議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

委員会審査報告・採決

発議者:川島憲彦総務文教委員長、西内直彦産業厚生委員長、川島憲彦議員

○徳久研二議長  日程第2、議案第6号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」から、議案第31号「市道の路線認定の件」までの26件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら26件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 川島憲彦議員。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員会報告を行います。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました、議案第6号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」ほか10件につきまして、審査の概要と結果を報告します。
 本委員会は去る3月8日、委員6名の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第6号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、別表第2が廃止されることから、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第7号「安芸市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」につきましては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の趣旨にのっとり、行政手続きのオンライン化を推進するため制定するものです。
 所管課からは、将来的に電子申請の業務を拡大するため定めるものであり、今後の行政手続きが全て電子化されるというものではなく、書面での手続きも併用すると説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第8号及び議案第9号の2件につきましては、昭和天皇の崩御に伴い制定された条例について、廃止を行うものです。
 議案第8号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例」について所管課からは、今後は対象となる職員や債務が発生することはなく、当初の目的を達成したと判断できることから廃止するものと説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第9号「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の規定により休日とされた日の取扱いに関する条例を廃止する条例」について所管課からは、現在、当該休日は存在せず、当初の目的を達成したと判断できることから廃止するものと説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第10号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方自治法の改正に伴い、4つの条例を改正するものです。
 (1)「安芸市一般職の職員の給与に関する条例」については、在宅勤務等手当の新設及び在宅勤務等をした場合の通勤手当の調整に係る改正、(2)「安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」及び(3)「安芸市職員の育児休業等に関する条例」については、会計年度任用職員への勤勉手当の支給及び育児休業中の算定期間に関する改正、(4)「安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例」については、一般職に対する在宅勤務等手当の新設及び会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給について、上下水道事業職員も同様に適用をさせる改正であると所管課から説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第11号「安芸市消防手数料徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数料の標準額が改定されたことに伴い、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、改正の対象は石油コンビナート施設の設置に係る審査手数料であり、現時点で安芸市に該当する施設はないと説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第12号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」につきましては、地方自治法の改正に伴い、引用条項に条ずれが生じるため、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第13号「安芸市立学校設置条例の一部を改正する条例」につきましては、統合中学校の整備に伴い、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、安芸市立安芸中学校と安芸市立清水ケ丘中学校の2校を廃止、統合し、新たに安芸市立安芸中学校を設置するものであると説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第14号「安芸市立歴史民俗資料館条例等の一部を改正する条例」につきましては、歴史民俗資料館、書道美術館及び五藤家安芸屋敷は、本来の休館日である月曜日が祝日に当たる場合は開館しているが、開館した場合の振替休館の規定がないため、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第25号「畑山辺地総合整備計画策定に関する件」及び議案第26号「東川辺地総合整備計画策定に関する件」につきましては、辺地に係る公共的施設の整備を総合的かつ計画的に実施するため、令和6年度から令和10年度までを計画年次とする計画を、畑山地区と東川地区それぞれで策定するものです。
 所管課からは、現行の計画が令和5年度をもって期間満了となることから、今後事業化する可能性のあるものを計画的に進めるために策定するものであり、辺地対策事業債は、辺地総合整備計画に基づいて実施する事業が対象であると説明がありました。
 委員からは、「今は想定されてない事業が生まれた場合は、計画に入れて起債を使えるのか」と質問があり、所管課からは「適債性があり、起債を使うことが有利な事業であれば、議会に諮って計画に載せることになると思われる」と回答がありました。
 他の委員からは、「起債を使って、ヘリポートの整備をやるように検討できないか」と質問があり、「今の状況でどのような課題があるのか整理し、整備の必要性について見極めたい」と回答がありました。
 議案第25号及び議案第26号ともに採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  産業厚生委員長 西内直彦議員。
○西内直彦産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました、議案第15号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」ほか14件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員7人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第15号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、高知県が令和12年度を目標に国民健康保険料水準の統一を目指しており、統一保険料に向けて段階的に税率を引き上げていく必要があることから、国民健康保険税率を改正するものであります。
 所管課からは、改定後の税率は、基礎分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の全項目を見直し、現在の税率と比較すると、合計で所得割はプラス0.7%、均等割はプラス2,500円、平等割はプラス1,500円で、この改定により2,300万円の増収を見込んでいる。改正する理由としては、高知県では、令和12年度を目標に保険料税率を統一することから、ゆるやかに段階的に上げていかなければならないことと、赤字補填等繰入金を除けば、単年度収支で令和元年度から赤字決算が続いており、県内11市のうち、資産割を求めていない9市の中で、安芸市は税率が低いことから、収支を改善させるためである。
 令和12年度近くになって、大きく税率を引き上げるのは、被保険者にとって負担が大きく、将来に大きな負担を残さないためにも、今回改正が必要であると判断したとの説明がありました。
 委員からは、「保険料の上げ幅は低いとのことであるが、市民の所得はどうか」との質問があり、所管課からは、「コロナの影響で収入が伸び悩んだことと、物価高騰等で経費が上がったことにより、令和4年度と令和5年度で所得は落ち込んでいる。収入が少ない人には、国保税の7割、5割、2割の軽減制度があり、低所得者世帯の方には最大限配慮するような上げ幅で調整している」との答弁がありました。
 討論では1人の反対討論がありました。反対討論の要旨は次のとおりです。
 「行政は、国保税は低いほうだと言うが、国保税が低くても患者の負担が増えている。年金もさらに下がる。そうすると、国保への納入状況が厳しくなってくる。統一化というのは、国保税の対策や医療費の抑制が狙いである。結局、被保険者が大変になるため、幅広く市民の立場で行政に考えてもらわないといけない。その理由を言って反対する」。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画の策定にあたり、国の政令及び省令の公布に伴い、現行条例を改正するものであります。
 担当課からは、今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能を強化するもので、具体的には、1点目として、所得段階を現行の第9段階から第13段階までに多段階化するもの。2点目として、高所得者層である第10段階から第13段階までの保険料率を現行の第9段階より引き上げるもの。3点目として低所得者層である、第1段階から第3段階までの保険料率を引き下げるものです。なお、基準となる額に改正はなく、据え置いているとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び、議案第18号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
 これら2件は、国の省令の改正に伴い、居宅介護サービス事業及び介護予防サービス事業の身体的拘束等の適正化、協力医療機関との連携体制の構築などについて規定するため所要の改正を行うものであります。これまでにも各施設等で取り組まれていた内容について、今回の改正で明文化されたものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、それぞれ全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第19号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、国の省令の改正により、居宅介護支援事業所等におけるICT活用等により事務の効率化を進め、ケアマネジャー1人当たり5人程度の取り扱い件数を増やすため所要の改正を行うことと、身体的拘束等の適正化などについて明文化するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、国の省令の改正により、令和6年度から居宅介護支援事業所においても市町村から指定を受けて、介護予防支援を実施することができるようにするため所要の改正を行うことと、身体的拘束等の適正化について明文化するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号「安芸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、子ども医療費助成の対象を、現行の15歳に達する日以降の最初の3月末日までの児童から18歳に達する日以降の最初の3月末日までの児童に拡大するため、現行条例を改正するものであります。
 委員からは、「以前から一般質問でもあり、なぜ今の時点で引き上げることにしたのか」という質問があり、所管課からは「他市でもやっているところは増えてきており、安芸市でも無償化しなくてはいけない時期にきているというところで今回提案した」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号「安芸市総合営農指導拠点施設条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、東川地区に所在する、安芸市総合営農指導拠点施設こまどりの、集客力を高め利用促進を図るため、近隣の入浴施設と同一になっている休館日を現在の火曜日から水曜日へと変更するため、現行条例を改正するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第23号「安芸市漁港管理条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律により漁港漁場整備法が改正されることに伴い、引用する法律の題名改正、新たに創設された漁港施設等活用事業に係る占用料の徴収に関する規定の追加など、所要の改正を行うものであります。
 委員からは、「この改正で施設を利用できるように変わったか。民間が希望をした時に計画と合致すれば貸付するのか」との質問があり、所管課からは「4月1日施行なので、これから策定した中で、新しくやりたいという事業者が来たら、内容を精査した上で認定し、貸付を行うような形になると思う」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第24号「安芸市海岸占用料条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律により漁港漁場整備法が改正されることに伴い、引用する法律の題名など、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第27号から議案第29号「権利の放棄に関する件」の3件についてであります。
 議案27号及び議案28号については、債務者が死亡し、相続人全員が相続放棄したため、議案第29号は債務者が死亡し相続人不存在が確認されたため、今後における債権回収が不可能となったことから権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 委員からは、「令和3年、4年、5年とあるが、どうして今の時期に権利の放棄をするのか」との質問があり、所管課からは「相続人に承継通知等を出した後に相続放棄されたりするケースが最近多く、相続人調査等に時間が要したため」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第30号「安芸市陶芸の里交流直販施設の指定管理者の指定に関する件」についてであります。
 本件は、安芸市陶芸の里交流直販施設について、新たに海海・mimi、代表者弘田泉氏を指定管理者として指定したく、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第31号「市道の路線認定の件」についてであります。
 本件は、上島西の島線として市道認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 委員からは「移管を予定というのは、日が決まっているのか」との質問に対して、所管課からは、「高知県安芸土木事務所と安芸市で平成29年に移管協議が、令和4年3月に確認書が交わされており、修繕、改修等が完了したことから、市道認定しようとするものである」との答弁がありました。
 また、「市への移管については、移管を受ける道路の修繕だけでなく、その先のバイパスや周辺の公共施設等市民の生活に付随する歩道やガードレール等の整備も含めた要望も今後検討した上で協議を進めてほしい」との意見がありました。
 討論では1人の反対討論がありました。反対討論の要旨は次のとおりです。
 「県道の移管については、まだ県として市道移管の前にする部分が多くあると思う。道路の拡幅、安全面に対しても、手付かずの部分があり、市で引き取るにはまだ早いと思う。その辺を検討、再協議していただきたい」。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 反対討論を行います。
 議案第15号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の反対討論と併せて、議案第16号の「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」に関して意見を述べさせていただきます。
 まず、国民健康保険税条例の一部を改正する条例への反対ですが、社会保障制度として国民に対し、命と健康を守る医療制度として作られた国保税がこれまで引き上げられ続け、加入者はすでに負担の限界にきています。低所得世帯には一定の負担軽減が行われているものの、低所得層にも同じく国保税の増税が行われ、すべての加入者への国保税の引上げが行われてきたことにより、家計に及ぼす国保税の引き上げによる負担感は大きくなっている現実であります。社会保障制度により、苦しめられる状況はあってはなりません。今回の引上げは1人当たりの平均で4,800円の負担増で、低く抑えられたというものでありますが、今後も引上げは続き、さらに厳しい家計を余儀なくされていきます。
 また、医療費の窓口負担が引き上げられることも加わり、さらに暮らしが厳しくなっています。所得が低い高齢者が主体となっている国保事業の構造的欠陥から、国の負担割合を増やさない限り、加入者の負担増は続きます。もうこれ以上の国保負担を引き上げるなどではなく、国保税の引下げを行うことを国に求め、国保引上げに反対といたします。
 また、介護保険条例の一部を改正する条例に関して意見を述べさせていただきます。
 今回の一部改定は、所得段階をこれまでの9段階から13段階へと多段階化に改正し、1段階から3段階までの保険料を引き下げ、9段階から13段階までの保険料を引き上げ、4段階から8段階までの保険料を据え置くとする内容であります。9段階から13段階までの保険料を引き上げるが、その他は据え置き、あるいは引下げということで、本来なら保険料の引上げに反対の立場を取るものでありますが、所得の低い段階の引下げ、または据え置くという内容とする点を考慮して、反対の立場をとらない判断とするものであります。
 介護保険料も国保税と同じように、これまでの見直しのたびに保険料の引上げが行われ、市民の負担の増加が続いてきたところです。今後も、全体の介護保険料の引上げが続くことが予想されるという懸念があります。それに加え、介護士不足と介護施設の赤字が重なり、介護施設の廃止や介護内容の削減が施設で行われ、施設への通所と入所への利用にも大きな弊害が生まれています。そして新たに国の介護報酬の引下げが行われ、訪問介護の基本報酬が引き下げられ、訪問介護の施設では、地域の家を1軒1軒回っている中小業者は収入も人手も足らず、赤字で苦しんでいる状況でもあります。国民からは、介護保険料を引き上げて、施設への介護報酬は引き下げる国のやり方に対しては、強く反省を求め、国民への介護制度の保険料利用料を低く抑え、介護士への十分な収入確保と介護施設運営に対し必要な介護報酬の引上げを行うことを強く求め、意見といたします。
○徳久研二議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第6号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の規定により休日とされた日の取扱いに関する条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市消防手数料徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「安芸市立学校設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市立歴史民俗資料館条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「安芸市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第20号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「安芸市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第22号「安芸市総合営農指導拠点施設条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第23号「安芸市漁港管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第24号「安芸市海岸占用料条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第25号「畑山辺地総合整備計画策定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第26号「東川辺地総合整備計画策定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第27号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第28号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第29号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第30号「安芸市陶芸の里交流直販施設の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第31号「市道の路線認定の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 299KB)

PAGE TOP