議会会議録

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委員会審査報告・採決

発議者:米田佐代子総務文教委員長、吉川孝勇産業厚生委員長、小松知恵子議員、川島憲彦議員

議事の経過
 開議  午前10時
○川島洋一議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○畑中真人事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。以上で諸般の報告を終わります。
○川島洋一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第57号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例」から議案第66号「町字区域の変更の件」までの10件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら10件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第57号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例」ほか8件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る6月17日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第57号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例」は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、配偶者同行休業制度を新たに制定するものであります。
 その要旨としては、外国での勤務等の事由により、外国に滞在する配偶者への同行を希望する職員に対して公務の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲で休業を承認できるもので、休業承認の要件、勤務復帰後の給料の調整、退職手当の取り扱いなどの規定を定めるものであります。
 なお、休業中は、給料、期末・勤勉手当は支給されないこととなるとのことです。
 委員からは、配偶者休業制度で休業する配偶者の外国での勤務等について当該制度の要件に合うかどうかの確認をどのようにするかとの質問があり、これに対し担当課からは申請書で確認することとなるとのことでありました。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第58号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」については、地方税法及び地方税法施行令の一部改正に伴い、法人住民税の法人税割の引き下げと軽自動車税の税率等の引き上げ等を行うものであります。
 法人住民税の法人税割の引き下げについては、標準税率及び制限税率が引き下げられたことに伴うものであります。
 軽自動車税については、まず、標準税率が引き上げられたことに伴い軽自動車税の税率を引き上げるものです。また、標準税率等の定められていない小型特殊自動車につきまして、軽自動車税との均衡を図るため、あわせて税率を引き上げるものです。その引き上げ幅は軽四の貨物用と同程度の引き上げであります。また、最初の新規検査から13年が経過した軽四輪車等について重課を導入するものであります。
 委員から、企業を優遇し市民に負担をふやすものであって、庶民にとっては収入がふえていないにもかかわらず負担がふえることから反対するとの意見がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に議案第59号「安芸市津波避難タワー条例の一部を改正する条例」は、南海地震等により発生する津波から住民の生命を守るための避難施設として安芸市津波避難タワー2号を設置したことから現行条例を改正するものです。
 津波避難タワー2号は、安芸市体育館南側の駐車場に設置したもので、その概要として、鉄筋コンクリート造り2階建てで、施設延べ面積430.82平方メートル、収容人数約394人、避難階の高さは2階が7.6メートル、屋上が10.6メートルで、浸水深5.6メートルに対して2メートルの余裕があるとのことでした。附帯設備としては、階段、スロープ、備蓄倉庫、ソーラー灯などを設置しており、建設費は1億1,379万円とのことです。
 また、建設に当たっては、体育館の駐車場をできる限り確保できるような構造にしているとの説明がありました。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第60号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」は、消防法施行令の一部改正等に伴い、現行条例の一部を改正するものであります。
 この改正は、平成25年8月に京都府で発生した福知山の花火大会の火災を踏まえたもので、その要旨としては、1点目に祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数のものが集合するところでコンロ、発電機等の対象火気器具を使用する場合は消火器を準備した上で使用することとされたこと、2点目に対象火気器具を使用して露店等を開設する場合は届け出が必要となったこと、3点目に屋外での大規模な催しの指定に関する規定を設けたことであります。
 大規模な催しの指定については、屋外での大規模なものとして消防長が定める要件に該当し、火災が発生した場合に人命、財産に重大な被害があるおそれのある催しについて、消防長が指定催しとして指定するもので、指定された催しの主催者は防火担当者の選任、防火管理業務の計画の作成、実施、計画書の提出が義務づけられることとなるものであります。なお、計画書が提出されなかった場合については罰則規定も設けられています。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第61号「安芸市学童保育所条例」は、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、現行条例を全部改正するものであります。
 その要旨については、まず、1点目に平成26年7月1日から土居小学校内に土居学童保育所を設置するものであります。土居小学校は、内原野団地の影響もあり入学児童が増加しており、保護者から学童保育所開設の要望書が提出されていることから、土居小学校内の余裕教室を利用して開設するものです。
 2点目に、児童福祉法の一部改正に伴い、対象児童を小学校就学児童のうち、第1学年から第3学年までとしていたものを第6学年まで拡充するものです。
 3点目に、学童保育所の管理について、指定管理者に行わせることができることとするものです。
 委員からは、指定管理者制度を導入する理由について質問があり、担当課からは、住民サービスの向上と行政コストの縮減を目的としているが、直ちに指定管理者に移行していくということではなく、運営する中で状況を見定めながら、将来的には指定管理者への移行も視野に入れて取り組んでいきたいとのことでありました。
 また、委員から、学童保育は、土居小学校や安芸第一小学校だけでなく、他の学校においてもニーズがある。まずは安芸市の子育て支援全体の計画を立てなければならないとの意見が出ました。また、学童保育に指定管理者制度はそぐわないとの意見が出されました。
 この件に関しては、委員から議案第61号「安芸市学童保育所条例」に対する修正動議が提出されました。その趣旨は、指定管理者制度の導入について安芸学童保育所を除くよう修正を求めるものでありました。
 本修正案については、採決の結果、賛成少数で否決しました。
 続いて、議案第61号原案について採決を行い、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に議案第62号「安芸市過疎地域自立促進計画の変更に関する件」は、過疎地域自立促進特別措置法の改正により過疎対策事業債の対象施設が追加されたことなどにより安芸市過疎地域自立促進計画に鉄道施設、学校教育関連施設及び橋梁の老朽化対策を追加するものであります。
 その内容は、鉄道施設についてはごめん・なはり線の高架橋の耐震対策や、車両の整備、学校教育関連施設については安芸中央インター線の整備に伴う安芸中学校のプール等の改修、橋梁については、平成21年度から平成23年度にかけて点検した結果、老朽化対策が必要となった7橋梁の老朽化対策であります。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第63号「畑山辺地総合整備計画変更の件」は事業内容及び事業費等を精査した結果、整備しようとする公共的施設等を変更するもので、変更内容は、老朽化した橋梁を整備するため市道上尾川線の追加と林道畑山仲木屋線・安芸ノ川線の開設補助及び元気バス車両購入に係る事業費等を変更するものであります。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第64号「東川辺地総合整備計画変更の件」は議案第63号と同じく事業内容及び事業費等を精査した結果、整備しようとする公共的施設等を変更するもので、変更内容は、老朽化した橋梁を整備するため市道奈比賀古井線の追加と八ノ谷線・川又線・古井別役線のトンネル老朽化対策、安明寺古井線の市道整備に係る事業費等を変更するものであります。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第65号「財産の取得について」は、消防ポンプ自動車1台を購入するものであります。現在の安芸市消防団穴内分団の消防ポンプ自動車は、初年度登録から20年が経過しており、車両の老朽化と資機材不足のため車両を買いかえるものです。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○川島洋一議長  産業厚生委員長 吉川孝勇議員。
○吉川孝勇産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第66号「町字区域の変更の件」につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る6月18日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 本件は、地籍調査事業により字の区域が複雑で字界が確認できない箇所があることが判明したので、これらの町及び字について、実態に合わせて区域の変更を行うものであります。
 所管課からは、変更概要図及び変更図により説明を受け、変更については関係地権者の方にも確認をいただき現況に合うように変更するものである、とのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○川島洋一議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○川島洋一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 5番 小松知恵子議員。
○5 番(小松知恵子議員) 議案第61号「安芸市学童保育所条例」の反対討論を行います。
 2年前より土居学童保育所の設置要望が保護者から高まり、昨年では夏休みにおけるプレ学童保育の実施、今年度の学童入所希望者のアンケート等、活動してきたと聞いております。当初、保護者は業務委託を望み、担当課との話し合いを進め、今年度4月開設を求めておりました。しかし、執行部は先延ばしにし、議会の議決の必要な指定管理者制度を6月に入ってから提案をしました。夏休みを目前にもう待てないという保護者の緊急度を利用した執行部の対応に、保護者も今回の条例をのむことで開所の約束が成立したと聞いております。
 総務文教委員会においては、先ほど委員長の報告のとおり、指定管理者への導入には多数の議員が賛成し、議会にかける必要があるとされました。保護者がよければそれでいいのではないかという声もありますが、そんなものではありません。学童保育というものは本来児童福祉法にのっとり市にかわっての児童育成に運営していく事業であります。指定管理者制度はそぐわないのです。指定管理者制度は本来3年目、5年目で募集をかけ直し、運営状況のチェックが必要で、延長、延長というものではありません。指導員がころころ変わっては、保護者も児童も安心できるものではありません。県下の学童運営の状況ではほとんどが業務委託であり、唯一指定管理者制度で行っている香南市においてもNPOへの切りかえが始まっている状態であることを市は把握していたでしょうか。
 とりあえずの指定管理者制度導入よりは年度内に新しい法律のもとで最低基準やもろもろの条例を作成しなければならず、その際に設置条例を置いてはどうでしょうか。その際、条件づくりには、県の放課後クラブ設置運営基準にありますように、保護者を初めとする運営者とよく話し合い、保護者の意向を受けとめ、保護者との信頼関係を築き、子供らによりよい条件づくりを策定されるよう市は努力するようにという旨があります。先延ばしにした市の不手際を回復できるような手だてを用いて、夏休みから子育てしやすい環境を整えるべきと思います。指定管理者制度への導入1点のみ反対とし、反対討論を終わります。
○川島洋一議長  7番 川島憲彦議員。
○7 番(川島憲彦議員) 議案第58号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」に反対する立場で討論をいたします。
 この条例改正は、地方税法の法律改正に伴い現行条例を改正するものでありますが、法人税割の引き下げでは負担軽減となり問題はないものと判断いたしますが、もう1つの軽自動車税などの引き上げにおいては、多くの市民の負担増となり、この点につきましては大きな問題であると判断いたします。経済状況の悪化から普通車より経費が少ない軽自動車に変更する市民が多くいます。現在利用している軽自動車では、ナンバー取得から13年を経過するまでの間は増税の適用外となるものの、今後自動車を購入する場合、少しでも負担が少なくなる軽自動車の利用を選択する市民に増税となる今回の引き上げ案は、多くの市民に負担増を強いるものであり、消費税増税や医療・介護保険などの負担増のほか、年金受給の切り下げなどを含めて市民の暮らしはさらに厳しくなっている状況の中で、新たな負担を求めるものであり、これらを指摘し、今回の市税条例の改正案に反対をするものであります。以上、意見を申し述べ、反対討論といたします。
○川島洋一議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○川島洋一議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第57号「安芸市職員の配偶者同行休業に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第58号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第59号「安芸市津波避難タワー条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第60号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第61号「安芸市学童保育所条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第62号「安芸市過疎地域自立促進計画の変更に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第63号「畑山辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第64号「東川辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第65号「財産の取得について」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第66号「町字区域の変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○川島洋一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 160KB)

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