議会会議録

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提出議案の提案理由説明(令和7年12月4日)

発議者:副市長、企画調整課長、上下水道課長

○佐藤倫与議長  起立全員であります。よって、これら9件は認定することに決しました。
 日程第4、報告第23号「専決処分の報告について」から報告第25号「専決処分の報告について」までの3件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら3件について報告を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  報告第23号から報告第25号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
 まず、報告第23号につきましては、令和7年9月14日に、伊尾木分団下山屯所において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和7年11月14日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後1時50分頃、軽四自動車を運転していた相手方が車両を旋回させるため伊尾木分団下山屯所敷地に乗り込んだところ、運転操作を誤り、屯所外壁に衝突、外壁及びシャッターを損傷させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方が外壁及びシャッターの修繕費用44万円を負担することで和解協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第24号につきましては、令和7年9月19日に、市道東寄線において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和7年11月14日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後7時頃、相手方が市道東寄線を東進していたところ、運転操作を誤り、市道北側に設置してありますガードレールに衝突、損傷させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方がガードレールの復旧費用13万7,500円を負担することで和解協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第25号につきましては、令和7年10月1日に、安芸市一般廃棄物最終処分場において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和7年11月14日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前10時50分頃、相手方が一般廃棄物最終処分場において、ペットボトルのベールを搬出するためウイングトラックを運転していたところ、運転操作を誤り、運転席右上部を水処理施設管理棟のひさしに接触させたことにより、ひさしに擦過痕及びといを損傷させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方が水処理施設管理棟ひさし及びといの復旧費用5万8,300円を負担することで和解協議が調ったことから、速やかに処理をすすめるため専決処分したものでございます。
 以上、専決処分の報告といたします。
○佐藤倫与議長  日程第5、議案第74号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から議案第96号「令和7年度安芸市下水道事業会計補正予算(第1号)」までの23件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら23件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  提案いたしました議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 まず、議案第74号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」につきましては、現在、人権擁護委員として活躍されております樋口美和氏の任期が、令和8年3月31日をもって満了することに伴い、高知地方法務局長から後任候補者の推薦依頼がありましたので、樋口美和氏を再推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものでございます。
 樋口美和氏の略歴につきましては、議案説明に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 次に、議案第75号「安芸市過疎地域指定における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、令和6年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
 改正の要旨につきましては、過疎地域持続的発展市町村計画に定める産業振興促進区域内における製造業等の用に供する設備の取得等をした場合の固定資産税の課税免除の適用期限が令和9年3月31日まで延長されていることから、国の改正内容に合わせて、適用期限を延長するものでございます。
 次に、議案第76号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」につきましては、本年2月に発生した大船渡市林野火災を受け、林野火災の発生防止対策を強化するため、国の準則の改正に準じて所要の改正を行うものでございます。
 改正の要旨につきましては、まず、1点目として、現行条例に規定する「火災に関する警報」とは、消防法第22条第3項に規定するものであることを明確化すること。また警報発令中における火の使用制限において、屋内での裸火の使用にかかる規定を削除すること。2点目として、新たに、気象状況等により市長が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができることとすること。また火災に関する警報を発した場合には、林野火災の危険性を考慮し、火の使用制限対象区域を指定できることとすること。3点目として、火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為のなかに、たき火を含むことを明確化するものでございます。
 次に、議案第77号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、これらの選挙における候補者の負担を軽減し、立候補しやすい環境整備を進めるために、公職選挙法第143条第15項の規定に基づき令和4年度から選挙運動用ポスター作成にかかる費用を公費負担しておりますが、これまでの実績を踏まえ、公費負担額の基準限度額を算定するための単価及び枚数を改定するものでございます。 
 また、令和8年度から「選挙運動用自動車の使用」及び「選挙運動用ビラ作成」にかかる費用を公費負担とする条例をそれぞれ新たに制定するため、本条例の題名を改正するものでございます。
 次に、議案第78号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公費負担に関する条例」につきましては、議案第77号と同様の目的で、より立候補しやすい環境整備を進めるため、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、選挙運動用自動車の使用に係る費用を新たに公費負担とするよう条例を制定するものでございます。
 次に、議案第79号「安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公費負担に関する条例」につきましては、議案第78号と同様の目的により、公職選挙法第142条第11項の規定に基づき、選挙運動用ビラ作成に係る費用を新たに公費負担とするよう条例を制定するものでございます。
 次に、議案第80号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」につきましては、在宅で介護を受ける高齢者の生活の質の向上及び負担軽減を図るため、紙おむつ等の介護用品を支給しておりますが、今後国の当該交付金が廃止されることから、介護用品を継続して支給できるよう介護保険法第62条に規定する市町村特別給付として位置付けるため、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第81号「安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、し尿の収集・運搬・処分における汲み取り手数料の改定を行うものでございます。
 現行、汲み取り手数料は10リットル当たり80円でございますが、当該手数料は令和元年度の消費税率の引上げに伴い定めたものであり、その後の物価上昇や労務単価の引き上げに伴う人件費の増加等を考慮し、適正な価格反映を図るため、汲み取り手数料を10リットル当たり9円の引上げを行い、10リットル当たり89円とするよう改正を行うものでございます。
 次に、議案第82号「安芸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行により、児童福祉法が改正されたことに伴い、事業者が、乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園制度」を行おうとする際に遵守すべき基準及び、市が事業者に対し当該事業の認可を行うにあたっての審査基準を定めるため本条例を制定しようとするものでございます。
 次に、議案第83号「安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行により、子ども・子育て支援法が改正されたことに伴い、令和8年4月から開始される「乳児等のための支援給付」について、保護者が虚偽の報告等を行った場合や支給認定証の返還等を求められた際に応じなかった場合などに、過料を科すことができるよう所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第84号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う子ども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等が改正されたことに伴い、地域限定保育士が一般制度化されたことから、地域限定保育士を保育士等と同等に扱うことを可能とするなど、所要の改正を行うものでございます。
 なお、現在安芸市内に家庭的保育事業等の事業所はございません。
 次に、議案第85号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う子ども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の施行により、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことに伴い、現行条例で引用している条項の改正を行うものでございます。
 次に、議案第86号「安芸市火入れに関する条例の一部を改正する条例」につきましては、安芸市火災予防条例の改正に伴い、市長が林野火災に関する注意報を発することができることとなるため、同注意報が発令されたときに火入れを中止させることができるよう所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第87号「安芸市給水条例等の一部を改正する条例」につきましては、水道及び下水道の排水設備等の工事については、従来、本市が指定した指定工事店でなければ行ってはならないと規定しているところ、災害その他の非常時の場合において、市長が必要と認める場合には、本市以外の市町村長等が指定した工事店でも工事が行えるよう、改正を行うものでございます。
 次に、議案第88号「安芸市総合計画基本構想策定に関する件」につきましては、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とした、「つながり 寄り添い 誇りを胸に~世代を超えて未来を育むまち~」を、まちの将来像とする安芸市総合計画基本構想を策定するため、安芸市総合計画策定条例第6条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 次に、議案第89号から議案第92号につきましては、水道料金に係る債権回収が困難となったため、その権利を放棄するものでございます。債務者は、議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 このうち、議案第89号から議案第91号までの3件につきましては、債務者が無届で退去した、あるいは退去する際に転居先の申し出が無く居所不明となり、いずれも所在調査を行うも、居所を特定することが出来ない状態が継続しており、今後における債権回収が困難となったことから、当該権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 放棄する権利としましては、議案第89号は、平成23年4月20日から平成23年9月6日までの水道料金の未収金7,035円及び同金員に対する遅延損害金にかかる債権であります。
 次に、議案第90号は、平成23年2月22日から平成23年11月1日までの水道料金の未収金1万2,096円及び同金員に対する遅延損害金にかかる債権であります。
 次に、議案第91号は、平成27年2月27日から平成27年4月27日までの水道料金の未収金1,944円にかかる債権であります。
 次に、議案第92号につきましては、令和4年8月18日から令和5年5月24日までの水道料金の未収金4万4,124円及び同金員に対する遅延損害金にかかる債権について、令和4年1月16日に債務者が死亡し、その後相続人1名も死亡し、相続人不存在となり、今後における債権回収が不可能となったことから、当該権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 以上で、提案しました議案の説明とします。
 予算案件につきましては、担当課長から説明を申し上げます。
 御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長  予算案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 まず、議案第93号「令和7年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算書1ページをお開きください。
 歳入歳出補正予算の規模は、2億8,161万2,000円の追加で、その所要一般財源には、繰越金を充当しております。
 主な内容といたしましては、令和6年度事業の精算による国県支出金の返還金の追加や物価高の影響等による光熱水費等を増額するものでございます。
 また、本議会において、人事院勧告に伴う対応として、「安芸市一般職の職員の給与に関する条例」の改正を追加提案する予定です。予算を伴う条例改正については、議会に提出するまでに、必要な予算確保の目途を立てておく必要があることから、本改正により増加する人件費について、補正予算を計上するものでございます。
 給与条例改正による影響額は、正職員と会計年度任用職員を合わせ、7,700万円となる見通しでございます。
 その中で、一般会計の補正としましては、条例改正に伴う増額に加え、当初予算編成時と現在の職員構成において、新陳や退職等により乖離が生じておりますので、それら減額調整も加味した内容となっております。補正額としましては、正職員分として1,585万6,000円、また、会計年度任用職員分として616万円を計上しております。そのほか年度中に財政需要が生じました事項と合わせて追加するものでございます。
 それでは、まず、一般会計の歳出につきまして、お手元の事業別補正予算概要に基づき、御説明いたします。
 なお、人件費の調整及び前年度の精算に基づく国県支出金の返還金につきましては、説明を省略いたしますので、御了承をお願いいたします。
 補正予算概要の1ページ、3款、民生費、1項、1目、社会福祉総務事務費につきましては、先ほど御説明しました社会福祉協議会への事務所移転等に対する補助金を計上しております。
 社会福祉協議会の移転先である多機能支援施設につきましては、県による整備が今年度から始まっており、来年度には竣工し、事務所の移転が可能となる見込みです。移転費用は、社会福祉協議会が専有する面積割合に応じて負担することとなっており、その額は4,861万9,000円であります。また、旧事務所である安芸市総合社会福祉センターの解体費用としましては、設計300万円、工事費6,000万円が見込まれております。移転費用と解体費用の総額は1億1,161万9,000円であり、その2分の1を補助するものでございます。
 移転及び解体につきましては、今年度から来年度にかけて実施し、今年度に998万7,000円、来年度に4,582万3,000円の計5,581万円を見込んでおります。来年度分については本補正で債務負担行為を設定しております。なお、財源には福祉振興基金を充当しております。
 3目、障害者自立支援給付費(補装具)につきましては、事業利用者数が当初の見込みより増加していることから扶助費を増額するものでございます。
 10目、就労準備支援事業から自立支援機能強化事業につきましては、国庫支出金の割当額の確定に合わせまして、歳出予算を事業間で組替及び増額するものでございます。
 2項、2目、児童手当交付金支給事業につきましては、支給対象者のうち、昨年度10月から拡充されました高校生年代への交付見込額が、当初の見込みより増加していることから扶助費を増額するものでございます。
 4目、病児・病後児保育事業につきましては、子ども子育て支援交付金事業における補助基準額が増額されたことに伴いまして、委託料を増額するものでございます。
 3項、1目、生活保護総務事務費につきましては、生活保護法改正による基準額見直しに対応するため、生活保護システム改修費を計上するものでございます。
 2目、生活扶助事業から介護扶助事業につきましては、傷病などによる保護者数の増加及び医療扶助費の決算見込額が増加したことなどに伴いまして、増額補正するものでございます。
 4款、衛生費、2項、2目、ごみ収集運搬及び最終処分場運営事業及び3目、し尿処理施設管理運営費につきましては、主に、最終処分場及び清浄苑の光熱水費を増額するものでございます。
 6款、農林水産業費、2項、3目、山地災害防止事業につきましては、近年の豪雨により大井障子藪地区において山くずれが発生しており、周辺の園地等への影響が生じていることからのり面復旧に要する測量設計委託料及び工事費を計上しております。財源につきましては、県支出金のほか、緊急自然災害防止事業債を充当しております。
 3項、3目、漁港建設事務費につきましては、主に、安芸漁港西ドック場船揚設備の修繕工事費を追加計上するものでございます。経年劣化に伴い、船体転倒防止施設や船揚台車に不具合が生じており、漁船の維持管理に支障をきたしているため、改修を行い、安全性の確保及び作業効率の向上を図るものでございます。財源につきましては、過疎対策事業債を充当しております。
 次に、安芸漁港修築県工事負担金につきましては、国の補正予算を受け、県が来年度以降に実施予定としていた沖防波堤整備が前倒し実施されることに伴い、同事業に係る負担金を追加計上するものでございます。財源につきましては、防災・減債・国土強靱化緊急対策事業債を充当しております。
 8款、3項、1目、小河川整備事業につきましては、これまでの大雨などに伴う小河川の維持修繕費として委託料を追加計上するものでございます。
 9款、1項、1目、消防総務事務費につきましては、主に、令和8年度の新規採用見込職員数の増加に伴いまして、新規採用職員貸与品購入費を追加計上するほか、消防防災センターの光熱水費を増額するものでございます。
 10款、5項、3目、体育施設管理運営費につきましては、主に、安芸市総合運動場に設置されている施設及び機器の修繕費を追加計上するものでございます。
 4目、学校給食施設管理運営事業につきましては、主に、光熱水費及び賄材料費を増額するものでございます。
 賄材料費につきましては、物価高により食材費が高騰していることから増額するものでございます。
 一般会計の歳入歳出補正予算概要の説明は以上でございます。
 続きまして、予算書5ページをお開きください。
 第2表、繰越明許費補正につきまして、御説明いたします。
 繰越明許費の追加といたしまして、8款、土木費、2項、道路橋梁費、防災安全交付金事業・道路及び道路メンテナンス事業を変更といたしまして、社会資本整備総合交付金事業・道路を地権者との立会や地元関係者との協議等に時間を要したことなどにより、年度内完成が困難になったことから、設定を致すものでございます。
 第3表、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。
 債務負担行為の追加といたしまして、社会福祉協議会移転等補助金及び学校給食米納入業務の2件を設定するものでございます。
 社会福祉協議会移転等補助金につきましては、先ほど御説明しました、社会福祉協議会の事務所移転費用等への補助金のうち、令和8年度に実施する部分についての設定をするものでございます。
 次に、学校給食米納入業務につきましては、市内小中学校の給食事業に係る給食米の納入業務であり、令和8年度4月以降の納入業者の選定にあたり、今年度中に入札を実施する必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。
 6ページをお開きください。
 第4表、地方債補正につきまして、御説明いたします。
 地方債の変更といたしましては、先ほど歳出で説明しましたものなどの事業費変更に伴い、起債の目的別に、「林道施設整備」及び「漁港施設整備」の2件の限度額につきまして、合わせて4,610万円の増額補正をするものでございます。
 続きまして、7ページを御覧ください。
 議案第94号「令和7年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算の規模は、2,205万円の追加でございます。
 8ページをお開き願います。
 主な内容といたしましては、一般会計同様に、令和6年度事業の精算による国県支出金の返還金の追加及び給与条例の改正に伴う会計年度任用職員報酬等の増額でございます。
 予算案件の説明は、以上でございます。
 御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  上下水道課長。
○仲田裕介上下水道課長  議案第95号及び議案第96号につきまして、御説明いたします。
 まず、議案第95号「令和7年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」につきましては、収益的収入及び支出の支出について、追加補正を行うものでございます。
 安芸市水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
 第2条「収益的収入及び支出」の支出の補正につきましては、支出科目第1款、水道事業費用の既決予定額3億3,029万8,000円に、補正予定額632万9,000円を追加し、3億3,662万7,000円とするものでございます。
 補正予定額の内容につきましては、人事異動及び人事院勧告の実施に伴う人件費の増額、修繕工事が増えたことによる修繕費の増額でございます。
 次に、第3条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」につきましては、職員給料などの増額、職員給与費に賞与等の引当金繰入額が含まれていなかったため、併せて補正するため、令和7年度安芸市水道事業会計予算、第7条に定めました金額を改めるものでございます。
 以下2ページからは補正予算に関する説明資料を添付しておりますので、お目通しをお願いします。
 続きまして、議案第96号「令和7年度安芸市下水道事業会計補正予算(第1号)」につきましては、収益的収入及び支出の支出について、追加補正を行うものでございます。
 安芸市下水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
 第2条「収益的収入及び支出」の支出の補正につきましては、支出科目、第1款、下水道事業費用の既決予定額4億7,689万2,000円に、補正予定額59万2,000円を追加し、4億7,748万4,000円とするものでございます。
 補正予定額の内容につきましては、人事院勧告の実施に伴う職員給料などの増額でございます。
 次に、第3条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費」につきましては、先ほど御説明いたしました水道事業会計と同様に職員給料などの増額、職員給与費に賞与等の引当金繰入額が含まれていなかったため、併せて補正するため、令和7年度安芸市下水道事業会計予算、第9条に定めました金額を改めるものでございます。
 以下2ページからは補正予算に関する説明資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いします。
 以上で、御説明を終わらせていただきます。何卒、御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  この際、議員各位に御連絡いたします。
 一般質問の通告期限は、本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されるようお願いいたします。
 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
 8日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後10時53分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明(令和7年12月4日) (PDFファイル 328KB)

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