議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 山下正浩(令和7年第1回定例会)
質疑、質問者:山下正浩議員
発議者:小松進也議員
応答、答弁者:総務課長、市長、選挙管理委員会事務局長、副市長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員が議会において、事実と異なる発言、根拠が不明確な発言は、典型的な不穏当発言と言われており、議会での発言は事実に即したものであるから、事実に反する発言、根拠が不明確な発言は、不穏当と解説されておる。中でも、議会でのやじについては、卑劣極まる不穏当である。
広辞苑における不穏当とは、どのように解説してされているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 差し障りがあって適当でないこと。穏やかでないこと。また、そのさま、という意味でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 不穏当発言についての解説は議会運営の実際第15巻によると、事実と異なる発言が、根拠が不明確な発言を不穏当であると。議会での発言は、事実に即したものですから、事実に反する発言は根拠がない。根拠がない不明確な発言は、不穏当発言となると解説されておる。
しかし、以前の、人の質問に対して、不穏当な発言であると非難をつけて発言をしてる。このことは、たまったものではない。議長であれば、法令、例規でくらいは少し学んでから、議会運営すべきである。でなければ、単なる虚勢である。
今回の政治資金規正法、政治団体が典型的な不穏当発言である。
広辞苑における虚偽、虚構については、どのように解説されているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 虚偽とは、真実でないこと。また、真実のように見せかけること。うそ、偽り、空言と解説されております。
虚構とは、事実ではないことを事実らしく仕組むこと。また、その仕組んだもの、作り事、フィクションと解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員からの議会での質問に対しては、執行部にはそれに対して答弁する義務はあります。私には、主権者の市民の代表者としての議員の権能として、私の質問事項は当然、率直に応じる義務があります。
執行部には反論権はない。しかし、反論権利は与えられております。疑問点や納得いかない点には、堂々と理由を述べて反論すべきであるが、議員に何ら遠慮することはありません。
議員であっても、虚偽、虚構の発言は、決して許されるものではない。ましてや神聖な議会での発言にはなおさらのこと。
議員には、発言自由の原則があります。しかし、人を陥れる虚偽、虚構の発言は、もはや悪質な、悪意を持った犯罪とも言えることになりかねない。
地方議員には、地方自治法で住民の負託を受け、切実にその職務を行わなければならないとされており、地方議会では予算案のほか、条例案の策定にも携わっているのであるが、これまで小松文人議員の安芸市の未来を考える会に対する、度重なる発言は、相手の家族も含め、苦しめてきたものであります。決して、議会人として許容できる範囲のものではない。
議員は、全体の奉仕者と言われております。議員の発言は、住民を代表した、重責を伴う住民の代表者であると自覚をしております。
私は、議員としての信条としての一つとして、自分の発言が、歯はきぬは着せませんが、虚偽、虚構だけはつかんことを信条としております。
市長に伺います。政治家と政治屋の違いについて伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 これまでも答弁させていただきましたが、政治家とは、次の世代のことを考える。安芸市であれば、市の繁栄と市民の幸せのために最良の道を模索し、実行し、その努力をする人であるというふうに認識しております。
政治屋とは、次の選挙のことを考える、耳障りのよい言葉にたけ、市民の人気を得ることに力を注ぎ、立場を利用して、自分の利益になるよう提案などを行い、それを通す人であるというふうに認識しております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いつまでもこのような虚偽、虚構の犬の遠ぼえ発言などに取り合う気は毛頭ないですが、あまりにも大衆の方に、議員らしからぬうそ八百のことばかりのものであって、言っておることが視聴者に真実と思われると困りますので、公の議会において、堂々と視聴者の方に議会人として公言しておきます。
私は、小松文人議員がこれまで問題ありとして議会で取り上げてきた安芸市の未来の会、考える会の政治資金規正法違反事件についての発言は、全て捏造されたもので、虚偽、虚構のものであったと、住民に選ばれた議員として、自覚を持って主権者の市民に真実を公表してきたものであります。
これからもこの事件については、議会人として、安芸市の未来を考える会の人に立ち替わって質問はしていきます。
広辞苑における捏造とは、そしたらどのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 事実でないことを事実のようにこしらえることと解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の事件は、全くそのとおりであります。神聖であるべき議会において、議員の発言は万人に対しての公言であり、万人に対しての公約であります。その公約を果たすべきが、我々、政治家としての責務であります。そうでなければ、小松文人議員が一般質問で何度も市長に声高に言っていた、ただの政治屋でしかなくなります。
市民に選ばれた、市民を代表した議員でもあれば、政治家であります。政治家と自負するのであれば、万人に対しての公約を果たすのが政治家としての本道であり、正道であります。
公約とは、私約と違って、公に約束することであります。安芸市民、安芸市議会の面汚しの言動は、大概にやめるべきであります。
安芸市の将来をおもんばかって、寄り集まった安芸市の未来の考える会の人たちは、公の議会でいわれないことを次から次へ発せられ、いたたまれなかったことと察します。
私は、安芸市の未来を考える会の人たちに成り代わって発言をしていきます。
広辞苑における面汚しとは、どのように解説されているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 名誉を損なうこと。不面目なことをして体面を損なうこと。また、そういう人、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全くそのとおりであります。大変重責のある立場の議会人の責務として、またしても伺っていきますが、しかし、市長、答えにくけりゃ、答えにくいような顔してくれたらやめるという議員もいますが、私は御免被ります。
政治資金規正法に関する質問は、担当部局は選挙管理委員会の管轄であって、市長部局ではないと思いますので、答弁はなるだけ専門分野である選挙管理委員会によろしくお願いします。
今回、問題としている政治資金規正法違反に関する事件について、発言は、小松文人議員が安芸市の未来を考える会の人たちを誹謗中傷し、難くそをつけて陥れようと謀ったものと、私は確信に近い確信を持っております。
これまで議会で小松文人議員が言っていることは、何一つ根拠のない、全て捏造されたもので、世間に対して、安芸市議会の信頼を損なうもので、これまで先人の議会に携わって築き上げてきた信頼度を一瞬に失い、先人たちを裏切ったものであることをよく自覚し、大いに反省してもらいたいものであります。
誹謗中傷とは、そしたらどのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 根拠のない悪口を言って、相手を傷つけること、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の事件に対する発言は、まさにそのとおりであります。
質問に入る前に、まず、選挙管理事務局にお願いしておきます。
私は、自分の一般質問通告書に記載していない事項までひきょうな質問はしません。通告書に記載している事項のみ、議員の権能として質問しますので、虚偽、虚構だけは御免被ります。
以前にも、この政治団体、政治資金規正法について、全く法令も知らない者が、またしても犬の遠ぼえをしておりますので、明確に選挙管理事務局に伺います。
小松文人議員は、議会において次のような発言をしております。
庁舎移転云々のときに、安芸市の未来を考える会ですかね、政治団体か政治団体やないか、安芸市の未来を考える会ということは、この要件で言うたら、政治的な主義主張やったら政治団体やと。自分の解釈では、これは届出する団体で、これで言うたら、収支をしたら、政治資金規正法の違反になると思うが、この辺り認識はどうですかなどと質問しております。
あたかも政治資金規正法違反になるかのように、神聖であるべき議会で性懲りもなく誹謗中傷発言をしておる。
小松文人議員は、安芸市の未来を考える会に対し、政治的な主義主張やったら政治団体やと知ったかぶりをしております。そして、これは誹謗中傷に当たります。何も具体的根拠もよう明示していないではないですか。
まず、市長に伺うが、私の調査では、安芸市の未来を考える会としては、政治団体の届けを提出していないことは明白な事実であった。しかし、安芸市の未来を考える会のこれまでの行動をもって、届出する団体とするべき痕跡、跡形は、少しでも見受ける行動はあったのか、伺います。
もしあったとすれば、その事実を市長、もしくは副市長に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私は把握しておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、住民はここまで言われゆうがですよ。把握してなかったら、把握するのは本当やないですか。それは、知らんかそしたというもんじゃないですかね。
また、安芸市の未来を考える会は、届出する団体だと言明できるか。これについては、今後において大変重要となることですので、専門分野である選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出については、県の選挙管理委員会が所管しています。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうに最初から質問されたときに、このときに、それは県の管轄じゃと。安芸市の管轄ではありませんとはっきり言うちょったら、こういうことは起きてこざった、次から次へ。反省してください。
それと、小松文人議員は、自分の解釈では、これは届出する団体云々言っておりましたが、全く法令を知りません。
これは、素人判断するもんじゃないですよ。重責を伴う議員であったら、公の議会で知ったかぶりせずにやってもらわんと、たまったものではありません。
市長、法のあるときは法に従い、法なきときは慣習に従い、慣習なきときは条理に従う、これが普通の行動範囲ですよ。
市長ね、それと、法の規定に勝るものはないですよ。やっぱり法に従わないかんですよ。
政治資金規正法、政治団体届は、政治資金規正法にはれっきと法律に明記されておりませんか。
伺います、市長。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおり、明記されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、これは素人が解釈する問題じゃない。法にちゃんと明記されちゅうじゃないですか。
私は、主権者の市民に真実を明確に言っておきます。
虚偽、虚構はついておりません。確かに、小松文人議員の発言どおり、安芸市の未来の会は、ポスターやチラシは事実、配布しております。そのことは事実です。
また、収支しておることも紛れもなく、正真正銘、事実です。
だとすると、選管委員会の考えとしては、これらの事実によって、政治資金規正法違反になると思うか。選挙管理事務局に、認識はどうですかと伺います。
この今、言うたことは事実です。小松文人議員が発言したとおりです。
しかし、これによってどのように思うか、選管に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出などについては、県の選挙管理委員会で所管しておりますので、私どもでは判断できません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうねえ、ひきょうな答弁をすることはない、認識はどうですかと言ゆう、安芸市選管として。
そしてもう一つ、小松文人議員は、この公の議会で政治資金規正法違反になると思う、ここまで言い切っておりますよ。言われた未来の会、どんな感じますか。これは、未来の会を考える人に対して失礼ですよ。
だったら、自分の言ってることが真実であれば、いつまでも犬の遠ぼえなどしないで、住民に選ばれた議員の権能として、法令に基づいて正々堂々と取り組むべきであります。いつまでも犬の遠ぼえなどして、安芸市の未来を考える会の関係者を苦しめております。これは、人道にももとる行為であります。
小松文人議員は、以前も安芸市の未来を考える会の人らに対して、議会へ次のような知ったかぶりをしております。これも調査して、言うたら、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えないかんという義務があります。それは、議会に任すところですなどと、自治法第100条の条文も理解していないにもかかわらず、今回もまた性懲りもなく、このような発言をして、安芸市議会そのものの面汚しであります。
公の議会の発言には、少しぐらい自治法100条の条文を学び、理解してから発言してもらいたいものであります。でなければ、安芸市議会そのものが、他の自治体に対して、恥さらしとなります。また、このことは、安芸市の面汚しにもなります。議員であれば、なおさらのこと、よく自覚すべきであります。
これまで言っておる言動は、全く虚偽、虚構のもので、世間に対して、安芸市議会の信頼を失うもので、これまで先人の議会に携わって築き上げてきた信頼を一瞬になくし、先人たちを裏切ることにつながってきます。
百条委員会については、小松文人議員が議会で発言したように、議会の中でゲコゲコ鳴かずに、議員らしく自ら自信をもって、議員の権能として、正々堂々と議会に要請すべきである事柄であります。
しかし、私が言っておるように、この事件に関しては、百条委員会が元から設置することはできない、できる代物でないと、私は今まで忠告をしてきました。
明確に伺います。小松文人議員が執拗に問題としている、今回の安芸市の未来を考える会における政治資金規正法違反問題は、地方自治法第100条に明らかに抵触し、百条委員会を設置し、調査できるか、自治体の長として、市長に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 百条につきましては、判断する立場にございません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、ばかも休み休み言えということわざありますよ。
百条委員会は、この地方自治法第100条、これは地方自治体が判断する法ですか、これは。条例やないですよ。法ですよ。私が判断することはないということはないやろ。判断してください。通告にもちゃんと書いちゃう。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 百条のこの設置につきましては、議会で判断するものだというふうに思っております。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第100条の条文は議会でね、解釈する、判断する、どこにあるかね。これは、法律ですよ。そんなことで議会の答弁ならんですよ。
誰か分かる者があったら、ほいたら言ってくれますか。
第100条は地方自治法、法律じゃないですか。伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。失礼しました。
答弁する者がおりません。
11番 山下正浩議員、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 答弁せん。地方自治法は法律やないですか。規則じゃないですよ。通告書にもちゃんと記載してある。だったら、答弁不能か、答弁放棄か、答弁拒否か、通告書にちゃんと第100条書いてあるんとちゃいますか。答弁してください。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 法律でございます。
○11 番(山下正浩議員) そしたら。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法第100条は、執行部が、そうしたら判断するものと、どこに規定ありますか。さっきから言うように、法律ですよ、これは国が決めた法律ですよ。答弁になってない、議長。
もう一回言います。
政治資金規正法違反問題は、地方自治法第100条に明らかに抵触し、安芸市において百条委員会を設置し、調査をできるのか伺いますと言った。
それでは、この第100条は、地方自治体としての議会での判断やとか、都道府県、市町村の判断に委ねるとどこにありますか、言うてください。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 第100条には、普通地方公共団体の議会は、というのが頭にございます。
議会は調査を行うことができると。この場合において、当該調査を行うために特に必要があると認めるときは云々というふうに書き切っております。頭は、議会はということでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ばかを言うてもろうたら困りますよ。百条委員会、第100条で調査はできますよ。設置できると、どこにありますかと。
通告書に書いちゃあるやないですか。発言する内容も教えちゅうじゃないですか。
議長、これ答弁してないやないかね。さっきも言ゆうように、地方自治法ですよ。地方自治法で第100条で設置して、調査はできますと。けんど調査は安芸市でできますか、この政治資金規正法。
できませんよ。そうやって答弁を逃げゆうやん。質問書の内容もちゃんと教えちゅう。
百条委員会で調査はできる。けんど、政治資金規正法に関して、安芸市として調査できますかと言ゆう。
答弁願います。
○佐藤倫与議長 答弁はありませんか。
○11 番(山下正浩議員) 答弁拒否か。不能か。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時34分
再開 午前10時35分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
市長。
○横山幾夫市長 先ほど答弁いたしましたとおり、百条委員会につきましては先ほど答弁したとおりですが、政治資金規正法につきましては、ちょっと私のほうでは判断できません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) よう聞かないかんよ、市長。百条委員会を設置できると、地方自治法で、それはある。けど、さっきから言いよった、政治資金規正法に関してですよ。これは、
安芸市で百条委員会を設置できますかと言ゆう。
分かった。
(「意味は分かりました。」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) だったらもういい。保留や。
だったら、広辞苑における減らず口とは、どのように解説されておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 負け惜しみや出任せを言うこと。また、相手がどう思おうと構わずに、憎まれ口をたたくこと、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何でわしがここで発言するかって言ったら、安芸市の未来の会を考える会は、ここでは全然それは言えませんよ、答えることも、発言することも。
私は第364回定例会において、視聴者に対して、次のように公言しております。
一言言っておきます。もうこの政治資金規正法はこれで終わりますと、このように言うた。
しかし、次回の365回定例会において、小松文人議員は、次のようなことを言っております。
「政治資金規正法第3条の規定にあります政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを組織的、継続的に行う団体と認められる場合は、政治団体に該当するものであります。これも法令どおりで、この安芸市の未来を考える会、例えば、市役所移転議案議決とか新庁舎の写真から反対やということを言うのには、これを組織的にやって、いうたら仲間内でやったという主張をずっと繰り返す山下正浩議員が、何が神聖な議会だということを反対に自分が考えんといかんと思います。」。
ここまで言われております。だから、今回、また言うようになった。どう思いますと、執行部に尋ねちゅう。
「逆に、宇田さんは分からん言うけんど、宇田さんの場合は、全部届出しておりますこれ、政治団体の届出やって、ちゃんと主義主張やっております、これは合法ですと。どうでも、今までずっとそれをどうして言ゆうかいうて言うたら、百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないろかと、この庁舎移転問題で。」。
ここまで言うておりますよ。これこそ知ったかぶりをして、減らず口を叩いております。 私も、さすが小松文人議員のうそ八百には恐れ入りました。見えるもんなら、頭ん中見てみたい。
虚勢を張って、さもそうであるかのように言っておりますが、それでは選挙管理委員会に伺うが、小松文人議員は「認められる場合は政治団体に該当する、これも法令どおり」という言い回しをしておりますが、単なる当たり前のこと言っとるだけで、認められる場合は当たり前、政治団体に該当する。何を言っておるのか、何を言おうとしてるのか、皆目私には分からん。
そうだとすると、認めるのは法令、例規では、高知選挙管理委員会なのか、安芸市選挙管理委員会なのか、はたまた議員なのか、選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、ちょっと質問が聞き取れなかったので、もう一度お願いできますか。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は「認められる場合は政治団体に該当する、これも法令どおり」という言い回しをしておりますが、これは単なる当たり前のことを言っておるだけで、何を言っておるのか、何を言おうとしているのか、皆目私には分からん。
だから、伺います。そうだとすると、認めるのは法令、例規では、高知選挙管理委員会なのか、安芸市選挙管理委員会なのか、はたまた議員なのか、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届けなどについては、県の選挙管理委員会が所管しています。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは、後ではっきり分かるけど、都道府県ですよ。
選挙管理委員会に伺います。
「宇田さんは分からん言うけんど、宇田さんの場合は全部出していますこれ、政治団体の届出やって、ちゃんと主義主張をやっております。これは合法です」、そう言っておりますが、宇田さんの政治団体届は全く関係ないですよ、これは。
次元が違う、全く、安芸市の未来の会とは。政治団体の基本理念、定義などが全く分かっていない。安芸市の未来を考える会の政治団体に関しては、「宇田さんは合法です」、さも知っているかのように公の議会で知ったかぶりをしておりますが、これまで言われる。困った、この議員には。
だとすれば、政治団体届を出していない宇田さん以外の方は合法ではないですか。選挙管理委員会の見解を伺います。宇田さん以外は全て合法やないと。
選挙管理委員会でも、市長でも構いません。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、お答えになってるかどうか分かりませんが、政治資金規正法の届出などについては、県の選挙管理委員会が所管しておりますので、私どもでは分かりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体届が適当か適当やないかを聞きゃせん。
宇田さんの場合は、政治団体届を出しゆう、そうしたら出してない、その他の安芸市の未来の会の人は合法じゃないですかと聞きゆう。なぜ市長に聞いたかというと、この安芸市の未来の会は、庁舎移転のことに対しての会でしたよ。だから、市長に伺いよる。
市長は誰を守らないかんが。住民じゃないですか。住民が一生懸命そういうことに携わってきた人間はね、悪う言われたらどう思いますか。企業で言うたら株主ですよ。
だから、だんだんだんだん深みに入っていくん。そんなものは、県の選管と相談してくれと、安芸市は関係ないですと。そう言うべきやないか、最初から、選管も、市長も。
何を寝とぼけたことを言ゆうかね。
私はしょっちゅう議会で言う、主権者は市民でしたよ。この考えがないんかね。
だったら、宇田さんは合法でなく、宇田さん以外ですよ。ほいたら違法、非合法ですか。合法の反対語は分かっておりますか、市長。
だったら文人議員もここまで発言をしてこなかったはずや。それだったら、犬の遠ぼえはなかった。だったら小松文人議員も政治家や。安芸市議にみっともない、恥さらしのことはせんはずやった。なぜ、それをはっきり言わんのか、それは、市長は。
宇田さんの政治団体届と安芸市の未来の会の政治団体届は全く別問題。合法、非合法などは全く関係ないことであります。次元が全く違う、関係ないこと。要するに、あくまでも未来を考える会としての政治団体のことであります、これは。
小松文人議員の主張している意味がチャランポランで、主張しておる意味が全く分かりません。議会での発言であるのであれば、定義と政治資金規正法第3条規定を少しぐらい学んでから発言に望むべきであります。でなければ、安芸市議会そのものが、全国の自治体の恥さらしとなります。議会での発言が、議会議員として、よく自覚して発言をするべきであります。
他の議員も巻き込んで、違法な百条委員会をつくると。それと本気で思っておるのか、あほらしくて聞けません、私は。百条委員会で設置ができんと思う。法においてせられんもん、どうやってつくるんかね。
つくるのであったら、議会などでくどく言わんと、議員の権能として、議会に自ら提案して、議会人らしくつくるのやったらいい。
地方自治法第100条に基づく調査活動は、百条委員会でできるが、百条委員会の対象となる違法となる百条委員会設置に、他の議員を引き込まんと、政治家と自負するのであれば、議会でゲコゲコ鳴かずに、1人で告訴なり告発して、議員の責務として立派に責務を果たすべきであります。
しかし、自信があればです。自信があったら、誰の協力も要らずに1人で直ちに提訴したらいい。
「宇田議員は合法です」と言っておりますが、合法でない者がいるとするなら、くどくど難くそを言わずに、その違法の者に対して、議員の権能として、法令に基づいてやるべきが議員の責務じゃないですか。
法令の知識のない者は、法を曲げての解釈などは通用しません。
市長もしくは副市長に明確に伺うが、宇田議員以外の違法者の対象者となる人物は、そしたらおりますか、安芸市の未来の会に。
伺います。
○佐藤倫与議長 副市長。
○竹部文一副市長 私どものほうでは分かりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、それは議会で問題とされちゅうことに対して、何で調査せんかね、それぐらいのことを。それは市長の務めやないですか。まるで知らんかそ。市民がかわいそうやないかね。
専門分野の選挙管理委員会に伺いますが、小松文人議員は法令どおりと言っておるが、その政治資金規正法第3条の条文の中には、認められる場合になどとは、明記された条文はないと思いますが、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の中に、認められる場合という表現はありません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからないやろ。だったら、合法の反対語は違法であります。小松文人議員は分かって言っておるのか分かりません、私には。
他の条文にもそのような条文は明記されておりません。これについても、専門分野で選管に伺いますが、他の条文にありますか。分かっておる範囲でいいですが、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、私のほうではちょっと分かりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 分からざったら調べるばあ調べないかん。専門分野やろ。
だったら、政治資金規正法第3条第1項の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第3条第1項言うたよ。
第1項には、まだあるろう。もうえい。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第1項には、第1号、第2号はないですか。
ない。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、「この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
第1号、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第2号、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第3号、前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第3条はこれぐらいありますよ。ちゃんと控えてきてもらわんと困る。
議会を視聴している方が思い違いをすると困りますので、明確に言っておきますが、この3条に規定されている内容は、政治団体についての定義、すなわち政治団体についての概念を規定したものであって、小松文人議員が言っておるように、認められる場合は政治団体に該当するのであると、これも法令どおりと言うけど、これはないやないですか、この条文に。
法律及び命令の総称であります。その政治資金規正法第3条の中には、認められる場合などとされる条文はどこにもない。
また、その他の法令も、そのような規定は探したけどないことを報告しておきます。
政治資金規正法の政治団体については、特に政治資金規正法、定義など、第3条第1項及び地方公共団体の法人格とするその事務、第2条第2項、第3項を少しぐらい学んでから発言してもらいたいものである。であれば、今回の事件のような安芸市の未来を考える会の人たちに多大な迷惑をかけることにはならなかった。
安芸市の未来を考える会の人たちは、安芸市の未来をおもんばかって、善良な市民が寄り集まった集団のものを、あたかも合法ではないかの発言しておるのが気の毒じゃないですか。合法であることは明確であることは、ここではっきり言うちょきます。
合法の反対語は違法という言語ですよ、市長。
政治資金規正法について、合法、非合法の判断を素人である小松文人議員などには言われたくない。あたかも違法な政治団体であるかのように、幾度となくこれを虚偽、虚構をついて、相手を陥れようと躍起になっておりますが、政治家としては、あまりにもみっともない。これは安芸市議会の面汚しにもなります。
安芸市の未来の会の人たちは、政治資金規正法に何一つ抵触しておらず、百条委員会設置などできないと何度も忠告してきました。にもかかわらず、鬼の首を取ったかのように、百条委員会設置、百条委員会設置と虚勢を張ってきた。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時
再開 午後11時6分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 伺います。
広辞苑における虚勢とは、どのように解説しておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 上辺ばかりの威勢。空威張り、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は、6年6月議会において、いまだに「百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないろか、この庁舎移転の問題で」などと、これこそ虚勢を張っております。
そうであれば、いつまでも減らず口は叩かず、直ちに議員の権能として、百条委員会をつくって真相を究明して、安芸市の未来を考える会に対して、厳しい法の処罰を求めるべきであります。
それが、我々政治家の責務ではないですか。
しかし、安芸市の未来の会の方は、百条委員会をつくられても、困ることはみじんもない。小松文人議員が、困るのは自身であると、私は思います。
これまで、百条委員会をつくるなどと言い回しをしておりますが、自治法第100条の条文が全く分かっていなくて、犬の遠ぼえを言っております。
百条委員会をつくることはできん。もし、つくれると自信を持って言明できるとすれば、ひきょうな犬の遠ぼえなどやめて、つくればいい。それこそ、小松文人議員の口から出任せの虚偽、虚構だったことが全て判明いたします。しかし、つくれば、微力だが、全面的に私も協力をします。
自治法第100条に基づく百条委員会について、議会でいろいろ並べておりますが、第100条については、誰一人適切な指摘、発言がされていない。議員であれば、政治家であります。決して、傍観者であってはならないと常日頃から私は思っております。
伺いますが、地方自治法第100条を要約すると、地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができると、市長、こうなっておりませんか。当該という意味が分かってないですか。
であったら、安芸市の議会は、どこの地方公共団体の事務に関する調査ができるのか、伺います。大変重要な事項ですので、慎重に答弁を願います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 安芸市でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら最初から言ゆうように、政治資金規正法は安芸市の管轄ですか。ここの第1項にあるように、地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる、ですよ。そうでしょう。
だったら、はっきり伺いますが、当該地方公共団体の事務に関することとは、どのような意味のものか、具体的に伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 安芸市の場合でお答えをいたしますと、執行機関としての安芸市の事務に関することでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、これも後で言いますが、執行機関ですよ。くどいように言うけど、政治資金規正法は安芸市には該当せん。
だったら、当該とは、その地域内における住民の人的構成要素として、その地域内の行政を行うために国から与えられた自治権、行使することを目的とする法人をいうとされております。
だったら、最初から言ゆうように政治資金規正法は、安芸市で取り扱うことはできんと、それぐらいのことも分からんろかね。
だったら、告発をしなければならないという地方自治法第100条の第9項の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 第100条第9項、「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。」。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、くどいけどね、地方自治法は法律ですよ。この第9項の規定は、告発できるときは、第3項または第7項の罪を犯したものじゃないですか。それ以外、告発できんじゃないですか。
地方自治法第100条第9項規定は、議会を、選挙人その他の関係人が第3項または第7項の罪を犯したものと認める場合には告発ができる。できるじゃなし、しなければならないと。告発義務ですよ、これは、課せられたものは。できるじゃないですよ。ということは、第3項、また、第7項の罪を犯したものと認めるときは告発をしなければならないと限定した、告発義務を議会に課した条文だと思いますが、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 私、あの法律の専門家ではございませんので、法解釈についてはお答えできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 法解釈やない、第3項または第7項、この条文を言うてくれますか。
長いろ。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 第3項、「第1項後段の規定により、出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当な理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」。
第7項、「第2項において準用する民事訴訟に関する法律の規定により、宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。」。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、拒否をした場合とか、そういうときに限られたもん、証人なんかが。そのときには、告発らができる、できるやない、できるようにしなければならないと。
以前、小松文人議員が、公の議会で得意げに言っておりましたが、「これも調査して、言うたら、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えんといかんということは義務であります。それは議会に任す」などと言っておりましたが、これも口から出任せ。これも安芸市の未来の会を考える会の人たちを誹謗中傷しちゅうということ。それ、恐怖を与えておりますよ、これは。未来の会の人に。
この行為は人道にももとる行為、正道な議員のすることではない。私はそう思いますが、市長、副市長、このことについてどういう考えですか。訴えないかんという、議会が。
分からん。分からざったら、次行く。
地方自治法第100条に基づく調査権を全く理解しておりません。これまでの言動は全部、全て虚偽、虚言。到底、正道な政治家の発言とは言えません。同じ議会人として残念であります。
この市議会は、全国にユーチューブで発信されております。だったら、ここで反論しちゃらんと、安芸市の未来の会が本当に犯罪を犯したと思われる。それも市長も分かっちょってね、何でそれを正当なこととして発言しちゃらんかね。
それと、百条委員会を設置しただけで訴えんといかん、義務なんか、権利など、全く規定されておらん。さっきも、第3項、第7項に違反したときだけや。地方自治法第100条第9項に規定されている第3項または第7項の罪を犯したもの、議会がそれを認めた場合に課せられた、これは告発義務、告発の義務ですよ、これは。告発できるじゃないですよ。そういうふうに私は認識しておりますが、大事なことでありますので、できたら市長もしくは副市長に答弁願います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私も、この地方自治法は公務員として最低限、熟知している必要がございますが、その詳細については、私もあまり正直詳しくないんですが、この条文を読む限りはそのように受け取っております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ふだんはね、ここまで調べんと構んけんど、通告書に書いちゃうやろ。そればあのことは、読んだら分かる。これはさっきから言ゆうように、告発の義務を課したもん。知らない、分からないでは、議員もそれは勉強不足。ここまで議会が訴えたらいかんという義務はあると、そこまで言うんなら、条文をもうちょっと学んでから、公の議会では発言すべき。
時間がないきに、第100条第3項、第7項の条文は結構です。飛ばします。
このことから、議会の調査活動の対象は、地方自治法第100条第1項の当該普通地方公共団体の事務に限られたものとなっておると思いますが、これぐらいのことは分かると思います。伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 おっしゃるとおりでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、ここで一番大事な条文は、当該普通地方公共団体ですよ。当該ですよ、安芸市で言うたら安芸市のこと。だから、政治資金規正法は、これは県。
小松文人議員がしきりに言っております政治資金規正法についてでの百条委員会設置については、安芸市において取り扱うことができるとされる条文は、第100条にも、他の条文のどこにも規定されておりません。
規定されているとすれば、その条文を議会において、議会人らしく明示すべきであります。しかし、ようせんじゃないですか。条文がないもん。
いつまでも虚勢を張って、安芸市の未来を考える会の人たちを陥れるような、犬の遠ぼえ発言は大概にやめるべきである。
安芸市の未来を考える会の人たちに対して、議員であれば、虚偽発言してきた羞恥に対して、素直に謝罪し、悔い改めるべきであります。
伺うが、政治資金規正法についての百条委員会設置については、安芸市において調査活動、安芸市において調査活動ですよ、これは、できるとする法令、例規があるのか、伺います。もし、例規で規定されているとすれば、その条文を伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 私の知る限り、ございません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやって素直に言うてくれたらいい。条文にないもんが言えいうても言えんの。
だったら。再び聞きますが、広辞苑における犬の遠ぼえとは、どのような解釈されておるか。これは、市民からもいいかげん苦情があります。伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 臆病なものが陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することの例え、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおりです。だから、今回の小松文人議員の政治資金規正法に関しては、これほど適切な言語はない。
安芸市の未来を考える会は、私の調査では、政治団体届の届出をしていないことは、正真正銘事実です。全く疑う余地はありません。だとすると、小松文人議員がしきりに言ってきた政治資金規正法の法律に抵触し、違反となるのか、専門分野である選挙管理事務局に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法に規定する政治団体に該当する場合は、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に届出をしなければならないと定められています。
繰り返しになりますが、政治資金規正法の届出は、県の選挙管理委員会が所管しておりますので、法律違反に当たるかどうかは市の選挙管理委員会では分かりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなばかなことを言われたらいかんよ。これを、今言うたように、条文の中に、都道府県やろ、管轄は。それやったら安芸市はできん。だから、もし、小松文人議員が言うように、百条委員会設置しただけで、これは法律違反ですよ。何でそんなわけの分からん答弁するんかね。
その条文、今言うたように都道府県やろ。それは都道府県が管轄やと。法律に規定されちゃあせんかね。そんなもんがね、こんな議会で答弁するもんじゃないですよ。まともな答弁せんと。
これまでの小松文人議員の政治団体届、ずっと詳しゅうに説明してきちゅうやないかね、選管事務局長は。ここに、まともなこと質問せられたら逃げる。もう一度勉強してから、答弁してもらわな困る。
これは全国にユーチューブで流れよりますよ。安芸の選管がたったそれぐらいの能力かと笑われますよ。
選挙管理事務局長に伺いますが、先日、私は選挙管理事務局長、あなたに高知選挙管理委員会に、過去に安芸市の未来の会を考える会として、政治団体届を提出された実態はあるかと。また、解散届は提出した実績があるか問い合わせてくれと、わざわざあなたに教えるために聞かせたやろう。その結果、どうでしたかね、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 問合せをしてみましたが、いずれの届出も出していないということでした。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体へ届出するような団体じゃないと。だったら何でばかみたいに高知の選管へ届出、聞かないかんかね。
出してなかったら出してない、出してきたら受け付けて、それを訂正するなら訂正する。ユーチューブでもこの発言は流れていますよ、恥ずかしい。
(「議長、注意して。意味がない発言ばっかりやか。ハラスメントで」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 何をやかましいこと言いゆうな。
市長、議長、議会で言われてることは、議会で発言する、これは当たり前。
○佐藤倫与議長 発言を許可されていない方は静粛にお願いします。
○11 番(山下正浩議員) そう。ちっと言うこと聞いてくれ。自分がそればあのこと言うてきたんじゃろ、恥ずかしい。
だったら、政治団体へ届けを提出してなければ、安芸市の未来の会は政治資金規正法違反になると思いますか。誰でもこれは結構です。答えれるものが答えてください。
○佐藤倫与議長 答弁はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長ね、答弁がありませんかに呼ばん。答弁をしなさい言うたらいい。通告書書いちゃうんじゃき。
だったら、政治団体届は提出してないことは事実。そうであったら、署名活動、違法になりますか。できませんか、これは、署名活動は。選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、ちょっと御答弁になってるかどうか分からないんですけれども、署名活動は、政治団体でない団体も行われてる場合はあるかと思います。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いう意味が分からん。政治団体届を出していない、それは署名活動できませんかと。できます。そればあのことはね、ちっと調べてもの言わないかん。議会やき、ここは。
だったら、ポスターは貼ったらいけませんか。ポスター貼ったら違法になりますか。伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お尋ねの場合が、選管に係るものとかいうことのものであるかどうかとかいうことも、分かりませんので、すみません、私のほうではお答えできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はっきりしたこと言えんてことやろ。よう言わんだけのことやろ。止められたやろ、誰かに。前、小松文人議員が発言しちゅうやないか。未来を考える会がポスターを貼ったとか、署名活動したとか、そのとき何で止めんかね、ほいたら。
政治団体でないものが、ポスター貼ろうが、収支しようが、署名活動しようが、何にも政治資金規正法に抵触せん。だったら告発したらいい。提訴したらいい、市長。
小松文人議員は、市役所移転議案議決とか新庁舎の写真から、反対を組織的にやって、などと、これ難癖つけちゅうがですよ。
そうして正当化しようとしておりますが、何をか言わんやで意図が全然さっぱり分からん。
未来を考える会が、仮にそれらのことを組織的にやったとすれば、小松文人議員が主張しておる、正当化しようとしておるが、合法ではないと思いますか、市長もしくは副市長に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 合法でないと思うが、どのような認識をしているかということでございますが、私も判断できません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判断できませんやないろ、判断せないかんろ。通告書へ書いちゃうやろ。答弁拒否かね。答弁不能ですか。答弁放棄ですかと聞きゆう。
(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 はい。5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) さっきから答弁、恫喝に近いがが始まりゆうけどよね、注意してもらえます。品位がないがですけど。
それと、寝ぼけたとか、ちょっと人のことをやゆするような発言が出てきゆうがですけど、注意してもらえますか。品格がないです。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員に申し上げます。
声の大きさや発言、言葉遣いについては、十分注意の上、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 注意をしてって、ちゃんと広辞苑におけると聞きゆう。どこがほいたらいかんのかね。
(「議長が注意しゆうやいか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
(「また言ゆう」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長、議長。
○佐藤倫与議長 はい。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法において、そんなやじみたいな、ほかからの発言がね。注意してください。要請します。
○佐藤倫与議長 再度、御注意申し上げます。
発言を許可された方以外は静粛にお願いします。
11番 山下正浩議員、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) だったらもう一度、大事なことやきん。政治資金規正法の定義第3条1項の条文をもう一回聞きます。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、「この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
第1号、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第2号、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第3号、前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、政治資金規正法の第3条に違反するというなら、今、言うた条文のどこに該当するか、よう言わんじゃないですか。該当するものはないです、ここに。安芸市の未来の会が、この条文に、この法律においてと明文されておりますよ。
だったら伺いますが、広辞苑では、どのように法律は解説されておるか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 広義では、法と同じ。狭義では、国会で制定された規範を指し、憲法、条約、命令などから区別される法の一形式と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、どこにも安芸市の議会で議決するとはどこにもないですよ。国ですよ、これは。この法律を守ってもらわんと駄目じゃないですか、ほいたら。
そしたら、法律に反する行為は違法ということですか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 そのとおりだと考えております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この違法が犯罪につながるときもありますよ。だから、大事な法律はここで規定される、国で。同条第1項第1号の。
伺います。
今言うた第3条か。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の第1号は、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」。
以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この未来の会を考える会が、条文も何にも分からんと今まで痛めつけてきた。それも、この神聖な議会ですよ。それを黙って見過ごしてきた。執行部に、我々に、議会の責任がある、これは。
だったら、政治団体を認定するのはどこですか。選管事務局長に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出の事務は、県の選挙管理委員会が所管しています。
○11 番(山下正浩議員) そこをもう一回。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 県の選挙管理委員会が所管しております。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきから言ゆうろ、これは安芸市の管轄やないと。それは、ちゃんとここに、条文に載っちゅうやないかね、法律に。
それぐらいのこと調べたり勉強せんかね、最初から言ゆう、このことは。安芸市が取り合うべきやないと、高知選管やと何ではっきり言わんかよ。
だったら、条文にもあるように、政治団体についての判断については、何一つ安芸市選管が口を挟むものでもない。だったら、市長に伺いますが、安芸市の未来を考える会が庁舎移転問題のときに、どのような政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、または反対することを本来の目的とした団体であったのか、具体的に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 詳細な目的については、私は把握をしておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これまでこんな重要な問題を議会でずっと言われて、私は判断しておりません、ちょっとひどうない、把握せないかんと違うんかね、市長だったら。
だったら、第1項第2号の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の第2号です。
「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」。
以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら市長もしくは副市長に伺うが、安芸市の未来を考える会が、特定の候補者を推薦し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とした団体で認識しておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 認識しているかどうかということでございますが、この第2号につきましては、全く把握しておりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第1項にも第2項にも、政治団体に反することはしてないと。最初から言いゆう。何でそれをはっきり言うちゃらんかね。みんな苦労してますよ、家族含めて。
だったら、同条第3項を伺います。いや、第1項第3号。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 第3条第3号、「前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」、以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全然これは該当せんやんか、安芸市の未来の会に。はなからそれを言ゆう。何でそれをはっきり、ここの議会で言われたことは議会で発言する、これ当たり前のこと。
安芸市の未来を考える会が、組織的かつ継続的に行う団体であったか。伺おうとしたけど、市長はよう答弁せんきやめちょくけど。もうちょっと市長やったらね、明確に答弁せないかんですよ。
もう私が言うけど、私の調査では、安芸市の未来を考える会は、何ら組織的かつ継続的に行う団体ではない。元々、定義等の第3条の規定に、政治団体の規定に該当するものではない。当然、政治団体届に必要とすることではないです、それやったら。見当違いも甚だしい。
私に言わせれば、これは犬の遠ぼえでしかない。具体的な条文を示さんじゃないですか。そんなときには、何ぼでも答弁する。具体的にこの条文を言われたら、何も答弁ようせん。そらそうや、条文に規定されてないものが答弁できるはずない。
こんなことは、安芸市議会で言うのはみっともない。百条委員会、百条委員会と神聖な議会で叫ばず、また、市民から預かっちゅう貴重な税金などを使わんと、黙って1人で自分の金で告訴、告発なり、提訴なりして、思う存分やったらえい。誰も文句は言わん。私もいいかげんこれやったけど、1回も1円の金も公金を使うたことはない。当たり前のことや。市民から預かっちゅう大事な税金をこんなにばかげたことに使うべきもんじゃないですよ。市民のために使わないかん。
昔、住宅新築資金の問題で百条委員会つくってやったけど、これ何回やったか覚えちゅうかね。
41回ですよ。参考人が15人、証人も21人、延べ36人。調査依頼で44万1,000円。これは市民に全く関係ない税金じゃないか。
だったら、広辞苑における真とは、どのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 事実のとおりであること。うそでないこと。真実、本当、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、いまだに神聖な議会でいわれない虚偽、虚構発言を繰り返している小松文人議員は、発言には全くこの真がない。その挙げ句の果てには、まだこんなことも言うてる。
「百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないやろか、庁舎移転の問題で」。
市長、そういうことを言われておりますよ、そのとき何で議会ではっきりした答弁せんかね。相も変わらずこういうふうな根拠もない明示せん。こういう安芸市の未来の会の人に対しての哀れみもない。
こういう発言する議員は、もはや正道な議員と私は思うてない。市民を守るがが議員ですよ。市長もそうですよ。何度か言い逃れですよ。何度も議会で機嫌とるような発言をしゆう。そんなことは無用や。おてんとうさん、ちゃんと見ゆうですよ。
もう真逆にね、市長、百条委員会をつくられてのうが悪いのは小松文人議員、自分自身のことですよ。市長、これについてどう思いますか。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員に申し上げます。
発言内容には注意をして、通告書の趣旨に基づいた質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) だったら議長に言うけんど、どの発言がいかんのかね。
○佐藤倫与議長 一つではないので、後刻精査の上お伝えします。
○11 番(山下正浩議員) 何、不規則。
○佐藤倫与議長 複数ございますので、後刻精査の上お伝え申し上げます。
○11 番(山下正浩議員) 複数ございます言うて、その都度その都度に注意したらいいですよ。
(「議長の言うこと聞かんかね」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい、何を言うの、自分は条例も何も知らんとって。
○佐藤倫与議長 静粛にお願いします。一般質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市の未来を考える会の人たちには大切な家族もおる。相手の心情を思いやる人情も皆無。虚偽、虚構をついて痛みつけておるじゃないですか。かわいそうなのは未来の会の人でしょう。議会でも何でもない。
だったら、自分自身の発言に正当性があるとするなら、百条委員会つくって、まず自分の発言に対して調査したらいい。安芸市の未来の会が何をやったんかね。言われる人間にしたら、かわいそうなですよ。またここで、公の議会で、そんなことを何回も何回も言われる。これにはよっぽど心を痛めておりますよ、家族も含めて。
ちょっと言われたら、そういうものは発言する。だったら、議会人らしゅう、政治家らしゅう、自分の発言に対しても、調査はできる。だったらやったらいいと。百条委員会つくったらええやないかと言ゆう。ようつくらん、つくって真実の調査をしたらいい。これが我々の議会の責務ですよ。
百条委員会をつくって、その結果が、そうしたら、小松文人議員の発言が無実の人を陥れよる虚偽、虚構であった場合はどうしますか、それが判明した場合には。やろうじゃないかね、百条委員会を、堂々と。それは議員の権能としてできるんじゃから。
自分は政治家と自負しておるんなら。政治責任を取るぐらいの腹積もりでなけりゃ、こんな議会でああやのうやと言うことはない。手続したらいいやろ、法廷で。それが政治家の本道、本筋ですよ、市長。そうじゃないですか、市長、どう思いますか、伺います。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、政治家ですよ。何も無理なこと言いやせんやろ。政治家の判断を伺いゆう。だったら、市長も我々も政治屋じゃない、政治家。そう思いませんか。
だったら、政治家であったら政治責任は、どのように解釈しているのか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 政治責任をどのように解釈をしているかということですが、当然、公人として、一定の、政治責任ということですので、責任を持って、物事を遂行するときと、それから何か過ちを起こしたときのその責任と両方あるんですが、それはケース・バイ・ケースですので、当然、その責任というのを、責任を持って行動していく、業務を遂行していくということが前提だと思います。
それと、先ほど私を名指しで機嫌を取るような答弁ということをおっしゃられましたが、そういうことは絶対ございません。
ただ、明確に答弁ができない場合、それから答弁する立場にないときは、なかなか答えれないというところはぜひ理解をお願いしたいと思います。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答えにくい質問1回もしてない。ただの普通の発言。こんなもん通告書へ書くこともなかった。そういうふうに言われるかも分からんと思って、通告書にきれいに書いてある。政治家、政治屋、政治責任、簡単なことやろ。普通やろ。政治家が取るべき責任、ただそれだけやろ。何を難しいことがあるかね。それぐらいのことは、常識やき答えてもらわな困る。
市長に伺いますけんど、政治家の発言には必ず政治責任を伴うもの、これ当たり前、常識。広辞苑を引いたら分かるやん。
しかし、その発言には、その裏づけとなる明確な理由が伴うものでなければ、単なるひきょうな犬の遠ぼえとなる。
政治責任を取らない議員は、正道な政治家とはいえない。単なる政治屋と私は思っておりますが、政治家である市長、これについてどう思うか。できますか。また、ようせん言うろ。これ単なる常識ですよ。
法令の条文も分からない、守れない政治家に広範な政治や行政を担い、公金を扱う資格はない。これこそ小松文人議員が以前、何回も市長に問われた政治家、政治屋の違いについて問われとったやないですか。
政治屋にもとる、という言葉がありますよ、市長。何にも無理な質問はしてない。
だから、一般質問というものは、安芸市政全体に関わることやろ。だから小松文人議員も、堂々とここで発言してきた。誰もそんなことはやじも飛ばしやせん。正当な発言やないかね。
時間がないきに、だんだん飛ばしていきよります。
小松文人議員の安芸市の未来を考える会に対しての、私が悪意を持った虚偽について、陥れようとしておったと、これは。だったら政治家らしく、潔く政治責任を自分で考えるもんで。
市長、これについて答弁できますか。
だったら、広辞苑における難癖とは、どのように解説されているか、伺います。
(発言する者あり)
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 非難すべき点、欠点と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおり、何にも難しいことはない。非難すべき点、欠点を言うただけのことや。
百条委員会設置については、議会において多数派工作でこれは決定できる。いつまでもひきょうな犬の遠ぼえなどしないで、性根があったら、議員の権能としてこれは言える。誰も止めることはできん。だから堂々とやったらいい。
しかし、この百条委員会は、小松文人議員に限られるものではない。仲間の議員が議会で、議員が議会で堂々とやったらいいこと。
しかし、それまでの性根があったら。しかし、場合によっては真逆に名誉毀損罪に問われかねないことにもなりますよ。
小松文人議員も、神聖な議会で粋がって、虚偽、虚構をついて犬の遠ぼえをして、安芸市議会、安芸市民の面汚しだけは、これはせんとってほしい。これは重ねて申しておきます。これにも天に唾することになります。みっともない。神聖な議会で、これ以上、ゲコゲコ鳴かんと、政治家らしく、1人で法令に基づいて、粛々とやったらいいこと。
市長に伺います。それこそ小松文人議員は、何度も声高に言っていた百条委員会開いたら真実がすぐ分かる、口から出任せやないですかってこれは。できんということ、何度も言うてきた。
私が一番懸念するのは、政治団体の提出していない者に対して、調査はできますか。その対象とされているのは、当該調査を行うために特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるものであるが、安芸市の未来を考える会の誰に対して安芸市は請求することができますか。
だったら伺いますが、議会で与党であると自ら発言していた小松文人議員とは、そのところは十分話合いできていると思いますが、市長、伺います。
誰を呼んで調査するか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 未来の会の誰を呼んで調査をするかということですが、団体の構成メンバーとかそういうのを把握してませんので、ちょっとそこは呼ぶということには、まだ私の今の段階ではできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから全然分からんものを犬の遠ぼえしてきただけのことやろ、
市長も一緒になって。把握せないかんやろ、市長やったら、それぐらいこと。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員、残り2分です。
○11 番(山下正浩議員) もう時間はせって、もう少ししかないですき、中途半端となりますので、これでやめますが、残りの積み残しは次の議会と思うております。半分以上残っています。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員の発言のうち、不穏当及び職員または議員の権利、利益を害するおそれがあると思われる部分につきましては、議長において後刻、会議録を精査し、必要があれば適当な措置を講じることにいたします。
以上で、11番、山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
以上で、一般質問は全て終了いたしました。
お諮りいたします。
明日18日は一般質問の予定でありましたが、本日で終了いたしましたので、休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。
よって、明日18日は休会とし、19日午前10時再開いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
散会 午後0時8分
発議者:小松進也議員
応答、答弁者:総務課長、市長、選挙管理委員会事務局長、副市長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員が議会において、事実と異なる発言、根拠が不明確な発言は、典型的な不穏当発言と言われており、議会での発言は事実に即したものであるから、事実に反する発言、根拠が不明確な発言は、不穏当と解説されておる。中でも、議会でのやじについては、卑劣極まる不穏当である。
広辞苑における不穏当とは、どのように解説してされているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 差し障りがあって適当でないこと。穏やかでないこと。また、そのさま、という意味でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 不穏当発言についての解説は議会運営の実際第15巻によると、事実と異なる発言が、根拠が不明確な発言を不穏当であると。議会での発言は、事実に即したものですから、事実に反する発言は根拠がない。根拠がない不明確な発言は、不穏当発言となると解説されておる。
しかし、以前の、人の質問に対して、不穏当な発言であると非難をつけて発言をしてる。このことは、たまったものではない。議長であれば、法令、例規でくらいは少し学んでから、議会運営すべきである。でなければ、単なる虚勢である。
今回の政治資金規正法、政治団体が典型的な不穏当発言である。
広辞苑における虚偽、虚構については、どのように解説されているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 虚偽とは、真実でないこと。また、真実のように見せかけること。うそ、偽り、空言と解説されております。
虚構とは、事実ではないことを事実らしく仕組むこと。また、その仕組んだもの、作り事、フィクションと解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議員からの議会での質問に対しては、執行部にはそれに対して答弁する義務はあります。私には、主権者の市民の代表者としての議員の権能として、私の質問事項は当然、率直に応じる義務があります。
執行部には反論権はない。しかし、反論権利は与えられております。疑問点や納得いかない点には、堂々と理由を述べて反論すべきであるが、議員に何ら遠慮することはありません。
議員であっても、虚偽、虚構の発言は、決して許されるものではない。ましてや神聖な議会での発言にはなおさらのこと。
議員には、発言自由の原則があります。しかし、人を陥れる虚偽、虚構の発言は、もはや悪質な、悪意を持った犯罪とも言えることになりかねない。
地方議員には、地方自治法で住民の負託を受け、切実にその職務を行わなければならないとされており、地方議会では予算案のほか、条例案の策定にも携わっているのであるが、これまで小松文人議員の安芸市の未来を考える会に対する、度重なる発言は、相手の家族も含め、苦しめてきたものであります。決して、議会人として許容できる範囲のものではない。
議員は、全体の奉仕者と言われております。議員の発言は、住民を代表した、重責を伴う住民の代表者であると自覚をしております。
私は、議員としての信条としての一つとして、自分の発言が、歯はきぬは着せませんが、虚偽、虚構だけはつかんことを信条としております。
市長に伺います。政治家と政治屋の違いについて伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 これまでも答弁させていただきましたが、政治家とは、次の世代のことを考える。安芸市であれば、市の繁栄と市民の幸せのために最良の道を模索し、実行し、その努力をする人であるというふうに認識しております。
政治屋とは、次の選挙のことを考える、耳障りのよい言葉にたけ、市民の人気を得ることに力を注ぎ、立場を利用して、自分の利益になるよう提案などを行い、それを通す人であるというふうに認識しております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いつまでもこのような虚偽、虚構の犬の遠ぼえ発言などに取り合う気は毛頭ないですが、あまりにも大衆の方に、議員らしからぬうそ八百のことばかりのものであって、言っておることが視聴者に真実と思われると困りますので、公の議会において、堂々と視聴者の方に議会人として公言しておきます。
私は、小松文人議員がこれまで問題ありとして議会で取り上げてきた安芸市の未来の会、考える会の政治資金規正法違反事件についての発言は、全て捏造されたもので、虚偽、虚構のものであったと、住民に選ばれた議員として、自覚を持って主権者の市民に真実を公表してきたものであります。
これからもこの事件については、議会人として、安芸市の未来を考える会の人に立ち替わって質問はしていきます。
広辞苑における捏造とは、そしたらどのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 事実でないことを事実のようにこしらえることと解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の事件は、全くそのとおりであります。神聖であるべき議会において、議員の発言は万人に対しての公言であり、万人に対しての公約であります。その公約を果たすべきが、我々、政治家としての責務であります。そうでなければ、小松文人議員が一般質問で何度も市長に声高に言っていた、ただの政治屋でしかなくなります。
市民に選ばれた、市民を代表した議員でもあれば、政治家であります。政治家と自負するのであれば、万人に対しての公約を果たすのが政治家としての本道であり、正道であります。
公約とは、私約と違って、公に約束することであります。安芸市民、安芸市議会の面汚しの言動は、大概にやめるべきであります。
安芸市の将来をおもんばかって、寄り集まった安芸市の未来の考える会の人たちは、公の議会でいわれないことを次から次へ発せられ、いたたまれなかったことと察します。
私は、安芸市の未来を考える会の人たちに成り代わって発言をしていきます。
広辞苑における面汚しとは、どのように解説されているか、改めて伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 名誉を損なうこと。不面目なことをして体面を損なうこと。また、そういう人、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全くそのとおりであります。大変重責のある立場の議会人の責務として、またしても伺っていきますが、しかし、市長、答えにくけりゃ、答えにくいような顔してくれたらやめるという議員もいますが、私は御免被ります。
政治資金規正法に関する質問は、担当部局は選挙管理委員会の管轄であって、市長部局ではないと思いますので、答弁はなるだけ専門分野である選挙管理委員会によろしくお願いします。
今回、問題としている政治資金規正法違反に関する事件について、発言は、小松文人議員が安芸市の未来を考える会の人たちを誹謗中傷し、難くそをつけて陥れようと謀ったものと、私は確信に近い確信を持っております。
これまで議会で小松文人議員が言っていることは、何一つ根拠のない、全て捏造されたもので、世間に対して、安芸市議会の信頼を損なうもので、これまで先人の議会に携わって築き上げてきた信頼度を一瞬に失い、先人たちを裏切ったものであることをよく自覚し、大いに反省してもらいたいものであります。
誹謗中傷とは、そしたらどのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 根拠のない悪口を言って、相手を傷つけること、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の事件に対する発言は、まさにそのとおりであります。
質問に入る前に、まず、選挙管理事務局にお願いしておきます。
私は、自分の一般質問通告書に記載していない事項までひきょうな質問はしません。通告書に記載している事項のみ、議員の権能として質問しますので、虚偽、虚構だけは御免被ります。
以前にも、この政治団体、政治資金規正法について、全く法令も知らない者が、またしても犬の遠ぼえをしておりますので、明確に選挙管理事務局に伺います。
小松文人議員は、議会において次のような発言をしております。
庁舎移転云々のときに、安芸市の未来を考える会ですかね、政治団体か政治団体やないか、安芸市の未来を考える会ということは、この要件で言うたら、政治的な主義主張やったら政治団体やと。自分の解釈では、これは届出する団体で、これで言うたら、収支をしたら、政治資金規正法の違反になると思うが、この辺り認識はどうですかなどと質問しております。
あたかも政治資金規正法違反になるかのように、神聖であるべき議会で性懲りもなく誹謗中傷発言をしておる。
小松文人議員は、安芸市の未来を考える会に対し、政治的な主義主張やったら政治団体やと知ったかぶりをしております。そして、これは誹謗中傷に当たります。何も具体的根拠もよう明示していないではないですか。
まず、市長に伺うが、私の調査では、安芸市の未来を考える会としては、政治団体の届けを提出していないことは明白な事実であった。しかし、安芸市の未来を考える会のこれまでの行動をもって、届出する団体とするべき痕跡、跡形は、少しでも見受ける行動はあったのか、伺います。
もしあったとすれば、その事実を市長、もしくは副市長に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私は把握しておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、住民はここまで言われゆうがですよ。把握してなかったら、把握するのは本当やないですか。それは、知らんかそしたというもんじゃないですかね。
また、安芸市の未来を考える会は、届出する団体だと言明できるか。これについては、今後において大変重要となることですので、専門分野である選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出については、県の選挙管理委員会が所管しています。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうふうに最初から質問されたときに、このときに、それは県の管轄じゃと。安芸市の管轄ではありませんとはっきり言うちょったら、こういうことは起きてこざった、次から次へ。反省してください。
それと、小松文人議員は、自分の解釈では、これは届出する団体云々言っておりましたが、全く法令を知りません。
これは、素人判断するもんじゃないですよ。重責を伴う議員であったら、公の議会で知ったかぶりせずにやってもらわんと、たまったものではありません。
市長、法のあるときは法に従い、法なきときは慣習に従い、慣習なきときは条理に従う、これが普通の行動範囲ですよ。
市長ね、それと、法の規定に勝るものはないですよ。やっぱり法に従わないかんですよ。
政治資金規正法、政治団体届は、政治資金規正法にはれっきと法律に明記されておりませんか。
伺います、市長。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおり、明記されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、これは素人が解釈する問題じゃない。法にちゃんと明記されちゅうじゃないですか。
私は、主権者の市民に真実を明確に言っておきます。
虚偽、虚構はついておりません。確かに、小松文人議員の発言どおり、安芸市の未来の会は、ポスターやチラシは事実、配布しております。そのことは事実です。
また、収支しておることも紛れもなく、正真正銘、事実です。
だとすると、選管委員会の考えとしては、これらの事実によって、政治資金規正法違反になると思うか。選挙管理事務局に、認識はどうですかと伺います。
この今、言うたことは事実です。小松文人議員が発言したとおりです。
しかし、これによってどのように思うか、選管に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出などについては、県の選挙管理委員会で所管しておりますので、私どもでは判断できません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そういうねえ、ひきょうな答弁をすることはない、認識はどうですかと言ゆう、安芸市選管として。
そしてもう一つ、小松文人議員は、この公の議会で政治資金規正法違反になると思う、ここまで言い切っておりますよ。言われた未来の会、どんな感じますか。これは、未来の会を考える人に対して失礼ですよ。
だったら、自分の言ってることが真実であれば、いつまでも犬の遠ぼえなどしないで、住民に選ばれた議員の権能として、法令に基づいて正々堂々と取り組むべきであります。いつまでも犬の遠ぼえなどして、安芸市の未来を考える会の関係者を苦しめております。これは、人道にももとる行為であります。
小松文人議員は、以前も安芸市の未来を考える会の人らに対して、議会へ次のような知ったかぶりをしております。これも調査して、言うたら、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えないかんという義務があります。それは、議会に任すところですなどと、自治法第100条の条文も理解していないにもかかわらず、今回もまた性懲りもなく、このような発言をして、安芸市議会そのものの面汚しであります。
公の議会の発言には、少しぐらい自治法100条の条文を学び、理解してから発言してもらいたいものであります。でなければ、安芸市議会そのものが、他の自治体に対して、恥さらしとなります。また、このことは、安芸市の面汚しにもなります。議員であれば、なおさらのこと、よく自覚すべきであります。
これまで言っておる言動は、全く虚偽、虚構のもので、世間に対して、安芸市議会の信頼を失うもので、これまで先人の議会に携わって築き上げてきた信頼を一瞬になくし、先人たちを裏切ることにつながってきます。
百条委員会については、小松文人議員が議会で発言したように、議会の中でゲコゲコ鳴かずに、議員らしく自ら自信をもって、議員の権能として、正々堂々と議会に要請すべきである事柄であります。
しかし、私が言っておるように、この事件に関しては、百条委員会が元から設置することはできない、できる代物でないと、私は今まで忠告をしてきました。
明確に伺います。小松文人議員が執拗に問題としている、今回の安芸市の未来を考える会における政治資金規正法違反問題は、地方自治法第100条に明らかに抵触し、百条委員会を設置し、調査できるか、自治体の長として、市長に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 百条につきましては、判断する立場にございません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、ばかも休み休み言えということわざありますよ。
百条委員会は、この地方自治法第100条、これは地方自治体が判断する法ですか、これは。条例やないですよ。法ですよ。私が判断することはないということはないやろ。判断してください。通告にもちゃんと書いちゃう。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 百条のこの設置につきましては、議会で判断するものだというふうに思っております。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第100条の条文は議会でね、解釈する、判断する、どこにあるかね。これは、法律ですよ。そんなことで議会の答弁ならんですよ。
誰か分かる者があったら、ほいたら言ってくれますか。
第100条は地方自治法、法律じゃないですか。伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。失礼しました。
答弁する者がおりません。
11番 山下正浩議員、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 答弁せん。地方自治法は法律やないですか。規則じゃないですよ。通告書にもちゃんと記載してある。だったら、答弁不能か、答弁放棄か、答弁拒否か、通告書にちゃんと第100条書いてあるんとちゃいますか。答弁してください。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 法律でございます。
○11 番(山下正浩議員) そしたら。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法第100条は、執行部が、そうしたら判断するものと、どこに規定ありますか。さっきから言うように、法律ですよ、これは国が決めた法律ですよ。答弁になってない、議長。
もう一回言います。
政治資金規正法違反問題は、地方自治法第100条に明らかに抵触し、安芸市において百条委員会を設置し、調査をできるのか伺いますと言った。
それでは、この第100条は、地方自治体としての議会での判断やとか、都道府県、市町村の判断に委ねるとどこにありますか、言うてください。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 第100条には、普通地方公共団体の議会は、というのが頭にございます。
議会は調査を行うことができると。この場合において、当該調査を行うために特に必要があると認めるときは云々というふうに書き切っております。頭は、議会はということでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ばかを言うてもろうたら困りますよ。百条委員会、第100条で調査はできますよ。設置できると、どこにありますかと。
通告書に書いちゃあるやないですか。発言する内容も教えちゅうじゃないですか。
議長、これ答弁してないやないかね。さっきも言ゆうように、地方自治法ですよ。地方自治法で第100条で設置して、調査はできますと。けんど調査は安芸市でできますか、この政治資金規正法。
できませんよ。そうやって答弁を逃げゆうやん。質問書の内容もちゃんと教えちゅう。
百条委員会で調査はできる。けんど、政治資金規正法に関して、安芸市として調査できますかと言ゆう。
答弁願います。
○佐藤倫与議長 答弁はありませんか。
○11 番(山下正浩議員) 答弁拒否か。不能か。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時34分
再開 午前10時35分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
市長。
○横山幾夫市長 先ほど答弁いたしましたとおり、百条委員会につきましては先ほど答弁したとおりですが、政治資金規正法につきましては、ちょっと私のほうでは判断できません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) よう聞かないかんよ、市長。百条委員会を設置できると、地方自治法で、それはある。けど、さっきから言いよった、政治資金規正法に関してですよ。これは、
安芸市で百条委員会を設置できますかと言ゆう。
分かった。
(「意味は分かりました。」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) だったらもういい。保留や。
だったら、広辞苑における減らず口とは、どのように解説されておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 負け惜しみや出任せを言うこと。また、相手がどう思おうと構わずに、憎まれ口をたたくこと、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何でわしがここで発言するかって言ったら、安芸市の未来の会を考える会は、ここでは全然それは言えませんよ、答えることも、発言することも。
私は第364回定例会において、視聴者に対して、次のように公言しております。
一言言っておきます。もうこの政治資金規正法はこれで終わりますと、このように言うた。
しかし、次回の365回定例会において、小松文人議員は、次のようなことを言っております。
「政治資金規正法第3条の規定にあります政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを組織的、継続的に行う団体と認められる場合は、政治団体に該当するものであります。これも法令どおりで、この安芸市の未来を考える会、例えば、市役所移転議案議決とか新庁舎の写真から反対やということを言うのには、これを組織的にやって、いうたら仲間内でやったという主張をずっと繰り返す山下正浩議員が、何が神聖な議会だということを反対に自分が考えんといかんと思います。」。
ここまで言われております。だから、今回、また言うようになった。どう思いますと、執行部に尋ねちゅう。
「逆に、宇田さんは分からん言うけんど、宇田さんの場合は、全部届出しておりますこれ、政治団体の届出やって、ちゃんと主義主張やっております、これは合法ですと。どうでも、今までずっとそれをどうして言ゆうかいうて言うたら、百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないろかと、この庁舎移転問題で。」。
ここまで言うておりますよ。これこそ知ったかぶりをして、減らず口を叩いております。 私も、さすが小松文人議員のうそ八百には恐れ入りました。見えるもんなら、頭ん中見てみたい。
虚勢を張って、さもそうであるかのように言っておりますが、それでは選挙管理委員会に伺うが、小松文人議員は「認められる場合は政治団体に該当する、これも法令どおり」という言い回しをしておりますが、単なる当たり前のこと言っとるだけで、認められる場合は当たり前、政治団体に該当する。何を言っておるのか、何を言おうとしてるのか、皆目私には分からん。
そうだとすると、認めるのは法令、例規では、高知選挙管理委員会なのか、安芸市選挙管理委員会なのか、はたまた議員なのか、選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、ちょっと質問が聞き取れなかったので、もう一度お願いできますか。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は「認められる場合は政治団体に該当する、これも法令どおり」という言い回しをしておりますが、これは単なる当たり前のことを言っておるだけで、何を言っておるのか、何を言おうとしているのか、皆目私には分からん。
だから、伺います。そうだとすると、認めるのは法令、例規では、高知選挙管理委員会なのか、安芸市選挙管理委員会なのか、はたまた議員なのか、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届けなどについては、県の選挙管理委員会が所管しています。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは、後ではっきり分かるけど、都道府県ですよ。
選挙管理委員会に伺います。
「宇田さんは分からん言うけんど、宇田さんの場合は全部出していますこれ、政治団体の届出やって、ちゃんと主義主張をやっております。これは合法です」、そう言っておりますが、宇田さんの政治団体届は全く関係ないですよ、これは。
次元が違う、全く、安芸市の未来の会とは。政治団体の基本理念、定義などが全く分かっていない。安芸市の未来を考える会の政治団体に関しては、「宇田さんは合法です」、さも知っているかのように公の議会で知ったかぶりをしておりますが、これまで言われる。困った、この議員には。
だとすれば、政治団体届を出していない宇田さん以外の方は合法ではないですか。選挙管理委員会の見解を伺います。宇田さん以外は全て合法やないと。
選挙管理委員会でも、市長でも構いません。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、お答えになってるかどうか分かりませんが、政治資金規正法の届出などについては、県の選挙管理委員会が所管しておりますので、私どもでは分かりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体届が適当か適当やないかを聞きゃせん。
宇田さんの場合は、政治団体届を出しゆう、そうしたら出してない、その他の安芸市の未来の会の人は合法じゃないですかと聞きゆう。なぜ市長に聞いたかというと、この安芸市の未来の会は、庁舎移転のことに対しての会でしたよ。だから、市長に伺いよる。
市長は誰を守らないかんが。住民じゃないですか。住民が一生懸命そういうことに携わってきた人間はね、悪う言われたらどう思いますか。企業で言うたら株主ですよ。
だから、だんだんだんだん深みに入っていくん。そんなものは、県の選管と相談してくれと、安芸市は関係ないですと。そう言うべきやないか、最初から、選管も、市長も。
何を寝とぼけたことを言ゆうかね。
私はしょっちゅう議会で言う、主権者は市民でしたよ。この考えがないんかね。
だったら、宇田さんは合法でなく、宇田さん以外ですよ。ほいたら違法、非合法ですか。合法の反対語は分かっておりますか、市長。
だったら文人議員もここまで発言をしてこなかったはずや。それだったら、犬の遠ぼえはなかった。だったら小松文人議員も政治家や。安芸市議にみっともない、恥さらしのことはせんはずやった。なぜ、それをはっきり言わんのか、それは、市長は。
宇田さんの政治団体届と安芸市の未来の会の政治団体届は全く別問題。合法、非合法などは全く関係ないことであります。次元が全く違う、関係ないこと。要するに、あくまでも未来を考える会としての政治団体のことであります、これは。
小松文人議員の主張している意味がチャランポランで、主張しておる意味が全く分かりません。議会での発言であるのであれば、定義と政治資金規正法第3条規定を少しぐらい学んでから発言に望むべきであります。でなければ、安芸市議会そのものが、全国の自治体の恥さらしとなります。議会での発言が、議会議員として、よく自覚して発言をするべきであります。
他の議員も巻き込んで、違法な百条委員会をつくると。それと本気で思っておるのか、あほらしくて聞けません、私は。百条委員会で設置ができんと思う。法においてせられんもん、どうやってつくるんかね。
つくるのであったら、議会などでくどく言わんと、議員の権能として、議会に自ら提案して、議会人らしくつくるのやったらいい。
地方自治法第100条に基づく調査活動は、百条委員会でできるが、百条委員会の対象となる違法となる百条委員会設置に、他の議員を引き込まんと、政治家と自負するのであれば、議会でゲコゲコ鳴かずに、1人で告訴なり告発して、議員の責務として立派に責務を果たすべきであります。
しかし、自信があればです。自信があったら、誰の協力も要らずに1人で直ちに提訴したらいい。
「宇田議員は合法です」と言っておりますが、合法でない者がいるとするなら、くどくど難くそを言わずに、その違法の者に対して、議員の権能として、法令に基づいてやるべきが議員の責務じゃないですか。
法令の知識のない者は、法を曲げての解釈などは通用しません。
市長もしくは副市長に明確に伺うが、宇田議員以外の違法者の対象者となる人物は、そしたらおりますか、安芸市の未来の会に。
伺います。
○佐藤倫与議長 副市長。
○竹部文一副市長 私どものほうでは分かりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、それは議会で問題とされちゅうことに対して、何で調査せんかね、それぐらいのことを。それは市長の務めやないですか。まるで知らんかそ。市民がかわいそうやないかね。
専門分野の選挙管理委員会に伺いますが、小松文人議員は法令どおりと言っておるが、その政治資金規正法第3条の条文の中には、認められる場合になどとは、明記された条文はないと思いますが、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の中に、認められる場合という表現はありません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからないやろ。だったら、合法の反対語は違法であります。小松文人議員は分かって言っておるのか分かりません、私には。
他の条文にもそのような条文は明記されておりません。これについても、専門分野で選管に伺いますが、他の条文にありますか。分かっておる範囲でいいですが、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、私のほうではちょっと分かりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 分からざったら調べるばあ調べないかん。専門分野やろ。
だったら、政治資金規正法第3条第1項の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第3条第1項言うたよ。
第1項には、まだあるろう。もうえい。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第1項には、第1号、第2号はないですか。
ない。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、「この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
第1号、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第2号、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第3号、前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第3条はこれぐらいありますよ。ちゃんと控えてきてもらわんと困る。
議会を視聴している方が思い違いをすると困りますので、明確に言っておきますが、この3条に規定されている内容は、政治団体についての定義、すなわち政治団体についての概念を規定したものであって、小松文人議員が言っておるように、認められる場合は政治団体に該当するのであると、これも法令どおりと言うけど、これはないやないですか、この条文に。
法律及び命令の総称であります。その政治資金規正法第3条の中には、認められる場合などとされる条文はどこにもない。
また、その他の法令も、そのような規定は探したけどないことを報告しておきます。
政治資金規正法の政治団体については、特に政治資金規正法、定義など、第3条第1項及び地方公共団体の法人格とするその事務、第2条第2項、第3項を少しぐらい学んでから発言してもらいたいものである。であれば、今回の事件のような安芸市の未来を考える会の人たちに多大な迷惑をかけることにはならなかった。
安芸市の未来を考える会の人たちは、安芸市の未来をおもんばかって、善良な市民が寄り集まった集団のものを、あたかも合法ではないかの発言しておるのが気の毒じゃないですか。合法であることは明確であることは、ここではっきり言うちょきます。
合法の反対語は違法という言語ですよ、市長。
政治資金規正法について、合法、非合法の判断を素人である小松文人議員などには言われたくない。あたかも違法な政治団体であるかのように、幾度となくこれを虚偽、虚構をついて、相手を陥れようと躍起になっておりますが、政治家としては、あまりにもみっともない。これは安芸市議会の面汚しにもなります。
安芸市の未来の会の人たちは、政治資金規正法に何一つ抵触しておらず、百条委員会設置などできないと何度も忠告してきました。にもかかわらず、鬼の首を取ったかのように、百条委員会設置、百条委員会設置と虚勢を張ってきた。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時
再開 午後11時6分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 伺います。
広辞苑における虚勢とは、どのように解説しておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 上辺ばかりの威勢。空威張り、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 小松文人議員は、6年6月議会において、いまだに「百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないろか、この庁舎移転の問題で」などと、これこそ虚勢を張っております。
そうであれば、いつまでも減らず口は叩かず、直ちに議員の権能として、百条委員会をつくって真相を究明して、安芸市の未来を考える会に対して、厳しい法の処罰を求めるべきであります。
それが、我々政治家の責務ではないですか。
しかし、安芸市の未来の会の方は、百条委員会をつくられても、困ることはみじんもない。小松文人議員が、困るのは自身であると、私は思います。
これまで、百条委員会をつくるなどと言い回しをしておりますが、自治法第100条の条文が全く分かっていなくて、犬の遠ぼえを言っております。
百条委員会をつくることはできん。もし、つくれると自信を持って言明できるとすれば、ひきょうな犬の遠ぼえなどやめて、つくればいい。それこそ、小松文人議員の口から出任せの虚偽、虚構だったことが全て判明いたします。しかし、つくれば、微力だが、全面的に私も協力をします。
自治法第100条に基づく百条委員会について、議会でいろいろ並べておりますが、第100条については、誰一人適切な指摘、発言がされていない。議員であれば、政治家であります。決して、傍観者であってはならないと常日頃から私は思っております。
伺いますが、地方自治法第100条を要約すると、地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができると、市長、こうなっておりませんか。当該という意味が分かってないですか。
であったら、安芸市の議会は、どこの地方公共団体の事務に関する調査ができるのか、伺います。大変重要な事項ですので、慎重に答弁を願います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 安芸市でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら最初から言ゆうように、政治資金規正法は安芸市の管轄ですか。ここの第1項にあるように、地方公共団体の議会は、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる、ですよ。そうでしょう。
だったら、はっきり伺いますが、当該地方公共団体の事務に関することとは、どのような意味のものか、具体的に伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 安芸市の場合でお答えをいたしますと、執行機関としての安芸市の事務に関することでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、これも後で言いますが、執行機関ですよ。くどいように言うけど、政治資金規正法は安芸市には該当せん。
だったら、当該とは、その地域内における住民の人的構成要素として、その地域内の行政を行うために国から与えられた自治権、行使することを目的とする法人をいうとされております。
だったら、最初から言ゆうように政治資金規正法は、安芸市で取り扱うことはできんと、それぐらいのことも分からんろかね。
だったら、告発をしなければならないという地方自治法第100条の第9項の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 第100条第9項、「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。」。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、くどいけどね、地方自治法は法律ですよ。この第9項の規定は、告発できるときは、第3項または第7項の罪を犯したものじゃないですか。それ以外、告発できんじゃないですか。
地方自治法第100条第9項規定は、議会を、選挙人その他の関係人が第3項または第7項の罪を犯したものと認める場合には告発ができる。できるじゃなし、しなければならないと。告発義務ですよ、これは、課せられたものは。できるじゃないですよ。ということは、第3項、また、第7項の罪を犯したものと認めるときは告発をしなければならないと限定した、告発義務を議会に課した条文だと思いますが、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 私、あの法律の専門家ではございませんので、法解釈についてはお答えできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 法解釈やない、第3項または第7項、この条文を言うてくれますか。
長いろ。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 第3項、「第1項後段の規定により、出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当な理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」。
第7項、「第2項において準用する民事訴訟に関する法律の規定により、宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。」。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、拒否をした場合とか、そういうときに限られたもん、証人なんかが。そのときには、告発らができる、できるやない、できるようにしなければならないと。
以前、小松文人議員が、公の議会で得意げに言っておりましたが、「これも調査して、言うたら、百条委員会を設置した場合は、義務でありますので、訴えんといかんということは義務であります。それは議会に任す」などと言っておりましたが、これも口から出任せ。これも安芸市の未来の会を考える会の人たちを誹謗中傷しちゅうということ。それ、恐怖を与えておりますよ、これは。未来の会の人に。
この行為は人道にももとる行為、正道な議員のすることではない。私はそう思いますが、市長、副市長、このことについてどういう考えですか。訴えないかんという、議会が。
分からん。分からざったら、次行く。
地方自治法第100条に基づく調査権を全く理解しておりません。これまでの言動は全部、全て虚偽、虚言。到底、正道な政治家の発言とは言えません。同じ議会人として残念であります。
この市議会は、全国にユーチューブで発信されております。だったら、ここで反論しちゃらんと、安芸市の未来の会が本当に犯罪を犯したと思われる。それも市長も分かっちょってね、何でそれを正当なこととして発言しちゃらんかね。
それと、百条委員会を設置しただけで訴えんといかん、義務なんか、権利など、全く規定されておらん。さっきも、第3項、第7項に違反したときだけや。地方自治法第100条第9項に規定されている第3項または第7項の罪を犯したもの、議会がそれを認めた場合に課せられた、これは告発義務、告発の義務ですよ、これは。告発できるじゃないですよ。そういうふうに私は認識しておりますが、大事なことでありますので、できたら市長もしくは副市長に答弁願います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私も、この地方自治法は公務員として最低限、熟知している必要がございますが、その詳細については、私もあまり正直詳しくないんですが、この条文を読む限りはそのように受け取っております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ふだんはね、ここまで調べんと構んけんど、通告書に書いちゃうやろ。そればあのことは、読んだら分かる。これはさっきから言ゆうように、告発の義務を課したもん。知らない、分からないでは、議員もそれは勉強不足。ここまで議会が訴えたらいかんという義務はあると、そこまで言うんなら、条文をもうちょっと学んでから、公の議会では発言すべき。
時間がないきに、第100条第3項、第7項の条文は結構です。飛ばします。
このことから、議会の調査活動の対象は、地方自治法第100条第1項の当該普通地方公共団体の事務に限られたものとなっておると思いますが、これぐらいのことは分かると思います。伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 おっしゃるとおりでございます。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから、ここで一番大事な条文は、当該普通地方公共団体ですよ。当該ですよ、安芸市で言うたら安芸市のこと。だから、政治資金規正法は、これは県。
小松文人議員がしきりに言っております政治資金規正法についてでの百条委員会設置については、安芸市において取り扱うことができるとされる条文は、第100条にも、他の条文のどこにも規定されておりません。
規定されているとすれば、その条文を議会において、議会人らしく明示すべきであります。しかし、ようせんじゃないですか。条文がないもん。
いつまでも虚勢を張って、安芸市の未来を考える会の人たちを陥れるような、犬の遠ぼえ発言は大概にやめるべきである。
安芸市の未来を考える会の人たちに対して、議員であれば、虚偽発言してきた羞恥に対して、素直に謝罪し、悔い改めるべきであります。
伺うが、政治資金規正法についての百条委員会設置については、安芸市において調査活動、安芸市において調査活動ですよ、これは、できるとする法令、例規があるのか、伺います。もし、例規で規定されているとすれば、その条文を伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 私の知る限り、ございません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そうやって素直に言うてくれたらいい。条文にないもんが言えいうても言えんの。
だったら。再び聞きますが、広辞苑における犬の遠ぼえとは、どのような解釈されておるか。これは、市民からもいいかげん苦情があります。伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 臆病なものが陰で虚勢を張り、または他人を攻撃することの例え、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおりです。だから、今回の小松文人議員の政治資金規正法に関しては、これほど適切な言語はない。
安芸市の未来を考える会は、私の調査では、政治団体届の届出をしていないことは、正真正銘事実です。全く疑う余地はありません。だとすると、小松文人議員がしきりに言ってきた政治資金規正法の法律に抵触し、違反となるのか、専門分野である選挙管理事務局に明確に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法に規定する政治団体に該当する場合は、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に届出をしなければならないと定められています。
繰り返しになりますが、政治資金規正法の届出は、県の選挙管理委員会が所管しておりますので、法律違反に当たるかどうかは市の選挙管理委員会では分かりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなばかなことを言われたらいかんよ。これを、今言うたように、条文の中に、都道府県やろ、管轄は。それやったら安芸市はできん。だから、もし、小松文人議員が言うように、百条委員会設置しただけで、これは法律違反ですよ。何でそんなわけの分からん答弁するんかね。
その条文、今言うたように都道府県やろ。それは都道府県が管轄やと。法律に規定されちゃあせんかね。そんなもんがね、こんな議会で答弁するもんじゃないですよ。まともな答弁せんと。
これまでの小松文人議員の政治団体届、ずっと詳しゅうに説明してきちゅうやないかね、選管事務局長は。ここに、まともなこと質問せられたら逃げる。もう一度勉強してから、答弁してもらわな困る。
これは全国にユーチューブで流れよりますよ。安芸の選管がたったそれぐらいの能力かと笑われますよ。
選挙管理事務局長に伺いますが、先日、私は選挙管理事務局長、あなたに高知選挙管理委員会に、過去に安芸市の未来の会を考える会として、政治団体届を提出された実態はあるかと。また、解散届は提出した実績があるか問い合わせてくれと、わざわざあなたに教えるために聞かせたやろう。その結果、どうでしたかね、伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 問合せをしてみましたが、いずれの届出も出していないということでした。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 政治団体へ届出するような団体じゃないと。だったら何でばかみたいに高知の選管へ届出、聞かないかんかね。
出してなかったら出してない、出してきたら受け付けて、それを訂正するなら訂正する。ユーチューブでもこの発言は流れていますよ、恥ずかしい。
(「議長、注意して。意味がない発言ばっかりやか。ハラスメントで」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 何をやかましいこと言いゆうな。
市長、議長、議会で言われてることは、議会で発言する、これは当たり前。
○佐藤倫与議長 発言を許可されていない方は静粛にお願いします。
○11 番(山下正浩議員) そう。ちっと言うこと聞いてくれ。自分がそればあのこと言うてきたんじゃろ、恥ずかしい。
だったら、政治団体へ届けを提出してなければ、安芸市の未来の会は政治資金規正法違反になると思いますか。誰でもこれは結構です。答えれるものが答えてください。
○佐藤倫与議長 答弁はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長ね、答弁がありませんかに呼ばん。答弁をしなさい言うたらいい。通告書書いちゃうんじゃき。
だったら、政治団体届は提出してないことは事実。そうであったら、署名活動、違法になりますか。できませんか、これは、署名活動は。選挙管理委員会に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 すみません、ちょっと御答弁になってるかどうか分からないんですけれども、署名活動は、政治団体でない団体も行われてる場合はあるかと思います。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いう意味が分からん。政治団体届を出していない、それは署名活動できませんかと。できます。そればあのことはね、ちっと調べてもの言わないかん。議会やき、ここは。
だったら、ポスターは貼ったらいけませんか。ポスター貼ったら違法になりますか。伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お尋ねの場合が、選管に係るものとかいうことのものであるかどうかとかいうことも、分かりませんので、すみません、私のほうではお答えできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) はっきりしたこと言えんてことやろ。よう言わんだけのことやろ。止められたやろ、誰かに。前、小松文人議員が発言しちゅうやないか。未来を考える会がポスターを貼ったとか、署名活動したとか、そのとき何で止めんかね、ほいたら。
政治団体でないものが、ポスター貼ろうが、収支しようが、署名活動しようが、何にも政治資金規正法に抵触せん。だったら告発したらいい。提訴したらいい、市長。
小松文人議員は、市役所移転議案議決とか新庁舎の写真から、反対を組織的にやって、などと、これ難癖つけちゅうがですよ。
そうして正当化しようとしておりますが、何をか言わんやで意図が全然さっぱり分からん。
未来を考える会が、仮にそれらのことを組織的にやったとすれば、小松文人議員が主張しておる、正当化しようとしておるが、合法ではないと思いますか、市長もしくは副市長に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 合法でないと思うが、どのような認識をしているかということでございますが、私も判断できません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判断できませんやないろ、判断せないかんろ。通告書へ書いちゃうやろ。答弁拒否かね。答弁不能ですか。答弁放棄ですかと聞きゆう。
(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 はい。5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) さっきから答弁、恫喝に近いがが始まりゆうけどよね、注意してもらえます。品位がないがですけど。
それと、寝ぼけたとか、ちょっと人のことをやゆするような発言が出てきゆうがですけど、注意してもらえますか。品格がないです。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員に申し上げます。
声の大きさや発言、言葉遣いについては、十分注意の上、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 注意をしてって、ちゃんと広辞苑におけると聞きゆう。どこがほいたらいかんのかね。
(「議長が注意しゆうやいか」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい。
(「また言ゆう」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) 議長、議長。
○佐藤倫与議長 はい。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法において、そんなやじみたいな、ほかからの発言がね。注意してください。要請します。
○佐藤倫与議長 再度、御注意申し上げます。
発言を許可された方以外は静粛にお願いします。
11番 山下正浩議員、続けてください。
○11 番(山下正浩議員) だったらもう一度、大事なことやきん。政治資金規正法の定義第3条1項の条文をもう一回聞きます。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条、「この法律において政治団体とは、次に掲げる団体をいう。
第1号、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第2号、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
第3号、前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、政治資金規正法の第3条に違反するというなら、今、言うた条文のどこに該当するか、よう言わんじゃないですか。該当するものはないです、ここに。安芸市の未来の会が、この条文に、この法律においてと明文されておりますよ。
だったら伺いますが、広辞苑では、どのように法律は解説されておるか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 広義では、法と同じ。狭義では、国会で制定された規範を指し、憲法、条約、命令などから区別される法の一形式と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、どこにも安芸市の議会で議決するとはどこにもないですよ。国ですよ、これは。この法律を守ってもらわんと駄目じゃないですか、ほいたら。
そしたら、法律に反する行為は違法ということですか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 そのとおりだと考えております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この違法が犯罪につながるときもありますよ。だから、大事な法律はここで規定される、国で。同条第1項第1号の。
伺います。
今言うた第3条か。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の第1号は、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」。
以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、この未来の会を考える会が、条文も何にも分からんと今まで痛めつけてきた。それも、この神聖な議会ですよ。それを黙って見過ごしてきた。執行部に、我々に、議会の責任がある、これは。
だったら、政治団体を認定するのはどこですか。選管事務局長に伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 お答えします。
政治資金規正法の届出の事務は、県の選挙管理委員会が所管しています。
○11 番(山下正浩議員) そこをもう一回。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 県の選挙管理委員会が所管しております。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきから言ゆうろ、これは安芸市の管轄やないと。それは、ちゃんとここに、条文に載っちゅうやないかね、法律に。
それぐらいのこと調べたり勉強せんかね、最初から言ゆう、このことは。安芸市が取り合うべきやないと、高知選管やと何ではっきり言わんかよ。
だったら、条文にもあるように、政治団体についての判断については、何一つ安芸市選管が口を挟むものでもない。だったら、市長に伺いますが、安芸市の未来を考える会が庁舎移転問題のときに、どのような政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、または反対することを本来の目的とした団体であったのか、具体的に伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 詳細な目的については、私は把握をしておりません。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これまでこんな重要な問題を議会でずっと言われて、私は判断しておりません、ちょっとひどうない、把握せないかんと違うんかね、市長だったら。
だったら、第1項第2号の条文を伺います。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 政治資金規正法第3条の第2号です。
「特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体」。
以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら市長もしくは副市長に伺うが、安芸市の未来を考える会が、特定の候補者を推薦し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とした団体で認識しておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 認識しているかどうかということでございますが、この第2号につきましては、全く把握しておりません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第1項にも第2項にも、政治団体に反することはしてないと。最初から言いゆう。何でそれをはっきり言うちゃらんかね。みんな苦労してますよ、家族含めて。
だったら、同条第3項を伺います。いや、第1項第3号。
○佐藤倫与議長 選挙管理委員会事務局長。
○北村博昭選挙管理委員会事務局長 第3条第3号、「前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体。イ、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。ロ、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。」、以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全然これは該当せんやんか、安芸市の未来の会に。はなからそれを言ゆう。何でそれをはっきり、ここの議会で言われたことは議会で発言する、これ当たり前のこと。
安芸市の未来を考える会が、組織的かつ継続的に行う団体であったか。伺おうとしたけど、市長はよう答弁せんきやめちょくけど。もうちょっと市長やったらね、明確に答弁せないかんですよ。
もう私が言うけど、私の調査では、安芸市の未来を考える会は、何ら組織的かつ継続的に行う団体ではない。元々、定義等の第3条の規定に、政治団体の規定に該当するものではない。当然、政治団体届に必要とすることではないです、それやったら。見当違いも甚だしい。
私に言わせれば、これは犬の遠ぼえでしかない。具体的な条文を示さんじゃないですか。そんなときには、何ぼでも答弁する。具体的にこの条文を言われたら、何も答弁ようせん。そらそうや、条文に規定されてないものが答弁できるはずない。
こんなことは、安芸市議会で言うのはみっともない。百条委員会、百条委員会と神聖な議会で叫ばず、また、市民から預かっちゅう貴重な税金などを使わんと、黙って1人で自分の金で告訴、告発なり、提訴なりして、思う存分やったらえい。誰も文句は言わん。私もいいかげんこれやったけど、1回も1円の金も公金を使うたことはない。当たり前のことや。市民から預かっちゅう大事な税金をこんなにばかげたことに使うべきもんじゃないですよ。市民のために使わないかん。
昔、住宅新築資金の問題で百条委員会つくってやったけど、これ何回やったか覚えちゅうかね。
41回ですよ。参考人が15人、証人も21人、延べ36人。調査依頼で44万1,000円。これは市民に全く関係ない税金じゃないか。
だったら、広辞苑における真とは、どのように解説されているか、伺います。
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 事実のとおりであること。うそでないこと。真実、本当、と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、いまだに神聖な議会でいわれない虚偽、虚構発言を繰り返している小松文人議員は、発言には全くこの真がない。その挙げ句の果てには、まだこんなことも言うてる。
「百条委員会をつくられたらのうが悪いがやないやろか、庁舎移転の問題で」。
市長、そういうことを言われておりますよ、そのとき何で議会ではっきりした答弁せんかね。相も変わらずこういうふうな根拠もない明示せん。こういう安芸市の未来の会の人に対しての哀れみもない。
こういう発言する議員は、もはや正道な議員と私は思うてない。市民を守るがが議員ですよ。市長もそうですよ。何度か言い逃れですよ。何度も議会で機嫌とるような発言をしゆう。そんなことは無用や。おてんとうさん、ちゃんと見ゆうですよ。
もう真逆にね、市長、百条委員会をつくられてのうが悪いのは小松文人議員、自分自身のことですよ。市長、これについてどう思いますか。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員に申し上げます。
発言内容には注意をして、通告書の趣旨に基づいた質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) だったら議長に言うけんど、どの発言がいかんのかね。
○佐藤倫与議長 一つではないので、後刻精査の上お伝えします。
○11 番(山下正浩議員) 何、不規則。
○佐藤倫与議長 複数ございますので、後刻精査の上お伝え申し上げます。
○11 番(山下正浩議員) 複数ございます言うて、その都度その都度に注意したらいいですよ。
(「議長の言うこと聞かんかね」と呼ぶ者あり)
○11 番(山下正浩議員) うるさい、何を言うの、自分は条例も何も知らんとって。
○佐藤倫与議長 静粛にお願いします。一般質問を続けてください。
○11 番(山下正浩議員) 安芸市の未来を考える会の人たちには大切な家族もおる。相手の心情を思いやる人情も皆無。虚偽、虚構をついて痛みつけておるじゃないですか。かわいそうなのは未来の会の人でしょう。議会でも何でもない。
だったら、自分自身の発言に正当性があるとするなら、百条委員会つくって、まず自分の発言に対して調査したらいい。安芸市の未来の会が何をやったんかね。言われる人間にしたら、かわいそうなですよ。またここで、公の議会で、そんなことを何回も何回も言われる。これにはよっぽど心を痛めておりますよ、家族も含めて。
ちょっと言われたら、そういうものは発言する。だったら、議会人らしゅう、政治家らしゅう、自分の発言に対しても、調査はできる。だったらやったらいいと。百条委員会つくったらええやないかと言ゆう。ようつくらん、つくって真実の調査をしたらいい。これが我々の議会の責務ですよ。
百条委員会をつくって、その結果が、そうしたら、小松文人議員の発言が無実の人を陥れよる虚偽、虚構であった場合はどうしますか、それが判明した場合には。やろうじゃないかね、百条委員会を、堂々と。それは議員の権能としてできるんじゃから。
自分は政治家と自負しておるんなら。政治責任を取るぐらいの腹積もりでなけりゃ、こんな議会でああやのうやと言うことはない。手続したらいいやろ、法廷で。それが政治家の本道、本筋ですよ、市長。そうじゃないですか、市長、どう思いますか、伺います。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、政治家ですよ。何も無理なこと言いやせんやろ。政治家の判断を伺いゆう。だったら、市長も我々も政治屋じゃない、政治家。そう思いませんか。
だったら、政治家であったら政治責任は、どのように解釈しているのか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 政治責任をどのように解釈をしているかということですが、当然、公人として、一定の、政治責任ということですので、責任を持って、物事を遂行するときと、それから何か過ちを起こしたときのその責任と両方あるんですが、それはケース・バイ・ケースですので、当然、その責任というのを、責任を持って行動していく、業務を遂行していくということが前提だと思います。
それと、先ほど私を名指しで機嫌を取るような答弁ということをおっしゃられましたが、そういうことは絶対ございません。
ただ、明確に答弁ができない場合、それから答弁する立場にないときは、なかなか答えれないというところはぜひ理解をお願いしたいと思います。以上です。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答えにくい質問1回もしてない。ただの普通の発言。こんなもん通告書へ書くこともなかった。そういうふうに言われるかも分からんと思って、通告書にきれいに書いてある。政治家、政治屋、政治責任、簡単なことやろ。普通やろ。政治家が取るべき責任、ただそれだけやろ。何を難しいことがあるかね。それぐらいのことは、常識やき答えてもらわな困る。
市長に伺いますけんど、政治家の発言には必ず政治責任を伴うもの、これ当たり前、常識。広辞苑を引いたら分かるやん。
しかし、その発言には、その裏づけとなる明確な理由が伴うものでなければ、単なるひきょうな犬の遠ぼえとなる。
政治責任を取らない議員は、正道な政治家とはいえない。単なる政治屋と私は思っておりますが、政治家である市長、これについてどう思うか。できますか。また、ようせん言うろ。これ単なる常識ですよ。
法令の条文も分からない、守れない政治家に広範な政治や行政を担い、公金を扱う資格はない。これこそ小松文人議員が以前、何回も市長に問われた政治家、政治屋の違いについて問われとったやないですか。
政治屋にもとる、という言葉がありますよ、市長。何にも無理な質問はしてない。
だから、一般質問というものは、安芸市政全体に関わることやろ。だから小松文人議員も、堂々とここで発言してきた。誰もそんなことはやじも飛ばしやせん。正当な発言やないかね。
時間がないきに、だんだん飛ばしていきよります。
小松文人議員の安芸市の未来を考える会に対しての、私が悪意を持った虚偽について、陥れようとしておったと、これは。だったら政治家らしく、潔く政治責任を自分で考えるもんで。
市長、これについて答弁できますか。
だったら、広辞苑における難癖とは、どのように解説されているか、伺います。
(発言する者あり)
○佐藤倫与議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 非難すべき点、欠点と解説されております。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのとおり、何にも難しいことはない。非難すべき点、欠点を言うただけのことや。
百条委員会設置については、議会において多数派工作でこれは決定できる。いつまでもひきょうな犬の遠ぼえなどしないで、性根があったら、議員の権能としてこれは言える。誰も止めることはできん。だから堂々とやったらいい。
しかし、この百条委員会は、小松文人議員に限られるものではない。仲間の議員が議会で、議員が議会で堂々とやったらいいこと。
しかし、それまでの性根があったら。しかし、場合によっては真逆に名誉毀損罪に問われかねないことにもなりますよ。
小松文人議員も、神聖な議会で粋がって、虚偽、虚構をついて犬の遠ぼえをして、安芸市議会、安芸市民の面汚しだけは、これはせんとってほしい。これは重ねて申しておきます。これにも天に唾することになります。みっともない。神聖な議会で、これ以上、ゲコゲコ鳴かんと、政治家らしく、1人で法令に基づいて、粛々とやったらいいこと。
市長に伺います。それこそ小松文人議員は、何度も声高に言っていた百条委員会開いたら真実がすぐ分かる、口から出任せやないですかってこれは。できんということ、何度も言うてきた。
私が一番懸念するのは、政治団体の提出していない者に対して、調査はできますか。その対象とされているのは、当該調査を行うために特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるものであるが、安芸市の未来を考える会の誰に対して安芸市は請求することができますか。
だったら伺いますが、議会で与党であると自ら発言していた小松文人議員とは、そのところは十分話合いできていると思いますが、市長、伺います。
誰を呼んで調査するか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 未来の会の誰を呼んで調査をするかということですが、団体の構成メンバーとかそういうのを把握してませんので、ちょっとそこは呼ぶということには、まだ私の今の段階ではできません。
○佐藤倫与議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だから全然分からんものを犬の遠ぼえしてきただけのことやろ、
市長も一緒になって。把握せないかんやろ、市長やったら、それぐらいこと。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員、残り2分です。
○11 番(山下正浩議員) もう時間はせって、もう少ししかないですき、中途半端となりますので、これでやめますが、残りの積み残しは次の議会と思うております。半分以上残っています。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 山下正浩議員の発言のうち、不穏当及び職員または議員の権利、利益を害するおそれがあると思われる部分につきましては、議長において後刻、会議録を精査し、必要があれば適当な措置を講じることにいたします。
以上で、11番、山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
以上で、一般質問は全て終了いたしました。
お諮りいたします。
明日18日は一般質問の予定でありましたが、本日で終了いたしましたので、休会といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。
よって、明日18日は休会とし、19日午前10時再開いたします。
本日は、これをもって散会いたします。
散会 午後0時8分
添付ファイル1 一般質問 山下正浩(令和7年第1回定例会) (PDFファイル 394KB)