またまとめての一括処理がなされていた状況から、平成12年3月議会だったと思いますけれども、この超勤問題についての御指摘を受けたことをきっかけに、それぞれの改善の取り組みを行ってきたところであります。具体的には事前命令の徹底、超過勤務命令が日常の業務の延長にならないように、また意識を変える部分で毎週水曜日をノー残業デーとするというようなことの取り組みを、また超過勤務の抑制を何度となく呼びかけるなど、職員の意識改革に努めてきたこともこういうふうに減少傾向になってきた一つの結果だというふうに考えております。以上でございます」。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 平成13年9月、松本憲治市長、市政によってから、数々の超勤問題の改善・改革に取り組んでおります。その取り組みの中でも、他市に見受けられない画期的な最たるものと、思い切って毎週水曜日をノー残業デーとしたことです。このことは、多くの市民から高い称賛を浴び、評価された。このことは、市長、副市長もよく御存知のものと思いますが、毎週水曜日には必ず庁内放送でそのことを全職員に呼びかけ、周知徹底して改善に繋がったと思っておりますが、市長の見解を伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員がおっしゃるように、毎週水曜日、庁内放送でノー残業デーということを、職員意識をしていたという。私も職員時代でしたので、それは非常に意識をするという点では大変効果があったかなというふうには思っております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、市長も認めるかね、このノー残業デーの取り組みについて評価しておりますか、評価してないですか。副市長。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 先ほど市長の答弁のとおり、意識づけと、職員の意識づけという点におきましては評価できるものと考えております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなことを聞きやあせん。これはね、随分改正になった、せられておりますよ。私は説明するけど、これは画期的ですよ。このときの松本市政は。今、ほいたら行われてないですか。行われていなければ、その理由1、2廃止日、3それまで行われた実施期間の3点について伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  御質問の3点につきましては、確認ができません。
○尾原進一議長  昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
   休憩  午前11時57分
   再開  午後1時
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 総務課長。さっき、昼御飯の前に頼んじょったけんど、調査してくれいうて。分かってましたか。
 駄目。市長も分からんですか。いかんなあ。
 だったら、毎週水曜日をノー残業デーとすると。この公の議会で公言したことですよ。
 ほいたら、これは、私約ではない。市民に対する、これは公約。ここで言うたら。議会だけの公約やない。だったら絶対守らないかんと思うけど、これは。
 市長、副市長、簡潔で構いません。答弁してください。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員がおっしゃられましたよね。議会で言ったことは公約に近い。約束やというふうには自分も思っております。
 先ほど議員の方から、いつまでいうか、いつまでやったか調べてくれということで。これは先日からの、当時の職員に聞いたりしてましたけど、なかなかちょっと確実な期間というのは把握をできませんでしたが、私が市長になってから、平成25年9月ですが。その頃は、私の記憶では、放送はなくても自然に毎週水曜日は職員は帰っていたように、当時はです。25年9月以降、どのぐらいの期間かも忘れましたけど。いうふうに記憶をしております。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、守ってないか、守りゆうかを聞きやあせん。これ今でも、これ続けておりますかと。続けてないと。
 総務課長、定例会会議録第282号において、超勤手当について、当時の有澤俊明総務課長が次のように答弁しております。
 「単なる日常業務の延長とならないようにということまた命令権者が事務の状況を把握した上で必要な場合においてのみ超勤を出すこと。超勤命令は事前命令が原則であるということなどを確認をしながら、その処理、また庁内への指導に当たってきたわけでございますが、今後も時あるごとに、その内容についてはさらに具体化をしていきたいというふうに考えております」との明確な答弁をしております。
 だから、このことを現在も実行しておりますかと。
 してない。
 してなかったら、してないです。しておったら、しておっただけで構んです。それやったら。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  るる御指摘をちょうだいしておりますが、この平成15年当時からは随分、超勤命令の厳格化、適正化というものは、進んできております。
 ただその中で、当時と比べまして超勤時間の総量が増えているということも、また事実でございまして、また今議会御指摘踏まえまして適切な対応をとって参りたいと考えております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ここで聞いたことはねえ、ノー残業デーをしておりますか。それだけを聞いたわけ。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  ノー残業デーに係る庁内放送は、現在行っておりません。
   (「えっ」と呼ぶ者あり)
○国藤実成総務課長  放送は、現在行っておりません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 放送はしてないことは分かる。けんど、このノー残業デー、水曜日を。これは守られておりますかと。実行しておりますかというだけのこと。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  実行しておりません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 時間がないきん。
 だったら、定例会会議録第282号、144ページ26行目から33行目までの読み上げ説明を願います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  読み上げます。
 「また本年度からは休日、祝日の振替代休を本格的に実施をしてきたことから、総量的な面で言いますと、対前年度比で約70%程度に抑制をする目標を掲げまして、それぞれ各課で年間計画を、事業計画を策定をし、四半期ごとにその集約をすることといたしております。本庁関係では1・四半期、すなわち4月から6月までの間におきましては、先ほど申しました対前年度比70%に抑制をした計画の、そのうちの60%で推移をしているという状況であります。総量的には、確かにそういうふうに1・四半期では減ってきておりますけれども、御指摘がありました超勤手当が第2の給与としてならないよう、そうしたことの把握、指導も徹底をしていきたいというふうに思っております」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、松本憲治市長はよかった。改革した、ここで。ほんで、ノー残業デーだけを市長はしたがやない。振替もやっておるろ。それでここで、70%。前年度比比率、そういうふうに改革やってきたわ。確かに今ね、振替はやっておる。けんど、ノー残業デーの放送も、もちろんないし実施もしてない。この、ほんで70%というがの、今度ほいたら調べてくれますか。どればあその削減なっていきゆうか。
 だったら、ここで聞こうと思うたけんどね。それで守られてないことは事実。だったら、どうして守られてないか、本当は聞きたかった。けど、答弁はようせんと思う。
 実施時間等、命令時間の妥当性は。命令時間は、あらかじめ想定される時間を指定する、何時何分から。しかし実施時間は、命令した用務を終了した時点の時間。だから、それと一致することがおかしいやないですかと。99%ね、市長、その以内で終わった超勤命令簿を見たことがない。それをかっちりか、もしくはオーバーの時には、実施時間は書く。それが分からざったら、これ停止しても構んです。だったら、今も言うように実施時間は命令した用務を終了した時点での時間やから。だから、何時何十分と。それを、事実を報告するのが超勤命令簿じゃないですかと。それが全部、超勤の命令時間と実施時間がぴったり合う。9分9厘、市長、全部超勤命令簿はそういうことですよ。
 だったらね。これ、職員にもよるけんど。当初、初めから超勤業務は目的ではない。超勤手当が目的と思われる職員がいっぱいおります。それとね、不思議なことには、超勤の、その多い職員はどこの課へ行ても、後で質問するけんど、どこでも多い。ここにもこうある。それと、ここにもこうある。全部ついてくる。どこの課へ行ても、年度が変わっても変わらん。いつでも。その事実は、後に明らかになります。
 それらの職員は他の部署に変わっても同じですが、全職員の時間外・休日勤務実施時間数、上位10名の一覧表に常に毎年度氏名が記載されております。情報公開条例において、入手した資料によるものです。
 検認印がないということは、事実を確認はしてないということじゃないですか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  検認印がない、抜かり、事務処理の抜かりという事例は複数課でございますけれど、基本的には勤務の実態は、確認は所属長においてしていると聞いております。時間外をしてないのに、超勤をつけたという事実はないものと考えております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 総務課長ねえ。そんなねえ、言い訳聞きやせん。検認印がないということはそうじゃないですかと言いゆう。検認したら、検認印を押すんじゃろ。それがないということは、検認をしてないということに繋がりやしませんかと。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  検認印が抜かっておりますことにつきましては、重ねてお詫びを申し上げます。今後、改めて参りたいと考えております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 抜かっておったか、抜かってないか分からんやろ。そうやって後で必ず言い訳する。検認があって、抜かっておったとか。そういうこと聞きやせん。誰が見ても検認印がないということは、検認をしてないということ。市長、そういう答弁せえ言うて言うたがと違うかね。
 超勤実施時間の記入についてであります。調査した、この時間外・休日勤務命令簿の実施時間は余りにも区切りがえい。30分ごと、超勤実施の実働時間を、これは記入するところじゃないですか。実施時間は、実働。それそういうふうにしたと全く見えん、これは。
 だったら、真の実働時間の報告か、また、命令時間との比較において、超勤実施時間に妥当性があるのか。そのような検討を確認がされているのか、そしたら。伺います。
    (「はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはねえ、答弁しにくいろと思うけんどね。検認ということは、そういうことじゃないですか。
 確認する。すべて。それで、それを認めたということ。もう、それを最後の端に決裁する。決裁。
 超勤、超過勤務により実施した用務の具体性についてです。現在の命令簿では、用務の目的しか報告できず、この目的のために何をしたのか。用務の具体性が全くない。これ、自分らあで、そんなことしたらえいだけのことで。これは、一番は市民には、これを確認するがは当然やないかね。だから、さっきから言ゆうように、これは公費で支払われておる。だったら、その主権者誰か、市民。市民がその情報公開条例に基づいて検認をする。これが超勤命令簿やないですか。だったら、命令権者欄の命令日とは、どのような趣旨のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  命令日ですけれど。命令権者である所属長が部下職員に時間外休日勤務を命じた日、いわゆる事前命令の決裁日を明らかにするため記載するものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、福祉の所長に聞きますが。命令日のないものは、穴内保育所、3日。赤野、7日。井ノ口、2日です。これは報告しちょきます。
 命令権者欄の決裁印とは。だったら、どのような意味のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  命令権者である所属長が部下職員に時間外・休日勤務を命じたことを証するため押印するものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、命令簿に記載ないということは命令してないということ。
 だったら、決裁印は、どのような趣旨のものですか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  いわゆる決裁という言葉、一般的ですけれど。それを認めた、裁可した、許可したということではないかと考えております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、決裁印がないってことはおかしいやろ。
 だったら、用務欄は、どのような趣旨のものか伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  命令権者である所属長が部下職員にどのような用務内容で時間外・休日勤務を命じたのかを明らかにするため記載するものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 用務内容の記載がないのは、生涯学習課の7月30日、■■■■職員です。
 だったら、どのような用務を命じ、また命じられたのか、全く分からんじゃないですか。本人も。命令者、課長も。用務欄にないということは、本人もどうしたらえいやら分からんやろ。
 広辞苑では、決裁とは責任者が部下の提出した案の採否を決めることと記載されております。ということは、何も確認も検認もしてないにもかかわらず、ただ盲目的に決裁印を押印していることになると思いますが、教育長に伺います。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  お答えいたします。
 超勤簿の用務内容が記載がないということでございますが、それにつきましては冒頭にも申し上げましたが、適正な事務処理ができてなかったということで責任も感じてますし、お詫びを申し上げたいと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう決裁は、そしたらえい。
 各所属課における不審な、信用できない時間外・休日勤務命令簿の記載内容について順次伺っていきます。
 まず、検認印がないのは、企画調整課、2日。市民課、3日。財産管理課、1日。農林課、1日。危機管理、1日。上下水道課、2日。生涯学習課、1日。福祉事務所、9日となっております。
 これは、所長にね、直接責任はないと思うけど。やっぱり、けんど担当課としてね、それちゃんと、たまにはチェックせないかん。
 実施時間がないのは、総務課は1日。2番目に多いのは、建設課の8日。しかし、超勤手当は当然支払われております。このことについて2番目に多いのは、今も言うた建設課。だったら、これは市民にどういうふうな説明しますか。実施時間がないことに対して。実施時間で、したはしてないということやろ。
○尾原進一議長  建設課長。
○五百藏優吉建設課長  実施時間の未記入につきましては、実施時間が未記入であった者につきましては、実施者に実施時間を口頭により確認して、先に私課長が時間数を記入し、検認印を押印して、その後に実施者に実施時間を記入するよう指示し、その後確認していなかったものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この超勤命令簿は誰の、ほいたら責任でやるんかね。課長がこれ記載せないかんがとちゃう、すべて。職員やないやろ。
 だから、1年分取っても記載がない。こんなの市民に、ほいたら報告できるかね。実施時間がないってことはやってないということやろ。記載を抜けちょった。ほんなもんで聞きやあせんよ。意味が分かってない。そうやないかね、市長。
 超勤命令簿に実施時間がない。ないということは、誰が見ても実施してないということやろ。一番多いのは生涯学習課、合計31日です。31日間ない。一番多いのは、職員は、■■■■■職員、14日です。これも職員が責任あるもんじゃない。これを記載せないかんがは課長やろ。この超勤命令簿にね、職員が記載せないかんところ、一つもないですよ。そのうち8月4日から25日まで、連続4日間、3月5日から31日まで、連続9日。それと他の1日間の全部で合計14日です。
 また、■■■■職員の12日間。そのうち2月26日から3月26日まで、連続11日間です。結局、実施時間のないのは、12日間。そんで、生涯学習課全部を合わして31日間、実施時間がないがですよ。
 これについてどのように思うか。生涯学習課長と教育長に伺います。
○尾原進一議長  生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長。
○長野信之生涯学習課長兼少年育成センター所長兼女性の家館長兼図書館長  先ほど御指摘をいただきました実施時間の記載抜かりにつきましては、私のチェックミスであり、適正な事務処理ができなかったことにつきまして、深く反省するとともにお詫びを申し上げます。
○尾原進一議長  教育長。
〇藤田剛志教育長  教育委員会といたしまして、冒頭、先ほども申し上げましたが適正な事務処理ができてなかったことにつきましてはですね、深くお詫び申し上げるとともにですね、責任を感じておる次第でございます。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 毎回のことやけどね。適正な事務処理ができてない。こんなことは通用しませんよ。
 この超勤命令簿を計算して、それから超勤手当を支払うがではないですか。実施時間がないに、どやって計算するんかね。そうやろ。超勤の実施時間がない。ゼロゼロゼロ。それを足したらゼロやろ。
 私の責任ですやいうて。そんな責任を聞きやせん。これには先ほども言うたように大事な市民らの税金等がつぎ込まれておりますよ。そしたら、これを弁償するんかね。そういう責任問題を聞きゆうがやない。もうちっとしっかりした超勤命令簿を作成して、ほんで一番大事ながはその命令簿ではない。適正な超勤に値するかせんか。それが一番大事なことやないですか。
 超勤命令簿の、このがを適正な処理を何も聞きやあせん。ほんで、それを追求しゆうがと、違う。さっきから言ゆう。これは、緊急避難的な業務ですかと。日常的な業務の延長ではいかんと。そうやないかね、市長。人の課と思うて、知らんかそしてもいかんですよ。
 生涯学習課長。だったら、伺いますがね。間違っておれば指摘願います。
 ■■■■職員の時間外・休日命令簿の1月の超勤日数は20日間で、超勤時間は63.30時間。そのうち、12日間の40時間に係る用務内容は、すべて春季キャンプ準備と記載されております。それ以外は何も記載されてない。ほんで具体的に命令出さないかんやないですかと。だったら、これはどのような業務内容だったのか、具体性が全くない。2月の超勤日数は、連続連夜の1か月何と25時間、25日間。超勤時間は74時間。三六どころやない、これは。そのうちの18日間の超勤時間は、54.30時間。用務内容は、これまた、秋季キャンプとなっております。何の秋季キャンプも、何十時間もするんかね。あとの2日間の超勤時間は4.30時間。これは、聖火リレー準備となっておる。2月の超勤日数は合計25日、合計超勤時間は74時間。3月の超勤日数は19時間、超勤実施時間割増し分の100分の125が58.15時間。100分の135が35時間。休日は2.45時間。
 生涯学習課長。3月の超勤実施時間を合計すると、お決まりのちょうど96時間。この二十何日やってよ。実施時間と命令時間がばったり、ぴったり合うということはおかしいやろ。それは全く端数が生じん。結局、■■■■職員の4月から3月までの1年間、時間外・休日命令簿は、命令時間と実施時間1年間ぴったり一致しておる。
 市長。これは教育委員会だけじゃないですよ。市長部局も全く一緒。1回調べてみたらどうかね。
 情報公開条例に基づき、入手した資料、消防署は除く。何で除くか。消防職員はいっぱい超勤業務やっておる。これは何が言えるか言うたら、職員が少ないということですよ。仕方なしに救急車の、こう行かないかん。もうちっと、職員の福祉、健康、考えないかんと違うかね。
 令和元年度、令和2年度、時間外勤務手当、休日勤務手当、決算額の計を伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  消防職員を除いた時間外・休日勤務手当の決算額は、令和元年度が6,411万448円。令和2年度が5,555万9,866円でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) お金にしても、市長、莫大な金額ですよ。
 けんど金のことより、健康のことやないかね、職員の。これと、誰かがね、職員が文句言うてくるはずやけんど。言わんということがおかしいやろ。これは職員組合らあ、真っ先に取り組むことですよ。
 情報公開条例に基づき入手した資料。消防除くにおける、元年度、令和2年度時間外勤務手当、支給額の多い順に所属別、(1)順位、(2)所属、(3)金額を伺います。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  初めに、職員の氏名の公開に関する取り扱いについて、お断りをさせていただきます。
 地方公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の職名、氏名は、安芸市情報公開条例第7条の公開をしてはならない情報に該当せず、公開するものとされております。しかしながら、この職務の遂行に係る情報には、当該職員の身分取り扱いに関する情報。例えば給与に関する情報や、勤務態度、勤務成績、処分歴等は含まれないとされております。
 今回の御質問は、職員の給与である時間外休日勤務手当の時間数や金額に関するもので、職員の氏名を合わせて公開すれば、非開示情報とされている特定職員の給与の等級や額、所得の状況が類推されることとなりますので、今、御質問いただきましたけれど、職員の氏名については差し控えさせていただき、イニシャルで答弁をさせていただきますので御了解をお願いいたします。
   (「あの、総務課長」と呼ぶ者あり)
○国藤実成総務課長  それを答弁、支給金額。
   (「えいわ」と呼ぶ者あり)
○国藤実成総務課長  えいです。
   (「うん、言いにくいろ」と呼ぶ者あり)
○国藤実成総務課長  支給金額よろしいですか。
   (「えい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
 (「係別、所属別です。分かりました言います。はい」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  失礼いたしました。
 所属別。お答えいたします。
 各課の係単位でお答えをさせていただきます。金額は、係長以下の全職員に対する1年間の支給総額で、千円単位を四捨五入した額でございます。
 まず、元年度でございます。
 多い順に、1位は生涯学習課スポーツ振興係で397万円。2位は建設課土木係で365万円、3位は福祉事務所こども係で363万円。4位は市民課ふれあい係で301万円。5位は総務課職員係で282万円。6位は生涯学習課生涯学習係で265万円。7位は安芸おひさま保育所で212万円。8位は市民課地域包括支援センターで200万円。9位は総務課総務係で186万円。10位は市民課介護保険係で171万円でございます。
 次に令和2年度でございます。
 多い順に、1位は市民課健康ふれあい係で315万円。2位は総務課職員係で295万円。3位は建設課土木係で230万円。4位は建設課用地管理係で224万円。5位は農林課農政係で215万円。6位は安芸おひさま保育所で205万円。7位は生涯学習課スポーツ振興係で204万円。8位は財産管理課財産係で194万円。9位は福祉事務所こども係で187万円。10位は農林課中山間振興係で173万円でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長。ちっとこれはねえ、ひどいですよ。これ、超勤手当だけのことですよ。
 そしたら、令和2年度、時間外、時間数300時間以上。所属、氏名、時間数を伺います。これ、言いにくいところがあったら、やめたらいいです。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  先ほど言いましたように、職員の氏名につきましては控えさせていただきまして、イニシャルでお答えをさせていただきます。
 令和2年度の、令和2年度の時間外休日勤務が年間300時間以上の職員は12人おりまして、多い順に総務課付で内閣府に研修派遣していた職員Nが988時間。建設課の職員Kが376時間。農林課の職員Oが363時間。生涯学習課の職員Tが358時間。会計課の職員Oが354時間。市民課の職員Iが330時間。建設課の職員Kが327時間。福祉事務所の職員Kが319時間。農林課の職員Cが316時間。福祉事務所の職員Nが315時間。生涯学習課の職員Yが309時間。財産管理課の職員Kが303時間でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長。最高の、これ時間何時間ですか。職員の健康も福祉も関係ない、こら。
 これも言うたらね。言いにくいろうけんどね。またこれも言いにくいところは省いてくれたらえい。情報公開条例に基づき300時間以上聞いたかね。
 入手した消防除く、令和元年度、令和2年度、時間外・休日勤務の実施時間数、上位10名を伺う。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  まず、令和元年度でございます。
 多い順に、1位は生涯学習課の職員Tで810時間。2位は生涯学習課の職員Yで674時間。3位は総務課付で内閣府に研修派遣していた職員Nで640時間。4位は福祉事務所の職員Sと建設課の職員Tで565時間。6位は建設課の職員Kで444時間。7位は生涯学習課の職員Kで431時間、8位は総務課の職員Nで401時間。9位は福祉事務所の職員Kで388時間。10位は福祉事務所の職員Nで380時間でございます。
 次に令和2年度でございます。
 多い順に、1位は総務課付で内閣府に研修派遣していた職員Nで988時間。2位は建設課の職員Kで376時間。3位は農林課の職員Oで363時間。4位は生涯学習課の職員Tで358時間。5位は会計課の職員Oで354時間。6位は市民課の職員Iで330時間。7位は建設課の職員Kで327時間。8位は福祉事務所の職員Kで319時間。9位は農林課の職員Cで316時間。10位は福祉事務所の職員Nで315時間でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはねえ。見たらびっくりしますよ、市長。
 生涯学習課長。1位、2位、少のうても5位までは生涯学習の職員。毎年これ、名前が連らなってくる。それとね。この安芸市の、この広報。市長。
 令和4年の1月、このがのね、一回言うたと思うけどね。900、800万円から900万円、この職員と。令和3年1月の広報。これにも800万円から900万円は1人やけんど。これも生涯学習課の職員ですよ。
 一番最初に聞いたけど。課長でさえ、これは収入にならん、こればあ。それを黙っておるんかね。この職員はどこの課へ行ても、これ。これはねえ、市民からだけではない。市の職員からも不服が出てきていますよ。反省してください。もっと抜本的にね、見直さんとよくならん。島崎さん。
   (「12分」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) もうこれでいいです。終わります。
○尾原進一議長  以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で一般質問はすべて終了いたしました。
 22日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって、散会いたします。
   散会  午後1時46分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 312KB)

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