議会会議録
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ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 山下正浩
質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:副市長、市長、商工観光水産課長
○徳久研二議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に先立って申しておきます。
テレビインタビューの質問のやり取りについて、副市長の答えた内容の意味で、今一度伺っておきます。
高知さんさんテレビの報道によると、安芸市の安芸漁業協同組合の副組合長が、10年間にわたって漁協の金300万円を着服したとしていた問題について、さんさんテレビが取材を進める中で、漁協の利益を捻出する方法に適切な実態が見えてきましたと報道されております。
副市長は、成果物は遜色ないものはできていると確認はしている。架空請求には当たらないと考えているとコメントしているが、その答弁の明確な根拠を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
まず、私のテレビのインタビューの件で、昨日、おとといと御質問があっておりますが、インタビューのコメントにつきましては、あくまで同等品を使用した一般的な委託であるとの認識で答えたものでございまして、その後、新たな事実も確認しておりますので、現時点におきましては、その当時との認識が違っておりますので、まず、御理解をお願いしたいと思います。
この事業の場合、一部の資材調達や市への報告に関しまして、著しく適正を欠く部分があっておりますものの、この業務の性質が漁業者の専門性を要するものでございまして、そのノウハウが生かされ、所要の機能を備えた魚礁の製作・設置が完了し、市も確認しておりますので、全くの架空請求とまでは言い切れないものと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長ね、今になってそんなこと言わんとよね。もう最初のインタビューのときから確認をしてから、大事なことやきん、発言しちょったほうが誤解がなかった。
そしたら副市長は、成果物の確認はしっかりできておるということですが、行政学専門の神戸学院大学中野教授は、そのプロセスを見る必要がある。行政は監査というものがあって、きちんとその事業が行われているか途中段階で見るわけです。成果物が出てくればそれでよいという話ではないと見解であった。これはごもっともな指摘であります。
この指摘について、市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
この事業の場合には、製作・設置の過程を時系列に撮影した写真や、作業に関わった者同士の相互確認のほか、可能な限り市の職員が現場に立ち会うなどによりまして、事業完了までを確認してきておるところでございます。
なお、放送されました、成果物が出てくればそれでよいとの趣旨のコメントは、私からしていないと記憶しております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) また、地方自治に詳しい横浜国立大学板垣教授によると、報告書に書いた資材は実際には購入せず、架空計上した上で、魚礁を造って市に納入して、これだけの経費がかかったという部分をごまかしておる。財産的損害を市に与えていることになると、このように厳しい指摘をされております。
それが事実とすれば、市長。これらの指摘は、地方自治体として至極当然のことです。今回の魚礁設置委託事業に関して、大学教授が指摘するように、財産的損害を市に与えていると思っているのか伺います。思っているとすれば具体的に、市の長たる市長に併せて見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
先ほど副市長からも答弁いたしましたが、この業務の性質が、漁師の専門性を有するものであり、結果としてそのノウハウは生かされ、所要の機能を備えた魚礁の製作・設置は完了しております。
ただし、資材調達や市への報告など、適正とは考えにくい形で漁協が捻出した、委託金との差額につきましては、その精算に向けて引き続き顧問弁護士とも相談の上、協議をしてまいります。以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、逆に、おごってたとしたら、市長、どうしますか。
これは、執行部のほうはそういうふうに言いたいやろ。けんど、第三者から見たら、そういうふうに取らん場合がある。だからもうちっと詳しい説明せんと、皆分からん。
副市長はインタビューの中で、委託契約書に基づき魚礁が設置されている。企業努力による利益で市に返す必要はないとのことであったが、今回の着服事件についての委託金の余りは、市に返さなくてもよいとはっきり言い切ることはできるか。市に返す必要はないと断言するのであれば、その理由を、納税者の市民にもう少し分かりやすく、具体的に副市長に説明を願います。簡単で結構です。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 市としまして、企業努力とした見解につきましては、この問題が発覚した当初の時点での考えでございまして、あくまでも一般的な委託の場合、受託者の工夫などで適正な収支の結果において生じた差額は、企業努力であるという意味でございました。
この件に関しましては、その後の調査で、資材調達や報告に一部適正を欠いておることが判明しておりますことから、企業努力との表現は不適切であったと考えております。
先ほど市長の答弁にもございましたが、適正とは言いがたい形で漁協が得た利得につきましては、顧問弁護士とも相談しながら、返還分含め適正に対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 企業努力によって利益が出たと、これは断言はできん、この場合は。普通の場合やったらね、企業努力で2割残ろうが3割残ろうが、それは問題になるもんじゃない。
横浜国立大学板垣教授の、市への報告者が不適切で市に損害を与えているおそれがある。住民監査請求で返還を検討すべきとのことであった。
市長、住民監査請求は、地方自治法第242条に定められております。住民監査請求制度は、地方公共団体の長、職員などの違法、不当な行為によって、地方公共団体に損害が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合などに、住民は住民たる資格に基づいて地方公共団体の損害を回復、あるいは防止するための措置を監査委員、そして裁判所に対して請求することができる。この制度が、地方自治法が規定する、住民監査請求及び住民訴訟制度である。
住民監査請求は、住民訴訟の前置手段として、まず、地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為についての監査の機会を与え、違法、不当な行為を地方公共団体の自治的・内部的処理によって、予防・是正させることを目的とするものである。
このことからすれば、本来、行政のチェック機関である議員の責務として、議員自らが積極的に住民監査請求を行い、住民の負託に応えるべきである。
副市長、企業努力とは、どのような意味のものを指して言うのか伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 企業努力とは、いわゆる経営努力のことでございまして、一般的には、事業者が業績や効率化などを向上させようとして行う努力という意味でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昨年度の委託事業費118万8,000円で、委託契約に基づき魚礁が設置されております。経費を差し引いた36万2,566円。これは事業費の3割に当たります。
この余り金とされている妥当性と整合性について、市長に伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
3割の余剰が多いのか少ないのか、市としては判断できかねますが、契約内容において事前に漁協から相談があれば、実績見合いに応じた精算が可能であったというふうに考えます。
以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはね、市長が言うね、2割、3割で分かるはずない。これこそ企業努力で2割利益が出ろうが3割出ろうが、それは請け負うたほうが努力してやったこと。それは2割が正しいか3割が正しいかいうことは言えん。
この委託金の余り3割の妥当性については、安芸市と専門家で見解が分かれておるが、副市長の見解は、毎年どのくらい余り出ているかは、市として報告を受けていない。当たり前です、これは。通常の請負工事であれば、2から3割分は利益であると聞いたこともあると、特段高いという認識はしてないと答えておるが、少しこれには今回の限りはちょっと無理がありますよ。全てそんな言いにくいところもある。
もともと今回の委託金の余りとされている金は、副市長が言っておる類いのものではない。安価な材料を使ったり、実際に購入してない資材を事業報告に記載したりしていたものであると、こういうふうに報道されております。
これについて、一言、副市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 通常、定価より安く仕入れたり、漁協所有の在庫の使用を制限するものではなく、あくまで一般論としまして、2割から3割の利益があると聞いたことがあるというふうにコメントしたものでございますが、この件に関しましては、実際には別の材料を使用したにもかかわらず、市に相談もなく報告の写真を偽っておったりしておりますので、適切とは言い難い行為でございました。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これを購入するときにね、少しでも安くと、仕入れるのは当たり前のことよ。粗品やなかったら構ん。適正なもんやったら。
さきのさんさんテレビのインタビューで、委託契約書に基づき、魚礁が設置されている。企業努力による利益で市に返す必要はないと。そしたらこういうふうにはっきり答弁していますが、企業努力の結果の利益と、そのようにはっきり言えますかという。市民にそのことを明確にお答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 繰り返しになりますが、この問題が報道された4月の時点では、あくまでも同等品を使用した、一般的な委託であるとの認識でございました。漁協が水産業振興に広く有益に活用する資金として適正に生み出した利益であれば、企業努力と言えますけれど、この件に関しまして、現時点では企業努力とは言い難いと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうにね、何でもはっきり言うたらえい。間違いも失敗もあるけんど、これは間違いじゃない、ここは。
私の見解としては、これは正規の材料を適切に使用して、定められた材料が正規どおり設置された場合に言える言語ではないかと私は思います。
副市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 議員の御指摘のとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長の言う、通常の請負工事であれば2から3割分は利益が出ると。見解も私は理解できます。実際、隣の室戸市や須崎市、四万十市、宿毛市などにおいても似たような契約事務規則が存在し、工事等の検査・確認が規定されております。それぞれの大学教授の御意見では、押しなべて検査・確認の徹底を述べておりますが、これもごもっともな意見であります。が、今回の魚礁に関しては、これを100%カンツイすることは、誠に不謹慎でありますが、長年安芸市政に関わる一議員として見てみましても、私の議員活動に振り返って再考察しましても、現時点で非常にこれは、このことは困難だと。完成した物は海の底ですよ。海の底にある物、普通のように徹底的にね調べえと、ここでしたらなかなか難しい。
現にこのような内容の事柄を実施している自治体を執行部が確認しておれば、もし。担当職員同行の下、ぜひ視察に行い、その方法を御教授願いたいものです。
報道によると、安価な材料を使ったり、実際に購入していない資材を事業報告書に記載したりしていたとのことであった。今回の場合は、事業費の3割、36万2,566円の着服をごまかすために、正規の材料・数量を使用と記載した見積書を提出し、完了報告書では使用したとする資材を添付したものの、中古品の資材や一部の写真の材料は全く使わず、実際には、より安い別の資材を使ったり、数の水増しをしたりして計上することによって、委託金の余りを捻出し、着服金を穴埋めした。言い換えれば、副組合長による着服をごまかすための、私利私欲のための仕業、努力。すなわち、漢字で書けば仕業努力。これは私がつくった企業努力に対する造語でありますが、これによって捻出されたものであって、副市長が言っておる企業努力では決してない、そうであれば。と私は判断しておりますが、副市長は今回どのような行為を対して、企業努力と明言したのか言ってくれますか。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 これも繰り返しになりますが、現時点におきましては企業努力との認識はございません。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判明している着服総額は、10年間で318万9,534円とのことであるが、報道によるところの着服は、副組合長の父親故人が副組合長だったころから始まり、親子2代にわたり、20年以上続いてきたとのことであり、その金額を大幅に増えるものであることは明白で言語道断である。
ただ、事件そのものは、これは声を大にして言っておきますが、漁協内部の刑事事件として、すでに司直の捜査が始まっており、私独自の調査の結果では、市の職員による業務上の多少の不備は指摘されても、事件性は全くないものであることは明白であった。以降の委託事業工事に係る確認、検査業務の改善を求めるにとどめておきます。
漁協内部の金が着服されたものであり、決して安芸市の公金が着服されたものではないことは明白である。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私としては、議員がおっしゃるとおりだというふうに考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのことらあもね、市長、はっきり言えるんなら、そのときに何ではっきり言わんぞね。そいたら職員もね、悩むことはないですよ、ここまで。
市長、ほいたら、このような着服が20年以上続いてきたとすれば、魚礁委託事業に関しての行政事務は、旧来から担当課で単なる前例踏襲で行われてきたものであって、今に始まったものではないと私はそう思いますが、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 そのとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきもちょっと言うたけんどね、着服総額は7年で200万円。210万円とか、10年で320万円とか報道されておりますが、その総額は漁協の損害額であって、安芸市の損害額ではない。そうじゃないですか。
市長か副市長に伺います。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時56分
再開 午前11時3分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
今回着服されたとされます余剰金につきましては、適正とは言い難い形で漁協が得たものも含まれておりますけれど、市としましては一旦漁協に支払った後のことでございますので、基本的には漁協のお金というふうに認識してます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 高知さんさんテレビのトップニュースで、スクープとして取り扱われ、その後、新聞報道等でも大々的に取り上げられた、安芸漁業協同組合の副組合長が、市の委託事業の委託金の一部を着服した問題について、また伺いますが。これはね副市長、あくまでもね、市の委託事業の委託金の一部が着服されたもんで、さっきから言ゆうように、市の公金を着服されたもんではない。
まず最初に、今回の一連の騒動、事件の舞台となった安芸漁業協同組合という組織の位置づけについてであります。
今日の漁業協同組合は、水産業協同組合法、水協法、昭和23年法律第242号に基づいて設立されております。この水協法は同法第1条において、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もってその経済的・社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的に制定され、漁協等の組合を設立する目的は、同じく第4条、組合は、その行う事業によって、その組合員又は会員のために直接の奉仕をすることと定められております。
この漁協の事業とは、申しますと、主に操業指導を行う指導事業、漁民の生産物を販売する販売事業、漁民が操業に必要な燃料や漁具・養殖餌・生活に必要な食品などを供給する購買事業、それに銀行として信用事業の保険業の共済事業、漁場の利用・調整等、多岐にわたっております。
いろいろと申し上げましたが、私の認識不足があるやも分かりません。これ以上の詳細については、担当課のほうで確認いただければと思っております。
今回問題となっている事業は、補助事業か委託事業か明確に伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 委託事業でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 要するに、漁業組合とは水協法により、漁民を組合として設立される法人、協同組合のことを指しております。一般的に耳慣れた呼び方では、全漁連と呼ばれる組織が統括している組織と認識しておりますが、相違ないか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおり、漁協とは漁業者により構成をされる協同組合であり、全漁連は全国の漁業協同組合などから構成をされる組織でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回問題となった、委託先の安芸漁業共同組合内部で発覚した、資金の着服の資源となった魚礁設置に係る委託費関連についてでありますが、性格がよく似ておることから、市民の間では意見が大きく食い違っており、困惑しております。
補助事業、補助金の違いを考察して参ります。
委託事業とは、省庁や地方自治体などの委託元と委託先とで委託契約を締結している事業のことを言います。もう少し詳しく説明すると、委託事業とは、委託元と委託先が委託契約を締結し、当該委託契約の内容に準じて、省庁や地方自治体などの委託元が委託先に対し、特定の業務を遂行することを求め、その業務の対価として、委託先が委託元から報酬を受け取る事業のことと思いますが、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 前述で申し上げたように、委託事業とは、あくまでも本来は委託元が行うべき事業を、代わりに受託した委託先が実施するというものであるため、事業の主体はあくまで委託元、つまり省庁や地方自治体等であると思うがいかがですか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委託事業にかかる委託費は双方の合意で成り立ち、費用を受領する代わりに対価として業務を請け負うという対価的性格も持ち合わせております。
このように委託費は対価的性格を持ち合わせているため、自治体などから事業を請け負っている代わりに自己負担はゼロということになると思うが、これも確認の意味で伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これに対して補助事業とは、自治体の見地からすると、公益性があると認められる事業で、補助金を受け取ることができる事業が補助事業であり、補助金とは返還義務などがなく、財政援助的な意味を持つ資金のことであって、補助事業者が主体となって行う事業へ財政援助をするという、助成的性格を有するものとされておるものと思いますが、これも確認の意味で伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このように、委託事業と補助事業は、どちらも省庁や地方自治体などから事業等の資金を取得できるという点では同じですが、根本的に異なる事業形態となっており、事業の主体や取得財産の帰属において大きな違いがある。
委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、本来行政が行うべき事業について、行政が自ら実施するよりも、企業やNPOなど他の主体が実施したほうが、より大きな効果が得られると思われる場合に、契約により他の主体によって実施させ、受託した団体は事業を代行しているというものであり、委託事業と補助事業の顕著な差異が見て取れる。
つまり、委託料と補助金や助成金のその違いは、事業主体がどちらかということです。委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、事業主体がどちらかということです。
委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、受託した団体が事業を代行しているのに対し、補助金や助成金は、補助的事業者が主体となって行う事業へ財政援助をするという助成的性格を有するものであるため、その事業の主体は、補助金の受給者が受託者となる。委託であれば当然、必要経費は全額もらえるわけですが、補助金や助成金は一部補助、一部助成が普通であります。どちらの事業であっても、実際に事業を実施する者は、委託先もしくは補助金の受給者ということになる。
そして今回の安芸漁協内部で発覚した原資が、市の委託費の算定基礎は旧来から長きにわたって慣習として、安芸漁業協同組合が高知県漁業協同組合に見積りを依頼し、安芸漁協はその見積りを市に提出し、市はそれを参考し、諸所の事情や、その時々の経済、社会情勢を勘案し、それを基として経費内訳書を作成し、それを基としたものを積算根拠として委託金を決定すると思いますが、これまでのことで相違する点があれば、間違っているところはないか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市契約事務規則第59条第1項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 安芸市契約事務規則第59条「検査員は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき検査を行わなければならない。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の成果品の検査などは、この条文規定に従って、完了の確認を行っていると思うけれど、念のために伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 契約事務規則第59条及び第64条に基づき確認をしております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じく、安芸市契約事務規則第64条規定には、第1項から第5項まで規定されておる。
その検査調書の作成、第64条第1項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第64条「検査員は、検査を完了した場合は、直ちに検査調書を作成しなければならない。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第64条第1項規定には、検査員は、検査完了した場合は、検査調書を作成しなければならないと明確に規定されております。
今回の魚礁事件に関しては、検査員が市の職員なのか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 市の職員でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同条第2項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第64条第2項「工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約に係る検査調書については、委託契約業務確認調書とする。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 本来、全ての工事や委託事業、業務については、同条第2項及び第3項による確認調書や検査調書が必要と思いますが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 工事及び測量、設計・監理に関するものは、調書が必要でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 次に、同条第4項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第4項「前2項以外のその他の契約に係る検査については、第1項に規定する検査調書の作成を省略することができる。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の魚礁設置事業は、前2項以外のその他の契約に係る検査に該当すると思うが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、第64条第2項、第3項の確認調書や検査調書が必要であると規定されているが、説明があった第4項の規定によって、検査調書の作成は省略することができるとなっており、このたびの漁協に委託して行う海中への魚礁設置といった確認や検査が、非常に困難で特殊な業務が、まさに該当するものであることから、検査調書は当然省略していると思うが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 作業中の写真と、またなお職員の現場での立ち会い等により確認をしておりまして、また第2項以外のその他の契約に該当はしますが、万一に備えて様式第1号に準ずる調書をもって確認をいたしております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回、受託団体の内部事件が発覚した、魚礁設置委託事業の市側の内部事務についてであります。
委託業務が完了した場合、市側は受注者から成果品の提出を受け、委託料を支払うことになりますが、委託料を支払う前に、提出された成果品が契約内容どおり完了しているか確認する必要がありますが、完成品の検査・確認はしっかりとできていたのか副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 成果品の確認につきましては、製作・設置の過程を時系列に撮影した写真や、作業に関わった者同士の相互確認のほか、可能な限り市職員が現場に立ち会うなど、事業完了までを確認しているところでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ほんで今回のね、この魚礁の設置に対してはね、可能な限りの確認しかできませんよ。成果品は、もう海中にあるがですよ。
聞くところによると、安芸漁協の組合員は、準組合員を含めると200人余りのことと聞き及んでいます。その人たちからしては、今回の事件は不名誉な事柄であって、迷惑千万の事件でしかない。
市長。ここに、安芸漁業協同組合と取り交わした委託契約書があります。発注者は安芸市長、横山幾夫。受注者は安芸漁業協同組合、代表理事組合長、岡林寳生となっております。
委託契約書、信義誠実の実務、第1条に、「両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。」と定められております。
委託業務等、第2条に、「発注者が、受注者に委託する業務は次のとおりとする。」として、委託業務の名称、委託の内容等が記載され、令和5年8月31日に安芸漁業協同組合から安芸市長に提出された御
見積書にも、品名・規格・数量・単位・金額が明記されたものが提出されております。
損害賠償、第3条に、「業務の処理に関し、発生した損害のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。」云々と定められておりますが、現時点において、安芸市に直接的に、だったら損害が発生しておることの確認は実証できているのか、副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
おとといの宇田議員の御質問にもございましたが、損害につきましては現在捜査中のため、立証はできておりません。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、なかなか難しいですよ、副市長。
警察はね、安芸市の損害を調べゆうがやない。横領のほうを調べゆうがで、警察は。
もし、損害を被ったと確定すれば、当然損害賠償を求めなければいけないですが、どのような証拠に基づいて、どのように算定するつもりか、だったら副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほどもお答えしましたように、現在捜査中の段階では、算定は困難であると考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはね、副市長ね、中身を聞きゆうがやない、私は。
どういうふうに確認しますかと言ゆう。これは非常に困難ですよ。
であれば、現時点での損害額を示すことはできないと私は認識しておりますが、明確に示すことはできますか、副市長。伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 現時点では困難でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 警察はね、安芸市がこれなんばんなんぼ損害被った言うことは絶対ありませんよ。横領事件でやりゆうがやき。横領されておりますか、安芸市は。
私が今回の事件において一番危惧しておるのは、発注者は安芸市長、受注者はあくまでも安芸漁業協同組合です。副組合長ではない。ということは、今回一番被害に被っておるのは、安芸漁業協同組合でないですか。安芸漁業協同組合に対して、安芸市は損害賠償を求めることになる。そうなると私は危惧しておりますが、いかがですか、市長、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 元副組合長が漁協の金を私的に流用したことは漁協側の問題でございますが、その背景に市の事業が適切と言い難い形で使用されていたことについては、今後の状況を見ながら漁協と協議の上、清算する必要があると考えております。以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委託料の支払い、第5条第2項「発注者は、前項の支払いの請求を受けた日から30日以内に当該委託料を支払わなければならない。」と定められております。これは明確に。
市長、ここに安芸漁業協同組合から安芸市長に対して、今回のこの委託料118万8,000円。中層式ビニール海藻魚礁事業委託業務業務書。上記のとおり請求します。令和5年10月4日となっております。
そして、市は10月13日に安芸漁業協同組合に対して、当座振込において完済していると思いますが、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員がおっしゃるとおりでございます。
(「え」と呼ぶ者あり)
○横山幾夫市長 議員、おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市と漁業協同組合の関係はここで終わり。この件に関しては。
そういうことであったら、その委託金はまさしく安芸市のもう金やないですよ。もう振り込んで済んだら、安芸漁協の金じゃないですか。その金がどういうふうに引き出されて、どういうふうに横領されたかは、これが安芸市は全く確認もすることないし、必要ない。そう思いませんか。もうここで振り込んで済んだら、安芸市の金やない。
これは、ここでやったようにね、当座預金へ振り込みしちゅうから。当座預金を引き出すには、今度は小切手じゃなけりゃあ、引き出すことできんですよ。これは、漁協は誰が小切手持っていますか。これには実印が要りますよ。実印は誰が持っていますか。副組合長や決してない。
だから僕が言ゆうように、市の委託金は既にもう安芸市のお金じゃあない。完全に漁業組合の金であって、この金については安芸市は全然文句も言えん。また、関知する必要もない。この金がどのような手段で横領されたらあ、これ安芸市は知る由もない。
現在、その横領については、安芸署が業務上横領の疑いで捜査していると報道されております。報道されている、市の委託事業、利益7年、210万円、10年で320万円を着服したとされているが、安芸市には市としての限られた内部調査はできます。しかし、警察のように、れっきとした調査権はない。そうであれば、警察の捜査が終わり判決が下るまで、市として何ら損害賠償を求めることらあもできんと私は思っております。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど議員がおっしゃられたとおり、警察の捜査が終わり判決が下りるまで、何ら市としては、できないというふうに思っております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) どんな事件であってもね、市長。捜査が終わるまではね、他言、ほかに漏らすことはしてはならん、これは。
市長ねえ、現段階では捜査機関のほうで捜査中であるので、発言には十分気をつけるように促しておきます。
委託先の安芸漁業協同組合は、先述のとおり、法律に基づいて設立された法人であり、この第4項の契約にかかる事業者として、十分その資格を満たす組織であることから、検査場所が海中になるような特別な場合、その法的に信頼できる団体の報告に対して、自治体としてこれを信用し確認する事態、何ら手抜かりがあったとは、私は問題視しておりません。
本事業に関しては、検査調書の省略規定が適用される事業とはいえ、慎重を期するため、業務完了の確認をした上で、従来より担当課の判断で、様式第1号に準ずる様式を作成し、支出決定書に漁協からの請求書を添えて支払っております。
重ねて申し上げておきますが、このたびの、安芸漁協内で発覚した着服問題は、あくまでも受託側の安芸漁協側の内部事件であって、市の行動については、何ら疑義の生じるものが何一つなかった。事件そのものには、市の関係はなかったと私は考えます。とは申しても、市の関係は全くないとは申しませんが、私の調査過程において、市の業務執行上の落ち度によるものではなく、漁協内部の事件であることだけは明白であります。しかしながら、大衆に不信感を与えたことも事実であります。
本市においては、契約に基づく工事の完成検査や、委託業務の成果品の確認については、安芸市契約事務規則に基づいて忠実に行っておりますが、今後においての反省点や改善点があれば、副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 はい、お答えいたします。
数十年来漁協との信頼関係の下、実施してきました事業ということもあり、作業への立会いや、沖への同行などにより成果品を確認してきたものの、その時点で材料の違いを見抜けなかったことや、漁協から事前に使用する材料について、相談・説明があれば、実績見合いの積算ができたものと思われます。互いに確認が不十分であったことは、反省すべき点でございます。
今後は、チェック体制の強化はもちろん、委託料の見直し、あるいは事業の在り方や実施方法等について改めて検討し、健全化に努めてまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう一つ言うちょくがね、中古品と在庫品とは全く違いますよ。在庫品まで中古品とは言えんやろ。在庫品とは、財貨が原材料。仕上がり品、製品等の形で、企業内に保有されていること。また、その状態にある財貨と解説されております。
漁師の方が申すには、魚礁の設置場所は、市が単独で勝手に決定したものではない。旧来から、安芸漁協と一緒になって会合して決定しておるもの。
それともう一つね、副市長。損害賠償を求めるってなったらね、求めることになったら、おおよその金額ではいきませんよ、法的に。明確な損害額を出して、証拠に基づいてこれを損害賠償額とすると、そこまでやらないきませんよ。それを言うておきます。
もうすぐ警察の捜査も終わって、明らかになると私は思っております。終わります。
○徳久研二議長 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:副市長、市長、商工観光水産課長
○徳久研二議長 以上で、2番徳広洋子議員の一般質問は終結いたしました。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に先立って申しておきます。
テレビインタビューの質問のやり取りについて、副市長の答えた内容の意味で、今一度伺っておきます。
高知さんさんテレビの報道によると、安芸市の安芸漁業協同組合の副組合長が、10年間にわたって漁協の金300万円を着服したとしていた問題について、さんさんテレビが取材を進める中で、漁協の利益を捻出する方法に適切な実態が見えてきましたと報道されております。
副市長は、成果物は遜色ないものはできていると確認はしている。架空請求には当たらないと考えているとコメントしているが、その答弁の明確な根拠を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
まず、私のテレビのインタビューの件で、昨日、おとといと御質問があっておりますが、インタビューのコメントにつきましては、あくまで同等品を使用した一般的な委託であるとの認識で答えたものでございまして、その後、新たな事実も確認しておりますので、現時点におきましては、その当時との認識が違っておりますので、まず、御理解をお願いしたいと思います。
この事業の場合、一部の資材調達や市への報告に関しまして、著しく適正を欠く部分があっておりますものの、この業務の性質が漁業者の専門性を要するものでございまして、そのノウハウが生かされ、所要の機能を備えた魚礁の製作・設置が完了し、市も確認しておりますので、全くの架空請求とまでは言い切れないものと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長ね、今になってそんなこと言わんとよね。もう最初のインタビューのときから確認をしてから、大事なことやきん、発言しちょったほうが誤解がなかった。
そしたら副市長は、成果物の確認はしっかりできておるということですが、行政学専門の神戸学院大学中野教授は、そのプロセスを見る必要がある。行政は監査というものがあって、きちんとその事業が行われているか途中段階で見るわけです。成果物が出てくればそれでよいという話ではないと見解であった。これはごもっともな指摘であります。
この指摘について、市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
この事業の場合には、製作・設置の過程を時系列に撮影した写真や、作業に関わった者同士の相互確認のほか、可能な限り市の職員が現場に立ち会うなどによりまして、事業完了までを確認してきておるところでございます。
なお、放送されました、成果物が出てくればそれでよいとの趣旨のコメントは、私からしていないと記憶しております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) また、地方自治に詳しい横浜国立大学板垣教授によると、報告書に書いた資材は実際には購入せず、架空計上した上で、魚礁を造って市に納入して、これだけの経費がかかったという部分をごまかしておる。財産的損害を市に与えていることになると、このように厳しい指摘をされております。
それが事実とすれば、市長。これらの指摘は、地方自治体として至極当然のことです。今回の魚礁設置委託事業に関して、大学教授が指摘するように、財産的損害を市に与えていると思っているのか伺います。思っているとすれば具体的に、市の長たる市長に併せて見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
先ほど副市長からも答弁いたしましたが、この業務の性質が、漁師の専門性を有するものであり、結果としてそのノウハウは生かされ、所要の機能を備えた魚礁の製作・設置は完了しております。
ただし、資材調達や市への報告など、適正とは考えにくい形で漁協が捻出した、委託金との差額につきましては、その精算に向けて引き続き顧問弁護士とも相談の上、協議をしてまいります。以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、逆に、おごってたとしたら、市長、どうしますか。
これは、執行部のほうはそういうふうに言いたいやろ。けんど、第三者から見たら、そういうふうに取らん場合がある。だからもうちっと詳しい説明せんと、皆分からん。
副市長はインタビューの中で、委託契約書に基づき魚礁が設置されている。企業努力による利益で市に返す必要はないとのことであったが、今回の着服事件についての委託金の余りは、市に返さなくてもよいとはっきり言い切ることはできるか。市に返す必要はないと断言するのであれば、その理由を、納税者の市民にもう少し分かりやすく、具体的に副市長に説明を願います。簡単で結構です。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 市としまして、企業努力とした見解につきましては、この問題が発覚した当初の時点での考えでございまして、あくまでも一般的な委託の場合、受託者の工夫などで適正な収支の結果において生じた差額は、企業努力であるという意味でございました。
この件に関しましては、その後の調査で、資材調達や報告に一部適正を欠いておることが判明しておりますことから、企業努力との表現は不適切であったと考えております。
先ほど市長の答弁にもございましたが、適正とは言いがたい形で漁協が得た利得につきましては、顧問弁護士とも相談しながら、返還分含め適正に対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 企業努力によって利益が出たと、これは断言はできん、この場合は。普通の場合やったらね、企業努力で2割残ろうが3割残ろうが、それは問題になるもんじゃない。
横浜国立大学板垣教授の、市への報告者が不適切で市に損害を与えているおそれがある。住民監査請求で返還を検討すべきとのことであった。
市長、住民監査請求は、地方自治法第242条に定められております。住民監査請求制度は、地方公共団体の長、職員などの違法、不当な行為によって、地方公共団体に損害が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合などに、住民は住民たる資格に基づいて地方公共団体の損害を回復、あるいは防止するための措置を監査委員、そして裁判所に対して請求することができる。この制度が、地方自治法が規定する、住民監査請求及び住民訴訟制度である。
住民監査請求は、住民訴訟の前置手段として、まず、地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為についての監査の機会を与え、違法、不当な行為を地方公共団体の自治的・内部的処理によって、予防・是正させることを目的とするものである。
このことからすれば、本来、行政のチェック機関である議員の責務として、議員自らが積極的に住民監査請求を行い、住民の負託に応えるべきである。
副市長、企業努力とは、どのような意味のものを指して言うのか伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 企業努力とは、いわゆる経営努力のことでございまして、一般的には、事業者が業績や効率化などを向上させようとして行う努力という意味でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昨年度の委託事業費118万8,000円で、委託契約に基づき魚礁が設置されております。経費を差し引いた36万2,566円。これは事業費の3割に当たります。
この余り金とされている妥当性と整合性について、市長に伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
3割の余剰が多いのか少ないのか、市としては判断できかねますが、契約内容において事前に漁協から相談があれば、実績見合いに応じた精算が可能であったというふうに考えます。
以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはね、市長が言うね、2割、3割で分かるはずない。これこそ企業努力で2割利益が出ろうが3割出ろうが、それは請け負うたほうが努力してやったこと。それは2割が正しいか3割が正しいかいうことは言えん。
この委託金の余り3割の妥当性については、安芸市と専門家で見解が分かれておるが、副市長の見解は、毎年どのくらい余り出ているかは、市として報告を受けていない。当たり前です、これは。通常の請負工事であれば、2から3割分は利益であると聞いたこともあると、特段高いという認識はしてないと答えておるが、少しこれには今回の限りはちょっと無理がありますよ。全てそんな言いにくいところもある。
もともと今回の委託金の余りとされている金は、副市長が言っておる類いのものではない。安価な材料を使ったり、実際に購入してない資材を事業報告に記載したりしていたものであると、こういうふうに報道されております。
これについて、一言、副市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 通常、定価より安く仕入れたり、漁協所有の在庫の使用を制限するものではなく、あくまで一般論としまして、2割から3割の利益があると聞いたことがあるというふうにコメントしたものでございますが、この件に関しましては、実際には別の材料を使用したにもかかわらず、市に相談もなく報告の写真を偽っておったりしておりますので、適切とは言い難い行為でございました。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これを購入するときにね、少しでも安くと、仕入れるのは当たり前のことよ。粗品やなかったら構ん。適正なもんやったら。
さきのさんさんテレビのインタビューで、委託契約書に基づき、魚礁が設置されている。企業努力による利益で市に返す必要はないと。そしたらこういうふうにはっきり答弁していますが、企業努力の結果の利益と、そのようにはっきり言えますかという。市民にそのことを明確にお答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 繰り返しになりますが、この問題が報道された4月の時点では、あくまでも同等品を使用した、一般的な委託であるとの認識でございました。漁協が水産業振興に広く有益に活用する資金として適正に生み出した利益であれば、企業努力と言えますけれど、この件に関しまして、現時点では企業努力とは言い難いと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうにね、何でもはっきり言うたらえい。間違いも失敗もあるけんど、これは間違いじゃない、ここは。
私の見解としては、これは正規の材料を適切に使用して、定められた材料が正規どおり設置された場合に言える言語ではないかと私は思います。
副市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 議員の御指摘のとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長の言う、通常の請負工事であれば2から3割分は利益が出ると。見解も私は理解できます。実際、隣の室戸市や須崎市、四万十市、宿毛市などにおいても似たような契約事務規則が存在し、工事等の検査・確認が規定されております。それぞれの大学教授の御意見では、押しなべて検査・確認の徹底を述べておりますが、これもごもっともな意見であります。が、今回の魚礁に関しては、これを100%カンツイすることは、誠に不謹慎でありますが、長年安芸市政に関わる一議員として見てみましても、私の議員活動に振り返って再考察しましても、現時点で非常にこれは、このことは困難だと。完成した物は海の底ですよ。海の底にある物、普通のように徹底的にね調べえと、ここでしたらなかなか難しい。
現にこのような内容の事柄を実施している自治体を執行部が確認しておれば、もし。担当職員同行の下、ぜひ視察に行い、その方法を御教授願いたいものです。
報道によると、安価な材料を使ったり、実際に購入していない資材を事業報告書に記載したりしていたとのことであった。今回の場合は、事業費の3割、36万2,566円の着服をごまかすために、正規の材料・数量を使用と記載した見積書を提出し、完了報告書では使用したとする資材を添付したものの、中古品の資材や一部の写真の材料は全く使わず、実際には、より安い別の資材を使ったり、数の水増しをしたりして計上することによって、委託金の余りを捻出し、着服金を穴埋めした。言い換えれば、副組合長による着服をごまかすための、私利私欲のための仕業、努力。すなわち、漢字で書けば仕業努力。これは私がつくった企業努力に対する造語でありますが、これによって捻出されたものであって、副市長が言っておる企業努力では決してない、そうであれば。と私は判断しておりますが、副市長は今回どのような行為を対して、企業努力と明言したのか言ってくれますか。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 これも繰り返しになりますが、現時点におきましては企業努力との認識はございません。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判明している着服総額は、10年間で318万9,534円とのことであるが、報道によるところの着服は、副組合長の父親故人が副組合長だったころから始まり、親子2代にわたり、20年以上続いてきたとのことであり、その金額を大幅に増えるものであることは明白で言語道断である。
ただ、事件そのものは、これは声を大にして言っておきますが、漁協内部の刑事事件として、すでに司直の捜査が始まっており、私独自の調査の結果では、市の職員による業務上の多少の不備は指摘されても、事件性は全くないものであることは明白であった。以降の委託事業工事に係る確認、検査業務の改善を求めるにとどめておきます。
漁協内部の金が着服されたものであり、決して安芸市の公金が着服されたものではないことは明白である。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私としては、議員がおっしゃるとおりだというふうに考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのことらあもね、市長、はっきり言えるんなら、そのときに何ではっきり言わんぞね。そいたら職員もね、悩むことはないですよ、ここまで。
市長、ほいたら、このような着服が20年以上続いてきたとすれば、魚礁委託事業に関しての行政事務は、旧来から担当課で単なる前例踏襲で行われてきたものであって、今に始まったものではないと私はそう思いますが、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 そのとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきもちょっと言うたけんどね、着服総額は7年で200万円。210万円とか、10年で320万円とか報道されておりますが、その総額は漁協の損害額であって、安芸市の損害額ではない。そうじゃないですか。
市長か副市長に伺います。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午前10時56分
再開 午前11時3分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
今回着服されたとされます余剰金につきましては、適正とは言い難い形で漁協が得たものも含まれておりますけれど、市としましては一旦漁協に支払った後のことでございますので、基本的には漁協のお金というふうに認識してます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 高知さんさんテレビのトップニュースで、スクープとして取り扱われ、その後、新聞報道等でも大々的に取り上げられた、安芸漁業協同組合の副組合長が、市の委託事業の委託金の一部を着服した問題について、また伺いますが。これはね副市長、あくまでもね、市の委託事業の委託金の一部が着服されたもんで、さっきから言ゆうように、市の公金を着服されたもんではない。
まず最初に、今回の一連の騒動、事件の舞台となった安芸漁業協同組合という組織の位置づけについてであります。
今日の漁業協同組合は、水産業協同組合法、水協法、昭和23年法律第242号に基づいて設立されております。この水協法は同法第1条において、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もってその経済的・社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的に制定され、漁協等の組合を設立する目的は、同じく第4条、組合は、その行う事業によって、その組合員又は会員のために直接の奉仕をすることと定められております。
この漁協の事業とは、申しますと、主に操業指導を行う指導事業、漁民の生産物を販売する販売事業、漁民が操業に必要な燃料や漁具・養殖餌・生活に必要な食品などを供給する購買事業、それに銀行として信用事業の保険業の共済事業、漁場の利用・調整等、多岐にわたっております。
いろいろと申し上げましたが、私の認識不足があるやも分かりません。これ以上の詳細については、担当課のほうで確認いただければと思っております。
今回問題となっている事業は、補助事業か委託事業か明確に伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 委託事業でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 要するに、漁業組合とは水協法により、漁民を組合として設立される法人、協同組合のことを指しております。一般的に耳慣れた呼び方では、全漁連と呼ばれる組織が統括している組織と認識しておりますが、相違ないか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおり、漁協とは漁業者により構成をされる協同組合であり、全漁連は全国の漁業協同組合などから構成をされる組織でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回問題となった、委託先の安芸漁業共同組合内部で発覚した、資金の着服の資源となった魚礁設置に係る委託費関連についてでありますが、性格がよく似ておることから、市民の間では意見が大きく食い違っており、困惑しております。
補助事業、補助金の違いを考察して参ります。
委託事業とは、省庁や地方自治体などの委託元と委託先とで委託契約を締結している事業のことを言います。もう少し詳しく説明すると、委託事業とは、委託元と委託先が委託契約を締結し、当該委託契約の内容に準じて、省庁や地方自治体などの委託元が委託先に対し、特定の業務を遂行することを求め、その業務の対価として、委託先が委託元から報酬を受け取る事業のことと思いますが、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 前述で申し上げたように、委託事業とは、あくまでも本来は委託元が行うべき事業を、代わりに受託した委託先が実施するというものであるため、事業の主体はあくまで委託元、つまり省庁や地方自治体等であると思うがいかがですか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委託事業にかかる委託費は双方の合意で成り立ち、費用を受領する代わりに対価として業務を請け負うという対価的性格も持ち合わせております。
このように委託費は対価的性格を持ち合わせているため、自治体などから事業を請け負っている代わりに自己負担はゼロということになると思うが、これも確認の意味で伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これに対して補助事業とは、自治体の見地からすると、公益性があると認められる事業で、補助金を受け取ることができる事業が補助事業であり、補助金とは返還義務などがなく、財政援助的な意味を持つ資金のことであって、補助事業者が主体となって行う事業へ財政援助をするという、助成的性格を有するものとされておるものと思いますが、これも確認の意味で伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) このように、委託事業と補助事業は、どちらも省庁や地方自治体などから事業等の資金を取得できるという点では同じですが、根本的に異なる事業形態となっており、事業の主体や取得財産の帰属において大きな違いがある。
委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、本来行政が行うべき事業について、行政が自ら実施するよりも、企業やNPOなど他の主体が実施したほうが、より大きな効果が得られると思われる場合に、契約により他の主体によって実施させ、受託した団体は事業を代行しているというものであり、委託事業と補助事業の顕著な差異が見て取れる。
つまり、委託料と補助金や助成金のその違いは、事業主体がどちらかということです。委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、事業主体がどちらかということです。
委託の場合は、事業主体はあくまで自治体であり、受託した団体が事業を代行しているのに対し、補助金や助成金は、補助的事業者が主体となって行う事業へ財政援助をするという助成的性格を有するものであるため、その事業の主体は、補助金の受給者が受託者となる。委託であれば当然、必要経費は全額もらえるわけですが、補助金や助成金は一部補助、一部助成が普通であります。どちらの事業であっても、実際に事業を実施する者は、委託先もしくは補助金の受給者ということになる。
そして今回の安芸漁協内部で発覚した原資が、市の委託費の算定基礎は旧来から長きにわたって慣習として、安芸漁業協同組合が高知県漁業協同組合に見積りを依頼し、安芸漁協はその見積りを市に提出し、市はそれを参考し、諸所の事情や、その時々の経済、社会情勢を勘案し、それを基として経費内訳書を作成し、それを基としたものを積算根拠として委託金を決定すると思いますが、これまでのことで相違する点があれば、間違っているところはないか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市契約事務規則第59条第1項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 安芸市契約事務規則第59条「検査員は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき検査を行わなければならない。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の成果品の検査などは、この条文規定に従って、完了の確認を行っていると思うけれど、念のために伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 契約事務規則第59条及び第64条に基づき確認をしております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同じく、安芸市契約事務規則第64条規定には、第1項から第5項まで規定されておる。
その検査調書の作成、第64条第1項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第64条「検査員は、検査を完了した場合は、直ちに検査調書を作成しなければならない。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第64条第1項規定には、検査員は、検査完了した場合は、検査調書を作成しなければならないと明確に規定されております。
今回の魚礁事件に関しては、検査員が市の職員なのか伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 市の職員でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 同条第2項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第64条第2項「工事に係る調査、測量、設計・監理の委託契約に係る検査調書については、委託契約業務確認調書とする。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 本来、全ての工事や委託事業、業務については、同条第2項及び第3項による確認調書や検査調書が必要と思いますが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 工事及び測量、設計・監理に関するものは、調書が必要でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 次に、同条第4項の条文を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 第4項「前2項以外のその他の契約に係る検査については、第1項に規定する検査調書の作成を省略することができる。」。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の魚礁設置事業は、前2項以外のその他の契約に係る検査に該当すると思うが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、第64条第2項、第3項の確認調書や検査調書が必要であると規定されているが、説明があった第4項の規定によって、検査調書の作成は省略することができるとなっており、このたびの漁協に委託して行う海中への魚礁設置といった確認や検査が、非常に困難で特殊な業務が、まさに該当するものであることから、検査調書は当然省略していると思うが伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 作業中の写真と、またなお職員の現場での立ち会い等により確認をしておりまして、また第2項以外のその他の契約に該当はしますが、万一に備えて様式第1号に準ずる調書をもって確認をいたしております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回、受託団体の内部事件が発覚した、魚礁設置委託事業の市側の内部事務についてであります。
委託業務が完了した場合、市側は受注者から成果品の提出を受け、委託料を支払うことになりますが、委託料を支払う前に、提出された成果品が契約内容どおり完了しているか確認する必要がありますが、完成品の検査・確認はしっかりとできていたのか副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 成果品の確認につきましては、製作・設置の過程を時系列に撮影した写真や、作業に関わった者同士の相互確認のほか、可能な限り市職員が現場に立ち会うなど、事業完了までを確認しているところでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ほんで今回のね、この魚礁の設置に対してはね、可能な限りの確認しかできませんよ。成果品は、もう海中にあるがですよ。
聞くところによると、安芸漁協の組合員は、準組合員を含めると200人余りのことと聞き及んでいます。その人たちからしては、今回の事件は不名誉な事柄であって、迷惑千万の事件でしかない。
市長。ここに、安芸漁業協同組合と取り交わした委託契約書があります。発注者は安芸市長、横山幾夫。受注者は安芸漁業協同組合、代表理事組合長、岡林寳生となっております。
委託契約書、信義誠実の実務、第1条に、「両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。」と定められております。
委託業務等、第2条に、「発注者が、受注者に委託する業務は次のとおりとする。」として、委託業務の名称、委託の内容等が記載され、令和5年8月31日に安芸漁業協同組合から安芸市長に提出された御
見積書にも、品名・規格・数量・単位・金額が明記されたものが提出されております。
損害賠償、第3条に、「業務の処理に関し、発生した損害のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。」云々と定められておりますが、現時点において、安芸市に直接的に、だったら損害が発生しておることの確認は実証できているのか、副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
おとといの宇田議員の御質問にもございましたが、損害につきましては現在捜査中のため、立証はできておりません。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、なかなか難しいですよ、副市長。
警察はね、安芸市の損害を調べゆうがやない。横領のほうを調べゆうがで、警察は。
もし、損害を被ったと確定すれば、当然損害賠償を求めなければいけないですが、どのような証拠に基づいて、どのように算定するつもりか、だったら副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほどもお答えしましたように、現在捜査中の段階では、算定は困難であると考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはね、副市長ね、中身を聞きゆうがやない、私は。
どういうふうに確認しますかと言ゆう。これは非常に困難ですよ。
であれば、現時点での損害額を示すことはできないと私は認識しておりますが、明確に示すことはできますか、副市長。伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 現時点では困難でございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 警察はね、安芸市がこれなんばんなんぼ損害被った言うことは絶対ありませんよ。横領事件でやりゆうがやき。横領されておりますか、安芸市は。
私が今回の事件において一番危惧しておるのは、発注者は安芸市長、受注者はあくまでも安芸漁業協同組合です。副組合長ではない。ということは、今回一番被害に被っておるのは、安芸漁業協同組合でないですか。安芸漁業協同組合に対して、安芸市は損害賠償を求めることになる。そうなると私は危惧しておりますが、いかがですか、市長、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 元副組合長が漁協の金を私的に流用したことは漁協側の問題でございますが、その背景に市の事業が適切と言い難い形で使用されていたことについては、今後の状況を見ながら漁協と協議の上、清算する必要があると考えております。以上です。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委託料の支払い、第5条第2項「発注者は、前項の支払いの請求を受けた日から30日以内に当該委託料を支払わなければならない。」と定められております。これは明確に。
市長、ここに安芸漁業協同組合から安芸市長に対して、今回のこの委託料118万8,000円。中層式ビニール海藻魚礁事業委託業務業務書。上記のとおり請求します。令和5年10月4日となっております。
そして、市は10月13日に安芸漁業協同組合に対して、当座振込において完済していると思いますが、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議員がおっしゃるとおりでございます。
(「え」と呼ぶ者あり)
○横山幾夫市長 議員、おっしゃるとおりでございます。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、安芸市と漁業協同組合の関係はここで終わり。この件に関しては。
そういうことであったら、その委託金はまさしく安芸市のもう金やないですよ。もう振り込んで済んだら、安芸漁協の金じゃないですか。その金がどういうふうに引き出されて、どういうふうに横領されたかは、これが安芸市は全く確認もすることないし、必要ない。そう思いませんか。もうここで振り込んで済んだら、安芸市の金やない。
これは、ここでやったようにね、当座預金へ振り込みしちゅうから。当座預金を引き出すには、今度は小切手じゃなけりゃあ、引き出すことできんですよ。これは、漁協は誰が小切手持っていますか。これには実印が要りますよ。実印は誰が持っていますか。副組合長や決してない。
だから僕が言ゆうように、市の委託金は既にもう安芸市のお金じゃあない。完全に漁業組合の金であって、この金については安芸市は全然文句も言えん。また、関知する必要もない。この金がどのような手段で横領されたらあ、これ安芸市は知る由もない。
現在、その横領については、安芸署が業務上横領の疑いで捜査していると報道されております。報道されている、市の委託事業、利益7年、210万円、10年で320万円を着服したとされているが、安芸市には市としての限られた内部調査はできます。しかし、警察のように、れっきとした調査権はない。そうであれば、警察の捜査が終わり判決が下るまで、市として何ら損害賠償を求めることらあもできんと私は思っております。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど議員がおっしゃられたとおり、警察の捜査が終わり判決が下りるまで、何ら市としては、できないというふうに思っております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) どんな事件であってもね、市長。捜査が終わるまではね、他言、ほかに漏らすことはしてはならん、これは。
市長ねえ、現段階では捜査機関のほうで捜査中であるので、発言には十分気をつけるように促しておきます。
委託先の安芸漁業協同組合は、先述のとおり、法律に基づいて設立された法人であり、この第4項の契約にかかる事業者として、十分その資格を満たす組織であることから、検査場所が海中になるような特別な場合、その法的に信頼できる団体の報告に対して、自治体としてこれを信用し確認する事態、何ら手抜かりがあったとは、私は問題視しておりません。
本事業に関しては、検査調書の省略規定が適用される事業とはいえ、慎重を期するため、業務完了の確認をした上で、従来より担当課の判断で、様式第1号に準ずる様式を作成し、支出決定書に漁協からの請求書を添えて支払っております。
重ねて申し上げておきますが、このたびの、安芸漁協内で発覚した着服問題は、あくまでも受託側の安芸漁協側の内部事件であって、市の行動については、何ら疑義の生じるものが何一つなかった。事件そのものには、市の関係はなかったと私は考えます。とは申しても、市の関係は全くないとは申しませんが、私の調査過程において、市の業務執行上の落ち度によるものではなく、漁協内部の事件であることだけは明白であります。しかしながら、大衆に不信感を与えたことも事実であります。
本市においては、契約に基づく工事の完成検査や、委託業務の成果品の確認については、安芸市契約事務規則に基づいて忠実に行っておりますが、今後においての反省点や改善点があれば、副市長に伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 はい、お答えいたします。
数十年来漁協との信頼関係の下、実施してきました事業ということもあり、作業への立会いや、沖への同行などにより成果品を確認してきたものの、その時点で材料の違いを見抜けなかったことや、漁協から事前に使用する材料について、相談・説明があれば、実績見合いの積算ができたものと思われます。互いに確認が不十分であったことは、反省すべき点でございます。
今後は、チェック体制の強化はもちろん、委託料の見直し、あるいは事業の在り方や実施方法等について改めて検討し、健全化に努めてまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう一つ言うちょくがね、中古品と在庫品とは全く違いますよ。在庫品まで中古品とは言えんやろ。在庫品とは、財貨が原材料。仕上がり品、製品等の形で、企業内に保有されていること。また、その状態にある財貨と解説されております。
漁師の方が申すには、魚礁の設置場所は、市が単独で勝手に決定したものではない。旧来から、安芸漁協と一緒になって会合して決定しておるもの。
それともう一つね、副市長。損害賠償を求めるってなったらね、求めることになったら、おおよその金額ではいきませんよ、法的に。明確な損害額を出して、証拠に基づいてこれを損害賠償額とすると、そこまでやらないきませんよ。それを言うておきます。
もうすぐ警察の捜査も終わって、明らかになると私は思っております。終わります。
○徳久研二議長 以上で、11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 374KB)