議会会議録

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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
発議者:小松文人議員
応答、答弁者:総務課長、選挙管理委員会事務局長、副市長、市長

     再開  午後0時59分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 一般質問に入る前に、山下正浩議員に申し上げます。
 一般質問は、安芸市議会会議規則第62条に「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」とされております。また、同規則第55条に「発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない」とあります。
 これまでの一般質問で、繰り返し行ってきた条文や会議録の読み上げ依頼は質問ではありませんので、質問として執行部に聞くようにしてください。
 それではこれより質問に入ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、最初からね、わけの分からんこと言われてもいきませんよ。
 条例を言わな分からんやろ。例規も条例も法令も。全部これは、それらに基づいてやらないかんのやから。ほんで一般事務。一般事務いうたらどんなことか分かって言いよるんかね。安芸市行政の全般にわたることやろ。それを最初からね、口封じせられたらね、やっていけれんよ、ほら。まず言うちょきます。
 発言します。潜越ですが、質問に入る前に私からも議長に説明して、お願いしておきます。
 先の12月議会の私の一般質問に入る直前に、議長は私に対していわれない、次のようなことを言っております。これは覚えがありません。一般質問に入る前に、山下正浩議員に申し上げます。先ほどと同じようなこと。一般質問は、安芸市議会会議規則第62条に、議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができると、確かにこれは規定されておる。山下正浩議員から提出されました一般質問通告書、1の表題は、同会議規則に定められた市の一般事務の内容として適切でないと、これはどんなことや意味は。通告書が提出されました12月6日に、この件について、私、議長より山下正浩議員に対し、一般質問は議員に対する質問ではない旨を伝え、表題を変更するよう勧告いたしましたが、これを受け入れてくれませんでした。山下正浩議員に申し上げます。これから行う一般質問は、市の一般事務に関する内容について質問を行うよう注意しておきます。先ほどと同じようなことですこれは。それで、これより質問に入ってくださいと、このようなことを私に申しておきます。
 議会を視聴していただいている皆さん方に誤解を与えておりますので、明確に言っておきますが、それを公の議会で申すのであれば、私の通告書の表題のどの部分がどのように市の一般事務に関するものではないか明確に指定すべきである。でなければ分かりかねるし、同意できるはずはないじゃないですか。私の通告書の表題は、その議会においての全ての質問について取りまとめたものの表題であり、事柄の一つ一つの事項ではない。
 これまで小松文人議員が執拗に、神聖な場所である議会で質問していた政治資金規正法こそが法令・例規に違反するもので、その発言全てが虚偽・虚構についての執行部に対して、公の議会でねじ曲げられて、意味不明のこと言われた。勧告されるまでもない、でなければ民衆に勘違いされたら私は困る。議会人としての責務を果たすことはできん、それでは。
 広辞苑における越権行為とは、どのように解説されているか伺います。
 これをそちらに聞かんと、私がうそを言うと思うか分からんきね。すまんけんど。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  権限を越えて事を行うことでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 前回の私の一般質問の内容は、全て小松文人議員が取り組んできた、政治資金規正法事件について市議会で取り上げ、一般質問をしてきたのは、直接的にも間接的にも何ら因果関係も立証もできない、単なる悪意を持った犬の遠ぼえでしかない、虚偽・虚構のものであった。また、その発言を許してきた当時の尾原進一議長こそが法令例規の不知によるものか、遵法精神の欠如により行ったものか定かではないが、不法行為のものが行われたものであることは明白である。これより長期にわたって議会を混乱させ、善良な未来を考える会の人たちに、多大な迷惑をかけたもので、大いに猛省すべきである。
 明確に言っておきますが、これこそが典型的な市の一般事務ではない事柄じゃなかったですか。
 広辞苑における不法行為とは、どのような解説されているか、そしたら伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  故意または過失により他人の権利、または法律上保護される利益を侵害して、損害を与えることでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、広辞苑における犬の遠ぼえとは、どのように解説されているか、明確に伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  臆病な者が陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することのたとえでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 未来を考える会に対して、その発言こそがそうやないですか。
 だったら、誹謗中傷。何回も議長は私にそれを言うてきちゅう。誹謗中傷とは、どのように解説されているか、明確に伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  根拠のない悪口を言って、相手を傷つけることでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれまでの発言は根拠のない悪口言ってきたんじゃないですか。それで痛めつけた。だからそれを、こちらがそうじゃないと、市民に説明しゆうだけのことや。何もそれに対して、議員の説明がいかんとか言やせん。それは間違うた判断をしておると。
 だったら、政治資金規正法、今回の発言。まさにそのものずばりやないですか、誹謗中傷に。私はうそは言うてない。
 議会活動の華とされている一般質問もしない、またようしない議員には到底わからないであろうが、重要な議員の一般質問で表題を変更する発言こそが、議長それはね、正しい判断やないです。
 単なるこれは表題や。議会活動の華とされておるき、ここで一般質問しよる。重要な議員の一般質問の表題を変更するように勧告するってこら何事かね。そんないわれはない。まあこれだけよく簡単にね、勧告するやいう言葉が出てくると。議員にとってはそれはね、辛いこと言われよりますよ、これは。これはユーチューブで全国に流れゆうんやから。
 勧告するのであったら、私の通告書の表題のどの部分のどのようなことが一般事務でないのか、明確に明示して勧告すべきです。言っておることが分からん、議長の。勧告に正当な理由があって、私が受け入れなかった場合のみに勧告すべきである。しかし、それにはれっきとした理由と法令・例規に基づいて、初めて議長の権限において私を堂々と処分する。これが議長としての責務。全くそれはね、理不尽で受け入れん。
 しかし、私としての尊厳はある、議員としての。議員は議長に対して質問権はない、確かに。けんど反論できるし、納得いかない議長の発言には、議長といえども不条理な理由による権威の要求などに服従する義務も盲従するつもりも全くないことを、まずもって明確に言っておきます。
○徳久研二議長  山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はい。
○徳久研二議長  議題外にわたる発言が多いですので、一般質問をしてください。
○11 番(山下正浩議員) 何を言いよる。みんなにこれを説明しゆうやろ、ほかの議員も。そうでなかったらね、このようなことが悪例になりますよ。後に、後々に。
 一般事務とは、どのようなことを指して言うのか。これまで議会で都度、説明はしてきたが、いまだに分かってないようです。それでは、私たち議員が困ります。市の一般事務とはどのようなことか分かりやすく、そしたら説明願います。単なる一般事務のことです。いや、単なる一般事務じゃなくて、市の一般事務です。よろしく。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  一般事務の定義は地方自治法にはございません。一般事務という単語は、安芸市議会会議規則第62条の一般質問の条項において使われているものでございまして、地方自治法第2条に規定する、地方公共団体の事務、つまりまあ安芸市でしたら安芸市ですけれど、安芸市に対する、安芸市における自治事務及び法定受託事務を指すものと考えております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、後で説明するけど安芸市の一般事務ですよ。これは第62条にも規定されちゅうけんど、地方自治法に明記されちゅう。確かに課長が言うたように、地方自治法には定めはない。後で説明します。
 新自治用語辞典の解説によると、議会の議員が一般地方公共団体の一般事務について執行機関に対し所見を求め、疑義をただすことをいうと。一般質問については確かに自治法上の規定はない。会議規則に規定されておる。それが安芸市議会会議規則第62条。また質問は議題とは直接何ら関係もなく、地方公共団体の一般事務について行われ、その範囲の地方公共団体の事務に全般に及ぶと。こうなっていますよ。このように明確に規定されておる。
 それをね、議長みたいにね、発言を止めるとかいうことはね、これはね、単なる口封じですよ。私らが一番これ義務がある、ここで市民に説明する。私はね、正論を吐いておるつもりや。市民の誤解を招くようなことはしないでほしい。
 私は議会の中で度々面汚しの言語を使っておりますが、住民の中には理解してない住民もおるようですので、困惑しております。
 広辞苑における面汚しとは、どのように解説されているか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  名誉を損なうこと。不真面目なことをして対面を損なうこと。またそういう人でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これが何にもね、誹謗中傷の言葉やない。名誉を損なうことですよ。だったらこれほど的確にいた言語はない。それ以上のがを知らん、私は。あったら教えてほしい。
 私の通告書の12月議会の通告書の表題は、安芸市民、先人に対する面汚しの議員の質問。それについて、法令を調査して、事実関係も調査して、これは事実やないってことを、住民に説明しゆう。それやなかったら誰もそう思わん。何も小松文人議員を悪いように言うてはない。事実を証明しゆうだけのこと。この表題は、しかも簡潔、しかも明瞭に表題として書き記したものであり、議長に表題の変更を勧告せられるようないわれは全くないですよ。あんまりね、全国民にね、恥をかかさんとってほしい。公の議会で、私は住民の方に、明確に言ゆうだけのこと。
 また、私は議長が私に言っとる、一般質問は議員に対する質問ではないと、これこそが的外れの事を言うてないですか。私は1度も議員に質問をしたことない。あったらここへ議事録出いてくれたらえい。1度もないそんなことは。こんなぶしつけなことは。それこそ的外れです。議長。
 小松文人議員と大城選管事務局長が、これまで議会で発した政治資金規正法事件の発言は、法令・例規に反する虚構のものだったことを、公の議会で大衆に法令・例規をはっきりと明示して、議会人としての責務として、公の議会へ実態を調査して公表しただけのことである。これが政治家としての第一義、本道だとの私の考えからである。このことにもし不満があれば犬の遠ぼえなどせずに、堂々と一般質問をここでして反論すべきである。それがまともな議会人としてのルール、規則じゃないですか。
 この会議規則第62条にも明記されてるとおり、市の一般事務について質問できるものであることすら、知らんじゃないですか尾原進一議長は。
 政治資金規正は市の管轄のものじゃない。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 静かにしてくれん。一般質問もようせん人間がね、そこで後ろでがたがた言うことない。
 管轄は都道府県であり、政治資金規正法は市の管轄のものではない。選挙管理委員会事務局長、そうやないですか。明確に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  お答えします。
 政治資金規正法につきましては、事務手続きは県の選挙管理委員会のほうがやっておりまして、安芸市ではやっておりません。
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治資金規正法、市の管轄じゃないと。管轄は都道府県である。それ規定されちゅうやろ。
 安芸市であれば高知県であると思うが、重要なことですので選挙管理委員会事務局長に、ここははっきりと伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法第3条に規定されております、政治団体の届出につきましては、県の選挙管理委員会にするようになっております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) とにかく政治資金規正法について、これは市の管轄やないと。前もそう言うて答弁逃げたやないかね。管轄やないから言うて。選挙管理委員会事務局長の所管であり、基本中の基本じゃないですか、これは。政治資金規正法は。議員であればなおさらのことである。
 政治資金規正法については地方自治法において、市町村で取り扱うことはできないことは明々白々であると思うが伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法の中では、市町村の事務は規定をされておりませんので、直接的な事務は市町村ではやっておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それだけはっきり言うたらえいだけのことや。そうやったらこんなに揉めやせんが。結果このようなことが安芸市市議会、ひいては安芸市の恥さらしになりゆうと思わんがですか。
 安芸市議会会議規則第62条の条文がいまだに理解できてないようですので、御苦労とは思いますが、今一度条文を伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  一般質問の項目でございます。
 第62条「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」。
 1項だけでよろしいですか、2項も。
    (「1項だけでえい。」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員の一般質問は明記されているとおり、市の一般事務についてのみと、明記されておるものですよ。今回問題になっておる政治資金規正法事件は、法令・例規の解釈では市の一般事務に該当するか、該当しないか。もし、該当するというのであれば、該当するその条文を伺います。
 これは副市長に伺う。うそ言われたら困る。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。政治資金規正法の事務につきましては、市の一般事務に該当しないものと考えております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それを最初からね、そういうたら何にもこんな問題にならん。勘違いしちょっただけでえい。それをね、選管事務局長は特に隠したり逃げたりするからこういう問題になる。そいたら安芸市議会の恥さらしやないかね。
 議長ともなれば、会議規則ぐらいを学んでから発言すべきである。それでなくては困惑する、我々議員は。また市民も困惑する。
 安芸市の管轄外でもあり、市の一般事務に明確に該当しない政治資金規正法事件の公の議会で、執拗に質問してきた小松文人議員。悪気がなかったと思う。勘違いしただけのこと。けど、それをしっかり条文も勉強して発言ささないかんの議長の責任これは。幾度もね、一般質問さしてきたよ、これ。これを許可しちゅうんよ、議長は。そこにね、今回の一番問題があった。これは、市の管轄じゃないと言うたらそれで済むだけのこと。勉強不足やこれ。
 だったら、2人とも政治家と自負するのであったら、民衆に対して素直に、政治家としての説明責任は果たすべきやないですか。主権者は市民、それが真の政治家と私は思います。
 これらのことから安芸市議会会議規則第62条第1項、地方自治法第2条第2項、第3項に明らかに規定されておる。だったらこれは違法行為じゃないですか。これに反したことやってもいかん。選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  申し訳ございません。私のほうではちょっと答弁ができません。
○11 番(山下正浩議員) 誰が答弁する。議長か。大事な事やから。
○徳久研二議長  そういう違法的な判断は、執行部ではできないということですので。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これが誹謗かね。事実を言うてもらいゆうだけのことやろ。それを口封じして、大衆に分かったら嫌やから、言わさんだけのことや。
○徳久研二議長  山下正浩議員、発言には気をつけてください。誤解を招くような発言はやめてください。
○11 番(山下正浩議員) 自分らあが、今まで誤解招いてきた質問してきたやろ。だから誤解やない。
○徳久研二議長  議題外にわたって他人の悪口、また他の議員の悪口を発言するのは禁止をいたします。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 悪口を一回も言うたことない。
    (「議長の言うこと聞かんかね」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 放り出してくれんかな、外へ。うるさい。
○徳久研二議長  通告に基づいて、議題内の発言を認めてます。
○11 番(山下正浩議員) 全部ね、あればあのことで……
    (「議事進行。言わさんといかん、言わさんと」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 全部一々書けれんやろう。だから、大事な項目は書いちゅうやろ。通告書へ。
○徳久研二議長  だから議題外のことについては……
○11 番(山下正浩議員) 議題やん、これは。どこが議題やないかね。それを言うてくれたらえい。
 そしたら、地方自治法とはどのようなものを指していうのか伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方自治法というのは、県や市町村などの地方公共団体が行政活動する上で、基本となる組織及び運営に関するルールが規定されたものでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その今言うたこと、それが地方自治法ですよ。
 簡単に言うたら、地方自治法とは、地方公共団体の組織や運営に対して定めている法律、これは。地方自治法に反したら違法行為やろ、これ。法律ですよ。
 国と地方公共団体との基本的な関係を規定し、民主的、能率的な地方行政の実現を、目的とすると、明確にここで解説されておる。すなわち、地方自治法に反する行為は、法律違反になる。そうやろ。
 この地方自治法は、地方自治体にとっては、欠くことのできない地方自治の基本法であると解されておる。この法律に反する行為は、卑劣な人道に背く違法行為であることすら全くわかってないやないかね。法律違反ですよ。後からこの地方自治法第2条も言うけど。
 ほいたら、これを犯したら法律違反になるかならんか、副市長に伺う。
○徳久研二議長  副市長。
○竹部文一副市長  お答えいたします。
 一般論としまして、地方自治法に反する行為、違反した場合には、当然法律違反になると思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、一般的なこと聞きやせんよ、これ。地方自治法ということは、はっきり言ゆうやろ。これは一般的にも何できる、あるかね。
 もう一つ。議長の発言の中に、何かにつけて私を不穏当と思われる部分につきましては、議長において、後日、会議録を精査の上、適当な措置を講じることといたしますと、常套句の決まり文句としているが、これには首をかしげる。不穏当発言があった場合には、後日、会議録を精査の上、適当な措置を講じることといたしますと、適当にあしらっているが、地方自治法第192条には、そのような取り扱いになっておらん。不穏当な発言があったときには、その事実を現認しておる、ここで。時点で都度、指摘するべきものである。後日に精査すべき事柄ではない。
 不穏当な発言は、安芸市会議規則第62条第1項、地方自治法第2条第2項、第3項に違反して、神聖な議会で発言してきた、小松文人議員。さっきから言ゆうように、悪気がなかったと、勘違いしたと思う。けどね、尾原進一議長。これはね、不穏当発言である。
○徳久研二議長  山下正浩議員、自分勝手な解釈で他人を傷つけるような発言はやめてください。また、議題外にわたる発言はやめてください。
○11 番(山下正浩議員) 不穏当発言いうたちあれへ書いちゅうやろ。
 市会議規則、地方自治法そのものが全く分かってない。ただ身内をかばいゆうだけのことや。それはね、議長としてね、おかしいですよ。相手変われど主変わらずで、完全なこれは偏見。私に対する。
 広辞苑における不穏当は、どのように解説されているか伺います。これも通告書にちゃんと明記しちゃう。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  適切でなく理にもかなっていないこと。穏やかでないことでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのね、解説されたとおり、議会運営の実際、第15巻によると、不穏当発言についての解説は、事実と異なる発言が、根拠が不明確な発言を不穏当であると。議会での発言は事実に即したものですから、事実に反する発言や根拠がない、根拠が不明確な発言は、不穏当発言になると。ここにちゃんと解説されちゅうやないかね。自分が、かばう事は気持ちはわかる。それではね、公正・公平・中立性が保てんですよ、議長。
 議長は、いまだに自治法第129条第1項の条文が分かってない。それでは、一般質問する私たちが困惑するので、再確認のために条文を伺います。129条第1項。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  129条第1項です。「普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。」でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この条文にね、法律または会議規則に違反しその他秩序を乱す、議場で。あるときは、議長は、それを制止しと、そういうふうに規定されておる。
 けど、私はこの秩序を129条、議長がよう言う、ただのこっから先の、そのような条文に反したことはしてない。したことがあったら、ちゃんと議事録をここで示してくれたらえい。ほいたら私も納得がいく。
 私は秩序を乱したことは1度もない。あればどの条文の、どのようなことが、法律または会議規則に違反したのか、議事録をここで明確に示したらえい。示したらえいというより、示さないかん。した覚えがないんやから。命令はできんと思う。してない。
 私がこれまで具体的に議会で指摘してきたとおり、この地方自治法あるいは会議規則に違反し、結果的にそれが犬の遠ぼえとなった。それで、それを信用して、民衆に虚偽・虚構をつけて長期にわたって民衆に誤解を与えた、張本人が紛れもなく小松文人議員であるが、それは勘違いがあったと思う。
 けど、この議長の尾原進一議長こそが発言を許可しちゅうんじゃから、それ。許可せられんやろ。それを、堂々と民衆の人に、真実を申し上げておきます。
 私はこれが住民から公選された議員の責務だと勝手に思っております。しかし、政治家と自負するのであれば法令を少しぐらいは学び、遵法精神で取り組むべきである。それが欠落しちょった。
 この際、公の議会ではっきり言っておきますが、議長には議員に対して発言権を有しておるが、やみくもに権利を有したものではない。全て法令・例規に基づいたものでなければならないものである。決して職権を逸脱したものであってはならない。
 一方議員には、法において議長に対して質問権はないが、不条理な発言、反論する権利は有しておる。
私の権利である一般質問の最中に、議長が私に対して、次のような言葉も発しておる。
 これは私の人権無視のもので、私見でなく偏見で、発言がですね、市の一般事務に関する質問がほとんどない、他の議員の誹謗中傷に終始しております。このため地方自治法の第129条第1項の規定に基づいて、もう本日の会議を終わるまで発言の禁止を命じます、自席に戻ってくださいと。私はこんな根拠のないことを言われてでも自席に帰った。誹謗中傷の意味も地方自治法第129条第1項の条文も解釈全く分かってないじゃないかね。
○徳久研二議長  山下正浩議員、あなたの弁明の時間ではありません。一般質問の時間ですので、一般質問をしてください。
○11 番(山下正浩議員) 弁明やないろ。一般質問やろ。
○徳久研二議長  議長に対する質問権はありませんので、自分がさっき言うたように……
○11 番(山下正浩議員) 質問はしやせんろ。さっきから言ゆうように。
○徳久研二議長  それと……
○11 番(山下正浩議員) 反論はできる。
○徳久研二議長  自分勝手な解釈で……。
○11 番(山下正浩議員) 自分勝手な解釈は自分がしたやろ。
○徳久研二議長  発言はやめてください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) どの部分に該当する発言をしたのか条文も明示せず、ただただ根拠や権限を逸脱したものですよ、それは。議長には、それを止める特権はない。そのような特権があれば、その条文を堂々とここで明示して、発言を制止するべき。
 議長、公の議会で私の誹謗中傷したと、難くそですよ、これは。言っておるが、その意味は全く分かってない。はたまた理解しているのか。
 それでは伺いますが、広辞苑では、誹謗中傷とはどのように解説しているか、再確認のために伺います。
○徳久研二議長  先ほど、質問をしておりますが、同じ質問ですか。
○11 番(山下正浩議員) え。
○徳久研二議長  誹謗中傷の意味については先ほど……
○11 番(山下正浩議員) 分からんこと言ゆうきん、もう1回聞きゆう。
○徳久研二議長  同じ質問ですので、先ほど答弁しております。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらそれでも分からんやろ、議長は。誹謗中傷いうて。
 そういうねえ、この議会の公の議会で言うもんじゃないですよ、僕に対して。ほれこそ誹謗中傷や。この誹謗中傷いうて、人を悪口言うもんじゃない。言うたことはないかね。根拠のない悪口を言って相手を傷つけること。これは議長やないかね、私に対して。だから、それを聞きゆうだけのことよ。ユーチューブでもこれは発信されておりますよ。
 神聖な議会で、堂々とこの言語を発しているが、私は誹謗中傷などしたことは1度もない。
その言語は私には当たらん、こら誹謗中傷という意味は。
 それを使うのであれば、未来を考える会の人たちの家族も含め、長期にわたってさんざん誹謗中傷して、苦しめてきたのは誰ですか、こら。そのときにこういう発言せないかん議長は。
 議長、あなたもね、意図的に取り違えてはおりませんか、私に対して。だったら、広辞苑における口封じとは、どのように解説されておるか、分からんので説明願います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  しゃべられては困ることを、他にしゃべらないようにさせること。口止めでございます。
○徳久研二議長  山下正浩議員、意味の分からない質問になっておりますので……
○11 番(山下正浩議員) 意味の分からない、それを言うことを口封じいうがよ。
○徳久研二議長  議場ですので、言葉には十分気をつけて発言をしてください。
○11 番(山下正浩議員) 自分がね、気をつけないかんろう、人をそういうより。悪口言うて、発言を禁止して。確かに課長が言うたとおり、ユーチューブでも発言、発信しておりますよこれは、議長。
 神聖な議会で、堂々とこの言語を発しておる、議長は。私は誹謗中傷など一度もしたことない。その言語は私には当たらないし、その言葉を使うのであれば、未来を考える会の人たちの家族も含め、長期にわたってさんざん誹謗中傷して苦しめてきたの誰ですか、これは。その人たちは、発言するところ場所もない。泣き寝入りですよ、これは。
 これをしたのは、尾原進一議長が発言さしたこと。ここに一番の要因がある。これは明確に断言しておきます。何かあれがあったらいつでも、私はどんな処分しても構ん。そのほうが私も都合がえい。
 私の議会人としての責務である、重要な一般質問の最中に、これを難くそつけて口封じをしておるが、これまで政治資金規正法に違反すること行為など、みじんもしてない。
 未来の会の人達を公の議会で、さも真実であるかのように発言したのが、発言そのものは小松文人議員。それを発言許してきたのは尾原進一議長。すり替えておる、議長は。安芸市議会は議長、全国にユーチューブで発信されておりますよ。それこそ安芸市議会の面汚しじゃないかね。それをね、そういうふうにねじ曲げられて言われる私は辛いですよ。
 また、議長は公の議会で虚偽のことを言っておる。犯罪者と言われた本人から意見が出ていますので、あるいは人をですね。犯罪者とか、一方的に決めつけて発言するのはやめてください。はたまた、誹謗中傷するような発言はやめてください。一般事務とかけ離れていますので、別の質問を行ってください。これこそ、公正・公平・中立性をモットーとするのは議長やないかね。こんなついてめちゃくちゃに論理を並べておる。
 私は、犯罪者とかいう言葉、一言も使うてない。こんなうそを言うもんじゃないですよ。人をね、そういうふうに誹謗中傷する。
○徳久研二議長  山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はい。
○徳久研二議長  私は、議事録をかちっと確認をして……
○11 番(山下正浩議員) ほいたらここへ出いてくれるかね。議事録にはない……
○徳久研二議長  議長に対する意見は議題外になりますので、質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 質問はしやせんやろう。
 議長の発言に対してそうじゃないと。明確に言ゆうだけのことや。
○徳久研二議長  あなたの勝手な、それ判断でしょ。
○11 番(山下正浩議員) 自分が勝手な判断して、人をね、犯罪者と言うたと。そんなこと言うもんじゃない。
○徳久研二議長  これは一般質問の場ですから、一般質問に戻ってください。
○11 番(山下正浩議員) ほんで一般事務に関してやろ。安芸市の。安芸市の全般のことやろ。ここは最もね、重要な場所ですよ。うそをつくところやない。私はもうここではっきり言ゆう。
 だったら、どこが一般事務とかけ離れているのか、具体的に明示できれば、堂々と明示をすべきである。議会の中で、議長、私に対して、誹謗中傷の言語を10回程度これ言うておりますよ。私は情けない、これは。全国にユーチューブが発信されても、そんなにねじ曲げられて言われる立場になってみなさいよ。これ非常に私に対してぶしつけですよ。
 私はね、小松文人議員に対して、犯罪者とかいうて1回もない。また、議事録を見たいうてうそを言うもんじゃない。隅から隅まで見ちゅう。ひょっと失礼な言葉使うてないかと。一行たりとも一字たりともない。
 そしたら、もし犯罪者と私が言うたら、それを議長は私に対して堂々と処分したらえい。ようせんだろうが。言うてないものを言うた言うて、議事録に載るはずがない。
 このことから、自治法第100条第1項の条文の意味は、議会の調査活動の対象は、当該普通地方交共団体の事務に限られると、明文されておると思いますが伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方自治法第100条第1項に、議会が認められている議会の権限であります、百条の調査権が明記されております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 局長ね、もう一度太い声で言ってくれなね、分かりにくい。
 神聖な議会の議場ではあってはならないことでありますが、政治資金規正法事件について、国藤総務課長が初めて真実の誠意ある答弁をしております。
 しかし、前回の議会では、小松文人議員が私の発言の最中に、礼儀作法もわきまえず暴言をつき、茶々を入れて妨害をしております。それこそが議長、不穏当な発言じゃないですか。事実を説明しゆうだけのこと。
 私の質問、これは一般事務に入りますか、入りませんか、政治資金規正法に関しては、との私の質問に対して、国藤総務課長は、私の知る限り、政治資金規正法に直接関係する地方公共団体の事務でありませんと。政治資金規正法に規定されておる事務は、地方公共団体の事務ではございませんと。地方自治法第2条に規定されている事務でございますと、初めて真実を答弁しておる。それをそういうふうにね、ねじ曲げられて言うもんじゃない。
 当初から、このような素直に答弁していたら、政治資金規正法事件は、こじれる事件にはならなかった。そのような問題ですよ、これ。
 地方自治法、第2条第2項、第3項も、安芸市議会会議規則第62条1項の法令違反じゃないですか、これは。副市長。
 だったら伺いますが、正常な議会は、執行部と議会と地域における疑問点や問題点、あらゆる問題を審議する場である。政治資金規正法は安芸市選管の管轄外の事件であって、小松文人議員の政治団体になるかならないかについての質問など、もともと答える義務も全くないと思う。ましてや、全て虚偽・虚構についてもの言いたい。選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  これまで、政治資金規正法について答弁した内容につきましては、あくまでも法の定めなど、一般論として答弁できる範囲で答弁してきたものだというふうに思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなね、訳のわからんこと聞きやせん。
 はっきりここで聞きゆうわけよ。よう言わんだけのことやろ、はっきりと。神聖なね、ここは公の議会ですよ。議員が発言するのであれば、捏造したと思われないように、事実を十分調査して、法令も学び、遵法精神で臨むべきである。
 市の一般事務とはどのようなものか、全く分かってないようですので、もう一度あえて伺います。度々私が一般質問したのは、これまで小松文人議員の幾度にもなる政治資金規正法についての一般質問は、私の調査では全て虚偽・虚構のものである事実が判明したから。だから私は議会人としての民衆に真実を説明して、議員としての責務を果たしたこと。ただそれだけのこと。
 市の一般事務とはどのようなことを指していうのか、いまだに分かってない。それでは質問する我々議員は困惑するので、市の一般事務とはどのような事柄を指していうのか、再確認のために明確に伺っておきます。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後1時58分
     再開  午後2時5分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 山下正浩議員、あなたの考えと違う他の議員に対して、誹謗中傷する発言が多くなってきておりますので、注意をしてください。
○11 番(山下正浩議員) ほんで誹謗中傷言いやせんやろ。
○徳久研二議長  答弁。
○11 番(山下正浩議員) ほいたら名前呼ばん。呼んだき立てったろ。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  市の一般事務は何かという御質問でございますが、先ほども答弁しましたように、地方自治法第2条に規定されているとおりでございまして、安芸市で言えば、安芸市における自治事務及び法定受託事務を指すものと考えております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから地方自治法第2条。これに規定されたことやろ。市の一般事務は。
 だったらね、議長にお願いしておくけんど。議長は私に対して市の一般事務に関する内容について質問を行うよう注意してくれと、いつもこれを言ゆう。これは屁理屈としか取れませんよ。私は議会で発言は全てにおいて、市の一般事務についてではない事柄を一度も発したことはない。相手を間違えておるんじゃないですか。
 もし、その内容が直接この議場で、堂々と明示して指摘すべきである。今のここの発言は、市の一般事務やないと。
 公の議会で先ほど言ゆうけんど、ユーチューブで根拠のないことを言われるとね、民衆に対して誤解を与える。私は議員として、それだったらいたたまれん。重ねてお願いしておきます。私は議会人としての本道は持っておる。本筋も決して曲げることはない。
 市議会規則第62条に規定されているとおり、市の一般事務についてものに限られたもので、私の発言は。もともと市の一般事務でない当たらないと、政治資金規正法。それはこういうことですよと。政治資金規正法は。それ私はね、議員の権能として、公の議会で、法令・例規にそれを基づいて、証拠を明示して、民衆に公表しただけのものであって、それ以上でも以下でもない。主権者の市民に真相を判明させた。ただそれだけのこと。
 そうやないかね、議長。それをね、誹謗中傷するようなね、というべきもんじゃないです。私は議員としての権能として、ここで発言をしゆう。それがもし、一般事務でもないことあったら、指摘せないかんやろ、そこで。新自治用語辞典には、議員の発言については、会議規則の原則の一つとして、発言自由の原則が挙げられちゅう。これは議員の発言が十分に保証され、尊重しなければならないと。そうでなくては、議員の本来の活動は期待できず、言論討議の自由が確保され、初めて議会活動が適正に行われるため、認められちゅう。原則でいい。議長ここへちゃんと書いちゃうやないかね。
 しかし、議員の議会のやじについては、典型的な不規則発言というものであって、政治家としての品性を欠く卑劣な行為である。議会のやじについては、議員であれば議会人として一般質問通告書を提出して、市民から選ばれた議員らしく、ここで正々堂々と議会で思う存分一般質問において互いに意見を丁々発止するのが民主政治のこれはね、根幹ですよ議長。議長の権限はそこまでないから。
 地方自治法第2条第2項の条文を、だったら再確認のために、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方自治法第2条第2項、普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ここでね、事務局長。一番大事な条文の中で一番大事なものがね、地域となっておるじゃないですか。地域における事務及びその他の事務。地域ですよこれは。
 だったら、安芸市であれば安芸市における事務及びその他の事務を指したもんじゃないですか。そういうことを明記された条文じゃないですか、これ。
 少しぐらいはね、重責のある立場の選管事務局長。特に議会で、秩序の保持、議事の整理、事務の監督にあたり、併せて、議会を代表する議長となれば、なおさらのこと法令遵守で、臨むべきである。でなければ、安芸市議会とどのつまりは安芸市の面汚しになりかねない。それでは安芸市議会として困る。
 政治資金規正法に規定されておる政治団体についての事務については、安芸市の選管委員会、管轄外と明記されておるのは、確認のために伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  はい、政治資金規正法第6条で、政治団体が届出をするのは、高知県内で活動される団体につきましては、高知県選挙管理委員会のほうに届出を出すというふうになっております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同条3項の条文を事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方自治法第2条第3項、市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この、2項3項のこれ規定どおりですよ。
 もう少しね、学んでからしゃべるべき。その、同条第5項に規定されておる。
 だったら、第5項の条文を伺います。この第3項は今も言うたように、第5項において都道府県が処理するものとされておるものを除き、だから今のこの次の第5項を伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方自治法第2条第5項です。都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この第5項にね、都道府県が市町村を包括する地域の地方公共団体として、第2項の事務で、広域にわたるもの。そういうようにちゃんと広域いうて規定されちゅうやん。
 これは、都道府県から見た場合ですよ。安芸市のほうから見た条文ではない、これは。第3項の、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとすると明記されておる。一番重要なこの条文の意味が全く分かってない。
 だったら第3項。この意味を分かりやすく、かみ砕いて説明願います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  第3項につきましては、市町村は、県が処理する事務以外のものを処理するというふうに解釈しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、この政治資金規正法は、県の管轄である。それが分からんのかね。
 だったら、安芸市であったら、法的にはどこが所管であって、どこがそしたらこれ処理しますか、伺います。
 分からん。
 第3項規定が、都道府県が処理すると規定されておるが、安芸市であったら、法的にはどこが所管であって処理するのか、伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  県の処理する事務でございますので、安芸市で所管するところはございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はなからね、そういう答弁しておったらよかったわけよ、最初から。
 自治法からすれば、政治資金規正法に関しての事務については、安芸市において処理こそすることはできんと、そういうことでしょ。
 それは、じゃあもう1回伺おうか。はっきりとここで。伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法に係る事務は、安芸市ではできません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 最初からそれをね、そういうふうに素直に答弁しちょったらよかったわけ。何もこんなにもめることはない。それをねじ曲げて説明するからこういうことになる。
 地方自治法では市町村が処理するとはどこにも明記されてない。法令も分からんのかね。専門の選管が、これ全く呆れますよ。
 地方公共団体とはどのようなものを指していうのか、選管事務局長に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  地方公共団体についてですが、都道府県や市町村などで、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的・総合的に実施する役割を担っている団体というふうに理解しております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 簡単に言うたらね、地方公共団体は国から与えられた自治権を行使することを目的とする法人ですよ。
 普通地方公共団体には、都道府県と市町村がある。市町村は基礎的な地方公共団体であって、広域にわたる事業などを処理し、都道府県が処理するべきものを除き、一般的に地方公共団体の処理業務を処理すると、こういうふうに規定されておりますよ。
 市町村は当該都道府県の条例に違反して、その業務を処理してはならないと、自治法第2条第10項に明記されておる。同条第17項には、これに違反して行った行為は無効とすると明記されておる、このように。無効ですよ。ということは、政治資金規正法に関しては、はなから安芸市で取り扱うことはできないと思うが、選管事務局長に明確に伺います。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法につきましては、安芸市の選管が行うべき事務が規定はされておりません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何回も何回もこれ聞きゆう。けんど逃げることばっかり考えてきゆう。けどね、条文からは逃げれんですよ。
 もう、そもそもはなから議会でなんのかんのと論議する類いのものじゃない、政治資金規正法は。これら地方自治法からしても、政治資金規正法に関しての議会での小松文人議員の一般質問は、選管事務局長とありもしないことを、公の議会へ虚構のことを論議し、それを尾原進一議長が議会で発言させてきたことが明らかに地方自治法に背く行為であり、法令違反に当たると思うが、市長に伺おうと思うたけんど、今回はこれぐらいにしちょきます。
 百条委員会設置は地方自治法に基づいたものでなければ、やみくもに設置などできん。これは従来から言うてきた。市民から負託され、市民の代表者の議員であれば、はなから犬の遠ぼえなどせずに事実を調査して、その事実に基づき、主権者の市民の前に正々堂々と虚偽・虚言などつかずに、現実を公表するのが我々議会人としての責務である。そういうふうに私は常日頃から心がけております。
 本来、正常な議会は執行部と議会と、地域における疑問点や問題点、あらゆる問題を審議する場であるが、政治資金規正法は安芸市選管の管轄外の事件であり、小松文人議員の政治団体になるかならないかについての質問などに、選管事務局長がもともと答える義務も権利も全くないもので、そういうふうに私は思っておりますが、まして虚偽に対してのものに、選管事務局長、答弁もらえますか。いいですか。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  これまで政治資金規正法に基づく答弁をしてきたにつきましては、先ほども言いましたように、法の定めとか一般論として、答弁できる範囲で答弁して来たというふうに私は思っております。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 一般論で聞きやあせん。
○徳久研二議長  山下正浩議員。発言を中断してください。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 何を。
○徳久研二議長  弁明があるようです。
    (「弁明やない」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 弁明やゆうがどこにあるがこれ。
    (「議長」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  会議規則に定められております。
○11 番(山下正浩議員) 何条に。
○徳久研二議長  51条。
○11 番(山下正浩議員) え、51条はそんな判断するもんじゃない。
○徳久研二議長  あなたの判断ではございませんので、弁明がありますので。
○11 番(山下正浩議員) 何、弁明なんか……
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  小松……
○11 番(山下正浩議員) 一般質問で弁明なんかない。
    (「議事進行」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  12番 小松文人議員の発言を許します。
○11 番(山下正浩議員) 何を発言を許す。
○12 番(小松文人議員) 議長すいません。議事進行でやけんど。
 今、選管の局長答えたけんどよ、安芸市の言うたら、政治資金規正法の事務っていうがは何かよく分からんけんどよ。事務について自分は質問したことないし、法については質問したことあるけんど、事務について何か質問したことがあるかないかを明確に言うてくれんといかんで。論点が全然違うきん。
 やきよ、委員長、これ答弁せんかったら一緒のことずーっと言うがぞ。
○11 番(山下正浩議員) 議長に言われることないやろ。議長やない、そっちに。
 議長の……
○12 番(小松文人議員) 議長に言ゆうがやき。答弁さいていうて。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長の答弁の追加を求めます。
 選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  これまでの答弁につきましては、法の定めとか、一般論、解釈論について答弁してきたというふうに思います。
    (「事務についてはって言ゆう」と呼ぶ者あり)
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  事務についてはじゃなくて、法の定めとか解釈についてこれまで答弁してきたと思ってます。
    (「発言を止めないかんじゃろ」と呼ぶ者あり)
○12 番(小松文人議員) 議長。
○徳久研二議長  12番 小松文人議員。
○11 番(山下正浩議員) 何を言ゆうんや、これ。51条はそんな規定になってないやろ。
○12 番(小松文人議員) 議事進行でよ……
○徳久研二議長  山下正浩議員、座ってください。
○12 番(小松文人議員) もう議会で何回も何回も言うけどよ……
○11 番(山下正浩議員) 座ってくださいやないわ、51条はそんな規定になってない。
○12 番(小松文人議員) 事務について質問されたことがあるかどうかを言うたらえいだけのことやきん。
○11 番(山下正浩議員) そんなもん聞く必要ない。単なるやじやろ。
○12 番(小松文人議員) 都合が悪いがはしゃべらさんがか。
○徳久研二議長  山下正浩議員、座ってください。
○11 番(山下正浩議員) 自分は発言する権利ないやろ。
○徳久研二議長  権利は私が認めてます。議長が発言を許可してます。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 51条の条文にはそんなもん規定されてない。
    (「議事進行は構んろが」)と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) こんな途中でぎっちり腰折られたら話にならん。
    (「発言ささんといかんいうて今まで発言さいちょいて、そればあの発言ささんがか」
     と呼ぶ者あり))
○徳久研二議長  山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) うるさい、黙っちょけ。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  事務については、答弁しておりますと思っております。
○徳久研二議長  よろしいですか。事務やない、義務。義務についてはという発言でしたね。事務。
    (「ほんで、それを最初からみんなに言うたらよ」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  はっきり、もう1回はっきり答弁してください。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法に基づく事務については答弁をしておりません。
○徳久研二議長  よろしいですかね。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長、61条にはね、51条にはそんな規定されてないよ条文にね。
条文を読み上げてせないかんやろ。
○徳久研二議長  あなたの判断は聞いておりません。
○11 番(山下正浩議員) あなたの判断やない……
○徳久研二議長  会議規則。
○11 番(山下正浩議員) 会議規則やろこれ。
○徳久研二議長  会議規則第51条に基づいて、議事進行及び弁明については発言を許可することができるとなっておりますので。
○11 番(山下正浩議員) 議事進行いうたら議事という意味が分かって言ゆうんかね。
○徳久研二議長  あなたの判断を聞いておりませんので。
○11 番(山下正浩議員) あなたの判断やない、勝手な判断せられたら困ることや。
○徳久研二議長  一般質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) これはね、弁明やないよ。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) もうちっと条文勉強してから言わな。
 だったら伺うがね、政治団体についての事件については、高知県選挙管理委員会の管轄であって、もともと安芸市選管が管轄外であると認識しておりますが、選管事務局長、はっきり言ってください。
○徳久研二議長  選挙管理委員会事務局長。
○佐藤暢晃選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法につきましては、安芸市の事務については規定はございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 義務はないろう。
 だからそれを最初から言うたらえい。全然こんなこじれることない。
 安芸市の未来を考える会の人たちは、これまでにおいて、何ら政治資金規正法に抵触するような行為はしてない。にもかかわらず、小松文人議員は常套句の言いたい放題のことを言い放ち、挙句の果てには百条委員会を設置をするなどと知ったかぶりして痛めつけ、違法であるかのように、陥れようと躍起になっておる。これは卑劣そのものですよ。
 私は安芸市の未来の会の人たちに成り代わって、自分の責任において、はっきりと申し上げておく。罪のない人を陥れる人間には、人道的観点からしても、議会人としても、悪は悪として、市長。善は善としてするべきですよ。
 この虚偽・虚構は、議会人として私は許容するべきことはできん。
○徳久研二議長  言葉が山下議員、少し不穏当になってますので、気を付けてください。
○11 番(山下正浩議員) そしたらね、もうちっと小そうするけんど分かってくれないかん。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 神聖であるべき議会においての、うるさいやん。捨て猫みたいにギャアギャア言うなと言ゆう、前から。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) え。言わしたらいかんやろ、議長は。
 神聖である議会においての議員の発言は万人に対しての公言であり、万人に対しての公約である。その公約を果たすべきが我々政治家としての責務で、それでなければ市民を代表した議員ではない。市民を代表した議員であれば政治家である。政治家であれば言われるまでもなく、政治家らしく、未来を考える会に対して、これまでの人道にもとる反社会的な行為に対するけじめをつける。それを明確に表明すべきである、政治家は。それが小松文人議員が市長に口癖に言っていた、政治家としての正道ですよ。以前、小松文人議員が市長に対して言い放っておる、政治屋にも劣る、この行為は。そういう議員でしかないのやろ。
 公約とは知ってはおりますか、市長。私約と違って、公に約束すること。公開の席や民衆に対して約束すること、これは。小松文人議員も何度も問われていたが、政治屋と政治家の違いについて、私のほうからも市長にぶしつけと思うが、市長、改めて伺おうと思うたが、言いにくいと思う。これはもういいです。
 だったら広辞苑における天に唾する。どのように解説されているか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  人に害を与えようとして、かえって自分が被害を受けることのたとえでございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやろ。
 小松文人議員は、次のような発言をしておる。市長、答えにくけりゃ答えにくいような顔してくれたらやめるきん。3時やきにもう以上でやめますが、そういうことも含めて庁内の中でいろいろ検討していただきたいと思います。以上です。などと、常套句のことを言って、途中で質問を置いておりますが、市長に2点伺います。
 まず1点目として、安芸市の未来の会に対して、小松文人議員が次のような意味不明の難癖をつけて、そこで、庁舎移転云々のときに、安芸市の未来の会を考える会ですかね、政治団体か政治団体やないか、安芸市の未来を考える会ということは、この要件でいうたら、政治的な主義主張をやったら政治団体やと。自分の解釈では、これは届出する団体で、これで、いうたら収支をしたら、政治資金規正法の違反になると思うが、このあたりの認識はどうですか。などと政治資金規正法も知らないで、知ったかぶりして、自分勝手に判断するものではない。これはね、単なる出任せのこと。
 分からないと思いますので執行部にお聞きしますが、政治資金規正法になるか、違反になるとすれば何条何項に抵触するのか、最重要な点でありますので明確に伺います。
○徳久研二議長  山下正浩議員、質問の趣旨がよく分からないようですので、もう1回質問してあげてください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体やと、自分の解釈ではと、小松文人議員が言っておるけど、そのあたり、どういうふうに判断して違法になると言うたか、私には分からん。分かるんなら、市長、何条何項にそれが明確に明記されておるか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  私ども行政機関でございまして、司法機関いわゆる裁判所ではございませんので、違法かどうかという御質問につきまして、判断を示し得る立場にはございません。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらそういうふうに、このときに答弁せないかんやろ。
 私たちはそうやないと。だから判断そんなこと言われてもできんと言うべきやないかね、この時に。けど、市長はここで答えておるよ。
 また、このようなことも言っておる。要は、難しいこと言うたけんど、選管では判断できんっていうことながよね。それは、そうやって答弁してくれたらええ話やけんど。市長、どうですか。これは選管では判断ようせん言うけんど、やっぱりこれによって庁舎移転の云々の問題がよね、かなり影響を受けたと思うけんど。いかんもんはいかん言うて、法的に手続を取るべきじゃないですか。こういうふうに質問せられて、未来を考える会、陥れようと躍起になって、責任をなすりつけておるが、政治資金規正法、政治団体についての判断は市選管の管轄外であって、安芸市の未来を考える会に関する、政治資金規正法、政治団体について、市長はそれ以降において、だったら庁内の中で、小松文人議員の要望に応じて、いろいろ検討はしたのか。2点目として、検討の結果、どのようなことが判明されたか。併せて伺います。
 市長ね、質問されたらね、執行部は答弁する。答弁に応じる義務がある。私は議員の権能として、私の質問事項には当然、答弁を求めます。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 四年ぐらい前。四、五年前やったかな。庁舎建設前でしたので、ちょっと記憶が定かではないですが、確かその当時、私、小松文人議員の質問に対して疑問が残るというような返事をしたと思いますが、それは判断できませんという意味での疑問が残るで、当然判断できるんであればどっちか言ってましたけど、判断できませんという返事をしたような記憶がございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長ね、それ言うならね、疑問が残るなど言われん。これは管轄外やと。だから市のほうでね、それは判断できんと。
 それとね、市長。ただ一言言うちょくけんど、執行部には反問権はない。私たちに対して。けんど、反論権はある。納得いかない議員の質問には、自治体のトップとして、市長の責務として、反論すべきことは堂々と反論する。このことは、進言しておきます。
 議員は全体の奉仕者と言われております。議員の発言は、住民を代表した重責を伴う市民の代弁者であると、私は確信しております。市長も当然自分の議会の答弁の責務については、なんのかんのと、どのように捉えて答弁しているのか、私は住民の代表、代弁者として明確にこれを伺っております。分かりましたか。
○徳久研二議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午後2時44分
     再開  午後2時47分
○徳久研二議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 私の答弁についてでございますが、市の代表者として、責任を持って真摯に答弁しているというふうに思っております。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このときね、小松文人議員はね、安芸市の未来を考える会の活動によって、庁舎移転の問題がかなり影響を受けたと思う。このように、質問しています。
 未来を考える会の人たちの活動の目的が、市長分かって言いよりますか。自分たちの活動によって、主権者の市民に、当時の市の現状を分かってもらうための、あったと私は理解しております。何にも、市を批判するもんじゃなかった。だったら、これ法的にということを言うておりますよ。
 市長は、この質問に対して、議員が先ほどおっしゃりました、安芸市の未来の会、政治団体として、そういう私も疑問が残ると、明確に答弁しておるじゃないですか。これがそもそもね、市長の判断をせられんでここ、こういう答弁は。だからみんな誤解する。
 これは言明しちゅうよ、ここで。だったら安芸市の未来の会の行動のどのような行動に対して、疑問の残ったのか具体的に説明できますか。できるやったらできるって説明して、できざったら仕方ない。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほどお答えいたしましたが、その判断できないという意味、4年前ですので、多分前後からいうと判断できないという意味での答弁だったというふうに、自分は思っております。以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらそのような、はっきりと答弁しちょかないかん。
 小松文人議員は、ここで安芸市の未来を考える会の人たちに対して、これも調査して、言うたら百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えんといかんという義務があります。それは議会に任すところです。自治法、第100条の条文を理解してないにもかかわらず、発言をして、安芸市議会そのものの、これは面汚し。もう少し議会の発言には、100条の条文を学んでから、理解してから発言をしてもらいたいものである。でなければ、安芸市議会そのものは、他の自治体に対して恥さらしとなった。これは安芸市民が恥さらしになったことですよ。よう自覚せんと、市長。
 これ伺おうと思うたけんど、もうえい。
 今回の政治資金規正法違反に関する事件についての発言は、安芸市の未来の会考える会の人たちに、これは難癖をつけている。難癖いうたら非難すべき点の意味ですよ。陥れようと謀ったもの。はっきりこれは、私は確信に近い確信を持っております。
 言ってることは全て捏造されたもので、世間に対して安芸市議会の信頼を失うもので、これまで先人の議会に携わって築き上げてきた信頼度を一瞬に失のうた。一瞬になくしたことですよ。なくして、先人たちを裏切るものですよ、これは。
 だったら議員らしく、自らが自信を持って議会に正式要請するべきことであった、これは。百条委員会を設置してくれと。はなから設置だけ、設置などできる代物ではないこれは。これを犬の遠ぼえと言ゆう。だったら、こんな議会でそんなこと言わんと、自らが個人で告発人となって、安芸市の未来の会を考える会を被告発人として、税金・公金を使わずに、自分の金で黙って堂々と刑事告発、思う存分やれば、誰一人文句を言うものはおらん。これは無実の人たちを傷つけ、非人道的な行為をすれば天に唾することになると。はね返ってくるということ。
 だったらそうなったら、安芸市議会や先人たちに、面汚しになる。そうなったら、安芸市が責任を問われる。尻拭いをせないかん。なりかねないですよ。未来の会の人たちはどの人がおるか分からんけんど、それをあの人らがせん。大人や。
 広辞苑における政治責任とは、どのように解説されておるか伺います。
○徳久研二議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  政治的な問題に関わる責任。また、政治家が自身の言動の結果について果たすべき責任でございます。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、これにもあるように、今言うたとおりに、政治家の発言について責任を取らないかん。政治家は当然のこととして、重責を伴う責任、政治責任を自ら取る。それがまことの政治家である。
 今回、小松文人議員が未来の会を考える会を陥れようとしでかした、議会の発言が紛れもなく、まさにそのものずばりである。安芸市の未来を考える会に対して、小松文人議員と選管事務局長がしでかした、人を陥れるようなあこぎな行為は、まさにこれは確信犯。
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  山下正浩議員、先ほども……
    (発言する者あり)
○徳久研二議長  先ほども確信犯という言葉を使いましたので……
○11 番(山下正浩議員) 確信犯。
○徳久研二議長  そういった不穏当な発言はやめてください。
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 確信犯いうたらどんな意味か分かって言よるかね。私は質問内容にちゃんと調べてから言ゆう。
 言おうかほいたら。確信犯とはどんなもんか。俗に、それが悪い事と知りつつ、あえて行う行為。これを確信犯いいますよ。分かったかね。何もそんな人を誹謗中傷しやせん。
 もうちょっとね、議長。ちゃんと調べてからものを言うてくれな。
○徳久研二議長  山下正浩議員、根拠もなしに他の議員を確信犯ということで名指しする、もしくは職員をそういった名指しして、確信犯という言葉を使うのはやめてください。
○11 番(山下正浩議員) 確信犯というのは確信しておるから、十分把握できちゅう。それに責任があれば全部責任は取る。
○徳久研二議長  注意を聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) え。
○徳久研二議長  私の注意を聞いてください。
○11 番(山下正浩議員) あなたの注意もね、間違うた注意やったら聞く必要ない。
○徳久研二議長  間違うちゅう間違うてないは、第三者が判断することで、あなたが判断することではないです。
○11 番(山下正浩議員) それはちょっとね、議長。あなたがね、ちょっと間違うちゅうですよ。何でもかんでもね、議長の判断ではできん。
 それは最初に言うたように、ちゃんと法令・例規に基づいたものやなけりゃ。
 だったら、これは人を陥れるような、あこぎな行為。これはまさに確信犯じゃないですか。そのことは分かっちょったはずや。これは人間として恥じるべき行為ですよ。この問題が出てきたときに、ひとっつも制止もせんとやってきたやないか。
 だったら、善良な安芸市の未来の会の人たちに対して、失礼や。家族もみんなそう思われておりますよ。それで分かって言いよるんかね。だったらそれだけって言うけんど。安芸市議会そのものがそのように捉える。ユーチューブで全部流しゆうやろう。それもわきまえて、ちゃんと正確な言動で言わないかん。
 だからね、市長。政治家と政治屋について違いについては一々ね、市長に聞くことはない。自分自身の、基本として評価すれば、政治家と政治屋の違いは十分理解できることである。自分の言動については、自覚と責任を持つのが政治家の王道であり本分である。政治屋でなく、政治家と自負するのであれば、そういう、あこぎな発言をせずに、政治家らしく政治責任を取り、議員らしく、はっきり言うてこの問題は人を陥れようとしておる。だったら自分が責任もって議員辞職するべきばあの、腹になかりゃあ、こんなこと言われん。これが真の政治家としての正道である。それでなくては、政治屋にもとる。
 もともと政治家の言動には重責を伴うものであり、このたびの政治資金規正法違反事件については、すべて虚偽・虚構のものだったと私は確信を持って言う。事実は1つもない、真実は。どうして私はここまで言うのか、何1つ犯罪行為もしてない善良な人たちを何のかんのと言いがかりをつけ、陥れようとしたことになる。
 選管事務局長も小松文人議員も公務員であります。しかも、小松議員には、公選された政治家であります。同じ政治家として黙って見過ごすことは、私にはできん。
○徳久研二議長  山下正浩議員、あと9分となっておりますので。
○11 番(山下正浩議員) いつも私がこれ言っておる。そして私も心掛けておりますが、人間であるべきである以上、失敗も過失もあるというてこの前も言うた。それは否定できん。しかしそれはあくまでも社会通念として、誰もが評価できる行為を確固とした信念で懸命に努力した結果、心ならずも意に反した場合、一般社会はこれは許してくれる。
 今回、小松文人議員の虚偽発言は、これは反社会的行為で、全くこれは酌量の余地がない。同じ政治家として黙って見過ごすことは私にはできん。善良な市民を保護することにあるが、私たちの責任は。全くこれは真逆じゃないですか。
 まさにこのたびの一連の未来の会に対する政治資金規正法事件のてんまつからしても、はなから、小松文人議員と選管事務局長。名前を言えというたら、大城選挙管理事務局長。議会の中にこれ誰1人おらんですよ。未来の会の人たちが。これ反論できる人がおらんじゃないですか。
 だから私は、自分は政治家として、取るべき道をはっきりと取って、ここで発言しちゅう。それに、私になんか落ち度があったらいつでも言うてくれたらえい。今まで見てきた中で、これは政治責任を取って自ら範をすべき事件である。
 なぜかと申しますと、今回の行為が政治家の失言や懸命な努力の結果、図らずも政策判断を誤ったものではない。善良な市民をあたかも犯罪が行われたかのように、巧みに仕組み、陥れようとした行為である。これは執行部も含めてですよ。
 だから、人道からしても議員としても、決して看過するべきなど事件じゃなかった。反論できるまことがあったら、相手を痛めつけんと、そういう行為をやめて、この議員の議場の中で議員らしく、堂々と正論を発し民衆に公表をすれば良いだけのこと。今回の政治資金規正法違反事件、真逆に人道にももとる。そもそも安芸市議会会議規則62条第1項、市の一般事務に該当するものではなく、また地方自治法第2条第2項、第3項に規定されたものではなく、一般質問の対象とならない事項を、当時の尾原進一議長が法令不知によって一般質問を許可したことが、視聴者に誤解を与え、多大な迷惑をかけた……
    (発言する者あり)
○11 番(山下正浩議員) 事件が発端であった。
 議長は議会を代表するもの。法令も少しぐらいは学び、自覚を持って議会に取り組むべきである。でなければ、まともな議会運営などできるものではない。議長ともなれば、我々議員と違って重責を伴い、政治責任には重いものはある。苦言を呈しておく。大いに反省すべきである。大事な法令も不知に、あるいは遵守しない議員は、それこそ議員にあらずである。これこそが、今回の政治資金規正法事件の事の始まりであった。
 これは、小松文人議員の直接の発言が発端であったけんど、議会取組そのものが、民衆に誤解を与え、未来を考える会の関係者を苦しめることになったと、私は確信しております。我々議員全員が政治家であります。我々も市長同様に、市民の代表として公選された、信託を受けた政治家であります。政治家であれば政治家としての責務として、市長、善は善とし、悪は悪としての善悪を毅然と明示すべきであると。それが政治家としての責務だと私は認識しております。何ら犯罪行為も、そぶりもしていない未来の会の無実の市民を、あたかも違法であるかとのように陥れた議会の発言は、それを黙って長きにわたって見過ごしてきた、我々議員の無責任さも非常に重く、政治家として未来の会の人たちの心情をおもんばかるである。
当事者の方たちは当然のこととして、安芸市民や先人の方たちには、今回に議会に携わってしたような者が、謝罪すべき事件であると私は思っています。
 この事件当初から関わり、議会にいろいろ発言してきた市長に伺いますが、市長といえば安芸市という地方公共団体のトップであります。れっきとした政治家であります。今回のこの事件に対し、どのように感じておられたのか。最後に市長に一言伺っておきます。けど、市長、最後に言っておきますが、市長、悪に勝つのは、善人が何もしない時であると言われております。
 一言伺って、質問を終わります。
○徳久研二議長  市長。
○横山幾夫市長  質問の趣旨がちょっと分かりかねるんですが、善と悪に整然とするということでしょうか。当然、悪は悪、善は善いうことは念頭において、市長として責任持った市政運営を行っておりますので、先ほど途中で議員がおっしゃられたように、人間ですので間違いもあれば、間違え、過ちから勘違いとかいろいろあると思うんですが、それはそれで素直に訂正をしていかなければならないというふうに思います。
 答弁になってるかどうかちょっと分かりませんが、以上です。
○徳久研二議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 一言言っておきます。
 もうこの政治資金規正法はこれで終わりです。ありがとうございました。
○徳久研二議長  以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で一般質問は全て終了いたしました。
 18日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後3時13分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 445KB)

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