議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 宇田卓志
質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:建設課長兼自動車道推進室長、財産管理課長、市長、農林課長兼農業委員会事務局長
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
この質問については前回も質問を行いましたが、引き続き、今回質問を行うということは、新たに新事実が確認できました。そういうことも踏まえて、今回、改めてもう一度、市道認定について質問していきます。
個人所有の土地を取り違えて市道認定してしまっている事件について、事実確認を求めていきます。
安芸市は、個人所有の土地を無断で市道に認定し、使用している。不法行為ではないか伺います。
個人所有というのは、持ってるという意味とですね、登記されておるという意味があると思いますが、ここはもう市道として利用されております。だから、個人がそこを利用してるという意味ではありません。法務局に登記されて、この場合は、当初は旦那さんが持って耕作していたところを、奥さんが引き続いて耕作し、それを相続人が相続したというようなところなんですが。市道認定する場合に、市道認定してほしいというところがたくさんあります。市道認定していただければ、安芸市で管理していただけるし、ほうで例えば傷んだ場合にも修理してもらえるので、市道認定してくださいという場所があるのは確かです。
しかし、この場合は全く違っておりました。安芸市民個人所有の土地を断りなく市道に認定していることに間違いないか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 断りなくという御質問ですけれども、前回の6月議会のときに私、答弁いたしましたけれども、当時そういった資料、記録等も残ってないことからですね、どこまでお話をしたのか、全くしていないのかっていうのは現在ちょっと分かりかねるところでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建設課とかそういう単位では残ってないと思いますが、次の2番のところに入っていくんですけども、市道認定する場合に議会の承認を得なければなりません。そのことについては、また質問をしていきます。
安芸市は、所有の権利、法律上保護されている権利のことを言います、を侵害し、相手方、所有者に市道認定することで損害を与えております。故意または過失により所有者の権利を侵害し、損害を与えていることは、これはまさに不法行為であると思われますが見解を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 個人所有の土地を市道認定、使用することが不法行為であるか否かは、私は判断することはできません。
ただ議員おっしゃられるように、所有権移転の登記がなされていないことは事実でございます。当時の認定手続の際に当該道路部分の登記事項を確認して、所有権移転登記もしくは土地使用契約など同意を得る、了承を得る手続を踏んでいれば、今回のような事態に至らなかったのではないかと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そのとおりやと思います。相手方に対して同意を得ておればですね、今このようなことにはなってないと思います。
所有権に関し、土地・建物もそうなんですが、登記をしております。建物の登記はしなければならないということにはないんですけど、土地は所有権を主張する場合には、法務局に登記をした者が所有というふうに認められております。
土地登記法を無視した行為は、国民の財産権を根底から揺るがすものです。自分の財産だいうものをですね、登記することによって公示してあるわけです。これは無視した行為は国民の財産権を根底から崩すもので、許されない不法行為であると思うが伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 先ほど答弁いたしましたとおり、今回の個人所有の土地を市道認定して使用することが不法行為であるかどうかということに関しましては、私のほうで判断することはできません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 最終判断は誰がするのかいうことになると思いますよ。市長にしていただくのか、それとも司法に委ねるのかいうことになっていきますが、課長の段階では判断することができんということですね。
次行きます。市道ヤナギダ4号線、すぐそこの柳田団地の中にあります。所在地、地目、地積、所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 市道ヤナギダ4号線の所在地、安芸市東浜字イザナミ133番3、地目、田、地積426平方メートル、所有権者につきましては、個人4名の共有名義でございます。
なお、個人情報保護の観点から、氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 御答弁のとおり、個人の共有でこの土地は所有されております。地目は先ほどお答えいただいたとおり、公衆用道路ではありません。田んぼです。ここに何で固定資産で税かかんのかというのも不思議なことであります。まあ、それはさておきましょう。
それでは、土地の開発申請に必要な位置指定道路の申請土地の所在地、地目、地積、所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 お答えします。
高知県が昭和47年3月21日、第172号で告示していた道路の位置の指定台帳に記載された内容によると、申請者は高知市の個人、申請地は安芸市東浜字イザナミ133の2、地目が田で、地積は1,206平方メートルです。当時の土地所有者は安芸市の個人です。
なお、氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ここでは氏名を差し控えておりますが、全ての住所・氏名は分かっております。もう個人でありますね。
つまり、高知県の位置指定道路の指定台帳と、現在言われておる当該土地、実際の道路の位置が違っております。高知県が位置指定道路とした申請を受け付けて、それを申請を許可した土地は、先ほど言われた133番地、あっ、これは言わないほうが、まあ、いいですね。で、先ほど言うた133番地3とは違います。高知県及び安芸市財産管理課の調査の経過を伺います。何でそうなったか。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現市道ヤナギダ4号線を市道として認定する前の土地が分筆されたことと、昭和47年3月21日、第172号で告示があった位置指定道路との関係性は不明です。
昭和47年3月21日、第172号で告示があった位置指定道路は、現市道ヤナギダ4号線の東側に接する宅地のさらに東側に位置指定されていましたが、現在に至るまで道路が建設された痕跡を確認することはできませんでした。
また、現市道ヤナギダ4号線の位置に道路の位置指定をしたことを示す告示はございませんが、御質問の位置指定道路の申請情報について、令和7年9月22日に高知県から情報提供があり、申請書の写しのほか、市道ヤナギダ4号線の位置である東浜字イザナミ133の3の地番が記載された道路線形と道路線形に隣接する地番入りの周辺区画が記載された道路の位置の指定台帳とほぼ同じ様式を使用した図面の写しを受け取っています。
その図面には日付等の記載がないため、いつ頃高知県に保存されていたかは、はっきりとしたことは分かりませんが、図面に記載された地権者等の氏名と登記情報を照合して推察しますと、昭和48年頃から昭和50年頃に作成などされたものではないかと思われます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 問題は、県に許可を受けた位置指定道路と違う場所を道路にして、まだこれから後、言っていきますが、それを利用して建築確認を取り、農地を転用し、そういった手続を全てやって、それで最後に市道認定しとる、そういうような経過です。
その図面の写しが別に出てきたという話ですが、その図面の写しは完成図ですか、それとも位置指定道路の変更図ですか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 その図面には変更図の記載がございませんので、詳細は分かりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 道路位置指定を取るのは、安芸市で受け付けて、高知県に送って、高知県の主事が、住宅課やったかな、が位置指定を許可するということになっておると思います。それは間違いないことと思いますが、道路位置指定の変更があった場合は、建築基準法第42号第1項第5号の道路位置指定の変更、もしくは廃止を申請しなければならないことになっております。それは申請されておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 この図面を用いた、告示した形跡はございません。高知県の建築指導課のほうにも確認しましたが、どのような経緯でこの図面が申請書類と一緒に保存され、どのように扱われた図面かは不明とのことでした。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ちょっと質問と答えがずれております。私が質問したのは、道路位置指定が変更、もしくは廃止する場合には建築基準法によって申請をしなければならないとなってますが、その申請は出ておりますか、出ておりませんかと質問しております。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 この図面を用いた申請は確認できていません。申請書として出された形跡は確認できていません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 答え方がですね、現に申請書があるんですよ、変更廃止の申請書が。それがあるかどうかということを聞いているんですよ。それがなければですね、申請してないんでしょう。申請しておれば、道路位置指定の変更申請書というのがあるはずなんですよ。これがあるかないか。なければ申請してないということでしょう。それを確認のために質問しております。お答えください。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 その変更の申請書というものはございません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 変更もしくは廃止の申請書がないということですね。そういうことですので、言うたら申請書がないということは、廃止も変更もしていないということながです。だから高知県には、いまだに図面が今の道路とは違うところに道路位置指定として図面が残っております。
これを踏まえて、次行きます。
市道ヤナギダ4号線の所在地、地目、地積、所有権者、あっ、これ先ほど答えてもらいました。
前回の答弁で、個人所有の土地でも、前回というのは、前の一般質問のことです。前の一般質問で、個人所有の土地でも市道認定できるとありますが、その法的根拠を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 まず、前回の令和7年第2回定例会における宇田議員からの市道認定に関する一般質問の中で、「個人所有の他人の土地を市道認定できる場合は、どういう場合があるのか。」という御質問に対し、私が、「所有権移転をしていない状態での市道認定は現在行っておりません。」と答弁いたしましたが、正しくは「認定」ではなく、「供用開始」でありましたので、まず訂正しおわびいたします。大変申し訳ございませんでした。
御質問の根拠となる法律ということでございますけれども、道路法の第8条に規定されております。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 道路法の第8条にですね、8条の2項、「市町村が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とあります。
だから、もちろんこの市道認定というのは、議会の承認を得てされておるわけですが、当該土地については、昭和61年6月18日に市道の路線認定の件として、市議会に議案提案され、7月28日に可決しております。
しかし、所有権の移転や位置指定道路の件は一切討議されておりません。現在このときもですね、県は道路位置指定として、この場所と違うその東側、今、宅地のある東側に道路としてそれが残っとるんですよ。それも全然登記せずに、安芸市議会は市道認定しております。
だから、いかにこのチェック機関がですね、ずさんであったか。議員数が何と26人おるんですよ、その当時。26人おる。今の倍近いなんですけど、誰もそのことについて気がつきもせずに、調べようともしておりません。
議会の議決において執行部の提案は、市道路線の調査などはコンサルタント会社に任せて、所有権の有無などの調査を怠っており、議員総数26人が、誰も所有権の調査について質問などしておりません。ましてや、県が許可した指定道路のことなども質問しておりません。あまりにもずさんな行政手続であり、市道認定でありますが、反省はあるか伺います。誰に反省を求めるのか、ちょっと分からんのですけどね。だから、この当時の執行部に反省を求めないかんのですが、だけど、その執行部は皆いないとしたら、だけど市の市政は継承されていくわけですから、だからこの場合は市長にお答え願うしかないがと思いますが、お願いいたします。
○佐藤倫与議長 市長。
○西内直彦市長 ちょっと当時の状況が把握し切れてないところありますけれども、その所有権の移転登記がなされていないということは事実でございますので、関係する皆様に御迷惑をおかけしているということは改めておわびを申し上げます。
引き続き、当時のいきさつ等も確認しながら、所有権移転に向けて、土地の所有者の方々と十分な話合いを進めてまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農地転用許可について、当該土地、安芸市東浜字イザナミと、その隣地、安芸市東浜字イザナミ○○号が昭和48年10月5日に、田から雑種地に地目変更されているが、転用申請の内容を伺っていきます。
転用は、農地法第何条の転用申請か、転用の目的を伺います。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えします。
転用の内容につきましては、当時の書類と農業委員会、そして許可権者であります県の担当課にも確認したところ、昭和48年当時の申請書類等は廃棄されており、その内容について確認することはできませんでした。
地目の変更になりますけども、土地所有者等から他人の第三者となるものが農地以外のものに転用しようとする場合の許可申請につきましては、農地法第5条の手続が必要になってきます。
先ほど申しましたとおり、その当時の申請書類については書類のほうが廃棄されておりまして、その内容そのものについて確認ができておりません。この御質問の当該土地がですね、いつ時点で転用許可となったか、どのような内容の転用計画であったかが分からない状況でございますけども、現在の状況及び先ほど議員もおっしゃられましたように、田から雑種地への地目の変更の履歴等から見ると、宅地造成として転用申請があったものであると認識しております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農地転用をする場合に、所有権の移転を伴うかどうかということになってくるんですが、先ほど課長がおっしゃられたとおり、これは宅地として分譲されておりますので、農地法第5条の申請で申請されたものと思われます。転用後すぐに分譲して売却しておることから言えば、農地法第5条で申請されたと思われます。とするなら、接道義務を要件としておるはずでありますが、接道の位置や所有権の確認はしたかどうか伺います。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 その当時のことになりますので、ちょっと内容につきましては分かりかねるところではございますけれども、先ほど申しましたとおり、現在の状況ですとか、地目の変更の履歴から推察すると分筆されている当該土地につきましては、それぞれ売買、分筆された土地への進入路として計画がなされたものというふうに推察することができます。
御質問のといいますか、現在、宅地分譲されている地目変更が田から雑種地に変更となっている当該土地については、現在、御質問で市道認定されている土地を含んでないものというところになってきますので、その接道の義務のところで言いますと、中の、その宅地とするのであれば、その接道の義務っていうところは認められないところではございますけども。内容自体が田から雑種地ということで、2筆合わせての宅地造成ということで見てみれば、現在もそうですけれども、北側、南側にはそれぞれ道路が通っておりますので、それらの道路には接していたものというふうに認識をしております。以上です。
○佐藤倫与議長 昼食のため暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時55分
再開 午後 1時
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問します。ちょっとどこまでやったか忘れたけど、ダブったらごめんなさい。
接道の位置や所有権の確認を5条の申請のときに、五十何年前になるので、その当時のことは分からんということですが、現在は接道の位置や所有権の確認をしてやっておるとするならば、その当時もそういうことで、きちっとやっておったということでよろしいですか。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 転用の許可に関する許可基準につきましては、立地基準と一般基準という2つの基準がございます。その中で、一般基準の中において接道等に関する項目がございます。現在は国のほうからの通知ですとか、県のほうで策定されております審査基準や審査の手引き等が示されておりまして、これらの通知に基づき農業委員会での審査後、県のほうに意見書を付して提出しておるところですけども。当時の状況は分かりかねるところではありますが、当時においてもその接道の確認、申請内容の確認につきましては、現時点と同じような基準で処理がされていたものというふうに認識しております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 5番へ行きます。建築確認申請に必要な道路位置指定台帳の申請年月日、申請者、申請地、その土地所有者を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 再度お答えします。
昭和47年3月21日の第172号で告示されています。申請者は高知市の個人、申請地は安芸市東浜字イザナミ133-2、当時の土地所有者は安芸市の個人です。氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その申請地の申請道路の築造予定、完成図ですね。着工と完了日が明示されるようになっておりますが、築造予定、着工日と完成日を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 築造日と完成予定日については、ちょっと記載した物がないので分かりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この間、高知市から送ってきとった道路位置指定申請書があったでしょう。そこにその申請道路の築造予定年月日としてですね、いつ着工していつ完成ということが書かれておりませんか。僕のここに持ってる申請書にはそれを書くようになってます。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 失礼しました。
高知県から情報提供のあった申請書に関して、道路の完成予定期日として、46年12月末という記載があります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから昭和46年12月末には、ここの申請した位置にこの道路が、できておると考えていいかと思います。だから、本来46年の12月以降にはですね、今何もないけども、そこに位置指定道路が完成しとるということが、高知県の書類から完成しとらなならんわけなんですよ。だからそれ以降に建築確認申請したり、もしくは農地転用の申請したりするとしたらですね、そこに道路があっちゅうわけなんですわ。
だから先ほど言うたように、許可基準に基づけばですね、そこに道路があるということで許可せないかんはずなんですけども、現実には今でもありません、そこには道路が。だからなんでそういうことを注意してやらんかったか。だからそんだけずさんやったのか。それと申し合わせてそんなことやったのか。そりゃ50年以上前だから分からんけども、現実書類を見る限りですね、その開発業者と安芸市が結託してですね、ずさんなことをやったと、よくテレビのサスペンスなんかに出てくる癒着業者というような構図がうかがえるんですよね。
だから、そういったことが先ほど言いました不法行為か、そうでないかというようなことになってくると思いますが、先ほど言うたように、書類からいうたらそこに道路ができとって、その道路のできとることを根拠にして、農地法によって解除されたり、建築基準法によって建築確認ができたり、そうやっていくべきところなのに、誰もそれを気づかずに今まできて、今でも所有権、別の場所で、先ほど言うた位置指定道路はありません、のに、こういうことになっております。
次行きます。市道ヤナギダ4号線の土地、当該土地なんですが、東浜字イザナミ133-3が、ある土地から分筆されて、ヤナギダ4号線の土地イザナミ133になってます。元の土地から分筆されております。位置指定道路、この分筆された土地と位置指定道路申請土地との関係を伺っていきます。
建築確認に必要な道路位置指定が指定されたのが、昭和47年3月15日、現在のヤナギダ4号線が、先ほど言うたように元番から分筆されて、その当時はもちろん市道ではありません。分筆されたのが昭和48年、ちょうど1年後ぐらいです。つまり位置指定道路、今個人の家が建っておりますが、その申請した位置指定道路に今個人の家が建ってます。この位置指定道路が指定された約1年後に、元番から分筆されたイザナミ133-3、これが言う市道認定された市道ヤナギダ4号線です、として昭和61年6月28日に市道認定されている。つまり道路位置指定を許可されているにもかかわらず、別の場所に道路を新たに造って、農地転用した土地を分譲して売却している。こういう構造になっております。そのことで間違いないでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 確かに昭和47年3月21日に告示があった位置指定道路と、その分筆された土地との関係性は分かりません。不明です。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 すみません、転用のほうでお答えをさせていただきます。
現在残っている位置指定道路として認定されている箇所と、現在の市道そのヤナギダ4号線との相違があるということの中で、市道認定されている土地の現状と登記地目が違っているということ。そして現在転用されて宅地分譲されている当該土地の転用計画がどうであったかということにつきましては、先ほどもお答えしましたとおり、当時の転用計画の書類が残っていないため、分からないところでございます。ですので、現在の市道ヤナギダ4号線の状態が道としてあるわけながですけども、その内容が当時の宅地造成された転用計画に含まれていたのか。または含まれておらず、別途転用の許可申請が必要なところを申請がなされていなかったものか、どうかということがちょっと全く分かっていない状況となっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そんな自分に都合のええことを言うたらいかんで。全部申請書によってやられとるわけですよ。道路をつけるときにも、農地転用するときにも、農地転用の申請書が要るんですよ。建築確認も確認の申請書が要るんですよ。それを安芸市が受け付けております。受け付けた人は今おらんですけども、安芸市が受け付けておることには間違いありません。先ほど言うたように、法律の基準に従って、それぞれ許可をしてるはずなんですよ。はずなのに、何で違うところに違う道路があって、そのまま今までやってきたから、これがおかしいんですよ。だって、建築確認は1回だけじゃない、何件も建築確認を下ろしとるはずです。あそこに10軒近い家がありますから。そうしたら、どこに道路があって、どこへ家を建てるか、きれいに図面に出てくるはずなんですよ。
それを受け付けとるのは安芸市です。おかしいと思わんということがおかしい。だから分かりません言うたってやね、申請書が出てきてなければ分かりませんでもええですよ。申請書が出てきてなければ、許可が下りてないはずなんですから。許可が下りとるということは、申請書が出てきて基準に従ってやったけども、けどその基準がそのどんな基準やと、全然間違うちゅうやないかということを言うとるわけです。だから、五十何年前やから分からんでは済まんがですよ。全て法律に従って、農地法に従い、建築基準法に従い、それで物事は進んでいっとるはずなんです。道路位置指定にしても、議会に諮って各議員が審議して可決をされて、そうなっとるわけですから。ただその手続については、それは知らんかったとか、50年分からんかったでは済まされんことになってる。もう、間違うとったしか言えんですよ。
問題は、そういった不法行為に対し、安芸市及び高知県の行政が注意深く確認することを怠り、故意もしくは過失により農地転用を許可し、建築確認の許可したことは、それこそが不法行為と言えますが、ヤナギダ4号線の分筆のための地積測量図などは、申請人の名前がめちゃくちゃなんです。申請人って名前が書いてあります。個人の名前を。だけど土地家屋調査士の筆跡と同じです。字がダブった字がありまして、全部土地家屋調査士が勝手にサインをしております。印章もそこにあります。その印章を見てもらいました。見たことのない印章です。読めません。その人の所有者の名字の判こが押してありますけど、とてもそんなことで読めるような判こじゃないです。だから、そういったことを故意でやったとは思いたくないですけど、故意もしくは過失により、農地転用を許可し建築確認を許可したこと、これについて反省をしていただきたい。反省だけじゃ済まないと思います。これだけ大きなことになって。
広さが128.8坪ほどあるんですよ。この400平米あるんですよ。40平米ぐらいやったら、もうそりゃもうこらえちょきっていうようなことになるし、時効の問題もあるでしょうけども。ただ捉え方によっては、もう50年前だから全ての案件については時効やというような法律もありますが、もう一つに善意の所有者が、こういう手違いを知って不法行為を知って、幾らかっていうことになると時効は3年あるんです。知ってからということにすれば、ただそれが司法のほうで知ってからにするのか。合意があったときの年月を時効として考えるのか。それはまた司法が判断することでしょうけども、こういうことがあったということは、市の執行部職員の方は認めていただきたい。
次、行きます。都市計画区域内の接道義務と、建築確認申請との許可について。
何か質問がダブってきておりますけども。都市計画区域内の宅地については、幅員4メートル以上の公衆用道路に2メートル以上接していなければならない。いわゆる接道義務があります。建築を許可する際に、道路と敷地との関係を確認しているか伺います。ちょっとダブリますけどお願いします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 お答えします。
現在の確認事務では、申請を受け付けたときに、現場で接道するときは道幅とか、あと建蔽・容積率とかを確認しています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございます。当該道路用地、市道ヤナギダ4号線の接道土地について、昭和48年、1973年ですから53年ほど前に分筆されております。この土地は、建築確認のための接道、いわゆる位置指定道路かどうか伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現市道ヤナギダ4号線東側の宅地に係る建築計画概要書という書類を高知県から情報提供してもらいました。その概要書に添付された図面で確認すると、建設予定地から見て、西側の4メートルの道に接道することが示されていました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どうしても質問と答えが一致しません。だからこのヤナギダ4号線の接道の土地はですね、建築確認のために必要な位置指定道路かどうかということを聞いております。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現ヤナギダ4号線の位置に位置指定道路の告示等はございません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、今の基準でも当時の基準に照らし合わせてもですね、今ヤナギダ4号線が位置指定道路でないとするならば、建築確認は取れんのですよ。今でもそうですし、前も今と同じ基準でやっとったとしたならば、それがなぜ建築確認が取れたかということなんです。問題はそこなんですよ。それは所有者が細工したわけでもありませんし、誰がどうしたかというたら、やっぱりそこへかんでくるのが高知の申請人でしょうけども、それを受け付けたのは安芸市であり、許可したのは高知県であるわけなんです。だからこのことについてはその責任は免れないと思いますので、自覚しておってください。
位置指定道路ではないのに、その直後に分筆された土地に対し、農地転用許可や建築確認申請が受け付けられ、許可が下りているのはなぜか。もう一度伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 建築確認についてお答えします。
確かに先ほど答弁したとおり、現市道ヤナギダ4号線の位置に道路の位置指定をしたことを示す告示はないですけど、7年9月22日に高知県から情報提供があった申請書の写しのほかに、市道ヤナギダ4号線の位置である東浜字イザナミ133-3の地番が記載された道路線形と、道路線形に隣接する地番入りの周辺区画が記載された、道路の位置の指定台帳とほぼ同じ様式を使用した図面の写しがあります。その図面には日付等の記載がないため、いつ頃から高知県に保存されていたかは分かりませんが、図面に記載された地権者等の氏名と登記情報を照合して推察しますと、昭和48年頃から昭和50年頃に作成とされたものではないかと思われます。
また先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、現市道ヤナギダ4号線東側の住宅に係る建築計画概要書も高知県から情報提供してもらってます。その概要書に添付された図面で確認すると、その建築予定地である宅地から見て、西側の4メートルの道に接道することが示されておりました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、これでますますおかしくなってくるんですよ。建築確認も農地の転用許可も道路位置指定に従ってやらなければならないのに、その違う場所に道路ができとって、道路位置指定にもなってないのに許可が下りているということが一つと。それから先ほど言うた、後づけで今のヤナギダ4号線の土地が道路やったようなことを図面が高知県にあるということなんです。けど、それは申請自体も何もないんですよ。申請書でもない。日にちもない。ひょっとしたら完成図かなと思ったら、完成図でもない、先ほど確認したように。変更図でもない、だからこの図面はなんやと。考えられることは県がこれおかしいやないかと、もう全然現場と違うやないかと、きれいに出してこいと言うて出された可能性はあるわけです。
しかし、それが位置指定道路やいうことは誰も言えませんよ。だから、建築確認を下ろしたときとか、その日にちもないから分からんわけですよ。けど、そのときにはその図面はなかったはずです。先ほど言うたように、いつ提出されたかも分からんので、あったかなかったかも確認やないけども、変更図でもない完成図でないもんが、だから何やら分からん図面がそこに出てくるいうこと自体がおかしながです。
もう絶対と言っていいほど、高知市の業者が不正を目論んだと、それを見つかるのも目論んだと、見つからないようにしようとしたということしか考えられないし、それが現実になって五十何年間か今に至っておると。今さらのように、この4月に法律が変わって所有権者のところに通知が行きました。長期相続登記等未了土地、長期相続土地等未了土地としてですね、法務局から通知が行ったんですよ。それで初めて知って、所有権のあるところで道路になっちゅうと、ただそれだけの問題と思うて調べていきよったら、こんなめちゃくちゃ不正が出てきて、きちっと管理せないかん市から県からが含まれて、こんなことになっておるということが現実です。先ほど言ったように、申請書の情報公開申請を出しておりますが、私の手元にはそういった図面が届いておりません。また、きれいに調査させていただきたいと思います。
行政の不行き届きにより、ヤナギダ4号線の土地426平米、128.8坪は売却できなくなり、売却できなくなったんですね、だから無理やり道路にして使われとるから。売却できなくなり所有者に損害を与えている。当該土地の所有者は、土地が売却できず損害を被っておる。当時は農地を安く買って、宅地に転用し高く売却する行為が多く行われておりました。特にヤナギダのところなんかは、そういうことが何度も行われていたようです。そういった中で、当該土地所有者が行政の怠る行為、だから不正かどうか分からん。不正までは言いません。けど怠る行為により、土地の売却ができなくなった被害者であります。その当該土地を安芸市は所有者に勝手に断りなく、市道に認定し所有権を放棄させようとしております。あまりにも不公平な行政手段ではないでしょうか。
市民の命と財産を守るのが行政の責務であるとするなら、今回の事件は行政執行の失敗であり、安芸市は民法第709条により、相手方所有者に損害を賠償する責任を負うと思われますが、見解を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 その賠償という御質問ですけれども、これもさきの6月議会のときにも私のほうからも答弁させていただきましたけれども。今回市道になってるヤナギダ4号線沿いの住宅における、そういった建築確認申請手続、そういった時系列経過等から推測しますと、昭和50年頃には、道路としての形態をなして利用されていたというのが、今ある資料で推測されております。ちょっと経過等、農地転用、建築許可等も不明なところございますけれども。昭和61年に新たに市道認定したその10年後ですね。昭和50年頃には道としてあったものを、昭和61年に新たに道路として認定したものであって、損害、不動産の侵奪というところでいきますと、該当してないというふうに考えておりまして、そういった不利益等は生じてないというところで、求償に応じることはできないものと考えております。
これ前回の6月でも同じような答弁させていただいておりますけれど、以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 勝手に道路として使用されておったと、それで道路になったんやというようなことを言うておりますが、市役所が道路と認めて申請書を許可を下ろしたりしとるところへ、個人が泣きついて行っても受け付けてくれなかったという現実があります。
だから、民法の第709条には、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益、先ほど言った所有権ですよ。それを売ろうと思ったら売れなくなった原因は何かですよね。安芸市が道路に間違って認定してしもとるから、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと、こうなっております。
だから、故意または過失による加害行為があった。権利や法律上保護される利益、これが侵害された。損害が生じておる。その当時幾らやったか分からんけど、今の公示価格でやると、1,000万円超えますよ。この土地百二十何平米、10万円として1,280万円。これがあったか、なかったかということになるんですよ。128万円やったらもうこらえちょきって私は言いますわ。1,200万円こういった不利益が発生しております。加害行為が損害発生の原因となっていること。
そして最後に加害者、この場合は加害者の一部となると思いますが、安芸市、高知県に責任能力があるかどうかということが問われてくると思います。だからこれ以後はもう司法の場できちっとした結論を出していかなければいけないと思いますので、今回はこれで質問を終わります。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
応答、答弁者:建設課長兼自動車道推進室長、財産管理課長、市長、農林課長兼農業委員会事務局長
○佐藤倫与議長 以上で、9番山下裕議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
この質問については前回も質問を行いましたが、引き続き、今回質問を行うということは、新たに新事実が確認できました。そういうことも踏まえて、今回、改めてもう一度、市道認定について質問していきます。
個人所有の土地を取り違えて市道認定してしまっている事件について、事実確認を求めていきます。
安芸市は、個人所有の土地を無断で市道に認定し、使用している。不法行為ではないか伺います。
個人所有というのは、持ってるという意味とですね、登記されておるという意味があると思いますが、ここはもう市道として利用されております。だから、個人がそこを利用してるという意味ではありません。法務局に登記されて、この場合は、当初は旦那さんが持って耕作していたところを、奥さんが引き続いて耕作し、それを相続人が相続したというようなところなんですが。市道認定する場合に、市道認定してほしいというところがたくさんあります。市道認定していただければ、安芸市で管理していただけるし、ほうで例えば傷んだ場合にも修理してもらえるので、市道認定してくださいという場所があるのは確かです。
しかし、この場合は全く違っておりました。安芸市民個人所有の土地を断りなく市道に認定していることに間違いないか伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 断りなくという御質問ですけれども、前回の6月議会のときに私、答弁いたしましたけれども、当時そういった資料、記録等も残ってないことからですね、どこまでお話をしたのか、全くしていないのかっていうのは現在ちょっと分かりかねるところでございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建設課とかそういう単位では残ってないと思いますが、次の2番のところに入っていくんですけども、市道認定する場合に議会の承認を得なければなりません。そのことについては、また質問をしていきます。
安芸市は、所有の権利、法律上保護されている権利のことを言います、を侵害し、相手方、所有者に市道認定することで損害を与えております。故意または過失により所有者の権利を侵害し、損害を与えていることは、これはまさに不法行為であると思われますが見解を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 個人所有の土地を市道認定、使用することが不法行為であるか否かは、私は判断することはできません。
ただ議員おっしゃられるように、所有権移転の登記がなされていないことは事実でございます。当時の認定手続の際に当該道路部分の登記事項を確認して、所有権移転登記もしくは土地使用契約など同意を得る、了承を得る手続を踏んでいれば、今回のような事態に至らなかったのではないかと考えております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そのとおりやと思います。相手方に対して同意を得ておればですね、今このようなことにはなってないと思います。
所有権に関し、土地・建物もそうなんですが、登記をしております。建物の登記はしなければならないということにはないんですけど、土地は所有権を主張する場合には、法務局に登記をした者が所有というふうに認められております。
土地登記法を無視した行為は、国民の財産権を根底から揺るがすものです。自分の財産だいうものをですね、登記することによって公示してあるわけです。これは無視した行為は国民の財産権を根底から崩すもので、許されない不法行為であると思うが伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 先ほど答弁いたしましたとおり、今回の個人所有の土地を市道認定して使用することが不法行為であるかどうかということに関しましては、私のほうで判断することはできません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 最終判断は誰がするのかいうことになると思いますよ。市長にしていただくのか、それとも司法に委ねるのかいうことになっていきますが、課長の段階では判断することができんということですね。
次行きます。市道ヤナギダ4号線、すぐそこの柳田団地の中にあります。所在地、地目、地積、所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 市道ヤナギダ4号線の所在地、安芸市東浜字イザナミ133番3、地目、田、地積426平方メートル、所有権者につきましては、個人4名の共有名義でございます。
なお、個人情報保護の観点から、氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 御答弁のとおり、個人の共有でこの土地は所有されております。地目は先ほどお答えいただいたとおり、公衆用道路ではありません。田んぼです。ここに何で固定資産で税かかんのかというのも不思議なことであります。まあ、それはさておきましょう。
それでは、土地の開発申請に必要な位置指定道路の申請土地の所在地、地目、地積、所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 お答えします。
高知県が昭和47年3月21日、第172号で告示していた道路の位置の指定台帳に記載された内容によると、申請者は高知市の個人、申請地は安芸市東浜字イザナミ133の2、地目が田で、地積は1,206平方メートルです。当時の土地所有者は安芸市の個人です。
なお、氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ここでは氏名を差し控えておりますが、全ての住所・氏名は分かっております。もう個人でありますね。
つまり、高知県の位置指定道路の指定台帳と、現在言われておる当該土地、実際の道路の位置が違っております。高知県が位置指定道路とした申請を受け付けて、それを申請を許可した土地は、先ほど言われた133番地、あっ、これは言わないほうが、まあ、いいですね。で、先ほど言うた133番地3とは違います。高知県及び安芸市財産管理課の調査の経過を伺います。何でそうなったか。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現市道ヤナギダ4号線を市道として認定する前の土地が分筆されたことと、昭和47年3月21日、第172号で告示があった位置指定道路との関係性は不明です。
昭和47年3月21日、第172号で告示があった位置指定道路は、現市道ヤナギダ4号線の東側に接する宅地のさらに東側に位置指定されていましたが、現在に至るまで道路が建設された痕跡を確認することはできませんでした。
また、現市道ヤナギダ4号線の位置に道路の位置指定をしたことを示す告示はございませんが、御質問の位置指定道路の申請情報について、令和7年9月22日に高知県から情報提供があり、申請書の写しのほか、市道ヤナギダ4号線の位置である東浜字イザナミ133の3の地番が記載された道路線形と道路線形に隣接する地番入りの周辺区画が記載された道路の位置の指定台帳とほぼ同じ様式を使用した図面の写しを受け取っています。
その図面には日付等の記載がないため、いつ頃高知県に保存されていたかは、はっきりとしたことは分かりませんが、図面に記載された地権者等の氏名と登記情報を照合して推察しますと、昭和48年頃から昭和50年頃に作成などされたものではないかと思われます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 問題は、県に許可を受けた位置指定道路と違う場所を道路にして、まだこれから後、言っていきますが、それを利用して建築確認を取り、農地を転用し、そういった手続を全てやって、それで最後に市道認定しとる、そういうような経過です。
その図面の写しが別に出てきたという話ですが、その図面の写しは完成図ですか、それとも位置指定道路の変更図ですか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 その図面には変更図の記載がございませんので、詳細は分かりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 道路位置指定を取るのは、安芸市で受け付けて、高知県に送って、高知県の主事が、住宅課やったかな、が位置指定を許可するということになっておると思います。それは間違いないことと思いますが、道路位置指定の変更があった場合は、建築基準法第42号第1項第5号の道路位置指定の変更、もしくは廃止を申請しなければならないことになっております。それは申請されておりますか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 この図面を用いた、告示した形跡はございません。高知県の建築指導課のほうにも確認しましたが、どのような経緯でこの図面が申請書類と一緒に保存され、どのように扱われた図面かは不明とのことでした。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ちょっと質問と答えがずれております。私が質問したのは、道路位置指定が変更、もしくは廃止する場合には建築基準法によって申請をしなければならないとなってますが、その申請は出ておりますか、出ておりませんかと質問しております。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 この図面を用いた申請は確認できていません。申請書として出された形跡は確認できていません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 答え方がですね、現に申請書があるんですよ、変更廃止の申請書が。それがあるかどうかということを聞いているんですよ。それがなければですね、申請してないんでしょう。申請しておれば、道路位置指定の変更申請書というのがあるはずなんですよ。これがあるかないか。なければ申請してないということでしょう。それを確認のために質問しております。お答えください。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 その変更の申請書というものはございません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 変更もしくは廃止の申請書がないということですね。そういうことですので、言うたら申請書がないということは、廃止も変更もしていないということながです。だから高知県には、いまだに図面が今の道路とは違うところに道路位置指定として図面が残っております。
これを踏まえて、次行きます。
市道ヤナギダ4号線の所在地、地目、地積、所有権者、あっ、これ先ほど答えてもらいました。
前回の答弁で、個人所有の土地でも、前回というのは、前の一般質問のことです。前の一般質問で、個人所有の土地でも市道認定できるとありますが、その法的根拠を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 まず、前回の令和7年第2回定例会における宇田議員からの市道認定に関する一般質問の中で、「個人所有の他人の土地を市道認定できる場合は、どういう場合があるのか。」という御質問に対し、私が、「所有権移転をしていない状態での市道認定は現在行っておりません。」と答弁いたしましたが、正しくは「認定」ではなく、「供用開始」でありましたので、まず訂正しおわびいたします。大変申し訳ございませんでした。
御質問の根拠となる法律ということでございますけれども、道路法の第8条に規定されております。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 道路法の第8条にですね、8条の2項、「市町村が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。」とあります。
だから、もちろんこの市道認定というのは、議会の承認を得てされておるわけですが、当該土地については、昭和61年6月18日に市道の路線認定の件として、市議会に議案提案され、7月28日に可決しております。
しかし、所有権の移転や位置指定道路の件は一切討議されておりません。現在このときもですね、県は道路位置指定として、この場所と違うその東側、今、宅地のある東側に道路としてそれが残っとるんですよ。それも全然登記せずに、安芸市議会は市道認定しております。
だから、いかにこのチェック機関がですね、ずさんであったか。議員数が何と26人おるんですよ、その当時。26人おる。今の倍近いなんですけど、誰もそのことについて気がつきもせずに、調べようともしておりません。
議会の議決において執行部の提案は、市道路線の調査などはコンサルタント会社に任せて、所有権の有無などの調査を怠っており、議員総数26人が、誰も所有権の調査について質問などしておりません。ましてや、県が許可した指定道路のことなども質問しておりません。あまりにもずさんな行政手続であり、市道認定でありますが、反省はあるか伺います。誰に反省を求めるのか、ちょっと分からんのですけどね。だから、この当時の執行部に反省を求めないかんのですが、だけど、その執行部は皆いないとしたら、だけど市の市政は継承されていくわけですから、だからこの場合は市長にお答え願うしかないがと思いますが、お願いいたします。
○佐藤倫与議長 市長。
○西内直彦市長 ちょっと当時の状況が把握し切れてないところありますけれども、その所有権の移転登記がなされていないということは事実でございますので、関係する皆様に御迷惑をおかけしているということは改めておわびを申し上げます。
引き続き、当時のいきさつ等も確認しながら、所有権移転に向けて、土地の所有者の方々と十分な話合いを進めてまいりたいと考えております。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農地転用許可について、当該土地、安芸市東浜字イザナミと、その隣地、安芸市東浜字イザナミ○○号が昭和48年10月5日に、田から雑種地に地目変更されているが、転用申請の内容を伺っていきます。
転用は、農地法第何条の転用申請か、転用の目的を伺います。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 お答えします。
転用の内容につきましては、当時の書類と農業委員会、そして許可権者であります県の担当課にも確認したところ、昭和48年当時の申請書類等は廃棄されており、その内容について確認することはできませんでした。
地目の変更になりますけども、土地所有者等から他人の第三者となるものが農地以外のものに転用しようとする場合の許可申請につきましては、農地法第5条の手続が必要になってきます。
先ほど申しましたとおり、その当時の申請書類については書類のほうが廃棄されておりまして、その内容そのものについて確認ができておりません。この御質問の当該土地がですね、いつ時点で転用許可となったか、どのような内容の転用計画であったかが分からない状況でございますけども、現在の状況及び先ほど議員もおっしゃられましたように、田から雑種地への地目の変更の履歴等から見ると、宅地造成として転用申請があったものであると認識しております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 農地転用をする場合に、所有権の移転を伴うかどうかということになってくるんですが、先ほど課長がおっしゃられたとおり、これは宅地として分譲されておりますので、農地法第5条の申請で申請されたものと思われます。転用後すぐに分譲して売却しておることから言えば、農地法第5条で申請されたと思われます。とするなら、接道義務を要件としておるはずでありますが、接道の位置や所有権の確認はしたかどうか伺います。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 その当時のことになりますので、ちょっと内容につきましては分かりかねるところではございますけれども、先ほど申しましたとおり、現在の状況ですとか、地目の変更の履歴から推察すると分筆されている当該土地につきましては、それぞれ売買、分筆された土地への進入路として計画がなされたものというふうに推察することができます。
御質問のといいますか、現在、宅地分譲されている地目変更が田から雑種地に変更となっている当該土地については、現在、御質問で市道認定されている土地を含んでないものというところになってきますので、その接道の義務のところで言いますと、中の、その宅地とするのであれば、その接道の義務っていうところは認められないところではございますけども。内容自体が田から雑種地ということで、2筆合わせての宅地造成ということで見てみれば、現在もそうですけれども、北側、南側にはそれぞれ道路が通っておりますので、それらの道路には接していたものというふうに認識をしております。以上です。
○佐藤倫与議長 昼食のため暫時休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時55分
再開 午後 1時
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問します。ちょっとどこまでやったか忘れたけど、ダブったらごめんなさい。
接道の位置や所有権の確認を5条の申請のときに、五十何年前になるので、その当時のことは分からんということですが、現在は接道の位置や所有権の確認をしてやっておるとするならば、その当時もそういうことで、きちっとやっておったということでよろしいですか。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 転用の許可に関する許可基準につきましては、立地基準と一般基準という2つの基準がございます。その中で、一般基準の中において接道等に関する項目がございます。現在は国のほうからの通知ですとか、県のほうで策定されております審査基準や審査の手引き等が示されておりまして、これらの通知に基づき農業委員会での審査後、県のほうに意見書を付して提出しておるところですけども。当時の状況は分かりかねるところではありますが、当時においてもその接道の確認、申請内容の確認につきましては、現時点と同じような基準で処理がされていたものというふうに認識しております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 5番へ行きます。建築確認申請に必要な道路位置指定台帳の申請年月日、申請者、申請地、その土地所有者を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 再度お答えします。
昭和47年3月21日の第172号で告示されています。申請者は高知市の個人、申請地は安芸市東浜字イザナミ133-2、当時の土地所有者は安芸市の個人です。氏名は差し控えさせていただきます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その申請地の申請道路の築造予定、完成図ですね。着工と完了日が明示されるようになっておりますが、築造予定、着工日と完成日を伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 築造日と完成予定日については、ちょっと記載した物がないので分かりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この間、高知市から送ってきとった道路位置指定申請書があったでしょう。そこにその申請道路の築造予定年月日としてですね、いつ着工していつ完成ということが書かれておりませんか。僕のここに持ってる申請書にはそれを書くようになってます。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 失礼しました。
高知県から情報提供のあった申請書に関して、道路の完成予定期日として、46年12月末という記載があります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから昭和46年12月末には、ここの申請した位置にこの道路が、できておると考えていいかと思います。だから、本来46年の12月以降にはですね、今何もないけども、そこに位置指定道路が完成しとるということが、高知県の書類から完成しとらなならんわけなんですよ。だからそれ以降に建築確認申請したり、もしくは農地転用の申請したりするとしたらですね、そこに道路があっちゅうわけなんですわ。
だから先ほど言うたように、許可基準に基づけばですね、そこに道路があるということで許可せないかんはずなんですけども、現実には今でもありません、そこには道路が。だからなんでそういうことを注意してやらんかったか。だからそんだけずさんやったのか。それと申し合わせてそんなことやったのか。そりゃ50年以上前だから分からんけども、現実書類を見る限りですね、その開発業者と安芸市が結託してですね、ずさんなことをやったと、よくテレビのサスペンスなんかに出てくる癒着業者というような構図がうかがえるんですよね。
だから、そういったことが先ほど言いました不法行為か、そうでないかというようなことになってくると思いますが、先ほど言うたように、書類からいうたらそこに道路ができとって、その道路のできとることを根拠にして、農地法によって解除されたり、建築基準法によって建築確認ができたり、そうやっていくべきところなのに、誰もそれを気づかずに今まできて、今でも所有権、別の場所で、先ほど言うた位置指定道路はありません、のに、こういうことになっております。
次行きます。市道ヤナギダ4号線の土地、当該土地なんですが、東浜字イザナミ133-3が、ある土地から分筆されて、ヤナギダ4号線の土地イザナミ133になってます。元の土地から分筆されております。位置指定道路、この分筆された土地と位置指定道路申請土地との関係を伺っていきます。
建築確認に必要な道路位置指定が指定されたのが、昭和47年3月15日、現在のヤナギダ4号線が、先ほど言うたように元番から分筆されて、その当時はもちろん市道ではありません。分筆されたのが昭和48年、ちょうど1年後ぐらいです。つまり位置指定道路、今個人の家が建っておりますが、その申請した位置指定道路に今個人の家が建ってます。この位置指定道路が指定された約1年後に、元番から分筆されたイザナミ133-3、これが言う市道認定された市道ヤナギダ4号線です、として昭和61年6月28日に市道認定されている。つまり道路位置指定を許可されているにもかかわらず、別の場所に道路を新たに造って、農地転用した土地を分譲して売却している。こういう構造になっております。そのことで間違いないでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 確かに昭和47年3月21日に告示があった位置指定道路と、その分筆された土地との関係性は分かりません。不明です。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 すみません、転用のほうでお答えをさせていただきます。
現在残っている位置指定道路として認定されている箇所と、現在の市道そのヤナギダ4号線との相違があるということの中で、市道認定されている土地の現状と登記地目が違っているということ。そして現在転用されて宅地分譲されている当該土地の転用計画がどうであったかということにつきましては、先ほどもお答えしましたとおり、当時の転用計画の書類が残っていないため、分からないところでございます。ですので、現在の市道ヤナギダ4号線の状態が道としてあるわけながですけども、その内容が当時の宅地造成された転用計画に含まれていたのか。または含まれておらず、別途転用の許可申請が必要なところを申請がなされていなかったものか、どうかということがちょっと全く分かっていない状況となっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そんな自分に都合のええことを言うたらいかんで。全部申請書によってやられとるわけですよ。道路をつけるときにも、農地転用するときにも、農地転用の申請書が要るんですよ。建築確認も確認の申請書が要るんですよ。それを安芸市が受け付けております。受け付けた人は今おらんですけども、安芸市が受け付けておることには間違いありません。先ほど言うたように、法律の基準に従って、それぞれ許可をしてるはずなんですよ。はずなのに、何で違うところに違う道路があって、そのまま今までやってきたから、これがおかしいんですよ。だって、建築確認は1回だけじゃない、何件も建築確認を下ろしとるはずです。あそこに10軒近い家がありますから。そうしたら、どこに道路があって、どこへ家を建てるか、きれいに図面に出てくるはずなんですよ。
それを受け付けとるのは安芸市です。おかしいと思わんということがおかしい。だから分かりません言うたってやね、申請書が出てきてなければ分かりませんでもええですよ。申請書が出てきてなければ、許可が下りてないはずなんですから。許可が下りとるということは、申請書が出てきて基準に従ってやったけども、けどその基準がそのどんな基準やと、全然間違うちゅうやないかということを言うとるわけです。だから、五十何年前やから分からんでは済まんがですよ。全て法律に従って、農地法に従い、建築基準法に従い、それで物事は進んでいっとるはずなんです。道路位置指定にしても、議会に諮って各議員が審議して可決をされて、そうなっとるわけですから。ただその手続については、それは知らんかったとか、50年分からんかったでは済まされんことになってる。もう、間違うとったしか言えんですよ。
問題は、そういった不法行為に対し、安芸市及び高知県の行政が注意深く確認することを怠り、故意もしくは過失により農地転用を許可し、建築確認の許可したことは、それこそが不法行為と言えますが、ヤナギダ4号線の分筆のための地積測量図などは、申請人の名前がめちゃくちゃなんです。申請人って名前が書いてあります。個人の名前を。だけど土地家屋調査士の筆跡と同じです。字がダブった字がありまして、全部土地家屋調査士が勝手にサインをしております。印章もそこにあります。その印章を見てもらいました。見たことのない印章です。読めません。その人の所有者の名字の判こが押してありますけど、とてもそんなことで読めるような判こじゃないです。だから、そういったことを故意でやったとは思いたくないですけど、故意もしくは過失により、農地転用を許可し建築確認を許可したこと、これについて反省をしていただきたい。反省だけじゃ済まないと思います。これだけ大きなことになって。
広さが128.8坪ほどあるんですよ。この400平米あるんですよ。40平米ぐらいやったら、もうそりゃもうこらえちょきっていうようなことになるし、時効の問題もあるでしょうけども。ただ捉え方によっては、もう50年前だから全ての案件については時効やというような法律もありますが、もう一つに善意の所有者が、こういう手違いを知って不法行為を知って、幾らかっていうことになると時効は3年あるんです。知ってからということにすれば、ただそれが司法のほうで知ってからにするのか。合意があったときの年月を時効として考えるのか。それはまた司法が判断することでしょうけども、こういうことがあったということは、市の執行部職員の方は認めていただきたい。
次、行きます。都市計画区域内の接道義務と、建築確認申請との許可について。
何か質問がダブってきておりますけども。都市計画区域内の宅地については、幅員4メートル以上の公衆用道路に2メートル以上接していなければならない。いわゆる接道義務があります。建築を許可する際に、道路と敷地との関係を確認しているか伺います。ちょっとダブリますけどお願いします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 お答えします。
現在の確認事務では、申請を受け付けたときに、現場で接道するときは道幅とか、あと建蔽・容積率とかを確認しています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございます。当該道路用地、市道ヤナギダ4号線の接道土地について、昭和48年、1973年ですから53年ほど前に分筆されております。この土地は、建築確認のための接道、いわゆる位置指定道路かどうか伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現市道ヤナギダ4号線東側の宅地に係る建築計画概要書という書類を高知県から情報提供してもらいました。その概要書に添付された図面で確認すると、建設予定地から見て、西側の4メートルの道に接道することが示されていました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どうしても質問と答えが一致しません。だからこのヤナギダ4号線の接道の土地はですね、建築確認のために必要な位置指定道路かどうかということを聞いております。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 現ヤナギダ4号線の位置に位置指定道路の告示等はございません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、今の基準でも当時の基準に照らし合わせてもですね、今ヤナギダ4号線が位置指定道路でないとするならば、建築確認は取れんのですよ。今でもそうですし、前も今と同じ基準でやっとったとしたならば、それがなぜ建築確認が取れたかということなんです。問題はそこなんですよ。それは所有者が細工したわけでもありませんし、誰がどうしたかというたら、やっぱりそこへかんでくるのが高知の申請人でしょうけども、それを受け付けたのは安芸市であり、許可したのは高知県であるわけなんです。だからこのことについてはその責任は免れないと思いますので、自覚しておってください。
位置指定道路ではないのに、その直後に分筆された土地に対し、農地転用許可や建築確認申請が受け付けられ、許可が下りているのはなぜか。もう一度伺います。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長 建築確認についてお答えします。
確かに先ほど答弁したとおり、現市道ヤナギダ4号線の位置に道路の位置指定をしたことを示す告示はないですけど、7年9月22日に高知県から情報提供があった申請書の写しのほかに、市道ヤナギダ4号線の位置である東浜字イザナミ133-3の地番が記載された道路線形と、道路線形に隣接する地番入りの周辺区画が記載された、道路の位置の指定台帳とほぼ同じ様式を使用した図面の写しがあります。その図面には日付等の記載がないため、いつ頃から高知県に保存されていたかは分かりませんが、図面に記載された地権者等の氏名と登記情報を照合して推察しますと、昭和48年頃から昭和50年頃に作成とされたものではないかと思われます。
また先ほどもちょっと答弁させていただきましたが、現市道ヤナギダ4号線東側の住宅に係る建築計画概要書も高知県から情報提供してもらってます。その概要書に添付された図面で確認すると、その建築予定地である宅地から見て、西側の4メートルの道に接道することが示されておりました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、これでますますおかしくなってくるんですよ。建築確認も農地の転用許可も道路位置指定に従ってやらなければならないのに、その違う場所に道路ができとって、道路位置指定にもなってないのに許可が下りているということが一つと。それから先ほど言うた、後づけで今のヤナギダ4号線の土地が道路やったようなことを図面が高知県にあるということなんです。けど、それは申請自体も何もないんですよ。申請書でもない。日にちもない。ひょっとしたら完成図かなと思ったら、完成図でもない、先ほど確認したように。変更図でもない、だからこの図面はなんやと。考えられることは県がこれおかしいやないかと、もう全然現場と違うやないかと、きれいに出してこいと言うて出された可能性はあるわけです。
しかし、それが位置指定道路やいうことは誰も言えませんよ。だから、建築確認を下ろしたときとか、その日にちもないから分からんわけですよ。けど、そのときにはその図面はなかったはずです。先ほど言うたように、いつ提出されたかも分からんので、あったかなかったかも確認やないけども、変更図でもない完成図でないもんが、だから何やら分からん図面がそこに出てくるいうこと自体がおかしながです。
もう絶対と言っていいほど、高知市の業者が不正を目論んだと、それを見つかるのも目論んだと、見つからないようにしようとしたということしか考えられないし、それが現実になって五十何年間か今に至っておると。今さらのように、この4月に法律が変わって所有権者のところに通知が行きました。長期相続登記等未了土地、長期相続土地等未了土地としてですね、法務局から通知が行ったんですよ。それで初めて知って、所有権のあるところで道路になっちゅうと、ただそれだけの問題と思うて調べていきよったら、こんなめちゃくちゃ不正が出てきて、きちっと管理せないかん市から県からが含まれて、こんなことになっておるということが現実です。先ほど言ったように、申請書の情報公開申請を出しておりますが、私の手元にはそういった図面が届いておりません。また、きれいに調査させていただきたいと思います。
行政の不行き届きにより、ヤナギダ4号線の土地426平米、128.8坪は売却できなくなり、売却できなくなったんですね、だから無理やり道路にして使われとるから。売却できなくなり所有者に損害を与えている。当該土地の所有者は、土地が売却できず損害を被っておる。当時は農地を安く買って、宅地に転用し高く売却する行為が多く行われておりました。特にヤナギダのところなんかは、そういうことが何度も行われていたようです。そういった中で、当該土地所有者が行政の怠る行為、だから不正かどうか分からん。不正までは言いません。けど怠る行為により、土地の売却ができなくなった被害者であります。その当該土地を安芸市は所有者に勝手に断りなく、市道に認定し所有権を放棄させようとしております。あまりにも不公平な行政手段ではないでしょうか。
市民の命と財産を守るのが行政の責務であるとするなら、今回の事件は行政執行の失敗であり、安芸市は民法第709条により、相手方所有者に損害を賠償する責任を負うと思われますが、見解を伺います。
○佐藤倫与議長 建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長 その賠償という御質問ですけれども、これもさきの6月議会のときにも私のほうからも答弁させていただきましたけれども。今回市道になってるヤナギダ4号線沿いの住宅における、そういった建築確認申請手続、そういった時系列経過等から推測しますと、昭和50年頃には、道路としての形態をなして利用されていたというのが、今ある資料で推測されております。ちょっと経過等、農地転用、建築許可等も不明なところございますけれども。昭和61年に新たに市道認定したその10年後ですね。昭和50年頃には道としてあったものを、昭和61年に新たに道路として認定したものであって、損害、不動産の侵奪というところでいきますと、該当してないというふうに考えておりまして、そういった不利益等は生じてないというところで、求償に応じることはできないものと考えております。
これ前回の6月でも同じような答弁させていただいておりますけれど、以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 勝手に道路として使用されておったと、それで道路になったんやというようなことを言うておりますが、市役所が道路と認めて申請書を許可を下ろしたりしとるところへ、個人が泣きついて行っても受け付けてくれなかったという現実があります。
だから、民法の第709条には、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益、先ほど言った所有権ですよ。それを売ろうと思ったら売れなくなった原因は何かですよね。安芸市が道路に間違って認定してしもとるから、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと、こうなっております。
だから、故意または過失による加害行為があった。権利や法律上保護される利益、これが侵害された。損害が生じておる。その当時幾らやったか分からんけど、今の公示価格でやると、1,000万円超えますよ。この土地百二十何平米、10万円として1,280万円。これがあったか、なかったかということになるんですよ。128万円やったらもうこらえちょきって私は言いますわ。1,200万円こういった不利益が発生しております。加害行為が損害発生の原因となっていること。
そして最後に加害者、この場合は加害者の一部となると思いますが、安芸市、高知県に責任能力があるかどうかということが問われてくると思います。だからこれ以後はもう司法の場できちっとした結論を出していかなければいけないと思いますので、今回はこれで質問を終わります。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 299KB)












