議会会議録

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委員会審査報告・採決

発議者:藤田伸也総務文教委員長、西内直彦産業厚生委員長

議事の経過
 開議  午前10時
○佐藤倫与議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○小松俊江事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第2号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」から議案第21号「権利の放棄に関する件」までの20件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら20件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 藤田伸也議員。
○藤田伸也総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第2号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」ほか7件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月10日、委員6名の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第2号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されることに伴い、引用している条項にずれが生じることから、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第3号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法の規定に基づき、人事院勧告の趣旨に沿って、5つの条例を改正するものです。
 (1)「安芸市一般職の職員の給与に関する条例」については、行政職給料表の改正、配偶者及び子に係る扶養手当に係る改正、地域手当の級地区分の見直し、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大、定年前再任用短時間勤務職員への住居手当の支給に係る改正です。
 (2)「安芸市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例」については、上下水道職員の給与について、一般職の職員と同様の改正を行うものです。
 (3)「安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例」については、子を養育する職員が請求できる深夜勤務及び時間外勤務の免除対象の拡充、配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する仕事と介護との両立支援に関する規定を整備するものです。
 (4)「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」については、暫定再任用職員に住居手当の支給を可能とするものです。
 (5)「安芸市職員の育児休業等に関する条例」については、引用する条項のずれを改正するものです。
 所管課からは、今回の改正内容については、国家公務員の給与改正に準じたものであると説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第4号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」については、国家公務員退職手当法の一部が改正されたことに伴い、就業手当の廃止及び地域延長給付の2年間延長に係る改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第5号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されることに伴い、引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第6号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」につきましては、地方自治法が改正されることに伴い、引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第7号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、「放課後児童健全育成事業実施要綱」の一部が改正されたことに伴い、放課後児童支援員認定資格研修の修了予定者個々にその修了期限を課すほか、放課後児童健全育成事業の専用区画面積及び支援の単位に関して経過措置を設けるなど、所要の改正を行うものです。
 委員からは「安芸学童保育所が大きく変わろうとしているが、今回の改正は直接の関係があるか」と質問があり、所管課からは「安芸学童保育所及び井ノ口学童保育所で定員を超える見込みがあり、当分の間は専用区画面積の基準緩和などをするものである」と回答がありました。委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第8号「安芸市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、引用条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第19号「権利の放棄に関する件」につきましては、昭和53年に貸付けした安芸市同和小口資金の未償還元金2万円及び遅延損害金に係る債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、借受人が死亡し、連帯保証人の相続人に再三、支払いを求めてきたが相手方は応じない状況であり、債権の消滅時効期間をすでに経過しているうえ、強制執行できる財産が捕捉できないことや、債権額が訴訟や強制執行に要する費用に満たないことから、今後の回収は困難になったものであると説明がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○佐藤倫与議長  産業厚生委員長 西内直彦議員。
○西内直彦産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第9号「安芸市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例」ほか11件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員7人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第9号「安芸市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、地域包括支援センターに配置する職員の基準が緩和されたため、所要の改正を行うものであります。
 所管課からは、地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員について、常勤職員の配置が必須となっているが、今回の改正により、非常勤職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間に換算した人数で配置できるよう、基準が緩和された。また、市内に複数の地域包括支援センターがある場合、それぞれにおいて、常勤の3職種の配置が必要だったが、今回の改正により、複数の地域包括支援センターを一つの区域として、職員数を合計することができるよう基準が緩和された。地域包括支援センターの人材の確保が困難となっていることから、改正されたものであるとの説明がありました。
 委員からは、「メリットは、常勤が非常勤で時間を兼ねて構わないということだが、デメリットはどんなものがあるか」との質問があり、所管課からは、「非常勤は会計年度任用職員が想定されるが、雇用期間が1年更新となっており、職員が変わっていくということなどが考えられる。安芸市は市の職員が直営でやっており、一定期間の年数というのは担保ができると思う」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第10号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、現行条例で引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保の特例等について、所要の改正を行うものであります。
 所管課からは、今回の改正では、連携施設の確保が困難であるという全国的な背景から、保育内容の支援、代替保育について基準を緩和し、経過措置について5年間延長する改正を行うものであるとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第12号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内閣府令等の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保の特例等について、所要の改正を行うものであります。
 所管課からは、改正内容について、一つ目は、連携施設の確保が困難であるという全国的な背景から、保育内容の支援、代替保育について基準を緩和し、経過措置について5年間延長するもの。二つ目は、栄養士の配置等を求めている部分について、管理栄養士を追加するもの。三つ目は、保育士及び保育従事者の配置基準の見直しとして、3歳児については現行の、おおむね20人の児童につき保育士1人以上から、おおむね15人の児童につき1人以上に、4歳児、5歳児については、現行のおおむね30人につき1人以上から、おおむね25人につき1人以上に見直すものであり、これについては経過措置も規定されていると説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号「安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行による子ども・子育て支援法の改正に伴い、所定の命令等に応じず、または虚偽の回答等をした者に対して科する過料の対象に妊婦等を追加するなど、所要の改正を行うものであります。
 所管課からは、新たに法第10条の5において、妊婦のための支援給付に関する規定が新設されたため、妊婦のための支援給付に関して必要があると認めるときは、妊婦もしくはその配偶者もしくは妊婦の属する世帯の世帯主も対象に加えるなど、過料を科す対象の追加を行うものであると説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第14号「安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、地方自治法の改正に伴い、現行条例で引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号「安芸市上下水道事業経営審議会条例」であります。
 本件は、令和4年度から安芸市下水道事業が公営企業に移行し、水道事業及び下水道事業が共に公営企業会計となったことに伴い、水道事業及び下水道事業の経営審議会を廃止・統合し、新たに上下水道事業の経営審議会を設置するものであります。
 委員からは、「今までの安芸市水道事業経営審議会条例と安芸市公共下水道審議会条例を廃止して、新しく統合した条例を作るということだが、新しく制定する条例で旧条例から変わったところはあるのか」という質問があり、所管課からは、「審議会の委員の構成等を変えたことと、所管事項について経営に関することだけでなく、建設や運営に関することなど多岐にわたる部分について審議していただくように考えて条例を制定した」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、水道事業及び下水道事業の経営審議会を廃止・統合し、新たに上下水道事業の経営審議会を設置することに伴い、特別職の職員で非常勤のものに支給する報酬の区分について、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号「安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、建設業法施行規則等の一部を改正する省令により、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令が改正されることに伴い、令和6年12月議会において一部改正した、令和7年4月1日施行の安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第3条及び第4条において引用している条項にずれが生じるため、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第18号「和解に関する件」であります。
 本件は、令和6年12月15日市道駅前線で発生した物損事故に関し、相手方と和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。
 事故の概要は、相手方が市道駅前線を軽四自動車で北進していたところ、小動物が飛び出してきたため、避けようとハンドルを切り、ブレーキを踏んだが間に合わず、道路街灯に衝突し、損傷させたものであり、相手方が道路街灯の復旧費用として226万2,700円を負担することで和解しようとするものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第20号及び議案第21号の「権利の放棄に関する件」であります。
 これら2件は、債務者が死亡し、相続人は住民票が職権消除されて、長年居所不明となっており、債権の消滅時効期間の2年を既に経過している上、債権額が訴訟や強制執行に要する費用に満たず、今後の債権回収は困難であることから、権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○佐藤倫与議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第2号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第3号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。。
 これより、議案第4号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市監査委員条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市上下水道事業経営審議会条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第18号「和解に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第20号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 215KB)

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